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1953-11-26 第17回国会 衆議院 郵政委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年十一月二十六日(木曜日) 午前十一時十二分
開議
出席委員
委員長
田中織之進君
理事
羽田武嗣郎
君
理事
船越 弘君
理事
片島
港君
小林
絹治
君
坂田
英一
君
武知
勇記
君 櫻内 義雄君
長谷川四郎
君 佐々木更三君
淺沼稻次郎
君 土井 直作君
中村
高一君
委員外
の
出席者
郵政事務官
(
大臣官房人事
部長) 八藤
東禧君
郵政事務官
(
郵務局次長
) 板野 學君
郵政事務官
(
経理局長
)
中村
俊一君
郵政事務官
(
経理局主計課
長) 佐方 信博君 専 門 員 稻田 穰君 専 門 員
山戸
利生君
—————————————
十一月十日
委員宇都宮徳馬
君
小高熹郎君辞任
につき、その
補欠
として
大上司
君及び
濱地文平
君が
議長
の指 名で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員滝井義高
君
辞任
につき、その
補欠
として井
手以誠君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員大麻唯男
君、
小林絹治
君、
坂田英一
君、武
知勇記
君及び
中村高
一君
辞任
につき、その
補欠
として
長谷川四郎
君、
緒方竹虎
君、
小澤佐重喜
君、
石井光次郎
君及び
松井政吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同 日
委員長谷川四郎
君、
緒方竹虎
君、
小澤佐重喜
君、
石井光次郎
君及び
松井政吉
君
辞任
につき、その
補欠
として
大麻唯男
君、
小林絹治
君、
坂田英一
君、
武知勇記
君及び
中村高
一君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十一月七日
郵政従業員
の
待遇問題等
に関する件 の閉会中審査を本
委員会
に付託され た。
—————————————
本日の会議に付した事件
郵政従業員
の
待遇問題等
に関する件
派遣委員
より
報告聴取
—————————————
田中織之進
1
○
田中委員長
これより
郵政委員会
を開会いたします。
郵政従業員
の
待遇問題等
に関する件について
調査
を進めたいと思います。 まず
派遣委員
より
報告
を聴取いたしましてから、
郵政従業員
の
待遇問題等
に関する件について
検討
をいたしたいと思います。 これより
派遣委員
より御
報告
を聴取いたします。
片島
港君。
片島港
2
○
片島委員
それでは御
報告
申し上げます。私どもは
東北地方
を見て参つたのでありますが、その結果について概要を御
報告
申し上げたいと思います。 このたび視察いたしました局は、
特定局
においては、
交換座席
六ないし七でその
加入者
が二百以上に及ぶ宮城県
涌谷局
、
山形
県
赤湯局
、
福島
県
川俣局
、また
交換座席
二ないし三でその
加入者数
か百前後である
山形
県
長崎局
と
福島
県
飯野局並び
に
交換座席
一
座席
でその
加入者数
が五十前後の
山形
県
山寺局
と
糠野目局
の八局の外、
米沢電報電話局
、
仙台局
及び塩釜、
山形
、
福島
の
普通局
三局であります。 まず第一に、
関係特定局
における慨況について申し上げます。その一は
局舎
の
状況
についてでありますが、およそ
局舎
の良否が
従業員
の
作業能率
に多大の
影響
かありますことは、申し上げるまでもないところであります。しかして今回視察いたしました
特定局
はいずれも
木造建築
で、
平家建三局
、二階建五局とな
つて
おりますが、そのうち
長崎局
は数年前建築された国有の
模範局舎
であり、他の七局はいずれも
当該局長
の私有であ
つて
、経年数十年に及び、
赤湯局
及び
川俣局
の二局は
老朽狭隘
のため
急速改善
を要すと認められ、地の五局は外観、通風、
採光とも
におおむね普通の
状況
であると認められたのであります。その二は
従業員
の
健康状態
でありますが、
各局
における
従業員
の
健康状態
はおおむね良好でありまして、現に病気により
長期欠勤
をしております者は、八局
中局
長で二名及び
電話交換従業員
で一名の計二名にすぎないのであります。その三は
従業員
の
勤続年数
についてでありますが、
従業員
の
勤続年数
の長短は
事務習熟
のいかんと
関係
し、
能率
上きわめて重要なる事項の一つであります。しかして
各局
においてはいずれも五年以上の
勤続者
が全
局員
中の大
部分
を占め、その
比率
は
最低
六五%から
最高
一〇〇%に及び、これが
平均比率
は八五%を示しておるのでありまして、まことに喜ぶべき現象であると思われるのであります。その四は
従業員
の
通勤状況
についてでありますが、その
通勤状況
のいがんは平常時における
業務
の運営についてはもちろん、非常の場合のかけつけあるいは
従業員
の
日常生活
にも多大の
影響
があることは、申し上げるまでもないところであります。しかして
各局
の
従業員
は、
徒歩
または自転車によ
つて
通勤いたしておるのでありますが、わずかに一局の
例外
を除き、
各局
とも
徒歩通勤
が圧倒的に多く、その
比率
は
最低
六一%から最大一〇〇%に及び、その
平均比率
は九三%を示し、またこれら
徒歩通勤
中、
所要時分
十五分以内の者が
最低
六三%から
最高
一〇〇%に及び、その
平均比率
は八〇%を示している
状況
であります。以上の
通り特定局
の
従業員
は
各局
とも、近傍に居住する者をも
つて
大
部分
を占められている
関係
上、公私とも
相互親睦
の度が高く、
業務
についても
家族的雰囲気
によ
つて
運営されておるやに認められるのであります。 第二は、
関係特定局
における
電信電話委託業務
について申し上げたいと思います。その一は
電話業務
についてであります。まず
電話
の
設置場所
及び
方式等
について申し上げますが、
電話
の
設置場所
は、二階建の
局舎
においては、一局の
例外
を除き、いずれも階上に設置され、また
平家建
の
局舎
においては、これまた一局の
例外
を除き、いずれも
窓口
及び
一般現業室
とかけ離れている別室に設置されているのでありまして、いずれも
交換作業
上、他の
現業室
における騒音の
影響
をこうむらないように配意されているものと認められるのであります。次に
電話
の
方式
は、
各局
とも
磁石単式
であります。なお
電話従業員
の
休憩室
には、いずれもスイツチを入れれば
交換座席
に接続し、
呼出し
のある場合は自動的に鳴る
呼鈴
が設置されているのであります。次は
電話
の
取扱い状況
についてでありますが、まず
通話状況
について見ますると、
各局
とも昼間において忙しく、
夜間
は閑散であり、また一日の最繁時は大体午前十時より正午ごろまでとな
つて
おるのでありますが、
ひとり温泉街
に所在する
赤湯局
においては、
例外
として
夜間
午後五時より七時までの間が最繁時とな
つて
いるのであります。しかしてそれを一日の
取扱数
によ
つて
見ると、おおむね
交換座席
六ないし七の
大局
が四千から五千台、
交換座席
二ないし三の
中局
が千から二千五百、
交換座席
一の
小局
が六百以下とな
つて
いるのであります。また
取扱数
を昼間と
夜間
との一時間
当り
によ
つて
見ると、昼間においてはおおむね
大局
が三百台、
中局
が百から二百、
小局
が五十以下とな
つて
おり、
夜間
においてはおおむね
大局
が八十から百二十、
中局
が四十から五十、
小局
が十以下とな
つて
おります。なお以上の
取扱数
を
比率
によ
つて
見ると、昼間に対する
夜間
の
割合
は
最低
三六%から
最高
七九%に及んでおりますが、この
最高
の七九%は
赤湯局
の場合でありまして、
温泉場
における利用の特色を示し、また以上の
平均割合
は五五%とな
つて
おります。また
夜間
の昼間に対する一時間
当り
の
割合
は
最低
二〇%から
最高
四四%に及び、その
平均割合
は三〇%とな
つて
おります。なお
夜間
においては
各局
ともおおむね午後十時ごろより
取扱数
が漸減し、深夜においては、
赤湯局
の場合を除き、
取扱い
か皆無の
状況
であります。なおまた今回
調査
いたしました局の中で、資料の整備されているもの五局分につき、かりに
市外通話
を
発信
を八倍、
着信
を五倍、
中継
を八倍にしての
換算率
で
市内通話
に換算して一日の総
コール数
を出し、また
市内
一
