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1953-06-30 第16回国会 参議院 郵政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年六月三十日(火曜日)    午後一時十九分開会   —————————————   委員の異動 六月二十九日委員三木治朗君辞任につ き、その補欠として田中一君を議長に おいて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長    池田宇右衞門君    理事            中川 幸平君            柏木 庫治君    委員      瀧井治三郎君            深水 六郎君            村上 義一君            永岡 光治君            最上 英子君   国務大臣    郵 政 大 臣 塚田十一郎君   政府委員    郵政政務次官  飯塚 定輔君    郵政大臣官房人    事部長     八藤 東禧君    郵政省郵務局長 松井 一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       勝矢 和三君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○郵便法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○郵便物運送委託法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○郵政事業運営実情に関する調査の  件  (郵政職員給与体系是正に関する  調停案に関する件)  (九州地方における郵政省関係の水  害状況に関する件)   —————————————
  2. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 只今より郵政委員会を開会いたします。  本日は郵便法の一部を改正する法律案、並びに郵便物運送委託法の一部を改正する法律案について御審議願いまして、その後に郵政職員給与体系是正に関する調停案の件、及び今次九州襲つた濃雨による郵政関係被害状況について、政府よりの説明並びに質疑を行いたいと思います。  郵便法の一部を改正する法律案は去る二十七日衆議院において可決せられました。従つて本日は本審査でございます。先ず両法案に対する政府からの提案理由説明を求めます。塚田郵政大臣
  3. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) 只今議題となりりました郵便法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申上げます。  この法律案につきましては、去る第十五回特別国会提出いたしまして、国会解散によつて不成立となりましたので、同一内容のものを再び提出いたしたものであります。  改正要点といたしましては、本年一月十五日から改正されました鉄道小荷物運賃との調幣等を図る目的で、小包郵便物料金改正いたしますと共に、航空郵便制度速達郵便制度に統合してこれを合理化する等、若干の制度改善をいたそうとするものであります。  先ず、小包郵便物料金改正につきましては、鉄道小荷物運賃との均衡を図るために、昭和二十六年六月から従来の均一料金制地帯別料金制改正して参つたのでありますが、今般去る一月十五月から鉄道小荷物運賃改正されましたのに伴いまして、小包郵便料金をこれと均衡のとれた料金改正しないときは、本来鉄道に差出されるものが郵便に差出されることとなり、延いては書状葉書等重要郵便物送達にも支障を及ぼす虞れがありますので、小包郵便物は比較的重量容積の軽小なものを主とし、鉄道小荷物重量容積が多大なものを主とするのが本来の姿と認められることと、従来近距離郵便のほうが鉄道より比較的高く、遠距離となるに従つて郵便のほうが鉄道より非常に安くなつていて均衡を失している点等を勘案いたしまして、重量容積の軽小なもの及び比較的近距離宛のものの値上率はできるだけ低率にし、一面重量容積が多大のものや、遠距離宛のものの値上率は比較的高率とすることとし、これらの総平均約一割の値上率にとどめるようにいたした次第であります。なお、小包郵便物中、速達小包郵便物取扱いは非常に手数を要します関係で、その速達料現行の四十円を五十円に引上げることといたしたいのであります。  次は、航空郵便制度速達郵便制度に統合してこれが合理化を図ることであります。現行航空郵便制度は、単に郵便物運送だけを航空便によるということでありまして、必ずしも郵便物速達の効果を挙げ得ない憾みもありますのと、我が国のような狭い国土内におきましては、地域により又は時間により、鉄道便によるほうが航空便によるよりも速達する場合が多いのであります。  併しながらこの間の関係利用者において判断して利用するということは極めて困難であり適当でないと認められますので、これを速達郵便制度に統合いたしまして、速達とした第一種及び第二種郵便物については、航空路によつて運送するほうが速達すると認められる場合は、すべて航空路により運送することといたそうとするものであります。