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1953-07-13 第16回国会 参議院 労働委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月十三日(月曜日) 午後三時二十五分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
栗山
良夫
君 理事 井上 清一君 田村 文吉君
委員
伊能 芳雄君 田中 啓一君 宮澤 喜一君 阿
具根
登君 吉田
法晴
君 上條 愛一君 寺本 広作君 堀
眞琴
君 市川 房枝君
衆議院議員
多賀谷真稔
君
井堀
繁雄
君
国務大臣
労 働 大 臣
小坂善太郎
君
政府委員
労働政務次官
安井 謙君
労働省労政局長
中西 実君
事務局側
常任委員会専門
員 磯部 巖君
常任委員会専門
員
高戸義太郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議
行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
の一部を改 正する
法律案
(
衆議院送付
) ○
地方公営企業労働関係法
の一部を改 正する
法律案
(
衆議院送付
)
—————————————
栗山良夫
1
○
委員長
(
栗山良夫
君)
只今
から
労働委員会
を開会いたします。
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
を
議題
に供します。
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
小坂善太郎
2
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
只今議題
となりました
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び大体の
構成
を御
説明
申上げます。 昨冬行われました
電気事業
及び
石炭鉱業
の両
ストライキ
は非常に大規模のものでありまして、幸いにして
最後
の段階におきまして収拾されましたが、この両
ストライキ
が
国民経済
と
国民
の
日常生活
に与えた脅威と
損害
とは実に甚大なものがあつたのであります。
労使関係
につきましては、法を以てこれを抑制規律することは、できる限り最小限とし、
労使
の良識と健全な
慣行
の成熟に委ねることが望ましいことは言うまでもないことであります。併しながら
政府
としては、かかる
基本原則
のみを固執し、徒らに手を拱いて当面の緊急の問題に対して必要な施策を怠ることは許されないと考えるのであります。 よ
つて政府
としましては、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
特殊性
及び
重要性
並びに
労使関係
の
現状
に鑑みまして、
争議権
と
公益
の
調和
を図り、以て
公共
の
福祉
を擁護するために、両
産業
における
争議行為
の
方法
について必要な
規制
をなす必要があると考え、本
法案
を立案するに
至つたの
であります。
公共的性質
を有する
産業
は、
ひとり電気事業
及び
石炭鉱業
に限るものでないことは申すまでもないところでありますが、種々検討の結果、この際いわゆる
基礎産業
中最も基幹的な
重要産業
であり、而も昨年現実に問題と
なつ
た
電気事業
及び
石炭鉱業
につきまして必要な
限度
の
規定
を設けることとした次第であります。 又
労使関係
の
調整
につきましては、昨年第十三
国会
において一応の
改正
を了しており、且つ本
法案
は
労使関係
の
調整
とは別個に、専ら
公益擁護
の
見地
から
争議行為
の
正当性
の
範囲
を必要な
限度
で明らかにするものでありますので、今回の
措置
は
既存法律
の
改正
を以てせず、
単独法
の形をとつたのであります 以上と
同一
の
見地
より前
国会
に
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
を提出いたし、
衆議院
におきましてはこれを三年の
臨時立法
とする旨の一部修正がなされた上可決されたのでありますが、
参議院
におきまして
審議
中、
衆議院
の解散によ
つて審議未了
となりましたので、
前回衆議院
におきまして可決された
法律案
と
同一内容
の
法律案
をここに
提案
いたした次第であります。 以下本
法律案
