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1953-07-31 第16回国会 参議院 本会議 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月三十一日(金曜日)    午後五時五十一分開議     —————————————  議事日程 第二十九号   昭和二十八年七月三十一日    午前十時開議  第一 昭和二十八年度一般会計予算委員長報告)  第二 昭和二十八年度特別会計予算委員長報告)  第三 昭和二十八年度政府関係機関予算委員長報告)  第四 建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)  第五 建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第六 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第七 農林漁業組合連合会整備促進法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第八 有畜農家創設特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第九 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 軍人恩給復活に関する請願(五十八件)(委員長報告)  第一一 軍人恩給復活等に関する請願(委員長報告)  第一二 軍人恩給に関する請願(委員長報告)  第一三 傷い軍人の恩給復活等に関する請願(三件)(委員長報告)  第一四 傷い軍人に対する国家補償確立の請願(委員長報告)  第一五 沖繩戦殉職職員に対する特別賜金支給等の請願(委員長報告)  第一六 元南西諸島特定郵便局長の恩給に関する請願(委員長報告)  第一七 元台湾の州、庁有給吏員恩給復活に関する請願(委員長報告)  第一八 元樺太特定郵便局長の恩給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一九 二等症患者の処遇に関する請願(委員長報告)  第二〇 結核戦病者の恩給に関する請願(委員長報告)  第二一 公務起因結核患者の恩給に関する請願(委員長報告)  第二二 恩給法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第二三 港湾、通関両行政の一元化に関する請願(委員長報告)  第二四 愛知県稲武町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五 愛知県御油町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六 愛知県大塚村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七 北海道古平町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八 北海道焼尻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九 北海道常呂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇 北海道渚滑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一 北海道苫前町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二 北海道士別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三 北海道別海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四 北海道狩太町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五 北海道鶴居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六 北海道若佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七 北海道安平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八 北海道千歳町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九 北海道入舸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇 北海道上涌別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一 北海道上渚滑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二 北海道佐呂間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三 北海道興部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四 北海道帯広市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五 北海道泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六 北海道北竜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七 北海道福島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八 北海道幌延村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九 北海道奥尻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇 北海道初山別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一 北海道伊達町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二 北海道朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三 北海道知内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四 北海道南尻別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五 北海道天売村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六 北海道留辺蘂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七 北海道白滝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八 北海道鹿追村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九 北海道根室町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇 北海道神居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一 北海道三石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二 北海道小清水村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三 北海道深川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四 北海道荻伏村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五 北海道滝川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六 北海道幌向村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七 北海道音江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八 北海道新篠津村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六九 北海道歌志内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇 北海道塩谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一 北海道虻田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二 北海道忠類村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三 北海道江別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四 北海道様似町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五 北海道東旭川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六 北海道永山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七 新潟県下船渡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八 新潟県松代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九 新潟県有田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇 新潟県大和川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一 新潟県直江津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二 新潟県大島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三 静岡県地頭方村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四 静岡県川崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五 宮城県涌谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六 栃木県氏家町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七 群馬県中之条、原両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八 長野県柏原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九 山梨県豊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇 鳥取県赤碕町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一 岡山県吉永町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二 岡山県久世町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三 岡山県成羽町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四 岡山県落合村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五 岡山県伊里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六 和歌山県矢田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七 和歌山県麻生津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八 和歌山県川原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九 和歌山県池田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇 和歌山県田中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一 和歌山県岩出町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二 愛知県高蔵寺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三 宮城県岩ヶ崎町外三箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四 福島県本郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五 千葉県湖北村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六 和歌山県三栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七 滋賀県今津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八 岡山県一宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九 岡山県高野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇 岡山県高田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一 岡山県田邑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一二 岡山県高倉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一三 岡山県勝山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一四 広島県海田市町外二箇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一五 北海道小樽市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一六 北海道女満別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一七 北海道遠軽町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一八 北海道置戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一九 北海道訓子府町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二〇 北海道幌別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二一 北海道沓形町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二二 北海道厚岸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二三 北海道栗沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二四 北海道津別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二五 北海道長沼町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二六 北海道今金町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二七 北海道枝幸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二八 北海道美幌町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二九 北海道黒松内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三〇 北海道東島牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三一 北海道西島牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三二 北海道樽岸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三三 北海道鵡川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三四 北海道豊富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三五 北海道白老村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三六 北海道鴛泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三七 北海道歌葉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三八 北海道生田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三九 北海道多度志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四〇 北海道釧路村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四一 