コール所要時分
を一二・八秒とし、さらに
令達定員
に対する公休、
週休等
による
減算率
を〇・八として
実働人員
を算出し、また
労働基準法施行規則
第二十八条により認められている
最高
の
労働
時間を十時間とし、
各局別
一時間
当り
の
労働密度
を参考までに算出いたしましたところ、
最低
二五%から
最高
四〇%に及ぶ
労働密度
を示し、しかしてその
平均労働密度
は三六%とな
つて
おるのであります。 その二は
電報
についてでありまするが、本年十月分の
電報取扱い物数
を
各局
についてみますると、
川俣局
において四千通を突破しているのを筆頭とし、千通ないし二千通の局が三局、七百通余りが一局、三百通以下の局が二局とな
つて
おります。また
夜間電報
の
配達
については、
定員
により
配達
している局は
川俣局
一局でありまして、他の局においてはいずれも非番の
局員
を雇い上げて
配達
をしている
状況
であります。 第三は、
定員
及び
服務方法
についてでありまするが、
特定局
における
定員
は、
事務量
の
関係
からおおむね各
業務別
に何人何分の
端数付
で算出されておりますので、実際の
定員配置
については、これらの
端数
を総合して
おのおの局情
に応じ、各自の
業務分担
を定める必要があるのであります。従いまして勢い一人にて数
業務
を兼担しなければならないような場合も生ずるのであります。しかして今回視察いたしました
特定局
における
電話交換業務
についてみますると、おおむね
交換
の
専務者
のみによ
つて
取扱われておりますが、
局情
によ
つて
は、昼間は
交換専務者
によ
つて
取扱われ、
夜間
は
郵便
、
電信電話
の兼
担者
によ
つて
取扱われておりまする例もあり、また昼間
配置
の
交換要員
の中にも、ある者は時間を
限つて交換
以外の
業務
に従事している例も見受けられたのであります。なお
電信
については、
電信専務者
のみによ
つて
取扱われている局はまれでありまして、多くは他の
各種業務
との兼
担者
によ
つて
取扱われている
状況
であります。以上の
通り各局
とも
総合服務
をしているのでありまするが、さらに多くの局においては、
日勤
、おそ出及び二十四時間の
宿直勤務
をする者をそれぞれ固定することなく、これらの者を総体的に
循還服務
をさしている
状況
であります。また
従事員
の
休暇付与
については、
各局
とも
固定勤務者
には日曜ごとに、その他の者には
勤務
六日につき一日の割で付寄されることにな
つて
いるのであります。 さて以上申し上げました
通り
、
電話委託業務
については、
各局
とも昼間は
取扱数
も多く、相当多忙でありまするが、
夜間
においてはいずれも
取扱数
が少く、これを昼間の
取扱い
に比較いたしますると、
市内
、
市外
を通じて
平均
五五%、また一時間
当り
の
取扱数
を比較いたしますると、
市内
、
市外
を通じ
平均
三〇%を出でない
状況
であります。ことに深夜においては、特殊の局を除き、
各局
とも
取扱い
が皆無の
状況
であるのであります。しかしながら以上の事実のみによ
つて
、にわかに
断続勤務
の
要素
あるものと認定することは困難でないかと思うのであります。現に
特定局
における
電話交換従事員
で、
宿直勤務
をする者には二十四時間中入時間の
休憩
時間を控除し、
実働
十六時間とされているのでありまするが、はたして深夜における
取扱い
皆無の時間における睡眠時間を含んで、八時間の
休憩
時間があるかどうかは、
算定
がむずかしい問題であると思われるのであります。もちろん
各局
ともおおむね午後十時以後においては、
取扱数
も漸減いたしますので、場合によ
つて
は
交換座席
を離席して、あるいは
休憩室
において休息することの可能であることも考えられるのでありまするが、いずれにしても常時
呼出し
に応ずるの
緊張感
を解くことは困難でないかと思われるのであります。もつとも現在
各局
とも
休憩室
には
呼鈴
が設置してありますので、たとい若干でも
従事員
の
緊張感
を緩和するにあずか
つて
力ありとすれば幸いであると思うものであります。 なお今回視察いたしました局のうちで、一名の
宿直者
を
配置
している
某局
においては、
日勤者
が一旦
帰宅
をして、さらに自発的に午後八時ごろ出局の上宿泊し、また他の
某局
においては午後九時帰りの者が
帰宅
を希望しないで、そのまま局に宿泊し、ために事実上二名の
宿直者
を
配置
してあることと同様の結果にな
つて
おりまする
事例
を見受つけたのでありまするが、この
事例
のごときはいずれも各自の
自発的行為
であ
つて
、自己の便宜に基くことが主たる
理由
ではないかと一応は認められるのでありまするが、また同時に当番の
宿直者
を応援するの意義が多分に含まれておるのでないかと思われるのであります。しかして
特定局
においてはおそらくは他にも幾多同様の
事例
があるのでないかと想像されないでもないのであります。従いまして
特定局
における
従事員
は、
表面自発的行為
に基くとは申しながら、事実上
服務線表外
の労務に従事している結果となるのでありまして、この点は見のがし得ないことではないかと思われます。 なおまた二十四時間の
宿直勤務
については、
労働過重
のゆえをも
つて
従事員
の概して好まないところでありまして、多くは
固定勤務
を希望する傾向にあることは、否定することのできない事実であります。現に
各局
において
日勤
と
宿直
との
循環服務方法
を採用しておりまするゆえんのものは、これらの観点よりして
関係従事員
に対し、
労働
の負荷を均等たらしめたいとの意向に基いておるものであります。以上の
理由
によりまして、
断続勤務
の
要素
の存否については、単に
取扱い
数量のみに重点を置いて認定することは、その当を失するのでないかと思われるのであります。 なおまた万一
断続勤務
の
要素
ありとしてこれを許可される場合においては、その
基準
の
決定方
がこれまた困難の問題であると考えられます。たとえば
基準算定
の一
要素
である一
コール当り
の
所要時分
について見まするならば、現に
特定局
においては
番号
をも
つて
呼び出すものはまことに僅少であ
つて
、多くは
加入者名
、すなわち
商店名
あるいは
屋号等
をも
つて
呼び出すものが圧倒的に多いのでありまするが、今回視察いたしました
赤湯局
において、これに関し最近一日間の
調査
をいたしましたところ、
番号
を呼び出したものは
市内
総
呼数
四千三百十一に対しわずかに千二百七十三であ
つて
、総
呼数
の二九%にすぎない
状況
であります。従いましてこれがために、より多くの
交換所要時分
を要し、また誤
接続等
の原因とな
つて
いることは否定できない事実であります。もちろん
番号
による
呼出し方
については、極力
加入者
に対し協力を求め、その
改善
をはかる余地はあるのでありまするが、これを根絶することのできない
特定局
の
特殊事情
は、
十分考慮
に入れなければならないと存じます。 以上申し上げました
通り
、
特定局
における
電信電話委託業務
に
関係
する
従事員
の
断続勤務
問題の解決については、諸種の考慮すべき点が認められるのでありまするが、特に常時
従事員
の有する高度の
緊張度
及び
各局
における
特殊事情等
をしんしやくすることはもちろん、また事業本来の
重要性
にかんがみまして、政府においては慎重に
検討
の上、公正妥当なる
措置
を講ぜられるよう要望いたしたいと存ずる次第であります。
最後
に今回の視察に際し、
地方郵政機関
より受けました
陳情
について申し上げたいと思います。第一は
仙台郵政局
よりの
陳情
でありまするが、一
郵政局
の
庁舎新築方
を促進されたい。二、
保険金最高制限額
を三十万円
程度
にまで引上げられたい。三、北海道における
石炭手当
と同様、
仙台郵政局管内従事員
に
薪炭手当
を支給されたい。四、
仲裁裁定
による
給与ペース
の実施並びに
公労法適用外職員
の
給与
を是正されたい。第二は、
福島郵便局
よりの
陳情
でありまするが、一、
福島
市の
地域給
を三級地に引上げられたい。二、
薪炭手当
を支給されたい。三、
指定局要員
を
定員
化されたい。四、
保険金最高制限額
を三十万円
程度
に引上げられたい。五、
福島郵便局
の
局舎新築
を促進されたい等でありまするが、いずれも相当
理由
があると認められますので、
実現方措置
を要すべきものと存ずるのであります。以上をも
つて
私の御
報告
を終りたいと存じます。
田中織之進
3
○
田中委員長
それでは
特定郵便局
における
電信電話従業員
の
断続勤務
に関する
派遣委員
、
田中委員長
、大高、浜地両
理事
、
山戸専門員
