運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-11-03 第17回国会 衆議院 外務委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年十一月三日(火曜日) 午前十時五十七分
開議
出席委員
委員長
上塚
司君
理事
富田 健治君
理事
福田
篤泰君
理事
穗積
七郎
君
高橋圓三郎
君 中山 マサ君
増田甲子
七君 岡田 勢一君
須磨
彌
吉郎
君
勝間田清一
君 神近 市子君
加藤
勘十君 木村 武雄君 北
れい吉
君
出席国務大臣
外 務 大 臣 岡崎 勝男君
出席政府委員
外務事務官
(
条約局長
) 下田 武三君
委員外
の
出席者
検 事 (
刑事局総務課
長) 津田 實君 検 事
古川健次郎
君
外務事務官
(
条約局
第三課 長) 重光 晶君 専 門 員 佐藤 敏人君 専 門 員 村瀬 忠夫君 ――
―――――――――――
十一月三日
委員林讓治
君辞任につき、その補欠として
高橋
圓三郎
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
日本国
における
国際連合
の
軍隊
に対する
刑事裁
判権
の
行使
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一号) ――
―――――――――――
上塚司
1
○
上塚委員長
これより
会議
を開きます。
日本国
における
国際連合
の
軍隊
に対する
刑事裁判権
の
行使
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、これを
議題
といたします。
本件
はすでに
質疑
を終了いたしておりますので、これよりただちに
討論
に入ります。
討論
の通告がありますので、順次これを許します。
福田篤泰
君。
福田篤泰
2
○
福田
(篤)
委員
私は
自由党
を代表いたしまして、本
議定書
の
締結
につきまして
賛成
の意を表明せんとするものでございます。
NATO協定
が本年の八月二十三日に発効いたし、それに伴いまして、
日米
間の
行政協定
の
刑事裁判権条項
が
NATO方式
に
改訂
されたことは御承知の
通り
でございます。この
改訂
は十月二十九日から
実施
されますので、今般
国連軍
との間におきまして、他の懸案と切り離して、特に
刑事裁判権
に関する
議定書
をこの際結ぶことになり、
交渉
の結果、十月二十六日に署名が
米国政府
並びに
英国
、
カナダ濠
州及びニユージランドとの間に行われたわけでございます。率直に申しまして、一九五二年二月二十八日にでき上りましたか
つて
の
日米行政協定
の
内容
につきましては、
日本国民
といたしまして、その不平等な
内容
という点から、きわめて不愉快な
考え
を持たれてお
つた
ことは、いなみがたい事実であります。これがようやくこの
属地主義
の
建前
にもどりまして、今般の
NATO協法
の成立に
伴つて
、
独立国
らしい
裁判権
を持つことにな
つた
ことは、私は御同慶にたえないと思うのでございます。しかも今般になりまして、
国連軍
も、
米駐留軍
との間の不均衡を避けるために、このような
調印
をいたし、
一般論
から申しましても、
独立国
として私は喜ぶべき成果であると
考え
ておる次第でございます。この
意味
で、私
ども
はこの
議定書
の
調印
に対しまして
賛成
の意を表明いたしたいと思うのでありますが、ただ
政府当局
に
希望
並びに御
注意
を申し上げたいことは、従来の
日本
の
裁判
というものは、きわめて時間がかかる、
迅速性
に欠けておるということは、
世界
にも有名でありますし、
当事国
と相なる
相手国
につきましても、これは非常に懸念しておりますので、これを
機会
に
日本
の
裁判
を迅速にし、さらに各般の
実施
上のこまかい点につきまして十分御
注意
を願いまして、わが方の準備の不足、あるいは
手続
のふなれのために、いたずらに
国際紛争
を起すことのないように、十分御
注意
を願いたい。また本
委員会
を通じまして、各
委員
から述べられました貴重な
参考意見
も、よく御
参考
にせられまして
実施
上におきまして万遺憾なきことをお願いいたしたいと思うのであります。
上塚司
3
○
上塚委員長
穗積七郎
君。
穗積七郎
4
○