の大要について御
説明
申上げます。 本
法案
は三箇条からなるものであります。先ず第一条におきましては、以上申上げたごとく
電気事業
及び
石炭鉱業
の自然的、経済的、社会的な
特殊性
及びその
国民経済
及び
国民
の
日常生活
に対する
重要性
に鑑みまして、
争議行為
と
公益
との
調和
を図り、以て
公共
の
福祉
を擁護するため、
争議行為
の
方法
について当面必要とせられる
措置
を定めるという本
法律案
の
趣旨
を明らかにしたものであります。従いまして本
法案
は、
争議権そのもの
を否定する
趣旨
のものではなく、専ら
争議権
に基く
争議行為
の一部
方法
のみを
規制
の
対象
とするものであります。 次に第二条につきましては、
電気事業
についていわゆる
停電スト
、
電源スト
その他
電気
の正常な供給の停止乃至直接の障害を生ぜしめる
争議行為
の
方法
は禁ぜられるものであることを明らかにいたしたのであります。
スイッチオフ等
ほしいままに装置を操作する
積極的行為
は、従来から
政府
として正当ならざる
行為
と考えていたのでありますが、更にこれと同様に
電気
を停止したり、電圧、サイクルを狂わせたりする
行為
であ
つて
、昨年の
ストライキ
の
経験
にも鑑み、
社会通念
上非とされるものについても、この際その正当ならざることを明らかにしたものであります。 蓋し
停電スト
、
電源スト等
は、これに携わる人員は全
電気産業労働者
中少数に過ぎず、他の多数の
労働者
の
争議行為
は、何ら制約せられるものでないと同時に、
労働者
の失う賃金及び
使用者
のこうむる
損害
は、これによ
つて無辜
の
需要者
が不可避的にこうむる物質的、
精神的損失
に比較いたしますと極めて僅かなものであります。この点他の
争議行為
の
方法
と全くその類を異にし、
電気事業
の
公共性
に矛盾すること甚だしき
争議行為
といわなければならないのであります。而も
電気産業労働者
にはこの他にも
労使対等
の立場を維持するに十分な
争議手段
があるのでありまして本条の
規制
は当然止むを得ざるものと考えられるのであります。なお、
使用者
が
変電所
、
発電所等
の停廃を来すロツクアウトを行い得ざることは勿論であります。 次に、第三条につきましては、
石炭鉱業
について、
鉱山保安法
に
規定
する
保安業務
の正常な運営を停廃する
争議行為
のうち、温水、落盤、
自然発火
、
有害ガス充満等
を防止する
業務
を怠り、その結果、人命に危害を及ぼしたり、
石炭資源
を滅失し乃至炭鉱の破壊を招いたり、第三者に鉱害を与えるごとき
保安放棄
の
行為
は、
争議行為
として
正当性
を逸脱するものであることを
規定
いたしたのであります。蓋しかかる
争議行為
は、法益の均衡を著しく失し、又
労働者
をして復帰すべき職場を失わしめるものでありまして
争議行為
の
目的
を逸脱し、到底正当な
行為
と認め得ないのであります。このことは昨年の
炭労スト
に対する
政府声明
におきましても明らかにいたしたところであり、極めて明白の事柄でありますが、昨年の
経験
及び
現状
に鑑みましてこの際特にこの旨を
法律
の明文を以て定めたものであります。
最後
に附則第二項につきましては、本
法律案
はその
施行
後三年の
期間満了
の際、その
期間経過
後二十日以内に、若し三年の
期間経過
後二十日を経過した日に
国会
が閉会中の場合は、
国会召集
後十日以内に、引続き存続させるか否かについて
国会
の
議決
を求めなければならないこととし、
国会
におきまして存続させない旨の
議決
があつたとき、又は会期中に存続させる旨の
議決
がなかつたときは、その日の経過した日から効力を失うこととしたのであります。先の
国会
における
衆議院
の
議決
を尊重いたしまして
政府
の原案にこれを加え、冒頭に申上げました
趣旨
を明らかにしたものであります。 以上本
法律案
の
提出理由
と大体の
構成
を御
説明
申上げたのでありますが、これによ
つて
も明かなごとく、本
法律案
は決して不当に
労働者
の
権利
を抑圧いたすものではなく、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
特殊性
並びに
国民経済
及び
国民生活
に対する
重要性
に基き、両
産業
における
争議行為
の
方法
について必要止むを得ざる制約を明かにし、
公共
の
福祉
を擁護せんといたすものであります。何とぞ御
審議
の
上速
かに可決せられんことをお願いいたします。
栗山良夫
3
○
委員長