の第一班について、私より御
報告
を申し上げたいと存じます。第一班は去る十三日より一週間、
名古屋管内
へ出張し、
斎藤郵政局長等
の案内を受けまして、同
管内
の愛知県
羽黒
、
猪高
、三重県
伊勢上野
、
一身田
、
紀伊長島
、
引水
、
船津
、
神志
山の各
特定郵便局
へおもむき、
調査
いたしました結果につき御
報告
いたします。第一、
紀伊長島郵便局
においては、
電話交換座席
は
市内台
四、
市外台
三、計七
座席
で、
加入者数
は二百九十五名、一日の
呼数
は
市内
三千七百六十三
通話
、
市外
七百六十六
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前九時より十時まで三百九十一
通話
、正午より午後一時までは三百九十三
通話
、一時より二時までは三百六十三
通話
、二時より三時まで三百七十七
通話
で、なかんずく
市外通話
の最も多いのは午前七時より十時の三時間であることが記録されておりまして、
夜間
は千四百六十
通話
あり、午後十時以後午前六時までの
通話
は百七十二
通話
で、さすが真夜中は激減し、午前一時より二時では二
通話
あるにすぎないのであります。また
電報取扱い数
は、十月の実績によると、
発信
八百十一通、
着信
千二百四通、
中継信
千五百六十六通、計三千五百八十一でありまして、一日
平均
約百十九通で、十三
号台風
により、不漁のため、平常の二割
程度
減少している趣であります。これを担当する
従業員
としては、
電話
においては
令達定員
十三・八人のところ十四人を
配置
し、
うち主事
一人あ
つて監督
に
当り
、
電話交換作業
には十一人で
輪番服務
をなしてこれに
当り
、
休暇定員
二人をも
つて
週休
を与えており、また
電信
においては、内勤の
令達定員
三・九人のところ四人を
配置
して、通信のほか
窓口事務
をあわせて担当し、
郵便
の二人と計六人で
輪番服務
をなし、
週休
を与えているのであります。次に外勤の
令達定員
四・三人のところ三人
配置
し、
郵便
の六人と計九人で
輪番服務
をなし、一人は
休暇定員
として
週休
は完全に与えられているのであります。第二、
一身田郵便局
においては、
電話交換座席市内台
三、
市外台
二、計五
座席
で、
加入者数
百七十一名、一日の
呼数
は
市内
二千七百七十
通話
、
市外
四百四十二
通話
、計三千二百十二
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前十時より十一時で二百七十三
通話
、午後一時より二時で二百八十六
通話
、二時より三時で二百八十二
通話
、三時より四時で三百六
通話
とな
つて
おり、
夜間
は千十二
通話
で、午後十時から翌日午前六時まで百二
通話
でありますが、十二時以後になると激減し、午前二時から五時まではわずかに四
通話
、三時より四時までは一
通話
もない
状態
であります。また
電報
の十月中の
取扱数
は
発信
三百四十七通、
着信
四百三十人通、計七百八十五通で、一日
平均
わずかに二十六通にすぎません。これに対する
従業員
としては、
電話
においては
令達定員
八・五人のところ八人を
配置
して、一人は
加入事務
、六人は
電話交換事務
に
当り
、一人は
休暇定員
であり、また
電信
においては一・三人のところ一人を
配置
し、
郵便
三人と合せて四人で
輪番服務
をなして
週休
も与えております。第三、
引水郵便局
においては、
電話交換座席市内台
二、
市外台
二、計四
座席
で、
加入者数
は百六十人名、一日の
呼数
は
市内
二千九百八十二
通話
、
市外
四百十七
通話
、計三千三百九十九
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前九時より十時で三百
通話
、正午より一時まで三百二十七
通話
とな
つて
おり、
夜間
は千百六十
通話
で、午後十時から翌朝六時まで八十一
通話
あり、午後十二時以後は激減し、一時間でわずかに二、三
通話
にすぎません。これに対する
従業員
としては、
電話
においては
令達定員
五・九人のところ六人
配置
し、五人で
交換作業
に従事し、一人は
電信
を応援する。また
電信
においては二・九人のところ二人
配置
し、
電話
の一人は
電信
を兼務し、
窓口
の受付は
郵便
で応援しているのであります。 第四、
羽黒郵便局
においては、
電話交換座席市内台
二、
市外台
一、計三
座席
で、
加入者数
九十七名、一日の
呼数
は
市内
三百二十一
通話
、
市外
二百八十七
通話
、計六百八
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前九時より十時で四十八
通話
、十時より十一時で四十八
通話
、午後四時より五時で四十五
通話
、五時より六時で四十六
通話
とな
つて
おり、
夜間
は二百八十二
通話
で、午後十二時以後翌朝六時までは二十七
通話
で、午前一時から五時までは一時間二
通話
ぐらいにすぎません。また、
電報
の十月中一箇月の
取扱数
は
発信
百七十通、
着信
百五十三通、
中継信
一通、計三百二十四通で、一日
平均
十一通に足りません。これに対する
従事員
としては、
電話
においては
令達定員
四・九人のところ四人
配置
し、
電信
においては〇・七人のところ
配置
せず共通、
郵便
、
電信電話
、計六人で
輪番服務
をなし、
週休
を与えているのであります。 第五、
伊勢上野郵便局
においては、
電話交換座席
二
座席
で、
市内台
のみで
市外台
はありませんが、
加入者数
は百六名、一日の
呼数
は
市内
五百三十二
通話
、
市外
二百三十一
通話
、計七百六十三
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前九時より十時で五十四
通話
、十時より十一で四十六
通話
、午後四時より五時で四十七
通話
であり、
夜間
は二百六十六
通話
で、午後十二時以後翌朝六時までわずかに七
通話
で、午前一時から五時まで全然
通話
がありません。また
電報
の十月一箇月の
取扱数
は
発信
三百十四通、
着信
四百八十九通、
中継信
二通、計八百五通でありまして、一日
平均
二十七通とな
つて
おります。これに対する
従事員
としては、
電話
においては
令達定員
三・五人のところ三人を
配置
し、
電信
においては一・一人のところ一人を
配置
し、
郵便担務
の二人と計三人で
輪番服務
をなし、
郵便事務
と兼担しているのであります。 第六、
船津郵便局
においては、
電話交換座席
は一
座席
で、
加入者数
は三十五名、一日の
呼数
は
市内
三百四十一
通話
、
市外
九十四
通話
、計四百三十五
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前九時より十時で四十三
通話
、十時より十一時で四十五
通話
、
夜間
は百六十七
通話
あり、午後十二時以後翌朝六時までわずかに十二
通話
で、四時までは一
通話
もありませんが、いなかのことであり、ときどき汽車の始発時間問合せなどのため呼び起されるという話であります。また
電報
の十月一箇月の
取扱数
は
発信
八十九通、
着信
百二十八通、計二百十七通でありまして、農繁期でありますので、
平常日
より二割五分減じて、いる趣であります。これに対する
従事員
としては、
電話
においては
令達定員
二・四人、
電信
においては〇・四人のところ二人を
配置
し、貯金、
保険
、
電信電話
の
配置
四人で、
輪番服務
をなして兼損しているのであります。 第七、
猪高郵便局
においては
電話交換座席
は一
座席
で、
加入者数
は二十七名、一日の
呼数
は
市内
八十五
通話
、
市外
百
通話
、計百八十五
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前十時より十一時で十七
通話
、午後三時より四時で十八
通話
、四時より五時で十八
通話
にすぎず、午後十二時以後翌朝六時まで六
通話
の記録が出ていますが、五時ないし六時に三
通話
ありますが、他の時間にはほとんどなく、あ
つて
も一
通話
ぐらいであります。これに対する
従事員
としては、
電話
においては
令達定員
二・一人、
電信
においては〇・四人のところ、
電話
は二人、
電信
は
郵便
と兼指し、
人員
が少いので
郵便
、
電信電話
で
輪番服務
として兼担しているのであります。 第八、
最後
に
神志
山
郵便局
においては、
電話交換座席
は一
座席
で、
加入者数
は二十三名、一日の
呼数
は
市内
三百三十二
通話
、
市外
九十八
通話
でありまして、最
繁忙
