運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1953-08-03 第16回国会 参議院 本会議 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年八月三日(月曜日)    午前十一時七分開議     —————————————  議事日程 第三十一号   昭和二十八年八月三日    午前十時開議  第一 治山治水に関する決議案(矢嶋三義君外三十名発議)(委員会審査省略要求事件)  第二 昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法案(山田節男君外五名発議)(委員長報告)  第三 建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)  第四 建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第五 理科教育振興法案(衆議院提出)(委員長報告)  第六 私立学校教職員共済組合法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第七 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第八 農林漁業組合連合会整備促進法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第九 有畜農家創設特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一一 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一二 軍人恩給復活に関する請願(五十八件)(委員長報告)  第一三 軍人恩給復活等に関する請願(委員長報告)  第一四 軍人恩給に関する請願(委員長報告)  第一五 傷い軍人の恩給復活等に関する請願(三件)(委員長報告)  第一六 傷い軍人に対する国家補償確立の請願(委員長報告)  第一七 沖繩戦殉職職員に対する特別賜金支給等の請願(委員長報告)  第一八 元南西諸島特定郵便局長の恩給に関する請願(委員長報告)  第一九 元台湾の州、庁有給吏員恩給復活に関する請願(委員長報告)  第二〇 元樺太特定郵便局長の恩給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二一 二等症患者の処遇に関する請願(委員長報告)  第二二 結核戦病者の恩給に関する請願(委員長報告)  第二三 公務起因結核患者の恩給に関する請願(委員長報告)  第二四 恩給法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第二五 港湾、通関両行政の一元化に関する請願(委員長報告)  第二六 愛知県稲武町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七 愛知県御油町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八 愛知県大塚村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九 北海道古平町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇 北海道焼尻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一 北海道常呂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二 北海道渚滑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三 北海道苫前町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四 北海道士別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五 北海道別海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六 北海道狩太町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七 北海道鶴居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八 北海道若佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九 北海道安平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇 北海道千歳町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一 北海道入舸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二 北海道上湧別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三 北海道上渚滑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四 北海道佐呂間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五 北海道興部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六 北海道帯広市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七 北海道泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八 北海道北竜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九 北海道福島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇 北海道幌延村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一 北海道奥尻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二 北海道初山別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三 北海道伊達町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四 北海道朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五 北海道知内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六 北海道南尻別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七 北海道天売村の地域給にする請願(委員長報告)  第五八 北海道留辺蘂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九 北海道白滝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇 北海道鹿追村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一 北海道根室町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二 北海道神居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三 北海道三石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四 北海道小清水村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五 北海道深川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六 北海道荻伏村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七 北海道滝川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八 北海道幌向村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九 北海道音江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇 北海道新篠津村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第七一 北海道歌志内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二 北海道塩谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三 北海道虻田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四 北海道忠類村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五 北海道江別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六 北海道様似町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七 北海道東旭川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八 北海道永山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九 新潟県下船渡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇 新潟県松代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一 新潟県有田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二 新潟県大和川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三 新潟県直江津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四 新潟県大島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五 静岡県地頭方村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六 静岡県川崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七 宮城県涌谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八 栃木県氏家町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九 群馬県中之条、原両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇 長野県柏原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一 山梨県豊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二 鳥取県赤碕町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三 岡山県吉永町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四 岡山県久世町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五 岡山県成羽町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六 岡山県落合村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七 岡山県伊里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八 和歌山県矢田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九 和歌山県麻生津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇 和歌山県川原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一 和歌山県池田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二 和歌山県田中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三 和歌山県岩出町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四 愛知県高蔵寺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五 宮城県岩ヶ崎町外三箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六 福島県本郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七 千葉県湖北村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八 和歌山県三栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九 滋賀県今津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇 岡山県一宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一 岡山県高野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一二 岡山県高田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一三 岡山県田邑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一四 岡山県高倉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一五 岡山県勝山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一六 広島県海田市町外二箇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一七 北海道小樽市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一八 北海道女満別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一九 北海道遠軽町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二〇 北海道置戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二一 北海道訓子府町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二二 北海道幌別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二三 北海道沓形町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二四 北海道厚岸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二五 北海道栗沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二六 北海道津別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二七 北海道長沼町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二八 北海道今金町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二九 北海道枝幸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三〇 北海道美幌町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三一 北海道黒松内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三二 北海道東島牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三三 北海道西島牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三四 北海道樽岸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三五 北海道鵡川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三六 北海道豊富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三七 北海道白老村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三八 北海道鴛泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三九 北海道歌葉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四〇 北海道生田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四一 北海道多度志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四二 北海道釧路村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四三 北海道歯舞村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四四 北海道東川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四五 北海道東鷹栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四六 北海道鷹栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四七 北海道剣渕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四八 北海道当麻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四九 愛知県小坂井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五〇 愛知県刈谷市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五一 埼玉県馬室村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五二 埼玉県馬宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五三 埼玉県長井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五四 千葉県横芝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五五 千葉県白里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五六 千葉県公津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五七 静岡県大渕村外五箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五八 静岡県下河津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五九 和歌山県切目村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六〇 和歌山県志賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六一 福島県須賀川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六二 福岡県松川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六三 福岡県富岡町外五箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六四 福岡員内野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六五 福岡県本郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六六 福岡県入部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六七 福岡県田隈村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六八 福岡県脇山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六九 福岡県金武村の地域に関する請願(委員長報告)  第一七〇 鹿児島県栗野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七一 山梨県竜王村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七二 大阪府田尻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七三 静岡県堀之内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七四 茨城県岩瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七五 北海道網走市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七六 北海道名寄町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七七 北海道愛別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七八 北海道常盤村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七九 北海道端野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八〇 北海道比布村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八一 北海道中川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八二 北海道東山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八三 群馬県豊受村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八四 埼玉県大田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八五 愛知県鬼崎町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八六 岡山県山手村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八七 宮崎県広瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八八 北海道中札内村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八九 福岡県若宮町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九〇 奈良県上市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九一 奈良県下市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九二 奈良県秋野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九三 奈良県丹生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九四 奈良県黒滝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九五 鳥取県大山村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第一九六 岡山県日生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九七 岡山県鶴山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九八 岡山県三国村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九九 岡山県潟瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇〇 愛知県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇一 鳥取県の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇二 埼玉県与野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇三 埼玉県小谷村外六箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇四 栃木県久野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇五 岡山県瀬戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇六 札幌市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇七 北海道手稲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇八 北海道上川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇九 北海道栗山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一〇 北海道芽室町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一一 北海道音別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一二 北海道小平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一三 北海道占冠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一四 北海道江丹別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一五 北海道中富良野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一六 愛媛県南伊予村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一七 愛媛県砥部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一八 愛媛県北山崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一九 愛媛県上灘町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二〇 愛媛県原町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二一 静岡県熊切村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二二 静岡県気多村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二三 静岡県犬居町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二四 静荷県裾野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二五 静岡県小山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二六 静岡県富士岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二七 静岡県須走村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二八 静岡県印野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二九 静岡県原里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三〇 秋田県境町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三一 千葉県成東町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三二 栃木県足尾、日光両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三三 岐阜県鶴岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三四 群馬県水上町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三五 愛知県桜井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三六 三重県城南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三七 和歌山県勝浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三八 大阪府正雀郵便局の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三九 鳥取県羽合町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四〇 鳥取県面影村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四一 鳥取県大宮村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第二四二 鳥取県阿昆縁村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第二四三 長野県藤沢村外三筒町村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第二四四 岡山県新山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四五 岡山県新本村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四六 広島県郷原村外八箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四七 大分県八幡、高家両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四八 新潟県羽茂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四九 北海道和寒町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五〇 北海道標茶町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五一 北海道紋別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五二 北海道大樹町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五三 北海道妹背牛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五四 北海道余市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五五 北海道音更村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五六 北海道日高村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五七 北海道御影村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五八 北海道昆布森村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五九 千葉県湊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六〇 千葉県佐貫町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六一 千葉県保田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六二 千葉県富勢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六三 千葉県田中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六四 茨城県相馬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六五 埼玉県東児玉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六六 岐阜県大藪町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六七 静岡県新居町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六八 広島県中黒瀬、美乃尾両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六九 広島県郷田、吉川両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七〇 広島県下三永村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七一 広島県口田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七二 岡上県三須村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七三 山口県城南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七四 秋田県浅舞町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七五 秋田県金足村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七六 秋田県の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七七 秋田県矢島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七八 秋田県前田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七九 宮城県矢本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八〇 茨城県小川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八一 茨城県笠間町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八二 埼玉県片柳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八三 山梨県増穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八四 奈良県大宇陀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八五 奈良県大淀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八六 京都府周山町外十一箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八七 京都府亀岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八八 広島県湯田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八九 岡山県福河村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九〇 岡山県美山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九一 岡山県堺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九二 山口県高森町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九三 宮崎県鵜戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九四 長崎県小長井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九五 福島県川部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九六 石川県倶利加羅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九七 秋田県能代市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九八 岡山県神根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九九 秋田県醍醐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇〇 福島県湯本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇一 福島県山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇二 静岡県富士根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇三 静岡県田子浦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇四 静岡県岩松村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇五 静岡県鷹岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇六 愛知県品野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇七 岐阜県古川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇八 岐阜県小鷹利村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇九 三重県県村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一〇 三重県下野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一一 三重県多度、七取両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一二 奈良県小川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一三 滋賀県日野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一四 鳥取県倉吉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一五 岡山県大原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一六 北海道夕張市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一七 北海道留萠市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一八 北海道上富良野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一九 北海道三笠町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二〇 北海道芦別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二一 北海道由仁町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二二 北海道沼田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二三 北海道浜頓別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二四 北海道門別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二五 北海道中標津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二六 北海道浜益村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二七 北海道秩父別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二八 北海道納内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二九 北海道智恵文村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三〇 北海道壮瞥村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三一 奈良県宇太町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三二 奈良県三郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三三 奈良県内牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三四 宮崎県高城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三五 宮崎県細田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三六 静岡県韮山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三七 北海道恵庭町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三八 北海道当別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三九 北海道留寿都村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四〇 北海道広島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四一 北海道八雲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四二 北海道豊浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四三 北海道砂原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四四 北海道余別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四五 北海道浦臼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四六 北海道函館地方の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四七 北海道幕別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四八 北海道美瑛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四九 北海道遠別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五〇 北海道広尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五一 北海道岩内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五二 北海道砂川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五三 北海道増毛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五四 北海道江部乙町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五五 北海道下川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五六 北海道小沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五七 北海道太田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五八 北海道発足村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五九 北海道神楽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六〇 北海道前田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六一 北海道阿寒村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六二 北海道鬼鹿村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六三 北海道京極村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六四 北海道大江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六五 北海道神恵内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六六 北海道銭亀沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六七 北海道真狩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六八 北海道追分村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六九 北海道島野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七〇 北海道東藻琴村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七一 北海道西興部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七二 福島県浅川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七三 埼玉県野本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七四 埼玉県三箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七五 長野県池田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七六 愛知県赤坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七七 愛知県平和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七八 愛知県横須賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七九 和歌山県海南市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八〇 和歌山県安楽川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八一 和歌山県小倉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八二 和歌山県根来村の地域に関する請願(委員長報告)  第三八三 和歌山県山崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八四 和歌山県東貴志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八五 和歌山県西貴志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八六 和歌山県中貴志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八七 和歌山県丸栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八八 和歌山県調月村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八九 兵庫県千種本外六箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九〇 岡山県矢掛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九一 埼玉県江面村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九二 栃木県富田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九三 山口県徳山市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九四 山口県富田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九五 宮崎県住吉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九六 愛知県大里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九七 群馬県強戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九八 島根県松江市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九九 島根県浜田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇〇 島根県宍道町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇一 島根県西郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇二 島根県久手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇三 島根県川本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇四 島根県頓原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇五 島根県赤名町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇六 島根県仁万町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇七 島根県国府町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇八 島根県井原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇九 島根県布勢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一〇 島根県直江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一一 島根県亀嵩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一二 島根県八雲村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一三 島根県本庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一四 島根県出東村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一五 島根県伊波野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一六 島根県長久村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一七 島根県久木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一八 島根県島田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一九 島根県赤江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二〇 島根県来島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二一 島根県掛合町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二二 島根県木次町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二三 島根県横田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二四 島根県三成町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二五 島根県三隅町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二六 島根県三刀屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二七 島根県平田町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四二八 島根県大森町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二九 島根県六日市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三〇 島根県温泉津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三一 島根県粕渕町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三二 島根県加茂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三三 島根県大東町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三四 島根県日原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三五 島根県恵曇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三六 島根県祖式村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三七 島根県玉湯村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三八 島根県荒島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三九 島根県中野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四〇 島根県益田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四一 島根県安来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四二 島根県浦郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四三 島根県荘原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四四 北海道美国町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四五 北海道倶知安町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四六 北海道寿都町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四七 北海道雄武町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四八 北海道富良野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四九 北海道穂別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五〇 北海道厚沢部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五一 北海道更別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五二 北海道上士別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五三 北海道雨竜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五四 北海道熊石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五五 北海道東神楽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五六 北海道山部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五七 北海道室蘭市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五八 北海道本別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五九 北海道豊平町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六〇 北海道石狩町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六一 北海道琴似町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六二 北海道浦河町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六三 北海道滝上町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六四 北海道羽幌町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六五 北海道新得町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六六 北海道喜茂別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六七 北海道新十津川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六八 北海道泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六九 北海道茂別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七〇 北海道新冠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七一 北海道月形村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七二 北海道篠路村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七三 北海道幌泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七四 北海道洞爺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七五 北海道大滝村の北地域給に関する請願(委員長報告)  第四七六 北海道風連村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七七 北海道下湧別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七八 北海道平取村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七九 北海道厚真村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八〇 北海道温根別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八一 山口県光市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八二 鳥取県浜村町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八三 鳥取県松保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八四 鳥取県泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八五 鳥取県宇倍野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八六 鳥取県網代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八七 鳥取県渡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八八 鳥取県大高村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八九 鳥取県日野上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九〇 鳥取県夜見村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九一 鳥取県黒坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九二 鳥取県根雨町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九三 鳥取県青谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九四 鳥取県江尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九五 鳥取県智頭町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九六 鳥取県上井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九七 鳥取県岩井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九八 鳥取県八橋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九九 鳥取県若桜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇〇 鳥取県鹿野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇一 鳥取県淀江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇二 鳥取市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇三 鳥取県河原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇四 鳥取県船岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇五 鳥取県浦安町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇六 鳥取県溝口町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇七 鳥取県由良町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇八 鳥取県東郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇九 鳥取県外江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一〇 鳥取県米子市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一一 鳥取県用瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一二 鳥取県境町および上道村の一部の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一三 鳥取県上道村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一四 鳥取県丹比村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一五 鳥取県中浜、大篠津両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一六 鳥取県社村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一七 鳥取県美穂、大和両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一八 鳥取県津ノ井村の地域給に関す請願(委員長報告)  第五一九 場鳥取県手間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二〇 鳥取県県村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二一 鳥取県大和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二二 鳥取県高麗村の地域給関する請願(委員長報告)  第五二三 鳥取県大岩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二四 鳥取県田後村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二五 鳥取県成実村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二六 鳥取県所子村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二七 鳥取県吉岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二八 鳥取県日野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二九 鳥取県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三〇 鳥取県崎津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三一 鳥取県巌村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三二 鳥取県法勝寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三三 鳥取県春日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三四 山形県上山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三五 山形県柏倉門伝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三六 茨城県古河市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三七 山梨県昭和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三八 長野県の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三九 静岡県浜松市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四〇 新潟県内野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四一 三重県大内山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四二 三重県柏崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四三 三重県七保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四四 群馬県桂萱村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四五 群馬県下川渕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四六 群馬県上川渕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四七 群馬県南橘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四八 兵庫県村岡町外四箇村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第五四九 岡山県金光町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五〇 岡山県鴨方町外五箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五一 岡山県飯岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五二 広島県美の郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五三 鹿児島県吉松町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五四 鹿児島県万世町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五五 山形県小松町外二箇村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第五五六 山形県東沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五七 栃木県城山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五八 鳥取県浦富町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五九 宮崎県南郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六〇 