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1953-08-08 第16回国会 参議院 本会議 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年八月八日(土曜日)    午前十時五十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十六号   昭和二十八年八月八日    午前十時開議  第一 町村合併促進法案(本院提出衆議院回付)  第二 昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂排除に関する特別措置法案(本院提出衆議院回付)  第三 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第四 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第五 財団法人日本遺族会に対する国有財産無償貸付に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ―――――・―――――
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して畑地農業改良促進対策審議会委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  本院において指名する委員は五名でございます。
  5. 石村幸作

    石村幸作君 畑地農業改良促進対策審議会委員選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議提出いたします。
  6. 大和与一

    大和与一君 只今石村幸作君の動議賛成をいたします。
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 石村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、畑地農業改良促進対策審議会委員加藤武徳君、江田三郎君、鈴木一君を指名いたします。      ―――――・―――――
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、町村合併促進法案(本院提出衆議院回付)を議題といたします。     ―――――――――――――
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本案採決をいたします。本案衆議院修正賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て衆議院修正に同意することに決しました。      ―――――・―――――
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂排除に関する特別措置法案(本院提出衆議院回付)を議題といたします。
  13. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本案採決をいたします。本案衆議院修正賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て衆議院修正に同意することに決しました。      ―――――・―――――
  15. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。人事委員長村尾重雄君。    〔村尾重雄登壇拍手
  16. 村尾重雄

    村尾重君 只今議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  本法律案は、七月二十四日、衆議院議員益谷秀次君ほか二十三名の提出によるものであります。  本法律案提案理由といたしましては、教職員職務勤務態様特殊性に鑑み、教育職員給与一般職職員と別個の体系に定めようとするものであり、その改正点要旨といたしましては、  先ず第一に、教育職員俸給表一般俸給表より分離して、大学高等学校中小学校等の三表に区分した特別俸給表を制定したことであり、  第二に、大学高等学校中小学校等、全般を通じて俸給最高額を引上けたことであります。  第三に、附則において、大学等教育職員又は高等学校等教育職員の四級から十級又は九級までの職員に対して、この法律施行の際に一律に一号上位切替えることを規定しておるものであります。  本委員会といたしましては、去る七月三十日、衆議院議員赤城宗徳君より提案理由を聞き、質疑を行い、又、文部委員会及び地方行政委員会との連台委員会を開いて審議の万全を期し、或いは各種学校代表者参考人として招き、広く各方面の意見を求める等、慎重なる審議を行なつて参りました。  次にその審議経過の主なる点について申上げます。  第一に、「すでに人事院より給与準則勧告国会提出され、教育職員を含めた国家公務員給与体系についての合理的な解決を図るために、人事委員会においても審議が行われており、而も会期も極めて切迫している現在、何が故にこのような暫定的な法案を、而も教職員だけを取り出して取り念いで提出する必要があるのか。而もその施行は来年の一月一日からとなつているではないか」という質問でありますが、これについては、「教職員給与問題に関しては数年来の懸案であつて、前々から検討されて来た問題であり、現行一般職給与法第十条においても、教育職員俸給表等については特に定められている次第もあり、一日も早くこれを制定したいとの考えから提案したものであり、施行期日は、準備の都合、予算との関連等考えて定めた旨を述べられました。  次に予算上の問題についてでありますが、先ず国立学校教職員の分については、先の予算修正において給与体系是正経費として三カ月分千八百万円を計上してありますが、然るに一方この法律案施行に要する経費は、提案者説明によれば概算五千八百万円となつており、この間、約四千万円の不足を生ずるものとして、この点について各委員より質疑が行われましたが、これについて提案者より、その不足額については予算補正を要するものと考える旨の答弁があり、次に、公立学校、即ち地方教職員の場合は、同じく予算修正説明においては、給与体系是正経費として三億六千万円と計算されているが、この法案実施の場合の費用はどうなるのか、その説明を求める旨の質問があり、これに対し提案者より、実施に要する経費所要明細資料が提供せられ、来年一月より三月までの三カ月分で約一億五千万円である旨の答弁があり、政府側よりも同様、所要経費約一億五千万円と考えるとの説明がありました。  なおこれに関連して、本法律案施行ずる場合は、地方財政平衡交付金の配分に関して単位費用改訂を要するのではないかとの質問がありましたが、政府としては、本法律案実施が確定するまでは単位費用改訂は行わぬ旨の答弁がありました。  第三点としては、大学高等学校及び小中学校のそれぞれの職域差を認めるか否かの問題であります。即ち、「この法律案によれば、それぞれの学校職域差を認めることを前提として俸給表を三表に区分し、給与差を設けることになつておるが、各学校職域差、特に高等学校小中学校との職域差を認める根拠は一体どこにあるのか。そうして又、学校別給与差を設けることは徒らに教育界混乱を招き、人事交流等についても支障を来たすことになると思うが、提案者十分考慮を払つたかどうか」等の質問がありましたが、これに対する提案者側説明としては、「例えば高等学校においては、高等普通教育のほかに専門的教育を行うこととなつており、又、高等普通教育の場合も、小中学校に比して、より高度の研修を要するものであつて資格免許においても差等が設けられている実情等をも勘案して、職域差を認めることを適当と考えたものである」との答弁がありました。又「正規資格ある小中学校教育職員は現在でさえ不足している実情であるのに、本法律案のごとき給与差別が設けられた暁には、なお一層この傾向が強められ、義務教育に暗影を投げるものではないか」との質問がありましたが、これに対しては、「小中学校高等学校との間に僅か一号程度給与差を付けたために人事交流に著しく支障を来たすとか教育界混乱を起すなどとは考えられない」とのことでありました。この点は職域差を認めるか否かの基本的な考え方の相違点であつて委員会においてはなお詳細な論議が行われたところであります。  なお、審議最終過程において、森崎水産委員長より水産大学教育職員給与問題に関し、又、内村地方行政委員長より地方財政平衡交付金単位費用の問題に関し、それぞれ本法律案施行される場合の関連問題について特に発言を求められ、所要質疑並びに説明が行われましたことを、併せて御報告申上げます。  かくて昨七日に至り、質疑打切り動議提出せられ、質疑を打切り、討論に入り、先ず岡委員より、「本法案立案経過も不明確であり、その予算措置においても当初の予算修正説明と食い違つており、又職域差を認めることについては世間に異論があり、且つ又、本案施行期日を来年の一月一日と定めながら急遽本案提出した軽卒さは責められねばならない」と述べ、義務教育を蔑視するものとして反対討論を行い、  次いで溝口委員より、本法律案は数多くの議員立法の中でも代表的な悪法であるとし、次に述べるような内容修正案について議員としての精魂を傾けて立案し、その完璧を期することに努めたものである。