穗積委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、本
協定
に
反対
の
意思
を表明いたしたいと思います。 その
理由
を簡潔に申し上げたいと思いますが、まず第一点は、この
協定
が
国会
に
承認
を求められました
手続
についてでございます。言うまでもなく、
憲法
の
建前
におきましては、
国内法
に優位いたします
国際条約
を結びます場合には、
効力
を発生します
事前
に
国会
の
承認
を求めるのが、原則的な
建前
にな
つて
おるのであります。ところがこのたびの
協定
におきましては、
国会
を召集すべきであり、かつまた召集することのできる
状態
にあ
つた
にかかわらず、
効力
が発生いたしました後に、
事後承認
を求めるということは、これは明らかに
憲法
の
建前
を蹂躙とともに、
国会
を軽視するものであるということで、われわれはそういう
承認
の
手続
に
賛成
するわけには行かぬのであります。同時に、この問題に
関連
してわれわれが見落してはならないことは、この
協定
は、
国連軍
と
日本国
との間におきます
刑事裁判権
の
行使
に関する問題だけには終らないのでありまして、この
協定
から当然予想せられますことは、たとえば
日米
間におきます
安保条約
、または
行政協定
に相当いたしますような
国連軍
の
地位
並びに
権利義務
を規定いたします
一般的協定
が、当然想定されておるのであります。しかも本
協定
の十一項によりますと、すでに自動的に、
日米行政協定
と
関連
をいたしまして、
国連軍
にも
日米行政協定並
の取扱いをする結果にな
つて
おるのであります。従いまして、この
協定
の
審議
を
国会
に求めます
手続
上の第二点といたしましては、当然本
協定
は、親の
条約
、並びに基準になりましたこのたびの
日米行政協定
の
改訂
の
内容
を一括いたしまして、
審議
を求むべきが当然であると思うのであります。われわれはこの派生いたしました
子供
の
協定
の是非を決定いたしますためには、どうしても親
協定
の
内容
を明らかにいたしまして、それとの
関連
において審査しなければ、われわれ議員としての責任は果せないと信ずるわけでございます。これが
手続
上におきましてわれわれが
賛成
するわけに行かない第二点でございます。 次には、より根本的な問題でありますが、
日本
におきます今日の
国連軍
の
駐屯そのもの
について、われわれは今の
政府
の
態度
のように、むやみにありがたが
つて
、これをうのみにするわけには行かないのであります。言うまでもなく、御
説明
によりますと、今の
国連軍
の
わが国
に
駐屯
いたしておりますのは、
吉田
・
アチソン書簡
により、それによりまして、一九五〇年以後、
朝鮮戦争
に参加いたしました
国連関係各国
の
軍隊
の
駐留
、並びにその
駐留
を許すだけでなしに、それに協力する
義務
を負
つて
おるわけでありますが、実はこの
国連軍
が
わが国
に
駐屯
いたしますにつきましては、アメリカが
国連
を一方的に利用しようとし、あるいはまた
マツカーサー元帥
の愚劣きわまる
アジア
における
作戦
によ
つて
、要請されて
出兵
したものでありまして、これはわれわれだけでなしに、
出兵
いたしております
国連関係各国
の間におきましても、この
作戦
の愚劣さを指摘いたしまして、その
出兵
を迷惑が
つて
来てお
つたの
であります。まして
アジア
におきまして近隣の国であります
わが国
といたしましては、この
国連軍駐屯
というものは、いわば招かざる客でございまして、危険と迷惑を
伴つた軍隊
の
駐屯
であるとわれわれは
考え
る。ところで現在もうすでに
朝鮮戦争
は
停止状態
でございます。おそらくはこの
アジア
における平和への
努力
というものは、われわれの観測によりますならば、これは結実する
可能性
が十分あると思うのであります。そういう
建前
に立ちますならば、今日
国連関係軍隊
は一日も早く
日本
から撤退してもらいたい、そういうふうにわれわれは
考え
ておるのであります。そこへ持
つて
参りまして、この
協定
から派生いたしまして、親の
協定
になりますような、
国連軍
の
地位
並びに
権利義務
を規定いたしますような一般的な
条約
を結ぶような結果になりますならば、その
条約自身
がこの
国連軍
の
わが国
における
駐屯
