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1953-11-05 第17回国会 参議院 風水害緊急対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十一月五日(木曜日) 午前十時三十七分開会 ――
―――――――――――
出席者
は左の
通り
。
委員長
矢嶋
三義
君 理事
藤野
繁雄
君
三浦
辰雄
君
成瀬
幡治
君
永井純一郎
君
寺本
広作君
委員
井上
清一
君
大谷
贇雄君
重政
庸徳
君
田中
啓一
君
松岡
平市君
井野
碩哉君
上林 忠次君
新谷寅三郎
君 林 了君
竹中
勝男
君
山田
節男
君 石井
清一
君
国務大臣
郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
内閣官房
副
長官
田中不破
三君
自治庁財政部長
後藤
博君
大蔵事務次官
河野
一之
君
大蔵省主計局長
森永貞一郎
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 ○
農林水産業施設災害復旧事業費国庫
補助
の
暫定措置
に関する
法律等分
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
災害関係融資
の
利子補給
問題に関す る件 ――
―――――――――――
矢嶋三義
1
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
只今
から本日の
会議
を開きます。 昨日議題として審議いたしました
農林水産業施設災復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
などの一部を改正する
法律案
を引続き審議いたします。昨日
政府委員
に対する
質疑
は一応終了したものと
委員長
は認めますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢嶋三義
2
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 御
異議
ない
よう
でございますから、
質疑
を終ります。
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
矢嶋三義
3
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
起して下さい。 それでは
只今
より
討論
に入ります。別段御発言がなければ
討論
を省略して直ちに採決に入ります。念のため申上げますが、お諮り申上げる原案は、
内閣提出
、
衆議院修正送付案
であります。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を原案
通り
可決することに御
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
矢嶋三義
4
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 過半数でございます。よ
つて本案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の内容と爾後の手続は、慣例によりまして
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢嶋三義
5
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 御
異議
ないと認めます。 次に、本件を可とされましたかたは、例により順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
藤野
繁雄
成瀬
幡治
永井純一郎
寺本
広作
井上
清一
大谷
贇雄
重政
庸徳
田中
啓一
松川 平市
竹中
勝男
山田
節男
石川
清一
――
―――――――――――
矢嶋三義
6
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 次に、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を、昨日に引続き審議いたします。
松岡平市
7
○
松岡平
市君 昨日その審議に先立
つて
、私は、それを審議するについては、
政府
の明確な
答弁
を必要とする。それをお願いしておきましたが、
政府
から
自治庁長官
なり、或いは
大蔵省
の
責任者
というものが見えておりませんが、如何に
なつ
ておりますか。
矢嶋三義
8
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 直ちに
