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1953-11-26 第17回国会 衆議院 郵政委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十一月二十六日(木曜日)     午前十一時十二分開議  出席委員    委員長 田中織之進君    理事 羽田武嗣郎君 理事 船越  弘君    理事 片島  港君    小林 絹治君       坂田 英一君    武知 勇記君       櫻内 義雄君    長谷川四郎君       佐々木更三君    淺沼稻次郎君       土井 直作君    中村 高一君  委員外出席者         郵政事務官         (大臣官房人事         部長)     八藤 東禧君         郵政事務官         (郵務局次長) 板野  學君         郵政事務官         (経理局長)  中村 俊一君         郵政事務官         (経理局主計課         長)      佐方 信博君         専  門  員 稻田  穰君         専  門  員 山戸 利生君     ————————————— 十一月十日  委員宇都宮徳馬小高熹郎君辞任につき、その  補欠として大上司君及び濱地文平君が議長の指  名で委員に選任された。 同月二十四日  委員滝井義高辞任につき、その補欠として井  手以誠君議長指名委員に選任された。 同月二十六日  委員大麻唯男君、小林絹治君、坂田英一君、武  知勇記君及び中村高一君辞任につき、その補欠  として長谷川四郎君、緒方竹虎君、小澤佐重喜  君、石井光次郎君及び松井政吉君が議長指名  で委員に選任された。 同 日  委員長谷川四郎君、緒方竹虎君、小澤佐重喜君、  石井光次郎君及び松井政吉辞任につき、その  補欠として大麻唯男君、小林絹治君、坂田英一  君、武知勇記君及び中村高一君が議長指名で  委員に選任された。     ————————————— 十一月七日  郵政従業員待遇問題等に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託され た。     ————————————— 本日の会議に付した事件  郵政従業員待遇問題等に関する件  派遣委員より報告聴取     —————————————
  2. 田中織之進

    田中委員長 これより郵政委員会を開会いたします。  郵政従業員待遇問題等に関する件について調査を進めたいと思います。  まず派遣委員より報告を聴取いたしましてから、郵政従業員待遇問題等に関する件について検討をいたしたいと思います。  これより派遣委員より御報告を聴取いたします。片島港君。
  3. 片島港

