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1953-12-07 第18回国会 参議院 外務・大蔵連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十二月七日(月曜日) 午前十時五十一分開会
—————————————
委員氏名
外務委員
委員長
佐藤
尚武
君
理事
徳川
頼貞
君
理事
佐多
忠隆
君
理事
曾祢
益君 草葉
隆圓
君 古池 信三君 杉原
荒太
君 團
伊能
君
梶原
茂嘉
君
高良
とみ君 中田 吉雄君
羽生
三七君
加藤シヅエ
君 鶴見 祐輔君
大蔵委員
委員長
大矢半次郎
君
理事
西川甚五郎
君
理事
小林
政夫
君
理事
菊川
孝夫
君
理事
森下
政一
君
青柳
秀夫
君 岡崎 真一君 木内 四郎君
藤野
繁雄
君 松野
鶴平
君 安井 謙君 山本 米治君
土田國太郎
君 前田 久吉君
三木與吉郎
君
成瀬
幡治
君 野溝 勝君
松永
義雄
君 堀木 鎌三君 平林 太一君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
外務委員
委員長
佐藤
尚武
君
理事
徳川
頼貞
君
曾祢
益君
委員
團
伊能
君
梶原
茂嘉
君
羽生
三七君
加藤シヅエ
君
大蔵委員
委員長
大矢半次郎
君
理事
西川甚五郎
君
小林
政夫
君
菊川
孝夫
君
森下
政一
君
委員
青柳
秀夫
君
藤野
繁雄
君
三木與吉郎
君
成瀬
幡治
君
松永
義雄
君
事務局側
常任委員会専門
員
神田襄太郎
君
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
説明員
外務省経済局次
長
小田部謙一
君
大蔵省主税局税
関部長
北島
武雄
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のあ る
締約国
と
日本国
との
通商関係
の規 制に関する
宣言
への
署名
について承 認を求めるの件(
内閣送付
)
—————————————
〔
外務委員長佐藤尚武
君
委員長
席に着く〕
—————————————
佐藤尚武
1
○
委員長
(
佐藤尚武
君) では
只今
より
外務大臣連合委員会
を開きます。 議題は、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の規制に関する
宣言
への
署名
について承認を求めるの件であります。
質疑
に入る前にあらかじめお断りをしておきたいと思いまするが、御
承知
の
通り会期
末ではあり
審議
を急がなければなりませんので、この
連合委員会
は本日午前中で終了したいと存じます。つきましては、成るべく
大蔵委員
の方々に
質疑
を行な
つて
頂きたいと思うのであります。それでは
質疑
のあるかたは順次御発言を願います。
小林政夫
2
○
小林政夫
君 この
ガット加入
について
英国
が
相当反対
をいたして来ておるということでありますが、
英国
の一体
反対
している
理由等
について
外務当局
から御
説明
頂きたい。
小田部謙一
3
○
説明員
(
小田部謙一
君)
英国
の
反対
の
理由
を申上げます。正面的に
英国
の
反対
している
理由
から
最初
申上げます。正面的と申しますのは、
ソー
二
ークロフト
が今度の
総会
におきまして
日本
の
加入
問題が
最初
に上程されましたときに行な
つた演説
でございます。先ず
アメリカ代表
が賛成の
演説
をした
あと
で、
ソー
二
ークロフト商務大臣
がや
つた演説
の中で、なぜ
英国
は棄権をするかということを申述べたあれから申上げます。 それは一番初めに
英国
は申しますのには、
戦前
において
日本
は
不正競争
をしたということがよく言われておる。そして現在においてもそういう話がある。果してそれは事実であるかどうかわからんけれどもそういううわさがあることは事実である。それが第一点でございます。 それから第二点は、
日本
は
貿易
上いろいろな困難な問題に直面しているということはよくわかるけれども、
英国
としては現在でも
日本
の
商品
に対して
ガット
の
税率
を、
条約
上にはない、事実上ではあるが与えているし、又最近は
輸入制限
を次第に緩和している。ですから
英国
としては、
日本
のいろいろ直面する困難な問題に対して、或る
程度
のことはしているというのが第二点であります。 それから第三点は、今
世界
の
貿易政策
、
世界経済政策
というものは不安定な
状態
にある。と申しますのは、
ランダル委員会
というのが
アメリカ
に設置されまして、
共和党
の
対外政策