出席
を要求いたします。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
矢嶋三義
9
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
を始めて下さい。
松岡平市
10
○
松岡平
市君
自治庁長官
に
質問
を申上げます。実は、
つなぎ融資
の
利子補給
、そのほか
災害応急対策
若しくは
復旧
のために
予算措置
が講じられないのが理由に
なつ
て、
一般
の
金融機関等
から
融資
を受けてそれらの
費用
に充てた場合、即ち、今回の
特別災害
の
応急対策
に要した
費用
の一部でありますから、これらのものは、我々の今まで理解してお
つた
ところでは、少くとも
起債
の
対象
にはされる。そして将来
平衡交付金
でそれらのものは賄
つて
頂ける。か
よう
に
了解
してお
つたの
であります。その後、
委員会
における
政府当局
、特に
大蔵省
との
質疑応答
で、次第にそれがそうでないということが明らかに
なつ
て参りまして、今この
委員会
は、若しそういうふうなことでないならば、
大蔵省
の言うがごとく、そういうふうに
解釈
できないとするならば、やむを得ないから、これらの
利子
に対しては
政府
が
補給
をしろという
立法
をする
段階
に到達しているのであります。昨日も
大蔵省
の
主計局次長
がこの
委員会
で、我々が冒頭に申述べました
よう
なものとは相当に遠い
説明
をしたのであります。私は、特に
自治庁長官
はこの
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律
という
特別立法
の
経緯
をよく御
承知
であります。私たちは、むしろ
自治庁長官
の御意図を尊重して、当初、
災害補給金
と申しますか、
特別交付金
を
政府
が出せという
趣旨
の
立法
をやめて、か
よう
な
立法
にしたというつもりでございまするが、
大蔵省等
の、即ち
政府
の一部においては、さ
よう
でないというふうな
解釈
も行われている
よう
であります。この
機会
に、
自治庁長官
から、単にこの
法律
の
解釈
のみたらず、今回のあの
特殊災害
について
地方公共団体
が
負担
せざるを得なくな
つた
、或いは
歳入
を図ることができなくな
つた
、それらの……
歳入
としてプラスにな
つた
か、或いは
歳入
としてマイナスにな
つた
か、一切を
地方公共団体
がみずから
負担
しなければならんものは
起債
で認める、そうしてそれらの
起債
の
利子
についても将来
特別平衡交付金
で賄
つて
頂けるという、当初の、我々が理解してお
つた趣旨
は、今なお変
つて
おらないかどうかということを、最後の
段階
に明らかにして頂きたいと思うのであります。その点についての
長官
の御
答弁
をお願いいたし出す。
塚田十一郎
11
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これは、いつ誰がその
よう
に御
答弁
を申上げたのか。若しそうであるとすると、今田で
自治庁
と
大蔵省
との間の
話合い
、
従つて
私が
事務当局
からこの
よう
に
話合い
がついておるということで
了解
してお
つた線
と非常に違うのでありまして、私が
了解
しておりました線では、私が先般しばしば当院の本
会議
その他でお答え申上げましたこのたびの
災害
に伴う
地方負担
の増加百八十六億というものの中には、この
数字
を四億一百万円計上いたしておるのであります。そして、これは
大蔵省側
が
了解
をし、そうしてこれは大体
特例債
でみるということにまで
了解
をし、この四倍二百万円の内訳はどういうことに
なつ
ておるかと申しますと、大体今度の前害で
つなぎ融資
を出しましたのは、御
承知
の
よう
に百十八億三千万円という
金額
に
なつ
ております。そうして、そのほかに今
松岡委員
からも御指摘の
よう
に、恐らく
市中
からも相当借りておるだろうということが想像されますので、それをいろいろな
数字
を集めまして検討した結果、大体五十億円くらいはそういうものがありはしないだろうかということで、百十八億三千万円に対しましては、これは
政府資金
でございますので、六分五厘、
市中
のものは八分七厘六毛、日歩に直しますと、
前者
が一銭八厘、後者が二銭四厘という割合で計算をいたしまして、その双方の
利子合計
を四億二百万円、こういうふうに計上しておりますので、私
ども
のほうとしましてはこれをみる、こういう
建前
に
なつ
ております。或いはその後
事務当局
が別な
話合い
をいたしましたか、今
財務部長
を呼んでおりますので、更に確かめまして、若し
大蔵省
がそうでないという
考え方
であるとすれば、
自治庁
としましては当初の