北海道歯舞村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四二 北海道東川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四三 北海道東鷹栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四四 北海道鷹栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四五 北海道剣渕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四六 北海道当麻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四七 愛知県小坂井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四八 愛知県刈谷市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四九 埼玉県馬室村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五〇 埼玉県馬宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五一 埼玉県長井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五二 千葉県横芝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五三 千葉県白里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五四 千葉県公津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五五 静岡県大渕村外五箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五六 静岡県下河津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五七 和歌山県切目村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五八 和歌山県志賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五九 福島県須賀川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六〇 福島県松川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六一 福島県富岡町外五箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六二 福岡県内野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六三 福岡県本郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八四 福岡県入部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六五 福岡県田隈村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六六 福岡県脇山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六七 福岡県金武村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六八 鹿児島県栗野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六九 山梨県竜王村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七〇 大阪府田尻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七一 静岡県堀之内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七二 茨城県岩瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七三 北海道網走市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七四 北海道名寄町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七五 北海道愛別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七六 北海道常盤村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七七 北海道端野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七八 北海道比布村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七九 北海道中川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八〇 北海道東山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八一 群馬県豊受村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八二 埼玉県大田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八三 愛知県鬼崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八四 岡山県山手村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八五 宮崎県広瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八六 北海道中札内村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八七 福岡県若宮町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八八 奈良県上市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八九 奈良県下市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九〇 奈良県秋野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九一 奈良県丹生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九二 奈良県黒滝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九三 鳥取県大山村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第一九四 岡山県日生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九五 岡山県鶴山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九六 岡山県三国村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九七 岡山県潟瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九八 愛知県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九九 鳥取県の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇〇 埼玉県与野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇一 埼玉県小谷村外六箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇二 栃木県久野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇三 岡山県瀬戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇四 札幌市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇五 北海道手稲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇六 北海道上川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇七 北海道栗山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇八 北海道芽室町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇九 北海道音別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一〇 北海道小平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一一 北海道占冠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一二 北海道江丹別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一三 北海道中富良野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一四 愛媛県南伊予村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一五 愛媛県砥部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一六 愛媛県北山崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一七 愛媛県上灘町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一八 愛媛県原町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一九 静岡県熊切村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二〇 静岡県気多村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二一 静岡県犬居町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二二 静岡県裾野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二三 静岡県小山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二四 静岡県富士岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二五 静岡県須走村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二六 静岡県印野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二七 静岡県原里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二八 秋田県境町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二九 千葉県成東町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三〇 栃木県足尾、日光両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三一 岐阜県鶴岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三二 群馬県水上町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三三 愛知県桜井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三四 三重県城南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三五 和歌山県勝浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三六 大阪府正雀郵便局の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三七 鳥取県羽合町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三八 鳥取県面影村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三九 鳥取県大宮村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第二四〇 鳥取県阿昆縁村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第二四一 長野県藤沢村外三箇町村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第二四二 岡山県新山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四三 岡山県新本村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四四 広島県郷原村外八箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四五 大分県八幡、高家両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四六 新潟県羽茂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四七 北海道和寒町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四八 北海道標茶町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四九 北海道紋別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五〇 北海道大樹町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五一 北海道妹背牛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五二 北海道余市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五三 北海道音更村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五四 北海道日高村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五五 北海道御影村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五六 北海道昆布森村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五七 千葉県湊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五八 千葉県佐貫町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五九 千葉県保田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六〇 千葉県富勢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六一 千葉県田中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六二 茨城県相馬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六三 埼玉県東児玉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六四 岐阜県大藪町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六五 静岡県新居町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六六 広島県中黒瀬、美乃尾両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六七 広島県郷田、吉川両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六八 広島県下三永村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六九 広島県口田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七〇 岡山県三須村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七一 山口県城南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七二 秋田県浅舞町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七三 秋田県金足村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七四 秋田県の地域給等に関する請願(委員長報告)  