岡山県灘崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六一 鳥取県御来屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六二 鳥取県日吉津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六三 鳥取県大山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六四 鳥取県三朝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六五 福島県浪江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六六 福島県富岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六七 福島県双葉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六八 福島県久之浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六九 福島県標葉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七〇 福島県大野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七一 福島県桑折町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七二 栃木県佐野市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七三 宮城県白石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七四 愛知県扶桑町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七五 奈良県吉野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七六 島根県美保関町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七七 岡山県和気町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七八 香川県柞田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七九 香川県高室村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八〇 香川県伊吹村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八一 愛媛県船木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八二 長野県南箕輪村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八三 長野県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八四 長野県飯島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八五 長野県宮田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八六 長野県西春近村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八七 長野県小野、筑摩地両村の地域給に関する請願、(委員長報告)  第五八八 長野県赤穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八九 長野県高遠町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九〇 長野県伊那町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九一 山形県滝山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九二 和歌山県和佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九三 熊本県清里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九四 宮城県七北田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九五 新潟県河崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九六 山口県内日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九七 山梨県島田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九八 埼玉県金杉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九九 埼玉県手子林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇〇 埼玉県川辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇一 埼玉県南桜井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇二 東京都由木村外十箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇三 岐阜県上宝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇四 静岡県二俣町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇五 愛知県大和町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇六 岡山県吉岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇七 広島県松永町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇八 鹿児島県西長島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇九 石川県金沢市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一〇 石川県門前町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一一 石川県高浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一二 東京都町田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一三 千葉県本納町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一四 埼玉県井泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一五 愛知県形原、西浦両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一六 滋賀県能登川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一七 岡山県万富町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一八 埼玉県共和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一九 新潟県河原田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二〇 和歌山県比井崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二一 栃木県吾妻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二二 岡山県美甘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二三 岡山県美和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二四 岡山県木山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二五 岡山県川東村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二六 岡山県河内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二七 岡山県月田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二八 岡山県津田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二九 岡山県川上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三〇 岡山県二川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三一 岡山県八束村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三二 岡山県美川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三三 岡山県富原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三四 静岡県焼津市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三五 三重県浜島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三六 石川県穴水町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三七 群馬県下仁田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三八 岐阜県八百津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三九 滋賀県玉緒村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四〇 茨城県大穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四一 茨城県那珂湊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四二 大阪府北松尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四三 大阪府南池田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四四 大阪府北池田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四五 石川県七尾市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四六 大分県神崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四七 熊本県松橋町等の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四八 鹿児島県高江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四九 千葉県勝山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五〇 愛知県武豊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五一 三重県桃園村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五二 兵庫県仮屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五三 福岡県吉武村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五四 千葉県布佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五五 広島県大竹町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五六 奈良県大正村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五七 栃木県北郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五八 兵庫県三椒村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五九 千葉県片貝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六〇 広島県平良村外三箇村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六六一 福島県柳津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六二 埼玉県川口市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六三 長野県朝陽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六四 千葉市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六五 千葉県旭町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六六 千葉県土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六七 愛知県阿久比町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六八 富山県石動町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六九 石川県粟生、吉田両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七〇 鹿児島県指宿町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七一 岐阜県中津川市の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六七二 群馬県綿打村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七三 群馬県生品村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七四 栃木県赤見町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七五 岐阜県関市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七六 山梨県敷島町外五箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七七 京都府の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六七八 山形県谷地町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七九 山形県北谷地村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八〇 青森県大三沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八一 島根県出雲市の地域給等に関する請願(委員長報告)  第六八二 山形県村木沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八三 京都府長岡町外四箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八四 長野県平穏村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八五 兵庫県佐野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八六 千葉県富津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八七 茨城県大村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八八 兵庫県鴨川村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六八九 岐阜県坂上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九〇 群馬県木崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九一 広島県木江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九二 岡山県真備町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九三 福島県常葉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九四 福島県船引町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九五 福井県東十郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九六 福井県九頭竜公園地帯の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九七 大分県蒲江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九八 福島県広野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九九 高知県大方町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇〇 群馬県前橋市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇一 長崎県瀬戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇二 長崎県千々石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇三 長崎県南串山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇四 長崎県北串山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇五 青森県金木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇六 青森県市川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇七 栃木県梁田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇八 栃木県筑波村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇九 栃木県那須村黒田原地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一〇 愛知県半田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一一 愛知県高岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一二 愛知県明治村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一三 奈良県畝傍町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一四 京都府由良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一五 京都府岡田上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一六 京都府岡田中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一七 京都府岡田下村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一八 京都府神崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一九 岡山県赤坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二〇 愛媛県奥南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二一 大分県宇佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二二 大分県南津留郵便局の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二三 茨城県瓜連町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二四 埼玉県鳩ヶ谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二五 愛知県佐久島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二六 兵庫県浅野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二七 広島県因島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二八 広島県音戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二九 広島県南生口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三〇 福井県加戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三一 福井県細呂木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三二 福井県高椋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三三 福井県粟野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三四 福井県東郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三五 福井県中郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三六 福井県鳥羽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三七 福井県伊井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三八 福井県熊川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三九 福井県三宅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四〇 福井県瓜生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四一 福井県乾側村の地域給等に関する請願(委員長報告)  第七四二 福井県遅羽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四三 福井県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四四 福井県河野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四五 福井県北日野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四六 福井県今庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四七 福井県加斗村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四八 福井県岡本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四九 福井県北新庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五〇 福井県城崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五一 福井県宮崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五二 福井県小山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五三 福井県下志比、志比谷両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五四 福井県新保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五五 福井県村岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五六 福井県丸岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五七 福井県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五八 三重県津田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五九 三重県射和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六〇 岡山県山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六一 岩手県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六二 岩手県の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第七六三 茨城県下館町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六四 京都府綾部市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六五 大阪府玉川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六六 福井県上中地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六七 公務員の石炭手当等に関する請願(委員長報告)  第七六八 新潟県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六九 鹿児島県高江村外八箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七〇 北海道上士幌村の地域に関する請願(委員長報告)  第七七一 滋賀県水口町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七二 和歌山県高野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七三 和歌山県高野町の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第七七四 奈良県天川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七五 宮城県七ヶ宿村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七六 茨城県多賀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七七 千葉県姉崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七八 埼玉県須加村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七九 埼玉県樋遣川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八〇 京都府物部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八一 京都府中上林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八二 京都府豊里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八三 京都府志賀郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八四 京都府網野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八五 京都府三岳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八六 京都府菟原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八七 京都府中六人部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八八 京都府竹野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八九 京都府下宇川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九〇 京都府上六人部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九一 京都府豊栄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九二 京都府雲原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九三 京都府上宇川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九四 京都府野間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九五 京都府佐渡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九六 京都府間人町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九七 京都府上川口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九八 京都府川上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九九 京都府弥栄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇〇 京都府神野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇一 京都府湊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇二 京都府川合村の地域給に関する請願(委員長報告  第八〇三 京都府田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇四 京都府下六人部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇五 京都府金山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇六 京都府久美浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇七 京都府上夜久野村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇八 京都府細見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇九 京都府金谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一〇 京都府佐賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一一 京都府海部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一二 福岡県秋月町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一三 福岡県上秋月村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一四 福岡県馬田村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一五 福岡県小石原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一六 福岡県立石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一七 福岡県高木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一八 福岡県宝珠山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一九 山口県宇部、小野田両市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二〇 滋賀県市辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二一 兵庫県有年村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二二 静岡県北狩野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二三 茨城県結城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二四 高知県須崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二五 兵庫県竜野市外八箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二六 千葉県東金町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二七 三重県南海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二八 三重県香良洲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二九 千葉県八日市場町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三〇 岐阜県神岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三一 岐阜県神戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三二 千葉県船橋市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三三 神奈川県箱根地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三四 岡山県御津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三五 長崎県時津町、長与村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三六 鹿児島県大川内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三七 京都府宮津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三八 京都府岩滝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三九 京都府加悦町、三河内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四〇 京都府筒川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四一 京都府奥上林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四二 京都府山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四三 京都府府中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四四 京都府曾我部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四五 京都府栗田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四六 京都府日ヶ谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四七 京都府世屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四八 京都府与謝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四九 京都府朝妻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五〇 京都府日置村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五一 京都府本庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五二 京都府吉津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五三 京都府市場村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五四 京都府石川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五五 京都府桑飼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五六 奈良県真菅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五七 奈良県田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五八 奈良県室生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五九 奈良県四郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六〇 奈良県高取町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六一 奈良県箸尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六二 京都府八木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六三 京都府須知町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六四 京都府園部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六五 京都府宮前村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六六 京都府旭村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六七 京都府馬路村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六八 京都府東別院村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六九 京都府本梅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七〇 京都府西本梅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七一 京都府稗田野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七二 京都府河原林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七三 京都府保津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七四 京都府千代川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七五 京都府大井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七六 京都府東本梅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七七 京都府高原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七八 京都府摩気村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七九 京都府瑞穂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八〇 京都府上和知村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八一 北海道猿払村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八二 京都府下和知村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八三 京都府胡麻郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八四 京都府世木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八五 京都府五ヶ荘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八六 京都府千歳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八七 京都府畑野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八八 京都府樫田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八九 京都府西別院村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九〇 京都府篠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九一 京都府吉川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九二 京都府舞鶴市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九三 宮崎県八代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九四 鹿児島県串木野市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九五 鹿児島県加世田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九六 鹿児島県鹿島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九七 鹿児島県帖佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九八 鹿児島県笠沙町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九九 鹿児島県横川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇〇 鹿児島県西太良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇一 宮城県根白石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇二 宮城県村田町、富岡村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第九〇三 北海道稚内市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇四 北海道静内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇五 宮城県雄勝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇六 福島県飯坂、湯野両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇七 茨城県関本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇八 茨城県筑波町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇九 千葉県白潟町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一〇 岐阜県久々野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一一 鹿児島県蒲生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一二 北海道美唄市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一三 北海道岩見沢市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一四 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律中一部改正の請願(委員長報告)  第九一五 埼玉県長若村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一六 愛知県神戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一七 愛知県野田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一八 愛知県杉山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一九 奈良県宇賀志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二〇 奈良県御杖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二一 奈良県天満村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二二 奈良県葛村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二三 奈良県忍海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二四 奈良県高市村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二五 奈良県葛城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二六 奈良県阪合村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二七 奈良県伊那佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二八 奈良県榛原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二九 三重県宿田曾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三〇 官庁技術系統職員の取扱に関する請願(委員長報告)  第九三一 北海道札幌村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三二 栃木県足利市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三三 兵庫県曾根町外三箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三四 愛媛県岡田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三五 大分県国東町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三六 大分県伊美町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三七 大分県武蔵町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三八 大分県富来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三九 山形県の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四〇 京都府都々城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四一 京都府田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四二 京都府有智郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四三 京都府八幡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四四 京都府井手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四五 京都府田辺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四六 京都府多賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四七 京都府宇治田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四八 愛知県老津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四九 北海道旭川市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五〇 北海道船泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五一 北海道磯谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五二 北海道中頓別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五三 北海道宗谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五四 鹿児島県新城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五五 鹿児島県大根占町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五六 石川県川北村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五七 青森県百石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五八 木造船の中国輸出許可に関する請願(委員長報告)  第九五九 中国への鉄道車両輸出等許可に関する請願(委員長報告)  第九六〇 中小企業維持育成に関する請願(委員長報告)  第九六一 中小企業の金融対策等に関する請願(委員長報告)  第九六二 石炭産業の危機打開に関する請願(委員長報告)  第九六三 炭鉱危機打開に関する請願(委員長報告)  第九六四 長野県十ノ原における硫黄採掘反対の請願(委員長報告)  第九六五 電気料金引上げ反対に関する請願(委員長報告)  第九六六 公営、自家両発電に関する請願(委員長報告)  第九六七 愛媛県四国通商産業局近永アルコール工場存置に関する請願(委員長報告)  第九六八 鉄道車両輸出振興に関する請願(委員長報告)  第九六九 真珠貝ボタン工業の危機打開に関する請願(委員長報告)  第九七〇 特定中小企業の安定に関する臨時措置法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第九七一 昭和二十八年海外引揚者に対する諸課税猶予の請願(委員長報告)  第九七二 戦犯者の恩給復活に関する陳情(二件)(委員長報告)  第九七三 軍人恩給復活に関する陳情(六件)(委員長報告)  第九七四 戦犯者の恩給に関する陳情(委員長報告)  第九七五 栃木県大田原町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七六 山口県奈古町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七七 山口県城南村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七八 山口県麻里府村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七九 山口県麻郷村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八〇 岡山県万富町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八一 大阪府枚岡町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八二 岩手県厳美村の寒冷地手当に関する陳情(委員長報告)  第九八三 熊本県今津村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八四 熊本県維和村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八五 鹿児島県鹿屋市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八六 愛媛県郡中町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八七 愛媛県三内村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八八 愛媛県荏原村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八九 愛媛県拝志村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九〇 愛媛県坂本村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九一 愛媛県小野村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九二 愛媛県南吉井、北吉井両村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九三 愛媛県松前町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九四 貿易振興に関する陳情(委員長報告)  第九九五 中小炭鉱の危機打開対策に関する陳情(委員長報告)  第九九六 石炭産業の危機打開に関する陳情(委員長報告)  第九九七 石炭価格引下げ対策に関する陳情(委員長報告)  第九九八 福岡県の石炭鉱業対策に関する陳情(委員長報告)  第九九九 電気料金値上げ反対に関する陳情(委員長報告)  第一〇〇〇 電柱敷地補償料引上げに関する陳情(委員長報告)  第一〇〇一 電力料金地域差撤廃に関する陳情(委員長報告)  第一〇〇二 特定中小企業の安定に関する臨時措置法中一部改正の陳情(委員長報告)  第一〇〇三 中共地区からの帰還者援護に関する陳情(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 諸般の報告は朗 読を省略いたします。      —————・—————
  3. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君)  これより本日の会議を開きます。  日程第一、治山治水に関する決議案矢嶋三義君外三十名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。  本決議案につきましては、矢嶋三義君外三十名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案の審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。矢嶋三義君。     —————————————    〔矢嶋三義君登壇、拍手〕
  5. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 先ず決議案の朗読をいたします。    治山治水に関する決議   政府は、西日本を襲つた今次の大水害原因の一つが、戦時中からの引続く山林の濫伐、砂防施設の不徹底等による国土の荒廃にあつたことに鑑み、水害に対する善後措置を早急に実施するとともに、植林、砂防、河川改修、利水等、治山治水に関し根本的国策を樹立し、一貫した計画の下に速やかにこれが実現を計り、もつて国土保全の万全を期すべきである。   右決議する。  引続いて提案理由の説明をいたします。  水害対策又は国土保全対策に関して、本院において第一回国会以来成立した決議は実に五件に上るのであります。即ち、第一回国会における「水害に対する迅速な応急策と治水事業の完遂に関する決議」、第二回国会、「森林保全に関する決議」、第三回国会、「災害対策に関する補正予算の本国会提出に関する決議」、第十回国会、「国土緑化推進に関する決議」、第十二回国会、「ルース台風対策に関する決議」、これであります。これらの決議は、「治山治水の重要性を確認すると共に、治水の原則に準拠して、水源より河口に至るまで一貫した計画を樹立し、造林を重視するは勿論、殊に政策の抜本塞源的更改を断行して砂防の完璧を期し、併せて河道の改修を図る」ことを謳い、更にこれに則る「恒久的山林対策と積極的な具体策を確立し」た上、「治山、治水、開墾の調整」を図ることを政府に要求し、或いは「国土の荒廃は、言語に絶する。山林の過伐、濫伐の結果、風水害相次いで起り……我が国産業文化のあらゆる部門は危殆に瀕」すると嘆き、「速かなる全国土の緑化推進を期して」政府の決意を促しておるのであります。或いは又、ルース台風の直後、政府に対し、「速かに予算措置を講じ、罹災地の迅速なる復旧を図ると共に、更に進んで恒久的な災害の防除、復旧対策の樹立」を要求しております。この決議に対し、政府は常に、「決議案の趣旨を尊重し、努力し」、或いは「諸般の計画を考慮し」、或いは「大いに復旧復興に努める」等の言葉を以て答えているのであります。これらの決議の趣旨が、右の答弁のごとく本当に尊重され、具体的施策に移されていたならば、このたびの六月下旬より七月上旬にかけての大水害は恐らく非常に軽減されていたと信ずるものであります。然るにここに再び治山治水に関する決議案の提案理由の主旨を説明するに至りましたことは、私の最も悲しみとするところであります。  今次水害の九州各県及び山口の被災者約百五十四万名、死者七百五十四名、和歌山の被災者約二十四万名、死者六百七十名と報告されております。被害総額は実に二千七百八十四億円を上廻り、先の利根水害の九倍を越すものとされております。今次大水害に対する応急対策はここに言及はいたしません。この大災害が平素当然行わねばならなかつた恒久的対策の欠如に一因ありとしないわけには参りません。この恒久的対策がどのくらいまで実施されていたでありましようか。治水十カ年計画の進行率は、四年間に僅か一〇%に過ぎないのであります。そして毎年約二千数百億円の富を水禍に流しておるのであります。河川の水源から河口に至る有機的関連に着目して、一貫した計画を立て、これを急速に実施に移すのでなくては治水は不可能であることは、今日の常識であります。然らばこの水源におきまする森林の状況は如何でありましようか。或いは戦災の復興に、或いは国際収支バランスに籍口して、建築材、パルプ材を濫伐し、濫伐の極に達しているのが今日の森林の状況であります。森林は濫伐、地盤は地震の結果ゆるんでおるものとし、これに豪雨が加わつたならば、如何なる山崩れ、洪水等の災害を起すかは、想像に絶するのであります。森林の荒廃を戦時中の濫伐にその責を負わす者が多いが、敗戦後すでに八年を経ております今日、無節制に企業を放置した点にも水害の因は求められると存じます。七月三十日の日本経済新聞は次のごとく伝えております。即ち、「農林省は水害対策として国有林二十一万石の払下の手筈を終えたが、さらに六万石の払下を用意する」、これまではいいのでありますが、次が注意さるべき言葉であります。即ち、「伐採制限にふれない国有林を、治山、治水に影響の少いところから特別に伐採の許可を与え、国有林の売渡量を多くする」、あたかも今初めて治山治水の影響を考えに入れて処理するもののごとくであります。在来は治山治水におかまいなしであつたと読めるのであります。そうでなければ実に幸いであります。今回の西日本の大雨は、大雨史上第二位と言われています。半年分の雨量が一日に降るような状態では、森林のみで水害を防げるものではありません。然らば河川の上流部分での砂防は如何であつたでしようか。全国河川の年間流出土砂量は一億四千万立米と推定されております。これは丸ピルの約六百倍の容積でありますが、この九割を食いとめるための工事費は僅か三千四、五百億円、これだけあれば日本全国の砂防は一応完備するのであります。或いは言い方を換えると、今日の予算では、国費においてせいぜい四十億円、事業費で六十億円ぐらいしかやつておりません。即ち日本全国の砂防を一応完備するのに六十年かかるというわけであります。他方・防衛関係費は約二千億円が計上されておるのでございます。仮に経済安定連合会調べを引用するならば、大型戦車一台の製造費に四千万円、これを千台こしらえるとして実に四百億円であります。更に駆逐艦をこれに例を取るならば、建造費一トン当り百五十万円といたしまして、千五百トンの駆逐艦一隻の建造費は実に二十二億五千万円、これを十隻建造するといたしまして二百二十五億円を要するのであります。あれこれ考えるときに、この災害対策というものは、我が国の経済力を以て絶対に不可能の問題ではないと考えるものでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)緑の山河が荒れ果てて、国土を荒廃のままに放置して何の再軍備と申したいのであります。(拍手)砂防が不完全であつて、丸ビルの六百倍の土砂が河川に流れ出すとすると、河川中流の河床の隆起の激しいことは理の当然と言わねばなりません。この自然の力と堤防の工事とが拮抗しても、人力の勝つことは不可能であります。今日の荒廃状態では、治水は水を治めることでなく、砂をも治めることと言わねばなりません。その施策が何ら行われていないのであります。河川改修の計画は、又、常に洪水のあとを追つておるのであります。例えば筑後川において、大正十二年の計画洪水量は毎秒五千立米でありました。これが昭和十年六月の洪水に鑑み、毎秒七千立米に改訂されたのであります。かくのごとく河川の計画が未来を見通さず、過去の経験のみに頼つて、事態のあとを追いながら工事をやつて行く現状にあります。筑後川のごとき毎秒七千立米の計画には手も着けられず、古い記録を基にした毎秒五千立米の計画洪水量での工事すら、その七〇%に漸く辿り着いたところへ今次水害を受けたのであります。和歌山においても、二十七年に五年計画として五億円の計画を樹立し、これを遂行せざれば洪水に安心できぬという結論が出ていたのでありますが、予算の関係で、年間一億二、三千万円程度で細々やつておるというのが実情であります。右に見るように、水源から中流、河口と、何らの一貫性なく工事が行われておる現状よりするに、まさに今次災害は来たるべきものが来たと言わねばならんのであります。今次災害が、天災のみでなく、人災、いや、政災と申されるゆえんであります。七月二十八日付の大分合同新聞に、トツプ記事として「県下・水害後一カ月」、「被災地はかく感じ、かく訴える」という標題の下に、災害というものは「未然に防止できる」という大見出しで、今度の大水害の中から教えられた教訓を四項目にまとめております。  その第一としてこういうことを書いてあります。「水害は未然に防止できるということである。事実、県下の防災工事を完全に終つていたところはりつぱに水禍から免れている。例えば高田町の桂川は二十六年に中小河川に編入され、危険箇所九百メートルの改修工事を終り、下洗の若宮八幡付近の川幅を拡げたため、今次豪雨でも水位が二メートル増水したが、高田町はビクともしなかつた。」、更に第二として、「第二は、これに反して、復旧工事が忘れられていたり、防災工事ができていなかつたところは、文句なしに水禍の洗礼をうけている。」として、例を数箇掲げてあります。続いて「第三には、防災復旧工事ができても、デタラメ工事やその場ごまかしのものであつたため全然役に立たなかつた例が少くない。」として、数箇の例を挙げているのでございます。「第四には、例えば一本の河を、政府、県、市町村などが同時に行うことがあるため、予算措置が複雑で、急を要する工事の進行に支障をきたしていることである。」と結論付けております。最後に「第五は、林野の濫伐が今次水害の見逃せない原因になつている。大野郡で一番水害のひどかつた西大野、上井田、大野町、千歳各町村は、いずれも西大野の国有林伐採に原因があるといわれ、かつての森林地区は戦後数年間にハゲ山に一変し、一雨ごとに山ハダを洗い洗され、ひいては」云々と、水禍の原因を結論付けているのであります。この無計画性に加うるに、これら工事の基本となるべき気象その他の研究については顧慮が誠に不足しているのであります。  和歌山県において、自記雨量計は和歌山市と潮岬に置かれてあるのみ、他は、一郡に四、五箇所、小学校に委託して雨量の報告を集めている状況であります。これが世界的に有数な多雨県である和歌山県の状況でありますから、他は推して知るべしであります。  この無計画性、非科学性に加うるに、制度の混乱であります。山林、砂防、治水、利水は、各省に分散して、その威を競つている状況で、方途に迷うものは国民のみであります。行政機構の再検討を必須とすると考える次第であります。今次の水害は、西日本、和歌山のみの水害ではありません。明日は又、日本全土何処にでも生ずる可能性のあるものなのであります。政府は猛省して、直ちに、治山治水、国土保全の対策に直面され、西日本水害対策本部長である大野国務大臣の確約提唱された臨時国会の召集による補正予算化、更に明年度予算編成等に当つて具体的に事実を以てその対策を国民に示されんことを強く要望しまして、提案理由の説明を終りまするが、議員各位の御賛同をお願い申上げます。(拍手)
  6. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本決議案の採決をいたします。(「政府代表」「こんな議事の取運びではいかんよ」と呼ぶ者あり)  本決議案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  7. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本決議案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  8. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第二、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法案山田節男君外五名発議)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。水害地緊急対策特別委員長矢嶋三義君。    〔矢嶋三義君登壇、拍手]
  9. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法案につきまして、水害地緊急対策特別委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  本法は、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害の復旧に重大なる支障を及ぼす災害地域内の堆積土砂の排除事業を速かに遂行させるため、当該事業について国の費用負担及び補助等の特別措置を定めることを目的としております。  その規定いたしております内容の主要点は次の通りであります。  即ち、先ず第一に、本法に言う堆積土砂とは、昭和二十八年六月及び七月の大水害により災害地域内に流入して堆積し、又は水害により発生した土砂の崩壊等により災害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等を言い、その異常に多量の程度は具体的に政令で定めることとしております。第二に、本法の対象となる災害地域は、現実に本法による国の費用負担又は補助を行う必要がある程度に異常に多量な堆積土砂の堆積する地域を具体的に調査した上、政令で指定することといたしております。第三に、災害地域内の道路、上下水道等の公共用又は公用の施設で政令で定めるものの区域内に堆積している堆積土砂の排除事業を都道府県知事が施行することといたしまするほか、これらの施設の区域外にある土地及び建物その他の工作物に堆積している堆積土砂につきましても、これを放置すれば公衆衛生上又は正常な社会活動を維持する上に著しく支障があると認められるときは、都道府県知事はその排除事業を行うことができることといたし、これらの排除事業の事業費の全額を国が負担することといたしております。なお、この場合において、都道府県知事は、排除事業の一部の施行を関係市町村の長に委託し得ることとして、都道府県知事と関係市町村長が一体となつて排除事業を行うことができるように規定いたしております。第四に、災害地域内にある農地並びに農業用施設、林業用施設及び漁業施設で、政令で定めるものの区域内に堆積している堆積土砂の排除事業を施行する者に対しまして、国がその事業費の全額を補助することといたしております。第五に、この法律は公布の日から施行し、法律の施行前に実施された排除事業に対しても適用されることといたしております。  本法の立案に当りましては、水害地緊急対策委員会の建設、文部に関する小委員会におきまして、関係当局の意見を聞くと共に、慎重なる審議を重ね、更に衆議院の当該小委員会と連合打合会を開いて種々討議の結果、誠に緊急やむを得ざる特別措置として発議されたものであります。  本委員会におきましては、七月三十日委員会を開催して、提案者より提案理由の説明を聞き、審議を行なつたのであります。更に三十一日、建設委員会との連合委員会を開催して、提案者との間に熱心な質疑応答が行われました。その詳細につきましては速記録により御承知願いたいと存じますが、一、二の点について申述べることといたします。即ち第一点は、本法に対する予算措置の問題、第二点は、政令で定める地域又は政令で定める異常に多量な堆積土砂の程度として具体的にどのような地域又は程度を考えているかの問題であります。これに対して提案者より、「第一点について、本法の施行によつて必要となる国の予算措置については、まだ政府との間に十分の了解点に達していないが、立案に当つてはその点も慎重に考慮し、真に緊急止むを得ないものに対してのみ法律を適用することとしておるもので、政府は然るべき予算措置を講ずるものと考えておること。第二点について、例えば熊本市における火山灰質泥土の異常に多量の堆積の場合のごとく、これを速かに排除することが絶対必要であり、而もその堆積の状態が稀に見るような異常に多量のものである場合に限るものでありまして、この法律の濫用は避けねばならぬと考える」旨の答弁がありました。  かくて連合委員会を終り、再び本委員会を開催しまして、質疑を打切り、討論に入りましたところ、重政委員より、本法の特異性に鑑み、政令を以て地域を指定する際には特に厳格なる取扱をすべきであるとの希望意見を附加して賛成する旨の発言がありました。  ここに討論を打切り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  10. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  11. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  12. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第三、建築士法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)  日程第四、建設業法の一部を改正する法律案、(内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長石川清一君。    〔石川清一君登壇、拍手〕
  14. 石川清一

