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1953-10-31 第17回国会 参議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十月三十一日(土曜日)    午前十時三十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     郡  祐一君    理事            小野 義夫君            宮城タマヨ君            亀田 得治君    委員            青木 一男君            楠見 義男君            中山 福藏君            三橋八次郎君            赤松 常子君            一松 定吉君   国務大臣    法 務 大 臣 犬養  健君   政府委員    法務政務次官  三浦寅之助君    法務大臣官房調    査課長     位野木益雄君    法務省刑事局長 岡原 昌男君    法務省刑事局総    務課長     津田  実君   —————————————   本日の会議に付した事件日本国アメリカ合衆国との間の安  全保障条約第三条に基く行政協定に  伴う刑事特別法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○検察及び裁判運営等に関する調査  の件  (奄美群島の復帰に伴う法務省関係  法令適用暫定措置に関する件)   —————————————
  2. 郡祐一

    委員長郡祐一君) それでは只今から開会いたします。  日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案につきましては、昨日提案説明並びに逐条の説明政府側から聴取いたしましたが只今から逐次委員各位の御質疑を願いたいと存じます。
  3. 亀田得治

    亀田得治君 提案された改正案については、現行法に比較して非常によくなつておると私ども考えておりますが、二、三今後も適用上においても重要な関連があると思うような点について一つお尋ねしたいと思います。先ず第一に公務執行中ということが、例えば行政協定第十七条第三項のaの二、こういうところも使われております。そのほかにもありますか、これは取りようによつては随分広くも狭くも解釈されますので、この点に対する論議はこれらの両国の問でなされたと思いますので、抽象的じやなしに、いろいろ具体的な例なんかも挙げられて御説明願えたら非常に結構じやないかと思います。その点お尋ねしたいと思います。
  4. 津田実

    政府委員津田実君) 改正行政協定の第十七条の三項のaのこの、「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」という点につきましては、交渉の経過におきまして或る程度の事実に関しましても、やりとりと申しますか、事実の例に従つていろいろ意見を交換したこともあるわけでございますが、具体的に例として申上げますと、公務執行中と申しますのは、この協定英文によりますと offenses arising out of any act or mission done in performance of official duty こういうことこつきまして日本は「公務執行中」こういうふうに表現いたしておるわけでございます。で、この公務執行と申しますのは、公務過程において必然的に生ずる、必然的に行われる公務から生ずる犯罪というふうに考えております。でありまするから、大部分の場合は過失犯になるということになるわけであります。でありますから、例えば戦車運転中に事故を起して、業務過失傷害を犯した、かような場合はその戦車運転公務、つまり合衆国軍隊の要務である限り公務執行中の犯罪ということになると思います。これに関しましては、公務執行時間中ということではありませんのでありまして、例えば公務で外出中に強盗をやつたとか、或いは、例えばMPが公務で巡回中にほしいままに料理店等に入りまして、喧嘩をして人を傷けた。こういうようなものは執行時間中ではありますが、公務執行中ではない。かよう解釈いたします。そういうよう意味におきまして、公務執行中という観念は非常に狭い観念であるというふうに理解いたしております。
  5. 亀田得治

    亀田得治君 公務執行中の不作為、これはどういうようなものに考えられますか。
  6. 津田実

    政府委員津田実君) これは具体的な例は少し余りはつきりは見付からないのでございますが、例えば公務執行中になすべき注意を怠つたために犯罪を生じたという場合を考えられるのでありまして、この業務過失なんかの場合も、行うべき注意を行わなかつたという意味におきまして不作為とも言い得るわけであります。そのほか公務上の作業等におきまして、なすべき注意をなさなかつたために犯罪が起つたという場合は予想されるところでございます。
  7. 亀田得治

    亀田得治君 それから同じく第三項のa、b、c、のc。ですが、ここで第一次の裁判権を持つておる国のほうに対して、他方のほうが権利放棄要請、特に重要であると認めた場合、そういう場合に要請ができる、こうなつておるのですが、これも恐らく具体的に、少し犯罪の種類なんかが挙げられたのではないかと思うのですが、若しそういうことであれば、その辺の内容について、具体的に御説明をお願いしたいと思います。
  8. 津田実