時は午前九時より十時までで四十六
通話
、十一時より正午までで三十七
通話
であり、夜は午後十二時以後翌朝六時までわずかに二
通話
で、しかもこれとても六時近くであり、五時までは全然
通話
がありません。また
電報
の十月中一箇月
取扱数
は
発信
百二十五通、
着信
二百三十通、計三百五十五通でありまして、一日十二通にも足りません。これに対する
従事員
としては、
電話
においては
令達定員
二・三人、
電信
においては〇・六人のところ二人を
配置
し、二人は隔日
勤務
となし、
窓口事務
は
郵便
の応援を得ているのであります。右八
郵便局
について
検討
いたしますと、郵政省が
労働
省に申請いたしました
基準
「
電話交換座席
五
座席
以下で
加入者数
二百五十以下の
郵便局
において
電話交換業務
に従事する
職員
及び一箇月の
電報取扱通数
(
発信
、
着信
、
中継信
の合計)三千通以下の
郵便局
においては
電信
業務
に従事する
職員
」と比較いたしますと、
紀伊長島郵便局
は内勤
定員
二十六人で三十人未満の
郵便局
でありますけれども、
電話交換座席
七
座席
、
加入者数
二百九十六名で、また
電報
一箇月の
取扱数
は三千五百八十一通でありまして、いずれもこの
基準
を越えておりますので問題にはなりませんが、
一身田
、引本の両
郵便局
の
電話交換事務
は、この
基準
のわく内に入りますが、その最
繁忙
時においては
電話
局に劣らぬほどの
労働密度
があるように思料せられます。また
伊勢上野
、
羽黒
、
船津
、
神志
山の各
郵便局
においては、最
繁忙
時でも五十
通話
に足りず、
猪高郵便局
に至
つて
は十八
通話
にすぎず、大分閑散のように見受けられ、ことに
夜間
においては、午後十二時以後翌朝午前六時ごろまではほとんど
通話
がなく、あ
つて
もわずか一、二
通話
であります。この記録から見れば、小
郵便局
においては、睡眠をとる時間もあるように思われるのであります。 右
調査
の結果を総合いたしますと、
特定郵便局
において
取扱数
の少い
電信電話従業員
の
勤務
については、昼間においてはおおむね
断続勤務
類似の
要素
は認められないが、
夜間
においては
断続勤務
類似の
要素
が認められるとの結論に達しました。そこで私は、通信事業というものは一般公衆と直接につながり、
取扱い
の休止時間を明示しない以上は、いつでもその求めに応じなければならぬ性質上、常に緊張した態勢におらねばなりませんから、この事業の特殊性を
十分考慮
に入れて、鉄道踏切番のごとく、一日の交通量が確定しているので、
断続勤務
は明瞭であるのと異なり、できるだけ
労働密度
の
基準
を引下げて、
断続勤務
の認定を行うべきことを付言いたして、この
報告
を終ります。
—————————————
田中織之進
4
○
田中委員長
なお、もう一班からの
報告
がございますが、あとまわしにいたしまして、
郵政従業員
の
待遇問題等
に関する件について、特に先国会に国会の議決を求めて参りました
郵政従業員
に対します
仲裁裁定
につきましては、閉会中も継続
調査
にな
つて
おりまして、昨日、本日と
労働
委員会
との連合審査も行われることにな
つて
おるわけでありますが、本
委員会
におきましても、政府においてこれが実施についての成案を得たようでございますので、この件についての
調査
を進めたいと思います。 佐々木
委員
からも質疑があるようでありますが、ちよつと席をはずされておりますので、私から当局に質疑をいたしたいと思います。
仲裁裁定
の実施の問題につきましては、先国会における郵政大臣の本
委員会
での郵政行政に関する説明におきましては、実施上、相当困難があるが、実施のために努力されるという御趣旨でございました。ところが、国会に提出せられました
仲裁裁定
に関する公労法十六条二項に基く議決の
理由
書におきましては、予算上、資金上、不可能であるということが記載されておるのでございますが、その後政府の方では、
仲裁裁定
を尊重する趣旨から、明年の一月一日からこれを実施するということで、来るべき、第二次臨時国会に、補正予算において必要な処置をとるよう決定したやに伺
つて
おるのでありますが、
仲裁裁定
を郵政省側といたしましては、いつから実施する方針であるのか、先国会より事情が変化いたしておりますれば、変化いたしました事情について、この際御説明を願います。
八藤東禧
5
○八藤説明員 ただいまお話がございました
通り
、裁定の実施につきましては、前国会に政府側より国会の議を経るの正式の手続をとつた次第でございます。その後におきまして、この国会の議を経るための正式の手続をいかように変更するかという
最後
的な段階につきましては、私ども事務当局としては御答弁する立場におりませんので、そのことについてはちよつと御説明いたしかねる次第でございますが、その後において私どもが事務当局といたしまして、裁定問題に関する予算あるいはその他のことについて
取扱い
ました事実につきましては、この際申し述べさしていただきたいと思います。 その後私どもが、上司から裁定を実施し得るように財政上の
検討
を加えよというふうな御命令に基きまして、いろいろと
検討
を加えました。かつまた大蔵当局あるいは
労働
省等と再三打合せをいたしました結果、事務当局といたしましては、いろいろの
検討
から、すでに成立しておりました二十八年度予算に相当の修正を加えていただくことにいたしますれば、明年一月からこれが実施できるのではないかというふうな見通しをもちまして、ただいまいろいろと作業をいたしておる次第でございます。
田中織之進
6
○
田中委員長
昨日の
労働
委員会
との連合審査会において、正示大蔵省主計局次長より、第二臨時国会に提出する補正予算において、
仲裁裁定
を明年の一月一日より実施することについての基本方針が、閣議決定を見ておるという旨の答弁があつたのであります。その点はただいまの人事部長の御答弁においては、多少明確ではないのでありますが、一月一日から実施のための予算的な
措置
が可能であるということで、予算を補正するということでありますれば、裁定に示されておるように、八月一日から実施することもあえて不可能ではないのではないか、かように考えますが、政府が十一月二日に郵政
職員
に対する
仲裁裁定
第十七号でありましたか、提出された
理由
書には、二十八年度予算には計上されておらないし、さらに
給与
総額については、予算総則第八条の金額を超過するからということで、予算上、資金上不可能だという
理由
を示されておるのでありますが、一月一日から予算上、資金上不可能だという
理由
が解消せられるならば、八月一日にさかのぼ
つて
実施も可能ではないかと考えられるのでありますが、一月一日から実施することにきめられた
理由
はどこにあるか、明確にしていただきたい。
八藤東禧
7
○八藤説明員 一月一日より実施することに決定し、八月より実施することに決定しなかつたということの事由につきましては、はなはだあれでございますけれども、私ども事務当局からお答え申し上げることはできない問題であります。ただ
委員長
の前段におつしやいましたこの前の国会に提出した分には、予算上、資金上できないと言
つて
おりましたのに、しかるに現在一月一日から実施することは食い違いがあるというふうなお話でございますが、先般の前国会に政府側が提出いたしましたものは、この前にも申し上げたかと思うのでありますが、すでに成立を見ておりまする二十八年度予算、ことに
給与
総額においては年度内に実施するとすれば、四十億という
仲裁裁定
が実施できない数字にな
つて
おるわけでありまして、それが政治的あるいは政策によりまして、その本予算を修正するのだとな
つて
来た場合におきましては、いわゆるこの前の国会の事情と異なることになります。しからばどれだけの修正をすべきかということになりますと、これは政策の問題でありまして、私ども御答弁申し上げかねる次第であります。
田中織之進
8
○
田中委員長
人事部長の立場において、政治的な問題についての答弁が無理だという事情はわからないではないのでありますが、御承知のように
仲裁裁定
は
労働
者として通常認められている憲法上の権利をも認められない公共企業体
関係
労働
者に対する待遇
改善
のための強制的手段として、いわば裁判所の判決に相当する両当事者を拘束するところの権威ある決定だと思う。その意味で時々の政治的な
理由
によ
つて
、この裁定の実施の時期があるいはゆがめられたり、あるいは実施されないというようなことは、これはやはり法を尊重するという建前から言
つて
も、私は避けるべきことではないかと思う。しかし事務当局の立場において実施時期の問題についてのある意味において政治的考慮、総合的な立場から決定されたことについての答弁が無理だということでございますれば、それ以上——いずれ大臣でも見えましたときに伺うことにいたしますが、伝えられるところによりますれば、二十八年度における