を長期化し、しかも法律的にオーソライズし、そうしてまたある場合におきましては、次の
機会
におきまして、必要があるならば
日本
にまた
駐屯
を要求するようなことを招くおそれのある
協定
を結ぶことについて、われわれはその必要を何ら発見することができないのであります。こういう
建前
に立ちまして、われわれは当然
子供
の
協定
であります本
協定
に対して、
賛成
するわけには行かぬのであります。 第三点として、
現実
の問題について少しく
意見
を申し述べておきたいと思います。現に
日本
に
駐屯
いたしております五千ないし六千の
国連軍
が、月に平均いたしまして三十件余の
犯罪
を犯しておるということでありますが、この
犯罪
を処理する
現実
の問題でございます。われわれはこの
現実
の
立場
に立ちましても、
日本
がもし
独立国
でありまして、文字
通り
独立
の
精神
と
立場
をと
つて
おるといたしますならば、無
協定
の
各国
に対しましては、当然
日本
の
裁判権
は
属地主義
によりまして、たとえば神戸におきます
英国
の
水兵事件
のごとき、当然
日本
の
裁判権
をも
つて
これをさばくことが、
一般国際法
上の原則でございます。従いまして、
NATO方式
によります
裁判権
の問題、あるいはそれになぞらえましたこのたびの
改訂
された
日米
間における
刑事裁判権
の問題、そういうものにあえてなぞらえて本
協定
を結ばなくとも、真に
独立
の
精神
と
立場
を持
つて
おりますならば、当然この
裁判
の
自主性
を確保することができるとわれわれは信ずるのでございます。そういう点から見ましても、われわれはこの
協定
に
賛成
するわけには行かないのでありまして、どうぞこの
協定
を提案されました
政府
、並びに与党、その他の保守党の方々におかれましても、もう一度御再考いただきまして、今日
日本
が
国連
に加入できない、
国連
に対する
権利
を何ら主張することができないのに、一方的にみずから好んで
義務
だけを負うというような卑屈な
精神
は、この際同時に一擲されんことを
希望
いたしまして、私の
反対
の趣旨といたしたいと思います。
上塚司
5
○
上塚委員長
須磨
彌
吉郎
君。
須磨彌吉郎
6
○
須磨委員
私は改進党を代表いたしまして、今回の
議定書
の
締結
に
賛成
の意を表するものでございます。この
協定
は、
わが国
における
国連軍
の
刑事裁判権
に関するものでありまして、まさに
わが国
に不利ならざるものと認めまして、
賛成
をいたすのでありますが、次の二つの点について
希望
を申し述べるものであります。
一つ
は、これはまだ今後
交渉
されるのでありましよが、財政並びに経済の点につきまして、
協定
することが取残されておるわけであります。先般来私は本
会議
においても
外務大臣
に
質疑
をいたし、
お答え
を得たのでありますか、その場合におきましての
お答え
によりますと、
国連軍
と
日本
におります
米国駐留軍
との間に、何らかの
差別
を設けなければならぬというような御
考慮
から
交渉
の行き悩みを来して、これはあとまわしにしたということでございますが、わが
日本
が常に
国連
に参加する
意思
を表明し、百方その手を尽している次第でもあり、また広く外交上の見地から見ますならば、
米国
の
駐留軍
と
国連軍
との間に、
差別
を設くべき何らの
理由
も認めない次第でありますから、かような点について、今後とも十分な御
考慮
をを払われますことを、第一に
希望
いたしたいのであります。第二の点といたしましては、これは十月二十九日から発効をいたしてお
つて事後承諾
になるわけでございますが、これは
米国
との
行政協定
の
改訂
と同時に
効力
を発生させる必要上から、やむを得ない点もあるとは思いますが、かくのごとき重要なる案件につきましては、今後なるべくさような
事後承諾
というような
手続
をおとりにならぬで、
事前
に
国会
に対してお示しになるという
手続
のできるような、時日と余裕とをおとりくださることを
希望
いたして、この二点を
希望
として、われわれは
賛成
の意を表するものであります。
上塚司
7
○
上塚委員長
加藤勘
十君。
加藤勘十
8
○
加藤
(勘)
委員
私は
日本社会党
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
日本国
における
国際連合
の
軍隊