(
栗山良夫
君)
本案
につきましては本日はこの
程度
にとどめます。
—————————————
栗山良夫
4
○
委員長
(
栗山良夫
君) 次に
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
発議者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
多賀谷真稔
5
○
衆議院議員
(
多賀谷真稔
君)
只今議題
となりました
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
改正
せんとする主要な点について
説明
申上げます。 終戦後
我が国
の
公務員
は労働三法の
適用
を受けて、いわゆる
現業公務員
はすべて
争議権
を持
つて
いたのであります。ところが
昭和
二十三年七月二十二日、
マッカーサー元帥
の書簡を契機として作られた政令二〇一号、
国家公務員法
、
公共企業体労働関係法
により、
公務員
は
憲法
の保障する
労働者
の
基本的権利
の大半を喪失したのであります。 これらは
占領治下
という特殊な
事情
の下においてなされたものであり、
講和発効
後の第十三回
国会
においてなされた
公共企業体労働関係法
の
改正
の際には、当然その
基本的権利
の
全面的復活
が行わるべきであつたにかかわらず、その
改正
は遂に
現業公務員
の一部を
適用範囲
に入れたに過ぎなかつたのであります。 国の
権力行使
に
関係
のない、いわゆる
現業公務員
に対し、
公務員
であるというだけの
理由
の下に、
労働基本権
の制限又は剥奪をなすがごときは全く当を得ない
処置
といわざるを得ないのであります。
本法
第二条に掲げる
公共企業体
及び国の経営する
企業
は、本来の
行政活動
とは区別されるべき
産業経済活動
であ
つて
、
労働関係
の
実態
上、
労働関係調整法
に掲げる
民間
の
公益事業
と何ら差異を見出すことは困難であります。
生存権
を保障し、
団結権
、
団体交渉権
及び
団体行動権
の
労働基本権
を保障している
日本国憲法
の下において
占領治下
の
特殊事情
により制定された
法律
の
改正
こそは最も急務なりと考えるものであります。更に
争議権
の
全面的禁止
をなした代償として制定された
仲裁裁定制度
の
運用処理
の状況を見ますと、
立法
の
精神
は無視せられ、
予算
上、
資金
上不可能な
資金
の
支出
を
内容
とする
裁定
については一つとして完全に履行されたものはないのであります。故に我々は遵守されない
制度
に頼るよりは、むしろ
争議権
を与えることにより
労使
の公正な競争によ
つて速
かに紛争を解決すべきであると考え、
改正
を
提案
いたしたのであります。 以下
改正
の
要点
について述べます。
改正
の第一点は
団結権
の問題であります。
現行法
第四条が「
職員
が
組合
を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる」として
オープンシヨップ制
を強制し、而も「
公共企業体等
の
職員
でなければ、その
公共企業体等
の
職員
の
労働組合
の
組合員
、又はその役員になることができない」として逆締めつけを
規定
しているのであります。これらは明らかに
公共企業体
における
労働組合運動
を歓迎しないどころか、
弱体化
を来すものであると考えられる点からして、一般
民間
労組同様、
労働組合法
を
適用
することとしたのであります。更に
専従職員
につきましては、
企業体側
の
許可制
にな
つて
おりますが、これら
職員
は
企業体側
からは給与を受けないものであり、
組合
の
自主的決定
に待つべきものでありますので、
公共企業体側
の一方的に干渉すべきものでないと考え、
改正
いたしたのであります。
改正
の第二点は
団体交渉
の問題であります。
交渉単位制度
は
我が国労働法
上
本法
だけに設定されたものであり、
労働組合法
は勿論、
地方公営企業労働関係法
にも
規定
されていないものであります。
慣行
のないところにアメリカのこの
制度
を直輸入し、而も
本法
だけに設定するということは
日本
の
労働組合
の
実態
を無視したものであります。よ
つて交渉単位制
及び
交渉委員制
を廃止して
労働組合法
の
適用
を受けることといたしたのであります。
団体交渉
の
対象
につきましても極度に制限せず、
労働条件
その他待遇に関する事項は全部
団体交渉
の
対象
となるごとく
改正
したのであります。