第二七五 秋田県矢島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七六 秋田県前田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七七 宮城県矢本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七八 茨城県小川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七九 茨城県笠間町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八〇 埼玉県片柳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八一 山梨県増穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八二 奈良県大宇陀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八三 奈良県大淀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八四 京都府周山町外十一箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八五 京都府亀岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八六 広島県湯田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八七 岡山県福河村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八八 岡山県美山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八九 岡山県堺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九〇 山口県高森町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九一 宮崎県鵜戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九二 長崎県小長井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九三 福島県川部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九四 石川県倶利加羅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九五 秋田県能代市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九六 岡山県神根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九七 秋田県醍醐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九八 福島県湯本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九九 福島県山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇〇 静岡県富士根村の地域給給に関する請願(委員長報告)  第三〇一 静岡県田子浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇二 静岡県岩松村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇三 静岡県鷹岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇四 愛知県品野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇五 岐阜県古川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇六 岐阜県小鷹利村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇七 三重県県村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇八 三重県下野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇九 三重県多度、七取両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一〇 奈良県小川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一一 滋賀県日野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一二 鳥取県倉吉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一三 岡山県大原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一四 北海道夕張市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一五 北海道留萠市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一六 北海道上富良野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一七 北海道三笠町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一八 北海道芦別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一九 北海道由仁町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二〇 北海道沼田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二一 北海道浜頓別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二二 北海道門別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二三 北海道中標津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二四 北海道浜益村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二五 北海道秩父別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二六 北海道納内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二七 北海道智恵文村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二八 北海道壮瞥村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二九 奈良県宇太町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三〇 奈良県三郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三一 奈良県内牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三二 宮崎県高城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三三 宮崎県細田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三四 静岡県韮山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三五 北海道恵庭町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三六 北海道当別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三七 北海道留寿都村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三八 北海道広島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三九 北海道八雲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四〇 北海道豊浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四一 北海道砂原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四二 北海道余別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四三 北海道浦臼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四四 北海道函館地方の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四五 北海道幕別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四六 北海道美瑛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四七 北海道遠別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四八 北海道広尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四九 北海道岩内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五〇 北海道砂川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五一 北海道増毛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五二 北海道江部乙町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五三 北海道下川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五四 北海道小沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五五 北海道太田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五六 北海道発足村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五七 北海道神楽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五八 北海道前田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五九 北海道阿寒村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六〇 北海道鬼鹿村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六一 北海道京極村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六二 北海道大江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六三 北海道神恵内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六四 北海道銭亀沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六五 北海道真狩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六六 北海道追分村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六七 北海道島野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六八 北海道東藻琴村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六九 北海道西興部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七〇 福島県浅川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七一 埼玉県野本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七二 埼玉県三箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七三 長野県池田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七四 愛知県赤坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七五 愛知県平和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七六 愛知県横須賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七七 和歌山県海南市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七八 和歌山県安楽川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七九 和歌山県小倉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八〇 和歌山県根来村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八一 和歌山県山崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八二 和歌山県東貴志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八三 和歌山県西貴志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八四 和歌山県中貴志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八五 和歌山県丸栖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八六 和歌山県調月村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八七 兵庫県千種村外六箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八八 岡山県矢掛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八九 埼玉県江面村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九〇 栃木県富田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九一 山口県徳山市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九二 山口県富田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九三 宮崎県住吉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九四 愛知県大里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九五 群馬県強戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九六 島根県松江市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九七 島根県浜田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九八 島根県宍道町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九九 島根県西郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇〇 島根県久手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇一 島根県川本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇二 島根県頓原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇三 島根県赤名町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇四 島根県仁万町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇五 島根県国府町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇六 島根県井原付の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇七 島根県布勢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇八 島根県直江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇九 