    ○石川清一君 只今議題となりました建築士法の一部を改正する法律案について、建設委員会の審議の経過と結果を御報告いたします。  本法案の改正の内容は、一級建築士の受験資格に関する点と、引揚者等に対する免許の特例に関するものであります。その概要は、建築士法第十四条によりますと、学校教育法による大学の卒業者に対しては建築に関する実務の経験二年以上、短期大学の卒業者に対しては四年以上が必要とされております。併し短期大学には修業年限が二年のものと三年のものとがありますので、三年制の卒業者については、四年制の大学卒業者との均衡上、実務の経験年数を一年短縮して三年としたことであります。第二点は、同法施行の当初、経過措置として、相当の実務経験のある者に対しては、昭和二十六年四月三十日までに申請することによつて、試験によることなく、選考によつて建築士の免許が与えられたのでありますが、それ以後に国内に引揚げた者等はその特典を受けることができすせんので、今回これらの人々に対しても前回同様選考の機会を与えようとするものであります。  本法案は、去る七月二十三日、本委員会に付託され、一昨日提案者より提案理由の説明を聴取し、提案者並びに政府委員との間に質疑が行われたのでありますが、詳細は速記録によつて御覧をお願いしたいと存じます。次いで討論を省略して直ちに採決に入りましたところ、全会一致可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。  次に、建設業法の一部を改正する法律案について、建設委員会の審議の経過と結果を御報告いたします。  本改正法律案は、建設業法実施四年間の経験に鑑み、同法適用範囲の拡大、建設業者登録要件の強化、一括下請負禁止の強化及び建設業審議会委員の任期延長と権限の強化等であります。  法案の主なる内容は、現行建設業法では、板金工事外八種類の工事については、それだけを請負う業者は同法の適用外としておるのでありますが、最近は、この種の工事も、その重要性、請負金額からも、他の適用工事と差別することができなくなつたので、壁紙工事を除き、これらの業種にも本法を適用することとしたことであります。第二は、建設大臣の登録を受ける業者が一定の資格を備えた技術者を置くことに関する要件を強化すると共に、会社が建設業法違反で処分された場合、その営業所の代表者等が会社から独立して登録を申請する場合にこれを拒否し得ることとしたものであります。第三は、一括下請負の禁止を強化するために、無登録業者についてもこれを禁止したことであります。第四は、建設業者に対する監督処分中、営業の停止及び登録の取消は必ず建設業審議会に諮問することといたしたことであります。第五は、建設業審議会委員の任期六カ月二回以上再任を禁じておりますのを、任期二年、再任を妨げぬことと下ると共に、その権限に入札参加者の資格に関する基準と予定価格を構成する諸経費に関する基準の作成と実施を加えたことであります。  委員会の審議におきましては、「現在の登録制は形式に過ぎぬ、又、標準契約約款も中央建設業審議会が採用を勧告するにとどまり、依然として片務的な契約が多い。特に紛争処理は手続等が不備で、発注者側の一方的決定による場合が多い。紛争処理の機関、手続等を法制化するか、少くとも標準約款にこれを規定することが必要である」との点については、「紛争処理に関する事項は、次の機会に中央建設審議会に提案して標準約款で定めたい」との当局の答弁がありました。建設業者の国外における活動と、これを援助する各種の金融施策は、外貨獲得の上からも輸出振興策に対応して助成の途を講ずる必要がある。又、中央建設業審議会の構成等についても質疑がありました。ローア・リミツト、落札最低制限制度については、入札制度合理化の重要問題として、最も多くの質疑応答がありました。従来、国の工事については道路工事執行令の規定があり、府県は多くは条例を以て定めておるのでありますが、道路工事執行令が道路法の全面改正によつて失効した事情があるのであります。工事費中に占める諸経費の割合、請負金額が予定価格の八割以下であつた場合と工事の事故を起したものとの関係等についても多くの質疑がありましたが、ローア・リミツト制については、当局は十分な結論を得るためになお研究中であり、これを規定するについても、建設業法の中でするか、会計法の中でするかも未定であるとの答弁がありました。この問題については、特に建設大臣からも、「ローア・リミツト制は必要であると考えるが、関係各省との折衝が未だ残つており、限度を八割とするかどうかも決定的にきめることが困難であるが、一層研究して成るべく早い機会に提案する」旨の答弁がありましたが、詳細は速記録によつて御覧願いたいと存じます。  かくて質疑を打切り、討論に入りましたところ、田中委員からは、「本法案には賛成する。先に公共工事の前払金制度が設けられたが、業界には、金融難と予算成立遅延のため、金融的落札も見られる状態である。業界の正しい発達のためにはローア・リミツト制を設ける必要があるので、修正を提案する」。修正案は「公共工事の競争入札においては、注文者が定める予定価格の十分の八に満たない入札は無効とする。但し入生価格が明らかな拠根に基いて算出されたものである場合はこの限りでない。この規定は政令で定める軽微な公共工事についは適用しない」というのが要旨である旨の説明があり、本年度予算成立の遅延は、業者が公共事業に殺到することとなり、ダンピング等の傾向を生ずる。ローア・リミツト制については、すでに建築学会その他の研究があり、又、業者団体の要望も熾烈なものがある。建設省もこの修正についてはその含みを持つており、地方には中央建設事業審議会の答申によつてこれを示達しておるところである旨の発言があり、近藤委員は、この修正案に賛成されました。次に、赤木、石川両委員は、修正は理由があるが、八割の限度にまだ確信が持てぬ。建設大臣が諸般の関係を考慮して、近い将来その提案をするとの言明を信頼して原案に賛成する旨の発言がありました。  かくて採決に入りましたところ、田中委員の修正案は少数を以て否決、原案を全会一致可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  15. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  16. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  17. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 先ほどの治山治水に関する決議に対し、緒方国務大臣から発言を求められました。この際、発言を許します。緒方国務大臣。    〔国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕
  18. 緒方竹虎