即ち、教育職員俸給表の三本建はこれを認めること。各俸給表内容は先に国会提出せられた人事院勧告給与準則の基準を取入れること。原案附則第二項の規定中、高等学校大学等の一部の教職員俸給切替の際一号上位に上げる旨の規定は削除すること。俸給切替に当つては、教育職員特殊性考慮し、又学歴を十分に見て、予算の許す限り不均衡を是正する措置をとらねばならない旨を法文に明記すること。以上のような修正案であり、なおこれに附帯条件として、政府人事院ベース改訂及び給与準則勧告を速かに実施すること。盲ろう唖学校特殊学校職員については、級別俸給表の適用に当つて人事院規則及び細則等により合理的取扱を行うこと。予算の範囲内において給与陥没是正を行うこと。以上のような趣旨を附するものであり、その提案準備を整えていたが、六日の委員会において、この修正案審議を事実上不可能ならしめる事態に立ち至らしめられたので、涙を呑んで止むを得ず原案賛成する旨の討論を行い、  次に千葉委員より、本法律案はその準備が甚だ杜撰であり且つ不用意のものであつて、先に人事院より勧告された給与準則実施の障害になるものである。又、本法案附則において、大学高等学校の一部の職員についてのみ一律に一号上位切替える規定を設けたことは甚だしい不合理と言うべきであるとし、本法律案日教組分裂を助長することに悪用したものであるとして反対討論があり、  最後宮田委員より、教職員職務特殊性考慮して特別俸給表を設けたものであり、現段階においては適切な措置考える。なお、盲ろう唖学校等特殊学校取扱については十分な考慮を払い、適当な措置をとられたい旨を述べて、賛成討論がありました。  これを以て討論を終了し、採決の結果、原案は多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。岡三郎君。    〔岡三郎登壇拍手
  18. 岡三郎

    岡三郎君 只今議題となつておりまする略称三本建の給与法案に対しまして、只今から私は反対討論をいたすものであります。  反対討論要旨といたしまして、この法案が特に謳つているところの職域差を設けることが果していいのか悪いのか、これが教育を振興させる真の方途となり得るかどうか、この問題と、第二項は義務制高等学校最高号俸に、教諭においては二号俸校長においては三号俸の差を設けているのであるが、果して個々の有能な教員にこれを当てはめたときには、機械的に過ぎるのではないか、真にこれが現場の職員に納得され得るかどうかという、この問題の二点が、内容として重要だと考えるのであります。更に、この法案の当然の裏付けとしての財政措置が一体妥当になされているのかどうか、真にこの法案が活かされて行くのかどうかという点について申上げまして、更にこの法案提出に重要な関連のある人事院給与ベース改訂給与準則との関連において、この法案がこの会期末に提出されたということが、議員立法として、良心的で、妥当な、公正なものであるかどうかという点についての検討を加えたいと思うのであります。(拍手)  最後に、そのような検討の結果、この法案が真に教職員の利益を考え提出された法案であるのか、或いは教職員の相互間に混乱と疑惑と反目を助長して、日本教育混乱させ、いわゆる教職員団体の軋轢を目的としたものであるかどうか、こういう点について分析を加えて、私はこの反対討論に代えたいと思うのであります。  先ず第一点の、職域差をこの法案のごとくに明確に設けることは妥当であるかどうかという点でありまするが、この点については、中正なる意見を吐くところの人事院さえもが、さえもという言葉は、最近、人事院政府に引つ張られて、我々は公正を欠いておるのではないかという見解を持つているので、この言葉使つたのでありまするが、その人事院さえもが、二年有余かかつて各種給与法規及び教育基本法その他教育職員免許法或いは教育公務員特例法等を参照し、専門的に加えた検討の結果としても、さすがに、職域差を明確にして、高等学校にのみ一号かぶせるという、義務制を馬鹿にした、教育を阿呆にした、新制教育、今の学制を根本的にゆるがすような、このようなことは、公平であるべき給与政策としてはできないという観点で、私はあのような勧告が出されたということを思うのであります。そのような二年有半に亘るところの検討の結果のその結論を「あえて早々の間に出して来た、その理由として、提案者は、高等学校は、高等普通教育のほか、只今委員長報告せられましたように、「域る種の幾らか専門的な教育を施し」伝云と称して、そこに、よりどころを求めておるのであります。ところが、この専門的教育云々ということは、学校教育法高等学校の部の目的の条項にある字句でありまして、これは、我々が専門的に検討した結果、この専門的というのは、工業高等学校とか商業高等学校とか或いは商船高等学校とかいうふうに、高等学校の中のテクニカルな学校のいわゆる教育を指すのであつて、一般普通の高等学校を指すものではないという点を追及したのであります。最終的に、いろいろと申しておりましたけれども、さすがに赤城宗徳氏も、質問者の通りであるということで兜を脱いだのであります。このことが分明になつて来た以上、提案者が当初誤解をしていたこの事柄がはつきりした以上、職域差を設けるということは誠にあいまいになつて来ているのであります。そういう意味において、冒険的に職域差をあえてここに強行するという意図が奈辺にあるか、公正なる見地からこれを付度するならばわからないのであります。(拍手)そのわからないものを、無理に、ここに幾らかの専門的なものがあるという言葉によつて、明確に義務教育を馬鹿にし劣等視するが、ごとき給与体系を作ることについて、第一に私は明確に反対しなくてはならないと存ずるのであります。(拍手)  次に最高号俸の点でありますが、どんなに優秀な中学校校長でも、田舎の片隅の高等学校という名前の付く校長には三号俸低くならなければならないという、これが俸給表なんです。これは現在の免許法云々いたしておりますが、免許法を言うならば、現在の新制大学を出た者は小学校行つたならば仮免許状なのであります。正式な免許状は得られないのであります。高等学校において二級、中学校において一級というふうな対比の仕方をしてごまかして、新制大学卒業生小学校行つた場合は正規資格が得られない。そこに、教育の複雑微妙な、単に専門的な知識では乗り越えることのできない教育の重要さがあるのであります。その点において、現在の六三三四制を通ずる新教育というものは、広汎なる人材の中において、新制大学卒業者がいずれの学校にも給与その他の差別取扱がなくて、各種学校の相関的な密接な連繋によつて学校教育の真の振興を図ることが目的になつておる以上、このようなことが如何に馬鹿げたものであるかということがわかるのであります。私は少くとも、東京なり域いは大分県でもよろしい。その県において、中学校の中において、校長が何百人おるか知らないが、その中において、五人なり、十人なり、二十人なり優秀な者がいたならば、その者は高等学校校長と堂々と肩を並べるだけの見識を持つておるものと確認して、そこまで行けるようにすることが、これが教育の真の興隆と、真に日本の独立を守るような、本当の経済建設にも寄与する教育政策になることを私は信ずるのであります。(拍手)単にこれは私が党派の利己心言つておるのではなくて、形式的な、画一的な、封建的な、身分給的な考えを、今以てこの教育行政に加えるならば、みずから芽生えたところの新しい意欲を摘み得るという結果にこの法案がなることを、私は指摘しておくのであります。(拍手)  而もこの方法によつて高等学校先生方陥没を救うということは、私は高等学校先生陥没を救つて合理化することは絶対に賛成なのであります。併しながら、それが、小学校中学校教育陥没を来たすようなことになつたならば、一体何のこれが改正案になるのでありましようか。片方を高め、片方を低めることによつて、総体的に五十万になんなんとするところの学校教職員と千二百万人の学童に対しまして、不可解なる、理窟の通らぬこのようなことが実施されたとするならば、教育に甚大なる影響が来ることを予見するのであります。心ある高等学校の諸先生方も、この点はひとしく認めてもらえることを私は信ずるのでありまして、現在高等学校の諸先生方が真に望んでおるところ、私はそれをよく知つておるのであります。二九二〇ベース改訂以来、いわゆる生活給のみに偏向されたかのごとき給与の中において、切替に無理があつたことも認めておるのでありますが、併し、その根本的な問題は、学歴勤続年数とほぼ同様な加算率によつて給与が設定されておつたこと、つまり一年学校行つて勤年一年と変らない。だから、短期大学を出ても新制大学を出ても、一緒に職場に就いたときには変りがないというところに、或る種の不満があることを我々は了とするものであります。併しこの問題も分析すれば非常にむずかしい問題だと思うのてありますが、更に前歴計算におきまして〇・五ということになつておるのでありますが、この問題も非常にむずかしい問題で、特に兵歴を零に換算しておることも酷な点でありまして、このような不満は何とか給与合理化努力してもらいたいという声が出て来ておることを我々は十分承知しておるのであります。併しながら、このように教育を破壊する方式でなくして、それの方式がとれないかどうかというふうに検討を進めたときに、私は、現在の学歴一年を勤年一年に見ておるのを一・五に換算すれば、新制大学を卒業して、机を並べたときに、短期大学の人と二号俸の差が出るのであります。