    政府委員津田実君) この点につきましては、交渉過程におきましては、具体的な例は挙つておりませんです。日本側から、アメリカが第一次裁判権を有するものにつきまして権利放棄要請をする場合はどのような場合であろうかということを、一応考えることは考えてみるわけでありますが、その当時、多少そういう話も出たことはあるのでありますが、例えば今申しましたように、大体が主として過失犯であるという前提から、余り事件としては考えられないのでありますが、過失であつてもその対象になるもの、例えば業務過失によりまして、轢殺された人の日本国における重要性というようなことからして、どうしても日本国において裁判権を行使したいという場合が万一なきにしもあらずということは考えられますが、大体がアメリカ側に第一次裁判権のあります事件が少いわけでありまするから、従つてこの重要と認める場合というのが、どの程度に生ずるか、現在のところは余り予想がつかないと思うわけであります。アメリカ側からは、どのようなことを重要と認めて放棄要請して来るかはわかりませんが、これは主として軍公務上の特別の必要性から、具体的な特別の人について要求する場合があろうかと想像いたしておる次第であります。
  9. 亀田得治

    亀田得治君 これは私のお聞きしたのは、後者の場合を主として実はお聞きしたいと思つているのですが、例えば、今噂されておる一つ法律として、MSAに関連して機密関係法律ですね、そういうものが若しできるようなことがあるかも知れない。そういうような場合にはそういうものはアメリカ側としては、相当要求して来るのじやないか、こういうふうなことも考えられまするが、そういつたような点はどんなものでしようか。
  10. 津田実

    政府委員津田実君) 機密保持法が将来できた場合のことは、あらかじめ予想することは困難でございますが、若しアメリカ兵器等に関する犯罪につきまして、つまりこの三項のaの一によりまして、アメリカ側が第一次裁判権を持つ場合が大体多いのじやないかと思いますので、日本側放棄要請をする場合は殆んど起り得ないのじやないかというふうに考えております。でありまするから、そのような場合はまずまずないのではないかというふうに考えております。
  11. 亀田得治

    亀田得治君 今そういう、どういう法律ができるかわからない前提で御質問申し上げたから、莫然としたお答えなんですが、私そうばかしではないと思うのですね。法律のでき工合によつては、アメリカで取上げておらないよう事柄が、そういう外国に対してアメリカ機密をもつて行くわけですから、特にここではこういうふうに厳重にやつてもらいたい、こういうことを、こういうはみ出した恰好のものがやはり予想される。そういう場合にはやはりアメリカとしては非常に重要であるというふうな考えで相当要求される、こういうことがまあ考えられるわけですがね。それが余り大きくなり過ぎると、やはりこの条約の精神にも反する、こういうふうなことになりかねないと思つてお聞きしたのですが、これはまあ仮定の問題ですから、この程度で結構です。  それからもう一つこれに関連して、「その要請好意的考慮を払わなければならない。」これはどういう意味でしようか、非常に拘束されたものではないし、そしてこれが併し合理的な根拠を以て相手要求しておる場合には、やはり義務づけられておるというふうなことなんでしようか、どうなんでしよう
  12. 津田実

    政府委員津田実君) その点でございますが、この好意的考慮を払うと申しますのは、それぞれ要請して参るにつきましては一諸般理由と、その理由を裏付ける資料とを提供して参ることになると思いますが、その理由及び資料判断について好意的に考慮を払つてやるという意味でありまして、必ずその要請に従うという意味でも無論ありませんし、又好意的の考慮を払つてみても、要請に応じられないという場合には、これを断り得るという前提の下に規定がなされておるわけでございます。
  13. 亀田得治

    亀田得治君 これはやはり議定書なり法律ができた以上は、やはり忠実に守らなければいかんと思うのでお聞きするわけですが、これは日本アメリカ要求する場合でも、アメリカ日本要求する場合でも、その要求しておる事柄極めて筋が通つておる、そういう場合には殆んど義務付けられておるということでなければ、好意的考慮ということにはならないのじやないかとこう思うのですが、そういう場合でも断つていいのだ、こういうふうなことでは少しおかしいのじやないかと思うのですがね。
  14. 津田実

    政府委員津田実君) 好意的考慮を払うことは双方とも義務付けられております。併しながら好意的考慮を払うという意味につきましては、絶対に要請に応ずるという意味ではないという趣旨でございます。
  15. 亀田得治

    亀田得治君 要請しておるほうが非常に合理的な要請をしておる、そういう場合でもですね、それを断る、こういうふうなことはあり得ますか。
  16. 津田実

    政府委員津田実君) これは合理的な要求として、相手国自身も認める場合には、当然その要求を容れてやるべきだと思います。併しながらその判断につきましてはそれぞれ当事国の合理的な判断によるわけでありますから、その当事国において合理的でないと思えば、それは断るのも止むを得ないということに相成ると思います。従いまして若しもそれが将来国際的に批判の対象にはなり得ると思いますけれども、その合理性判断の範囲が著しく条理を逸脱していない限りは、やはり条約違反とはならないというふうに考えます。
  17. 亀田得治

