○門司
委員 そうすると、少しり
くつを言い過ぎるようですが、第七条の解釈は、今の解釈と違うような気がする。境界の変更ということはそう簡単にできるものではない。おそらくそういうように単に境界の変更と書いたということは、たまたま
町村の合併という文字を使わなかつたというだけでありまして、大体本質的には同じだと思う。また同じでなければならぬと思う。
従つて重複してお
つてもさしつかえないというなら別に大してさしつかえないのでありますけれ
ども、片方に、そういう処置を上なかつた場合は、内閣総理大臣がこれをきめることができるということを明確に書いてある。ただこの場合は府県をまたがつた場合についてどうするかという処置であ
つて、私はこれは非常にむずかしいと思う。府県をまたがつたものをどうするかということについては、選挙区の
関係が行政上あるたけであ
つて、私は自治法の建前から行けば、府県は
市町村を包括した
一つの団体であるかどうかということに疑問があると思う。府県というものは、必ずそうでなければならぬという規定はどこにもないと思う。たまたま
市町村の区域と府県の区域とが境界を同じくしているということは言えるかもしれない。しかしその点は行政の根本の解釈がどうなるかということも議論のあるところだと思いますが、そう考えて参りますと、府県の境界を越えてとい
つても、それほどこだわらなくてもいいのじやないかというような考え方を私はする。しかし行政区画の中に一応県というものがあ
つて、それから出て来るものの中に面接
関係のあるものは選挙区等があるので、非常に大きな問題になるとは思いますけれ
ども、これをただちに府県の境界を越えるものについて、これが普通の
市町村の合併とは違うのだという解釈をすることは、どうかと私は考える。こういう議論をしていると長くな
つて、そう簡単には議論の終る筋合いじやないと思いますから、ここであまり議論はいたしませんが、しかし実際上の問題としては、前条に規定があるから、この三項というものはほとんどいらないので、ただちに府県の境界を越える場合には、
自治庁の長官が内閣総理大臣に申請して、内閣総理大臣がきめるというようにしておいた方が、法の取扱いが便利じやないか。ここに書いておきますと、そうでなくても七条は生きているのでありますから、ことさらに七条をもう
一つここで持ち申して来ると、これはなかなか合併が困難じやないですか。それから少し高圧的と言えば高圧的と言えるかもしれみいが、こういうややこしいものはで出るだけ除いて、そして府県の境界を越える場合には、
自治庁の長官が内閣松理大臣に申請してそれできめる。府県の意見を聞く方がいいかもしれないが、むしろここでは触れない方がいいじやないか。触れるなら前条で触れた方がいいじやないか。前にこういう組定があるから、これを準用するのだという形の解釈の方が、私はいいじやないかというように考えるのですが、これは解釈の違いですから強く請求はいたしませんが、そういう取扱いはできないのですか。