この場合、航空運送のための料金は要らないことといたしております。  次は速達郵便物配達地域実情に即するように郵政大臣が定め得ることとするものであります。現行速達郵便物配達地域法律により、配達郵便局から陸路四キロメートル以内の場所規定せられておりますが、このように全国画一的に規定することは実情に即しない点がありますので、これを地況に応じ、郵政大臣が定め得るものとすること、又、速達小包郵便物重量容積取扱支障のないよう若干縮小することにいたそうとするものであります。  その他といたしましては、書留とした郵便物を転送又は環付した場合、受取人又は養出入が納付する書留料現行よりも引下げまして、すべて最低額の三十五円のみとすること、及び無料郵便物に、郵政省において行う国民貯蓄債券の売さばき、買上げ及び償還の事務に関する郵便物を追加いたそうとするものであります。  以上でこの法律案提案理由説明を終りますが、何とぞ十分御審議の上、速かに御可決下さいますようお願いする次第であります。  次に郵便物運送委託法の一部を改正する法律案提案理由を御講明いたします。  この法律案につきましては、去る第十五回特別国会提出いたしまして、国会解散によつて不成立となりましたので再び提出いたしたものでありますが、法案内容は軽微な点を若干改めたので、前回の案と殆んど変りがございません。  改正要点といたしましては、郵便物の収集、運送及び配達運送業者委託して行わせる場合に必要な準則は、郵便物運送委託法によつて定められ、現在はこれに基いて運営されているのでありますが、郵便事業の特質並びにその後における諸情勢の推移に鑑みまして、事業の円滑な運営を確保するため、次の二点につきまして改正をするほか、一部条文の整理をいたしたいのであります。  第一点は、現行鉄道軌道定期自動車定期航路始業等一般運送施設郵便物運送に利用する場合の運送料金は、郵使物運送委託法第五条の規定によりまして、郵便物運送原価に公正妥当な利潤を加えた金額を基準とし、運輸大臣郵政大臣と協議して定めることになつておりますが、各業者ごと原価を算定することは技術的に困難でありますので、運輸省告示によりまして、各業者に対し共通に適用される確定額運送料金となつているのであります。又郵便物運送委託法第五条の適用を受けない運送事業についても、例えば、路線を定めない貨物自動車運送事業等については、従来の統制による最高運賃制が廃止されまして、道路運送法第八条の規定によつて、その認可運賃は適正な原価に適正な利潤を加えた確定額を以て定めることとされているのであります。  以上のように、運送事業運送料金法令等によりまして、確定額を以て定められているものを郵便物運送のために利用しようとする場合には、競争に付しても無意味でありますから、このような場合には、運送施設運行回数、時刻或いは郵便物保護に対する信用等を考慮して適格な者に随意契約によつて委託することができるように改正しようとするものであります。  なお、このよう、に改正することによりまして、郵便物運送委託法第四条第一項第四号の鉄道軌道等について、その数が当該区間に二以上ない場合においてのみ随意契約によることができる旨の規定は不必要となりますので、廃止いたすことになります。  第二点は、郵便物運送等契約期間は、郵便物運送委託法第七条の規定によりまして四年以内とされており、斯間の更新に全く認められていないのであります。併しながら、郵便物運送等受託者は、第一に郵便物の安全な取扱について良心的且つ信用のある者であること、次にこの業務は正確な運行を必須の条件とするものでありますから、業務を完全に遂行し得る能力と積極的な熱意を有する者であることを必要とするのであります。従いまして、これが受託者の選択に当つては、慎重を期さなければならないと同時に、委託を受けた者は、業務の正確な運行を確保するためには責任者は勿論、現場の従業員に至るまで、積極的且つ長期に亘る努力と訓練とを必要とするのであります。ところが現行法によりますと、契約期間終了と共に改めて競争契約によることとなつており、期間満了後、果して継続して業務を執行することができるか否か不安定なので、契約期間満了期の近ずくにつれて業務遂行熱意を失わしめることとなる等不都合の点が多いのであります。  以上のような点に鑑みまして、契約期間中、業務を誠実に執行したと認められる受託者については、その者に継続して委託するほうが郵便事業の円滑な運営を図る上に有利であると認められるときは、契約期間を更新することができるように改正をしようとするものであります。  なお、郵政大臣随意契約により郵便物運送等委託する場合においては、会計法第二十九条但書規定にかかわらず大蔵大臣に協議することを要しない旨第四条第一項に規定されていますが、会計法第二十九条但書改正に伴いまして、この条項は不必要となつたのでこれを削除しようとするものであります。  以上誠に簡單でありますが、郵便物運送委託法の一部を改正する法律案提案理由の概略を説明申上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速かに御可決下さいますようお願いいたします。
  4. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 質疑を願います。なお、質疑は便宜上郵便法の一部を改正する法律案についてお願いします。
  5. 永岡光治