人事院勧告にしても、この俸給表にしても、最終的に二号俸の差ということを仮に認めるとするならば、学歴是正によつてこの目的は十分に達せられます。而も我々が懸念しておるところの前歴計算を〇・八以上教職にあつたものを一と見るならば、更にその不合理是正されまして、現状においてはほぼ九九彩の高等学校職員は満足することになることは明瞭なのであります。そのような観点において私たちがこの表を見るときに、以上のような点について、我が日本社会党は以上の要旨盛つた修正案を用意したのでありまするけれども、多数の圧力によつて時間を制限せられ、遂にここに本会議反対討論をせざるを得なくなつたことを、誠に遺憾と存じておるのであります。  而もこれらの欠陥のある法案裏付けとしての財政措置は一体どうしてなされておるか。誠にでたらめの一言に尽きるのであります。修正予算において一千八百万の金が国家全形長としての教員に今計上されております。ところが提案者から出されました資料に基いてこれを計算すると、ほぼ五千八百万有余の金が要るのであります。皆さん、現在法律をどうするかということを論じ、その予算裏付けを論じておるときに、補正予算を組まなければならないということが明確になつ法律をそのまま鵜呑みにするということは、これは常識的なものではない。誠に非常識極まる私は審議だと思うのであります。(拍手)今審議しておる予算補正予算を組まなければならんというふうな、そういうものであるならば、当然その措置をとらなければならん。この点について大蔵大臣最後まで明確にしてもらいたいために努力したのでありまするけれども、与党の諸君は、政治的な意図でありましようか、むやみと動議の濫用をいたしまして、我々にその余裕を持たせなかつたのでありますが、この四千万円の補正については当然提案者その他この国会責任を持つべきものと、私はここに明確に言つておきたいと思うのであります。更に地方公務員に対する三億六千万円の金にいたしましても、この法律によつてはほぼ一千五百万円の経費で事足りるのであります。そうすると二億一千万円というところが、金が足りん足りんという政府がこれを放つたらかしておるのが現状であります。(「それが党利党略だ」と呼ぶ者あり)これについては、当初、改進党の田中衆議院議員参議院予算委員会において、これは不合理是正に使うのだということを明確に言つているが、塚田長官なり或いは小澤自由党議員は、そうではないと言つて、お互い三党協定のこの予算修正が、内容でたらめのまま通過したことを、私は、はつきり確認したのであります。(拍手)このようなことは、立法政府としてのこの国会、特に参議院権威を失墜すること誠に古今未曾有のことだと私は断言して憚らないのであります。(拍手つまり我我努力としては、この残つた二億一千万円が徒らに地方に流されて雲散霧消することなく、真に各学校を通じたところの不合理是正に消費されることをはつきりとお願いして、私はこの財源措置について監視する必要があると思うのであります。全職員にこの点は一つ協力を依頼すると共に、このようなばらばらな、でたらめ法律が、なぜ無理に通らなければならないかということを、私は国会議員として悲しむものであります。  職域差は不明確であるし、最高号俸についても重要なる教育予算措置が誠に不明確である。今後二億一千万がどうなるかもわからない。このさりな角度の中において今討論しておるのでありまするが、このようなことを考えて、最終的に私は人事院給与ベースの問題と相関して考えますというと、給与ベース勧告は昨年よりもやや早くて国会中に出されました。十八日に出されました。給与準則も出されておるのです。給与準則の中には教育職員も含むところの給与表が出されておるのであります。而も現行給与の表は誠に不合理であるということが、この参議院において、先般の国会において確認されて速かに今の俸給表を直さなければ立法府としての権威にかかわるということになつておるのであります。これは緑風会溝口委員のみではなくして、良心的な方々はすべてこれに賛同しておるのであります。そのような段階にこの給与ベース改訂人事院努力において、ともかくなされた。我々は一刻も早く、大蔵大臣言つておるような、物価が横すべりだとか、へちまだとか、こういうことではなくして、潜在的に不合理なこの旧俸給表を直すために、百六十億程度の金は何としても我々はこれを捻出して行かなければならん責任があると思つてつたのです。ところが小笠原蔵相はその言とは違つて勧告を無視するかのごとくに、財源措置ができないので明年四月から云々言つておるのであります。財政措置のできぬ大蔵省が、何に使われるかわからない一億一千万円という金は文句も言わずに、徒らに勧告を引延ばすということは、国会の名誉にかけても、私は人事院というものの創設された経緯に鑑みても、これを見逃してはならんということ、これが国会議員の良識であろうと私は存ずるのであります。(拍手)特に教育公務員を抜き出して、国家公務員の技能職員なり或いは医療職員と同じく特別な職場において困難な仕事をされておる人がたくさんある。早くあの俸給表を直してもらいたいと言つておる人がたくさんあるわけであります。その人がたを差しおいて、四年以来の懸案だからと言つてこの教育公務員をやる気持はわかるけれども、やはり公平の原則によつて給与が図られなければならないという、この原則を我々が正しいと認めるならば、やはり、給与準則ベース改訂と並行的に、同時にこの問題は審議されても遅くはない。なぜならば、この法案施行は明年の一月一日からであるということであります。何故にこの会期末の忽々の間に……、臨時国会が予想され、或いは通常国会が予想される、この欠陥が暴露されて来ておる、このようなことを勘案して慎重審議検討すべきであるのに、徒らにこれを動議々々で持つて行つた自由党、改進党その他の諸君の良心的な反省を求めると共に、このような法案が将来速かに改訂されることに心あるならば協力すべきであるということが、私は国会議員の責務であると思うのであります。このようないろいろな問題を含んでおるこの法案が、政党の党利党略という面ならば、これは飽きるほど見ておるのでありまして、その一つの露骨な現われであるということも明言できるのでありまするが、而もこれらの法案について、一部の同じ学校教職員が利己主義と団体エゴイズムによつてこれを遂行しておるということについて、私は歎かざるを得ないのであります。(拍手)勿論、教育団体の行き吾ついてはいろいろと批判がありましよう。ありましようけれども、少くともそれをこの給与にしわ寄せして、江戸の仇を長崎でとるがごとき卑怯未練なる行為は、国会としては断じてとらないことが正しいと思うのであります。(拍手)  このように考えて最終的な討論を進めて参つたときに、私は大達文部大臣がしばしば現場の職員教育の中立性を説いて来ておるのでありますが、一体何の教育の中立性ぞやと私は言いたいのであります。このような法案に対してぬけぬけと賛意を表し、現場の多くの職員が、絶対多数の職員が猛反対しておるのを、与党の政府の文相であるからといつて裏切ることは、将来の重大なる禍根に私はなると思うのであります。このような悪辣な意図を知つたときた、日本教職員は、果して今の文部省が、教師に対し、教育に対して、中立を呼号するところの真の価値が果してあるのかどうか。こういう疑いを持つことは明確であります。(拍手)徒らに自由党の走狗となつて日本教育に対して、厚かましくも、ぬけぬけと教育の自由を主張する大連文相に対して、私は厳重に抗議を申入れる次第であります。(拍手)国民の血と膏の税によつてこのような二億一千万円の金或いは将来四千万円補正を組むというような事柄、誠にでたらめ予算、これが党利党略を図ると言われても私は答弁ができんではないかと思うのであります。日本の教師の多数は、飽くまでも正しい教育の民主化と現今吹きすさぶ逆コースに反対し、生々壌刺とした、昔の師範教育、高等師範教育のような、ああいうセクト的な教育排除して、飽くまでも新時代に即応する青少年を養成する意図に燃えているのでありまして、このような法案が、このような教師、児童を扱つている職場の教職員に甚大なる悪影響を与え、一言にして言えば義務教育を軽視するということになることを皆様方に訴えたいと思うのであります。特に、先般、教育八十周年記念の祝典を政府は催し、各教育界の功労者を表彰したのであります。その中には、霜を頂いた小学校中学校校長が数多く列席しているのであります。それらの校長に対して、お前たちは高等学校よりも低いんだぞというレッテルを貼つて何の教育の功労の表彰がありましようか。このような法案には良識ある議員各位の政党政派を乗り超えた立場において否決してもらいたいのでありまするけれども、国会現状は如何ともしがたいことを私は思うのであります。併しながら、少くとも参議院衆議院と立場を異にして……私は同じならば参議院は盲腸的存在だと思うのであります。これは要らない存在であつて、そのような衆議院と同じならば、これは国民の税金を多く使うということになるので、或いは廃止する意向が濃厚になるかとも思うのでありまするが、併しそうではなくして、飽くまでも二院制の建前から議員諸公の御検討を今後とも煩わしたく、あえて言うならば、合理的な法案ならば、党派に拘泥せず、純理を尽し、討論を尽して、お互い寄るところは寄つて正しい修正案を可決するようにお願いしたいのであります。  最後に、いろいろと討論上出過ぎた言葉があるかもわかりませんが、その点は御容赦を頂くと共に、事教育の問題については、他の職よりも一面変つている点が多いのであります。それは千二百万の学童と数多くの父兄が納得しなければならないという一点が大きく異なつているのであります。どうか皆様方に、最後にこのような悪法が将来消滅することを訴えると共に、私は、国家公務員に属する附属の高中小の中で、中学、小学校しかない人が、大達さんに言わすれば、併任すればいい、兼任すればいいと言つておりますが、高等学校のないところは兼任ができないのであります。高等学校のないところは何の兼任ができましようか。そういうところには、やはり適切なる措置をとつて行かなければ、教育研究の十全は期せられないのであります。便法措置程度問題であります。なお、先ほど委員長報告された通り、盲聾唖学校等の特殊の学校については速かにこれを改善し、やがて来たる臨時国会、通常国会において、給与ベース改訂と共に、この準則が真剣に討論されることをお願いすると共に、この悪法に対して以上数多く反対討論を申上げまして、終結といたします。(拍手)     ―――――――――――――