島根県亀嵩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一〇 島根県八雲村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一一 島根県本庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一二 島根県出東村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一三 島根県伊波野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一四 島根県長久村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一五 島根県久木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一六 島根県島田村の地域給に関する請願(委員一長報告)  第四一七 島根県赤江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一八 島根県来島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一九 島根県掛合町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二〇 島根県木次町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二一 島根県横田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二二 島根県三成町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二三 島根県三隅町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二四 島根県三刀屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二五 島根県平田町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四二六 島根県大森町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二七 島根県六日市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二八 島根県温泉津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二九 島根県粕渕町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三〇 島根県加茂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三一 島根県大東町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三二 島根県日原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三三 島根県恵曇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三四 島根県祖式村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三五 島根県玉湯村の地域給に関する請願(委員長報告  第四三六 島根県荒島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三七 島根県中野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三八 島根県益田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三九 島根県安来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四〇 島根県浦郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四一 島根県荘原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四二 北海道美国町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四三 北海道倶知安町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四四 北海道寿都町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四五 北海道雄武町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四六 北海道富良野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四七 北海道穂別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四八 北海道厚沢部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四九 北海道更別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五〇 北海道上士別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五一 北海道雨竜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五二 北海道熊石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五三 北海道東神楽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五四 北海道山部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五五 北海道室蘭市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五六 北海道本別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五七 北海道豊平町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五八 北海道石狩町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五九 北海道琴似町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六〇 北海道浦河町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六一 北海道滝上町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六二 北海道羽幌町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六三 北海道新得町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六四 北海道喜茂別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六五 北海道新十津川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六六 北海道泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六七 北海道茂別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六八 北海道新冠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六九 北海道月形村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七〇 北海道篠路村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七一 北海道幌泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七二 北海道洞爺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七三 北海道大滝村の北地域給に関する請願(委員長報告)  第四七四 北海道風連村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七五 北海道下湧別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七六 北海道平取村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七七 北海道写真村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七八 北海道温根別村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七九 山口県光市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八〇 鳥取県浜村町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八一 鳥取県松保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八二 鳥取県泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八三 鳥取県宇倍野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八四 鳥取県網代村の地域給一に関する請願(委員長報告)  第四八五 鳥取県渡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八六 鳥取県大高村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八七 鳥取県日野上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八八 鳥取県夜見村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八九 鳥取県黒坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九〇 鳥取県根雨町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九一 鳥取県青谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九二 鳥取県江尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九三 鳥取県智頭町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九四 鳥取県上井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九五 鳥取県岩井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九六 鳥取県八橋町の地域給に関する請願(委員長報告〕  第四九七 鳥取県若桜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九八 鳥取県鹿野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九九 鳥取県淀江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇〇 鳥取市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇一 鳥取県河原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇二 鳥取県船岡町の地域給に関する請願(委員長報告し  第五〇三 鳥取県浦安町の地域給に関する請願(委員長報告  第五〇四 鳥取県溝口町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇五 鳥取県由良町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇六 鳥取県東郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇七 鳥取県外江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇八 鳥取県米子市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇九 鳥取県用瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一〇 鳥取県境町および上道村の一部の地域給に関する請願願(委員長報告)  第五一一 鳥取県上道村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一二 鳥取県丹比村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一三 鳥取県中浜、大篠津両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一四 鳥取県社村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一五 鳥取県美穂、大和両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一六 鳥取県津ノ井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一七 鳥取県手間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一八 鳥取県県村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一九 鳥取県大和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二〇 鳥取県高麗村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二一 鳥取県大岩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二二 鳥取県田後付の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二三 鳥取県成実村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二四 鳥取県所子村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二五 鳥取県吉岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二六 鳥取県日野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二七 鳥取県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二八 鳥取県崎津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二九 鳥取県巌村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三〇 鳥取県法勝寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三一 鳥取県春日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三二 山形県上止山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三三 山形県柏倉門伝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三四 茨城県古河市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三五 山梨県昭和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三六 長野県の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三七 静岡県浜松市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三八 新潟県内野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三九 三重県大内山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四〇 三重県柏崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四一 三重県七保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四二 群馬県桂萱村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四三 群馬県下川渕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四四 群馬県上川渕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四五 群馬県南橘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四六 兵庫県村岡町外四箇村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第五四七 