    永岡光治君 質問をいたしますが、この小包郵便料金値上げ理由といたしまして、鉄道の小尚物が値上げなつたために、それが郵傭のほうに差出される分野が多くなつて書状はがき等郵便物送達支障を来してはいけないので、それを是正する意味、調整する意味料金改正をするのだという理由が述べられておりますが、果して然らば本年一月この鉄道料金引上げになりまして以降今日まで、どの程度の実数の増加が現われたのか、おわかりでしたらお伺いいたしたいと思うのであります。
  6. 松井一郎

    政府委員松井一郎君) お答えいたします。大体本年一月から最近の五月頃までの間に小包郵便物は、全国平均といたしましては、昨年度の同期に比べて大体二割見当の増加を来しております。併しここに先ほど提案理由で御説明しましたような場合には、これは大体鉄道輸送と競合する場所を指したわけであります。全然鉄道と競合しない場所については、こういう影響はないわけであります。そこで鉄道と競合するような場所、例えば東京都内というような所でその数字をとつてみますると、小包全般として昨年度の四七%ぐらい殖えておる。殊に速達小包につきましては大体倍ぐらいに殖えておる、昨年同期に比べて。そういう数字が上つております。
  7. 永岡光治

    永岡光治君 なお、引続いて関連してお伺いいたしますが、お伺いいたしますと、相当部数増加があります。その部数増加については、定員の増員の措置を講じられておるのかどうか、その点をお伺いいたします。
  8. 松井一郎

    政府委員松井一郎君) 御承知のように定員法全般としては現存特別その部数増というものは認められておりません。ただ現在の定員法を受けておらない、例えば賃金要員とかそういうものを差繰りいたしまして、当面の部数増に処しておる次第であります。
  9. 永岡光治

    永岡光治君 これは実は相当部数増加でありますので、定員増加措置は当然講ぜらるべきものと考えますが、この際はひとまずこの問題に対する要望は別途の機会に一応私は審議することに願いまして、次の質問に移ります。  この値上げによつて一体どのくらいの收入増に大体なりましようか。
  10. 松井一郎

    政府委員松井一郎君) 年間といたしまして、私ども利用減を差引いて三億四千万円を期待しております。これは年間数字でございます。
  11. 永岡光治

    永岡光治君 更に第三間としてお伺いいたしたいのでありますが、航空郵便速達郵便が統合されるようでありますが、これはサービスの面から非常に結構なことで、私たちも望ましいことと考えております。そこでただ経費の上で心配になることが一応考えられるのでありますが、今までの速達郵便で今後は飛行機を利用するものが相当殖えて来ると思うのですが、それによつて航空会柱支払請負料ですか、逓送料ですか、これが増加する危険心あるのかないのか、あるとすれば一仲どのくらいになつておるのか、その上をお聞きいたします。
  12. 松井一郎

    政府委員松井一郎君) 大体航空制増料金年間收入は二千万円余りであります。従つて航空における割増料金を廃止いたしますと、その限度は当然これば減收になるわけであります。併し我々これによつて速達全般サービスが向上する、そういう観点から必ずや利用増があるので、利用増でこの程度のものは十分救い得るという確信を持つております。  それからなお航空会社に対する科会支払の問題でございますが、これは私は必ずしもそう増大するとは思つておりません。だんだんと航空会社が安定して参りましたし、又現在の契約も又この際改めたいと思つております。従つていたずら経費の増大が起る、それは非常に部数が殖えた場合には若干の経費増は止むを得ないと思いますが、それを取扱うことによつて特別た経費増を来すようなものはないと思つております。
  13. 永岡光治

    永岡光治君 更に質問を続けますが、先ほど大臣提案理由説明によりまして、無料郵便物についての取扱いの追加でありますが、実はその郵便收入等につきまして私たちも常日頃心配をしておるのでありますが、無料郵便物が非常に多過ぎて、それに対する他の会計からの見返りが少いやに考えておるのでありますが、このようなことを次から次へと拡張して行つて、それに引合うだけの一体還元がされておるのかどうか、補償がされておるのかどうか、その点をこの際その他の無料郵便物等についてでもありますが、償えるものが還つて来ておるかどうか、補償されておるかどうか、わかつてつたならばお聞きしたいのでありますが。
  14. 松井一郎

    政府委員松井一郎君) 御指摘の点については、これは無料郵便というのは表面は一応料金をとらないということでありますが、御承知のようにこれに見合うだけの実費というものは当然郵便のほうへ頂いておる性質のものであります。ただその場合にどの程度のものが出るか、頂くかということについては、私ども立場と又支払われるかたの立場とでは若干の見解の相違はあります。併しこれは両方とも相集りまして、或る一定のときを選んで公正な調査をいたしまして、それに基いて納得ずくで現在適当な代価を頂いておる、かような措置になつております。
  15. 永岡光治