    片島委員 それでは御報告申し上げます。私どもは東北地方を見て参つたのでありますが、その結果について概要を御報告申し上げたいと思います。  このたび視察いたしました局は、特定局においては、交換座席六ないし七でその加入者が二百以上に及ぶ宮城県涌谷局山形赤湯局福島川俣局、また交換座席二ないし三でその加入者数か百前後である山形長崎局福島飯野局並び交換座席座席でその加入者数が五十前後の山形山寺局糠野目局の八局の外、米沢電報電話局仙台局及び塩釜、山形福島普通局三局であります。  まず第一に、関係特定局における慨況について申し上げます。その一は局舎状況についてでありますが、およそ局舎の良否が従業員作業能率に多大の影響かありますことは、申し上げるまでもないところであります。しかして今回視察いたしました特定局はいずれも木造建築で、平家建三局、二階建五局となつておりますが、そのうち長崎局は数年前建築された国有の模範局舎であり、他の七局はいずれも当該局長の私有であつて、経年数十年に及び、赤湯局及び川俣局の二局は老朽狭隘のため急速改善を要すと認められ、地の五局は外観、通風、採光ともにおおむね普通の状況であると認められたのであります。その二は従業員健康状態でありますが、各局における従業員健康状態はおおむね良好でありまして、現に病気により長期欠勤をしております者は、八局中局長で二名及び電話交換従業員で一名の計二名にすぎないのであります。その三は従業員勤続年数についてでありますが、従業員勤続年数の長短は事務習熟のいかんと関係し、能率上きわめて重要なる事項の一つであります。しかして各局においてはいずれも五年以上の勤続者が全局員中の大部分を占め、その比率最低六五%から最高一〇〇%に及び、これが平均比率は八五%を示しておるのでありまして、まことに喜ぶべき現象であると思われるのであります。その四は従業員通勤状況についてでありますが、その通勤状況のいがんは平常時における業務の運営についてはもちろん、非常の場合のかけつけあるいは従業員日常生活にも多大の影響があることは、申し上げるまでもないところであります。しかして各局従業員は、徒歩または自転車によつて通勤いたしておるのでありますが、わずかに一局の例外を除き、各局とも徒歩通勤が圧倒的に多く、その比率最低六一%から最大一〇〇%に及び、その平均比率は九三%を示し、またこれら徒歩通勤中、所要時分十五分以内の者が最低六三%から最高一〇〇%に及び、その平均比率は八〇%を示している状況であります。以上の通り特定局従業員各局とも、近傍に居住する者をもつて部分を占められている関係上、公私とも相互親睦の度が高く、業務についても家族的雰囲気によつて運営されておるやに認められるのであります。  第二は、関係特定局における電信電話委託業務について申し上げたいと思います。その一は電話業務についてであります。まず電話設置場所及び方式等について申し上げますが、電話設置場所は、二階建の局舎においては、一局の例外を除き、いずれも階上に設置され、また平家建局舎においては、これまた一局の例外を除き、いずれも窓口及び一般現業室とかけ離れている別室に設置されているのでありまして、いずれも交換作業上、他の現業室における騒音の影響をこうむらないように配意されているものと認められるのであります。次に電話方式は、各局とも磁石単式であります。なお電話従業員休憩室には、いずれもスイツチを入れれば交換座席に接続し、呼出しのある場合は自動的に鳴る呼鈴が設置されているのであります。次は電話取扱い状況についてでありますが、まず通話状況について見ますると、各局とも昼間において忙しく、夜間は閑散であり、また一日の最繁時は大体午前十時より正午ごろまでとなつておるのでありますが、ひとり温泉街に所在する赤湯局においては、例外として夜間午後五時より七時までの間が最繁時となつているのであります。しかしてそれを一日の取扱数によつて見ると、おおむね交換座席六ないし七の大局が四千から五千台、交換座席二ないし三の中局が千から二千五百、交換座席一の小局が六百以下となつているのであります。また取扱数を昼間と夜間との一時間当りによつて見ると、昼間においてはおおむね大局が三百台、中局が百から二百、小局が五十以下となつており、夜間においてはおおむね大局が八十から百二十、中局が四十から五十、小局が十以下となつております。なお以上の取扱数比率によつて見ると、昼間に対する夜間割合最低三六%から最高七九%に及んでおりますが、この最高の七九%は赤湯局の場合でありまして、温泉場における利用の特色を示し、また以上の平均割合は五五%となつております。また夜間の昼間に対する一時間当り割合最低二〇%から最高四四%に及び、その平均割合は三〇%となつております。なお夜間においては各局ともおおむね午後十時ごろより取扱数が漸減し、深夜においては、赤湯局の場合を除き、取扱いか皆無の状況であります。なおまた今回調査いたしました局の中で、資料の整備されているもの五局分につき、かりに市外通話発信を八倍、着信を五倍、中継を八倍にしての換算率市内通話に換算して一日の総コール数を出し、また市内コール所要時分を一二・八秒とし、さらに令達定員に対する公休、週休等による減算率を〇・八として実働人員を算出し、また労働基準法施行規則第二十八条により認められている最高労働時間を十時間とし、各局別一時間当り労働密度を参考までに算出いたしましたところ、最低二五%から最高四〇%に及ぶ労働密度を示し、しかしてその平均労働密度は三六%となつておるのであります。  その二は電報についてでありまするが、本年十月分の電報取扱い物数各局についてみますると、川俣局において四千通を突破しているのを筆頭とし、千通ないし二千通の局が三局、七百通余りが一局、三百通以下の局が二局となつております。また夜間電報配達については、定員により配達している局は川俣局一局でありまして、他の局においてはいずれも非番の局員を雇い上げて配達をしている状況であります。  第三は、定員及び服務方法についてでありまするが、特定局における定員は、事務量関係からおおむね各業務別に何人何分の端数付で算出されておりますので、実際の定員配置については、これらの端数を総合しておのおの局情に応じ、各自の業務分担を定める必要があるのであります。従いまして勢い一人にて数業務を兼担しなければならないような場合も生ずるのであります。しかして今回視察いたしました特定局における電話交換業務についてみますると、おおむね交換専務者のみによつて取扱われておりますが、局情によつては、昼間は交換専務者によつて取扱われ、夜間郵便電信電話の兼担者によつて取扱われておりまする例もあり、また昼間配置交換要員の中にも、ある者は時間を限つて交換以外の業務に従事している例も見受けられたのであります。なお電信については、電信専務者のみによつて取扱われている局はまれでありまして、多くは他の各種業務との兼担者によつて取扱われている状況であります。以上の通り各局とも総合服務をしているのでありまするが、さらに多くの局においては、日勤、おそ出及び二十四時間の宿直勤務をする者をそれぞれ固定することなく、これらの者を総体的に循還服務をさしている状況であります。また従事員休暇付与については、各局とも固定勤務者には日曜ごとに、その他の者には勤務六日につき一日の割で付寄されることになつているのであります。  さて以上申し上げました通り電話委託業務については、各局とも昼間は取扱数も多く、相当多忙でありまするが、夜間においてはいずれも取扱数が少く、これを昼間の取扱いに比較いたしますると、市内市外を通じて平均五五%、また一時間当り取扱数を比較いたしますると、市内市外を通じ平均三〇%を出でない状況であります。ことに深夜においては、特殊の局を除き、各局とも取扱いが皆無の状況であるのであります。しかしながら以上の事実のみによつて、にわかに断続勤務要素あるものと認定することは困難でないかと思うのであります。現に特定局における電話交換従事員で、宿直勤務をする者には二十四時間中入時間の休憩時間を控除し、実働十六時間とされているのでありまするが、はたして深夜における取扱い皆無の時間における睡眠時間を含んで、八時間の休憩時間があるかどうかは、算定がむずかしい問題であると思われるのであります。もちろん各局ともおおむね午後十時以後においては、取扱数も漸減いたしますので、場合によつて交換座席を離席して、あるいは休憩室において休息することの可能であることも考えられるのでありまするが、いずれにしても常時呼出しに応ずるの緊張感を解くことは困難でないかと思われるのであります。もつとも現在各局とも休憩室には呼鈴が設置してありますので、たとい若干でも従事員緊張感を緩和するにあずかつて力ありとすれば幸いであると思うものであります。  なお今回視察いたしました局のうちで、一名の宿直者配置している某局においては、日勤者が一旦帰宅をして、さらに自発的に午後八時ごろ出局の上宿泊し、また他の某局においては午後九時帰りの者が帰宅を希望しないで、そのまま局に宿泊し、ために事実上二名の宿直者配置してあることと同様の結果になつておりまする事例を見受つけたのでありまするが、この事例のごときはいずれも各自の自発的行為であつて、自己の便宜に基くことが主たる理由ではないかと一応は認められるのでありまするが、また同時に当番の宿直者を応援するの意義が多分に含まれておるのでないかと思われるのであります。しかして特定局においてはおそらくは他にも幾多同様の事例があるのでないかと想像されないでもないのであります。従いまして特定局における従事員は、表面自発的行為に基くとは申しながら、事実上服務線表外の労務に従事している結果となるのでありまして、この点は見のがし得ないことではないかと思われます。  なおまた二十四時間の宿直勤務については、労働過重のゆえをもつて従事員の概して好まないところでありまして、多くは固定勤務を希望する傾向にあることは、否定することのできない事実であります。現に各局において日勤宿直との循環服務方法を採用しておりまするゆえんのものは、これらの観点よりして関係従事員に対し、労働の負荷を均等たらしめたいとの意向に基いておるものであります。以上の理由によりまして、断続勤務要素の存否については、単に取扱い数量のみに重点を置いて認定することは、その当を失するのでないかと思われるのであります。  なおまた万一断続勤務要素ありとしてこれを許可される場合においては、その基準決定方がこれまた困難の問題であると考えられます。たとえば基準算定の一要素である一コール当り所要時分について見まするならば、現に特定局においては番号をもつて呼び出すものはまことに僅少であつて、多くは加入者名、すなわち商店名あるいは屋号等をもつて呼び出すものが圧倒的に多いのでありまするが、今回視察いたしました赤湯局において、これに関し最近一日間の調査をいたしましたところ、番号を呼び出したものは市内呼数四千三百十一に対しわずかに千二百七十三であつて、総呼数の二九%にすぎない状況であります。従いましてこれがために、より多くの交換所要時分を要し、また誤接続等の原因となつていることは否定できない事実であります。もちろん番号による呼出し方については、極力加入者に対し協力を求め、その改善をはかる余地はあるのでありまするが、これを根絶することのできない特定局特殊事情は、十分考慮に入れなければならないと存じます。  以上申し上げました通り特定局における電信電話委託業務関係する従事員断続勤務問題の解決については、諸種の考慮すべき点が認められるのでありまするが、特に常時従事員の有する高度の緊張度及び各局における特殊事情等をしんしやくすることはもちろん、また事業本来の重要性にかんがみまして、政府においては慎重に検討の上、公正妥当なる措置を講ぜられるよう要望いたしたいと存ずる次第であります。  最後に今回の視察に際し、地方郵政機関より受けました陳情について申し上げたいと思います。第一は仙台郵政局よりの陳情でありまするが、一郵政局庁舎新築方を促進されたい。二、保険金最高制限額を三十万円程度にまで引上げられたい。三、北海道における石炭手当と同様、仙台郵政局管内従事員薪炭手当を支給されたい。四、仲裁裁定による給与ペースの実施並びに公労法適用外職員給与を是正されたい。第二は、福島郵便局よりの陳情でありまするが、一、福島市の地域給を三級地に引上げられたい。二、薪炭手当を支給されたい。三、指定局要員定員化されたい。四、保険金最高制限額を三十万円程度に引上げられたい。五、福島郵便局局舎新築を促進されたい等でありまするが、いずれも相当理由があると認められますので、実現方措置を要すべきものと存ずるのであります。以上をもつて私の御報告を終りたいと存じます。
  4. 田中織之進