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 松澤兼人君。    〔松澤兼人君登壇拍手
  20. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 私は只今議題となつております一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本社会党第二控室を代表して反対の意を表明せんとするものであります。  先般行われました人事院勧告におきましても、教職員の新給与表が設定せられまして、人事院が多年に亘つて研究したところを勧告いたしましたが、本法案はそれとは全く別個に、自由、改進、分自三派の共同提案なつたものでありまして、いわゆる教職員給与の三本建法律案と言われているものであります。本法案内容は、御承知のように教職員俸給表を三段階、即ち、大学高等学校及び中小学校に分け、特に高等学校教員におきましては、新制大学を卒業したのち三年目から一号俸添加し、高校教員陥没是正を行うという趣旨によつているものであります。私どもは、高校教員の大多数が、前歴計算学歴差による初任給の決定、恩給法の加算率等におきまして、従来より不遇の立場に置かれていた点につきましては、これを認めるにやぶさかではないのであります。かかる事態の抜本的な解決については、我が国の教育民主化の観点から極めて急を要するものであるということを考えているのであります。然るにこの法律案では何ら根本的な解決がなされていないのであります。  以下私は幾つかの点につきまして、私どもが反対せざるを得ない根拠を示して、速かにかかる法案の成立しないように、或いは今後最も速かなる機会に合理的な新らしき一給与法を成立させなければならない点を主張するのであります。  第一はこれが提出された経緯についてであります。前述いたしましたように、人事院勧告が行われましたのは七月十八日でありますが、それより数日を経ずして二十四日この共同提案がなされております。私どもは、人事院の性格に鑑み、その研究調査の成果に対しては常に期待を持つて来たのであります。今回の勧告における教職員の新俸給表は、形においては三本建でありますが、実質的には同一学歴の同一勤務年数の者に対しては同一待遇を与えるという原則を持つているのであります。然るに法案提案者は、人事院が多年研究した成果を無視し、勧告について国会においては何らの審議を行うことなく、数日を経ずして急遽かかる形の法律案議員提出においてなされたことは、如何なる意図を持つているものか。私どもはそこに疑惑の念を持たざるを得ないのであります。(拍手)更に人事院は、予算通過後に勧告を行うという行為によつて、みずから人事院権威を失墜する結果を招いたのでありますが、更にその上に、自由、改進、分自の三派によつて人事院勧告を無視し、その権限を蹂躙したと言つても過言ではないと思うのであります。更に、本法案実施は、明年の一月一日となつています。実施期日までには十分に期間があるのでありまして、その間には或いは臨時国会等も開催せられるということがはつきりわかつているのであります。会期が迫つた今日、何故にその成立を急いで、突如として不可解な三本建の法律案を出して来たのでありましようか。本案提出されますと、教育界には異常な混乱を提起し、高教組、日教組或いは教育委員会、PTA等、各方面から意見が闘わされ、教育における未曾有の混乱が起つているのでございます。かかる現象が今後に尾を引いて、果ては教育という大事を阻害するかも知れない重要な問題が起つて来るのであります。その責任は一にかかつて三派の議員諸君の上にあると言つていいと思うのであります。(拍手)この混乱を収拾するところの途は、かような明白に政治的な意図を持つた法律案を破棄し、人事院勧告に速かに戻つてそれについての審議を開始することが第一の点であると我々は考えるのであります。  第二点は、本案によつて提案者の唱えておりますところの高校職員陥没を救済するものでなく、それのみでなく、更に好ましくない影響をもたらす点であります。高校教員の多くは、民間経歴を持つ者であり、或いは高い学歴を経て来ている者が多いにかかわらず、終戦後に行われた教員給与切替は勤務年数によつて決定されたため、勤務年数の少い高校教員は不利な待遇を受けることになつたのであります。同時に同じことが中小学校教員の相当数にも言えるのであります。高校教員の一号俸添加が、かかる問題の真の解決であり得ないことは明らかであります。高校教員陥没の真因が、先に述べた点より由来し、その救済には、当然、学歴差による初任給の改訂前歴計算改訂、恩給法の改正に待つべきものであるからであります。私どもはそれ故に、救済方法として、新制大学を卒業した者を基準として、高校或いは中小学校に勤めようとも、同一学歴、同一勤務年数を持つ限り、待遇は同一であるという基本線を守りつつ、同時に、学歴差を実務年数の一・五倍、前歴計算を従前の五割から八割に引上げて計算し、恩給法上の加算率を高校三百分の一、中小学校百五十分の一に恩給法を改訂すべく要求したのであります。この方法によらずして共同提出案に依存するならば、高校教員の抜本的救済もなし得ないばかりか、高校教員の分離優遇から、却つて小、中、高等学校教職員人事交流も円滑を欠くことが予測されるのであります。又、新制大学を卒業する者は、その選択する単位によつて、小、中、高いずれかの教員になり得るのであるが、学校種別によつて同一学歴者が差別待遇を受けることになる結果として、教員配置が完全に行われないのであります。学芸大学等においては、小、中、高の教員志願者が一方に偏して行くため、小中学校に優秀教員の得られなくなる点も憂慮されるのであります。かくしては新学制設置の精神も抹殺されると言わねばなりません。  第三といたしまして、これが予算措置の問題についてであります。本法案予算化について提案者自体の内部に異なつた見解があり、如何にこれを了算化し、如何に用いるかという点については、全然漠然としたものであり、全く不明瞭を極めておるのであります。事実、私は、提案者或いは政府、各方面の意見を聞きましても、予算委員会の中においてその明確な答弁を期待することができなかつたのであります。かような無責任極る状態のままで成立を強行するということは、国会審議権を無視するものと断ぜざるを得ないのであります。  又、重要な問題として、本案実施される場合、地方財政平衡交付金の測一定単位は当然変更されなければならす、現在のままでは実施に当つて大きな齟齬を来たすものであるということ々憂慮するのであります。現在、参議院を通過した地方財政平衡交付金法の改正法律案は、予算修正が行われる以前において立案提出を見たものであつて、今回の予算修正により当然単位費用の変更があるのであります。政府としては、予算修正者の意思及び三本建実施に関する法律によつて地方財政半衡交付金法の改正法律案も訂正しなければならないのでありまして、即ち、政府が出しておりました地方財政平衡交付金法の改正法律案を撤回し、修正に伴うところの単位費用の引上げを計上いたしました法律案を再提出しなければならない法律的な義務を負つているものであると我々は考えるのであります。(拍手)然るに、この法律措置を講じない三本建法案の通過を強行するならば、これが完全に実施されるか否かは、極めて悲観的な考えを持たざるを得ないのであります。かくして見ますときに、本案は誠に杜撰なものでありまして、もとよりこれを慎重な審議を経ずして実施されるならば、教職員の救済を図るどころか、地方財政に混乱を招来し、果ては全国の生徒、父兄に限りない不幸を及ぼすと考えなければならないのであります。(拍手)  ここに指摘いたしました諸点のごとく本案はこの不明瞭な内容を多く包含し、提出者自身でさえも答えられないものが多くあるのでありますつ近時行われました一連の教育関係法の改正は、余りにも定見を欠き、実情を無視するものでありますが、この法案もその一つの例であります。その顕著なる例は、教育委員会を市町村の末端にまで設置いたしましたことであります。その際において私どもは反対したのでありますが、今日におきまして適格なる教育長を町村に得ることができないために、村の助役に教育長の職務を兼務させるという事態が起つているのであります。教育委員会の設置の目的は、教育を市町村の不当な行政的な権力からこれを守るということにあるのであります。然るに教育長を村の助役に兼任させるということは、教育委員会法の趣旨を全く没却したものと言わなければならないのであります。このような教育委員会の設置法に違反する不法事態をもたらしたのは、一つに、自由党が自党の勢力拡大を図らんとする党利党略から、地方の実態を無視した政策を強行し、その結果においては、如何とも収拾することのできなかつたことを法律案の中において明確に暴露しているものであると考えるのであります。(拍手只今の三本建法律案も同様のケースでありまして、党利党略のために神聖なるべき教育が犠牲になつたということを皆さんはよく考えて頂かなければならないのであります。(拍手)  従来吉田内閣は、民生安定には極度の圧迫を加えながら、再軍備を着々として進めて参りました。そのフアツシヨ体制への地ならしとして、教育上におきましても、ほしいままに国民を指導すべく意図された反動的な政策を次から次に強行しているのであります。世上言うところの教員団体の分断策が即ちこれに現われているのであります。我々はかかる見地に立つて法律案に絶対に反対するものであります。(拍手)     ―――――――――――――