郵便
事業及び
保険
事業におきましては、それぞれいわゆる増収が期待される。私の手元にあります資料では、
郵便
学務の
関係
で二十四億円
程度
、
保険
特別会計で二十九億円の二十八年度における剰余金というものが期待される、こういうように伺
つて
おるのでありますが、この点は経理部長もお見えでありますから、これはやはり裁定実施の財源的な観点から見まして一応
検討
を加えてみたいと思いますので、そういう事業上の増収が現実に期待されるのかどうか、この点を明確にしていただきたいと思います。
中村俊一
9
○
中村
説明員 ただいまお話の増収のことでございますが、
郵便
につきましては現在までのところ大体十三億
程度
の事実上予定収入に対する増収があることは事実でございます。そこでこれが本年度内に、余すところ五箇月あまりにどれだけふえるか、こういう見通しの問題になるわけでありまして、私どもの考えといたしましては特別の事情がない限りは、今
委員長
がお話に
なつ
た
程度
までは行くのではないかという一応の予想は持
つて
おります。
保険
につきましても今の数字につきましては、実は私ここに資料を持ち合しておりませんので、はつきりしたことを申し上げられませんが、そういう事情でございます。ただここでつけ加えておきたいと思いますのは、これは
郵便
でございますが、昨年実は十二月までは相当の増収があつたのでございます。ところが一月から三月までのいわゆる第四・四半期に至りまして、予定収入をはるかに割つたというような事情もございますので、そういう過去の実績等からいたしまして、今後どういうふうになるかということは、もうしばらくたちませんとはつきりした見通しも立ちかねるのであります。
田中織之進
10
○
田中委員長
経理局長
にさらにお伺いしたいのでございますが、その質疑に入ります前に、船越
委員
がお見えになりましたので、これにより先般の
委員
派遣につきまして、船越
委員
の参加せられました班の
報告
を聴取いたしたいと思います。船越弘君。
—————————————
船越弘
11
○船越
委員
委員長
からのお話がありますので、遅れましたが私から
報告
申し上げます。私ども第三班は、長野
郵政局
管内
に
調査
に参つたのでありますが、あらかじめ予定されていた最初の局に参りましたところ、何かしら作意的な空気が察知されましたので、私どもは赤裸々な実情を見たいと思いまして、爾後の日程については
郵政局
並びに組合側のいずれからも予告されてない
郵便局
を主としてまわつたのであります。 まず御代田
郵便局
について申し上げますと、
電話
市内台
は
磁石単式
一
座席
、
市外
三回線、
加入者
七十五で、
呼数
は昼間
市内
二百三十八、
市外
百七十二、
夜間
市内
百三十八、
市外
八十五で、一日の計は
市内
三百七十六、
市外
二百五十七であり、
電信
は一箇月八百二十通であります。これに対し
令達定員
は四・二名であります。 大屋
郵便局
は、
市内台
磁石単式
二
座席
、
市外
一
座席
、
市外
回線五、
加入者
百二十四で、
呼数
は昼間
市内
九百六十三、
市外
三百二十五、
夜間
市内
五百五十四、
市外
百七十で、一日の計
市内
千五百十七、
市外
四百九十五であり、
電信
は一箇月八百二十三通であります。これに対し
定員
は八名令達されております。 中塩田
郵便局
は、
市内台
は
磁石単式
一
座席
、
市外
回線二回線、
加入者
七十二であり、
呼数
は昼間
市内
五百十三、
市外
百五十六、
夜間
市内
三百人、
市外
八十三で、一日の計
市内
八百二十一で、
市外
二百三十九であり、
電信
は一箇月二百五十二通であります。これに対して
令達定員
は二・八名であります。 別所
郵便局
は温泉地の局で、
市内台
は
磁石単式
一
座席
、
市外
二回線で、
加入者
七十五であり、
呼数
は昼間
市内
四百二十二、
市外
百六、
夜間
市内
五百五十一、
市外
七十で、一日の計は
市内
が九百七十三、
市外
百七十六で、
電信
は一箇月二百八十九であり、これに対し
令達定員
は四・二であります。なおこの地の特殊性もあり、深夜午前二時より四時までがコールがないにすぎません。次に青木島
郵便局
は、
市内台
磁石単式
一
座席
、
市外
一回線、
加入者
四十五であり、
呼数
は昼間
市内
八十一、
市外
八十六、
夜間
市内
五十九、
市外
四十二で、一日の計が
市内
百四十、
市外
百二十八であり、
電信
は一箇月三百七通であります。これに対して
令達定員
は二・七であります。
最後
に屋代局でありますが、
市内台
磁石単式
三
座席
、
市外台
五
座席
、
市外
回線十四回線、
加入者
二百四十二であり、
呼数
は昼間、
市内
一千三百八十二、
市外
六百四十四、
夜間
は
市内
五百四十一、
市外
は二百九十で、一日の計は
市内
千九百二十三、
市外
九百三十四であり、
電信
は一箇月千七百八通であります。これに対し
令達定員
は一四・五であります。 以上の数字は去る六月三日、四日、五日、すなわち水、木、金の三日間の
平均
であります。但し
電信
に関するものは、二十七年四月以降一箇年の
平均
であります。なお時間別
呼数
、
勤務
線表等の資料については、
委員長
の手元にまで提出してありますので、それで御了承願いたいと思います。さて現地の実情は以上のごとくでございますが、過日小
委員会
において、神奈川県下を同僚
委員
とともに
調査
いたしました結果について、中間の
報告
がありましたものと何ら異なる事実は発見できませんでしたが、
郵便局
における
電信
電話交換事務
の作業時間は、受持
加入者
の多寡、その土地の
特殊事情等
により、
各局
間に著しい差異があり、長野
郵政局
において、去る六月三、四、五、すなわち水、木、金の三日間の
調査
によれば、連続して四時間以上コール皆無の局数は次のようであります。
管内
総局数四百五十七局中、連続四時間以上が七十九局、同じく連続五時間以上が七十九局、六時間以上が八十七局、七時間以上が二十八局、八時間以上が二十三局、九時間以上が十七局、十時間以上が一局で、計三百十七局の多数に及んでおるのであります。これらの局においても、そのほかに断片的に一時間以上もコール皆無となる時間が介在することが多いので、一日間を通算すれば、コール皆無またはきわめてコールが少く、ひまな時間がかなり多くある実情であり、従
つて
それら閑散な局の
従業員
と、
加入者
が多く作業時間の充実している局の
従事員
の
勤務
時間の長さを一律に定めるときは、相互の
労働
条件に不均衡が生ずることになると思われるのであります。私どもがただいま審査しています
電信電話
の委託
業務
に従事する
職員
の
断続勤務
問題に関しては、その認定は
労働
省の行政権に属するところであり、国会の介入、干渉すべきところではありませんが、私どもは
電信電話
の委託
業務
に現われた事象のみに視野を限ることなく、国内おけるいろいろの事業場において、か
つて
断続勤務
の問題が取扱われた
事例
等にも十分なる注意を払い、他との不均衡を生じないよう
関係
方面においては、万全の
措置
をとられんことを切望して
報告
といたす次第であります。
田中織之進
12
○
田中委員長
これで閉会中の
委員
派遣の
報告
は三班とも終つたことになります。本件につきましては小
委員会
も設置せられておることでございますから、本
委員会
に引続いて開かれまする小
委員会
で、相当
調査
は綿密に行われたと思いますので、小
委員長
の方でしかるべき小
委員会
としての結論をお出しくださるようにお願いしたいと思います。
—————————————
田中織之進
13
○
田中委員長
なお午後は、
労働
委員会
との連合審査会も開かれるようでありますけれども、
経理局長
並びに郵務局の事務当局に、
委員長
よりなお裁定問題について二、三お伺いしたいと思います。
八藤東禧
14
○八藤説明員 先ほどの裁定問題に関する私の言葉の不十分なところを訂正さしていただきます。
委員長
の御質疑の
通り
、大蔵省主計局次長の連合審査会における答弁と私の説明とが食い違つたということで、私は訂正したいと思います。すでに第二次補正予算の大蔵当局から郵政当局に対する内示もございまして、一月一日から実施という閣議決定もございましたので、見通しのもとにと申し上げましたが、言葉が不十分でございましたので、一月一日実施という線に従
つて
準備を進めておる、かように訂正いたします。
田中織之進
15
○
田中委員長
引続いて二、三点お伺いをいたしますが、これはやはり裁定実施の財源的な問題として、今までの郵政大臣及び当局の御説明によりまして、大体
郵便