了解通り速
かにその
よう
に実現する
よう
に折衝いたしたいと、か
よう
に
考え
ております。
井野碩哉
12
○
井野碩哉君
只今
の御
説明
で
関係
のものは全部
了解
いたしましたが、今度三重、愛知の
海岸提防
の
復旧改良事業
に対しまして、現在
予算
としては二十余億組んでおります。
あと
三十億今年に要るわけでありますが、それは
融資
によ
つて
賄うという
政府当局
の御
説明
でありますが、それに対する
利子補給
は今御
説明
の中に入
つて
おるのでございまし
よう
か。これは別途
考え
る、今と同じ
よう
な方法で
考え
るということでございまし
よう
か。その点を
一つ
……。
塚田十一郎
13
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) それは今申上げた
数字
の中にはその
金額
は入
つて
おらない。併し
考え方
としては同じ
よう
に
考え
なければならないと思います。こういうふうに
考え
ます。
三浦辰雄
14
○
三浦辰雄
君 今
自治庁
の
塚田大臣
のお答えですが、それは結局いわゆる
予算措置
で以てそういうふうに
親心
から見ておやりに
なつ
て頂いておる、こういうことなんで、この
委員会
としては、そうい
つた
予算措置
で今後の分についてもや
つて
下されば結構なんですが、これから今度の三
党協定
の線からい
つて
も、
あと
が百四十或いは百五十というあのいわゆる
融資
を斡旋して、
事業
の進捗に応じ、その
工事能力
に応じて、或る程度三割を目途として
復旧
の仕事はさせたいという
よう
な、いわば変態的な
融資
ですね。これらの問題について一体どう
考え
るかという問題が
一つ
ありまして、それについて今
塚田大臣
から同様な
考え
を持ちたいという
お話
があ
つたの
で、一応その
親心
と申しますか、
考え
は有難いわけです。ただ
委員会
としては、今後も又続くであろうから、今次の
災害
の
復旧
に関しての利息が、この際、
起債特例
の第
一条
のところの第一項のところに三号の
よう
なものをくつ付けて、そういうものについては
法律
的な
根拠
を与えておくべきか。いや、それまで要らないか。要はや
つて
もらわなければ困るのだという問題がある。そこで
大蔵次官
も見えておられるが、昨日は
原主計局次長
さんの一応の
お話
はありましたが、ここではその点を明らかに一方に
法律
に
根拠
をおいた
利子支払
の形に持
つて
行きたいという問題があるのですが、その点についてどういうふうにお
考え
になりますか。
河野一之
15
○
政府委員
(
河野一之
君) お答え申上げます。
自治庁当局
及び
大蔵当局いろいろ協議
をいたしておりますが、通常要する
費用
という中に入るものじやなかろうか、又入る取扱でやろうじやないかということで、昨日
原次長
も申上げましたし、
只今自治庁長官
からも
お話
がありましたが、私
ども
もその
通り
了解
いたしております。
災害対策
のために
融資
をしたその
利子
を
起債
によ
つた
場合においては、この
特例
によ
つて
元利補給
する、こういう
考え方
であります。
永井純一郎
16
○
永井純一郎
君
自治庁長官
と
大蔵省
の
次官
が見えておるので、丁度いい
機会
ですか、昨日の原君が答えられた点は少し違う
よう
に思うのですね。それをはつきりしておいてもらいたいのですが、私もこの前、
塚田
さんとそれから
財政部長
と
一緒
に
お出で願つて
、私はこういう具体的な
事項
をつかまえて
一条
の第二号について
質問
したときに答えられたのは、私のほうでは御
承知
の
通り公営住宅
やなんかの
宅地
の
造成
に非常に困難しておるわけです、
災害
を受けて……。その
命令
で定める
災害
に対する通常要する
費用
という中には、
災害
でそういうふうに直接
災害
を受けて、そうしてその
住宅
を
復旧
するという
よう
なことは、当然
災害復旧対策
に通常要する
費用
であるから。ところがそれに
宅地
の
造成
をしなければ
宅地
ができないというのが、平地の
少い和歌山
県の
よう
な所には非常に多いのです。そのために、
一つ
の村なり町なりが多額の
起債
をしなければならんということに
なつ
ておるわけです。そういうものが当然入ると思うがどうだということについては、
財政部長
も
自治庁長官
も、それは入るということを答えられておるわけです。で、昨日私は原君の
答弁
を途中から聞いたので、はつきりしなか
つた
が、昨日原君の答えられたことは、そういう具体的な問題がどの問題であ
つた
か知らないが、どうも入らない
よう
な何かあやふやな
よう
なことを
言つたよう
に聞いたのですが、そういうものを当然入るということを前は
答弁
を、頂いておるのですが、もう一度はつきり何とかして頂きたいと思うのですがね。