    亀田得治君 私が申上げたのは、一方の国が相手国要求する場合、要求された相手方もその合理性を認める場合ですね、そういうことを言つているのです。両方の国が合理性について意見の食い違いがある。こういう場合には、これは勿論要請に応ずるわけがないと思いますが、要求されておる事柄がもうそれだけを切離して考えると、相手方もそれはそうだ、そういうふうに納得する事柄というものはたくさんあると思う。そういう場合に、義務付けられておるというふうに解釈するのが、この議定書なり、この法律のやはり立場じやないかと思うのですがね。そこをもう少しさつきのあなたのお答えと少し前提が違うようですからお伺いします。
  18. 津田実

    政府委員津田実君) 要求を受けたほうの国の当局が合理性を認めた場合は、合理性を認めたと申しましても、諸般事情、或いはその当該国事情を斟酌して考えて合理性を得るという結論に達した場合においては、当然要求に応ずべきものだと思います。で要求に応じない場合は、やはりそれは恣意に基いて要求に応じなかつたということになりますので、やはりそれは条理に反するということになりますから、延いてはやはり条約に違反するということになり得ると思います。
  19. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 只今亀田委員の質問に関連しまして私からもちよつと伺いますが、公務執行中の意義について御答弁があつたのでありますが、公式議事録にはかなり詳細に、今後の運用支障のないように記載されておるのでありますが、この点について解釈公式議事録にとどめる必要はお認めにならなかつたのでございましようか。又公式議事録にはございませんが、申合事項として今後の運用支障のないように、何か文書でも残しておく必要はないのでございましようか。
  20. 津田実

    政府委員津田実君) 公務執行中であるかどうかの判断につきましては、条約を合理的に解釈いたしまする限りは、双方に殆んど開きはないというふうに了解いたしております。のみならず具体的に先ほど例を挙げて御説明申上げましたが、それ以外の事柄につきましては、一々具体的事件が発生してみて、その事件に対する諸般資料によらなければ判断いたしかねますので、あらかじめ抽象的にその取極めをすることが困難でございます。従いましてその公務執行中ということにつきまして、更に細かい取極めはできなかつた次第でございますが、ただ公務執行中の判断に関しまする取扱いにつきまして、公式議事録に若干の合意をいたしたのみにとどまるわけでございます。
  21. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 今度の改正法の十一条で、引渡について現行法に比べて非常に絞つた。こういうことは大変結構だと思いますが、その中で行政協定の十七条三項aに掲げる罪とありますので、議定書にあります「妨容行為サボタージユ、)と特に括弧をしておられますが、この法律概念はどのように考えていいものでしようか。
  22. 津田実

    政府委員津田実君) この妨害行為につきましては、日本国内法といたしましては如何なるものを含むかということについてはいろいろ考えておるわけでありますが、これは具体的には日本妨害行為としての構成要件を定めたものはないのでございます。ただ他の構成要件といたしまして、例えば建造物損壊でありますとか、器物毀棄でありますとか、そういうものが考えられるわけであります。従いましてこの協定括弧してサボタージユとしてございますのは、日本妨害行為というのの解釈としては、そのまま妨害行為ということの概念としてわかり得るかどうかということに疑点がありますので、括弧の中にサボタージユという言葉を入れてあるわけであります。これはアメリカ法等概念によりまして、単なる俗に言います怠業行為ということではなくて積極行為を含む行為でなければならない。単なる不作為ではないという意味におきまして、この妨害行為というふうに日本協定におきましては表現をいたした次第でありますので、日本現行法令に照しますると、建造物損壊、或いは器物毀棄に当る場合が主なる場合じやないかというふうに考えます。
  23. 郡祐一

    委員長郡祐一君) アメリカ法律で、何かこの妨害行為として法律概念をはつきりさせるために御説明を頂くことはありませんでしよう
  24. 津田実

    政府委員津田実君) その点につきましてはアメリカの法の妨害行為の条文に当るものといたしましては、アメリカ側から通告を受けることになつておりますが、目下のところはまだ通告を受けるに至つておりません。と申しますのは、これは協定になりましてからなおいろいろアメリカ側におきましても準備があるようでありまして、それに忙殺されております関係上、まだ合同委員会を通じまして日本側通告されておりませんので、はつきりしたことはちよつと申上げかねる次第であります。
  25. 郡祐一

    委員長郡祐一君) それから3のaのiに「もつぱら合衆国財産若しくは安全のみに対する罪」又その次は「専ら……のみ」というのが出て参りますが、「専ら……のみ」というのは、専らというだけと、どの程度概念が違つたものでございましようか。又その原文等はどういう工合になつておりましようか。
  26. 津田実