貯金特別会計を除いたほかは、郵政省の固有の特別会計はもちろんのこと、たとえば
電信電話
の委託
業務
等の
関係
においても、それぞれ他会計からの繰入れによ
つて
裁定実施のための財源的な処置は講ぜられるわけでありますが、一番問題は
郵便
貯金特別会計だけだというふうに理解しておるのでありますが、かりに一月一日から実施という場合においても、問題はそれぞれの特別会計の予算も変更しなければなりませんけれども、特に一般会計からの繰入れということになれば、貯金特別会計だけと理解してよろしゆうございますか。
中村俊一
16
○
中村
説明員 一般会計からの繰入れのうち、最も大きなものは、お話の
通り
郵便
貯金会計に対する一般会計からの繰入れでございます。そのほか恩給であるとか遺家族年金といつたようなこまごまとしたもので、一般会計からの繰入れが多少あるのであります。
田中織之進
17
○
田中委員長
そこでお伺いをいたしますが、裁定書の中には——裁定書の十五ページでありますけれども、「先の不合理是正に際し、他の会計はそれぞれ分担分を醵出したのにかかわらず貯金特別会計からの五億円(一般会計の負担すべき分)は未済とな
つて
いるが、これも財源の一つに数えるべきであろう。」と裁定に明示しておるのでありますが、例の不合理是正の際の調停案実施にあた
つて
、この貯金会計への一般会計からの繰入れというものは行わないで、裁定書にあるように未済にな
つて
おるのかどうか。これは今回の裁定実施について繰入れを行われるということについての大蔵省との折衝が済んでおるのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
中村俊一
18
○
中村
説明員 前にも
給与
体系是正に関する調停を実施いたしました事情につきましては、
委員長
もその当時のことをよく御承知のことと思いますが、その当時一般会計の中から一番大きな問題として貯金会計へ繰入れるというのが、郵政会計の財務方面における
特殊事情
として、当然そういうことを私ども希望いたしておつたのでございますが、一般会計方面の諸般の事情からいたしまして、二十八年度の
給与
体系是正に関しては、それらを企業努力によ
つて
まかなうということで、一般会計からの繰入れはなかつたのであります。そのために郵政会計内部におきまして節約というものをやりまして、あの待遇是正の調停を実施いたしたわけでございます。ところでその繰入れるべきものをさらに大蔵省からもらうべきであるかどうかという問題でございますが、これは問題としては二十八年度だけの問題でございますが、それをさらに大蔵省から繰入れていただくということは、今の見通しでは不可能ではないか、こういうふうに考えております。それは二十八年度の待遇是正の問題だけでありまして、今回の裁定を実施するにつきましての一般会計からの繰入れは、当然少しの減額もなく繰入れらるべきものを繰入れていただく、こういう話合いにな
つて
おるのでございます。
田中織之進
19
○
田中委員長
そういたしますと、この裁定の一月一日実施ということがまだ明確にならぬ以前に、大蔵大臣が貯金特別会計への五億何がしの繰入れを第二補正予算に考慮しておるという意味の弁明が新聞紙に報道されておるのでございますが、それは前の
関係
の五億——これは六分四厘の利子原資としての一般会計からの繰入れに対する特別補給というような形式をとるのかどうかよくわかりませんけれども、そういうものと、それから今
経理局長
が言われました今度の裁定をかりに一月一日から実施するとするならば、実施のために必要な貯金特別会計への負担分を見るとすると、こういうものは別建になるのですか、いかがですか。
中村俊一
20
○
中村
説明員 前段の分につきまして、大蔵大臣がそういうふうにおつしやつたという新聞記事につきましては、私は存じません。また大蔵省との間に、そういう
給与
体系是正のこの前の調停の繰入れをやめた分をこの際繰入れるというお話は、私ども聞いておりません。 それから第二の点でございますが、今回の
仲裁裁定
を実施するについての一般会計からの繰入分は、必要経費だけを繰入れる。それからそのほかに、貯金の
業務
量増進と申しますか、こういうことに対する必要経費、並びに貯金がふえますとそれに対する利子支払いが当然起
つて
参りますので、その利子支払いに必要な経費、こういつたものを合せて補正予算で計上していただく、こういうことにな
つて
おる次第でありまして、
仲裁裁定
のものを合せますと、およそ十二億余になろうかと考えております。
田中織之進
21
○
田中委員長
そういたしますと、少しこまかいようになりますけれども、この前の不合理是正の調停案実施の際に、当然その財源に充てられるものと予定された貯金特別会計における五億の予備金、それから当然年賀
郵便
等の
業務
量の増加による
部分
というようなもので、この前の不合理是正の調停案実施の際には、先ほど
経理局長
が言われたように、部内の経費の節約という形で捻出したということになりますと、その
部分
の調停案実施の際に当局でもしできればこれを振り向けたいと予定された財源で、今度の
仲裁裁定
の実施の財源に振り向けられるものがまだ相当残
つて
おるのですか、いかがですが。
中村俊一
22
○
中村
説明員
委員長
のお話はちよつとわかりかねますが、こういうことでございましようか。この前不合理是正の際に、当然振り向けるべきものを振り向けておらぬから、それが使えるかどうかということでございますか。
田中織之進
23
○
田中委員長
そうです。
中村俊一
24
○
中村
説明員 これは先ほど申し上げましたように、二十八年度の一般会計のいろいろな情勢から、どうしても筋としては振り向けるべきものであるけれども、一般会計に余裕がないといつた事情から、これは企業内の企業努力でも
つて
やれ、こういうことに決定を見たと私どもは承知いたしまして、そういう
措置
を講じたのでありまして、大蔵省からさらにその分を今度の
仲裁裁定
に加えてやる、こういうお話は今のところございません。
田中織之進
25
○
田中委員長
なぜ私がその点質疑をいたすかというと、これは当然今一般公務員及び公社等の公労法
関係
の
職員
についても言われておる年末手当にも関連を持
つて
来るのであります。そういたしますと、今閣議決定をした、法律上、従
つて
予算に残
つて
おる年末手当の〇・七五にプラスする〇・五箇月の勤勉手当と申しますか、それと夏季手当の繰上げの〇・二五の補填の問題、この
関係
はやはり今度の補正予算で予算的な処置をとる、従
つて
○一五の分については郵政省の予算的処置を行うわけでありますかどうですか。
中村俊一
26
○
中村
説明員 これは政府の決定に基きまして、補正予算で一般公務員については〇・五、それから公労法適用者については〇・一五というものを計上いたされるはずでございます。
田中織之進
27
○
田中委員長
そこでお伺いをいたしますが、一般公務員については〇・五、公労法
関係
には〇・二五という差がついておることは、これは私にはちよつと理解が行きかねるのであります。政府の決定であるから、郵政省だけの背任で処理できないといえばそれまででありますけれども、一般公務員についても、御承知のように一月一日からベース・アツプの人事院勧告が——べースの内容そのものが今問題にな
つて
おるようでありますけれども、実施されるわけであります。公労法
関係
の
職員
は同じように
仲裁裁定
が実施される。これはたとえば定期昇給の
関係
等を入れまするならば、非現業の方が歩がよくなるような内部的な問題も、実は新たに発生しているようでありますが、それはともかくといたしまして、一般公務員については人事院勧告のベース・アツプが行われる。公労法
関係
の
職員
には
仲裁裁定
が実施される。その点から見れば、一種のベースアツプの条件においては同じだ。それでいて、公労法
関係
の諸君は〇・二五で、一般公務員が〇・五だというように、年末手当に差をつけたことが理解できないわけであります。さらにこの点については、不合理是正の調停案の問題について本
委員会
で審査いたしましたときに、郵政大臣は企業努力による増収分は
従業員
の待遇
改善
に向けると言われております。その点は今度の
仲裁裁定
の実施の時期の問題等にも当然関連するわけでありますが、先ほど
経理局長
の言われたように、特に
郵便
関係
等においては、各特別会計ともに企業努力による増収分というものが、相当今年度は上げられて来ておる。それにもかかわらず、郵政の公労法適用
関係
の諸君は〇・二五しか補給されなことすれば、公労法適用外の諸君はこれはおのずから別の建前になるわけでありますけれども、一・二五もらえるという点で、そこにわずか〇・二五の問題でありますけれども、これら低額所得者の土場に立てば重大な問題だと思うのでありますが、その差がついた
理由
をもう少し明確にしていただきたいと思います。
中村俊一
