○
溝口三郎君 簡単にもう
一つお伺いしておきたいのは、
地域給の問題につきましては、今朝ほどの
新聞にも出ておるように、いろいろな経費が上るのか節約になるのかわか
つていないようでありますが、なお十一月十日の臨時行政改革本部でも、行政手続の簡素化要綱の中で、
人事院廃止の問題もある、そのほかに
予算上の問題で、
地域給の
廃止とか整理、そうして
予算上は超過勤務
手当も
廃止するのだというようなことを
政府部内でも
考えておるようであります。そういうものにつきまして
地域給の整理をするについては、
人事院の先ほどのお
考えのように、私むしろ
公務員としては
給与の高いほうがいいので、
財源があれば今は少いから高くしてもらいたいと思いますが、いろいろの
考え方があると思いますから、それについては
人事院は自信のある資料を拵えておいて頂きたい。それと申しますのは、私は非常に疑問に思
つております一点があるのでありますが、これはただ私の私案として、本年の九月二十一日に皆様の御参考に
勤務地手当制度の
改正に関する私見というものをお配りしたのであります。そのうちに、
生計費の地域差の現状というものを数字の上から
検討して見ますと、
一般の
地方府県に在勤する職員の基本給は、数字の上では現在よりかも下げていいのだ、だから
地域給というものを増加する必要性は確認されがたい、これはC・P・Sなどの数字から見ますとそういう数字が出たから、一応生のまま私は書いて見たのであります。ところが国鉄の
裁定を見ますと、国鉄の今年の
裁定もあります。昨年の八月十三日の国鉄の
裁定の中にも、国鉄の職員の家計
調査によりますと、三級地以下では、この際、徴底した地域の再
検討か支給金額の成る
程度の引下が適当であ
つて、今ここでは少くとも現在以上の増額はその要を認められないということが書いてあるのであります。四級、五級で青森等においては適当に増加する必要があるが、三級以下では少くとも増加する必要は認められないということを
裁定では言
つてお
つたのであります。そうして今年の国鉄の
裁定でも同じようなことをやはり言
つておるのであります。十八才の成年男子の東京における最低報償額を組合のほうは八千八百円を要求したところが、それを東京だけをきめましても、これは地域差、物価差、生活の様式等で、十分にこの点を
検討しないと、簡単には
結論が出ないのである。だからこの際には
裁定では
自分のほうはやれないから、なおもつと両者の間で
検討を進めて行くようにしたいということが、
地域給と申しますか、地域別の
賃金格差というようなものについては、鉄道ではこれは
結論が出ていない。そうして細かな資料を求めたのでございます。今年の三月におきまして、一級地、二級地、三級地、四級地、五級地というようなもので、世帯別に、現金収入、現金支出というような、それでや
つて行きましても、零地域とか一級地域とかいうところでは
黒字と申しますか、貯蓄にな
つているのが、一世帯で一万六千円から一万七千円にな
つておる。それから三級地、四級地も一万六千円から二万八千円になるのだというような資料から、国鉄の
裁定では余り地域別の
賃金の格差はないのだというような
結論を出して、
裁定を二遍に亙
つてや
つておるのであります。そこで私はお伺いしたいのは、無論、職員の構成なり組織によ
つても違
つておると思いますが、鉄道職員はこれは四十万人おるのであります。こういうものについて地域差というものは余り認めていないような
結論がもう
裁定委員会から発表にな
つておる。
公務員だけについては零級を上げて行かなければいけないのだというようなことが、
はつきりした根拠があるのかどうかということは、これは時間をかけて
検討する必要があると思いますが、入江さんの鉄道の
裁定に対する御
意見と言いますか、簡単に感想だけをお伺いしておきたいと思います。