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鈴木政府委員 第一点のお尋ねの税の
見積りの問題でございますが、これはたしか
地方財政計画を今朝御配付申し上げたと思うのでございますが、それの一番最後のところに税収の
見積りが書いてございます。この税収の
見積りは昨日もそれに基いて御説明を申し上げたのでございますが、この地方税の税収の
見積りの資料で概略御説明を申し上げますと、府県の方が十三億六千万円の増収で、市町村の方が四十一億九百万円の増収である。この増収を見込みましたそれぞれの理由につきましては、たとえば府県のと
つております事業税のうち、これは法人分と個人分がございますが、個人につきましては、最近の個人の事業税につきましては、前年度の所得が基礎になるのであります。これは所得税の実際の徴収の実績がだんだん明確にな
つて参りましたような
関係から、明らかに個人事業税は減収にな
つておりまして、これは十九億の減収になると思います。一方法人事業税につきましては、国が今回の
給与等の
財源にも見込みましたことく、法人の収益が非常にこの下期におきましては増大をいたして参
つておりまして、そういう
関係でこれはたしか二十六億増収になるのであります。そういうものを相殺いたしまして、この表にございますように七億七千八百万円という事業税の増を見込んでおるのであります。また自動車税等がここで増にな
つておりますが、これは自動車の登録台数が、現実にこれも運輸省の系統のそれぞれの報告によりましてかような
数字が出て参
つておるのであります。また市町村につきましては均等判、所得割、法人税割、三通りの市町村民税がございますが、この均等割りにつきましても、納税義務者がその後ふえて参
つております。また所得割につきましても所得の実績によ
つて、これは前年所得でと
つておるのでありますが、これが先ほど申し上げましたように個人事業税の場合と同じように、だんだんと結果が明確にな
つて参りましたので、その
関係の増収を見込んでおります。また法人税は国の法人税の増収の算定の基礎になりました法人の増益を、そのままと
つて来て基礎にいたしておるわけでございまして、そういうものの総体の結果がここにございますように市町村民税は十九億七千五百万円の増収であるということになるのであります。また固定資産税につきましては会社、工場等の償却資産の増設が、その後どんどんとふえ参
つておりまして、その
関係の分のみを十一億計上いたしておるのであります。また電気ガス税が九億増収にな
つておりますが、これも電気がこの生産計画が変更されまして多く増産されることに相なりましたので、価格の一〇%いとう一定の税でございますから、これも当然にふえて参るのであります。そういうようなことで
計算をして参りましたものが、ここにございますような地方税について五十四億七千万円、こういうことになるのであります。この地方税の増収が、この
財政計画全体といたしましては、一番最初のページの一番下のところにございますように、同上不足
財源補填方法というところの一番最初に、御承知のように地方税が五十四億七千万円、こういうことにな
つておるのであります。今回の
財政計画では、ごく簡単に申し上げますと、
給与引上げ、
期末手当、あるいは学校建築の増、道路の舗装の増といつたようなものが主要なものでありまして、一番右の下の欄にありますように、地方負担として百四十五億七千万円いるわけであります。そういう
経費に対しまして、地方
財政においては何を一番先に見込むかと申しますれば、これはやはり地方税であります。地方自治でございますから、当然に地方税で補填をいたし、それによ
つてもなお補填し得ないようなものを、事業の性質、
経費の性質によ
つて、あるものは
平衡交付金、あるものは地方債をも
つてまかなう、こういうことにな
つておるのでありまして、今回は百四十五偽の
所要経費に対して五十四億を税の増収をも
つて充て、残りの通路とか学校の閥係のものは、これは永久的な事業でございますから、地方債の
増額を十五億いたしまして、爾余は主として
給与関係の
経費でございますから、七十六億の
平衡交付金を見込んでございます。そういつたことでございまして、この税の
見積りというのは、要するに全体の
財政計画の問題になるわけでございますが、
自治庁といたしましては、この点について関連するところはないというふうに
考えておるわけでございます。