    政府委員津田実君) その点でございますが、協定英文によりますと、専らというのはソウリーという言葉を使つております。これは日本文表現いたします場合には、専らという表現でございますと、主としてというよう意味になつてまぎらわしいという虞れがありますので、専らというのに更にのみという言葉を加えまして制限をいたした次第であります。「専ら……のみ」ということに相成りますると、合衆国財産に対する罪、例えば合衆国財産国有財産を損壊した、国有財産を窃取した、こういう罪でありまして、他に被害法益がない、被害法益日本国或いは日本国民その他日本国に通常居住する外国人関係がないということを示すために、かようにいたした次第でございます。でありますから、例えばアメリカの建造いたしました施設区域内の兵舎放火をいたしましたような場合でも、放火をいたしましてその兵舎のみを焼毀した、焼いてしまつたというような場合におきましても、それが公共の危険つまり日本国内公共の危険を生じた場合には、この「専ら……のみ」には該当しない。従いましてアメリカ側に第一次裁判権はないというふうに解釈いたします。従いましてこの「専ら……のみ」というのは、非常に制限された概念でございます。
  27. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 委員各位の参考になると思いますので、議定書についての原文の御用意があるならば、委員各位に御配付を願いたいと思います。  それから昨日の大臣の御説明刑事局長の御説明にも、現在の事態賄つてはおるが、速かに国内法の整備の必要上、刑事特別法改正案の成立を切望しておるというよう意味お話があつたように思うのでありますが、何かその後の事態について具体的の事例お話を頂くよう事柄ございましようか。
  28. 津田実

    政府委員津田実君) 二十九日午前零時からこの協定は発効いたしたわけでございます。事件といたしましては只今聞いておりますのは約三件くらいでございます。一件は二十九日の午前二時頃でありますが、埼玉県の朝霞地区におきまして軽い傷害事件がございました。これはアメリカの兵隊とそれのまあ非常に親密な関係に長期間あつた女、日本人の女であります。それとの関係の問題で女のほうが若干の傷害を受けたという事件であります。これは朝霞地区警察署におきまして取調べをいたしまして、本日多分浦和の地検のほうへ送検することになろうと思います。但しさような軽微な事件でありますので、身柄は今アメリカ側に拘禁しておるようでございます。  それから他に……、これは具体的にはつきりいたしませんが、昨日渋谷方面であつたそうであります。これはまだはつきりした報告を得ておりませんからわかりません。  それからもう一つは、札幌におきましてやはり銘酊の上の傷害事件が一件起つております。札幌市内でございます。これもまだ具体的内容ははつきりいたしておりません。いずれにいたしましても現地の警察検察庁のほうは密接に連絡して処理に当つておるようであります。将来又機会がございましたら、詳細に一つ御報告申上げます。
  29. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 他に御質疑ないでしようか。
  30. 赤松常子

    赤松常子君 これ以外のことで……、私栃木の女囚の刑務所に参りましたのですが、引つ張られておりますパンパンさんに会つたのでありますが、引張られて裁判で調べられたそうですが、自分言い分はまあ言うけれども、弁護士みたいな人がなく、ただ向うの人がこうだろう、ああだろうと言われて自分はそうでないと言うけれども、別に擁護し弁護する人もなくて、向うの言いなりに罪がきまつてしまうというようなことを聞きましたのですけれども、そういう場合は今どうなつておるのでございましようか。それは去年の話です。
  31. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) ちよつと具体的な事情を詳しく伺わないと、私も直ちには判断はいたしかねるのでございますが、まあ本人言い分とそれからそれを認定するような傍証と申しますか反証と申しますか、さようなものが食い違う場合がまあちよちよいあるわけでございます。で、さような場合にそのいずれを捜査官においてまあ信用してとるか、従つて心証はどちらに軍配が上るかということになりますと、これはかなり困難な問題でございます。事実そういうふうな証拠認定の甲乙から有罪で以て起訴した事件無罪になる。一審で無罪になつたの控訴審において有罪になるというよう事例ちよちよいあるのでございます。ただ非常に何でもかんでも押付けて、有罪であることを認めさせようというふうなことがございますれば、これは捜査官の行過ぎでございまして、そういう点は従来とも私ども十分注意をしておつたのでございますが、又具体的な事案を詳しくお聞かせ願いまして善処いたしたいと思います。
  32. 赤松常子

