○
説明員(八
藤東禧君) 私の言葉が足りない点で、或いは誤解を頂いている点があるかも知れませんが、
郵政省としては、この点は
一つ五〇%なら直ちにそれが断続服務なりと考えているわけではありません。この点はどうぞ誤解のないようにお願いしたいと思う次第であります。
それから又電信電話
業務それ自体が断続勤務であるというふうに考えているわけではありません。この点も
一つ明確に御
承知おきを願いたいと思います。ただ電信電話
業務に従事している者のうちで、事実五〇%という線は一応あると聞いておりますけれ
ども、その中で現実に労働の密度とか、或いはいろいろの点等を勘案して、断続服務として扱うべきものがどれだけあるかということを現実に即して
一つ考えて行きたい。こういう考えでいる次第でありますから、その点も
一つどうぞ誤解のないようにお願いしたいと思います。
それから又狙いは……とおつしやいますが、狙いと申しましても、もともとこれは労働省御
当局から有権的に
一つお話を願
つたほうがよろしいのでありますが、断続服務というものがなぜあるか。
労働基準法上なぜこれが規定されているか。これが断続服務というものの狙いは何かという御質問の核心だろうと思うのであります。これは先般の衆議院の
郵政委員会において労働省の
関係当局からいろいろこれについて
お話がありました。
只今永岡委員も労働省の見解を質したいという
お話ですから、お質し願うと仕合せだと思いますが、その際におきましても、労働省側から、この断続勤務がそもそも設定されている
趣旨の中には、八時間労働なら八時間労働というものを
一般に保護しよう、それに対応して労働密度というものが非常に低いというようなものについて、それを同じように八時間ということに考える場合においては、消極的な
意味において公正を欠くということになりますから、という点がある。これが断続服務というものの規定の置かれておる
趣旨であるというふうに私は聞いたのでありますが、さような
趣旨等につきましては、私のほうから有権的に御
説明をすることができませんが、狙いというものは、恐らく御質問の
趣旨はさようなところにあるのではないかと思います。