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国務大臣(
塚田十一郎君) お答え申上げますが、私もこの実質的なものの
考え方としては、
永岡委員の
考え方と同じなのでありまして、私も実はそのように
考えてお
つたのでありますが、だんだんと
関係閣僚、各省と話をしてみると、
法律上の
考え方はそうはな
つておらないということに結局な
つたのでありまして、三十五条によ
つて仲裁が
政府を最終的に拘束しているものだいうところに、勿論異存はないのでありますが、併しそれじやその拘束に基いて
政府がどういうことをすべであるかというときに、あの第十六条の
関係で結局まあ拘束されて、できることも
予算の
範囲内でしかできないんだ、こういうのが十六条の
解釈のあり方なんです。そういうことにな
つている。
従つて今
国会に提出してありますのは、できないから
承認してくれという形で提出をしてあるのではなくて、
予算がこういう
工合にな
つてお
つて、
裁定が出て、
政府が縛られるけれ
ども、
政府としては
措置のしようがない、そこでどういう
工合にしたらよろしうございますか、
国会の御
意見を伺いたいのです。こういう形で出ているわけであります。で、まあ
政府の一種の責任逃れじやないかと言われれば、それもそうでありますけれ
ども、法の
解釈がそうせざるを得ない
性質のものなんであ
つて、あそこに
資金上
予算上不可能ということは、結局まあ極く常識的に
判断すれば、
資金面に裕りがあれば
予算を組替えて出すのが当然じやないかという
考え方も当然出て来るのでありますが、十六条の
解釈はどうしてもそうは行かないのであ
つて、結局
公社それから
特別会計を通じて、それから今の
財政法上の
考え方からすれば、
資金的に
措置そのものも
予算に根拠がなければできないようにな
つているので、だからそういう
意味におきまして、あの十六条の
資金上の可能不可能という問題は死文みたいにな
つている。
予算は大抵一ぱいに組んであるから、
年度の途中で出て来ても
資金上裕りがあるということは充ずない、そういうことにな
つてる。併し十六条の
解釈としては、そうせざるを得ないような法の立て方であるためにそういう
結論になるのだと、そこでまあ
国会の御
意見を伺う。併し
国会の御
意見を伺うということにな
つても、実質的に
資金的に裕りがあるかどうかという問題は依然として残るのであ
つて、
国会が
意見を聞かれて
判断を下される際に、
政府が
国会に
実情の
状態をそのまま赤裸々に申上げて、そうして
国会の御
判断を得る、
国会がこの
状態ならば
資金的に可能であると、
従つて政府のこれは
予算を組替えて運用すべきであるという
判断に
なつたときに、そういうように
措置する、こういう手順になるということにな
つております。ですからして、今
国会に出してありますのは、重ねて申上げますが、できないから不
承認ということに、賛成をして頂きたいという
意味では必ずしもないのだ、こういうことにな
つております。ですからまあこれは
法律をそういう
状態のままにしておくがいいかどうか、
従つて公企労法の第十六条の或いは改正という問題が起るかも知れませんが、それはどこまでも
立法論或いは
実質論の問題であ
つて、今の
法措置の上からこうせざるを得ない。そういうことにな
つておるわけであります。そこで実質的にこれは可能であるかどうかという問題の
検討があり、
従つて私
どもも行な
つておりますし、
国会側においても恐らく
審議の
経過において御
要求になるでありましようし、私
どももそのつもりで
検討をし、御
要求があれば提出できるような準備をいたしておるという
状態でございます。どこまでも今の法の
建前では
国会を中心にして
政府が協力してこの問題の
解決を図
つて行く、こういうことだそうでありますから、御了承願いたいと思います。