岡山県金光町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四八 岡山県鴨方町外五箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四九 岡山県飯岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五〇 広島県美の郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五一 鹿児島県吉松町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五二 鹿児島県万世町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五三 山形県小松町外二箇村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第五五四 山形県東沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五五 栃木県城山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五六 鳥取県浦富町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五七 宮崎県南郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五八 岡山県灘崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五九 鳥取県御来屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六〇 鳥取県日吉津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六一 鳥取県大山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六二 鳥取県三朝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六三 福島県浪江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六四 福島県富岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六五 福島県双葉町の地域給に関する願請(委員長報告)  第五六六 福島県久之浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六七 福島県標葉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六八 福島県大野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六九 福島県桑折町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七〇 栃木県佐野市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七一 宮城県白石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七二 愛知県扶桑町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七三 奈良県吉野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七四 島根県美保関町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七五 岡山県和気町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七六 香川県柞田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七七 香川県高室村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七八 香川県伊吹村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七九 愛媛県船木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八〇 長野県南箕輪村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八一 長野県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八二 長野県飯島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八三 長野県宮田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八四 長野県西春近村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八五 長野県小野、筑摩地両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八六 長野県赤穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八七 長野県高遠町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八八 長野県伊那町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八九 山形県滝山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九〇 和歌山県和佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九一 熊本県清里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九二 宮城県七北田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九三 新潟県河崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九四 山口県内日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九五 山梨県島田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九六 埼玉県金杉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九七 埼玉県手子林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九八 埼玉県川辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九九 埼玉県南桜井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇〇 東京都由木村外十箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇一 岐阜県上宝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇二 静岡県二俣町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇三 愛知県大和町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇四 岡山県吉岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇五 広島県松永町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇六 鹿児島県西長島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇七 石川県金沢市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇八 石川県門前町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇九 石川県高浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一〇 東京都町田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一一 千葉県本納町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一二 埼玉県井泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一三 愛知県形原、西浦両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一四 滋賀県能登川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一五 岡山県万富町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一六 埼玉県共和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一七 新潟県河原田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一八 和歌山県比井崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一九 栃木県吾妻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二〇 岡山県美甘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二一 岡山県美和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二二 岡山県木山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二三 岡山県川東村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二四 岡山県河内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二五 岡山県月田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二六 岡山県津田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二七 岡山県川上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二八 岡山県二川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二九 岡山県八束村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三〇 岡山県美川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三一 岡山県富原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三二 静岡県焼津市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三三 三重県浜島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三四 石川県穴水町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三五 群馬県下仁田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三六 岐阜県八百津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三七 滋賀県玉緒村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三八 茨城県大穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三九 茨城県那珂湊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四〇 大阪府北松尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四一 大阪府南池田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四二 大阪府北池田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四三 石川県七尾市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四四 大分県神崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四五 熊本県松橋町等の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四六 鹿児島県高江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四七 千葉県勝山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四八 愛知県武豊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四九 三重県桃園村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五〇 兵庫県仮屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五一 福岡県吉武村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五二 千葉県布佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五三 広島県大竹町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五四 奈良県大正村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五五 栃木県北郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五六 兵庫県三椒村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五七 千葉県片貝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五八 広島県平良村外三箇村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六五九 福島県柳津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六〇 埼玉県川口市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六一 長野県朝陽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六二 千葉市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六三 千葉県旭町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六四 千葉県土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六五 愛知県阿久比町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六六 富山県石動町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六七 石川県粟生、吉田両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六八 鹿児島県指宿町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六九 岐阜県中津川市の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六七〇 群馬県綿打村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七一 群馬県生品村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七二 栃木県赤見町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七三 岐阜県関市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七四 山梨県敷島町外五箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七五 京都府の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六七六 山形県谷地町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七七 山形県北谷地村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七八 青森県大三沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七九 島根県出雲市の地域給等に関する請願(委員長報告)  第六八〇 山形県村木沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八一 京都府長岡町外四箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八二 