  21. 河井彌八

    議長河井彌八君) 加瀬完君。    〔加瀬完君登壇拍手
  22. 加瀬完

    ○加瀬完君 只今議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し反対をいたします。  反対の第一点は、提案理由の不確実であります。提案説明を承わりますと、「教育職員は、それぞれの職域において人格の完成を目指し、真理と正義を愛し、自主的精神に満ちた健康な国民の育成の重責を担うものである、任務遂行のためには、学校の内外を問わず、勤務時間は実質的には限定されない実情であり、又それぞれの職域にふさわしい知識技能を必要とし、その向上発展が要求されるので、かかる観点から、教育職員の給うは一般職員と別個の体系に置かれるべきである。従つて一般公務員に見るがごとき階層組織がないので、この実情に鑑み本改正案提出した」との御説明であります。この説明から見ますると、「教職員は、それぞれの職域において、国民育成の重責を分担し、それぞれの職域においてふさわしい知識技能の向上発展を要求される」ということは、一般職教育職との相違を明示いたしましても、教職員間においては、それぞれの職域は國民育成の分担差であつて職域差ではなく、それぞれの職域における専門的知識技能はひとしく要求されるものであつて、職域における専門差であつて能力差であつてはならないことを明言しておるわけであります。又、「教育職員の給うは一般職員と別個の体系に置かれるべきである」とは、教育職員間には差等を設けるべきではなく、全体一本として特別に扱うべきであるという前提を是認することであつて、階層差を認むべきものではないことの証明でありましす。この説明は、教育職員は階層組織を認むべきではなく、全体を一本として一般職と区別すべきであるということ以外に何ものをも現わしておりません。然るに結論としては、階層組織がないから、この実情に鑑みて階層組織を作るのだということを提案理由としておるのでありまするが、前段の説明を正しいとすれば、後段の結論は錯覚であります。結論の階層組織を作ることが目的であるならば、提案説明はちつとも提案理由を示しておりません。このような本案は、その提案において、すでに提案意思の明確を欠き、提案理由の存在に合理性を認められないものであります。(拍手)  反対の第二点は、本案給与法として幾多の矛盾不合理の累積であつて給与法そのものとしても、甚だ妥当を欠く点であります。本案提出理由は、高等学校における給与上の不利益是正をその出発としていたはずであります。本案におきましては、この不利益者に対して合理的解決を全然しておらないのであります。ただ高等学校職域差と称して、或る部分に一号乗つけているだけでありまして、不利益者と不合理をそのままあとに残しているのでありまして、高等学校のみからいたしましても甚だ合理的ではありません。又、提案者は、同一労働、同一賃金の原則をとりながら、同一職種に対しまして同一俸給表を適用しないということを何らの理由もなく認めておるのであります。又、同一学歴、同一動年、同一賃金の給与原則は、このたびにおきましては、高等学校から、中学校発足の当時、新制中学校充実のために進んで転出し、営々として満たされない環境と足力ない設備の中に義務教育を守り続けました特筆さるべき教育の功労者は、曾ての同僚と比べまして一号俸引き下されておるのであります。労多く功高き者を犠牲にいたしまして、同一学歴、同一勤年、同一賃金の原則を破つてまで、高校給与を高める妥当性がいずこにあるのでありましよろか。又、人事院勧告本案とには何らの関連もないと認めるのであります。例えば職種的に見れば随分種別があると一般的に見られる研究医療職の俸給表は一本であります。同一職種、同一階層、この考え人事院の基本的な考え方であります。本案は、人事院の基本原則を蹂躙いたしまして、政治的圧力を以て不合理合理に言いくるめんとする意図が明らかであります。提案者職域差説明できません。人事院の原則からも外れております。それを無理に強行しようとする、これは明らかに政治的意図であります。伝えられるごとき政治的意図だとすれば、それは、国家公務員法第二十七条、地方公務員法第十三条、平等取扱の原則の、「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」この条文に甚だしく違反するものであります。又、給与法の改正が、このように給与法の原則である公平取扱の原則をみずから破ることが許容されてよいはずはありません。これだけからいたしましても、本案は無効と認めらるべきものであります。(拍手)  反対の第三点は、義務教育に及ぼす影響であります。提案者説明によりますれば、小中学校は能力の低い者でも教えられる、従つて給うも低くてよいと言うが、これは、今日の義務教育実情を知らず、将来の教育計画に思いをいたさざる恐るべき無知であります。小中学校教育養成機関である各地方大学は、現在、大学の卒業生が高校のみ志望して、小中学校を嫌悪する傾向をどうして矯めようかと苦心しているのであります。この傾向に拍車をかけるような本法案に対しましては責任が持てないとも痛言いたしておるのであります。又、現実におきまして、小中学校は有資格者に甚だしく欠乏いたしまして、この充足の見通しすらも立たないのであります。又、中学校長は喜んで高等学校の平教諭に転出するのでありまするけれども、高等学校の教諭は中学校には絶対に転出を希望いたさないのが現状であります。このように、教員の需給関係は、高校が最も充実し、小学校が最も劣悪な状態にあるのであります。一体、提案者政府はこの実情を知つておるのでありましようか。提案者は、何かと言うと、高等学校ばかりに行くはずはないから、小中学校も何とかなるというふうなことを言つておるのでありまするけれども、何とかなるとしてやつたその都度外交が、日本に今、何をもたらしているか。教育も又その都度教育にしようと思うのでございましようか。我々はこういうその都度的な立場に対して絶対に反対をいたします。(拍手)新制中学校出発の折に、設備と教員不足と、特に教員資質の劣悪を理由に、公立中学校をやめて、多くの生徒が私立中学校に走つたのであります。高等学校の優遇が、中学校職員高等学校への転出希望となり、ひいては資質の劣悪を来たすことは自明の理であります。そうすると、又新制中学校発足当時の公立学校不信用の状態が現出することとなりかねないのであります。このような状態を当然予見される給う改訂義務教育の破壊であります。  又地方町村における教育実態を見ますると、単に学校教育にとどまりませんで、母親学級、成人学級、青年学級、又は社会、体育、図書館、公民館運営等、社会教育全般に対しまして、小中学校教員がその主体となつておるのであります。この資質の如何は地方教育に直接に影響することまた大であります。政府は、青年学級、或いは図書館、公民館等の育成を打ち出しながら、その直接担当者の素質はどうでもいいということを是認しているのでありましようか。甚だしき許されざる文教政策の不統一と言わざるを得ません。  又、政府は、産業教育振興法或いは理科教育振興法等を打ち出しまして、私学教育、技術教育におきまして意図するところがあるのでございまするが、今日、一番、科学教育、技術教育陥没地帯は、高等学校ではなくて小中学校にあるということを御存じないのでありましようか。小中学校の技術教員又は科学担任教員の充足がなくしては、日本経済の復興もないとさえ極論する経済学者もあるほど、小中学校の科学教員、技術教員は世論の要求であります。本案は、この世論、良識と逆行いたしまして、一層、小中学校から資質ある者を追い出す結果を来たすのであります。日本の要求と逆行し、文教政策と背反する教職員給与改訂というものを、而も文教政策を出し、又みずからの文教政策と逆行する給与改訂を平気で出す、この非常識な人々によつては、一体この責任がとれるかと詰問せざるを得ないのであります。(拍手)  明らかに本案のごとき義務教育の軽視は、国民資質の軽視であります。国民の能力の低下を平然と看過するこの提案者のごときこの一連の階層は、利己と党利のためには国力の衰微をも平然と見過ごす、愛国心なき輩と判断せざるを得ないのであります。(拍手、「その通り」と呼ぶ者あり)  以上を見ましても、今日、提案者たちは、日本教育体系上の、各学校の置かれている位置、又は体系上の秩序に対しまして、全然認識を持ちません。教育基本法、公務員給与法、免許法給与準則級別俸給表等、関係法規の検討が全然なされておりません。特に日本教育の基礎である六一二制義務教育に及ぼす影響に対しましては、殊更に責任を回避しております。高等学校のみを重視することを知りまして、盲聾学校等の特殊教育の比較もなされません。且つ又、高等学校を優遇すべき合理理由も一つも示しておらんのであります。(「然り然り」と呼ぶ者あり)我々は、如何に努力をいたしましても、今までの提案者との質疑応答の限りにおきましては、本案によつて日本教育が振興することも、教職員一般職より優遇されることも、正しい答弁には全然接しられないのであります。むしろ我々は、提案者のかくの、ごとき不明あいまいなる非常識によりまして、日本教育界の秩序を混乱させ、義務教育担任者に職域に対する熱意を失わせるだけではなく、日本の良識と日本の良心から、知性なき議会とのそしりを受けることを恐れるのであります。(拍手)議会が日本の良識から高い評価と信頼を受けるためにも、議会の権威にかけまして、この本案の非常識な内容には断じて反対せざるを得ません。(拍手