28
○
中村
説明員 実は季末手当だけをとりはずしてみますと、
委員長
のおつしやる
通り
の数字にな
つて
おるわけであります。なぜそういうふうに
なつ
たかということにつきましては、実は私ども事務当局としてはどうも明確な御答弁ができないことを遺憾と思いますが、閣議でもそういうふうなことで決定に
なつ
たというので、それに向
つて
作業をいたしておるような次第でございます。ただ先ほど
委員長
からもお話のありましたように、五現業の特別会計におきましては、予算総則の八条によ
つて
、増収あるいは企業努力があつた場合には、それを
給与
総額のほかに支給してもよろしい。但しこれは大蔵省との協議を必要としますが、そういうことがありますので、今後公労法適用者に何もないということは言い切れないと思います。ただそれがどの
程度
になるかということは、これは増収等の数字がある
程度
固まりませんと申し上げることはできませんが、そういう特殊の予算的
措置
がしてあるということは事実でございます。
田中織之進
29
○
田中委員長
なお私の質疑もありますけれども、連合審査会の場合大臣に伺う機会もあろうかと思いますので、私はこの
程度
にいたしておきます。 次に、質疑の通告がありますから、これを許します
片島
港君。
片島港
30
○
片島委員
一、二点お尋ねしたいと思います。このベース・アツプの問題について一つお聞きしておきたいと思いますことは、郵政当局としてこのベース・アツプの問題を取扱われるときに、やはり一つの大きな
基準
をも
つて
取扱われるのでありましようが、この前の
給与
体系是正の場合には、やはりほかのところとの均衡論というようなことを考えまして、私たち
郵政委員会
としても非常に努力をしたつもりでありますが、この調停案も
仲裁裁定
も同じ額でありますが、これに対処せられる場合において、郵政当局としては他との均衡論というようなことを特に重要に考えておられるのであるか、あるいは予算上、資金上といつたような、いわゆる郵政会計におけるところの財政の面を特に重要視して考えておられるのであるか、この
基準
としてどちらを重要視して今まで皆様方が論議をせられておるか、その点をひとつお聞きをしておきたいと思います。
八藤東禧
31
○八藤説明員 郵政
職員
の
給与
基準
の取り方でございますが、私よりも
片島
先生の方が賃金をいかなる
基準
において決定するかという点においては、非常に学識がすぐれておられるので、そういう方に対して私からとやかく申し上げるあれはないと思いますが、いろいろ考え方はあると思います。しかしながら私どもといたしまして、今次の調停案あるいは今回の裁定案で強力に留意しておりますところは、同種企業の賃金ベース、公務員あるいはことに電気通信
関係
の
従事員
等との間に均衡をぜひともとりたいものである。従
つて
場合によつたならば予算上、資金上きわめて困難な場合におきましても、何らか他の財政的
措置
をあわせ考慮することによ
つて
でも、この均衡は破りたくない。簡単に申し上げますれば、企業負担能力という問題ももちろんあわせ考えつつも、他企業との均衡はぜひとも保持いたしたい、これが一貫して強く考えておるところであります。
片島港
32
○
片島委員
この裁定書を見ますと、当局側は仲裁
委員会
において最初のうちは賃金を竹上げする必要はないということを強く言
つて
おつたけれども、電通公社の方では上げようという
仲裁裁定
がきまりましたところが、それならおれの方もそれにつれて上げてもらわなければならぬというようなことを積極的に主張するに至つたということが書いてあるのでありますが、少くとも二十数万の
従業員
を擁する郵政事業の人事管理といいますか、この
給与
問題を
検討
する場合において、平素やはり自分のところの独自のものを持たないで——電通公社は持
つて
おつたのでありましよう。電通公社はそういうことを書かないで
仲裁裁定
が下
つて
おりますが、郵政省としては、人のところが上げるならばおれのところも上げてもらわなければ困るといつた、ついて行くというような態度では、二十数万の
従業員
を持
つて
いる当局としては、非常に無責任な態度であろうかと私は思うのであります。しかしながらこの点はやはり何かそこにはつきりとしたものを持つべきであろう。特にこの裁定を一月一日から実施するということになりましたところが、これを閣議で決定をすると同時に、やはり
郵便
料金の値上げということをお考えになる、これは一般世論を非常に刺激するものでありまして、すでに新聞紙上においては、こういう裁定を実施するから
郵便
料金が上
つて
一般国民が因るのだということが、非常に喧伝せられているような
状態
でありまして、これはやはり
郵便
事業自体として、どの
程度
にまでは上げるべきであるという確たる信念を持
つて
、対処していただきたいものと思うのであります。しかしこの点については、私は他の
労働
委員会
との連合審査会においても、大臣にもう少し深入りしてお尋ねしたいと思いますので、この
程度
にいたしておきます。 次に郵務当局にお尋ねいたします。
郵便
料金の値上げということはもう必至のような情勢で、新聞にも出ておりますが、どういう種類のものをどういう
程度
に上げるということが、今大体おわかりにな
つて
いるならば、この点お尋ねしたいと思います。
板野學
33
○板野説明員 ただいまのところ、大体値上げをしなければならないような考え方には達しておりますけれども、しからば
郵便
料金のどういう種別について値上げすべきかという点につきましては、なるべく国民の負担にならないようにいろいろ調整をいたしたいというので、せつかく考究中でございまして、ただいまはつきりきま
つて
おりません。
片島港
34
○
片島委員
仲裁裁定
書には、「現在コストを大きく割
つて
いる特殊
郵便
物の料金値上げも考慮の余地があろう。」こういうふうに書いてありますが、仲裁
委員会
においては、どういう
郵便
物がどういうふうにコストを割
つて
いるかということは、当局側からいろいろと実情を聞かなければわからない問題でありまして、当然郵政当局から詳細なる資料なども集めて、こういう文句が書かれたものであろうと思うのであります。現在コストを大きく割
つて
いる特殊
郵便
物というのはどういう種類でありましようか。またどの
程度
にコストを割
つて
いるのであるか。その点をお伺いしておきたいと思います。
板野學
35
○板野説明員 各
郵便
、種別ごとの原価計算というものにつきましては、実は非常にむずかしい、めんどうな点がございまして、はつきりこれはこうだというような結論に到達するまでには、なお相当研究の余地があろうかと思われるのでございます。それで郵務局といたしましては大体総合的な料金を考えて、各種別ごとを通じまして、全体の歳入歳出と申しますか、そういう観点からこれを調整をして行くというような態度を現在までと
つて
来ておるのでございます。従いまして、どういうものが大体どの
程度
一体原価を割
つて
おるかという、一応の予想的のものは考えられますけれども、各種別が実際どうであるかということについては、なお研究の途上にございます。
片島港
36
○
片島委員
これはもう研究をいたしておりましても、予算案をすぐ出さなければなりませんので、今まで長い間の郵政省の古い歴史を持
つて
おりますから、これから研究しなくとも、数十年前からいろいろ
検討
されおると思うのであります。私たちしろうとが考えてみましても、たとえば三回以上発行の第三種
郵便
物が今一円でございますが、この一円のものを原価計算、コストという面から見ました場合に、子供にこれを投函して来いと言
つて
やりましても、なかなか一円の
郵便
物を投函するのに、一円の小づかいでは行かない。やはり五円、十円やらなければ、一円のものをポストに入れに行かないというような実情が現在ございます。これはしろうとが考えましても、確かにコストを割
つて
おると思います。それで
郵便
物によ
つて
は、コストを割
つて
もやらなければならぬというものもありましよう。それは私は何もどうでもこうでもあらゆる
郵便
物がコストを割らないようにしなければならぬということを言うのではございませんが、少くとも
郵便
物の料金を決定せられる当局としましては、どういう
郵便
物はコストをどの
程度
割
つて
おる、どういう
郵便
物がこれをカバーしておる、こういう
程度
のことはやはり
調査
をし、
検討
いたしておらなければ、
郵便
料金の決定は困難ではないか。待遇を上げるように
なつ
たから、金が何十億円足らぬ、何億円足らぬ、それならばどれか適当なものをアドバルンのように上げてみて、なるたけ世間の反対の少いようなものを上げて行こうという
程度
でありましたならば、これはしろうとでもできることであります。やはり当局としては、それにつきましては綿密な
検討
をや
つて