河野一之
17
○
政府委員
(
河野一之
君) あすこに
法律
の
事項
がずつと並んでおります中に、
命令
の中に入れるかどうかという問題として御
質問
に
なつ
ているのではないかと思うのでありまするが、まあこの
法律
は
公共団体
の
負担
の問題として実は
考え
ているのであります。この
住宅
の
造成
がこれは個人の問題であるか
公共団体
の
負担
でこれにかか
つて
来る問題かによ
つて
変
つて
来るわけであります。
公営住宅
の場合……。ここに
考え
ておりますのは、御
承知
の
よう
にずつと
事項
として並んでおりますものは、いわゆる消費的な
経費
、つまり正出しつぱなしの、
伝染病予防
とか、そうい
つた
、資本的なものでなしに、消費的なものについて、
地方団体
では出しつぱなしに
なつ
て還
つて
来ないという
よう
なもののことを
考え
て、この
法律
が立案されているのではないかと思うのでありますが、そうい
つた
点、実は私としては予想いたしておりませんので、我々としてはそうい
つた
消費的なものに限られるのがこの法案を立案された方の意思ではなか
つた
かというふうに
考え
ておるわけであります。
矢嶋三義
18
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 私のほうから
一つ
一つ
尋ねますから、
自治庁長官
並びに
河野次官
から明確に
一つ
答えて頂きます。
松岡平市
19
○
松岡平
市君
ちよ
つとその前に…。それでは私は、
自治庁長官
並びに
大蔵事務次官
の御
答弁
で大体私の
質疑
は
終つたの
でありますが、なおこの
機会
に明確にしておきたい。この
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律
なるものは、従来
起債
の
対象
に
なつ
てお
つた
もの、従来の
取扱い
で当然
起債
が認められた
性質
のものは、今回のこの
災害
に関する限りは全部
起債
を認める。そうして、それらは
起債
の
利子
と共に将来にわた
つて
特別平衡交付金
で処理するものである。そのほかに、この
法律
は、従来
起債
の
対象
にならなか
つた
ここに第
一条
に挙げてある
よう
なものも今回の
災害
の
特殊性
に鑑みて
起債
を認める。そしてこれらについては、前の分については、当然これは現在の
平衡交付金制度
というものがそのまま当てはま
つて
処理して行かれるが、これは
特例
のものである。
従つて
それについて疑いがあるから、第四条を掲げて、そうして特に
地方債元利補給金
を
当該地方公共団体
に交付すると、こういう
一条
を加えて、従来は
起債
の
対象
にならなか
つた
ものを、今回はそれさえも
対象
にして特殊の
取扱い
をするという
性質
の
立法
であるということに違いないということを、更に御確認を願いたいと思うのであります。
永井純一郎
20
○
永井純一郎
君 それじや
自治庁長官
と
河野
君にもう一遍それと関連して私から言いますから、
一緒
に答えて下さい。それは、今まで建設省を初め、
大蔵省
もそうだ
つた
と思うが、
自治庁
も、小
災害等
はすべてこの
起債
の
対象
にするんだということで答えて来ておられるし、又作
つた
ほうもそうだ
つたの
です。この二号にいう
伝染病対策
だとか、
苗代対策
だとか、
病虫害対策
だとかというのは、最も
起債
の
対象
に従来なりにくか
つた
、除外されてお
つた
ものだから、特別にそういうものさえも入るんだと、こういう
意味
でこれは掲げているんです。ですから、
宅地
の
造成
などはなおさらのこと、
災害
に通常要する
費用
と認められるものは当然
命令
で定められて行くべきだと、こういう
考え方
だ
つた
し、
政府
も一貫してそういうことを認めて来ているのです。特に小
災害
は全部
起債
の
対象
に
なつ
て行く、それを百パーセント取上げて行きます、こういうことを言うて来ておるわけですから、この点も併せて
質問
を関連していたしますから、
一つ答弁
をしてもらいたい。
矢嶋三義
21
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
矢嶋三義
22
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
を始めて下さい。
河野一之
23
○
政府委員
(
河野一之
君)
地方財政法
で、
地方債
で
起債
ができるものとできないものとが書いてあるわけでございます。この中に、いわゆる
災害復旧等
につきましては
起債
ができますので、それに対して、
利子
の分、或いは償還の分というものは、当然
地方財政計画
として見なければならないものであります。
従つて
、
特別平衡交付金
で
考え