    ○国務大臣(緒方竹虎君) 決議案の上程に際しまして私、遅刻いたしまして、誠に申訳ございません。  治山治水に関しまする決議の御趣旨は、誠に御尤もでございまして、政府といたしましても、今回の西日本を主といたしまする災害につきましては、その原因するところが、戦時以来の山林の濫伐或いは砂防の不徹底というようなことが大きな原因をなしておることに鑑みましてすでにこの根本対策を検討いたしまするために、治山治水対策協議会というようなものも国会の開会と同時に発足する準備をいたしておりまするし、このことにつきましては、決議の御趣旨に副いまするように、今後とも一層の努力をいたすつもりでございます。この問題の重大性を政府としても十分に認識しておることを申上げて、政府の所信を披瀝いたします。(拍手)      —————・—————
  19. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第五、理科教育振興法案、(衆議院提出)  日程第六、私立学校教職員共済組合法案内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長川村松助君。    〔川村松助君登壇、拍手〕
  21. 川村松助

    ○川村松助君 只今議題となりました理科教育振興法案につきまして、文部委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。  本法律案は、国土も狭く資源も乏しい我が国においては、科学の振興を図ることが肝要でありますので、その基礎となる学校教育における理科教育の目的を明確に規定し、公立学校の理科教育の設備を整えるために要する経費の国庫補助について規定いたしております。なお、理科教育に関する重要事項を審議するために、中央に理科教育審議会を設けることといたしております。  委員会の審議におきましての質疑応答及び討論の詳細は会議録に譲ることといたします。採決の結果、本法案は全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。次に剱木委員より附帯決議を附すべき旨の提案があり、委員会は同じく全会一致を以て可決いたしました。附帯決議の趣旨は会議録を御参照願います。  以上御報告申上げます。  次に、私立学校教職員共済組合法案につきまして御報告申上げます。  本法案は、私立学校教職員組合を設立いたし、これをして私立学校教職員の相互扶助事業を行わしめ、その福利厚生を図り、以つて私立学校教育の振興に資することを目的といたすものであります。この私立学校教職員共済組合の対象となりますものは、学校数において約四千、教職員数におきまして約七万六千人に達しますため、委員会は、本法案が、私学振興の方策として、又、社会保障制度の一環として重要な意義を有します点を考慮いたし、慎重審議の上、更に厚生委員会と連合委員会を開きまして審議を行いました。  これら文部委員会及び連合委員会におきましての質疑応答の詳細並びに文部委員会におきましての討論内容は、会議録に譲りたいと存じます。  かくて採決に入りましたところ、委員会は、政府提案、衆議院修正議決にかかる本送付案を全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。次に木村委員から、附帯決議を附すべき旨の提案があり、委員会は同じく全員一致を以て可決いたしました。決議の内容については会議録によつて御承知願います。  以上を以て御報告といたします。(拍手)
  22. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  23. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  24. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第七を上程すべきはずでありますが、順序を変更いたしましてこれをあとに廻し、  日程第八、農林漁業組合連合会整備促進法案、  日程第九、有畜農家創設特別措置法案、  日程第十、土地改良法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長片柳眞吉君。    〔片柳眞吉君登壇、拍手〕
  26. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 只今議題となりました農林関係三法案につきまして、農林委員会におきまする審査の経過及び結果を報告いたします。  先ず農林漁業組合連合会整備促進法案について申上げます。  昭和二十六年度から、農林漁業組合再建整備法によつて、事業不振の農林漁業組合の再建整備に着手せられて、今日に至つておるのでありますが、農林漁業組合連合会の再建整備の実績を仔細に検討いたしますと、現行再建整備法による方式のみを以てしては及びがたいところがあるのを認めざるを得ないのでありまして、いずれも多額の欠損金を有し、今後の増資に相当な困難が予想せられるばかりでなく、増資が所期の目標に達した場合においても、短期間に欠損金を補喧し且つ固定化した債務を償還するに足る事業収益を収めることはむずかしい実情にありますので、ここにおいて、従来の再建整備の方式を確実に励行せしめると共に、更に農林中央金庫その他農林漁業系統金融機関において、経済事業を行う農林漁業組合連合会に対し、その固定した債権の利子を軽減する等、積極的援助を行うことを期待し、その援助を行う系統金融機関に対して、国において助成措置を講じ、以て農林漁業組合連合会の整備を促進し、その発達を図る目的を以て、本法律案が提案されたものでありまして、法律案の内容は、提案の目的によつて窺われる通り概略次のようであります。  即ち、この法律によつて整備の対象として考えられておりまするのは、農業協同組合連合会、森林組合連合会及び漁業協同組合連合会等で、目下再建整備の過程にあるものを初め事業不振のものでありまして、これらの連合会は系統金融機関と協議して整備計画を立てるのであります。而してこの整備計画におきましては、今後十カ年間に固定した債務の全部の整理と欠損金の全部の補填を目標とし、農林大臣は、本法によつて新たに設置せられることになつておる農林漁業組合連合会整備促進審議会の議を経て、大蔵大臣と協議の上、その適否を認定し、その整備計画に従つて整備を行う連合会に対して、金融機関が債権の利息を減免した場合、その金融機関に対し、政府から元本債権残高の五分以内の補助金を交付しようとするものであります。なお、法人税上の特例を設け、整備計画が適当であると認定を受けた農林漁業組合連合会については、所得の計算上、整備期間中、欠損金の繰越を認める等、これら農林漁業組合連合会の税負担を軽減し、目標を達成しやすくしようとするものであります。  委員会におきましては、政府当局との間に、農業協同組合及び同連合会の事業不振、延いては欠損金及び固定化債務発生の原因並びにこれが根本対策、事業農業協同組合連合会が不振であるにもかかわらず、農林中央金庫及び信用農業協同組合連合会等の金融機関はこれと対蹠的な状態にあつて、同じ農業協同組合陣容におけるかかる不均衡を生じた理由及びその対策、系統金融機関のあり方、農業協同組合再建整備の実績、連台会の整備促進に対する金融機関の援助の態度等の根本的な問題から、本法案の対象と考えられておる固定化債務の具体的内容、本法における整備促進の対象が都道府県の区域以上の連合会に限定せられ、郡連合会等、都道府県以下の区域のものが除かれておる点、農林漁業組合連合会整備促進審議会の性格及びその構成等、逐条的且つ具体的事項に亘る諸般の問題について質疑が行われ、更に、農林漁業組合連合会の再建に対する金融機関の協力について、参考人として湯河農林中央金庫理事長の出席を求め、その方針が質される等、極めて熱心な審議が遂げられたのでありまして、これが詳細については会議録によつて御了承を願いたいと思うのであります。  かくして質疑を終りまして討論に入りましたところ、白井委員から、農村経済は農業協同組合運動に期待しているので、本法も現段階においては止むを得ないものとし、政府における農業協同組合に対する指導監督に万全を期することを要望して賛成があり、次に鈴木一委員から、金融機関のみならず、事業連合会の真の振興のため、  農林漁業組合連合会の整備を促進し、その振興を期するため、政府は本法の実施と併せて次の措置を講ずべきである。  一、本法によるような単なる利子補給ばかりでは、呼び水的な効果を期待し得るに過ぎないのであつて、連合会の振興は、根本的にはその事業の伸暢に俟たなければならない。ここにかんがみ、政府は連合会事業伸暢のため低利な資金の融通及び斡旋或いは事業運営の推進等、各般の事項に亘つて積極的な措置を講ずること。  二、連合会における固定化債務の整理に関しては、本法による国からの利子補給に呼応して、金融機関においても従来よりとかく非難を受けている諸点を深く反省し、真に協同組合の金融機関としての使命を自覚し、これが固定化の原因及びその内容等を勘案して適当な手段によつて積極的な協力を惜しまぬよう政府において適当な措置 を講ずること。という附帯決議の動議が提出せられ、次に清澤委員から、農業協同組合不振の原因及びその状況を究明して遺憾なく措置すべきである旨の意見を附して賛成があり、次に戸叶委員から、農業協同組合の過去の失敗を究明反省し、理事者の責任を質し、再び過去の轍を繰返さないよう、その指導に遺憾なからしむべき旨の意見を附して賛成があり、次に森田委員から、単に金融及び利子補給のみでなく、事業分量を増し、必要な資金の融通を円滑にし、政府におけるこれが損失の補償措置を要望して賛成があり、次に鈴木強平委員から、本法案は昨年末から要望されたものであり、事業連合会はその経営に努力したが、経済事情の激変によつて禍いせられたのであるとの所見を述べて賛成があり、次に河野委員から、農業協同組合の現状に対して政府の反省を求め、農業協同組合の不振は、組合員の信頼を欠いているからであつて、本法はその核心に触れておらない。農業協同組合はその本来の使命に鑑み真に農民のための団体であるべきである。今日のような事態の再び発生することを厳に戒め、本法案は止むを得ざるものとして賛成があり、続いて採決の結果、全会一致を以て、鈴木一委員の動議による附帯決議と共に、原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。  第二に、有畜農家創設特別措置法案について申上げます。  この法律案は、有畜農家の創設を促進し、農業経営の合理化を推進し、その総合生産力の向上に資する目的を以て提案せられたのでありまして、牛、馬及び緬羊等の家畜を、農林大臣が定める有畜農家創設基準に従い、都道府県が定めた有畜農家創設計画に基いて、農業協同組合等の団体が購入し、又は借受けてこれを農家に導入する事業、並びに都道府県が有畜農家創設事業を行う団体に対して貸付ける家畜の購入事業を助成すると共に、有畜営農の普及を図るために、国有に属する家畜の貸付をなさんとするものであります。  本法案の骨子とするところは、第一は、政府は有畜農家創設事業を行う団体がこれら事業を行うため必要な資金の融通の斡旋に努めること、第二は、政府は都道府県に対して、都道府県が有畜農家創設事業を行う団体に対して事業資金の利子を補給するため必要な経費、並びに都道府県が有畜農家創設事業を行う団体に対して貸付ける家畜の購入資金の利子に必要な経費について、資金の七割を対象として年五分の割合で補助金を交付すること、第三は、政府は、都道府県が有畜農家創設事業資金に対する融資について金融機関が受けた損失を補償する場合、融資額の七割を対象とし、損失の三割を限度として、その二分の一を補助すること、而してこれら補助の対象となる融資の総額は毎年予算でその限度を定めることになつておるのでありまするが、本年度、即ち昭和二十八年度は二十二億円を限度とすること、第四は、有畜営農の普及を図るため、国有の家畜の貸付を行うこと等について規定したものであります。  委員会におきましては、農林当局との間に、家畜導入計画及びその実施方法、有畜の普及に伴う家畜、畜製品、牛乳及び乳製品等の需要の増進と価格の安定に関する対策、酪農資本の攻勢に対する飼育農家の擁護、家畜取引の合理化の問題、飼料の問題、本法の対象となるべき家畜から豚を除いた理由、家畜購入資金融資の状況及びこれが損失補償の実行方法等、諸般の問題について熱心な質疑が行われたのでありまして、これが詳細につきましては会議録に譲ることといたしたいのであります。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、清澤委員から、「本法の実施に遺憾なからしめるため、本法案の施行に当り特に留意すべき点は、家畜増産の前提として、家畜及び畜産物の価格の維持安定が第一要件である。これなくして、相場が常に変動し、ときに欠損を招来するがごとき事態の消滅せざる限り、本法も効果を失い、これが目的の徹底も期しがたい。政府は、この点に鑑み、速かに家畜及び畜産物の流通機構の整備並びに価格の維持に対し十分な措置を講ずべきであるとの附帯決議の動議が提出され、次に戸叶委員から、従来我が国農政は米麦偏重の憾みがあるので、今後畜産をも重視し、諸般の施策を整備して、本法の成果を達成すべきである旨の意見を附して賛成があり、次に森田委員から、家畜取引の公正を期し、取引市場の整備を希望して賛成があり、次に上林委員から、家畜増産の結果が農村の経済に逆効果を来たすことのないよう留意し、米麦偏重を改めて、家畜を導入し、飼料の増産を図るべきであるとの意見を附して賛成があり、続いて採決に入り、全会一致を以て、清澤委員の動議にかかる附帯決議と共に原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  最後に土地改良法の一部を改正する法律案について申上げます。  現行土地改良法は、昭和二十四年八月施行せられ、その間これが運用の状況を見ますと、或いは土地改良事業の実施手続が煩項に過ぎ、或いは法律上不備な点が認められますので、この際、実施手続を簡素にし、不備を是正して、以て土地改良事業の円滑な実施を推進しようとするのが本法律案を提出するに至つた理由とされているのでありまして、改正はかなり広範囲でありまするが、その主なものは大体次のごとくであります。  即ち、第一は、土地改良区の設立手続の簡素化についてでありまして、従来、土地改良区を設立するには、土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項等について、都道府県知事が予備審査と本審査との二段審査を行う手続をとつて来たのでありますが、これを改めて、農業水利施設等の維持管理のみを行う土地改良区の設立については、予備審査の手続を廃して、本審査のみを行うこととし、又、灌漑排水施設等の工事を行う土地改良区の設立については、予備審査に代えて、土地改良事業計画の概要について技術的な点から審査して、事業の適否の認定をなし得ることとなし、更に又従来行われておりました審査に関する専門的な知識を有する技術者の調査報告の公告、縦覧、利害関係人の意見の申立等の手続を省略しようとするのであります。  第二は、役員の選任方法についてでありまして、新たに組合員以外からも練達の人を役員として選ぶことができることとなし、又、従来行われていた監事の半数を都道府県知事が任命するやり方をやめて、すべて選挙によることとしようとするのであります。  第三は、国又は都道府県が農地法の規定に基いて買収した土地等について、開田を行い、又、干拓を行う場合、その事業と併せてその近傍の民有地について、灌漑排水事業、或いは開田、開畑事業を行うことが、土地改良事業の効率を著しく高め、且つ農業経営の合理化に寄与すると認められる場合には、申請がなくても、国又は都道府県が積極的に農民の同意を求め、その民有地について土地改良をなし得る途を開こうとするのであります。  第四は、国営及び都道府県営土地改良事業計画について計画を変更し得る途を開いて事業の一層合理的な実施を推進しようとするものであります。  第五は、従来の国、都道府県土地改良区及び農業協同組合の行う土地改良事業のほか、新たに市町村も一定の手続を経て土地改良事業を行い得ることとして、土地改良事業の一層の進捗を期し、その他、総代の定数を改正し、又、土地改良区の役員の監督を明確にした等であります。  委員会におきましては、政府当局との間に、土地改良区及び土地改良区連合の設立手続、本改正によつて新たに途が開かれることになつた市町村営土地改良事業に対する資金の確保、事業関係予算実施の効率化、土地改良区経営の合理化、揚水機電力料金の引下げ是正、土地改良事業と発電事業との調整、土地改良事業の適否に関する認定並びに事業実施に関する監督指導の強化等、諸般の問題について質疑が行われたのでありまして、これが詳細につきましては、会議録によることを御了承願いたいのであります。  かくして質疑を終りまして討論に入りましたところ、別に発言もなく、続いて採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告を終ります。(拍手)
  27. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  28. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  29. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十一、外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長前田穰君。    〔前田穰君登壇、拍手〕
  30. 前田穰