    田中委員長 それでは特定郵便局における電信電話従業員断続勤務に関する派遣委員田中委員長、大高、浜地両理事山戸専門員の第一班について、私より御報告を申し上げたいと存じます。第一班は去る十三日より一週間、名古屋管内へ出張し、斎藤郵政局長等の案内を受けまして、同管内の愛知県羽黒猪高、三重県伊勢上野一身田紀伊長島引水船津神志山の各特定郵便局へおもむき、調査いたしました結果につき御報告いたします。第一、紀伊長島郵便局においては、電話交換座席市内台四、市外台三、計七座席で、加入者数は二百九十五名、一日の呼数市内三千七百六十三通話市外七百六十六通話でありまして、最繁忙時は午前九時より十時まで三百九十一通話、正午より午後一時までは三百九十三通話、一時より二時までは三百六十三通話、二時より三時まで三百七十七通話で、なかんずく市外通話の最も多いのは午前七時より十時の三時間であることが記録されておりまして、夜間は千四百六十通話あり、午後十時以後午前六時までの通話は百七十二通話で、さすが真夜中は激減し、午前一時より二時では二通話あるにすぎないのであります。また電報取扱い数は、十月の実績によると、発信八百十一通、着信千二百四通、中継信千五百六十六通、計三千五百八十一でありまして、一日平均約百十九通で、十三号台風により、不漁のため、平常の二割程度減少している趣であります。これを担当する従業員としては、電話においては令達定員十三・八人のところ十四人を配置し、うち主事一人あつて監督当り電話交換作業には十一人で輪番服務をなしてこれに当り休暇定員二人をもつて週休を与えており、また電信においては、内勤の令達定員三・九人のところ四人を配置して、通信のほか窓口事務をあわせて担当し、郵便の二人と計六人で輪番服務をなし、週休を与えているのであります。次に外勤の令達定員四・三人のところ三人配置し、郵便の六人と計九人で輪番服務をなし、一人は休暇定員として週休は完全に与えられているのであります。第二、一身田郵便局においては、電話交換座席市内台三、市外台二、計五座席で、加入者数百七十一名、一日の呼数市内二千七百七十通話市外四百四十二通話、計三千二百十二通話でありまして、最繁忙時は午前十時より十一時で二百七十三通話、午後一時より二時で二百八十六通話、二時より三時で二百八十二通話、三時より四時で三百六通話となつており、夜間は千十二通話で、午後十時から翌日午前六時まで百二通話でありますが、十二時以後になると激減し、午前二時から五時まではわずかに四通話、三時より四時までは一通話もない状態であります。また電報の十月中の取扱数発信三百四十七通、着信四百三十人通、計七百八十五通で、一日平均わずかに二十六通にすぎません。これに対する従業員としては、電話においては令達定員八・五人のところ八人を配置して、一人は加入事務、六人は電話交換事務当り、一人は休暇定員であり、また電信においては一・三人のところ一人を配置し、郵便三人と合せて四人で輪番服務をなして週休も与えております。第三、引水郵便局においては、電話交換座席市内台二、市外台二、計四座席で、加入者数は百六十人名、一日の呼数市内二千九百八十二通話市外四百十七通話、計三千三百九十九通話でありまして、最繁忙時は午前九時より十時で三百通話、正午より一時まで三百二十七通話となつており、夜間は千百六十通話で、午後十時から翌朝六時まで八十一通話あり、午後十二時以後は激減し、一時間でわずかに二、三通話にすぎません。これに対する従業員としては、電話においては令達定員五・九人のところ六人配置し、五人で交換作業に従事し、一人は電信を応援する。また電信においては二・九人のところ二人配置し、電話の一人は電信を兼務し、窓口の受付は郵便で応援しているのであります。  第四、羽黒郵便局においては、電話交換座席市内台二、市外台一、計三座席で、加入者数九十七名、一日の呼数市内三百二十一通話市外二百八十七通話、計六百八通話でありまして、最繁忙時は午前九時より十時で四十八通話、十時より十一時で四十八通話、午後四時より五時で四十五通話、五時より六時で四十六通話となつており、夜間は二百八十二通話で、午後十二時以後翌朝六時までは二十七通話で、午前一時から五時までは一時間二通話ぐらいにすぎません。また、電報の十月中一箇月の取扱数発信百七十通、着信百五十三通、中継信一通、計三百二十四通で、一日平均十一通に足りません。これに対する従事員としては、電話においては令達定員四・九人のところ四人配置し、電信においては〇・七人のところ配置せず共通、郵便電信電話、計六人で輪番服務をなし、週休を与えているのであります。  第五、伊勢上野郵便局においては、電話交換座席座席で、市内台のみで市外台はありませんが、加入者数は百六名、一日の呼数市内五百三十二通話市外二百三十一通話、計七百六十三通話でありまして、最繁忙時は午前九時より十時で五十四通話、十時より十一で四十六通話、午後四時より五時で四十七通話であり、夜間は二百六十六通話で、午後十二時以後翌朝六時までわずかに七通話で、午前一時から五時まで全然通話がありません。また電報の十月一箇月の取扱数発信三百十四通、着信四百八十九通、中継信二通、計八百五通でありまして、一日平均二十七通となつております。これに対する従事員としては、電話においては令達定員三・五人のところ三人を配置し、電信においては一・一人のところ一人を配置し、郵便担務の二人と計三人で輪番服務をなし、郵便事務と兼担しているのであります。  第六、船津郵便局においては、電話交換座席は一座席で、加入者数は三十五名、一日の呼数市内三百四十一通話市外九十四通話、計四百三十五通話でありまして、最繁忙時は午前九時より十時で四十三通話、十時より十一時で四十五通話夜間は百六十七通話あり、午後十二時以後翌朝六時までわずかに十二通話で、四時までは一通話もありませんが、いなかのことであり、ときどき汽車の始発時間問合せなどのため呼び起されるという話であります。また電報の十月一箇月の取扱数発信八十九通、着信百二十八通、計二百十七通でありまして、農繁期でありますので、平常日より二割五分減じて、いる趣であります。これに対する従事員としては、電話においては令達定員二・四人、電信においては〇・四人のところ二人を配置し、貯金、保険電信電話配置四人で、輪番服務をなして兼損しているのであります。  第七、猪高郵便局においては電話交換座席は一座席で、加入者数は二十七名、一日の呼数市内八十五通話市外通話、計百八十五通話でありまして、最繁忙時は午前十時より十一時で十七通話、午後三時より四時で十八通話、四時より五時で十八通話にすぎず、午後十二時以後翌朝六時まで六通話の記録が出ていますが、五時ないし六時に三通話ありますが、他の時間にはほとんどなく、あつても一通話ぐらいであります。これに対する従事員としては、電話においては令達定員二・一人、電信においては〇・四人のところ、電話は二人、電信郵便と兼指し、人員が少いので郵便電信電話輪番服務として兼担しているのであります。  第八、最後神志郵便局においては、電話交換座席は一座席で、加入者数は二十三名、一日の呼数市内三百三十二通話市外九十八通話でありまして、最繁忙時は午前九時より十時までで四十六通話、十一時より正午までで三十七通話であり、夜は午後十二時以後翌朝六時までわずかに二通話で、しかもこれとても六時近くであり、五時までは全然通話がありません。また電報の十月中一箇月取扱数発信百二十五通、着信二百三十通、計三百五十五通でありまして、一日十二通にも足りません。これに対する従事員としては、電話においては令達定員二・三人、電信においては〇・六人のところ二人を配置し、二人は隔日勤務となし、窓口事務郵便の応援を得ているのであります。右八郵便局について検討いたしますと、郵政省が労働省に申請いたしました基準電話交換座席座席以下で加入者数二百五十以下の郵便局において電話交換業務に従事する職員及び一箇月の電報取扱通数発信着信中継信の合計)三千通以下の郵便局においては電信業務に従事する職員」と比較いたしますと、紀伊長島郵便局は内勤定員二十六人で三十人未満の郵便局でありますけれども、電話交換座席座席加入者数二百九十六名で、また電報一箇月の取扱数は三千五百八十一通でありまして、いずれもこの基準を越えておりますので問題にはなりませんが、一身田、引本の両郵便局電話交換事務は、この基準のわく内に入りますが、その最繁忙時においては電話局に劣らぬほどの労働密度があるように思料せられます。また伊勢上野羽黒船津神志山の各郵便局においては、最繁忙時でも五十通話に足りず、猪高郵便局に至つては十八通話にすぎず、大分閑散のように見受けられ、ことに夜間においては、午後十二時以後翌朝午前六時ごろまではほとんど通話がなく、あつてもわずか一、二通話であります。この記録から見れば、小郵便局においては、睡眠をとる時間もあるように思われるのであります。  右調査の結果を総合いたしますと、特定郵便局において取扱数の少い電信電話従業員勤務については、昼間においてはおおむね断続勤務類似の要素は認められないが、夜間においては断続勤務類似の要素が認められるとの結論に達しました。そこで私は、通信事業というものは一般公衆と直接につながり、取扱いの休止時間を明示しない以上は、いつでもその求めに応じなければならぬ性質上、常に緊張した態勢におらねばなりませんから、この事業の特殊性を十分考慮に入れて、鉄道踏切番のごとく、一日の交通量が確定しているので、断続勤務は明瞭であるのと異なり、できるだけ労働密度基準を引下げて、断続勤務の認定を行うべきことを付言いたして、この報告を終ります。     —————————————
  5. 田中織之進