られる。それから
起債
の
対象
とならないものは、今度の
特別法
でここに書いてございまして、それについてはその
元利補給
をする、そのための
融資
についての
利子
も、それを
起債
によ
つた
場合には
元利補給
をすると、こういう
建前
であろうと私は思います。
只今
おつしや
つた
通り
であります。それで
住宅
の場合はどうなるかということでございますが、これはその点まで実は打合せができておらなか
つたの
でございますが、
住宅
にもいろいろあると思うのでありまして、
災害救助対策
としてや
つた
住宅
、
仮設住宅
の建設とか何とかいうものは、これは当然ここにあるものに入るのだろうと思います。「その他これらに類する
命令
で定める
災害対策
」「その他これらに類する」というのは、ここに書いてあります
意味
は、いわゆるこういう消費的な、出し放しで、
地方団体
としては何ら得にならんというものを規定されておるのだろう、と私は思いますので、
永井
さんのおつしや
つた
よう
な
公営住宅
の場合におきましては、これも
起債
が確かできることに
なつ
ておりますので、
前者
の場合として
考え
るのが至当ではないかというふうに我々としては今さ
よう
に
考え
ております。
永井純一郎
24
○
永井純一郎
君
公営住宅
も
仮設住宅
もいいという大体お
考え
なんですね。
河野一之
25
○
政府委員
(
河野一之
君)
災害救助法
に
仮設住宅
といいますか、この認めておりますこれは、
災害救助対策
に当然私は入ると思います。
従つて
この
法律
の
一条
の二項に入るのじやないかと思います。ところがいわゆる
災害復旧
、
公営住宅
の
災害復旧法
で、あの系統のものは、普通の
災害復旧事項
で、
地方財政法
の、第五条によ
つて起債
ができるのではないかというふうに
考え
ておりますので、
前者
のほうに入るのではないか、こういう
解釈
でございます。
永井純一郎
26
○
永井純一郎
君 そうすると、今
地方財政法
で
起債
の
対象
に
なつ
ておる
公営
のほうはそちらで行く、
従つて元利
の
補給
の
対象
にはならない、こういうことになるのですね。
河野一之
27
○
政府委員
(
河野一之
君)
特別平衡交付金
の問題ではないだろうか……。
永井純一郎
28
○
永井純一郎
君
従つて元利
の
補給
の
対象
にはならないわけですね。そうすると、そういう
災害
のほうはやはりこの
特例
に関する
法律
の
対象
にはならないのですか。
補助
の
対象
に
なつ
ていないもの。
矢嶋三義
29
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
矢嶋三義
30
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
を始めて下さい。
塚田自治庁長官
に対する
質疑
はございませんか――それでは
自治庁長官
に対する
質疑
を一応終ります。
速記
をとめて下さい。 午前十一時二十八分
速記中止
―――――・――――― 午後零時三分
速記開始
矢嶋三義
31
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
を起して下さい。
松岡平市
32
○
松岡平
市君 懇談の際に大体明らかになりましたが、念のために一応
政府委員
から確実な御回答を得ておきたいと思うのであります。それは、第一は、この
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律
というものは、今までしばしば申しましたごとく、この
災害
の際に
災害
において
地方公共団体
が
負担
しなければならんものが非常に増大して来る。それで、これをこの
災害
に関しては本年度限りで片付ける
よう
に国において処置をしてもらうという
立法
をするはずのものが、
政府各省
との折衝の結果、これは
地方債
にしておいて、そうして将来
平衡交付金
或いは
特別平衡交付金
、更には又
地方債元利補給金
という
よう
なもので片付けるという
趣旨
で
立法
したものであります。ところが、この
法律
の体裁から、例えば
単独災害
という
よう
なものについては、
一条
のここに一、二で例示してあるものでないということで、
従つて
第四条に掲げておる
元利補給金
の
対象
にならないという懸念があるのであります。ところが今申しました
よう
に、この
法律
の
立法
の
精神
からいたしまして、少くとも
単独災害
という
よう
なものは、この
立法
をする代りに、農地の
関係
においては三万円まで限度を下げたにもかかわらず、
土木災
については何も下げておらん、そういう
よう
なものはすべてこの
法律
によらずに、
起債
ができるわけでありまするが、
起債