    赤松常子君 私伺いたいのは、そういう場合に女の立場、それから調べられる人にかかわらず、第三者的な人がその場に立ち会うことになつているのか、どうでございましようか。
  33. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 捜査の段階においてはさようなことはないわけでございます。それから今度はまあ起訴されますと、今度は両方言い分裁判官が聞いて判断をする。いわば第三者的なことになるわけでございます。その他の場合でございますと、両方言い分を聞いて、というのはまあ例えばこういう場合がございます。検察審査会という制度がございまして、検察審査会において或る事件が、もうすでに不起訴になつておる事件が又取上げられて問題になつような場合には、その附近検察審査会委員がございます。十数名集つて両方言い分を聞いた上で、こちらのほうが正しいというので、検察庁のほうにその意見を具申するというふうな機関がございます。大体そんなような建前になつております。
  34. 赤松常子

    赤松常子君 まあその娘さんの言い分を信ずるというわけでもございません。今あなたのおつしやつたよう関係者全部に伺わなければ、正確な判断はできないのでございますけれども、大変その娘さんが言つておりましたことは、非常に不満を言つておりまして、まあ私が性病向う駐留軍にうつしたと言うけれども、私は駐留軍から性病をもらつたのであるというようなことを非常に言つておりました。で、結局犯罪の原因は相手性病をうつしたということで、ここに私は三月も入れられているのだ、けれども私は決してそう思つていないので、ここに入つているのは実は不服ですということで、非常に納得が行かないままでここでもうしようがないと思つて、やけになつてつているのだということを申しておりましたので、これは非常にそういうことで、納得行かないでそういう所に入れられているということ自体が、私決していい結果をもたらさないと思うし、それまでにもつと手続が公正に行われるようになつているかどうか、現在どうなつているか、それをちよつと伺いたいのですが……。
  35. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) お話を伺いますと、確定囚として入つておる事件ようでございまして、恐らく裁判所審理を経て有罪判決を受けたものと思います。裁判所におきましてどういう審理手続をとりましたか、ちよつと想像いたしまするに、まあどこか盛り場か何かでつかまつたか、或いはその基地附近でつかまつて、そうしてまあ検査をされて、病気がわかつたと、それからまあいろいろな前後の事情を聞かれて、こうこうこういうことだというようなことを言つたのだろうと想像いたします。で、まあ鑑定人としてお医者さんが証言するか、或いは鑑定書としてそういうものが出されたということであろうかと思います。それからそういう場合によく本人の住んでいる家の主人であるとか、或いは両親であるとかが呼ばれる場合が多うございます。さよう人たちの証言を総合して、恐らく裁判所がさよう認定をいたしたのではないかと、まあ想像いたすわけでございます。いずれにいたしましてもまあ裁判過程において本人が納得して、喜んでということはないかも知れませんが、刑に服する場合について異存がないという、止むを得ないというふうな場合は多いのでございますが、中にはどうも自分思つていることと違う。で犯罪事実は大体認めるけれども、具体的にこうこうこういう点が違うのだいうような場合がこれはよくございます。今の場合はどうも本人思つていることと、証拠認定された、裁判所判決の結果というものが齟齬しておるというふうに思われます。ただすでに確定しておりますので、現在としてはちよつと方法がないのじやないかと思いますけれども、又私のほうから矯正局のほうへ連絡いたしまして、具体的に本人事情を伺つてみるのがよろしいのじやないかと、かように存じております。
  36. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 御質疑ありませんか。
  37. 中山福藏

    ○中山福藏君 ちよつとお尋ねしておきますが、今度大変結構な何だと思うのですが、ただ一つここで日本国及び合衆国双方法令違反にかかる罪について、これは二頁にございますが、(一)、(二)の場合がここに掲げられておるのでありますが、現在すでに係属審理中のものですね。例えばアメリカ軍隊の軍法会議に係つておるもので、特にこれは今度の改正になりまする以前の分であつて、明らかに日本裁判権に服さなければならないというようなことが顕著な場合においては、これは何らかそこに、この判決の上に、そういう何と申しますか、特別の協議とか何とか、これは裁判のことですから独立して行うわけですから、そういうことは一応表面から言えないわけですが、何とかそこに色合いをつけるというようなことはできんものかと考えているわけですが、どんなもんでしようか。
  38. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) その点御疑念御尤もでございまして、昨日もその点簡単に触れておいたのでございますが、今回議定書改正するにつきましてその点が大変問題になりました。古い犯罪、殊に今係属している犯罪をどう取扱うかということにつきまして、従来私どもの考えております、いわゆる手続法規の改正の場合の経過規定と申しますのは大体新法によると、手続をする際の法律によるというのが我々の通俗の概念であつたわけであります。これを調べてみましたところ、大体大陸法系がさような方式になつておるようでございます。ところが英米法系はこれと全然趣きを異にいたしまして、犯罪時を基準にいたしまして、その犯罪の行われたあとに手続規定が改正になりましても、旧法を適用するという原則が確立されております。その考え方をいたしますると、これは変な理窟でございますが、犯罪人というものが自分の犯したときには、その当時存在した手続によつて最後まで審理をされるという、いわば一種の既得権がある。これは妙な既得権でございますが、さよう説明がついております。そうしてその趣旨に則つてアメリカの数個の州においてはすでにさような立法がございますし、それからさような規定に反して新法を適用するという法律は違憲であるというふうな判断も、最高裁判所で下つているような次第でございまして、この点は当初から非常に論争された点でございます。併しながら実際問題として現在私どもが扱つている、或いは報告を受けている事件をずつと概観いたしました結果、この点にこだわつて前の事件をこちらで引取つてまで裁判する必要はないだろうという実体判断ができましたので、そこでお手許にお配りいたしました行政協定第十七条を改正する議定書及び公式議事録の一番最後でございますが、印刷物の十四頁、「議定書適用に関し、この議定書の規定は、議定書の効力発生前に犯されたいかなる罪にも適用されない。それらの事件に対しては、この議定書の効力発生前に存在した行政協定第十七条の規定が適用されるものとする。」いわゆる旧法、従来の法律適用する。かようなことで解決いたしたのであります。
  39. 中山福藏