    田中委員長 なお、もう一班からの報告がございますが、あとまわしにいたしまして、郵政従業員待遇問題等に関する件について、特に先国会に国会の議決を求めて参りました郵政従業員に対します仲裁裁定につきましては、閉会中も継続調査になつておりまして、昨日、本日と労働委員会との連合審査も行われることになつておるわけでありますが、本委員会におきましても、政府においてこれが実施についての成案を得たようでございますので、この件についての調査を進めたいと思います。  佐々木委員からも質疑があるようでありますが、ちよつと席をはずされておりますので、私から当局に質疑をいたしたいと思います。仲裁裁定の実施の問題につきましては、先国会における郵政大臣の本委員会での郵政行政に関する説明におきましては、実施上、相当困難があるが、実施のために努力されるという御趣旨でございました。ところが、国会に提出せられました仲裁裁定に関する公労法十六条二項に基く議決の理由書におきましては、予算上、資金上、不可能であるということが記載されておるのでございますが、その後政府の方では、仲裁裁定を尊重する趣旨から、明年の一月一日からこれを実施するということで、来るべき、第二次臨時国会に、補正予算において必要な処置をとるよう決定したやに伺つておるのでありますが、仲裁裁定を郵政省側といたしましては、いつから実施する方針であるのか、先国会より事情が変化いたしておりますれば、変化いたしました事情について、この際御説明を願います。
  6. 八藤東禧

    ○八藤説明員 ただいまお話がございました通り、裁定の実施につきましては、前国会に政府側より国会の議を経るの正式の手続をとつた次第でございます。その後におきまして、この国会の議を経るための正式の手続をいかように変更するかという最後的な段階につきましては、私ども事務当局としては御答弁する立場におりませんので、そのことについてはちよつと御説明いたしかねる次第でございますが、その後において私どもが事務当局といたしまして、裁定問題に関する予算あるいはその他のことについて取扱いました事実につきましては、この際申し述べさしていただきたいと思います。  その後私どもが、上司から裁定を実施し得るように財政上の検討を加えよというふうな御命令に基きまして、いろいろと検討を加えました。かつまた大蔵当局あるいは労働省等と再三打合せをいたしました結果、事務当局といたしましては、いろいろの検討から、すでに成立しておりました二十八年度予算に相当の修正を加えていただくことにいたしますれば、明年一月からこれが実施できるのではないかというふうな見通しをもちまして、ただいまいろいろと作業をいたしておる次第でございます。
  7. 田中織之進

    田中委員長 昨日の労働委員会との連合審査会において、正示大蔵省主計局次長より、第二臨時国会に提出する補正予算において、仲裁裁定を明年の一月一日より実施することについての基本方針が、閣議決定を見ておるという旨の答弁があつたのであります。その点はただいまの人事部長の御答弁においては、多少明確ではないのでありますが、一月一日から実施のための予算的な措置が可能であるということで、予算を補正するということでありますれば、裁定に示されておるように、八月一日から実施することもあえて不可能ではないのではないか、かように考えますが、政府が十一月二日に郵政職員に対する仲裁裁定第十七号でありましたか、提出された理由書には、二十八年度予算には計上されておらないし、さらに給与総額については、予算総則第八条の金額を超過するからということで、予算上、資金上不可能だという理由を示されておるのでありますが、一月一日から予算上、資金上不可能だという理由が解消せられるならば、八月一日にさかのぼつて実施も可能ではないかと考えられるのでありますが、一月一日から実施することにきめられた理由はどこにあるか、明確にしていただきたい。
  8. 八藤東禧

    ○八藤説明員 一月一日より実施することに決定し、八月より実施することに決定しなかつたということの事由につきましては、はなはだあれでございますけれども、私ども事務当局からお答え申し上げることはできない問題であります。ただ委員長の前段におつしやいましたこの前の国会に提出した分には、予算上、資金上できないと言つておりましたのに、しかるに現在一月一日から実施することは食い違いがあるというふうなお話でございますが、先般の前国会に政府側が提出いたしましたものは、この前にも申し上げたかと思うのでありますが、すでに成立を見ておりまする二十八年度予算、ことに給与総額においては年度内に実施するとすれば、四十億という仲裁裁定が実施できない数字になつておるわけでありまして、それが政治的あるいは政策によりまして、その本予算を修正するのだとなつて来た場合におきましては、いわゆるこの前の国会の事情と異なることになります。しからばどれだけの修正をすべきかということになりますと、これは政策の問題でありまして、私ども御答弁申し上げかねる次第であります。
  9. 田中織之進

    田中委員長 人事部長の立場において、政治的な問題についての答弁が無理だという事情はわからないではないのでありますが、御承知のように仲裁裁定労働者として通常認められている憲法上の権利をも認められない公共企業体関係労働者に対する待遇改善のための強制的手段として、いわば裁判所の判決に相当する両当事者を拘束するところの権威ある決定だと思う。その意味で時々の政治的な理由によつて、この裁定の実施の時期があるいはゆがめられたり、あるいは実施されないというようなことは、これはやはり法を尊重するという建前から言つても、私は避けるべきことではないかと思う。しかし事務当局の立場において実施時期の問題についてのある意味において政治的考慮、総合的な立場から決定されたことについての答弁が無理だということでございますれば、それ以上——いずれ大臣でも見えましたときに伺うことにいたしますが、伝えられるところによりますれば、二十八年度における郵便事業及び保険事業におきましては、それぞれいわゆる増収が期待される。私の手元にあります資料では、郵便学務の関係で二十四億円程度保険特別会計で二十九億円の二十八年度における剰余金というものが期待される、こういうように伺つておるのでありますが、この点は経理部長もお見えでありますから、これはやはり裁定実施の財源的な観点から見まして一応検討を加えてみたいと思いますので、そういう事業上の増収が現実に期待されるのかどうか、この点を明確にしていただきたいと思います。
  10. 中村俊一

    中村説明員 ただいまお話の増収のことでございますが、郵便につきましては現在までのところ大体十三億程度の事実上予定収入に対する増収があることは事実でございます。そこでこれが本年度内に、余すところ五箇月あまりにどれだけふえるか、こういう見通しの問題になるわけでありまして、私どもの考えといたしましては特別の事情がない限りは、今委員長がお話になつ程度までは行くのではないかという一応の予想は持つております。保険につきましても今の数字につきましては、実は私ここに資料を持ち合しておりませんので、はつきりしたことを申し上げられませんが、そういう事情でございます。ただここでつけ加えておきたいと思いますのは、これは郵便でございますが、昨年実は十二月までは相当の増収があつたのでございます。ところが一月から三月までのいわゆる第四・四半期に至りまして、予定収入をはるかに割つたというような事情もございますので、そういう過去の実績等からいたしまして、今後どういうふうになるかということは、もうしばらくたちませんとはつきりした見通しも立ちかねるのであります。
  11. 田中織之進