  23. 河井彌八

    議長河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案の表決は記名投票を以て行います。本案賛成諸君は白色票を、反対諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  25. 河井彌八

    議長河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百七十七票。  白色票百二十二票。  青色票五十五票。  よつて本案は可決せられました。(拍手)      ―――――・―――――    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名    小林 武治君  岸  良一君    北 勝太郎君  上林 忠次君    梶原 茂嘉君  柏木 庫治君    加賀山之雄君  赤木 正雄君    山川 良一君  村上 義一君    溝口 三郎君  三木與吉郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    林   了君  野田 俊作君    中山 福藏君  豊田 雅孝君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高瀬荘太郎君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    深水 六郎君  横川 信夫君    雨森 常夫君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    宮本 邦彦君  長島 銀藏君    長谷山行毅君  宮田 重文君    瀧井治三郎君  大矢羊次郎君    岡崎 真一君  松本  昇君    石原幹市郎君  植竹 春彦君    岡田 信次君  松岡 平市君    大谷 瑩潤君  一松 政二君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中山 壽彦君  吉野 信次君    重宗 雄三君  大屋 晋三君    津島 壽一君  大達 茂雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    小滝  彬君  古池 信三君    榊原  亨君  大谷 賢雄君    宮津 喜一君  高橋  衛君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    鹿島守之助君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    秋山俊一郎君  入交 太藏君    高橋進太郎君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    小野 義夫君  徳川 頼貞君    平井 太郎君  川村 松助君    堀  末治君  白波瀬米吉君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    石坂 豊一君  井上 知治君    後藤 文夫君  木村篤太郎君    白川 一雄君  石川 清一君    最上 英子君  深川タマヱ君    武藤 常介君  寺本 広作君    平林 太一君  井村 徳二君    紅露 みつ君  八木 幸吉君    有馬 英二君  堀木 鎌三君    菊田 七平君  鶴見 祐輔君    一松 定吉君  苫米地義三君     ―――――――――――――   反対者(青色票)氏名  五十五名     近藤 信一君  永岡 光治君     藤田  進君  大和 与一君     湯山  勇君  栗山 良夫君     秋山 長造君  永井純一郎君     大倉 精一君  河合 義一君     岡  三郎君  白井  勇君     成瀬 幡治君  小林 亦治君     森下 政一君  小酒井義男君     重盛 壽治君  江田 三郎君     小林 孝平君  久保  等君     松澤 兼人君  森崎  隆君     高田なほ子君  安部キミ子君     矢嶋 三義君  堂森 芳夫君     吉田 法晴君  中田 吉雄君     藤原 道子君 小笠原二三男君     菊川 孝夫君  若木 勝藏君     東   降君  内村 清次君     三橋八次郎君  荒木正三郎君     羽生 三七君  千葉  信君     三木 治朗君  山下 義信君     加藤シヅエ君  市川 房枝君     須藤 五郎君  戸叶  武君     赤松 常子君  松永 義雄君     村尾 重雄君  鈴木  一君     加瀬  完君  相馬 助治君     長谷部ひろ君  木村禧八郎君     上條 愛一君  松浦 清一君     棚橋 小虎君      ―――――・―――――
  26. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第四、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)  日程第五、財団法人日本遺族会に対する国有財産無償貸付に関する法律案、(内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長堂森芳夫君。    〔堂森芳夫君登壇拍手
  28. 堂森芳夫

    ○堂森芳夫君 只今上程せられました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案及び財団法人日本遺族会に対する国有財産無償貸付に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議経過並びにその結果について報告いたします。  先ず引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案について申上げます。  引揚同胞対策審議会は、昭和二十三年八月から最初は一年を限つて総理庁に設置され、海外同胞の引揚促進、帰還者、遺家族及び留守家族の援護等に関する諸問題につき民間の陳情を審議し、且つその実情を調査して、引揚同胞対策を考究いたし、その結果を内閣総理大臣に報告して参つたのであります。その後、この設置法も現在まで五回の改正を重ね、引続いて今日に及んでいるのでありまして、なお、その重要性が認められておるのであります。  この法律案の要点は、夫婦選者留守家族等援護法における政府の未帰還者の帰還促進及び調査究明に対応して、この審議会を更に三年間存続させるため、本法第七桑中の「施行の後五年」を「施行の後八年」に改め、本法が本年八月で消滅するものを更に延長しようとするものであります。  以上が本法律案の要点でありまするが、本案衆議院提出のものでありまして、厚生委員会におきましては、糧案者を代表して、衆議院議員山下春江君より提案理由説明を聴取して審議いたしたのであります。  かくて質疑を打切り、討論を省略して採決いたしましたところ、全会一軸を以て衆議院送付案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、財団法人日本遺族会に対する国有財産無償貸付に関する法律案について申上げます。  御承知のごとく、去る第十三国会におきまして戦傷病者戦没者遺族等援護法が成立いたしまして、戦没者の遺族等に対しまして初めて国の責任において援護の手が差し伸ばされることと相成つたのでありまするが、これらの方々の前途にはなお幾多の困難な問題が横たわつているのであります。このたび政府におきましては、これらの遺族援護対策の一環として、旧財団法人軍人会館が所有していました国有財産たる建物を、米駐留軍より近く我が国に返還された際に、財団法人日本遺族会に無償で貸付け、遺族の福祉を目的とする事業の用に供することによつて幾分たりとも遺族援護に役立たせたいとの趣旨から、この法律案提出されたのであります。  次に、この法律案の概要について御説明申上げます。第一に、財団法人日本遺族会に対し、旧軍人軍属で公務により死とした者の遺族の福祉を図るため、旧財団法人軍人会館が所有していた国有財産たる建物が米駐留軍より返還された後において、その建物をその使用に必要な敷地と共に無償で貸付けることといたしであります。