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1953-12-02 第18回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十二月二日(水曜日) 午後二時二十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
大矢半次郎
君 理事
西川甚五郎
君
小林
政夫
君
森下
政一
君
委員
青柳
秀夫
君 岡崎 真一君
木内
四郎
君
藤野
繁雄
君 山本 米治君
土田國太郎
君
三木與吉郎
君
成瀬
幡治
君 松永 義雄君 平林 太一君
政府委員
大蔵政務次官
愛知 揆一君
大蔵省主税局長
渡辺喜久造
君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
通商産業省企業
局長 記内 角一君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
租税特別措置法
の一部を改正する法
律案
(
小林政夫
君外十七名
発議
) (第十七回
国会継続
)
—————————————
大矢半次郎
1
○
委員長
(
大矢半次郎
君) これより第二回の
大蔵委員会
を開会いたします。
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたしまして、
質疑
を行います。
速記
をとめて下さい。 午後二時二十三分
速記中止
—————
・
—————
午後二時五十四分
速記開始
大矢半次郎
2
○
委員長
(
大矢半次郎
君)
速記
をつけて下さい。
渡辺喜久造
3
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 前回の御会合のあとにおきまして、
大蔵省
、それから
通産省
と
打合せ
まして、一応の
結論
を得ましたので、それを御報告申上げたいと思
つて
おります。
結論
的に申しますと、
委託加工
の場合におきまして、まあ特に
染色加工
といつたような場合におきましては、
染色加工業者
に
相当輸出
の
フエーバー
を与えるほうが
輸出振興
のためになるのじやないか。これはまあ
通産省
非常に強く御主張にな
つて
おります。我々もそういうことならば、そういう方向へものを考えて行くことを別に特に
異議
はないと
大蔵省
としても思
つて
おります。ただまあその場合の与え方でございますが、いろいろ研究して見ましたが、結局やはりそうした線を
はつ
きりおきめ願いまして、こういう業態におきましては、
染色加工
といつたような
一つ
の
加工
に出した場合には、もう
製造業者
には
フエーバー
は行かない。そうして
加工業者
に
フエーバー
が行くんだ、こういう線をやはりどうしても
はつ
きり
法律
的にきめて頂くということが必要じやないか。そうでなくて、例えば
製造業者
から
証明
が出た場合には
フエーバー
が
加工業者
に行くが、そうでない場合には
製造業者
に
フエーバー
がとどまるといつたような
扱い
は、これは
税務
の
扱い
としましてもいろいろ問題が多うございますし、或いは
業者
のほうでもやはり
証明
を出すか出さんか、いろいろ論議もあると思いますし、そういう考え方はどうも
ちよ
つと取りにくいのじやなかろうかと、かように考えております。従いまして、そういうふうに
はつきり線
を出すとなりますと、どうしてもやはり一面においてはその
必要性
が相当切実であるということと、同時に
税務行政
の上から言いましても、そうすることがまあ可能である、この二つの要件が兼ね備わ
つて
おるものに限定さるべきではないだろうか、その意味からいたしまして、
通産省
と
打合せ
た
結論
としましては、とにかく
製糸業者
或いは
紡績業者
、
織物業者
が
製織
、
メリヤス
、
染色
、
整理
、こうした
加工
に出す場合、こういうことに限定したらどうだろうか。 それともう
一つ製造問屋
というものがありますが、この
製造問屋
については、どうも
製造問屋
から
委託
を受けて
加工
をする、そういう
人たち
は比較的
零細業者
が多うございますし、
青色申告等
も余りや
つて
おりませんので、この分について普通の大
メーカー
と同じように
扱い
ますことは、
織物問屋
の
フエーバー
を減すだけで、
工業者
に対する
フエーバー
が与えられるということがどうもなくな
つて
しまうのじやないか、こういうようなことからしまして、この
織物問屋
に関する限りにおいては、従来の
扱い
で考えたほうがよくはないか、大体そういうふうな