    田中委員長 経理局長にさらにお伺いしたいのでございますが、その質疑に入ります前に、船越委員がお見えになりましたので、これにより先般の委員派遣につきまして、船越委員の参加せられました班の報告を聴取いたしたいと思います。船越弘君。     —————————————
  12. 船越弘

    ○船越委員 委員長からのお話がありますので、遅れましたが私から報告申し上げます。私ども第三班は、長野郵政局管内調査に参つたのでありますが、あらかじめ予定されていた最初の局に参りましたところ、何かしら作意的な空気が察知されましたので、私どもは赤裸々な実情を見たいと思いまして、爾後の日程については郵政局並びに組合側のいずれからも予告されてない郵便局を主としてまわつたのであります。  まず御代田郵便局について申し上げますと、電話市内台磁石単式座席市外三回線、加入者七十五で、呼数は昼間市内二百三十八、市外百七十二、夜間市内百三十八、市外八十五で、一日の計は市内三百七十六、市外二百五十七であり、電信は一箇月八百二十通であります。これに対し令達定員は四・二名であります。  大屋郵便局は、市内台磁石単式座席市外座席市外回線五、加入者百二十四で、呼数は昼間市内九百六十三、市外三百二十五、夜間市内五百五十四、市外百七十で、一日の計市内千五百十七、市外四百九十五であり、電信は一箇月八百二十三通であります。これに対し定員は八名令達されております。  中塩田郵便局は、市内台磁石単式座席市外回線二回線、加入者七十二であり、呼数は昼間市内五百十三、市外百五十六、夜間市内三百人、市外八十三で、一日の計市内八百二十一で、市外二百三十九であり、電信は一箇月二百五十二通であります。これに対して令達定員は二・八名であります。  別所郵便局は温泉地の局で、市内台磁石単式座席市外二回線で、加入者七十五であり、呼数は昼間市内四百二十二、市外百六、夜間市内五百五十一、市外七十で、一日の計は市内が九百七十三、市外百七十六で、電信は一箇月二百八十九であり、これに対し令達定員は四・二であります。なおこの地の特殊性もあり、深夜午前二時より四時までがコールがないにすぎません。次に青木島郵便局は、市内台磁石単式座席市外一回線、加入者四十五であり、呼数は昼間市内八十一、市外八十六、夜間市内五十九、市外四十二で、一日の計が市内百四十、市外百二十八であり、電信は一箇月三百七通であります。これに対して令達定員は二・七であります。  最後に屋代局でありますが、市内台磁石単式座席市外台座席市外回線十四回線、加入者二百四十二であり、呼数は昼間、市内一千三百八十二、市外六百四十四、夜間市内五百四十一、市外は二百九十で、一日の計は市内千九百二十三、市外九百三十四であり、電信は一箇月千七百八通であります。これに対し令達定員は一四・五であります。  以上の数字は去る六月三日、四日、五日、すなわち水、木、金の三日間の平均であります。但し電信に関するものは、二十七年四月以降一箇年の平均であります。なお時間別呼数勤務線表等の資料については、委員長の手元にまで提出してありますので、それで御了承願いたいと思います。さて現地の実情は以上のごとくでございますが、過日小委員会において、神奈川県下を同僚委員とともに調査いたしました結果について、中間の報告がありましたものと何ら異なる事実は発見できませんでしたが、郵便局における電信電話交換事務の作業時間は、受持加入者の多寡、その土地の特殊事情等により、各局間に著しい差異があり、長野郵政局において、去る六月三、四、五、すなわち水、木、金の三日間の調査によれば、連続して四時間以上コール皆無の局数は次のようであります。管内総局数四百五十七局中、連続四時間以上が七十九局、同じく連続五時間以上が七十九局、六時間以上が八十七局、七時間以上が二十八局、八時間以上が二十三局、九時間以上が十七局、十時間以上が一局で、計三百十七局の多数に及んでおるのであります。これらの局においても、そのほかに断片的に一時間以上もコール皆無となる時間が介在することが多いので、一日間を通算すれば、コール皆無またはきわめてコールが少く、ひまな時間がかなり多くある実情であり、従つてそれら閑散な局の従業員と、加入者が多く作業時間の充実している局の従事員勤務時間の長さを一律に定めるときは、相互の労働条件に不均衡が生ずることになると思われるのであります。私どもがただいま審査しています電信電話の委託業務に従事する職員断続勤務問題に関しては、その認定は労働省の行政権に属するところであり、国会の介入、干渉すべきところではありませんが、私どもは電信電話の委託業務に現われた事象のみに視野を限ることなく、国内おけるいろいろの事業場において、かつて断続勤務の問題が取扱われた事例等にも十分なる注意を払い、他との不均衡を生じないよう関係方面においては、万全の措置をとられんことを切望して報告といたす次第であります。
  13. 田中織之進

    田中委員長 これで閉会中の委員派遣の報告は三班とも終つたことになります。本件につきましては小委員会も設置せられておることでございますから、本委員会に引続いて開かれまする小委員会で、相当調査は綿密に行われたと思いますので、小委員長の方でしかるべき小委員会としての結論をお出しくださるようにお願いしたいと思います。     —————————————
  14. 田中織之進

    田中委員長 なお午後は、労働委員会との連合審査会も開かれるようでありますけれども、経理局長並びに郵務局の事務当局に、委員長よりなお裁定問題について二、三お伺いしたいと思います。
  15. 八藤東禧

    ○八藤説明員 先ほどの裁定問題に関する私の言葉の不十分なところを訂正さしていただきます。委員長の御質疑の通り、大蔵省主計局次長の連合審査会における答弁と私の説明とが食い違つたということで、私は訂正したいと思います。すでに第二次補正予算の大蔵当局から郵政当局に対する内示もございまして、一月一日から実施という閣議決定もございましたので、見通しのもとにと申し上げましたが、言葉が不十分でございましたので、一月一日実施という線に従つて準備を進めておる、かように訂正いたします。
  16. 田中織之進

    田中委員長 引続いて二、三点お伺いをいたしますが、これはやはり裁定実施の財源的な問題として、今までの郵政大臣及び当局の御説明によりまして、大体郵便貯金特別会計を除いたほかは、郵政省の固有の特別会計はもちろんのこと、たとえば電信電話の委託業務等の関係においても、それぞれ他会計からの繰入れによつて裁定実施のための財源的な処置は講ぜられるわけでありますが、一番問題は郵便貯金特別会計だけだというふうに理解しておるのでありますが、かりに一月一日から実施という場合においても、問題はそれぞれの特別会計の予算も変更しなければなりませんけれども、特に一般会計からの繰入れということになれば、貯金特別会計だけと理解してよろしゆうございますか。
  17. 中村俊一

    中村説明員 一般会計からの繰入れのうち、最も大きなものは、お話の通り郵便貯金会計に対する一般会計からの繰入れでございます。そのほか恩給であるとか遺家族年金といつたようなこまごまとしたもので、一般会計からの繰入れが多少あるのであります。
  18. 田中織之進