    永岡光治君 実は私が特にこの問題を取上げて質問いたしましたのは、ほかでもないのでありますが、とかく待遇是正問題等につきまして予算がないということは、その予算の編成に当つて郵政収入等の問題が論議されて、収入がないからということで、とかく予算が削減され勝ちなことであつたように記憶するのでありますが、そういうことで従業員待遇是正支障を来してはならないと考えておりますし、この小包郵便料金値上げ等につきましても、これは普通の郵便と違いまして、均一制ではないようでありますし、又容積従つて差出者がその利益を受ける度合いに応じて料金をとるという建前になつておるようであります。従つてそういう観点からいたしましても、これは当然郵便收入として要求して妥当であるものはどんどん要求して、その財源の拡充を図つて頂きたいと思うので、そういう質問をしたのでありますが、なおこれは後ほど審議されると思いますが、この委託法関係等を見ましても、民間郵便物を輸送しておる会社に対しての支払は、ここにも明確に出ておりますように原価計算をして、更に妥当な利潤を加えたものを金額としてそれを支払つておるわけです。ところが一方郵便料金全般を考えて見ますと、第三種以下の郵便至つて一つ政府の政策ではありましようけれども、そうして又そのことは私たちも望ましいとは考えておりますが、非常に低い料金でこれはやられております。一方では利潤を認めたものを民間には支出の面では認めておつて收入の面では非常に低い原価計算を割る收入を来しておる。それでそういうことが延いては待遇是正財源がないということで、とかく待遇是正を怠りがちな理由にされると思いますので、一般会計の繰入れ等につきましても、これは当然考えなければならんと思うのでありますが、この際特に大臣にお尋ねしたいのであのますが、こういう料金收入支出支払均衡について、一般会計から特に繰入れを考えておるのかどうか、又将来そういうことについてどういうお考えであるか、それを一つお尋ねいたしたいと思います。
  16. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) これは私の郵政業務をお預りして一番関心を持つている問題点なんでありまして、私が郵政大臣を拜命いたしますまでは、外で郵政事業というものを、みておつて郵便事業というのは国の特殊な事情でやつておる極めて公共性の強い仕事である、それだから儲からないということは止むを得ないけれども、年々こうして多額の一般会計からの繰入れをしなければならないのはおかしいじやないか、少くとも郵政自体で賄えるようにすべきではないかということを絶えず考えておつたわけであります。今度自分がお預かりしてみまして、いろいろ内部の事情調査してみますと、やはりこれは面倒な問題があるのでありまして、結局私はこの問題は、もう少し郵政特別会計面貯金も保健も含めての意味でありますが、この特別会計を十分の一つ経営単位として考えて原価計算をしてみる必要がある、その上に他の特別会計からの繰入れを受けておるいわゆる単金の額というようなものも再見当してみる必要があるのではないかというふうに考えておるのです。それができるならば、今後妥当な線で一般会計及び他の会計からの繰入れを受ける額というものがきまる。それがきまりますと、今度は郵政事業の中で、従業員皆さんがたに大いに努力をして頂けば、それがそのまま従業員皆さんがた待遇改善になる。今のようですと、かかるだけは仕方ないからもらう、だからして待遇引上げようといたしても、もらつておる建前上、そう簡單には引上げられない。一般会計から繰入れることはいけないのであります。そういう意味で先般来事務当局に何かこの部内の人たちだけでもいいが、できればその途の專門家の人も雇つて原価計算というものをやつてみたらどうかというようなことを言つておる状態であります。できるならばそれは余り費用をかけてはたらんと思いますが、それを実行いたしまして、もう少し郵政事業企業としてみた場合に、本当に今の單価で引合うものなのか、引合わないものか、引合わないとするならば、どういう面をどういうふうにしなければならないか、勿論一般企業のようには、それは特殊なものでありますから行かないと思いますが、そういう特殊な事情を考慮して、なお且つこの程度であるべきであるという線が出るならば、今後の郵政事業の発展のためにいいのではないか、こういうふうに考えておるわけであります。
  17. 永岡光治