それからその次に、まずあらかじめ国家
財政の要地から、必要な
平衡交付金の額というものがきま
つて来て、それからあとはまた税に押しつけたのではな
いかというような御印象でのお話のようでございましたが、これは今申し上げましたように、地方
財政平衡交付金制度の
建前が、今回の〇・五の
増額あるいは
ベース・アツプの
所要経費はいずれも
平衡交付金の単位費用の中に算入をいたしておるわけでございまして、それと一方各税のあるべき収入というものと見合いまして、足らない分が
平衡交付金になるわけでございますから、これは税の増収というものが、一時的に地方のかような
経費の材源になるのであります。
従つて、
財政計画で大蔵省と折衝いたします際におきましても、税の増収がどれだけあるかということをまず第一にはかりまして、その爾合のものにつきまして、どうしても足りない
財源として、これたけは
平衡交付金がぜひ必要である、起債もこれだけ必要である、こういう経緯でこの七十六億という
数字が出て来ておるのであります。
なお昨日の、
給与改訂に関する地方
財源はどういうふうに
措置しておるかという点のお尋ねにつきましては、これもけさほど別紙の資料で一枚刷りのものを御配付申し上げたはずでございます。今の
財政計画は全体の問題でございますが、これを
給与だけについて抜き出して御説明を申しますると、昨日も申し上げましたように、
給与改訂の
経費が六十三億九千九百万円、
期末手当が九十二億七千二百万円、両方で百五十六億七千百万円、このうち超過
財源等によ
つて掛直すべき額が三十億五百万円。これは
東京とか大阪とかいつたような
平衡交付金が参らない団体の
給与関係の
経費でございまして、こういうところでは、いわゆる超過賜源と俗に称しておりますところの税収をも
つて、これに充てるべきものでございますから、
平衡交付金の算定の基礎になるものからはこれは抜くのであります。それから三番目の、差引額が
従つて百二十六億六千六百万円、一方教育職につきまして義務教育費国庫負担金が二十九億五千三百万円でありますので、それを差引きますと、結局九十七億一千三百万円の純粋の地方負担になる
財源が必要である、こういうことになるのであります。これに対しまして地方税が二十一億一千三百万円見込まれまして、交付金の方が七十六億、こういう資源
措置をする、
給与の方だけ抜き出してみますと、こういうようなことに相なるのであります。この地方税は、その次の欄にございますように、府県では七億六千八百万円、市町村は十三億四千五百万円のものが、この
給与関係の
財源として見込まれるということになるわけであります。こういうような
財源措置に応じまして、第三のお尋ねの
地方財政平衡交付金法の単位費用の算定をいたしておるのでございます。すなわち、
地方財政平衡交付金法におきましては、それぞれの
経費につきまして、あるいは人口によ
つて、あるいは生徒数によ
つて、費日の算定をいたしておるわけでございますが、そのうちの単位費用につきましては、〇・五の
期末手当の
増額の
経費とそれから
ベース・アツプの
経費を加えまして、さらに先ほど来問題にな
つておりました
高等学校教員の
給与三本建に伴う分もあわせて、今回の
平衡交付金法の
改正法案の単位費用の
改訂の中に入れておるのであります。従いまして、この単位費用は、結局、府県、市町村が
支出いたしますいわゆる標準的な
経費に対しまして、最低の
財源を保障するという
建前でございますから、
従つて、実際の
経費よりは低い線で
考えている。と申しますのは、税収の算定の基礎も、府県の場合には八割、標準税率八〇%、市町村の場合には七〇%というものを基礎にして
考えておりますから、そういう
税収入と、今回
増額になりました七十六億の
平衡交付金のうち百分の八が特別交付金にまわりますので、残りの七十億——百分の八が大体六億ほどになりますから、七十億というものが、普通交付金の算定の基礎になるのであります。すなわち、この七十億と、今の税の増収のうち
給与関係だけで申しますと、この二十一億というものが、
財源の単位費用算定の基礎になるわけであります。それだけがまた歳入の方で見られる、こういうことになるわけでありまして、それを各団体の
財政需要・
財政収入に当てはめて見て行くわけであります。
従つて、災害等で税収がない、あるいは税の増収が全然見込めないというところでは、結局
給与関係の
経費は全部
平衡交付金をも
つて充てる、こういうような結果になるわけでございます。