は来年の三月六日までには一応その
報告
の結果に基いて
政策
を決定するということにな
つて
おります。そこで大統領は、その
報告
が出るまでは現在
共和党
の
政策
をどう動かそうということをしないということを言明しております。来年は
ランダル委員会
の
報告
ができる。而も
ガット自体
も今非常に不満足な点がありまして、いろいろな全面的再
検討
をしなければならないという事態に入
つて
いる。ですから
日本
が入るならば、その全面的再
検討
が
終つたあと
の新らしい
ガツト
に入
つて
来てもらいたい。今何も
日本
は急いで入らなくてもいいじやないかということが
一つ
の点であります。 その次はこの戦争の後には
東西貿易
というものは
戦前
と比べて或る
程度制限
を受けている。その上
日本
と
中共
との
関係
を見ますると、
日本
の
中共
に対する
貿易
が
相当
統制されている。
従つて日本商品
の
重圧
というものが
西欧関係
若しくは
英連邦
の
市場
というものにかか
つて
来る。そこで
日本
の
ガット加入
には大問題があるのだ。それだけが
英国
の
ソー
二
ークロフト商務大臣
が
総会
で述べた
議論
でございます。 そしてこれを臆測してみますのに、現在
英国
の
保守党
と
反対党
との間の差は非常に小さい
状態
でございますし、
保守党
の一部には今の
ガツト
にはもの足りない、むしろ
英帝国特恵関税
を強化したほうがいいんじやないかという
議論
がございます。それからこれに
日本輸出品
の主要なものを占めている
綿製品
に対しましては、ランカシァの
綿業
がございます。そういうものがいろいろありますので、この際
国内
においていろいろ問題のある諸問題というものを問題にいたしまして平地に波乱を起したくない、そういうふうな
気持
があ
つたの
だろうと思います。
小林政夫
4
○
小林政夫
君
全面的検討
を
協定
についで加える、その後において
日本
は入
つて
も遅くないのじやないかということが
一つ
の
理由
にな
つて
いるということでありますが、
全面的検討
を加えるという
世界
のこの
協定
に対する
方向
といいますかそれはどのほうに向いているのか。今お話にな
つた英連邦
の
特恵関税
というようなものについては、折角こういう
協定
をするという以上は、我々としては成るべく
特恵関税
というものはなくする
方向
へ行
つて
もらいたい。こういうふうに
考え
るわけですが、
世界
のこの
加入国
の意向というものはどういう
方向
に向いているんですか。
小田部謙一
5
○
説明員
(
小田部謙一
君)
各国
の先ず
全面的検討
と申しますのはどういう点にございますかと言いますと、御
承知
の
通り
、
貿易
及び
関税
に関する
一般協定
といいますのは、今まだ
暫定適用
の
段階
でございます。と申しまするのは、お手許に
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
というものが配付してあると思いますが、そのうちの第一部といいますのは
最恵国税率
といわゆる
ガット税率
に関する
規定
で二条しかございません。第二部には
一般対外通商政策
に関する
規定
がいろいろ書いてあるのでございますが、その中には
輸入制限
とか
為替管理
に伴う影響とかそういうような
数量的制限
とか、そういうようなものが書いてあるのでございますが、実はこれは
国内法
が優先するという
立場
をと
つて
おります。それでございますから
ガット
に関しましては一方におきましては、
アメリカ
とか
カナダ
とかの
立場
からな
つて
みますれば、
関税引下げ
というのはただ
一つ
の手段であるけれども、そのほかに
輸入
の
数量的制限
というものがある。成るほど
アメリカ
や
カナダ
にとりましては、
関税
を引下げれば
各国
の品物が自由に入
つて
来るけれども、その
反対
に
他国
に対しましてはたとえ
関税
を引下げてもその前には
輸入制限
というものがあ
つて
、而も差別的に
ドル地域
というものは差別されている、かかる情勢というものにあきたらんということがあるのでございます。それから又一方
反対
にはインドネシアとかインドのような、むしろどちらかと言えばこれから
さき工業
を発展させようという国にとりましては、この
協定自体
というものは少し進み過ぎている、
先進工業国
だけを
目的
としているというようなうらみを持
つて
いるのでございます。それから他方その他の国全部にとりましては、
英帝国
の
特恵関税
というものを高くすることは実は非常に
反対
なのでございます。この今度の
総会
におきましても、
英国
は或る
農業生産物
の一部を将来上げる、この