    永岡光治君 実はこの前の委員会でも調停案の問題が論議されたときにも、財政の問題で相当惱んでおつたような様子もありましたし、その中でとりわけ貯金関係事業相当財政の逼迫を来たしておる、こういう報告もありまして、そういうものが待遇是正に大きな支障になるとすれば、これは重要な問題だと私たちは考えますので、今私は郵便料金の問題についての待遇是正についてこのことが大きな支障を来たさないようにということでいろいろ質問申上げたのでありますが、どうか今後とも郵政所管の各事業互つて、その收入について、或いは大蔵省からの繰入れの金額について、そのことが制約をされて待遇是正が実施できないというようなことのないように、くれぐれもお願いいたしまして、私の質問を終ります。
  18. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 他に御質疑はございませんか……なければ郵便法の一部を改正する法律案について、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは、それぞれ賛否明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら、修正案文及びその理由討論中にお述べを願います。
  20. 中川幸平

    中川幸平君 私はこの際本法案に対して修正の動議を提出いたします。先ず修正案文を朗読いたします。  郵便法の一部を改正する法律案に対する修正案  郵便法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。附則第一項中「昭和二十八年七月一日」を「昭和二十八年七月五日」に改める。  原案には実施期日七月一日とありまするが、本年改正案を施行するためには、若干の準備及び周知の期間を必要とするものと思われるので、七月五日に修正することといたしたい。これが私の修正案提出する理由であります。どうぞ修正案に御賛成を頂きたい。
  21. 永岡光治

    永岡光治君 これは私は賛成いたします。ただ先ほど申上げましたように、料金は安いに越したことはないのでありまして、その趣旨では料金の安いほうに、この案には反対が至当でありますけれども、この際私は郵政職員の給うの是正待遇改善というものを特に考慮いたしまして、その財源に十分当てて頂くために、あえて修正案賛成するものであります。
  22. 柏木庫治

    柏木庫治君 本案は前国会十分説明も聞き質問もいたしましたので、只今修正案賛成いたします。
  23. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 他に御意見もないようですから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決いたします。郵便法の一部を改正する法律案について採決いたします。先ず討論中にありました中川君の修正案議題に供します。中川提案修正案賛成かたは挙手を願います。    〔賛成着挙手
  25. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 全会一致でございます。よつて中川提出修正案は可決されました。  次に只今採決されました中川君の修正にかかる部分を除いて、内閣提出にかかる郵便法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案賛成のかたの御起立を願います。    〔賛成者起立
  26. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 全会一致と認めます。よつて本案全会一致を以て修正議決されました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等繭後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 御異議ないものと認めます。  次に本案を可とされたかたは、例によつて順次御署名を願います。    多数意見者署名     中川 幸平  柏木 庫治     深水 六郎  瀧井治三郎     村上 義一  永岡 光治     最上 英子
  28. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 次に郵政職員給与体系是正に関する調停案について御相談いたしたいと思います。以府よりその後の経過の説明を先に伺いたいと思います。
  29. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) この問題つきましては、政府考え方は全然ての後変りありません。又私としての考え方も変りません。この機会に改め、申上げることはないのでありますか、ただ私といたしましては、その後も引続きまして、私の考え方に従いまして、鋭意この実現が得られますように最大の努力をいたしておりますということだけを附加えて御報告申上げます。
  30. 永岡光治

    永岡光治君 ちよつと大臣質問いたしたいんですが、その後の経過をもり少し詳しく説明して頂けませんでしよろか。若しこれを速記にとどめることがまずいということであれば、速記をやめてでも結構でありますが、やはり時期も相当切迫しておりますし、予算もすでに国会提案されて審議の最中でもありますし、その辺の様子を特別に説明願いたいと思うのであります。
  31. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  32. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 速記を始めて下さい。
  33. 柏木庫治

    柏木庫治君 これはたびたび申上げておりますが、電電公社と机を並べて同じ家におつて、而も昔は仲間だつたものが、今日は全然給料が違うという非常に不自然な姿にあるのでありますか、本当は電電公社がああなつたときに、すでにこの問題は決定されておらなければならなかりたのが、今日まで還れたというような事実でありますので、十分大臣がこの問題に対してお力を入れておることは承知いたしておりますが、さつきの永岡君のお話のように、問題は実現ですから、特にこの点に留意いたしまして、実現方の御努力を願いたいと思います。
  34. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 只今永岡委員柏木委員の御両氏から郵政職員の給う体系是正調停に関する申入につきまして、それぞれ職員の優遇方法の件について御意見がございました。なお御意見に基きまして、本委員会の意を体しまして、委員長として大蔵大臣、或いは郵政大臣はここにおいでになりますが、参議院予算委員長に申入をしたほうがいいか。或いは大臣にこの席で委員の皆さまからお話があつたから、このままにおきますか。申入れるといたしますならば、案文を作成しておきましたから、專門員をして朗読させてもいいと思います。御異議ございませんか。
  35. 柏木庫治

