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藤田進君
電気の問題について関連して。そもそも公共の福祉を問題としてこの第一条に書いてあるような
規制をするということにな
つているわけですね。そういたしますと、その公共の福祉という問題点は、結局
電気で例えてみれば、
電気がたとえ会社の運転、或いは又
労働組合の側において
ストライキをや
つているというこの
関係において会社が運転し、そうして
電気が生産されて行くという状態の下においては
電気はとまらない、
ストライキがなかつたと同じような生産がなされている。ところが今のお
言葉を聞くというと、たとえその需給の操作が
云々というようなことがあるとするならば、そのこと自体すでに
規制をしなければならんというふうに言われていると思います。そこでお伺いしたいのは、公共の福祉ということは要するにその
影響が一般に直接あるのだ、
電気が消えたり、モーターがとまつたりするのだ、こういことを言
つているのであ
つて、発電所において経営上は多少困難であろうが、会社が或る非
組合員などを使
つて運転して生産しているという状態であるならば、もはや公共の福祉に何らの
影響がない。ただ会社が若干非
組合員を日経連から頼んだというような
関係で困るという程度であ
つて、一般の
国民に何らの
影響はない、そういう場合には。これは又曾
つて昨年の
ストライキにおいても、殆んど大半の
争議行為の現場においてなされた事実なんですね。あの当時の新聞を御覧にな
つてもわかるように、日経連の前田さんの声明を見られてもわかるように、日経連が動員して非
組合員の
電気技術者を、発電所、変電所に送ることによ
つてその被害、発電所における
ストライキの
影響の実効を殆んど阻害しよう、実効ないものにしようということさえ計画され実施されていたはずです。そういう下においては直接の
影響がないのだから、これは公共の福祉ということはもはや問題にならない、起
つて来ない。
従つて本
法案の第三条に、直接に
電気の正常なる供給を停止するということが書かれていると思うのです。従いまして、この条文から見ると、電源職場の職場放棄そのものが問題なのではない。そのものが問題なのではない。よ
つて来たる
影響が公共の福祉に重大なる
影響をもたらすから、よ
つていけないのだということであるのですから、結局間接的に、或いは又逆に
ストライキであ
つても会社が運転するという状態においては、何らこの第二条には
影響をもたらすものではないというふうに解されるわけです。これが第一の点です。
それから第二の点は、公共の福祉ということになれば、おのずからその
規模が問題であろう。その
争議行為の
規模が極めて広汎且つ
長期に亘り、
私鉄も或いは医療
関係も通信も、延いては国鉄も、こういつたような広汎な業種に亘
つて、且つ
長期に亘るという場合には確かに深刻な
国民生活への
影響があり、公共の福祉を阻害する。もはや憲法二十八条に保障する権利であ
つても、公益との権衡を破
つてしまう、こういうことが第二の点としては問題になると思うのです。併し今まで言われている点は、この第一条並びに第二条の
規制している内容とは、極めて枠を超えた
答弁がありますので、果して第一に申上げたように
電源ストそのものがもはや
規模が何であろうともいけないとおつしやるのか、又第二に申上げたように確かにそれは
規模が問題であるとおつしやるのか、その点を明確にして頂きたい、更に若し
規模の如何にかかわらず、或いはその
影響如何にかかわらず、
電源ストなるものが絶対にいけないとおつしやるのであれば、これは関連して重大なここに問題が起きますので、更に
質問を続けたいと思います。