ガット
の
協定
によりますれば、たとえ縛られていませんでしてもその
英国
の場合によりましては、
一般第三国
に対する
関税
を上げれば
従つて
それに応じて
特恵
も上げなければならん。つまり
特恵
といわゆる
ガット
の
最恵国税率
との間には
一定
の幅を持たしてある。その幅を縮めるのはいいけれども大きくしてはいけないという問題がありまして、この問題を
英国
が出しましたときは
各国
とも
反対
でありまして、辛うじて二十六票対七票で通ることは
通り
ましたけれども、非常な
反対
がありまして而も
相当
な
制限
が付けられたのでございますから、
各国
は
英帝国
がかような
特恵関税
というものを強化するということには非常な
反対
なのでございます。 それから又
英国
を含めて
各国
全体が要請しているということは、何と言いましても
世界
の現状を見ましても、やはり
アメリカ
がもつと多く買
つて
くれなければならん、そのためには
アメリカ
に
関税引下げ
をしてもらわなければならんということが、この
ガット加盟国
全体の要望なのでございまして、その
意味
におきまして来年の三月にできまするところの
ランダル委員会
の
報告
というものを
各国
が非常な注目を持
つて
見ております。その
ランダル委員会
の
報告
の結果によりましては、
ガット
の
目的
としております
貿易
の
自由化
、
アメリカ
の
関税
も引下げる、その
代りアメリカ
の要望しておる
各国
の
輸入制限
も或る
程度検討
を加えるし、
英帝国
の
特恵関税
というものをもう少し弱める、そういうふうな方面に持
つて
行くのではないか、こう
考え
ている次第でございます。
小林政夫
6
○
小林政夫
君 そういう傾向は非常に望ましいと思いますし、この
協定
に
加入
するに当
つて日本
の
立場
から
考え
ると、どうも如何にも
英国
の
曾つて植民地関係
、今は
独立国
でありますが、
日本
が特に
東南アジア
との
経済提携
、
東南アジア
に対する
市場
を開拓するという
意味
において非常に不都合になる、
英連邦
の
特恵関税
を
反対
に言うとはつきり認めてやる、認めるための
協定
のようなふうにも思われるほどかなり
英連邦
の
特恵
という点について頭を
使つて
、如何にして
英国
の
曾つて
の権益をこの
協定
においてはつきり万国に認めさせるかというような配慮が
条文
の節々に窺われるように思う。そういう点については今の
ランダル報告
ですか、これが出れば或いは多少解決するかも知れないという意見でありますから、観測のようでありますから、しいて強くは触れませんが我々としては少しひがみかも知れないがそういう
気持
が非常にしてならない、その点について
外務省
のほうでは
外務省自身
としてはどういうふうに
考え
ておられるか。
小田部謙一
7
○
説明員
(
小田部謙一
君) 実はこの
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
ができましたのは
ジユネーヴ
における
会議
でございますが、その前に一九四五年に
英米借款
、
英国
が
アメリカ
から三十七億五千万ドルですかの金を借りるときの
条件
として
アメリカ
が出したものの
一つ
は、
英国
の
封鎖ポンド
を解除することと、もう
一つ
は
英帝国特恵関税
というものはなくするか、弱めるかということであ
つたの
であります。これにつきまして
英国
のほうでは金を借りるというと、
特恵関税
を弱めるということとをひつかけるということは非常に
反対
があ
つたの
でございますが、結局これに同意したのでございます。そして同意すると同時に、そのときに付けました
条件
が
世界貿易
を自由にする
国際会議
を持とうじやないかということで始ま
つたの
が、この
ガツト
の元をなすところの
国際貿易憲章
に関する
会議
でございます。でございますからしてこの
ガツト自体
も非常に……、勿論
英帝国特恵関税
というものは伝統的なあれがございますから一挙には廃止することはできないとしても、
最大
の
相当
の
限度
まで従来持
つて
いる
英帝国特恵関税
というものを弱めようという
努力
がなされたのでございまして、この
譲許表
にもあります
英帝国特恵関税自体
も幾分前よりは減じておりますし、而も将来は
英帝国特恵関税
を下げるときはほかの
関税
も引下げなければならん、ほかの
関税
を上げるときは
英帝国特恵関税
も上げなければならんというように、幅に関しても
制限
されておりましてこれは
アメリカ
その他の国がその点で非常に
重圧
を加えたのでございます。でございますからして今後その点に関しましては
日本
も全く同一の
立場