    柏木庫治君 申入れることに賛成いたします。
  36. 永岡光治

    永岡光治君 文書を以て申入れることに賛成であります。
  37. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) それでは專門委員より朗読させます。    〔勝矢專門員朗読〕   昭和二十八年六月三十日    郵政職員給与体系是正調停案に関する申入れの件   本委員会は、昭和二十八年五月二十八日共企業体等中央調停委員会が勧告した、郵政職員給与体系是正に関する調停案は、内容調査の結果従来の不合理な点の適正化をはかるものであつて、両当事者においてこれを受諾することを適当と認める。   よつて政府は速かに必要な措置を講ぜられたい。   右は昭和二十八年一六月三十日の委員会の決定に基き申入れするものである。       参議院郵 池田宇右衞門       政委員長   大蔵大臣小笠原三九郎殿   郵政大臣塚田十一郎殿   参議院予青木一勇殿   算委員長
  38. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 委員長の名において、只今朗読をいたしました通り大蔵大臣郵政大臣、参議院予算委員長に申入れることに皆さま御異議でございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 御異議ないものと認めまして決定いたします。皆さんの御意向を体しまして、文書を以て申入れることにいたします。   —————————————
  40. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 次に、今時九州地方を襲いました豪雨による郵政関係被害状況について、政府より説明を聞きたいと思います。
  41. 松井一郎

