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久保等君
大臣暫らく電通
委員会においでなか
つたですね。先般
郵政省からプリントをもら
つて一応数字的な実情の御
説明を願
つたのですが、先般の十一月の二十一日だ
つたですか、
政府として今度の人事院勧告なりそれから
仲裁裁定なり、それから電通の問題についても当然そうですが、更に期末
手当の問題等についての
政府の
考え方というものについてのまだ実は総括的な御
説明を伺
つていないのですよ。ただプリントを中心にしての若干の質疑応答を交したという
程度にしか伺
つておらないのです。私はむしろ
仲裁裁定自体の問題についても、電通の場合には少くとも
郵政大臣の
立場というものは各省の
大臣とは私は違うと思うのです。
電電公社自体に対する監督上の
立場というものがただ単なる監督庁の
大臣というだけじやなくて、
予算上の編成についても主導的な
立場におられる
郵政大臣であるし、又
一般従業員の
気持としても私は少くとも、まあ何といいますか、漠然と組合員は、或いは従業員は今度の期末
手当なり或いは
仲裁裁定の問題については、まさかほかよりは悪くないだろう、最悪の場合でも、この
程度の希望は持
つておると思う。それから又
郵政大臣としても、単に他の各省と違
つた立場で
郵政大臣のお
考えで相当この
予算上の問題についても
措置がとれるというふうな
建前にな
つておるわけです。
電気通信事業は少くとも昨年八月一日から
公社に
なつた場合にも、非常に
政府としては一つの新らしい息吹きを
電気通信事業の中に吹き込んで来たという意欲は、少くともあの
電電公社法を提案せられ、或いは国際電信電話株式会社法を提案せられた私は
政府の大きな一つの決意であ
つたと思う。その問題がやつと
国会を通過して初年度であるわけです。そういう新らしい会計年度でまさか他との
均衡論ばかりに
重点をおいて、而もいざ蓋を明けて、新聞その他で報道せられて今まで我々の理解しておる
範囲においては、
仲裁裁定についても人事院勧告と大体線を揃えて一月一日からだ、而も又期末
手当の問題については、
先ほど来からもいろいろと強い御意見が出ているように、実質的にはとにかく期末
手当だけは一カ月の半額に充たない極めて僅少なものだという実は
結論がここに出されておるわけです。こういうことについては、非常にまあ
仲裁裁定を尊重するんだ、或いは又
企業努力を今後ますます振起して行く上から
政府としてもできるだけのことはや
つているんだということは、遺憾ながら私は数字の上では全然出ておらないという極論を申上げなければならんと思
つているのですが、そこで少くとも
大臣として今度の
仲裁裁定、人事院勧告については、
政府は一体どういう
考え方で、又而も
郵政大臣として、
電電公社の
仲裁裁定についてはどういう
考え方で来年の一月から
実施しなければならなか
つたのか。又期末
手当の問題については、少くとも一・二五すら出せなか
つたという事情について十分に納得行くような実は御
説明を伺いたいとかねがね思
つていたのですが、
先ほど来具体的な問題で
質問に入
つて行
つたので、実はそういう御意見を総括的にお伺いする機会を失しておるのですが、是非先ずここから私は十分にお聞きいたしたいというように
考えるのです。而も
政府は人事院勧告なり、
裁定を
実施するために、あえて若干の料金の値上げも止むを得ない、或いは運賃の値上げも止むを得ないというほど肚をきめておられることについては、私はこれは事の是非は別として、少くともそうした努力をしておられる面を或る
程度理解をしたいと思うのです。ところがいざ電通の場合について
予算の内容を見ますと、
先ほど来新谷
委員もいろいろ強く御
質問にな
つているように、電通事業の場合については、昨年の八月以降上
つた二十四億の問題にしても、それは資産なんだという
大臣の御
答弁なんですけれども、併し少くともあの調停案というものは、昨年の十一月出た調停案なんです。その十一月中に何とかまとめようということで十二月一ぱい、或いは本年一月に入
つてどうやら問題が曲りなりにも落着をしたという
結論が、またまた若干極めて僅か超勤
手当の中に食い込んで行
つたという経緯があるのに過ぎないと思うのです。実は前年度上
つた二十四億はこれは流動資産にな
つてしま
つているんだと言われるけれども、併しこれも会計法上の
建前で、たまたま昨年は従来の電気
通信省の下おける会計
制度が、この
公社法で言われるような積立金
制度とか何とかいうものはまだ適用せられない
制度下にあ
つたから、処理は一応そういう形にしたんでしようが、内容は、
検討してみればやはり従業員の勤労意欲というものが相当大きく働いて予想以上の
収入を上げたという金であることには間違いないと思うのです。処理はどういうふうに帳面づらな
つてお
つても、内容はそういうものであろうと思う。ところがこの調停案を
実施して若干食い込んで行
つたものについては、従来の調停案
実施、これはいわば勝手にや
つたものなんだというようなことで、それに対する補填もやらないんだというようなことについては、如何にも
考え方が形式的というか、観念的というか、
電気通信事業というものを昨年
公社法にした
考え方というものは、第一条にもはつきり謳
つているように、能率的な
企業性というものを十分に活かして行くんだということが、これは
公社法
自体の私は大きな大精神だろうと思うのです。而も従来の国鉄の
公社法なり、或いは専売の
公社法以上に
政府がそのことを非常に強く力説せられて作
つた電電公社法であるわけです。だから私はそういう
建前から申すならば、少くとも
郵政大臣の
先ほどからの御
答弁というのは、極めてこれは形式的ないわば本当に
誠意は、遺憾ながら口の先で何と言われても、具体的に数字の上では全く
誠意のない実は
仲裁裁定に対する態度であり、更に期末
手当に対する態度であると思うのです。それでこの前の
説明で
大臣に伺
つたところでは、
均衡ということをやかましく
言つておられた。ところが
均衡論からしても、私は非常に今度のこの
結論というものは腑に落ちない不
均衡論にな
つていると思う。そういう点についても一つ
大臣から、一応基本的な先ず今度の
仲裁裁定と期末
手当、特に電通の期末
手当の問題についてのお
考え方を伺いたい。これはいち早くお伺いをいたしておかなければならなか
つたのですが、今日まで
大臣の御出席がなか
つたのでお伺いできなか
つたのですが、是非一つ私は十分に具体的な質疑をいたす前に、その基本的な
考え方を御披瀝願いたいと思うのです。