に立
つて
いるのでございまして、
ガツト
に
加入
したならばこういう
英帝国特恵関税
の強化ということに対してその他の
第三国
と共同して引下げて行こう、こういうふうに
努力
したいと
考え
ております。
小林政夫
8
○
小林政夫
君 この今度の仮
加入
なんでございますが、一九五五年までですか、その間にいろいろ
資料等
によ
つて
見てみると大体まあ実質的に
加入
したと同じような
待遇
がされる、
契約国
と同じような
待遇
を
日本
は受けるようにとれるのですが、その
他国
の
不当処置
に対してはつきりこの条章に基いて
日本
は積極的に抗議その他が申込めるわけですか。
小田部謙一
9
○
説明員
(
小田部謙一
君) 仮
加入
と
正式加入
との間には幾分の相違がございますが、
日本
は
総会
において発言することは自由でございますし、それからなんらかの提案をすることも自由でございます。その点に関しましては従来ですと
各国
が
日本
の
商品
に対して不当な
待遇
をいたしましても、その
関係
はただ二国間の
外交交渉
だけに限られていたのでございますが、
ガツト
に入りましたことによりまして或る国が
日本
に不当なことをいたしますれば、それを公開の席上に持
つて
行きましてそれを公けにいたしましてそうして
日本
が攻撃するのみならず、
他国
も又或る国が
日本
に不当な
待遇
をしているということを攻撃することになりますので、不当なことをした国といたしましては、これは公けの面前でいわば裁判を受けるというような
関係
になりますからして、現在のような二国間だけの
交渉
による場合よりも、
日本
が不当な
待遇
を受けるという
機会
は非常に少くなるのではないか、こう
考え
ております。
小林政夫
10
○
小林政夫
君 千九百二十三年十一月三日に
ジユネーヴ
で
署名
された
税関手続
の
簡易化
に関する
国際条約
、これについて先般十三回国会においてまあ我我と
外務委員会
と
連合審査
をし、まあ
批准
をしたわけですが、その
条約
とこの
ガット
の
条文
とはかなり
趣旨
において似ているし、そうして重複している点が多々ある。この
条約
が
各国
との間に結ばれれば、前の千九百二十三年十一月三日の
税関手続
の
簡易化
に関する
国際条約
というものは要らなくなるのじやないか。勿論
加盟国
において非常に幾多の違いがありますが、時間を節約するために私の思
つて
いることを全部先に申しますと、前の
条約
には
アメリカ
は入
つて
いない、今度のものには
アメリカ
は入
つて
いる。そういう
意味
においては前の
条約
の
批准
を与えるときに、我々
相当
アメリカ
が入
つて
いないということを問題にしたのですけれども、そういうような点からい
つて
今度の
ガツト協定
が
一般
的になればこれは望ましいと思いますが、
従つて
前の
条約
はもう要らなくなるのじやないか、この点については
外務省
はどうお
考え
ですか。
小田部謙一
11
○
説明員
(
小田部謙一
君) その点に関しましては、実は前にも申しました
通り
この
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
と申しますものの第二部のほうにその
税関
の
規定
が入
つて
おるのでございます。そしてこの第二部の
規定
と申しますものは、例の
暫定的適用
によりまして
国内法
が優先するという
立場
をと
つて
おるのでございまして、現在現実に行われたのは第一部なんでございます。それでございますからして将来この
条約
というものが本
適用
に
なつ
た場合、第二部も即ち本
適用
になた場合においては、或いは重複する部門もあるだろうと思いますが、現在の
段階
においては
関税
の
簡易化
に関する
条約
が有効であ
つて
、こちらは
国内法
が優先するという
立場
をと
つて
おるのでございます。例えて申しますれば、
アメリカ
とか
カナダ
とかがこの
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
関税
の
手続
に関して違つたことをしていても、その
アメリカ
なり
カナダなり
が
加入
したときの
国内法
の
最大限度
においてまで、この
条約
の
最大限度
にまで……言い換えますと
国内法
が優先する、できるだけ
国内法
の許す限りこの
ガツト
の精神によれということにな
つて
おりますから、将来この
ガツト
というものが本
適用
になりました暁にはいざ知らず、現在においてはいわゆる
関税
の
簡易化
に関する
条約
のみが生きておる、こう
考え
ていいのじやないかと思います。
小林政夫
12
○
小林政夫
君 この千九百二十三年の