    ○中山福藏君 これは成るほど大陸法或いは英米法のいろいろな精神が参酌されて論議されたものと思うのですが、私は議定書改正されるというようなことになりますれば、例えばそういう大陸主義だとか英米主義だとかというのがありましても、何らかそこに日本立場というものがもう少し斟酌されていいのじやないかというふうな考えを、実は前から持つてつたのですが、先ず一番最後の只今お読上げになつた点は、これはまあ通り一遍の従来のあり来たりの型をここに適用すると申しますか、それに準じていると考えられるのですが、そういう点についてはもう少し論議は戦かわされなかつたのですか、どんなものでしようか、これはもう少し現在の日本の実情に適したお取扱いがなければならんと、私としては考えておつたのですがね。
  40. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) この点は私どもも観念的には、是非この点もこちらの主張通り通したいということを考えまして、最初から最後まで外務省にもお願いし、主張してもらつた点でございます。ただ具体的に私どもこの事件をずつと見て参りましたが、大体主だつた事件はすでに向う裁判を経ているのが多いようでございます。すでに向う裁判した事件につきましては、御承知の通り今度の一事不再理の関係で、これはまあ二度こちらで改めて事を律する必要もあるまい。それから小さな犯罪で、こちらで引取つてもう一度問題にしてやりたいというほどのものも、実はあまりないわけでございます。そこで実は主義主張の面から言いますと、私どもは従来使いなれたいわゆる大陸法系の経過規定、これによりたい、さように考えたのでございますが、その実体面から、どうもさような問題が出て参りましたが、まあほかの点も睨合せて、この点については実害がないと申しますか、逆から言つて実益がないと申しますか、そういうような点から、ただ法系の違いとして扱う。かようなことでございます。御了承願います。
  41. 郡祐一