に対する
刑事裁判権
の
行使
に関する
議定書
に、
条件付き賛成
の意を表するものであります。まずこの
議定書
は、
日本国
と
国連軍
との間に
締結
されてその後に
国会
の
承認
を求めるために
委員会
に提案されたものでございますが、いわゆる
事後承諾
を受けるために提出されたのであ
つて
、
政府
の釈明を聞きますと、これは
憲法
七十三条三号に該当するので少しも間違いはない、
憲法
七十三条三号の、
時宜
によ
つて
は
事後
に、
国会
の
承認
を求めるという
条項
に当然当てはまるものである、こういう
説明
でありますけれ
ども
、
憲法
の
精神
から行けば、外国と
条約
なり、
協定
なり、
議定書
なりを
締結
する場合においては、当然
事前
の
承認
か批准を経て、
効力
を発生すべきものがあたりまえでありまして、それを今度のこの
議定書
の
承認
を求められる点は、すでに今
須磨委員
からも言れましたように、十月二十九日に
効力
を発生しておる、
効力
を発生した後に
承諾
を求めとるというこでありますが、この点はま
つた
く
日本憲法
の
精神
からい
つて
も異例に属することでありまして、ほんとうにこれが当然の
権利
であるというように解釈されて、今後このような
状態
で
条約
が結ばれ、そして
効力
が発生して後に「
時宜
によ
つて
は」というこの
条項
を濫用して行われるようなことがあ
つて
は、ま
つた
く
憲法
の
精神
というものが空文化してしまう危険があると思われますので、この点については厳重に今後このようなことが前例とさるべきでないということを、かたく
条件
として私
ども
は主張するものであります。
従つて
私
ども
は、こういう問題に対して、
政府
が今後このような
態度
を再び繰返さないということを、はつきり言明されることを要求するものでありまして、こういう警告を発しておきたい。それからもう
一つ
は、先ほど
須磨委員
から言われましたように、
国連軍全般
との
協定
の
関係
でありますが、この点については先ほど
穗積委員
からも指摘されましたように、何もなされていない、親のものがないのにかかわらず、
子供
の
協定
だけを論議するということは、筋が通らぬから
反対
であるという御
意見
でありましたが、われわれは親の
協定
が何もないから
子供
の問題だけを扱うことができぬという
意見
に対しては、若干の
異議
がありまして、
現実
に
国連軍
が
日本
に
駐屯
しておるという
現実
を否定することはできないのであります。本来いうならば、われわれは
国連軍
の
日本駐屯
には
反対
であります。ただ、しかしながら
朝鮮事変
が起りましたとき、
最初北鮮軍
が三十八度線を越えて
南鮮
に侵入したときに、当時の
社会党
――まだ分裂する前でありましたが、分裂する前の
社会党
においてはこういう
北鮮軍
の
行為
は
侵略行為
である、
従つて
これに対する
国際警察軍
としての
国連
の
行動
に対しては
精神
的な支持を与える、こういう決定をしておるのであります。そういう点から行きまして、たとい親
協定
がないにしても、このわれわれが
承認
した
最初
の
精神
からい
つて
、
国連軍
に
便宜
を供与するという
建前
から――これは
平和条約
でもそうな
つて
おります
関係
から、ある程度
日本
に
駐屯
するということについては、やむを得ないと思います。しかしながら本質から行くならば、
便宜供与
ということと、
日本
に
軍隊
を
駐屯
せしめるということとは、おのずから違うわけでありますから、ことに先ほど
穗積委員
が言われましたまうに、
朝鮮
も
休戦会談
が行われ、順次極東の平和が回復しようという
方向
にあるのでありますから、一日も早く
国連軍
の
日本
からの
引揚げ
を要望するものであります。そういう点から行くならば、かりにこういう
刑事裁判
に関する
議定書
がなされても、
現実
にこれが行われないうちに
国連軍
が
引揚げ
ることを最も強く
希望
するものでありますけれ
ども
、
現実
に
軍隊
がお
つて
しかも相当の
犯罪
が行われておる、その
犯罪
が行われておるのに対して、従来
日本
の
裁判権
がこれに及ばなか
つた
ということは、何としてもわれわれ
日本国民
の忍びがたい
屈辱感
を抱いておりました点でありますが、こういう点は、
日米行政協定
の方が
NATO協定
の線にまで、ことに
裁判権