第二に、貸付財産の用途を、宿泊所、集会所等の利用、生活相談、育英事業等、遺族の福祉を図るため必要な事業の用に供することに制限いたしであります。第三に、貸付契約の解除、役員の解職等、必要な監督規定を設けであるのでります。以上がこの法律案の概要であります。  本委員会におきましては、各委員と、厚生省、法務省、大蔵省、外務省の各当局との間に熱心なる質疑応答を重ねると共に、財団法人日本遺族会理事長島銀藏君及び佐藤信君を参考人として召喚し、日本遺族会の沿革、実情等に関する説明を聴取したのでありまするが、その詳細は速記録により御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、大谷委員より次の附帯決議を附する動議提出せられたのであります。    附帯決議  一、財団法人日本遺族会は、本法により無償貸付を受けた国有財産につき、特に厳正且つ民主的な使用運営を期するため、その寄附行為を変更して国会側を含む各界の代表的有識者を以て構成する運営委員会を設置し、諮問機関とすること。  二、財団法人日本遺族会をして十分なる準備を整えさせるため、約三ヵ月の期間を置き、十一月一日以後において無償貸付の契約を結ぶこと。  湯山委員から附帯決議案を附して本案賛成する旨を述べられたのであります。  かくして討論を終結して本案採決をいたしましたところ、全会一致を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。  次いで大谷委員提出の附帯決議案について採決いたしましたところ、これ又全会一致を以て承認することに議決いたした次第であります。なお、政府会員から附帯決議の趣旨に副うよう努力する旨の発言があつたのであります。  以上御報告申上げます。(拍手
  29. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  30. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ―――――・―――――
  31. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第六、地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。地方行政委員長内村清次君。    〔内村清次君登壇拍手
  32. 内村清次

    ○内村清次君 只今議題となりました地方税法の一部を改正する法律案地方行政委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  本法律案は、政府において現行税法に差当り必要最小限度の改正を行う必要を認めて提案したものでありまして、その要点は左の通りであります。  即ち、改正の第一は、事業税及び特別所得税に関するものでありまして、個人事業税及び特別所得税の基礎控除額の引上げ、青色申告法人について損金算人を認める繰越欠損金の範囲の拡大、課税標準の算定から除外される健康保険等の療養の給付につき支払を受ける金額の範囲の明確化であります。改正の第二は、自動車税及び入場税に関する物価の高騰を理由とする定額税の税率の調整に関するものであります。改正の第三は、鉱区税に関するものであります。改正の第四は、市町村民税の課税方法に関するものでありまして、所得税額を課税標準とする第一方式によつて課税する場合においても、その税額が課税総所得金額を課税標準とする第二方式によつた場合の制限を超えない限り税率決定の自由を認めんとするものであります。改正の第五は、昭和二十五年度分以前の法人事業税に関するものであります。  以上が政府提出案の内容の大要でありまするが、衆議院におきましては、本税法に対し、負担の均衡化乃至合理化の見地から相当程度修正が行われました。即ち、道府県税関係では、事業税及び特別所得税において、教科書の発行に関する臨時措置法による教科書の供給事業を非課税とし、助産婦業、装蹄師業並びに、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等、医業類似業務の特別所得税の税率を百分の四とし、クリーニング業を特別所得税の第二種業務とし、入場税において、社会教育、社会事業等のために一定条件の下に行う映画及び文化財保護法の助成を受ける文化財の公開を免税とし、自動車税及び狩猟者税の定額を変更し、積雪地帯の自動車の税率を軽減し、市町村税関係では、固定資産税において、信用金庫の事務所、健康保険組合、農業協同組合及び消費生活協同組合等の病院、診療所を非課税とし、建造費に対し政府が利子補給を行う二千総トソ以上の外航船及び本年度分に限り日本航空株式会社の航空機の税率を百分の〇・四とし、国有鉄道、専売公社、電信電話公社及び日本放送協会の本来の事業用に供しない固定資産については課税し得ることとし、又、電気ガス税においては、塩化ビニール及び塩化ビニール、醋酸ビニール共重合物を非課税品目に加えているのであります。  これに対しまして、本委員会において、床次衆議院議員から、衆議院における修正部分の修正理由並びに内容の概要の説明がありました。  当委員会におきましては、本法律案の重要性に鑑み、慎重審議、床次議員、塚田国務大臣及び政府委員との間に活発な質疑応答が行われたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  次いで討論に入り、緑風会の館委員から左の修正案提出せられました。   地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案   地方税法の一部を改正する法律案  の一部を次のように修正する。   第百四十七条第一項第一号の改正規定中「一万六千円」を「一万四千円」に改める。   第六百二十条の改正、規定の次に次のように加える。   第七百四十一条第三項第一号中「含む。)」を「含み、もつはらめん類食を提供する業で政令で定めるものを除く。)」に改める。   第七百四十三条第二号の改正規定中『及び私立学校法第六十四条第四項の法人」を「、私立学校法第六十四条第四項の法人及び社会福祉法人」に改め、』を、号宗教法人、」の下に「社会福祉法人、」を加え、』に改める。   第七百四十四条の改正規定中「特別未帰還者給与法」の下に「、未帰還者留守家族等援護法」を加える。   第七百七十六条第三項の改正規定を次のように改める。   同条第三項に次の二号を加える。   十三 クリーニング業   十四 もつぱらめん類食を提供する業で政令で定めるもの   第七百七十七条の改正規定中「特別未帰還者給与法」の下に「、未帰還者留守家族等援護法」を加える。  以上であります。なお、理由として、バスの定額税を軽減するのは、客に及ぼすサービスの点及びトラツグとの均衡を考慮したのであり、めん類食を提供する業で政令で定むるものを事業税の第一種事業から外し、特別所得税の第二種業務としたのは、同業者は相当の衛生的施設をしなければならない制約もあり、クリーニング業、理髪業等との均衡上も妥当と認めたからである旨を述べられました。  次いで、社会党第四控室の若木委員は、本法律案衆議院送付が遅れたため、審議に日時の乏しかつた点について不満を述べ、緑風会修正案には賛成衆議院修正案には反対し、その理由としては、右修正案は首肯し得る点もあるが、固定資産税の関係において国鉄等に対する課税対象が不明確であること、国の利子補給を受けて利益を挙げている外航船に対して地方税を軽減することは不合理であること、めん類業者の遊興飲食税の軽減が考えられていないことは不合理である等の点であるとし、又政府原案第三百十三条は、現行法より却つて少額所得者に対する課税の幅が広くなるから、政府原案にも反対であり、従つて衆議院送付案に反対する意見を開陳せられました。次に松澤委員は社会党第二控室を代表して、緑風会修正案には賛成衆議院修正案にも賛成であるが、政府原案の第十六条の七は、入場税及び遊興飲食税の納税者に対し担保の提供を要求することは零細業者に酷である等の理由反対する旨を述べられました。  以上を以て討論を終り、採決の結果、緑風会修正案全会一致を以て可決、緑風会修正部分を除いた衆議院送付案は多数を以て可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  33. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案委員会修正通り議決せられました。      ―――――・―――――
  35. 河井彌八

    議長河井彌八君) 参事に報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  国家公務員等退職手当暫定措置法案  可決報告書      ―――――・―――――
  36. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、国表公務員等退職手当暫定措置法案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員会理事宮田重文君。    〔宮田重文君登壇拍手
  38. 宮田重文