    政府委員松井一郎君) 北九州地方の水害の関係につきましては、まだ情報が必ずしも十分でございませんので、はつきりときまつた数字を申上げるというわけにも参つておりません。併し大体皆さんはすでに新聞紙上その他で御存じのごとく、熊本県の熊本市を中心とする一部分、それから北九州門司を中心とする一部分、それから久留米の附近というものが大体今時水害の中心地となつておるようでございます。で大体その附近にどの程度の局数がありますかということを算定いたしますと、大体二百局前後の局数が大小合せであるわけであります。まだ個々の局における被害状況は残念ながら正確な情報を持つておりません。これは本日私どもの板野郵務局次長が博多のほうへ参りまして、極力その方面の情報を集めてもらうことにしておりますから、最近の機会に情報は得られることと確信しております。  なお、郵便の大体の動きから申しますと、大体鉄道の不通の個所に伴つて郵便も同時にに不通になつております。ただ昨日あたりから下関まで山陽線が全通いたしまして、なお関門トンネルは駄目でございますが、門司から日豊線というのがずつと東廻りの線でありますが、これが全通するようになりましたので、私どもは急ぎの第一種、第二種といつたようなものは極力日豊線を経由して南のほうに配送を続けております。併し何さまこれに対する搭載量というようなものも限定せられておりますので、昨日から北九州四県宛の小包郵便の引受を一応停止しております。現在の滞荷状況はどのくらいになつているかということは、大体昨日あたりから山陽線が通じましたので、どんどん下関方面へ向つて配送を続けております。今朝の状態では下関に現在二千四百個くらいの行嚢が溜つているようでありますが、併し下関には相当広いこれを誓える余地がありますので、先ずこれは大丈夫だろうと思います。なお次から次へと線路が開通され、又或いは新らしい船便の他が得られまするので、それを持つて、できるだけ配送を続けて行きたい。業務全般については差当りかような措置を考えておる次第であります。
  42. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 私から一つちよつとお尋ねして希望を申上げたいと思いますが、御承知のごとく友人、親戚、又は各それぞれの機関において、被害程度がどの程度であるかという状況を実際に知りたい。又慰問文も出したい。それから被害者からはそれぞれ内地における連絡をいたしまして、幾分なりとも回復及び生活事情の安定化を図りたいという切なる事情もあるだろうと思いますが、只今これは百幾つの郵便局は水害のために事務不能になつているということでございますが、速かにこれらの方法につき、又内地におけるところの局員も現地に派遣いたしまして、滞貨する小尚物む敏速に届くような方途を講ぜられる御準備がおありだろうと思いますが、この点についてお答えを願い、同時に敏速果敢に遂行せられんことを希望いたします。
  43. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) これはいろいろと情報がはつきりして参りますにつれて、非常に大きな災害であつたということがわかりまして、政府としても災害に対する全般の対策に苦慮いたしておるわけでありますが、郵政省といたしましても、郵政省所管の第一線の従業員に対する措置も考えなければなりませんし、それからして郵便、通信機関が破壊されましたことによつて国民に対して不便をおかけしております面、それから郵便貯金、簡易保険などの預入れ、払出しの場合における国民の不便というような面、いろいろ考えなければならない面がございますので、先般この省内に事務次官を委員長とし、各部局長を委員とする北九州水害対策委員会というものを設置して、万善の措置をとつている次第であります。只今委員長から御指摘の被害地の事情が知れないために非常に心配をしているという面、確かにあるのでありまして、私の家なども熊本に親戚がありますために非常な心配をいたしておるようなりけであります。そういうことは恐らくは被害地に親戚、友人をお持ちのかたがたが共通であろうと思いますので、非常に困難な状態ではありますが、音信を伝えるための郵便運送措置というものは最大限の努力を払つてつております。今門司から福岡、それから熊本へ抜ける線が不通になつているようでありますけれども、門司から幸いに日豊線を抜けて鹿児島のほうを廻ります線が通つておりますので、一部分は神戸から船便で別府に上る。一部分は門司へ行つたものはずつと日豊線を通して熊本辺まで、とにかく行く所は全部郵便が行く、多少遅れますけれども、そういう措置をいたしているわけであります。ただまあそういうような状態でありますから、小包などがまだ十分に行つておらないとも考えられるのであります。  それから郵便貯金関係は、これは貯金通帳を亡失している人が相当あると思われますので、そういう場合にも保証人を立てて、請求をして頂けば、一人一回限り三千五百円までは即時払いをする。簡易保険の関係では、保険金の即時払いをいたしているわけであります。契約者が保険証書、領收書をと失いたしておりましても、郵便局に契約原簿、徴收原簿があれば、非常即時払いをする。郵便局で契約原簿、徴收原簿が流出している場合でありましても、契約者が保険証書及び領收書を所持している場合は、非常即時払いをする。死亡の事実証明は所轄市町村、又は警察署、これは場合によれば巡査でもいいということにしでありますが、その認定書で足る。右記定書がない場合でも保証人を立てればこれも即時払いに応ずる。水害と災害による死とに対しては、保険金として契約高の倍額を支払う。即時払いは契約高だけ払いまして、あとは通常払いということにいたしております。前納取消による保険料の即時払いもいたしております。非常貸付、これは契約者に対する貸付でありますが、還付金の範囲内において最高一万円まで、これは即時貸付を行う。それから保険料は適当の期間保険料の払込み猶予をして、その期間に保険料の払込みがないために失効することのないようにいたしているわけであります。  そのほか第一線の従業員に対する措置もいろいろ講じておりますが、このほうはまあ皆さん方にその割に御関心が薄いかも知れませんので、お尋ねがあれば申上げますが、以上大体そのような措置をいたしまして、できるだけ国民の皆さん方に御不便をおかけしないように、そういうような努力をいたしていることだけ申し上げておきます。
  44. 永岡光治

    永岡光治君 今度のまあ水害は、御承知の通り非常に被害が大きいようでありまして、昭和のノアの洪水に相当するものじやないかと思つております。それで当局も非常に御苦心されて、対策が講じられているようでありますか、特に又事業の面から言いましても、又従業員の救済の面から見ましても、両面から相待つて対策を講じて頂かなければならないだろうと思いますが、その被害職員に対する救済でございますが、郵政省として具体的にどういう措置をとられているのか、是非お聞きしたいと思うのです。金銭的又物的にどういう措置をされているのか。
  45. 八藤東禧