長野県平穏村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八三 兵庫県佐野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八四 千葉県富津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八五 茨城県大村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八六 兵庫県鴨川村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六八七 岐阜県坂上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八八 群馬県木崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八九 広島県木江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九〇 岡山県真備町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九一 福島県常葉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九二 福島県船引町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九三 福井県東十郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九四 福井県九頭竜公園地帯の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九五 大分県蒲江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九六 福島県広野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九七 高知県大方町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九八 群馬県前橋市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九九 長崎県瀬百町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇〇 長崎県千々石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇一 長崎県南串山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇二 長崎県北串山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇三 青森県金木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇四 青森県市川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇五 栃木県梁田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇六 栃木県筑波村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇七 栃木県那須村黒田原地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇八 愛知県半田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇九 愛知県高岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一〇 愛知県明治村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一一 奈良県畝傍町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一二 京都府由良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一三 京都府岡田上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一四 京都府岡田中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一五 京都府岡田下村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一六 京都府神崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一七 岡山県赤坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一八 愛媛県奥南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一九 大分県宇佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二〇 大分県南津留郵便局の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二一 茨城県瓜連町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二二 埼玉県鳩ヶ谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二三 愛知県佐久島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二四 兵庫県浅野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二五 広島県因島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二六 広島県音戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二七 広島県南生口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二八 福井県加戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二九 福井県細呂木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三〇 福井県高椋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三一 福井県粟野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三二 福井県東郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三三 福井県中郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三四 福井県鳥羽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三五 福井県伊井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三六 福井県熊川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三七 福井県三宅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三八 福井県瓜生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三九 福井県乾側村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四〇 福井県遅羽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四一 福井県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四二 福井県河野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四三 福井県北日野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四四 福井県今庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四五 福井県加斗村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四六 福井県岡本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四七 福井県北新庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四八 福井県城崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四九 福井県宮崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五〇 福井県小山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五一 福井県下志比、志比谷両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五二 福井県新保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五三 福井県村岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五四 福井県丸岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五五 福井県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五六 三重県津田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五七 三重県射和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五八 岡山県山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五九 岩手県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六〇 岩手県の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第七六一 茨城県下館町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六二 京都府綾部市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六三 大阪府玉川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六四 福井県上中地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六五 公務員の石炭手当等に関する請願(委員長報告)  第七六六 新潟県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六七 鹿児島県高江村外八箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六八 北海道上士幌村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六九 滋賀県水口町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七〇 和歌山県高野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七一 和歌山県高野町の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第七七二 奈良県天川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七三 宮城県七ヶ宿村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七四 茨城県多賀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七五 千葉県姉崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七六 埼玉県須加村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七七 埼玉県樋遣村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七八 京都府物部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七九 京都府中上林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八〇 京都府豊里町の地域給に関する請願(委員長報告  第七八一 京都府志賀郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八二 京都府網野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八三 京都府三岳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八四 京都府菟原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八五 京都府中六人部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八六 京都府竹野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八七 京都府下宇川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八八 京都府上六人部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八九 京都府豊栄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九〇 京都府雲原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九一 京都府上宇川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九二 京都府野間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九三 京都府佐濃村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九四 京都府間人町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九五 京都府上川口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九六 京都府川上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九七 京都府弥栄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九八 京都府神野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九九 京都府湊村の地域給に関する請願(委員長報答)  第八〇〇 京都府川合村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇一 京都府田村の地域給に十関する請願(委員長報告)  第八〇二 京都府下六人部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇三 京都府金山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇四 京都府久美浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇五 京都府上夜久野村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇六 京都府細見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇七 京都府金谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇八 京都府佐賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇九 京都府海部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一〇 福岡県秋月町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一一 福岡県上秋月村の地域給に関する請願場(委員長報告)  第八一二 福岡県馬田村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一三 福岡県小石原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一四 福岡県立石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一五 福岡県高木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一六 福岡県宝珠山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一七 山口県宇部、小野田両市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一八 