    ○宮田重文君 只今議題となりました国家公務員等退職手当暫定措置法案につきまして、人事委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  本案衆議院の千葉三郎君外二十四名の提出されたものでありますが、先ずその提案理由説明によりますと、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、本年七月末限り効力を失うので、これを八月一日以降もその効力を持たせることにすると共に、退職手当の支給額、動続期間の計算等についても所要の改正を行うため、先に政府より同法の一部を改正する法律案提出され、衆議院大蔵委員会においてはこれに若干の修正を加え、全会一致を以て可決いたしたのであります。  その修正内容は、第一に、公共企業体、特に国鉄においては長期勤続者が相当数在職しているので、退職手当支給率の逓減は、勤続三十六年以上から始めることにし、第二に、国鉄等公共企業体では業務量の減少その他経営上止むを得ない事由による退職の場合にも最高率の退職手当が支給されるようにし、第三に、国鉄等の職員のほか一般公務員の場合にあつても、過去に満州、支那等、外地において同種事業等に勤務したことがある者につき、過去の勤続期間の通算ができるようにし、第四に、元の軍人軍属から引き続き復員局等に在職している公務員の退職手当の計算につきまして、軍属のうち雇員、傭人、工員、事務官、理事官、判任文官については、すでに軍属としての在職期間が通算されており、又、今回軍人軍属の恩給も復活されることになりましたのに鑑み、その軍人軍属としての在職期間を通算することにいたしたものであります。  併しながら、この改正法律案は七月三十一日までに成立を見るに至りませんでしたので、遂にその基本法は同日限り効力を失いました。従つて、ここに新たに、以上申述べました修正案と、修正部分を除く政府原案とを一本に取りまとめ、本法案として提出したとのことであります。  本案は去る三日提出せられ、人事委員会に付託となり、昨六日提案理由説明を聞き、質疑に入りました。  質疑応答の主なるものを申上げますと、先ず「先般失効した法律によれば、本年八月一日以降においては、その法律による退職手当、恩給法による恩給、共済組合法による退職給付等を総合する新たな恒久的退職給与法を制定実施することになつていたが、その見通しはどうか。又、なぜ今回は従来のように限時法案とせず、暫定措置法案として提出したか」との質疑に対しては、「恒久制度に関する人事院勧告は今国会中は間に合わぬとのことであり、又、国会会期末も迫り、政府と十分折衝の暇もなかつたので、取りあえず議員提案としたが、限時法にしなかつたのは、期限到来の都度、国会審議を願うのも煩瑣と考えたためであり、今後も恒久立法の折衝に努力する」との答弁があり、次に、「本法により従来と適用範囲が変更されて特に不利な取扱を受ける場合はないか。特に適用範囲を政令に譲つているが、例えば林野庁の常動的非常勤労務者のごときは不安定ではないか」との質疑に対しては、「従来の規定の仕方は、雇用形式と勤務形体とを混同しており、技術的に適当でない等の理由により、政令に譲つたのであり、実際の取扱上は従来通りにする」との答弁があり、次に、「従来の、本人の意に反する退職を適用範囲から除外しているが、行政整理等に当り、一方的に理由を設けて退職させることが起りやすくはならないか」との質疑に対しては、「主観的事由は判然としないので、はつきりした客観的事由で把握することにしたもので、別段、整理を容易にしたのではない」との答弁があり、本日質疑を打切り、討論に入りましたところ、千葉委員より、「本案が公共企業体職員にそのまま適用されておることは、公労法第八条の趣旨に反し、現に国鉄のごときは法律の空白期間に正式な調停並びにこれに基く協約が成立しているのを一蹴し夫る結果を来たしておる」等の理由より反対の意を表せられ、採決に入りましたところ、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案関連いたしまして、次の通りの附帯決議を全会一致を以て可決いたしました。     附帯決議   公共企業体等労働関係法との関連において、公共企業体の職員を本法の適用範囲から外すことが妥当であると考えられるが、他方これと関連して、総合的な見地から、これらの諸問題を公正に解決する方途を速かに講じ、早急に再検討することとする。  以上御報告申上げます。(拍手
  39. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  40. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ―――――・―――――
  41. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、労働委員長報告にかかる失業対策事業費増額等に関する請願外八件の請願及び日雇労働者の賃金引上等に関する陳情外四件の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。労働委員長栗山良夫君。    〔栗山良夫君登壇拍手
  43. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 只今議題となりました請願、陳情の労働委員会におきまする審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  請願第百九十五号、第千六十九号、第千四百五十二号、第千五百三十九号、第千八百七十八号、第二千六百七十八号、陳情第百八号、第百十一号、第百七十五号、第百八十九号等、請願六件、陳情四件は、いずれも失業対策事業の拡充強化、或いは失業対策事業就労労働者の就労条件の改善等を要請しておるのであります。請願第千六十八号、陳情第三百四十号は、けい肺法の制定せられんことを要請しておるのであります。請願第千五百四十号は、けい肺の療養補償期間の延長を要請しておるのであります。以上請願八件、陳情五件は、いずれもその願意おおむね妥当なるものと認めてこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に、請願第千七百二十二号は北海道美唄市に労災病院を設置せられんことを要請しておるのであります。本件に関しては、すでに第十五国会においてこれを妥当と認めて採択し、内閣に送付いたしましたが、前回採択後、北海道において美唄市ほか三都市の競願するところとなりましたので、今回本件の採択に当つては、その設置場所の選定については公平を期すべき旨意見を付して、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  44. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ―――――・―――――
  46. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、文部委員長報告にかかる学校給食法制定に関する請願外三十七件の請願及び学校給食の強化拡充に関する陳情外人件の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。文部委員長川村松助君。    〔川村松助君登壇拍手
  48. 川村松助

    ○川村松助君 只今議題となりました文部委員会に付託されました請願陳情のうち、学校給食法制定に関するもの、大学に関するもの、その他を含めて、請願三十八件、陳情九件につきまして、本委員会における審議経過並びに結果につき御報告申上げます。  文部委員会におきましては、政府の見解を聴取いたしまして、質疑応答を重ね、慎重に審議をいたしました結果、いずれも願意か妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと全会一致を以て決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  49. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  50. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会は明後十日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十八分散会      ─────・───── ○本日の会議に付した事件  一、畑地農業改良促進対策審議会委員選挙  一、日程第一 町村合併促進法案  一、日程第二 昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂排除に関する特別措置法案  一、日程第三 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第四 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案  一、日程第五 財団法人日本遺族会に対する国有財産無償貸付に関する法律案  一、日程第六 地方税法の一部を改正する法律案  一、国家公務員等退職手当暫定措置法案  一、失業対策事業費増額等に関する請願外八件の請願  一、日雇労働者の賃金引上げ等に関する陳情外四件の陳情  一、学校給食法制定に関する請願外三十七件の請願  一、学校給食の強化拡充に関する陳情外八件の陳情