    政府委員(八藤東禧君) 私からお答します。従業員に対する救済対策についてでありますが、大体熊本管内は全部で三万一千ちよつと超えます従業員がございます。私たちといたしましては、それぞれ今般の風水害で自宅とか或いはその他いろいろの災害を受けていると思われる職員というものを、今般のあの平地における水害地あたりに一応目安をおきまして、大体六千名前後からもうちよつと上廻る職員が直接いわゆる水害を受けておるのじやないかというふうな目途でいろいろと立案したのでございます。御承知のように国費からの見舞金、共済組合によりますところの見舞金と非常貸付と二種類、それからこのほかに今般のような特別な災害でございますので、法規その他の許し得る限りにおきまして、国としても各種の援護物資を緊急この際交付すべきではなかろうか、まあかような救援の金と物資、それから悪疫の流行とか、負傷者とか、或いは予防とかもありまするので、さような衛生医療関係に対するところの緊急処置、これらの各項目に亘つてそれぞれ立案もすみ、決済もすみ、とり敢えず現地宛に極力便宜な方法で物資なり金なりが届くようにと現在やつておる次第でございます。な先ほどの委員長のお話の中に、現地に派遣したかということでございますが、大臣の御決済の下に本日早朝大野国務大臣の設けられておりまする現地対策本部に郵務局次長並びに関係官一名が同じ時刻で出発いたしておりまして、福岡に開設する。同時に熊本に対しましては、あらゆる交通機関を利用いたしまして、少くとも本日中には、出発は二十七日にしたのでありますが、本省の現地派遣員が到達すると、かようなことになつております。又大臣もおつしやいましたように、いろいろと現地の事情がわかりません。わがつた所でも市内はわかるが市外は連絡がつかん、これは恐らく被害地の実情だろうと思います。取りあえず一般の通信網によるところのほか、現地の使宜手段を講じまして、福岡と東京、熊本と東京間におきまして、極く緊急な通信に限つて特殊な手段によつて通信し得るような施設をいたしまして、情報の收集或いは緊急措置に対する上申なり、これに対する指示なりという緊急非常通信連絡のできるようにいたしております。
  46. 柏木庫治

    柏木庫治君 今の大臣及び人事部長のお話を承わりまして、その処置が適切であり、甚だ行届いているごとに私は敬意を表します。だが、ここに一つ私も水にかかつた経験がありますし、又東京で燒けた経験もありますので、何かの参考になると思いますから私の意見を申上げますが、今の三万人の中の六千人という問題ですが、私は例えばこれによつて家屋が流失した、或いは怪我をした、死んだというそうした災害者に向つては非常に厚くして償いて、実際水は床下に一尺浸つた、或いは床上に一尺、二尺浸つた、これも確かに災害でしようが、例えて申しますと、熊本の郵政局が床上五尺浸つた、こういうことも承わつたのでありますが、実際浸つてすうつと水が引いた所と、実際にその水が動いて家が傾いたというような災害を受けた所とでは、総花的というか、総見舞的に皆災害を受けたのですから、災害を全部弁償するということは、これはもうそんなら災害じやないので、災害を受けた者はもう災害を受けたのですから、少しは痛い目を見るのはこれは当然のことだと私は思う。でありますが、命を失つたとか或いは大怪我をしたとか、家を流したというような者には非常に厚くして、そうでないいわゆる災害の比較的少い者も災害したのだからもらわなきや損だ、もらいたいのだというようなさもしい根情を持たせるようなことのないように、又そういうことでも一一やるということは私は郵政職員の名誉を傷付けるゆえんだと実際は考えております。だから今の仮に六千人というのがどの程度か存じませんが、私はそれが三千人くらいであつて、まあゆかた一枚のお見舞というようなことは、これは当然国からも行きましようが、そのほうの人員は少くして、しなければならん者にそれだけ全部厚くする、本当な罹災者にするということであつて、誰もが蒙るような罹災はこれは当然受くべきものだ、それは苦痛は苦痛として忍んでもらうというような私は救済の仕方を望ましいと存じておりますので、お気に入らないかたもあるか存じませんが、参考に申上げておきます。
  47. 永岡光治

    永岡光治君 只今事部長から対策をお聞きしたのでありますが、若しお手許に教学でもなかつたら或いはよくわからないかもしれませんですが、例えば資産にしてどの程度、或いは物資にしては毛布或いは被服がどのくらい、或いは食糧にしてどういうものを幾らということがおわかりでしたら是非聞きたいと思います。
  48. 八藤東禧

    政府委員(八藤東禧君) 数字を申上げます前に、只今柏木先生から非常に身に余るお言葉を頂戴いたしまして恐縮している次第であります。今般の見舞金その他につきましても、只今柏木先生のお言葉は誠に有難いお話でございますし、御尤もと思います次第でございますので、御趣旨のように最も被害の甚だしい者に対して極力可及的でき得るように先生の御趣旨によりまして規定改正等もしたいと、かように思つております。  ちよつと速記をとめて頂きたいと思います。
  49. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  50. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 速記を始めて。  なお私からお願いいたしますが、被害現地の状況がわかり次第郵政当局としてそれぞれの報告、視察に基くその事情をプリントにしてできるだけ早く委員のほうへ御配付下さるようにお願いしておきます。
  51. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) 承知いたしました。
  52. 池田宇右衞門

    委員長池田宇右衞門君) 本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十六分散会