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1953-12-02 第18回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十二月二日(水曜日)    午後二時二十二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     大矢半次郎君    理事            西川甚五郎君            小林 政夫君            森下 政一君    委員            青柳 秀夫君            岡崎 真一君            木内 四郎君            藤野 繁雄君            山本 米治君            土田國太郎君            三木與吉郎君            成瀬 幡治君            松永 義雄君            平林 太一君   政府委員    大蔵政務次官  愛知 揆一君    大蔵省主税局長 渡辺喜久造君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    通商産業省企業    局長      記内 角一君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○租税特別措置法の一部を改正する法  律案小林政夫君外十七名発議)  (第十七回国会継続)   —————————————
  2. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) これより第二回の大蔵委員会を開会いたします。  租税特別措置法の一部を改正する法律案議題といたしまして、質疑を行います。  速記をとめて下さい。    午後二時二十三分速記中止    ——————————    午後二時五十四分速記開始
  3. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。
  4. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 前回の御会合のあとにおきまして、大蔵省、それから通産省打合せまして、一応の結論を得ましたので、それを御報告申上げたいと思つております。  結論的に申しますと、委託加工の場合におきまして、まあ特に染色加工といつたような場合におきましては、染色加工業者相当輸出フエーバーを与えるほうが輸出振興のためになるのじやないか。これはまあ通産省非常に強く御主張になつております。我々もそういうことならば、そういう方向へものを考えて行くことを別に特に異議はないと大蔵省としても思つております。ただまあその場合の与え方でございますが、いろいろ研究して見ましたが、結局やはりそうした線をはつきりおきめ願いまして、こういう業態におきましては、染色加工といつたような一つ加工に出した場合には、もう製造業者にはフエーバーは行かない。そうして加工業者フエーバーが行くんだ、こういう線をやはりどうしてもはつきり法律的にきめて頂くということが必要じやないか。そうでなくて、例えば製造業者から証明が出た場合にはフエーバー加工業者に行くが、そうでない場合には製造業者フエーバーがとどまるといつたような扱いは、これは税務扱いとしましてもいろいろ問題が多うございますし、或いは業者のほうでもやはり証明を出すか出さんか、いろいろ論議もあると思いますし、そういう考え方はどうもちよつと取りにくいのじやなかろうかと、かように考えております。従いまして、そういうふうにはつきり線を出すとなりますと、どうしてもやはり一面においてはその必要性が相当切実であるということと、同時に税務行政の上から言いましても、そうすることがまあ可能である、この二つの要件が兼ね備わつておるものに限定さるべきではないだろうか、その意味からいたしまして、通産省打合せ結論としましては、とにかく製糸業者或いは紡績業者織物業者製織メリヤス染色整理、こうした加工に出す場合、こういうことに限定したらどうだろうか。  それともう一つ製造問屋というものがありますが、この製造問屋については、どうも製造問屋から委託を受けて加工をする、そういう人たちは比較的零細業者が多うございますし、青色申告等も余りやつておりませんので、この分について普通の大メーカーと同じように扱いますことは、織物問屋フエーバーを減すだけで、工業者に対するフエーバーが与えられるということがどうもなくなつてしまうのじやないか、こういうようなことからしまして、この織物問屋に関する限りにおいては、従来の扱いで考えたほうがよくはないか、大体そういうふうな結論が出たということを申上げたいと思います。
  5. 小林政夫