    委員長郡祐一君) それでは刑事特別法の一部改正については、又次回に質疑を継続いたすことにいたしまして、奄美群島の復帰に伴う法令適用暫定措置等に関する法律案が、地方行政委員会に付託いたされておりまするが、この中には簡易裁判所の設立、その職員、民事訴訟等に関する経過措置、その他の必要な経過措置等につきまして規定されておりますので、これについての説明を法務省側から聴取いたし、又御質疑があれば、御質疑を願いたいと思います。
  42. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) 只今委員長のお読上げになりました法案について、法務省関係の事項を中心といたしまして、簡単に御説明いたします。法務省関係の条文といたしましては、まあ全部が関係があるのでございますが、特に関係の深いものは五条、六条、七条であります。これは固有の法務関係の事項となるわけであります。そのほか二条、十条等も重要な関係があるのでございます。  条文に従いまして申上げる前に、この法律の概略の建前を御説明いたしますと、一読頂きますれば直ちにわかりますように、この法案は極く重要な事項については法律で具体的に規定いたしておりますが、詳細なそのほかの事項につきましては、政令に委しておるということであります。これはこの法案の建前になつておるのでありますが、その理由は、御承知のよう奄美群島の復帰はすでに去る八月八日のダレス声明によりまして、復帰のことが約束はいたされておるのでありますが、まだ復帰の時期も確定いたしておりませんし、又アメリカ合衆国との間の交渉も完了いたしておりませんので、詳細な内容を規定し尽すということは困難なわけであります。他方若しアメリカのほうで、一日から復帰をさせてやろうというふうな話合いがあつた場合には、これは我がほうといたしましては、成るべく速かにそれを受入れて行くということが必要なわけであります。そこで成るべく速かに、その受入れの措置が機動的にとられ得るようにということを考えまして、今度の国会に取急ぎこの法案を提出いたした次第であります。そのような建前になつておりますので、法務関係事項も、極く根幹的なことのみを、法文に列記したのであります。併しこれは事柄の性質上、御覧頂きましても、ほかの条文の割合に比べまして、比較的多く入つておるということがまあ言えるかと思つております。これも当然のことでありますが、そういうふうな状態であります。  先ず第二条について申上げますと、この条文は大体復帰と同時に、我が国の法律は原則として、奄美大島に直ちに適用になる。但しいきなり適用することに差支えあるものは、これは例外的に除外して、暫らくその事項を延期するということを規定したのであります。その第四項におきまして、但書がつけられておりまして、「但し、新たに罰則を設け、又は刑若しくは過料を加重することはできない。」という字句がありますが、これが法律事項として目につくわけでありますが、これは現地の法令を暫く適用する場合に、制度が違いますので、当然必要とされる読替えの政令を設けるわけでありますが、その場合には新たに罰則を設け、又は刑、若しくは過料を加重することはできないということを、特に念のために規定したのであります。  それから第五条、これは簡易裁判所の設立であります。これは当分の間名瀬市と徳之島の亀津という町に、簡易裁判所を設置するということを定めたのであります。恒久的にこの法律改正するという建前をとらずに、当分設置するというふうな建前をとつたのでありますが、これは先ほど申しましたように、この法律自体が暫定的な建前でできておりますので、裁判所の設置もこれにならつて、一応差当り、この程度のものを置くという建前にいたしたのであります。で復帰後なお研究の上、恒久的な設置について、改めて法案を提出いたしまして、御審議を仰ぐ予定であります。この簡易裁判省の数でありますが、現地が御承知のように非常に交通の不便なところであります。島と島との交通も、冬になりますと、波が荒くてと絶えがちだというふうな実情もありますので、二つ程度は是非必要であるというふうに考えております。  それから次に第六条でありますが、これはこの裁判所の職員の定員についての特則を定めたのであります。今申上げましたように、裁判所の設立も暫定的なものとして置かれます関係上、裁判所及び支部の職員の定員につきましても、暫定的にこれを定めるというふうにいたしたのであります。  それから次に第七条であります。これは民事訴訟等に関する経過措置を定めたのであります。その趣旨は行政権分離後も、現地の裁判所でなされました訴訟行為裁判、処分、その他の手続上の行為は、刑事に関するものを除きまして、内地の裁判所で、内地の法令の相当規定によつてなされたものとみなすとして、その効力を認めたものであります。  ただ、例外的に、現地裁判所の確定の裁判でも、公序良俗に反するものは、これを除外するということを二項に規定したのであります。  なお刑事事件につきましては、現地の裁判所のした手続上の行為の効果を認めることといたしてあります。それでここには規定していないわけであります。勿論改めて内地の法令従つて訴追するということは妨げないのでありまして、それは必要に応じて勿論やるわけであります。  で民事と刑事とこのように取扱を異にいたしました理由は、御承知のように、現行の刑法第五条、民訴の第二百条なんかの建前を見ましても、大体この外国判決については、刑事裁判のほうはその効力を認めないという建前をとつておりますし、民事裁判のほうは外国の確定判決については、一定の条件の下にその効力を認めるという建前をとつておるのであります。これは一方は主権の行使のことに直接非常に密接な関係がある、そして個人の基本的人権のことにも非常に関係があるというのに対して、一方は私人権の権利の確定というふうな色彩が非常に強いというふうな、いろいろな理由があることと思いますが、そういうふうな現行法の建前にならいまして、こういうふうな取扱にするのが適当ではないかというふうに考えた次第であります。  それから次には第十条でございます。これでこの必要な経過措置がとられるということの委任政令を定めておるのであります。法務関係のいろいろな諸法規の経過措置、経過規定というものは、これで政令によつて規定されるわけであります。  以上簡単でございますが、説明を終ります。
  43. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 先ほど申述べましたように、この法律は地方行政委員会に付託されておりますが、地方行政委員会では本日提案説明を聴取し、二日に参考人から事情を聴取して、その後質疑に入る予定という連絡を受けております。それでこの法律につきましては、法務委員会も関連するところ大きいのでありますので、本委員会において政府側意見を聴取して参りまするか、又合同審査会の形をとりますか。その点は委員各位の御意見も伺い、又必要に応じて委員長理事打合会も開いてみたいと思つております。只今調査課長から説明いたしましたことについてお尋ねなり、扱いについての御意見があれば承わりたいと思います。
  44. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 ちよつとお伺い申しますけれども、簡易裁判所が二ケ所になつておりますが、従前はどうなつておりましたのでしようか。
  45. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) 実は今日資料が間に合いませんでしたので、申訳ないのですが、現在の奄美の裁判所の状態を申上げますと、裁判所の種類といたしましては、名瀬市に琉球上訴裁判所というのが一カ所ありまして、その下に巡回裁判所というのが八つばかりあります。それから治安裁判所というのが、これは琉球全管区で相当数あるわけであります。大島管区におきましては、名瀬及び徳之島に巡回裁判所がございます。それから名瀬、古仁屋、徳之局、喜界、沖永良部、与論という六カ所に治安裁判所というものが置かれております。巡回裁判所というのは大体こちらの地方裁判所に該当するわけです。治安裁判所というのは、こちらの簡易裁判所に当るわけです。管轄権はやや違うのでありますが、大体はそれに該当するわけです。で、現在の裁判所の数から、現在向うにある裁判所の数から申上げますと、今度設置する数はやや少いような印象を与えるのでありますが、内地の今までの建前から考えまして二つといたしたのであります。なお戦前は大島区裁判所というのが名瀬市に一つあつただけであります。
  46. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 刑事と民事の事件数が大体わかつておりますか。又あとで材料が出ますならばよろしうございますが……。
  47. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) あとでお配りいたしますが、大体申上げますと、民事関係は昭和二十七年度の名瀬巡回裁判所、これは徳之島巡回裁判所という、この徳之島巡回裁判所事件も合わせて取扱つておるのであります。そこの事件数を申上げますと、民事関係が昭和二十七年度の一審受理が千六百六十四件、二審が二件、刑事は二十七年度の受理件数が一審が百二十六件、二審が十五件ということであります。で、治安裁判所は、それぞれ年間数件乃至数十件の受理件数となつております。これはあとで表として差上げます。
  48. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 簡易裁判所だけでは少年事件、家事事件ができないように伺つておりますのですが、そうでございますね。
  49. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) 現地では、今度の受入後におきましては、地方裁判所及び家庭裁判所の支部も設置される予定になつております。
  50. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 設置されることになつておりますね。
  51. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) これは裁判所の規則で定めることになるわけです。
  52. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 その点を案じまして、伺つたわけなのです。
  53. 中山福藏

