○川島(金)
委員 二回以上関連
質問をして悪いという規則はないわけです。それはまたそれといたしまして、私の
質問を続けます。今中居君から申されたことはきわめて重要な問題であります。私も後刻その問題に
最後的に触れたいと思
つてお
つたのでありますが、その問題がたまたま出た。何とい
つても裁定というものは、
先ほど私が申し上げましたように、労使双方の問題を平和のうちに
解決するという最高の
精神が重いのでもある。しかもその裁定が行われるということは、労使双方の対立や抗争が、裁定のあ
つた瞬間から平和に転換されるというものでなければならない、元来がそうな
つている。ところが
国鉄だけではないのでありますが、
先ほど申し上げましたように、裁定があるごとに労使の対立と抗争が始まるというような、およそこの裁出設定の特神と大きく矛盾した現象が惹起されている。しかもそれが年々歳々同じように繰返されておる事柄である。こういうことは、少くとも労組の
職員から労働基本権であるところの争議権を奪い去
つたあとにおけるところの問題の取扱い方としては、
政府は非常な怠りがあるのではないかと私は思う。なぜならば、
政府はいつでも裁定までに持ち込んでおいて、しかも裁定がきまるというと不承々々中途半端なものを出している、こういうかつこうにな
つている。
政府や
当局が、みずから物価の事情や
職員の生活の実態等を勘案せられて、自主的に
職員の生活を守
つてやるという積極的な
態度に出たということは、ただの一ぺんもないというのが
政府の
態度であり、
国鉄当局の歴代の
態度であるということは否定できないと私は思う。しかも今中居君からも指摘されたようですが、裁定が今度の場合に出た、それは
完全実施ができないが
予算上資金上の都合で一月からならば
実施できる。しかも年末
手当はこれこれ〇・二五はふやせる。さらにその上に今
お話があ
つたように、場合によ
つては新しく追加をする用意さえもあると
言明している。そういう形で、しかも
財政上質金上余裕が断じてないという初めの話でありまして、それが変更されて来る。この変更されたところに、国民においても労組の
職員においても、割切れないものが残
つて来るということは当然だと私は思うのであります。そうして
政府はいつも口ぐせのように、裁定を尊重する、できるならば
完全実施をすると言う。そういう
誠意と熱意と積極的な方針がもしありとすれば、合中研君の言われた
通りに、まず裁定を尊重するという基本的な
立場に立
つてそれを貫徹し、実現して、
職員の生活を守
つてやるということを優先しなければならない。それが裁定の尊重であり、
政府の言うところの裁定に対する認識だと私は思うのであります。にもかかわらず、それがなされていないというところに、また重大な論議の
一つの焦点があると
考えられる。私はこの問題について今ただちに深い論議をしようとはいたしておりませんが、閥題は、この当面の問題について、いかにして平和のうちに、一日も早く、一時間もすみやかに妥結、
解決の方途を選ぶべきかというところにかか
つて来ているのではないかと私は思うのです。
国会もすでに三日を過ぎ、
補正予算は既定の方針によれば来る八日をも
つて終ることにな
つている。しかしこの八日をも
つて終るかどうかは予断を許しませんが、
政府の方針としては一応そうな
つておる。この
審議の予定期間というものをまず念頭に置いて――しかも
労働組合が今行
つておりまするよころのいろいろの合法的は闘争、その闘争の結果がいろいろな
事態を起こしております。しかもその発展するところは、まことにきわめて重大な結果になりかねまじき
事態であります。これは
政府当局は言わずもがな、国民全体がきわめて憂慮しておるところであります。その問題に対しまして、この段階においては、裁定をさかのぼ
つて実施するとか、
手当をどうするとかいう問題ではなくして、いかにしたならば労組と
話合いの上で、また
政府もいかにしたならば積極的な熱意と
誠意を傾けて、すみやかに
事態予
解決すべきかという
腹構えを必要とる段階に私は入
つて来たと信じておるのであります。にもかかわらず、
政府のるるの
説明によ
つても、いまなおわれわれが納得するに足るだけの、
政府としてのあるいは
当局としての熱意と
誠意の満足すべきものが残念ながら見当らない。このような
状態で、しかも一方では、
新聞に出ておりまするところによるというと、天坊副
総裁は最高検と協議したとさえ
新聞は伝えておる。そうしてまた
先ほど総裁からいろいろ
説明はありましたけれ
ども、閣議の席において、われわれの
立場から言うと、あるいはまた労組の
職員の
立場から申せば、これまたきわめて重大にして、刺激に富んだ
総裁からの発言があ
つたと
新聞は
報道しておる。
仲裁裁定はあくまでも尊重するんだ、そう言
つておりながら、一面においては、積極的に熱意を持
つて事態の収集に当ろうという行動に出ないといの活動が盛んになれば、それに対して何らかの力をも
つて対抗しようという準備を、まぎれもなく一方的に進めておるというこの
態度は、
政府当局がしばしは
言明しておるいわゆる労使間の平和的な問題の処理、そうして裁定の絶対尊重というこの
言明とは、まことにうらはらの
立場をと
つておるのではないかと断言いたしてもはばからないようなありさまだと私は認識いたしておるのであります。一体
政府は、あるいは
当局は、このままで
事態が
収拾されるという見込みを持たれているのかどうか、その
事態の
収拾についての見通しをどこにとられておるかということについての見解を、私はこの際聞いておきたいと思います。