    小林政夫君 そうすると、大蔵通産両省打合せ趣旨を具体的な設例で以てはつきりとすると、第一欠メーカーをAとし、それから委託を受けて加工する第二次加工業者をBとして、又第二次加工業者から委託を受けて加工をする第三次加工業者をCとする場合に、Bはフエーバーを受けられるがCは受けられない、そうしてただその場合にAから直接Bが下請けをし、又CがAから直接委託を受けて加工するという場合においてはCもフエーバーを受けられる、こういう結論だと思うのですが、更にその場合に仕事分量を、Aの分量を五十とし、Bの分量を三十とし、Cの仕事分量を二十とした場合において、最初の設例であるAからBへ行き、BからCへ行くという設例の場合においては、Aの受けるフエーバー基礎となる仕事の量というものは五十であり、Bの実際の仕事は三十であるけれども、Bの受けるフエーバ一の基礎となる数字は五十ということであり、そうして第二の設例のAからBへ、又AからCという場合においてはAのフエーバーを受ける基礎数字は五十であり、Bのフエーバーを受ける数字は三十であり、Cのフエーバーを受ける数字は二十である。こういう結論両省打合せが到達したと了承してよろしゆうございますか。
  6. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 今お話の点につきましては、ちよつと言い洩しましたので付け加えさせて頂きたいと思いますが、Aが製造業者であつてB委託を受けた加工業者、その場合に更にBがその仕事の一部をCに更に再委託するといつた場合、そのCにまでこれを拡げて行くということは、これは他に及ぼす影響もございますし、事務的にも非常にむづかしくなりますので、やはりAから直接委託を受けたBのところで一応止めて頂きたい。それは普通の場合におきましては、染色整理となりますと、染色整理を別々の人がやる場合におきましても、Aが染色委託し、更にAが整理委託するといつた恰好で、大体再委託ということは少いようでございますし、まあそれで大体いいのじやないか。なおその場合におきまして疑問が起りますのは、そこの図にございますように、Aが五十の仕事をして残りの五十をBに委託した。Bがその五十の中で更に二十をCに委託したという場合におきまして、一体どういうことになるか。この場合におきましては、一応Aは五十の仕事をして残りの五十をBに委託したのでございますから、その分は一応Bのほうに五十の分に対するフエーバーを与えたらどうか、更にBがその仕事の一部をCに二十分委託したとしますと、それはBのところで止めるという趣旨におきましてBに五十のフエーバーを与え、それをBとCでどういうふうに分け合うかどうかといつたような問題につきましては、まあこれは両省の間の契約できめて頂くことにしまして、ともかくAは五十、Bへ五十、こういうようなところでやつて行くように御結論をお出し願つたらいいのじやないか、かように考えております。
  7. 小林政夫

    小林政夫君 だから話の艶は違いますけれども、先ほど私が申したと同じ趣旨であるということですね。
  8. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) さようでございます。
  9. 小林政夫

    小林政夫君 そうすると、本案の発議者である私としても、両省打合せの線で了承、その通りでいいと思います。
  10. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) ほかに御発言もないようでありますが、質疑を終了したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見のあるかたは討論中にお述べを願います。
  12. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 租税特別措置法の一部を改正する法律案については、次のような修正をいたしまして、賛成の意を表します。  修正案を朗読いたします。    租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案   租税特別措置法の一部を改正す   る法律案の全部を次のように修   正する。   租税特別措置法の一部を改正す   る法律  租税特別措置法昭和二十一年法  律第十五号)の一部を次のように改正する。   第七条の六第一項各号列記以外の部分中「取引に困る収入金額」の下に「(製糸業者紡績業者又は織物業者織物販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物製造委託するものを除く。以下同じ。)の第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工メリヤス加工染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、その委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額)」を加え、同項第五号を第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。   五 製糸業者紡績業者又は織物業者製造する繊維製品に係る   これらの者の委託を受けて行う輸出のための製織加工メリヤス加工染色加工又は整理加工   第七条の六第二項中「第五号」を「第六号」に改め、同条第三項及び第四項中「第三号又は第   四号」を「第三号から第五号まで」に改め、同条第五項中「物品加工」の下に「若上くは製   糸業者紡績業者若しくは織物業者委託を受けて、繊維輿品について製織加工メリヤス加   工、染色加工若しくは整理加工」を加え、「第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」   に改める。   第七条の七第一項中「取引に困る収入金額」の下に「(製糸業者紡績業者又は織物業者の同   項第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工・  メリヤス加工染色加工又は整理加工が他の者に季託されたものであるときは、その委託に因   りその者に支払う全額に相当する金額を控除した金額)」を加え、同条第三項及び第四項中「   第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」に改め、同条第五項中「物品加工」の下に   「若しくは製糸業者紡績業者若しくは織物業者委託を受けて繊維製品について製織加工、   メリヤス加工染色加工若しくは整理加工」を加え、「第三号又は第四号」を「第三号から第   五号まで」に改める。    附 則  1 この法律は 昭和二十九年一月一日から施行する。  2 この法律施行前に契約された製糸業者紡績業者及び織物業者織物販売を業とする者で他  の者に原料等を供給して織物製造委託するものを除く。)の委託に係る加工取引について  は、なお従前の例による。  以上であります。
  13. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、それではこれより採決に入ります。  先ず討論中にありました藤野委員修正案議題といたします。藤野委員修正案賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  14. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて藤野委員修正案は可決せられました。  なお、只今可決されました修正案全文修正であります。よつて租税特別措置法の一部を改正する法律案全会一致を以て修正議決すべきものと決定いたしました。  なお諸般の手続は先例により、委員長に御一任を願いたいと思います。それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     西川甚五郎  小林 政夫     森下 政一  青柳 秀夫     木内 四郎  藤野 繁雄     土田國太郎  三木與吉郎     成瀬幡治
  15. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をとめて。    〔速記中止
  16. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記を始めて。  本日はこれを以て散会いたします。    午後三時九分散会