税関手続
の
簡易化
に関する
国際条約
に対して、
アメリカ
が
批准
をしないし、まあ
加入
もしない、こういうことがこの
ガツト協定
の第二部の本
適用
ということを遅らせている、まあ
気持
の上において。というような点はないのですか。
小田部謙一
13
○
説明員
(
小田部謙一
君) 実はこの
ガツト
に関する第二部の本
適用
が妨げられている事情は、
アメリカ
におきましては、自分が
関税引下げ
すれば
他国
は
輸入制限
を廃止する、そうなれば対等だというふうな
気持
が強いのでございます。ところがいざ
会議
をや
つて
みましたところが、
輸入制限
というものは戦後の
過渡期
においては或る
程度
必要だというようなことになりまして、この
協定
というものは
最初アメリカ
が意図したところに比しまして非常なる
妥協
をしておるのでございます。それで
アメリカ
としましては、こういうふうな
妥協
のところに調印するよりもむしろこの次の際を待つたほうがいい、戦後
過渡期
にできたものより次を待つたほうがいいというので、
アメリカ
もこの
協定
に
批准
しないのでございまして、私の聞いておるところでは、主な点は
輸入制限
とか
差別的為替管理
に対する或る
程度行政府
が譲歩したのに対して
アメリカ
の
立法府
が
反対
であるということが重要な点である、その他いろいろ……、とにかく
相当
多くの国が入
つて
あれしたものですから、いろいろな点に
妥協
がある、そういう点で
反対
だということを聞いておりまして、
関税
の点に関しまして
アメリカ
が
批准
しないという点が
各国
が
批准
しない原因であるとは聞いておりません。
小林政夫
14
○
小林政夫
君 まあ今の問題は唯一の
理由
ではないでしようけれども、いろいろ
妥協
をした点が
立法府
の不満だという
一つ
の
理由
にはなると思います。まあ我々前の
条約
の
審議
のときにも
言つたの
ですけれども、
サンフランシスコ平和条約
において千九百二十三年の
税関手続
の
簡易化
に関する
国際条約
を
批准
することを義務付けておきながら、義務付けた本人が入らないというような実にえて勝手と言いますかね、手前勝手なことをや
つて
もら
つて
は、実際こういう
協定
をやる
趣旨
に、精神的に非常に反する。そういう点については、まあ
アメリカ
の
努力
によ
つて英国
の
特恵関税
を主張する主張を抑えたということは、非常に
アメリカ
の功績かも知れないが、又そういう
国際協調
をやる面において非常に
アメリカ
もわがままな点が多々あるという点は、
十分外務当局
としても頭に置いておられると思いますが、
一つ如才
なく
国際会議
においてその含みを以て行動して頂きたい。 それから次に、この
附属書
が「わが国の
関税定率法
の
別表
を
基準
とし、これと照合して作成されている。」こういうことでありますが、
基準
として作成されておるということであると全く
関税定率法通り
ではないか。で、その点の違いの点を
関税部長
から
説明
してもらいたい。それから特にいろいろ当面
臨時措置
として来年の三月三十一日までは
免税
するとか
税率
を引下げるとか、こういう特別な
措置
をしておりますが、この点はどういうふうになるのか。
北島武雄
15
○
説明員
(
北島武雄
君)
我が国
が
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に
加入
いたしまして、その恩典に浴すためには、やはり
我が国
としても
一定
の
関税
上の
譲許
をしなければならんわけでありますが、今回の仮
加入
に際しましては
一般
的な
関税交渉
が行われませんので、
差当り最長
一年半の期間、
我が国
の
関税定率法
の
別表
の
輸入税表
の中で
相当部分
の
品目
を据置くという
約束
をいたしたわけであります。
別表
を
基準
としこれと照合して作成されると申しますのは、
関税定率法
の各
税目
をそのまま挙げておきまして、それを或いはそのまま据置き、或いは
税目
の中に該当するうちの或る特定の
部分
を据置くということにいたしているわけであります。そういう
意味
でございます。 それから又現在
関税定率法
の附則におきまして、暫定的に一年間、或いは
関税
を免除し或いは
軽減
いたしております
措置
はどうなるかという問題でございますが、今回仮
加入
に際しまして
我が国
が
約束
いたしましたのは、
別表
の
輸入税表
の
タリフそのもの
でありまして、暫定的な
軽減
或いは
免税
の
措置
には
関係
ない、こういうふうに
考え
ております。従いまして来年の三月末日まで或いは
免税
或いは
軽減
いたしておりまする
関税