の問題が改められるという点について、それと同一の
効力
を発生せし
むるという意味
から、
国連軍
に対してもこの
議定書
が結ばれることにな
つたの
でありまして、
従つて
われわれとしましては、
現実
に
日本
に
国連軍
が
駐留
する以上は、彼らをしてか
つて
な
行為
をなさしめないために、少くとも
刑事裁判権
に関しては
日本
の法律が及ぶようにすべきであるという点から、これについては
国連軍
が
日本
におるという
現実
の面においてだけ
承認
をしたい、こういうように
考え
るものであります。
従つて
私
ども
は重ねて言いますが、
国連軍
が一日も早く
引揚げ
るということを強く
希望
して、この
議定書
はここにたとい
協定
として成立するに至りましても、これが実際に行われないうちに、早く
国連軍
が
引揚げ
るように、外交的な
努力
がなさるべきである、またその
意味
において極東平和が一日も早く確立する
方向
へ、
日本
としてはむしろこういう
協定
を結ぶよりも、その方に
努力
をすべきである、こういう
考え
方をも
つて
やむを得ざる悪として、これを
承認
したい、こういうように
考え
るものであります。
上塚司
9
○
上塚委員長
北れい吉
君。
北昤吉
10
○
北委員
私は
自由党
を代表して本
議定書
に
賛成
の意を表します。
加藤勘
十君も言われた
通り
に、
北鮮
の
侵略行為
に対して、
国際連合
が
警察行動
をと
つて
南鮮
に
出兵
をしたということは、私
ども
の
考え
から言うと、
日本国
のためにも大きな利益のあ
つた
ことであるから、われわれは
精神
的、ある程度の物質的の協力を惜しまない。ところが今日
朝鮮事変
は
平和的解決
の見込みがついたようでありますが、私の
考え
では、
政治会議
の前途なお暗澹たるものがあるから、当分
日本
に
国連軍
が
駐屯
するのはやむを得ないと思うのであります。ところが
駐屯軍
の
刑事事件
について
日本
に
裁判権
が移
つた
ことは、私
ども
としては
日本
の
独立精神
を確立する点において、非常にめでたいことであると思う。こういうことは普通の
条約
とは
違つて
、
憲法
七十三条の三号によ
つて
、
事後承諾
を求めてもよろしいという
考え
を私は持
つて
おります。おそらくは
相手国
の濠州その他あたりも
事前
に議会で
承認
を受けないだろうと思う。やはり
日本
と同じごとく、普通の
行政協定
でありますから、私は
事後承諾
になるであろうと
考え
ますから、その
意味
において私はこれに
賛成
いたしますが、ただ
裁判権
の
行使
について申し上げれば、
憲法
上の規定で
日本
の
裁判
は迅速にして公平なる
裁判
ということを要求しておるところが
国内
の
裁判
についても迅速ではない。
日本
の
裁判
所は公平の点は非常にあるように思うが、たとえてみれば
吉田内閣
の解散について不当であるという第一審の判決のごときは、かなり公平でありますが、どうも迅速という点においては、芦田、西尾両被告についても五年もかか
つて
おる。
日本
の
裁判
がスローモーシヨンであることは、
世界
でも最も標本的のものであるから、この
国連軍
の犯人を判決するにあた
つて
も、
日本
の
裁判
にもこれを適用するように、ひ
とつ
迅速を期してもらいたい。これは
憲法違反
になりますから、迅速にして公平なる
裁判
、これを私は
希望条件
として
賛成
の意を表します。
上塚司
11
○
上塚委員長
これにて
討論
は終局いたしました。、 これより採決いたします。
日本国
における
国際連合
の
軍隊
に対する
刑事裁判権
の
行使
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、これに対し
承認
すべきものと議決するに
賛成
の諸君の御
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
上塚司
12
○
上塚委員長
起立
多数。よ
つて本件
は
承認
すべきものと決定いたしました。 なお
本件
に関する
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上塚司
13
○
上塚委員長
御
異議
なければさよう決定いたりします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会