    ○前田穰君 只今議題となりました外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  本法案は政府提出にかかるものでありまして、その内容は、現行法の利子補給による外航船腹拡充助成方策を更に一歩進めて、これに損失補償制度を加え、金融機関が担保権を実行してもなお取立不能となつた元本及び利子の百分の三十を限度として政府が補償するという趣旨のものでありましたが、衆議院における修正動議に基きまして修正されたのでありまして、その主なる内容は、造船融資に対する金利を、市中金融機関については年五分、開発銀行については年三分五厘とするように政府が利子補給を強化し、他方、海運会社が、将来相当の利益を挙げ、一定の利益率を超える場合は、利益率に応じ利子補給を停止し、或いはすでに受けた利子補給金相当額を限度として国庫に納付させると共に、海運会社に対する監督規定を設けていることであります。  質疑に入りましたところ、一委員より、「本法案における政令の腹案如何」との質疑に対し、政府委員より、「修正案提出の三党派申合せの趣旨を尊重し、おおむね一割の配当が可能な利益があるときは利子の補給を停止し、又一割五分の場合はすでに支給した補給金を返還させることとしたい」との答弁がありました。又、一委員よりの、今後における造船計画についての質疑に対しましては、「現在の四カ年計画達成後においても、老朽船の代替、経済規模の拡大に伴う新規需要等を考えれば、引続き年間二十万トン程度の造船はあるものと思われる。」との答弁がありました。その他、海運についての税制の改正、会社に対する業務監督規定運用の基本方針等の問題や、現在の段階でかかる手厚い助成策を講ずることは経営に安易感を与え、自主独立の精神を損う虞れはないか、海運業者を整理統合する意図はないか等、極めて活溌な質疑が行われたのであります。  討論に入りましたところ、一委員より、海運再建の必要性に鑑み賛成するが、次の決議を付せられるよう要望するとの趣旨の賛成意見が述べられました。次にその決議案を申上げますと、  一、本法の施行に伴い、海運会社は国家から手厚い助成を受けることとなる事実に鑑み、会社の経営者は厳粛に自らを成しめ、その企業努力を一段と強化すると共に、従業員も亦この精神に則り、之に協力し得るよう適切な措置を講じ、以て国民の期待に背かざるよう、政府において、その指導監督に遺憾なきを期すべきである。  二、造船事業及びその関連工業の合理化と近代化を促進し、ひいては船価の低減を図るため格段の創意工夫を凝らし、一層の努力を払うよう、政府において適切なる指導を行うべきである。  三、会社の会計及び業務の監査は極めて微妙なる事柄で、これが実施には深甚なる考慮を払うべきであるが、むしろ会社自体の自粛により、政府の監査の必要がなきように指導することが肝要であると認める。  四、外航船舶拡充計画を的確に推進するため、政府は所要の財政資金を確保するの措置を講じ、これを国民に明示すべきである。というのであります。 又、一委員より、「政府提出の原案ならば賛成するが、利子補給を強化し、過去に遡つて適用するがごきと修正案は、過去における海運会社の高率配当等の事実に鑑み、反対である。このために支出する国費はむしろ今次水害の復旧並びに救済の費用に当てるべきである」との反対意見が述べられました。そのほかにも賛成意見が述べられたのでありますが、詳細は速記録により御承知願うことといたします。  採決に入りましたところ、本法案は衆議院送付の原案通り可決すべきものと多数を以て決定いたしました。  続いて附帯決議案につきまして採決いたしましたところ、これ又多数を以て可決されました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  31. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。木村禧八郎君。    〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
  32. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 私は只今上程されました外航船舶建造融資利子補給法の一部改正案に反対いたすものであります。  私は、先に二十八年度予算の討論のときも反対の意見を述べたのであります。再び私は、ここで、この反対の意見を強調せざるを得ないのを非常に遺憾に存ずる次第であります。只今、委員長から御説明もございましたが、この法律案は、二十八年度の予算総則十条にあります政府原案においては十三億であつた利子補給を、一挙に十二倍以上の百六十七億にこれを殖やそうという、そういう裏付けの法律案であります。更に又、造船振興の名の下に、海運振興の名の下に、製鉄会社が借りている利息をも、これをも大幅に引下げ、約十三億の利息の軽減を行おうという、そういう含みを持つた法律案であります。船会社が市中銀行から借りている利息は一割一分でありますが、これを五分に引下げる、即ち一挙に六分の利子引下げをやるのだ。又、開発銀行から借りている利息は七分五厘でありますが、これを三分五厘に、一挙に四分も引下げるのであります。私は、政府原案においては、一応、この利下げについて、又利子補給について検討の余地はありますが、まだまだ私はやむを得ないかとも思つておつたのであります。この法律の唯一の理由は、船会社の金利を外国の金利なみにするということが、ただ一つの理由であります。この金利を外国なみに引下げるということについては、単に船会社だけの問題ではないのでありまして、海運も重要でありますが、石炭も重要であります。鉄鋼も重要であり、その他あらゆる産業みな重要であるのに、海運のみになぜ優先的に一挙に外国の金利なみに金利を引下げなければならないか。而もこれを二十五年に遡つてなぜこれを引下げなければならないか。そうしてこの利子補給をしなければならないか。私は、この政府原案が、三派の修正によつて一挙に十二倍もの百六十七億の補給になつたその過程に、多大の疑惑が持たれるのであります。その後、私はいろいろ調査をして会した、まだ私は調査中であります。調査を進めれば進めるほど、いろいろな問題が出て来ておるのであります。今、私は、ここでは差控えますが、これはあとで重大な問題を起すのではないかと思います。この外航船舶の融資を受けるに当つて政党と業者との間にいろいろな問題が含まれておるのであります。而も又、この船舶につきましては、多くの大臣或いは又国会議員が関係しておる会社がたくさんある。三光汽船とか、新日本汽船、新日本海運、太平洋海運、そういう会社が皆この融資の対象になつておる、小笠原大蔵大臣は太陽汽船の社長であります。新日本汽船の社長は山縣勝見氏であり、三光汽船の社長は河本敏夫氏であり、又、大野伴睦氏は新日本海運の取締役をやつておるのであります。而も、だんだん調査を進めるに従いまして、一時これは見返資金から融資が出ていた当時、総司令部から警告があり、警視庁第二課で捜査を進めることになつた。これに対して、犬養法務総裁は、いろいろ、調べてみたけれども、そういうことはないと言われました。従つて私は又更に再調査をしてみましたところが、犬養法務総裁は、そういう事実はないやに聞いていると言うけれども、これは私はまだ調査の結果はもう一度質さなければならない事実がございます。証人もございます。これは将来重大な問題に私は発展すると思う。ですから、最初政府原案の十三億でしたら、私は必ずしも海運政策の重要性に鑑みて反対しなかつたかも知れません。併し、これを一挙に百六十七億にしたについては、その過程において十分これを質さなければ、私は断じてこの法律に賛成することができない、若しこれに賛成した場合、重大な我々は責任が生じて来ると思うのであります。特に国会においてはこの点について十分調査し、これを検討して、慎重にこの態度をきめなければならないと思うのであります。更に又この法案のもう一つの含みとなつているところは、いわゆる造船会社に特殊鋼材を供給する製鉄会社の利子を引下げるのであります。これも、日本銀行から借りている利息五分を二分五厘に引下げる、開発銀行から借りている七分五厘を五分に引下げる、そうすると約十三億六千万円の利息の引下げをするのであります。更に又、最初の三派の提案では、油槽船については八次船からとなつておつたのを、その後、どうしたことか、又、猛運動を行われたのか、前に申上げたように七次船に引下げており、特に七次船はタンカーが多い。飯野海運などは非常にタンカーに重点を置いた会社であります。飯野海運の俣野社長は大変政治的の動きに関心を持たれる人であつて、これは前に総司令部から注意を受けて謹慎をしておられたかたであります。その俣野氏が最近非常に又政治的に活躍されておるやに聞いております。又、外国から船を買つた。あの当時は非常に儲かるので四十隻買つた。その金融の利息を又引下げる。その予算は補正予算として組むやに聞いております。こういうような疑惑が出て来ておる。又、製鉄会社に対して金利を引下げた場合、その場合、その条件として造船会社に特殊鋼材を供給する値段を下げるということが前提になつておりますが、併し製鉄会社と造船会社との契約は私契約でございますから、強制することはこれはできない。如何なる方法によつて、製鉄会社が金利が下つた分を造船会社の特殊鋼材の値段を下げさせ得るか。この点についてはまだ具体案がきまつておらないように開いております。製鉄会社が厭である、或いは造船会社が又、厭であるとなつたらば、これは造 船会社と或いは又製鉄会社にこの金利引下げの利益が吸収されてしまうのであります。そうして海運振興に何ら役立たない、こういう結果が生ずる虞れがあるのであります。従つて、委員今においては、こういう点についてはつきり具体案が示されなければなりません。併しながら、これについては、運輸省と、それから通産省と協議してきめるということになつて、如何なる方法においてこの製鉄会社に対する利下げが造船用鋼材の値下りに効果をもたらすかがわからないのであります。こういう幾多の疑惑の持たれておる法律案であります。これによつて私は海運が振興されるのならば、まあ辛抱いたします。併しながら海運会社は御承知のように、三井船舶などは昭和二十六年に十六億七千万円儲けておる。飯野海運は十五億二千万円も二十六年度に儲けておる。そんなに儲けておる会社が、今になつて損したというので、二十五年まで遡つて利子を補給するという理由は断じてないと思う。これは何か裏において非常な策謀が行われておるに違いない。聞くところによると、池田自由党政調会長は反対であつたと聞いております。最初反対であつた。これが私は当然であろうと思うのです。ところが、その後、いろいろな猛運動が行われたやに聞きまして、それがどうしたわけか、十三億が百六十七億に一挙に殖えてしまつた。我々はこの点については、党派を超えて、これはもつと慎重にこの問題について検討を加えませんと、参議院としての権威に私はかかるのではないかと思うのであります。一応、政府原案程度で先ず補給をして、それからあとで、この事実をよく調査したあとにおいて、君はこの法律案に対する態度をきめるべきだと思うのであります。こういう意味で、私は、今後更に調査を進め、この問題は私は軽々に看過しないつもりであります。  こういう意見を付しまして反対討論といたす次第であります。(拍手)
  33. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔「反対」「自由党の汚職的な法案ですよ」と呼ぶ者あり〕
  34. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      —————・—————
  35. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第十二より第二十五までの請願及び日程第九百七十二より第九百七十四までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員会理事長島銀藏君。     —————————————    〔審査報告書は都合により附録に掲載〕     —————————————    〔長島銀藏君登壇、拍手〕
  37. 長島銀藏