    ○中山福藏君 これは質疑という意味でなく、ちよつとお尋ねをしておきますが、これは簡易裁判所だけで二カ所ということになつておりますが、その巡回裁判所に該当する地方裁判所の支部なんか、ここにどうして置かれなかつたのですか、鹿児島からここまで船で六時間かかるのですよ。それで先ほどおつしやつたように、上訴事件、つまり控訴事件がないというのは、その影響を非常に受けているわけです。それで、こういう場合もそれを勘案して、やはり地方裁判所の支部を置くということの、どうして取扱いにならなかつたのですか。
  54. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) その点は只今も宮城委員に申上げましたように、地方裁判所及び家庭裁判所の支部が設置される予定であります。ただこれは法律事項ではございませんので、裁判所の支部の設置は、最高裁判所のルールできめるというような建前になつておりますので、この法律案としては出ておらないというわけです。
  55. 中山福藏

    ○中山福藏君 すると、支部は設けられるわけですね。
  56. 位野木益雄

    政府委員(位野木益雄君) さようでございます。
  57. 中山福藏

    ○中山福藏君 それだつたらいいのですけれども……。
  58. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 他に御質疑はございませんか。この問題につきましても、只今説明を聴取したばかりでありますから、又必要に応じて次回後に御質疑を願いたいと思いますが、先ほど一応刑事特別法についての質疑をいたしまして、次回に引続くことにして、只今法律説明を聞いたわけでありますが、その際においでにならなかつた委員もいらつしやいますので、刑事局長まだおりまするので、奄美大島のほうについて御質疑只今なければ、一応刑事特別法についての御質疑でも政府側おりますから、どうぞして頂きたいと思います。  ちよつと速記とめて下さい。    午前十一時四十一分速記中止    —————・—————    午後零時三分速記開始
  59. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記を始めて。  先ほど懇談の際にお諮りをいたしましたよう奄美群島の復帰に伴う法令適用暫定措置等に関する法律案は、会期の都合等もあり、又委員各位の御了解を得ましたので、特に地方行政委員会に合同審査等を要求することなく、必要に応じて本委員会において必要なる審議をいたすことにいたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 御異議ないものとしてさように扱います。  なお刑事特別法の一部改正法律案等につきましては、次回に質疑を続行することにいたし、次回は明後二日午後一時から開会することにいたしまして、本日はこれを以て散会いたします。    午後零時五分散会