    田中委員長 そこでお伺いをいたしますが、裁定書の中には——裁定書の十五ページでありますけれども、「先の不合理是正に際し、他の会計はそれぞれ分担分を醵出したのにかかわらず貯金特別会計からの五億円(一般会計の負担すべき分)は未済となつているが、これも財源の一つに数えるべきであろう。」と裁定に明示しておるのでありますが、例の不合理是正の際の調停案実施にあたつて、この貯金会計への一般会計からの繰入れというものは行わないで、裁定書にあるように未済になつておるのかどうか。これは今回の裁定実施について繰入れを行われるということについての大蔵省との折衝が済んでおるのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
  19. 中村俊一

    中村説明員 前にも給与体系是正に関する調停を実施いたしました事情につきましては、委員長もその当時のことをよく御承知のことと思いますが、その当時一般会計の中から一番大きな問題として貯金会計へ繰入れるというのが、郵政会計の財務方面における特殊事情として、当然そういうことを私ども希望いたしておつたのでございますが、一般会計方面の諸般の事情からいたしまして、二十八年度の給与体系是正に関しては、それらを企業努力によつてまかなうということで、一般会計からの繰入れはなかつたのであります。そのために郵政会計内部におきまして節約というものをやりまして、あの待遇是正の調停を実施いたしたわけでございます。ところでその繰入れるべきものをさらに大蔵省からもらうべきであるかどうかという問題でございますが、これは問題としては二十八年度だけの問題でございますが、それをさらに大蔵省から繰入れていただくということは、今の見通しでは不可能ではないか、こういうふうに考えております。それは二十八年度の待遇是正の問題だけでありまして、今回の裁定を実施するにつきましての一般会計からの繰入れは、当然少しの減額もなく繰入れらるべきものを繰入れていただく、こういう話合いになつておるのでございます。
  20. 田中織之進

    田中委員長 そういたしますと、この裁定の一月一日実施ということがまだ明確にならぬ以前に、大蔵大臣が貯金特別会計への五億何がしの繰入れを第二補正予算に考慮しておるという意味の弁明が新聞紙に報道されておるのでございますが、それは前の関係の五億——これは六分四厘の利子原資としての一般会計からの繰入れに対する特別補給というような形式をとるのかどうかよくわかりませんけれども、そういうものと、それから今経理局長が言われました今度の裁定をかりに一月一日から実施するとするならば、実施のために必要な貯金特別会計への負担分を見るとすると、こういうものは別建になるのですか、いかがですか。
  21. 中村俊一

    中村説明員 前段の分につきまして、大蔵大臣がそういうふうにおつしやつたという新聞記事につきましては、私は存じません。また大蔵省との間に、そういう給与体系是正のこの前の調停の繰入れをやめた分をこの際繰入れるというお話は、私ども聞いておりません。  それから第二の点でございますが、今回の仲裁裁定を実施するについての一般会計からの繰入分は、必要経費だけを繰入れる。それからそのほかに、貯金の業務量増進と申しますか、こういうことに対する必要経費、並びに貯金がふえますとそれに対する利子支払いが当然起つて参りますので、その利子支払いに必要な経費、こういつたものを合せて補正予算で計上していただく、こういうことになつておる次第でありまして、仲裁裁定のものを合せますと、およそ十二億余になろうかと考えております。
  22. 田中織之進

    田中委員長 そういたしますと、少しこまかいようになりますけれども、この前の不合理是正の調停案実施の際に、当然その財源に充てられるものと予定された貯金特別会計における五億の予備金、それから当然年賀郵便等の業務量の増加による部分というようなもので、この前の不合理是正の調停案実施の際には、先ほど経理局長が言われたように、部内の経費の節約という形で捻出したということになりますと、その部分の調停案実施の際に当局でもしできればこれを振り向けたいと予定された財源で、今度の仲裁裁定の実施の財源に振り向けられるものがまだ相当残つておるのですか、いかがですが。
  23. 中村俊一

    中村説明員 委員長のお話はちよつとわかりかねますが、こういうことでございましようか。この前不合理是正の際に、当然振り向けるべきものを振り向けておらぬから、それが使えるかどうかということでございますか。
  24. 田中織之進

    田中委員長 そうです。
  25. 中村俊一

    中村説明員 これは先ほど申し上げましたように、二十八年度の一般会計のいろいろな情勢から、どうしても筋としては振り向けるべきものであるけれども、一般会計に余裕がないといつた事情から、これは企業内の企業努力でもつてやれ、こういうことに決定を見たと私どもは承知いたしまして、そういう措置を講じたのでありまして、大蔵省からさらにその分を今度の仲裁裁定に加えてやる、こういうお話は今のところございません。
  26. 田中織之進

    田中委員長 なぜ私がその点質疑をいたすかというと、これは当然今一般公務員及び公社等の公労法関係職員についても言われておる年末手当にも関連を持つて来るのであります。そういたしますと、今閣議決定をした、法律上、従つて予算に残つておる年末手当の〇・七五にプラスする〇・五箇月の勤勉手当と申しますか、それと夏季手当の繰上げの〇・二五の補填の問題、この関係はやはり今度の補正予算で予算的な処置をとる、従つて○一五の分については郵政省の予算的処置を行うわけでありますかどうですか。
  27. 中村俊一

    中村説明員 これは政府の決定に基きまして、補正予算で一般公務員については〇・五、それから公労法適用者については〇・一五というものを計上いたされるはずでございます。
  28. 田中織之進

    田中委員長 そこでお伺いをいたしますが、一般公務員については〇・五、公労法関係には〇・二五という差がついておることは、これは私にはちよつと理解が行きかねるのであります。政府の決定であるから、郵政省だけの背任で処理できないといえばそれまででありますけれども、一般公務員についても、御承知のように一月一日からベース・アツプの人事院勧告が——べースの内容そのものが今問題になつておるようでありますけれども、実施されるわけであります。公労法関係職員は同じように仲裁裁定が実施される。これはたとえば定期昇給の関係等を入れまするならば、非現業の方が歩がよくなるような内部的な問題も、実は新たに発生しているようでありますが、それはともかくといたしまして、一般公務員については人事院勧告のベース・アツプが行われる。公労法関係職員には仲裁裁定が実施される。その点から見れば、一種のベースアツプの条件においては同じだ。それでいて、公労法関係の諸君は〇・二五で、一般公務員が〇・五だというように、年末手当に差をつけたことが理解できないわけであります。さらにこの点については、不合理是正の調停案の問題について本委員会で審査いたしましたときに、郵政大臣は企業努力による増収分は従業員の待遇改善に向けると言われております。その点は今度の仲裁裁定の実施の時期の問題等にも当然関連するわけでありますが、先ほど経理局長の言われたように、特に郵便関係等においては、各特別会計ともに企業努力による増収分というものが、相当今年度は上げられて来ておる。それにもかかわらず、郵政の公労法適用関係の諸君は〇・二五しか補給されなことすれば、公労法適用外の諸君はこれはおのずから別の建前になるわけでありますけれども、一・二五もらえるという点で、そこにわずか〇・二五の問題でありますけれども、これら低額所得者の土場に立てば重大な問題だと思うのでありますが、その差がついた理由をもう少し明確にしていただきたいと思います。
  29. 中村俊一