    ○長島銀藏君 請願、陳情に関する委員長報告、日程第十二より第二十五までの請願及び日程第九百七十二より第九百七十四までの陳情につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  内閣委員会におきましては、請願、陳情の審査につきましては、先ず五名の小委員を選びまして、その審査に付し、その結果について小委員長より報告があり、審議の結果、これらの請願、陳情は、これを採択して、本会議に報告し、更にこれを内閣に送付すべきものと会全一致を以て決定いたしたのであります。  日程第二十五の請願を除きましては、いずれも恩給法の一部を改正する法律案に関連するものでありまして、今次国会において恩給法の一部を改正する法律案が成立し、旧軍人軍属等の恩給が復活することとなりましても、なお未解決の問題として、政府において引続き研究処理すべき案件が少くないのでありまして、二、三の例を挙げますると、  一、軍人恩給の復活については従軍加算の制度の復活を要望するもの。  二、旧軍人軍属の恩給基礎在職年数の算定に関する「引続き七年以上」の「引続き」を削除すること。  三、傷虜軍人に対する完全雇用法の急速なる制定。  四、軍務服役中に病気にかかり、それが原因となり退役後に死亡したる者は、公務死として取扱われたいこと。  五、公務に起因する結核恵者の外科手術による身体障害者に対しては、戦傷者と同様の恩給制度を確立せられたいということ。  六、軍人恩給の復活と共に、拘禁中の戦犯者の恩給を復活されたいということ。  七、扶助料の受給権者の中に事実婚姻の配偶者を加えられたいということ。等があるのでございます。  その他、恩給法の一部改正に関連するものでありますが、元樺太特定郵便局長として永年勤続した者に対し、恩給法上、日本本土の特定郵便局長と同様の取扱をせられたいというもの、及び元台湾の台湾総督府令制度に基く州、庁の有給吏員の恩給が今日なお支給せられないが、既得権者に対しては、内地の一般公務員の恩給と同様、速かに復活支給せられたいというものがあるのであります。  次に、日程第二十五の請願は、港湾行政の一元化に関する請願でありまして、終戦後、占領下において、我が国の行政は、その機構、運営方式等の上に、アメリカ軍政の影響が少くないのでありまして、独立後の国情、沿革等に照らし、改革を要するものがあると思われるのでありますが、その一例として、現在我が国の港湾における行政は、運輸、通関、警備、治安等、極めて複雑なる官公署の権限が錯綜しており、その窓口が多岐に亘るため、関係者に著しき不便不利を与えておるのが実情であるから、速かに港湾行政の簡素化と一元化を推進されたいという趣旨でありまして、これは、行政機構の改革を当面の重要政策とする政府としては、当然考究善処すべき一案件であると信ずるのであります。内閣委員会は、さような意味を以ちまして、この請願を採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定したのでございます。  以上御報告を申上げます。(拍手)
  38. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  39. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ─────・─────
  40. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十六より第九百五十七までの請願及び日程第九百七十五より第九百九十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長村尾重雄君。     —————————————    〔審査報告書は都合により附録に掲載〕     —————————————    〔村尾重雄君登壇〕
  42. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 只今議題となりました請願九百三十七件及び陳情一九件につきまして、人事委員会における審査の結果を御報告申上げます。  先ず、公務員の地域給に関するものは、請願九百二十二件、陳情十八件でありますが、これらは、それぞれの地域における物価、生計費、その他の事情から、現行支給割合を引上げ、又は新たに指定されたいとの要望であります。地域給の制度については、先般も御報告いたしましたが、人事委員会におきましても、合理的解決を図るために努力いたしておる次第もあり、委員会においては、前回分に追加し、これらの願意はいずれもおおむね妥当なものであり、政府をして十分調査研究の上、所要の措置を講ぜしめる必要があるものと認め、一括してこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に、寒冷地手当に関する請願十二件、陳情一件でありますが、それぞれの市町村の地理的気象条件、気象上生ずる経済的産業的諸条件等が、現在上級地域として指定されておる周辺町村と比較して何ら異なるところがないので、然るべく上級地に指定されたいとの要望であり、公務員の石炭手当等に関する請願二件は、寒冷積雪地帯に生活する公務員は、半歳にも及ぶ寒気と雪害に対して、現在の給与では食糧費さえ削減しなければならない実情にあり、僅少な石炭手当及び寒冷地手当を以てしては、到底これを救済することが不可能であるから、石炭手当の支給額を増加し、薪炭手当を新たに制度化し、或いは寒冷地給の支給率を引上げる等の処置をとられたいとの要望であります。  最後に、官庁技術系統職員の取扱に関する請願一件でありますが、科学技術の高度の振興は我が国における今後の発展の絶対条件であるが、これに関する施策は、予算の面にも、人事行政の面にも、旧態依然としていることは、甚だ遺憾に堪えないから、行政の科学技術化を図るために、技術系統職員の待遇改善の処置を講ぜられたいとの要望であります。  人事委員会といたしましては、これらの願意はいずれもおおむね妥当なものと認め、これらの請願及び陳情を採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手)
  43. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  44. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  45. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第九百五十八より第九百七十までの請願及び日程第九百九十四より第千二までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長中川以良君。     —————————————    〔審査報告書は都合により附録に掲載〕     —————————————    〔中川以良君登壇、拍手〕
  47. 中川以良

    ○中川以良君 只今議題となりました請願十三件及び陳情九件につきまして、通商産業委員会における審議の結果を御報告申上げます。  貿易に関するもの五件、中小企業に関するもの二件、地下資源関係といたしまして七件、電力関係として五件、アルコール工場の存置に関するもの一件、及び中小企業安定法に関係するもの二件でございます。  当委員会におきましては、以上の請願十三件及び陳情九件について慎重審議の結果、それぞれの願意をおおむね妥当と認めましてこれらを採択し、安定法関係の二件を除き、内閣に送付を要すべきものと決定をいたした次第でございます。  以上御報告を申上げます。(拍手)
  48. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、日程第九百七十の請願及び日程千二の陳情のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  49. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第九百七十の請願及び日程第千二の陳情のほかは内閣に送付することに決しました。      —————・—————
  50. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第九百七十一の請願及び日程第千三の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。中共地域からの帰還者援護に関する特別委員長常岡一郎君。     —————————————    〔審査報告書は都合により附録に掲載〕     —————————————    〔常岡一郎君登壇、拍手〕
  52. 常岡一郎

    ○常岡一郎君 只今議題となりました日程第九百七十一号、昭和二十八年海外引揚者に対する諸課税猶予の請願、及び日程第千三号、中共地区からの帰還者援護に関する陳情の委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  日程第九百七十一号の請願は、終戦を海外に迎えてより八年の長きに亘り中共地区に残留を余儀なくされて、今回漸く帰還できた引揚者に対し、当分の間すべての納税義務を猶予せられたいとの趣旨であります。  日程第千三号の陳情は、海外からの帰還者中には鉄道関係技術者が相当数あるから、志操堅固で身体強健な者は国鉄において優先的に採用すること、及び罹病者の退院後の定着地への輸送は、国の責任において行うこと等の援護措置を講ぜられたいとの趣旨であります。  委員会においては慎重審議の結果、右の請願及び陳情はその願意妥当と認め、採択の上、議院の会議に附し、内閣に送付を要するものと決定した次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手)
  53. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  54. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  これにて暫時休憩をいたします。    午後零時四十八分休憩      —————・—————    午後九時四十八分開議
  55. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  小笠原二三男君から、賛成者を得て、すべての動議に先んじて日程を議題とせられんことの動議が提出されております。(「賛成」「反対」と呼ぶ者あり)  これより本動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  56. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  57. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十五票。  白色票六十二票。  青色票百二十三票。  よつて小笠原君の動議は否決せられました。      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名  六十二名    永岡 光治君  藤田  進君    大和 与一君  湯山  勇君    栗山 良夫君  秋山 長造君    阿具根 登君  海野 三朗君    永井純一郎君  大倉 精一君    河合 義一君  岡  三郎君    田中  一君  白井  勇君    成瀬 幡治君  森下 政一君    小酒井義男君  佐多 忠隆君    重盛 壽治君  江田 三郎君    小林 孝平君  久保  等君    田畑 金光君  松澤 兼人君    森崎  隆君  安部キミ子君    矢嶋 三義君  岡田 宗司君    山口 重彦君  堂森 芳夫君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊川 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  東   隆君    内村 清次君  松本治一郎君    三橋八次郎君  荒木正三郎君    羽生 三七君  千葉  信君    三木 治朗君  加藤シヅエ君    鮎川 義介君  後藤 文夫君    市川 房枝君  須藤 五郎君    戸叶  武君  赤松 常子君    松永 義雄君  村尾 重雄君    鈴木  一君  加瀬  完君    千田  正君  相馬 助治君    長谷部ひろ君  木村禧八郎君    松浦 清一君  堀  眞琴君     —————————————  反対者(青色票)氏名 百二十三名    佐藤 尚武君  高良 とみ君    小林 武治君  小林 政夫君    岸  良一君  北 勝太郎君    上林 忠次君  加藤 正人君    梶原 茂嘉君  加賀山之雄君    井野 碩哉君  赤木 正雄君    森田 義衞君  森 八三一君    村上 義一君  溝口 三郎君    三木與吉郎君  三浦 辰雄君    早川 愼一君  野田 俊作君    土田國太郎君  田村 文吉君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高瀬荘太郎君    高木 正夫君  杉山 昌作君    島村 軍次君  深水 六郎君    横川 信夫君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    森田 豊壽君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    大矢半次郎君  石川 榮一君    松本  昇君  石原幹市郎君    植竹 春彦君  松岡 平市君    大谷 瑩潤君  西郷吉之助君    中川 幸平君  左藤 義詮君    中山 壽彦君  中川 以良君    吉野 信次君  重宗 雄三君    津島 壽一君  大達 茂雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    愛知 揆一君  小滝  彬君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太藏君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    徳川 頼貞君  平井 太郎君    川村 松助君  堀  末治君    白波瀬米吉君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    井上 知治君  白川 一雄君    野本 品吉君  石川 清一君    最上 英子君  三浦 義男君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  八木 幸吉君    有馬 英二君  堀木 鎌三君    松浦 定義君  菊田 七平君    鶴見 祐輔君  一松 定吉君    松原 一彦君      —————・—————
  58. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 小林英三君外一名から、成規の賛成者を得て、「只今労働委員会で審査中の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案について、国会法第五十六条の三の規定により、この際、同委員会委員長をして、次会の本会議の勢頭に中間報告をさせ、報告時間を一時間以内とすることの動議」が提出されております。  なお、小林英三君外一名から、賛成者を得て、「すべての議案、動議に先んじてこの際、小林英三君外一名提出の中間報告を求めるの動議を議することの動議」が提出されております。(「わからない」「もう一遍言え」と呼ぶ者あり、笑声)  よつて、先ず小林英三君外一名提出の「すべての議案、動議に先んじてこの際、小林英三君外一名提出の中間報告を求めるの動議を議することの動議」について採決をいたします。  本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  59. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)投票漏れないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖]    〔参事投票を計算〕
  60. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十七票。  白色票百二十七票。  青色票六十票。  よつて、「すべての議案、動議に先んじて、この際、小林英三君外一名提出の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案の中間報告を求めるの動議」を議することに決しました。      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十七名    佐藤 尚武君  高良 とみ君    小林 武治君  小林 政夫君    岸  良一君  北 勝太郎君    上林 忠次君  加藤 正人君    梶原 茂嘉君  加賀山之雄君    井野 碩哉君  赤木 正雄君    森田 義衞君  森 八三一君    村上 義一君  溝口 三郎君    三木與吉郎君  三浦 辰雄君    早川 愼一君  野田 俊作君    土田國太郎君  田村 文吉君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高瀬荘太郎君    高木 正夫君  杉山 昌作君    島村 軍次君  深水 六郎君    横川 信夫君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    森田 豊壽君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    田中 啓一君  大矢半次郎君    石川 榮一君  松本  昇君    石原幹市郎君  植竹 春彦君    松岡 平市君  大谷 瑩潤君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中山 壽彦君  中川 以良君    吉野 信次君  重宗 雄三君    津島 壽一君  大達 茂雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    愛知 揆一君  小滝  彬君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小津久太郎君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太藏君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    徳川 頼貞君  平井 太郎君    川村 松助君  堀  末治君    白波瀬米吉君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    井上 知治君  鮎川 義介君    後藤 文夫君  白川 一雄君    野本 品吉君  石川 清一君    最上 英子君  三浦 義男君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  八木 幸吉君    有馬 英二君  堀木 鎌三君    松浦 定義君  菊田 七平君    鶴見 祐輔君  一松 定吉君    松原 一彦君     —————————————  反対者(青色票)氏名   六十名    永岡 光治君  藤田  進君    大和 与一君  湯山  勇君    栗山 良夫君  秋山 長造君    阿具根 登君  海野 三朗君    永井純一郎君  大倉 精一君    河合 義一君  岡  三郎君    田中  一君  白井  勇君    成瀬 幡治君  森下 政一君    小酒井義男君  佐多 忠隆君    重盛 壽治君  江田 三郎君    小林 孝平君  久保  等君    田畑 金光君  松澤 兼人君    森崎  隆君  安部キミ子君    矢嶋 三義君  岡田 宗司君    山口 重彦君  堂森 芳夫君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊一 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  東   隆君    内村 清次君  松本治一郎君    三橋八次郎君  荒木正三郎君    羽生 三七君  千葉  信君    三木 治朗君  加藤シヅエ君    市川 房枝君  須藤 五郎君    戸叶  武君  赤松 常子君    松永 義雄君  村尾 重雄君    鈴木  一君  加瀬  完君    千田  正君  相馬 助治君    長谷部ひろ君  木村禧八郎君    松浦 清一君  堀  眞琴君      —————・—————
  61. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) なお、小林英三君外一名から、成規の賛成者を得て、「小林英三君外一名提出の中間報告を求むる動議に対する質疑、討論その他の発言を五分間に制限することの動議」が提出されております。  これより本動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  62. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  63. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十票。  白色票百二十二票。  青色票五十八票。  よつて小林英三君外一名提出の中間報告を求むる動議に対する質疑、討論その他の発言は五分間に制限することに決しました。(「五分とはけちだな」「何のために会期を延長したんだ」と呼ぶ者あり)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十二名    佐藤 尚武君  高良 とみ君    小林 武治君  小林 政夫君    岸  良一君  北勝 太郎君    上林 忠次君  加藤 正人君    梶原 茂嘉君  加賀山之雄君    井野 碩哉君  赤木 正雄君    森田 義衞君  森 八三一君    村上 義一君  溝口三 郎君    三木與吉郎君  早川 愼一君    野田 俊作君  土田國太郎君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高木 正夫君    杉山 昌作君  島村 軍次君    深水 六郎君  横川 信夫君    雨森 常夫君  木村 守江君    安井  謙君  伊能 芳雄君    青柳 秀夫君  高野 一夫君    西川彌平治君  石井  桂君    井上 清一君  関根 久藏君    川口爲之助君  吉田 萬次君    酒井 利雄君  佐藤清一郎君    剱木 亨弘君  森田 豊壽君    宮本 邦彦君  長島 銀藏君    長谷山行毅君  宮田 重文君    瀧井治三郎君  田中 啓一君    大矢半次郎君  石川 榮一君    松本  昇君  石原幹市郎君    植竹 春彦君  松岡 平市君    大谷 瑩潤君  西郷吉之助君    中川 幸平君  左藤 義詮君    寺尾  豊君  中山 壽彦君    中川 以良君  吉野 信次君    重宗 雄三君  津島 壽一君    大達 茂雄君  青木 一男君   大野木秀次郎君  愛知 揆一君    小滝  彬君  古池 信三君    榊原  亨君  大谷 贇雄君    宮澤 喜一君  高橋  衛君    横山 フク君  西岡 ハル君    重政 庸徳君  小沢久太郎君    木内 四郎君  藤野 繁雄君    石村 幸作君  青山 正一君    秋山俊一郎君  入交 太藏君    仁田 竹一君  松平 勇雄君    加藤 武徳君  上原 正吉君    郡  祐一君  山本 米治君    西川甚五郎君  徳川 頼貞君    平井 太郎君  川村 松助君    堀  末治君  白波瀬米吉君   池田宇右衞門君  島津 忠彦君    松野 鶴平君  小林 英三君    草葉 隆圓君  泉山 三六君    黒川 武雄君  井上 知治君    鮎川 義介君  後藤 文夫君    石川 清一君  最上 英子君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  八木 幸吉君    有馬 英二君  堀木 鎌三君    松浦 定義君  菊田 七平君    鶴見 祐輔君  一松 定吉君     —————————————  反対者(青色票)氏名  五十八名   永岡 光治君  藤田  進君   大和 与一君  湯山  勇君   栗山 良夫君  秋山 長造君   阿具根 登君  海野 三朗君   永井純一郎君  大倉 精一君   河合 義一君  岡  三郎君   田中  一君  白井  勇君   成瀬 幡治君  森下 政一君   小酒井義男君  佐多 忠隆君   重盛 壽治君  江田 三郎君   小林 孝平君  久保  等君   田畑 金光君  松澤 兼人君   森崎  隆君  安部キミ子君   矢嶋 三義君  岡田 宗司君   山口 重彦君  堂森 芳夫君   吉田 法晴君  中田 吉雄君   藤原 道子君 小笠原三九郎君   若木 勝藏君  山田 節男君   東   隆君  内村 清次君   松本治一郎君  三橋八次郎君   荒木正三郎君  羽生 三七君   千葉  信君  三木 治朗君   加藤シヅエ君  市川 房枝君   須藤 五郎君  戸叶  武君   赤松 常子君  松永 義雄君   村尾 重雄君  鈴木  一君   加瀬  完君  千田  正君   長谷部ひろ君  木村禧八郎君   松浦 清一君  堀  眞琴君      —————・—————
  64. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 小林英三君外一名提出の中間報告を求むる動議に対し質疑の通告がございます。順次発言を許します。大和与一君。    〔大和与一君登壇、拍手〕
  65. 大和与一