につきましてその免除或いは
軽減
を取払いましてもこの
ガツト
の
約束
には反しないものと
考え
ております。
小林政夫
16
○
小林政夫
君 いわんや
臨時措置
を延長することも差支えないんですか。
北島武雄
17
○
説明員
(
北島武雄
君) 延長することも差支えないわけでございます。
小林政夫
18
○
小林政夫
君 そうすると、ここに資材として、
我が国
の
主要輸出品
に対する
主要ガツト締約国
の
主要関税率表
というものをもら
つて
おりますが、これと同じように
特恵税率
と
ガツト税率
と、それから
一般
の
税率
と
関税定率表
を
一覧表
として作成して
資料
としてもらいたい。
北島武雄
19
○
説明員
(
北島武雄
君) 今回
約束
いたしましたのは、
別表輸入税表
中の
品目
をそのまま挙げまして或いはその一
部分
を挙げまして現行の
税率
を維持する
約束
なんでございます。まあ御覧願えれば大体おわかりかと存じます。特に現存の
輸入税表
を引下げておるものはございませんので、割合わかりやすいんじやないかと思います。なお御希望によりましては
只今
すぐとは申せませんけれどもいずれ適当の
機会
に御配付申上げたいと思います。
小林政夫
20
○
小林政夫
君 この
協定自体
についていろいろ逐条的に聞きたいこともあるんですけれども、一人で質問を独占してもいけませんから、いずれ又
大蔵委員会
で
北島説明員
から
説明
を聞きます。
松永義雄
21
○
松永義雄
君
只今お答え
があつたから大体了解したようなことになるのですが、
関税定率法
を
大蔵委員会
に提出されて通過した場合に
ガツト加入
を前提とする、こういう話です。ところがその
ガツト加入
はどこへ行つたかわからん、漸くにして仮
加入
したのですが、それについてその当時
作つた関税定率法
は今度の仮
加入
並びに来年のあれはいろいろ
考え
ることはないでしようか、現在の
関税定率法
において。
北島武雄
22
○
説明員
(
北島武雄
君)
昭和
二十六年に
関税定率法
の
別表輸入税表
を全面的に改正いたしました際におきましては、
ガツト
の動向に鑑みまして
我が国
としてもできるだけ公正な態度で
世界
の
自由通商
に資するべきであるとの
考え
の下に、従来課税されておりました一〇〇%の
奢侈税
などをとりやめまして、最高五〇%の
従価税率
を基にして作成いたしたわけでございます。
ガツト
の精神に副
つて
できるだけ低い
関税
を盛るという
意味
におきまして二十六年に作成いたしたわけでございます。今回
ガツト
に仮
加入
いたし又将来正式に
加入
いたす場合におきましても、比較的公正であると我々が
考え
ておりますこの
輸入税表
につきましては、特に全面的に再
検討
を要するようになるとは
只今
考え
ておりません。又
ガツト
の
加入
によりましてこれが直接大きな変革を受けるものとは私どもは
考え
ておりません。
佐藤尚武
23
○
委員長
(
佐藤尚武
君) ほかに御質問はございませんか。では
質疑
も大体尽きたものとしてよろしいかと思いまするが……。
曾禰益
24
○
曾祢
益君 ちよつと一言よろしうございますか。大蔵当局のほうとしては今度の仮
加入
に伴
つて
関税定率法
、或いは
別表
を直して、いわゆる簡単に言えば複数
関税
と言いますかね、
ガツト
の精神に協力して来ない或る種の国に対するやはり防衛姿勢をとらなければいかん、こういう意見を僕らも持
つて
いるのです。それは
相当
近くそれを法制化する準備を進めておられるのか、その点を
一つ
。
北島武雄
25
○
説明員
(
北島武雄
君)
ガツト
の
加入
に際しまして、何か複数
関税
というものは考慮を払う余地はないかとという点につきましては、かねてからそういう意見があつたわけでございます。私どもにおきまして現行の法制を十分
検討
いたし、或いは法制局とも打合せいたしましたところでは、現在の
関税定率法
の第四条で実行できるという解釈であつたわけであります。併し
関税定率法
の第四条は俗に報復
関税
と称せられておりまして、これを
適用
することは非常に、ぎらつくわけでありますので、私どもといたしましては
趣旨
をはつきりさせる
意味
におきまして、次の通常国会におきまして
関税定率法
を改正いたしまして複数
関税
が場合によ
つて
はできるような法制を整えたいと存じております。
曾禰益
26
○
曾祢
益君 結構です。
佐藤尚武
27
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは
質疑
は大体尽きたようでありますので、以上をも
つて
外務大臣連合委員会
を終了することにいたします。 午前十一時二十五分散会