しかるべきものと思うのであります。もしでき得るならば、本
委員会
において
調査
を進める必要上、
郵便
物種類別にどの
程度
にした場合、大体コストを割らないで済むものであるというような、数字的な資料を提示願つたらけつこうと思うのでありますが、それはこの臨時国会中に間に合うでございましようか。
板野學
37
○板野説明員
郵便
関係
の各種別の原価計算につきましては、ただいま経理局の統計課で
調査
を進めておるわけでございまして、われわれの方といたしましても、統計課といろいろ合同いたしまして——合同いたすというよりもむしろ助けまして、いろいろ仕事をや
つて
おるわけでございます。それで先ほど申し上げましたように、どのものがどれだけコストを割
つて
おるというような傾向はわかるのでございますけれども、その確たるところは非常に申し上げにくいということを申し上げたのでございまして、今後さらに研究を急速に御調のように進めましてはつきりするようにいたしたい、このように考えております。
片島港
38
○
片島委員
経理局長
のところにおいて原価計算をや
つて
おられるそうでありますが、原価計算とは一体どういうことをや
つて
おられるのか、そういうことをやるのが原価計算じやありませんか。
中村俊一
39
○
中村
説明員 私どもの方ではただいまお話のありましたように、原価計算をや
つて
おります。ただこの原価計算というのは、工業のいわゆる生産原価計算と違いまして、現在郵政事業に使われておる総経費、それを各
郵便
に例をとりますと、業種別にどういうふうにその経費が使われておるかという、現実に申せば原価
調査
であります。従
つて
それをどういうふうに料金体系としてすべきであるかといういわゆる標準原価、こういつた式のものまでは遺憾ながらまだ進んでおりません。今
片島委員
からお話がありましたように、こまかいものはわからないにしても、大まかなものはわかりそうなものだということにつきましては、実は前の十五特別国会であつたと思いますが、この
委員会
で御要求がありましてお出しをしておるはずでございます。 ここでごく大ざつぱなことを御参考までに申し上げますならば、
郵便
の一番大きないわゆる一種、これは実は私どものや
つて
おります原価
調査
の従来までの結果によりますと、まず原価をカバーいたしまして幾分の余裕が出ております。一番大きく原価を割
つて
おりますのは、これは御指摘のありましたように、第三種
郵便
のうち特に低料扱いの
郵便
物百グラム一円というものでございます。これは
調査
によりますと、現在大体七円八十銭くらいの実は原価にな
つて
おります。そういうことでありますので、大きく割
つて
おるのはその
程度
でございます。それからもう一つ原価を大きく割
つて
おりますのは小包でございまして、これが現在の料金地域体制をと
つて
おります各地域ごとに見ましても、やはり相当必要経費を割
つて
おるのでございます。しかしこれを全体にしてみますと、第一種の余剰をも
つて
そういつたような第三種あるいは小包といつたような不足の分をカバーして、全体としてつじつまが合
つて
おる。これは料金体系としては、そういうふうに各種別のものを原価的に見てそれを一々料金として決定するということは、これは不適当でありまして、全体を総合的に考えて全体の経費を償う、こういうことであるべきことは、これはもう当然のことであろうと思います。またこの一種が黒で三種以下が赤である、こういつた情勢は単に日本だけの問題でありませんで、大体各国の料金体系、これは御承知のように
郵便
事業につきましては万国的なものでございますので、条約もありまして、各国かか
つて
にその国の事情だけできめるわけに参りません。従
つて
そういうような傾向は各国とも同様のようでございます。さらにこれは政策的に、原価は割
つて
も相当低料でやらなければならぬといつたような政策料金であることも、これも申すまでもないことであります。大体原価と実際かか
つて
おる経費の大きなところはそういつた
程度
であります。
片島港
40
○
片島委員
その
通り
でありまして、どれもこれもが原価
通り
にやることは、かえ
つて
郵便
物の種類、性格から申してこれは不合理なことであります。あるものについてはコストを割り、あるものがそれをカバーする、これはまことに妥当な政策であると思うのでありますが、しかしわれわれはやはり
郵便
料金の妥当かいなかをきめる一つの
基準
として、今おつしやつたように、第三種の低料扱い一円が七円八十銭かかるということが今初めてわかつたのであります。それで十五国会には出されたというお話でありますが、ぜひ来るべき臨時国会においてもできるだけすみやかに各
郵便
物別のコストというものがおわかりであれば、それをひとつ本
委員会
に提出せられるようにお願いを申し上げます。
田中織之進
41
○
田中委員長
ただいま
片島委員
から要求のありましたことにつきましては、ベース・アツプをするとすぐ
郵便
料金とか鉄道運賃の値上げをされるということは、
委員長
としても非常に深刻に考えなければならぬ問題ではありますけれども、
片島委員
が指摘するように、われわれか公正な判断をする資料としてぜひ見たいと思いますので、閉会中は間に合わないといたしましても、臨時国会がすぐ開かれるわけでありますから、それに間に合いますように御準備を願いたいと思います。 それではこの間に小
委員会
等も開かれるようでありますから、午後二時まで本
委員会
を
休憩
いたします。 午後零時四十一分
休憩
————◇————— 午後三時五十二分
開議
田中織之進
42
○
田中委員長
これより
休憩
前に引続き会議を開きます。
郵政従業員
の
待遇問題等
に関する小
委員長
より
報告
を聴取いたします。
羽田武嗣郎
君。
羽田武嗣郎
43
○羽田
委員
小
委員会
の結果を御
報告
いたします。 先般の国政
調査
で三班にわかれまして、それぞれの
報告
を徴し、さらに小
委員会
において
検討
の結果、左の結論に達したのであります。すなわち各班の御
報告
に基き、当小
委員会
においては、
特定郵便局
の中で
取扱数
の少い
電信電話
の
従業員
の
勤務
について、左記のごとく
労働
省に対し申入れをいたしたいと存じます。 記
特定郵便局
の
電信電話
業務
関係
の
従事員
の
勤務
については、昼間においてはおおむね
断続勤務
は認められないが、
取扱数
の少い局においては、
夜間
は
断続勤務
的
要素
がある。この問題については政府は通信事業の特殊の事情を十分しんしやくし、慎重
検討
の上、公正妥当なる処置を講ずることを要望する。 なおこの際郵政省に対しては、左記のごとく申入れをいたしたいと存じます。すなわち 記 一、
特定郵便局
の
電話交換従事員
の
休憩
時間に休養を与えて、
業務
の
能率
向上をはかるに適する福祉施設を
検討
し、至急実施すること。 二、
電信電話
の
従業員
の
令達定員
の少い
特定郵便局
においては、
従業員
の
総合服務
によ
つて
辛うじて
週休
が付与されているが、年次休暇については付与されない現状にかんがみ、これらの
小局
に対しては将来
定員配置
上特に考慮すること。 右要望する 以上が小
委員会
において御委託を受けまして十分
検討
いたしまして、また現地についても
調査
の結果得ましたる小
委員会
全会一致の結論でございます。どうぞ本
委員会
においても原案の
通り
に御採択を願いたいと思います。
田中織之進
44
○
田中委員長
この際お諮りをいたしますが、ただいま羽田小
委員長
より御
報告
がありましたごとく、本
委員会
におきましても
労働
大臣及び郵政大臣あてにそれぞれ要望書を提出いたしたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田中織之進
45
○
田中委員長
御異議なしと認めまして、さよう決しました。 なお
労働
委員会
と本
委員会
外
関係
の
委員会
との
仲裁裁定
に関する連合審査会は、本日は政府側の御出席がないために、継続不可能にな
つて
おりますが、明日及び明後日の二日間は、それぞれ学識経験者等の出席を求めて、本裁定に対しまする公聴会を開催することにな
つて
おりますので、
関係
委員
の諸君は御出席を願いたいと思うのであります。 なお次回の本
委員会
につきましては、臨時国会の召集前でもございますので、
委員
の皆さんはこちらにおいでのことと思うのでありますが、
仲裁裁定
等の実施に関連いたしまして
関係
労働
組合等の政勢も非常に強ま
つて
、場合によりますれば非常に憂慮すべき事態も考えられますので、そういう
状況
等に応じまして、閉会中なお
委員会
を開きたいと思いますが、それは公報をも
つて
お知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十八分散会