    ○大和与一君 私は本動議に反対をいたします。(「討論じやないよ」「質疑質疑」「あわてるな」「頑張れよ」と呼ぶ者あり、笑声)お伺いをいたします。  第一に、会期が延長になつて、何もあわてて本日これをきめる、こういう必要はないと思うのでありますが、(「その通り」と呼ぶ者あり)それに対して、一体なぜ今日やらなくちやならぬか、こういうことを考えてみますと、私にはその理由が少しもわからないのであります。(「その通り」「委員会で何をやつて来た」と呼ぶ者あり)  第二の点は、労働委員会が本日も朝から非常にまあ円滑に行われている、そうして行われているのに、その委員会と並行して、それを覆えすようなことが本会議で行われるということは、誠に労働委員会の権威を無視するものである。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)こういうふうに考える次第であります。(「反対討論じやないぞ」と呼ぶ者あり)従つて、私は、なぜ、労働委員会が円滑に行われているのに、それを無視してまで、それを抑え付けてまで、本会議でこういうことをやらなくちやならぬか、それに対して質問をいたします。  次に、議長さんに対しては非常にかねがね敬意を表するものでありますけれども、今回の措置についてはどうも納得ができない。私は、議長さんがこういう動議を取上げることが本当の民主主義議会の運営の正しい道であるかどうか。こういうことについて私は御質問をいたしたいと思います。  第三には、会期を延長したことについて法的な根挺をはつきりとお示しを頂きたいと思います。  以上のような理由で、簡単でございますが、私は質問をいたします。(拍手、「まだ時間があるぞ」と呼ぶ者あり)    〔小林英三君登壇、拍手〕
  66. 小林英三

    ○小林英三君 只今の質疑にお答えいたします。  先ず第一の問題は、質疑者が少しお考え違いになつておるようでありますが、私は、今日、中間報告を求むるの動議を出しましたことについてのみ答弁をいたします。本法案は極めて重大なる法案でありますることは申上げるまでもないのでありまするが、本法案が七月の十一日に衆議院から本院に回付されまして、十四日に提案理由の説明がございまして、今日まで約二十数日たつているのであります。この間におきまして、労働委員会の審議の模様をつぶさに考えまするというと、非常に進捗をしておりません。(「その通り」と呼ぶ者あり)この問題につきましては、各種の大新聞が、社会党の諸君がこの法案を握り潰すのであるということを報道しておりまするが、私はその新聞の報道の如何は別問題といたしまして、こういうふうな重大な案件をこのままに我々参議院として放任すべきであるかどうか。我々は、参議院の責任におきましても、一応この機会に中間報告をせしめて、そうしてこれに向つて善処するということが当然であると信ずるものであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり、拍手)  なお第二、第三の問題につきましては、私の答弁の限りでございませんから、答弁いたしません。
  67. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 田畑金光君。    〔田畑金光君登壇、拍手〕
  68. 田畑金光

    ○田畑金光君 私は、只今議題となりました動議に関し、提案者の小林英三君に、社会党を代表して一言お尋ねしたいと思います。  只今小林英三君の答弁を聞いておりますると、労働委員会の審議の内容については何ら承知しておらんのであります。(「不勉強だ」「黙つて聞け」と呼ぶ者あり)小林英三君を含む自由党の諸君の御承知のごとく、今回のスト規制法案なるものは、自由党の諸君が日経連の支援の下に憲法に認められた労働者の基本権を抑圧する反動立法であることは、国民周知の事実であります。本法案については、自由党の委員を含む労働委員会においては、国民の輿論の動向に鑑みても、(「輿論の動向で引延ばすのか」と呼ぶ者あり)参議院の性格に鑑みても、慎重に審議を進めなければならんという前提の下に、第一に、我々は会期末までには必ず結論を出すこと、第二に、これが審議については飽くまでも慎重でなければならぬこと、第三に、吉田総理を初め関係大臣の出席を求めて、この審議を進めなければならぬと思つて、今日まで努力して来たのであるが、自由党の諸君、吉田ワンマンは、一度たりとも労働委員会に来て政府の労働方針を説明したことがあるか。(「その必要なし」「自由党の責任だ」と呼ぶ者あり、拍手)第一に、私は、こういう審議の経過を考えたときに、小林英三君は労働委員会の審議の内容をつまびらかにしてこの動議を出したのかどうかということを、私は先ず第一にお尋ねしたい。  第二に私のお尋ねしたいことは、国会法五十六条の三というものは、いやしくも、労働委員会が紛糾して議事の進行ができない場合であるとか、或いは又、労働常任委員長が一方的に議事を取運ぶ場合でなければ、中間報告のごときは常任委員会の権威のためにもなすべきことではないのであるが、諸君、自由党の諸君は、今日の議会政治は委員会中心の政治であるということを諸君は承知しておるかどうか。委員会において権威を以て審議の過程にあるにかかわらず、諸君は審査打切りの内容を含む五十六条の三によつて報告を求めておるのであるが、それによつて議会政治の今日の運営の中心である委員会の権威を傷つける結果になりはしないかどうか。小林英三君、君はこのことを御承知であるかどうか。  第三にお尋ねしたいことは、自由党の諸君は、スト規制法案が会期内に上げることができない、スト規制法案が可決できなかつたことを重要な理由として、一週間の会期を延長したのであろう。これからまだ五日もある。この五日を慎重に審議するところの、諸君は議案を審議する協力、余裕がないのかどうか。一体、自由党の諸君、君たちは何の理由あつて一週間の会期を延長したのだ。小林英三君、君は何と答えようとするか。(笑声)  自由党の諸君、更に私がお尋ねしたいことは、諸君は、自由党の委員は労働委員会におきまして立派に五名も出ているのです。諸君と同調し得る会派の人も出ているのです。諸君の同調者というのは労働委員会においても多数を占めておるのである。なぜ諸君は、労働委員会において、君たちの出した委員を中心として委員会の結論な出すこともせずして、突如としてこういう卑怯な真似をするのか。小林英三君、君の答弁を求めたいと思う。
  69. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 田畑君、時間の制限が来ました。
  70. 田畑金光

    ○田畑金光君(続) 諸君は、いま少し、大政党ならば大政党らしく品位を持つてやらないのか。(拍手、「でたらめ言うのじやないぞ」「良心に訴えてやれよ」「答弁の必要なし」と呼ぶ者あり、笑声)    〔小林英三君登壇、拍手〕
  71. 小林英三

    ○小林英三君 只今の質疑に対しまして、私の答弁する範囲内のことだけを答弁いたしたいと思います。  なお第一の問題につきましては先ほど十分に答弁をいたしましたから省略いたします。  第二の問題につきましては、質疑者がお間違いのようであります。私は、今日のこの段階におきまして、参議院において中間報告を求めることが特に必要だと認めましたから、これを求めたのであります。なお、その他の点につきましては、何故に中間報告を求めなくちやならんかということは、質疑者がよく御存じのことと思いますから、これを以て答弁に代えます。      —————・—————
  72. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 小林英三君外一名から、成規の賛成者を得て、質疑終局の動議が提出されております。  これより本動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  73. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……場投票漏れないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  74. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十四票。  白色票百二十四票。  青色票六十票。  よつて質疑は終局することに決しました。(拍手)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十四名     佐藤 尚武君  高良 とみ君     小林 武治君  小林 政夫君     岸  良一君  北勝 太郎君     上林 忠次君  加藤 正人君     梶原 茂嘉君  加賀山之雄君     井野 碩哉君  赤木 正雄君     森田 義衞君  森 八三一君     村上 義一君  溝口 三郎君     三木與吉郎君  三浦 辰雄君     早川 愼一君  野田 俊作君     土田國太郎君  田村 文吉君     館  哲二君  竹下 豐次君     高橋 道男君  高瀬荘太郎君     高木 正夫君  杉山 昌作君     島村 軍次君  深水 六郎君     横川 信夫君  雨森 常夫君     木村 守江君  安井  謙君     伊能 芳雄君  青柳 秀夫君     高野 一夫君  西川彌平治君     石井  桂君  井上 清一君     関根 久藏君  川口爲之助君     吉田 萬次君  酒井 利雄君     佐藤清一郎君  剱木 亨弘君     森田 豊壽君  宮本 邦彦君     長島 銀藏君  長谷山行毅君     宮田 重文君  瀧井治三郎君     田中 啓一君  大矢半次郎君     石川 榮一君  松本  昇君     石原幹市郎君  植竹 春彦君     松岡 平市君  大谷 瑩潤君     西郷吉之助君  中川 幸平君     左藤 義詮君  寺尾  豊君     中山 壽彦君  中川 以良君     吉野 信次君  重宗 雄三君     津島 壽一君  大達 茂雄君     青木 一男君 大野木秀次郎君     愛知 揆一君  小滝  彬君     古池 信三君  榊原  亨君     大谷 贇雄君  宮澤 喜一君     高橋  衛君  横山 フク君     西岡 ハル君  重政 庸徳君     小沢久太郎君  木内 四郎君     藤野 繁雄君  石村 幸作君     青山 正一君  秋山俊一郎君     入交 太歳君  仁田 竹一君     松平 勇雄君  加藤 武徳君     上原 正吉君  郡  祐一君     山本 米治君  西川甚五郎君     徳川 頼貞君  平井 太郎君     川村 松助君  堀  末治君     白波瀬米吉君 池田宇右衞門君     島津 忠彦君  松野 鶴平君     小林 英三君  草葉 隆圓君     泉山 三六君  黒川 武雄君     井上 知治君  鮎川 義介君     後藤 文夫君  石川 清一君     最上 英子君  深川タマヱ君     武藤 常介君  寺本 広作君     八木 幸吉君  有馬 英二君     堀木 鎌三君  松浦 定義君     菊田 七平君  鶴見 祐輔君     一松 定吉君  松原 一彦君     —————————————  反対者(青色票)氏名   六十名     永岡 光治君  藤田  進君     大和 与一君  湯山  勇君     栗山 良夫君  秋山 長造君     阿具根 登君  海野 三朗君     永井純一郎君  大倉 精一君     河合 義一君  岡  三郎君     田中  一君  白井  勇君     成瀬 幡治君  森下 政一君     小酒井義男君  佐多 忠隆君     重盛 壽治君  江田 三郎君     小林 孝平君  久保  等君     田畑 金光君  松澤 兼人君     森崎  隆君  安部キミ子君     矢嶋 三義君  岡田 宗司君     山口 重彦君  堂森 芳夫君     吉田 法晴君  中田 吉雄君     藤原 道子君 小笠原二三男君     菊川 孝夫君  若木 勝藏君     山田 節男君  東   隆君     内村 清次君  松本治一郎君     三橋八次郎君  荒木正三郎君     羽生 三七君  千葉  信君     三木 治朗君  加藤シヅエ君     市川 房枝君  須藤 五郎君     戸叶  武君  赤松 常子君     松永 義雄君  村尾 重雄君     鈴木  一君  加瀬  完君     千田  正君  相馬 助治君     長谷部ひろ君  木村禧八郎君     松浦 清一君  堀  眞琴君      —————・—————
  75. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、暫時休憩いたします。    午後十時四十四分休憩      —————・—————    午後十一時九分開議
  76. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  小林英三君外一名の中間報告を求める動議に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。江田三郎君。    〔江田三郎君登壇、拍手〕
  77. 江田三郎

    ○江田三郎君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今の動議に対しまして反対の意見を申述べたいと思います。  本法案は、申すまでもなく、自由党政府においてもこれを重要法案として打ち出しておるわけでありまして、これは、今更私が言うまでもなく、憲法に保障されておるところの国民の基本的権利を公共の福祉の名の下に大きく制限を加えるものであります。(「それは反対の討論のときにやればいいんだよ」と呼ぶ者あり)従つて、学者の一部にも、この法案は憲法に反するのではないか、かような意見もあるわけでありまして、(「その通り」と呼ぶ者あり)私どもはこの法案の審議には飽くまで慎重を期せなければならんと思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)今回、国会が会期延長になりましたが、恐らく、政府の会期延長の理由の一つには、重要法案の一つである本法案の審議を十分に尽したいということが挙げられておると私は思うのであります。(拍手)然るに、会期の延長以来、土曜日は、これは予定された本会議さえも開かれないというように、衆議院、参議院も混乱をいたしたのでありますし、昨日は日曜でありまして、従つて、会期を延長して法案の審議を十分にいたしたいということが軌道に乗りますのは今日からであります。又、労働委員会の模様をみましても、午前中の理事会の決定に従いまして午後は本格的な審議を始めておるのでありまして、このときにこの中間報告を求めるというようなやり方は、何を意味するのか、我々は了解に苦しむのであります。提案者は、中間報告を求めるのは、ただ単に中間報告を求めるのである、かように申しておられましたが、併しながら、この点は、先般、議運の小委員会におきまして、提案者たる、自由党に所属する加藤君なり或いは田中君がはつきり言つておることでありまして、本国会法五十六条の三の中間報告を求めるのは、その次に、委員会の審査に期限を付け、或いは議院の会議において審議することができるという、ここへ至る前提であるということは、提案者自身が、提案者の所属する自由党の諸君がはつきりと言つていることなのであります。  一体、なぜこういうように、今、労働委員会で審議が始まつているものを、ここで審議を打ち切るような、ここで審議に期限を付けるようなことをしなければならないかということであります。かようなことは、これは労働委員会並びに労働委員長に対する国会が不信の意思を現わすことであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)かようなことは、国会みずからが国会の一つの機関に対しまして不信の意思を表示するということは、申上げるまでもなく、国会の権威を傷つけることでありまして、(「その通り」と呼ぶ者あり)その点は我々どこまでも慎重でなければならんはずであります。(「わかつたか自由党」と呼ぶ者あり)前例から見ましても、第一回国会以来、法律案の審議に当つて中間報告を求めた例は一件もないのであります。第一国会以来さような前例はないのであります。ただ調査案件に三回の前例がありますが、これも、いずれも当該委員会の委員長から求めて中間報告をされたのでありまして、会議の決定に従つて中間報告を求めるというような、この国会の権威を傷つけるようなことは、未だ曾つて前例がないのでありまして、さような前例を諸君は多数の力によつて作ろうというのであります。(拍手)みずから国会の権威を傷つけるところの悪例を諸君は作ろうというのであります。(拍手)而もかようなことは事実不可能であります。なぜならば、諸君の提案は、三回目には少し変りましたが、即時、委員長の中間報告を求めるということでありましたが、即時、中間報告を求めるということは、どうやつたらできますか。
  78. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 江田君、江田君、制限時間が参りました。
  79. 江田三郎