結論
が出たということを申上げたいと思います。
小林政夫
4
○
小林政夫
君 そうすると、
大蔵
、
通産両省
の
打合せ
の
趣旨
を具体的な
設例
で以て
はつ
きりとすると、第一
欠メーカー
をAとし、それから
委託
を受けて
加工
する第二次
加工業者
をBとして、又第二次
加工業者
から
委託
を受けて
加工
をする第三次
加工業者
をCとする場合に、Bは
フエーバー
を受けられるがCは受けられない、そうしてただその場合にAから直接Bが下請けをし、又CがAから直接
委託
を受けて
加工
するという場合においてはCも
フエーバー
を受けられる、こういう
結論
だと思うのですが、更にその場合に
仕事
の
分量
を、Aの
分量
を五十とし、Bの
分量
を三十とし、Cの
仕事
の
分量
を二十とした場合において、最初の
設例
であるAからBへ行き、BからCへ行くという
設例
の場合においては、Aの受ける
フエーバー
の
基礎
となる
仕事
の量というものは五十であり、Bの実際の
仕事
は三十であるけれども、Bの受けるフエーバ一の
基礎
となる
数字
は五十ということであり、そうして第二の
設例
のAからBへ、又AからCという場合においてはAの
フエーバー
を受ける
基礎数字
は五十であり、Bの
フエーバー
を受ける
数字
は三十であり、Cの
フエーバー
を受ける
数字
は二十である。こういう
結論
に
両省
の
打合せ
が到達したと了承してよろしゆうございますか。
渡辺喜久造
5
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 今お話の点につきましては、
ちよ
つと言い洩しましたので付け加えさせて頂きたいと思いますが、Aが
製造業者
であ
つてB
が
委託
を受けた
加工業者
、その場合に更にBがその
仕事
の一部をCに更に再
委託
するといつた場合、そのCにまでこれを拡げて行くということは、これは他に及ぼす影響もございますし、事務的にも非常にむづかしくなりますので、やはりAから直接
委託
を受けたBのところで一応止めて頂きたい。それは普通の場合におきましては、
染色
、
整理
となりますと、
染色
と
整理
を別々の人がやる場合におきましても、Aが
染色
を
委託
し、更にAが
整理
を
委託
するといつた恰好で、大体再
委託
ということは少いようでございますし、まあそれで大体いいのじやないか。なおその場合におきまして疑問が起りますのは、そこの図にございますように、Aが五十の
仕事
をして
残り
の五十をBに
委託
した。Bがその五十の中で更に二十をCに
委託
したという場合におきまして、一体どういうことになるか。この場合におきましては、一応Aは五十の
仕事
をして
残り
の五十をBに
委託
したのでございますから、その分は一応Bのほうに五十の分に対する
フエーバー
を与えたらどうか、更にBがその
仕事
の一部をCに二十分
委託
したとしますと、それはBのところで止めるという
趣旨
におきましてBに五十の
フエーバー
を与え、それをBとCでどういうふうに分け合うかどうかといつたような問題につきましては、まあこれは
両省
の間の契約できめて頂くことにしまして、ともかくAは五十、Bへ五十、こういうようなところでや
つて
行くように御
結論
をお
出し願
つたらいいのじやないか、かように考えております。
小林政夫
6
○
小林政夫
君 だから話の艶は違いますけれども、先ほど私が申したと同じ
趣旨
であるということですね。
渡辺喜久造
7
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) さようでございます。
小林政夫
8
○
小林政夫
君 そうすると、本案の
発議者
である私としても、
両省打合せ
の線で了承、その
通り
でいいと思います。
大矢半次郎
9
○
委員長
(
大矢半次郎
君) ほかに御
発言
もないようでありますが、
質疑
を終了したものと認めて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
10
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお
修正意見
のある
かたは討論
中にお述べを願います。
藤野繁雄
11
○
藤野繁雄
君
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
については、次のような
修正
をいたしまして、
賛成
の意を表します。
修正案
を朗読いたします。