はできてもそういうものが第四条に該当しない、こういうことに
なつ
て参りまして、それらの
利子補給
という問題はどう取扱われるかということに疑問があるわけでありまするが、これは
只今
申しました
よう
なこの
法律
の
立法
の
経緯
、
精神等
に鑑みて、これは第四条の
地方債元利補給金
を支給すべきものに該当する。ここに第
一条
に例示するわけにはいかないので、例示してはないけれ
ども
、さ
よう
取扱う。この
命令
で定める
災害対策
に通常要する
費用
に該当するものであるということを明らかにして頂きたい。そうして更にこの
命令
で定める
災害
に対する通常要する
費用
というものは、ここに例示してあるもののほか、例えば今回の
災害
の
復旧工事
或いは
応急対策
として
地方公共団体
が支弁せざるを得なか
つた
宅地造成
という
よう
なものにまで及ぶのだ、か
よう
に了承して
差支
ないかどうかということを明らかにして頂きたいと思います。
後藤博
33
○
政府委員
(
後藤博
君)
お話
の
土木
の
単独地方災害
につきましては、
特例法
を変えて、
元利補給
ができます
よう
に
立法措置
を講じたいと
考え
ております。その点については
大蔵省
と大体
意見
が合致しております。 ただもう一点の
宅地造成関係
は、これは
国庫補助事業
のほうに入
つて
おると私は
考え
ます。
従つて
この分は別に
特例法
の適用はないのではないかというふうに私は
考え
ておるのでありますが、この点だけもう少し研究さして頂きたいと思います。
河野一之
34
○
政府委員
(
河野一之
君)
只今自治庁
の
政府委員
が言われた
よう
に取扱うつもりであります。
永井純一郎
35
○
永井純一郎
君 念のために、これは
部長
にお尋ねしますが、
公営住宅
の場合でも、
公営住宅そのもの
は
補助事業
に入
つて
いない。
宅地
の
造成
が
補助事業
の
対象
に
なつ
ておらない。そこで困難をしておる、
宅地
の
造成
をしなければ家は建ちません。だから
宅地
のほうも
補助事業
の
対象
にしなければ
公営住宅
はできない。それで今の二号に、
自然地方災害
と同じ
よう
な
性質
のものだからこの
特例
の
対象
にしなければならない。こういうことなんです。
後藤博
36
○
政府委員
(
後藤博
君) ここに書いてあるもので抜けておりますものの中で、私
ども
が
考え
ておりますのは、
義務負担
を伴うところの
災害対策
、か
よう
に
考え
ております。で、
お話
の
義務負担
があるとすれば、私はそれは
一般
の
災害復旧補助事業
のほうに入
つて
行くのではないか。
従つて
ここに並んでおります
消費的経費
の系列ではないじやないか。さ
よう
に
ちよ
つと
考え
られるわけであります。
従つて
これは
ちよ
つと困るのではないかと
考え
ておるわけであります。
永井純一郎
37
○
永井純一郎
君 そうでなく、例えば
公共土木事業予算編成
と同じで、全然
義務負担
も何も伴わない、
補助
の
対象
に
なつ
ていないものをこれで拾うのですから、同じ
意味
ですよ。
宅地
の場合もそういう同じ
意味
だから、それも
拾つて元利補給
の
対象
にし
よう
、そうしないと
高率補助
と同じレベルまで行かないのです。そういう
意味
ですよ。同じことなんです。
後藤博
38
○
政府委員
(
後藤博
君) 今承わりますと、
土地取得費
というのは
補助
の
対象
に、
補助事業
の中に入
つて
いる
よう
に承わ
つたの
ですが、そうしますと、
一般
の
災害復旧
の
補助事業
のほうに入
つて
行くと思います。
従つて
ここには入らんのではないかと思います。
永井純一郎
39
○
永井純一郎
君 それは私が調べたものと違うのです。調べてみて、
宅地造成
が入
つて
おれば別だが、入
つて
いない場合は考慮をしてもらわなければいかんと思うのです。
矢嶋三義
40
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
矢嶋三義
41
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
を起して下さい。
利子補給
の件については、先刻来慎重審議いたしましたので、
質疑
はこれを以て終りたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢嶋三義
42
○
委員長
(
矢嶋三義
君) 御
異議
ない
よう
でございますから、さ
よう
決定いたします。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
矢嶋三義
43
○
委員長
(
矢嶋三義
君)
速記
をつけて下さい。 本日はこれを以て散会いたします。 明日は午前十時より開会いたします。 午後零時十六分散会