    ○江田三郎君 或いは次の本会議の劈頭ということがありましたが、そういうことがなぜできるか。
  80. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 江田君、制限時間が参りました。
  81. 江田三郎

    ○江田三郎君 申すまでもなく、委員会の報告書は、これは多数意見の決定に従わなければならんのでありまして、委員長の個人的意見でやるということはできない。
  82. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 江田君。
  83. 江田三郎

    ○江田三郎君 さようなことが、一体、今すぐやれと言つたり、明日の本会議の劈頭でやれということはできるでしようか。若しこれに従わなかつたならば、諸君は委員長を懲罰にする気持でありますか。日本石炭協会から一千万円……
  84. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 江田君。
  85. 江田三郎

    ○江田三郎君 電気事業者協会から一千万円をもらつた自由党が、この挙に出ることはわかりますが、緑風会の諸君は……
  86. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 発言を禁止します。もうおやめ下さい。どうぞおやめ下さい。
  87. 江田三郎

    ○江田三郎君 緑風会の諸君は恥を知つてもらいたいと思います。(拍手、発言する者多し)
  88. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬助治君。    〔相馬助治君「ここを静粛にしなさい」と述ぶ〕
  89. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬君、登壇を求めます。    〔相馬助治君登壇、拍手〕
  90. 相馬助治

    ○相馬助治君 只今議題となつておりまする小林英三君外一名提出にかかる動議に対しまして、私は社会党第二控室を代表して反対の意思を表明いたします。  御承知のように、新憲法下の国会におきましては、衆参両院とも常任委員会の制度を設けまして、それぞれの部門に属する議案、請願並びに陳情等を、すべてその審査をこれに委任しておりますると共に、所管外のものに対しましては、わざわざ特別委員会という制度を設けまして、その特定の事項をこれに委ねております。同時に、議長、副議長と並んで、常任委員長は国会の役員として現に規定されておりますことは、新憲法下の議会はまさに常任委員会中心の精神によつてその制度が確立しておるということを示しておるものであります。(拍手、「その通り」と呼ぶ者あり)この精神は、少くとも、与野党を通じて、我々の議員の良識によつて最後まで守られなければならない。五十六条の三の国会法の規定は、単に中間報告を求めるということは、その前段の規定であつて、後段には、明らかに、事と次第によつては、その審査に期限を付し、或いは常任委員会から一旦付託した議案を取上げることを規定しております。かような規定によつて中間報告を求めらるる限りにおいて、その動議の正当性を裏付けるためには、少くとも次の条件がこれに先行しなければならない。第一は、日切れの法案であるというようなこと、然るにもかかわらず、会期の都合上、どうしても今日或いは明日に成立せしめなければならない、而もその会期は何らかの都合上延長することができないというような場合にも、常任委員会が不必要に、もたもたしておるとするならば、中間報告を求めることは至当でありましよう。然るにかかわらず、今日、労働委員会の審議の状態は、諸君がお知りの通りであります。成るほど問題はある、問題はあるけれども、常任委員長の栗山君は、自由党、緑風会、社会党、改進党、無所属クラブ、すべての議員諸君の意思を体して、忠実にこれをやつておる。(「ノーノー」「その通り」と呼ぶ者あり)これは詭弁ではない。今朝の委員長理事懇談会におきましても、本日一時より慎重に審議に入ることを委員長みずから発言しておる。これらの観点からみまするときに、(「まだ話合いは付かないよ」と呼ぶ者あり)私は、本院の権威を守るために、何らかの錯覚に基いて提案された只今の動議に対しましては、断固として、党派的な利己心を超えてこれに反対せざるを得ないのであります。(「良心あるものは賛成している」と呼ぶ者あり)而も、常任委員会のこの権威を或いは奪うであろうという動議に対しまして、河井議長も真劔に心配され、議運小委員会において栗山委員長の心境を質すべしと両派社会党が主張したのに対しまして、不幸にいたしまして自由党を中心とする人々の反対に会つたのでありまするが、賢明にも、議長はこれを取上げて、栗山君の所見を質したのであります。少くともあの言葉は我々は真劔に聞かなければならない。微力なりといえども一生懸命やつて来た、而も一生懸命やつていると栗山君が述べておることは、見逃し得ないところであります。(「何々に一生懸命だ」「引延ばしに一生懸命なのか」と呼ぶ者あり、拍手)かように考えてみました結果、聞くところによりますと、議長は、この動議を引下げることはできないかというようなことを、わざわざ小林君を呼んでその意見を徴したやに聞いておるのであります。(「恥を知れ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)不幸にいたしまして、ここに議長職権を以て本問題が議題となつております。諸君、少くとも我々は、今日この議会制度を守るためにも、最終的には多数決によつて押し切られるといたしましても、尽すべき審議は十分尽さなければならない。労働常任委員会は尽すべき審議を十分に尽さんとしておる。
  91. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬君、制限時間が参つております。相馬君、制限時間が参りました。
  92. 相馬助治

    ○相馬助治君(続) 少くともこの動議に対しては私は反対せざるを得ない。何とぞ是々非々主義を以て鳴るところの緑風会の諸君並びに良識を以て鳴るところの改進党の諸君は……。
  93. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬君、制限時間が参つております。
  94. 相馬助治

    ○相馬助治君(続) この動議に反対せられんことを衷心より私は望みまして、反対の意思を私はここに表明する次第であります。(拍手)      —————・—————
  95. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 小林英三君外一名から、成規の賛成者を得て、討論終局の動議が提出されております。(「反対反対」と呼ぶ者あり)これより本動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  96. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……(「あるよ」と呼ぶ者あり)速やかに投票を願います。    〔投票執行〕
  97. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……(「ある」と呼ぶ者あり)投票漏れはないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  98. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十六票。  白色票百二十五票。  青色票六十一票。  よつて討論は終局することに決しました。(拍手、「横暴」「労働委員長の発言をどうするか」「採決」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十五名    佐藤 尚武君  高良 とみ君    小林 武治君  小林 政夫君    岸  良一君  北勝 太郎君    上林 忠次君  加藤 正人君    梶原 茂嘉君  加賀山之雄君    井野 碩哉君  赤木 正雄君    森田 義衞君  森 八三一君    村上 義一君  溝口 三郎君    三木與吉郎君  三浦 辰雄君    早川 愼一君  野田 俊作君    土田國太郎君  田村 文吉君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高瀬荘太郎君    高木 正夫君  杉山 昌作君    島村 軍次君  深水 六郎君    横川 信夫君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    森田 豊壽君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    田中 啓一君  大矢半次郎君    石川 榮一君  松本  昇君    石原幹市郎君  植竹 春彦君    松岡 平市君  大谷 瑩潤君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中山 壽彦君  中川 以良君    吉野 信次君  重宗 雄三君    津島 壽一君  大達 茂雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    愛知 揆一君  小滝  彬君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太歳君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    徳川 頼貞君  平井 太郎君    川村 松助君  堀  末治君    白波瀬米吉君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    井上 知治君  鮎川 義介君    後藤 文夫君  白川 一雄君    野本 品吉君  石川 清一君    最上 英子君  三浦 義男君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  八木 幸吉君    有馬 英二君  堀木 鎌三君    松浦 定義君  菊田 七平君    一松 定吉君     —————————————  反対者(青色票)氏名  六十一名    永岡 光治君  藤田  進君    大和 与一君  湯山  勇君    栗山 良夫君  秋山 長造君    阿具根 登君  海野 三朗君    永井純一郎君  大倉 精一君    河合 義一君  岡  三郎君    田中  一君  白井  勇君    成瀬 幡治君  森下 政一君    小酒井義男君  佐多 忠隆君    重盛 壽治君  江田 三郎君    小林 孝平君  久保  等君    田畑 金光君  松澤 兼人君    森崎  隆君  安部キミ子君    矢嶋 三義君  岡田 宗司君    山口 重彦君  堂森 芳夫君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊川 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  東   隆君    内村 清次君  松本治一郎君    三橋八次郎君  荒木正三郎君    羽生 三七君  千葉  信君    三木 治朗君  山下 義信君    加藤シヅエ君  市川 房枝君    須藤 五郎君  戸叶  武君    赤松 常子君  松永 義雄君    村尾 重雄君  鈴木  一君    加瀬  完君  千田  正君    相馬 助治君  長谷部ひろ君    木村禧八郎君  松浦 清一君    堀  眞琴君      —————・—————
  99. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 諸君にお諮りいたします。労働委員長栗山君から発言の要求がございます。労働委員長の発言を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。(「記名投票」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し、議場騒然)    〔賛成者起立〕
  100. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 少数と認めます。よつて否決せられました(拍手、発言する者多し)      —————・—————
  101. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これより小林英三君外一名の中間報告を求むるの動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  102. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏ればございませんか。(「あります」「たくさんあるぞ」と呼ぶ者あり)速やかに投票を願います。(「あわてるな」「公平にやれよ」「先例があるぞ、先例が」「自由党がやつてみせたじやないか」と呼ぶ者あり)速やかに投票を願います……どうぞ速やかに投票を願います。(「棄権と認めます」と呼ぶ者あり)早く登壇を願います。    〔発言する者多し〕
  103. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 只今行われておりまする投票につきましては、爾後五分間に制限いたします。(拍手、「記名投票だ」と呼ぶ者あり)速やかに投票を願います。時間が参りますれば投票箱を閉鎖いたします。(「横暴」と呼ぶ者あり)速やかに投票願います。    〔「不信任」「不公平じやないか」「誠心誠意やつています」「どこのまねだ、それは」「あなたのまねだよ」「五分の制限時間が来たら一緒に渡せばいいのだから、それまで待つていよう」「一人五分間だよ」「まだあと四分」「議長横暴」と呼ぶ者あり〕
  104. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 速やかに投票願います。(「時間々々」「議長、採決の時間が来た」「投票の意思がない」「あるから登壇しているのじやないか」と呼ぶ者あり)速やかに投票願います。速やかに投票願います。    〔「投票しつつあるのだから閉鎖はできない」「その通り」「連続的に投票しているじやないか」と呼ぶ者あり〕
  105. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 制限時間が到達しますから、直ちに投票願います。    〔「一生懸命やつております」「ちやんと今国会の最初に前例を作つてくれているじやないか」「時間時間」と呼ぶ者あり〕
  106. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 制限時間に達しました。(拍手、「冗談じやない」「おかしいじやないか」「投票中々々々」と呼ぶ者あり、議場騒然)これにて投票は終了したものと認めます。    〔「投票させろ」「投票中だよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然〕
  107. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票箱閉鎖。    〔「議長々々」「投票中だよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然、拍手〕
  108. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 降壇を命じます。    〔議場騒然〕
  109. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 降壇を命じます。衛視の執行を命じます。    〔議場騒然〕
  110. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票時間が過ぎましたから降壇を願います。(「まだ投票中だ」と呼ぶ者あり、議場騒然)投票時間が過ぎましたから降壇を願います。    〔議場騒然〕
  111. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 初め宣告の通り、投票時間が過ぎましたから降壇を願います。(「議長々々、投票中だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)時間を制限してありますから、その時間が過ぎましたから、降壇を願います、    〔「駄目だよ、投票中だ」と呼ぶ者あり、その他発言する考多く、議場騒然〕
  112. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 衛視の執行を命じます。    〔発言する者多く、議場騒然〕
  113. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票を参事に計算させます。(「こんな状態で計算できるか」と呼ぶ者あり、議場騒然)議場の開鎖を命じます。    〔議場開頭〕    〔参事投票を計算〕
  114. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百六十八票。  白色票百二十五票。  青色票四十三票。  よつて、只今労働委員会で審査中の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案について、国会法第五十六条の三の規定により、同委員会書見長から次会の本会議の劈頭に中間報告を求め、その報告時間を一時間以内とすることに決しました。    〔議場騒然、拍手〕      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十五名    佐藤 尚武君  高良 とみ君    小林 武治君  小林 政夫君    岸  良一君  北勝 太郎君    上林 忠次君  加藤 正人君    梶原 茂嘉君  加賀山之雄君    井野 碩哉君  赤木 正雄君    森田 義衞君  森 八三一君    村上 義一君  溝口 三郎君    三木與吉郎君  三浦 辰雄君    早川 愼一君  野田 俊作君    土田國太郎君  田村 文吉君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高瀬荘太郎君    高木 正夫君  杉山 昌作君    島村 軍次君  深水 六郎君    横川 信夫君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    森田 豊壽君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    田中 啓一君  大矢半次郎君    石川 榮一君  松本  男君    石原幹市郎君  植竹 春彦君    松岡 平市君  大谷 瑩潤君    西郷吉之助君  中川 幸平君    寺尾  豊君  左藤 義詮君    中山 壽彦君  中川 以良君    吉野 信次君  重宗 雄三君    津島 壽一君  大達 茂雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    愛知 揆一君  小滝  彬君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太藏君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    徳川 頼貞君  平井 太郎君    川村 松助君  堀  末治君    白波瀬米吉君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    井上 知治君  後藤 文夫君    白川 一雄君  野本 品吉君    石川 清一君  最上 英子君    三浦 義男君  深川タマヱ君    武藤 常介君  寺本 廣作君    八木 幸吉君  有馬 英二君    堀木 鎌三君  松浦 定義君    菊田 七平君  一松 定吉君    松原 一彦君     —————————————  反対者(青色票)氏名  四十三名    永岡 光治君  藤田  進君    大和 与一君  湯山  勇君    栗山 良夫君  秋山 長造君    大倉 精一君  河合 義一君    白井  勇君  成瀬 幡治君    森下 政一君  小酒井義男君    佐多 忠隆君  小林 孝平君    久保  等君  松澤 兼人君    森崎  隆君  安部キミ子君    矢嶋 三義君  岡田 宗司君    堂森 芳夫君  吉田 法晴君    中田 吉雄君  藤原 道子君   小笠原二三男君  菊川 孝夫君    若木 勝藏君  山田 節男君    東   隆君  内村 清次君    松本治一郎君  三橋八次郎君    千葉  信君  山下 義信君    加藤シヅエ君  市川 房枝君    須藤 五郎君  鈴木  一君    加瀬  完君  千田  正君    長谷部ひろ君  木村禧八郎君    堀  眞琴君      —————・—————
  115. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 本日はこれにて延会いたします。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後十一時五十九分散会 ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 治山治水に関する決議案  一、日程第二 昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の拝除に関する特別措置法案  一、日程第三 建築士法の一部を改正する法律案  一、日程第四 建築業法の一部を改正する法律案  一、日程第五 理科教育振興法案  一、日程第六 私立学校教職員共済組合法案  一、日程第八 農林漁業組合連合会整備促進法案  一、日程第九 有蓄農家創設特別措置法案  一、日程第十 土地改良法の一部を改正する法案  一、日程第十一 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案  一、日程第十二乃至第二十五の請願  一、日程第九百七十二乃至第九百七十四の陳情  一、日程第二十六乃至第九百五十七の請願  一、日程第九百七十五乃至第九百九十三の陳情  一、日程第九百五十八乃至第九百七十の請願  一、日程第九百九十四乃至第千二の陳情  一、日程第九百七十一の請願  一、日程第千三の陳情  一、只今労働委員会で審査中の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案について、国会法第五十六条の三の規定により、この際、同委員会委員長をして、次回の本会議の劈頭に中間報告をさせ、報告時間を一時間以内とすることの動議