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
租税特別措置法
の一部を改正す る
法律案
の全部を次のように修 正する。
租税特別措置法
の一部を改正す る
法律
租税特別措置法
(
昭和
二十一年法 律第十五号)の一部を次のように改正する。 第七条の六第一項各
号列記
以外の部分中「
取引
に困る
収入金額
」の下に「(
製糸業者
、
紡績業者
又は
織物業者
(
織物
の
販売
を業とする者で他の者に
原料等
を供給して
織物
の
製造
を
委託
するものを除く。以下同じ。)の第二号又は第三号に掲げる
取引
の場合にあ
つて
は、
当該取引
に係る
物品
についての
製織加工
、
メリヤス加工
、
染色加工
又は
整理加工
が他の者に
委託
されたものであるときは、その
委託
に因りその者に支払う
金額
に相当する
金額
を控除した
金額
)」を加え、同項第五号を第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。 五
製糸業者
、
紡績業者
又は
織物業者
の
製造
する
繊維製品
に係る これらの者の
委託
を受けて行う
輸出
のための
製織加工
、
メリヤス加工
、
染色加工
又は
整理加工
第七条の六第二項中「第五号」を「第六号」に改め、同条第三項及び第四項中「第三号又は第 四号」を「第三号から第五号まで」に改め、同条第五項中「
物品
の
加工
」の下に「若上くは製
糸業者
、
紡績業者
若しくは
織物業者
の
委託
を受けて、
繊維輿品
について
製織加工
、
メリヤス加
工、
染色加工
若しくは
整理加工
」を加え、「第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」 に改める。 第七条の七第一項中「
取引
に困る
収入金額
」の下に「(
製糸業者
、
紡績業者
又は
織物業者
の同 項第二号又は第三号に掲げる
取引
の場合にあ
つて
は、
当該取引
に係る
物品
についての
製織加工
・
メリヤス加工
、
染色加工
又は
整理加工
が他の者に季託されたものであるときは、その
委託
に因 りその者に支払う全額に相当する
金額
を控除した
金額
)」を加え、同条第三項及び第四項中「 第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」に改め、同条第五項中「
物品
の
加工
」の下に 「若しくは
製糸業者
、
紡績業者
若しくは
織物業者
の
委託
を受けて
繊維製品
について
製織加工
、
メリヤス加工
、
染色加工
若しくは
整理加工
」を加え、「第三号又は第四号」を「第三号から第 五号まで」に改める。 附 則 1 この
法律
は
昭和
二十九年一月一日から施行する。 2 この
法律施行
前に契約された
製糸業者
、
紡績業者
及び
織物業者
(
織物
の
販売
を業とする者で他 の者に
原料等
を供給して
織物
の
製造
を
委託
するものを除く。)の
委託
に係る
加工
の
取引
について は、なお従前の例による。 以上であります。
大矢半次郎
12
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 他に御
発言
もないようでありますが、それではこれより採決に入ります。 先ず
討論
中にありました
藤野委員
の
修正案
を
議題
といたします。
藤野委員
の
修正案
に
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
大矢半次郎
13
○
委員長
(
大矢半次郎
君)
全会一致
であります。よ
つて藤野委員
の
修正案
は可決せられました。 なお、只今可決されました
修正案
は
全文修正
であります。よ
つて租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
は
全会一致
を以て
修正
議決すべきものと決定いたしました。 なお諸般の手続は先例により、
委員長
に御一任を願いたいと思います。それから多数
意見者
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
西川甚五郎
小林
政夫
森下
政一
青柳
秀夫
木内
四郎
藤野
繁雄
土田國太郎
三木與吉郎
成瀬幡治
大矢半次郎
14
○
委員長
(
大矢半次郎
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
大矢半次郎
15
○
委員長
(
大矢半次郎
君)
速記
を始めて。 本日はこれを以て散会いたします。 午後三時九分散会