    中村説明員 実は季末手当だけをとりはずしてみますと、委員長のおつしやる通りの数字になつておるわけであります。なぜそういうふうになつたかということにつきましては、実は私ども事務当局としてはどうも明確な御答弁ができないことを遺憾と思いますが、閣議でもそういうふうなことで決定になつたというので、それに向つて作業をいたしておるような次第でございます。ただ先ほど委員長からもお話のありましたように、五現業の特別会計におきましては、予算総則の八条によつて、増収あるいは企業努力があつた場合には、それを給与総額のほかに支給してもよろしい。但しこれは大蔵省との協議を必要としますが、そういうことがありますので、今後公労法適用者に何もないということは言い切れないと思います。ただそれがどの程度になるかということは、これは増収等の数字がある程度固まりませんと申し上げることはできませんが、そういう特殊の予算的措置がしてあるということは事実でございます。
  30. 田中織之進

    田中委員長 なお私の質疑もありますけれども、連合審査会の場合大臣に伺う機会もあろうかと思いますので、私はこの程度にいたしておきます。  次に、質疑の通告がありますから、これを許します片島港君。
  31. 片島港

    片島委員 一、二点お尋ねしたいと思います。このベース・アツプの問題について一つお聞きしておきたいと思いますことは、郵政当局としてこのベース・アツプの問題を取扱われるときに、やはり一つの大きな基準をもつて取扱われるのでありましようが、この前の給与体系是正の場合には、やはりほかのところとの均衡論というようなことを考えまして、私たち郵政委員会としても非常に努力をしたつもりでありますが、この調停案も仲裁裁定も同じ額でありますが、これに対処せられる場合において、郵政当局としては他との均衡論というようなことを特に重要に考えておられるのであるか、あるいは予算上、資金上といつたような、いわゆる郵政会計におけるところの財政の面を特に重要視して考えておられるのであるか、この基準としてどちらを重要視して今まで皆様方が論議をせられておるか、その点をひとつお聞きをしておきたいと思います。
  32. 八藤東禧

    ○八藤説明員 郵政職員給与基準の取り方でございますが、私よりも片島先生の方が賃金をいかなる基準において決定するかという点においては、非常に学識がすぐれておられるので、そういう方に対して私からとやかく申し上げるあれはないと思いますが、いろいろ考え方はあると思います。しかしながら私どもといたしまして、今次の調停案あるいは今回の裁定案で強力に留意しておりますところは、同種企業の賃金ベース、公務員あるいはことに電気通信関係従事員等との間に均衡をぜひともとりたいものである。従つて場合によつたならば予算上、資金上きわめて困難な場合におきましても、何らか他の財政的措置をあわせ考慮することによつてでも、この均衡は破りたくない。簡単に申し上げますれば、企業負担能力という問題ももちろんあわせ考えつつも、他企業との均衡はぜひとも保持いたしたい、これが一貫して強く考えておるところであります。
  33. 片島港

    片島委員 この裁定書を見ますと、当局側は仲裁委員会において最初のうちは賃金を竹上げする必要はないということを強く言つておつたけれども、電通公社の方では上げようという仲裁裁定がきまりましたところが、それならおれの方もそれにつれて上げてもらわなければならぬというようなことを積極的に主張するに至つたということが書いてあるのでありますが、少くとも二十数万の従業員を擁する郵政事業の人事管理といいますか、この給与問題を検討する場合において、平素やはり自分のところの独自のものを持たないで——電通公社は持つておつたのでありましよう。電通公社はそういうことを書かないで仲裁裁定が下つておりますが、郵政省としては、人のところが上げるならばおれのところも上げてもらわなければ困るといつた、ついて行くというような態度では、二十数万の従業員を持つている当局としては、非常に無責任な態度であろうかと私は思うのであります。しかしながらこの点はやはり何かそこにはつきりとしたものを持つべきであろう。特にこの裁定を一月一日から実施するということになりましたところが、これを閣議で決定をすると同時に、やはり郵便料金の値上げということをお考えになる、これは一般世論を非常に刺激するものでありまして、すでに新聞紙上においては、こういう裁定を実施するから郵便料金が上つて一般国民が因るのだということが、非常に喧伝せられているような状態でありまして、これはやはり郵便事業自体として、どの程度にまでは上げるべきであるという確たる信念を持つて、対処していただきたいものと思うのであります。しかしこの点については、私は他の労働委員会との連合審査会においても、大臣にもう少し深入りしてお尋ねしたいと思いますので、この程度にいたしておきます。  次に郵務当局にお尋ねいたします。郵便料金の値上げということはもう必至のような情勢で、新聞にも出ておりますが、どういう種類のものをどういう程度に上げるということが、今大体おわかりになつているならば、この点お尋ねしたいと思います。
  34. 板野學

    ○板野説明員 ただいまのところ、大体値上げをしなければならないような考え方には達しておりますけれども、しからば郵便料金のどういう種別について値上げすべきかという点につきましては、なるべく国民の負担にならないようにいろいろ調整をいたしたいというので、せつかく考究中でございまして、ただいまはつきりきまつておりません。
  35. 片島港

    片島委員 仲裁裁定書には、「現在コストを大きく割つている特殊郵便物の料金値上げも考慮の余地があろう。」こういうふうに書いてありますが、仲裁委員会においては、どういう郵便物がどういうふうにコストを割つているかということは、当局側からいろいろと実情を聞かなければわからない問題でありまして、当然郵政当局から詳細なる資料なども集めて、こういう文句が書かれたものであろうと思うのであります。現在コストを大きく割つている特殊郵便物というのはどういう種類でありましようか。またどの程度にコストを割つているのであるか。その点をお伺いしておきたいと思います。
  36. 板野學

    ○板野説明員 各郵便、種別ごとの原価計算というものにつきましては、実は非常にむずかしい、めんどうな点がございまして、はつきりこれはこうだというような結論に到達するまでには、なお相当研究の余地があろうかと思われるのでございます。それで郵務局といたしましては大体総合的な料金を考えて、各種別ごとを通じまして、全体の歳入歳出と申しますか、そういう観点からこれを調整をして行くというような態度を現在までとつて来ておるのでございます。従いまして、どういうものが大体どの程度一体原価を割つておるかという、一応の予想的のものは考えられますけれども、各種別が実際どうであるかということについては、なお研究の途上にございます。
  37. 片島港

    片島委員 これはもう研究をいたしておりましても、予算案をすぐ出さなければなりませんので、今まで長い間の郵政省の古い歴史を持つておりますから、これから研究しなくとも、数十年前からいろいろ検討されおると思うのであります。私たちしろうとが考えてみましても、たとえば三回以上発行の第三種郵便物が今一円でございますが、この一円のものを原価計算、コストという面から見ました場合に、子供にこれを投函して来いと言つてやりましても、なかなか一円の郵便物を投函するのに、一円の小づかいでは行かない。やはり五円、十円やらなければ、一円のものをポストに入れに行かないというような実情が現在ございます。これはしろうとが考えましても、確かにコストを割つておると思います。それで郵便物によつては、コストを割つてもやらなければならぬというものもありましよう。それは私は何もどうでもこうでもあらゆる郵便物がコストを割らないようにしなければならぬということを言うのではございませんが、少くとも郵便物の料金を決定せられる当局としましては、どういう郵便物はコストをどの程度つておる、どういう郵便物がこれをカバーしておる、こういう程度のことはやはり調査をし、検討いたしておらなければ、郵便料金の決定は困難ではないか。待遇を上げるようになつたから、金が何十億円足らぬ、何億円足らぬ、それならばどれか適当なものをアドバルンのように上げてみて、なるたけ世間の反対の少いようなものを上げて行こうという程度でありましたならば、これはしろうとでもできることであります。やはり当局としては、それにつきましては綿密な検討をやつてしかるべきものと思うのであります。もしでき得るならば、本委員会において調査を進める必要上、郵便物種類別にどの程度にした場合、大体コストを割らないで済むものであるというような、数字的な資料を提示願つたらけつこうと思うのでありますが、それはこの臨時国会中に間に合うでございましようか。
  38. 板野學