改正
の第三点は、
予算
上不可能な
資金
の
支出
を
内容
とする
協定
又は
裁定
における
政府
の
処置
に関してであります。
法施行
以来非常に論議がありましたので、
協定
、又は
仲裁
の履行をより確実にするため、いやしくも
協定
又は
裁定
がなされた以上、
政府
は必要な
予算処置
を講じて
国家
に提出しなければならない
義務
を課したのであります。
改正
の第四点は
争争議行為
についてであります。前述したごとき
理由
により
争議行為
の
禁止条項
を廃止し、運輸、
電気
、水道、
ガス等
の
労働関係調整法
の
公益事業
と同様の
取扱い
にいたしたのであります。故に勿論
予告義務
はあり、
緊急調整制度
の
適用
を受けることになるわけであります。
改正
の第五点は、
仲裁制度
及び
調停委員会
、
仲裁委員会
の
機関
の問題であります。
争議権
を認めた結果、
強制仲裁制度
を設けることは不適当と考え、これを廃止して、
任意仲裁制度
に改めたのであります。
調停委員会
、
仲裁委員会等別箇
の
機関
を廃止して、
公共企業体等労働委員会
を作り、
労働組合法
の
労働委員会
と同様な機構にいたしたのであります。
改正
の第六点は、
争議権
を持つこれらの
現業公務員
を
国家公務員法
の
規定
の
適用
を受けさすことは不適当でありますので、
特別職
としてこれを
取扱い
、
身分取扱い
につきましては別に
法律
を制定することとし、制定までの間は
経過措置
として
現行法
第四十条の
規定
によることといたしたのであります。 以上が
改正
の
要点
でありますが、何とぞ
議員各位
におかれては御
審議
の
上速
かに可決されんことを望みます。
栗山良夫
6
○
委員長
(
栗山良夫
君)
本案
につきましては本日はこの
程度
にとどめます。
—————————————
栗山良夫
7
○
委員長
(
栗山良夫
君) 次に
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
本案
について
発議者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
井堀繁雄
8
○
衆議院議員
(
井堀繁雄
君) 甚だ恐縮でございましたが、印刷物が間に合いませんが、
参議院
の
議事録
十四号に記載してございまするので、御参照願いたいと思うのであります。
只今議題
になりました
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御
説明
申上げたいと思います。この
法案
は、
只今衆議院議員
多
賀谷
君から御
説明
がありました、
公共企業体等労働関係法
の一部
改正
とその
趣旨
におきましてほぼ同じういたしますので、重複を避けまして、主たる点だけを若干
説明
を加えたいと思うのであります。 御承知の
通り
、
地方公共企業労働関係法
は、以前、すでに十三
国会
において成立いたしたものでありますが、折角成立いたしました本
法律
は、その
目的
である
労働関係
の安定と
地方住民
の
公共福祉擁護
という
重大使命
を果すためには幾多の欠陥がございます。この不足を補いまして、
地方公営企業
をして真の民主的な
使命
を達成することができまするように改めたいというのが、
本案提出
の主たる
理由
であります。 殊に一点触れておきたいと思いますることは、
専従職員
の問題についてであります。
専従職員
その他の
規定
を
民間労働組合
の場合と同様にいたしておる点でございます。これは
労働組合
の一貫した
精神
でありまして、
民間
であるとか或いは
公共企業体
に
関係
を持つからということで、
労働者
がばらばらにされるということは最もよくないことでありまして、これを統一して、
日本
の
産業
、
企業
の
民主的発展
に
労働者
が組織的に総合的に協力できるようにいたしたいというのであります。 以上主たる点を
説明
をいたしました。具体的な点については冒頭申上げましたように
公共企業体等労働関係法
とほぼ
趣旨
を同じういたしますので、これを省略いたした次第であります。何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御決定頂きまするよう切に願いをいたしまして、
趣旨
の弁明を終りたいと存じます。
栗山良夫
9
○
委員長
(
栗山良夫
君)
本案
につきましては本日はこの
程度
にとどめます。 本日の
委員会
はこれを以て
散会
をいたします。 午後三時四十五分
散会