    ○板野説明員 郵便関係の各種別の原価計算につきましては、ただいま経理局の統計課で調査を進めておるわけでございまして、われわれの方といたしましても、統計課といろいろ合同いたしまして——合同いたすというよりもむしろ助けまして、いろいろ仕事をやつておるわけでございます。それで先ほど申し上げましたように、どのものがどれだけコストを割つておるというような傾向はわかるのでございますけれども、その確たるところは非常に申し上げにくいということを申し上げたのでございまして、今後さらに研究を急速に御調のように進めましてはつきりするようにいたしたい、このように考えております。
  39. 片島港

    片島委員 経理局長のところにおいて原価計算をやつておられるそうでありますが、原価計算とは一体どういうことをやつておられるのか、そういうことをやるのが原価計算じやありませんか。
  40. 中村俊一

    中村説明員 私どもの方ではただいまお話のありましたように、原価計算をやつております。ただこの原価計算というのは、工業のいわゆる生産原価計算と違いまして、現在郵政事業に使われておる総経費、それを各郵便に例をとりますと、業種別にどういうふうにその経費が使われておるかという、現実に申せば原価調査であります。従つてそれをどういうふうに料金体系としてすべきであるかといういわゆる標準原価、こういつた式のものまでは遺憾ながらまだ進んでおりません。今片島委員からお話がありましたように、こまかいものはわからないにしても、大まかなものはわかりそうなものだということにつきましては、実は前の十五特別国会であつたと思いますが、この委員会で御要求がありましてお出しをしておるはずでございます。  ここでごく大ざつぱなことを御参考までに申し上げますならば、郵便の一番大きないわゆる一種、これは実は私どものやつております原価調査の従来までの結果によりますと、まず原価をカバーいたしまして幾分の余裕が出ております。一番大きく原価を割つておりますのは、これは御指摘のありましたように、第三種郵便のうち特に低料扱いの郵便物百グラム一円というものでございます。これは調査によりますと、現在大体七円八十銭くらいの実は原価になつております。そういうことでありますので、大きく割つておるのはその程度でございます。それからもう一つ原価を大きく割つておりますのは小包でございまして、これが現在の料金地域体制をとつております各地域ごとに見ましても、やはり相当必要経費を割つておるのでございます。しかしこれを全体にしてみますと、第一種の余剰をもつてそういつたような第三種あるいは小包といつたような不足の分をカバーして、全体としてつじつまが合つておる。これは料金体系としては、そういうふうに各種別のものを原価的に見てそれを一々料金として決定するということは、これは不適当でありまして、全体を総合的に考えて全体の経費を償う、こういうことであるべきことは、これはもう当然のことであろうと思います。またこの一種が黒で三種以下が赤である、こういつた情勢は単に日本だけの問題でありませんで、大体各国の料金体系、これは御承知のように郵便事業につきましては万国的なものでございますので、条約もありまして、各国かかつてにその国の事情だけできめるわけに参りません。従つてそういうような傾向は各国とも同様のようでございます。さらにこれは政策的に、原価は割つても相当低料でやらなければならぬといつたような政策料金であることも、これも申すまでもないことであります。大体原価と実際かかつておる経費の大きなところはそういつた程度であります。
  41. 片島港

    片島委員 その通りでありまして、どれもこれもが原価通りにやることは、かえつて郵便物の種類、性格から申してこれは不合理なことであります。あるものについてはコストを割り、あるものがそれをカバーする、これはまことに妥当な政策であると思うのでありますが、しかしわれわれはやはり郵便料金の妥当かいなかをきめる一つの基準として、今おつしやつたように、第三種の低料扱い一円が七円八十銭かかるということが今初めてわかつたのであります。それで十五国会には出されたというお話でありますが、ぜひ来るべき臨時国会においてもできるだけすみやかに各郵便物別のコストというものがおわかりであれば、それをひとつ本委員会に提出せられるようにお願いを申し上げます。
  42. 田中織之進

    田中委員長 ただいま片島委員から要求のありましたことにつきましては、ベース・アツプをするとすぐ郵便料金とか鉄道運賃の値上げをされるということは、委員長としても非常に深刻に考えなければならぬ問題ではありますけれども、片島委員が指摘するように、われわれか公正な判断をする資料としてぜひ見たいと思いますので、閉会中は間に合わないといたしましても、臨時国会がすぐ開かれるわけでありますから、それに間に合いますように御準備を願いたいと思います。  それではこの間に小委員会等も開かれるようでありますから、午後二時まで本委員会休憩いたします。     午後零時四十一分休憩      ————◇—————     午後三時五十二分開議
  43. 田中織之進

    田中委員長 これより休憩前に引続き会議を開きます。  郵政従業員待遇問題等に関する小委員長より報告を聴取いたします。羽田武嗣郎君。
  44. 羽田武嗣郎

    ○羽田委員 小委員会の結果を御報告いたします。  先般の国政調査で三班にわかれまして、それぞれの報告を徴し、さらに小委員会において検討の結果、左の結論に達したのであります。すなわち各班の御報告に基き、当小委員会においては、特定郵便局の中で取扱数の少い電信電話従業員勤務について、左記のごとく労働省に対し申入れをいたしたいと存じます。     記   特定郵便局電信電話業務関係従事員勤務については、昼間においてはおおむね断続勤務は認められないが、取扱数の少い局においては、夜間断続勤務要素がある。この問題については政府は通信事業の特殊の事情を十分しんしやくし、慎重検討の上、公正妥当なる処置を講ずることを要望する。  なおこの際郵政省に対しては、左記のごとく申入れをいたしたいと存じます。すなわち     記   一、特定郵便局電話交換従事員休憩時間に休養を与えて、業務能率向上をはかるに適する福祉施設を検討し、至急実施すること。  二、電信電話従業員令達定員の少い特定郵便局においては、従業員総合服務によつて辛うじて週休が付与されているが、年次休暇については付与されない現状にかんがみ、これらの小局に対しては将来定員配置上特に考慮すること。   右要望する  以上が小委員会において御委託を受けまして十分検討いたしまして、また現地についても調査の結果得ましたる小委員会全会一致の結論でございます。どうぞ本委員会においても原案の通りに御採択を願いたいと思います。
  45. 田中織之進

    田中委員長 この際お諮りをいたしますが、ただいま羽田小委員長より御報告がありましたごとく、本委員会におきましても労働大臣及び郵政大臣あてにそれぞれ要望書を提出いたしたいと思いますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 田中織之進

    田中委員長 御異議なしと認めまして、さよう決しました。  なお労働委員会と本委員会関係委員会との仲裁裁定に関する連合審査会は、本日は政府側の御出席がないために、継続不可能になつておりますが、明日及び明後日の二日間は、それぞれ学識経験者等の出席を求めて、本裁定に対しまする公聴会を開催することになつておりますので、関係委員の諸君は御出席を願いたいと思うのであります。  なお次回の本委員会につきましては、臨時国会の召集前でもございますので、委員の皆さんはこちらにおいでのことと思うのでありますが、仲裁裁定等の実施に関連いたしまして関係労働組合等の政勢も非常に強まつて、場合によりますれば非常に憂慮すべき事態も考えられますので、そういう状況等に応じまして、閉会中なお委員会を開きたいと思いますが、それは公報をもつてお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時五十八分散会