滋賀県市辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一九 兵庫県有年村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二〇 静岡県北狩野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二一 茨城県結城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二二 高知県須崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二三 兵庫県竜野市外八箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二四 千葉県東金町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二五 三重県南海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二六 三重県香良洲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二七 千葉県八日市場町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二八 岐阜県神岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二九 岐阜県神戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三〇 千葉県船橋市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三一 神奈川県箱根地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三二 岡山県御津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三三 長崎県時津町、長与村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三四 鹿児島県大川内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三五 京都府宮津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三六 京都府岩滝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三七 京都府加悦町、三河内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三八 京都府筒川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三九 京都府奥上林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四〇 京都府山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四一 京都府府中村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四二 京都府曾我部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四三 京都府栗田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四四 京都府日ヶ谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四五 京都府世屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四六 京都府与謝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四七 京都府朝妻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四八 京都府日置村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四九 京都府本庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五〇 京都府吉津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五一 京都府市場村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五二 京都府石川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五三 京都府桑飼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五四 奈良県真菅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五五 奈良県田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五六 奈良県室生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五七 奈良県四郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五八 奈良県高取町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五九 奈良県箸尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六〇 京都府八木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六一 京都府須知町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六二 京都府園部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六三 京都府宮前村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六四 京都府旭村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六五 京都府馬路村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六六 京都府東別院村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六七 京都府本梅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六八 京都府西本梅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六九 京都府稗田野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七〇 京都府河原林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七一 京都府保津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七二 京都府千代川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七三 京都府大井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七四 京都府東本梅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七五 京都府高原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七六 京都府摩気村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七七 京都府瑞穂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七八 京都府上和知村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七九 北海道猿払村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八〇 京都府下和知村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八一 京都府胡麻郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八二 京都府世木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八三 京都府五ヶ荘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八四 京都府千歳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八五 京都府畑野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八六 京都府樫田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八七 京都府西別院村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八八 京都府篠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八九 京都府吉川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九〇 京都府舞鶴市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九一 宮崎県八代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九二 鹿児島県串木野市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九三 鹿児島県加世田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九四 鹿児島県鹿島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九五 鹿児島県帖佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九六 鹿児島県笠沙町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九七 鹿児島県横川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九八 鹿児島県西太良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九九 宮城県根白石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇〇 宮城県村田町、富岡村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第九〇一 北海道稚内市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇二 北海道静内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇三 宮城県雄勝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇四 福島県飯坂、湯野両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇五 茨城県関本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇六 茨城県筑波町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇七 千葉県白潟町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇八 岐阜県久々野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇九 鹿児島県蒲生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一〇 北海道美唄市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一一 北海道岩見沢市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一二 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律中一部改正の請願(委員長報告)  第九一三 埼玉県長若村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一四 愛知県神戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一五 愛知県野田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一六 愛知県杉山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一七 奈良県宇賀志村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一八 奈良県御杖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一九 奈良県天満村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二〇 奈良県葛城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二一 奈良県忍海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二二 奈良県高市村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二三 奈良県葛城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二四 奈良県阪合村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二五 奈良県伊那佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二六 奈良県榛原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二七 三重県宿田曾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二八 官庁技術系統職員の取扱に関する請願(委員長報告)  第九二九 北海道札幌村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三〇 栃木県足利市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三一 兵庫県曾根町外三箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三二 愛媛県岡田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三三 大分県国東町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三四 大分県伊美町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三五 大分県武蔵町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三六 大分県富来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三七 山形県の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三八 京都府都々城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三九 京都府田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四〇 京都府有智郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四一 京都府八幡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四二 京都府井手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四三 京都府田辺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四四 京都府多賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四五 京都府宇治田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四六 愛知県老津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四七 北海道旭川市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四八 北海道船泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四九 北海道磯谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五〇 北海道中頓別町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五一 北海道宗谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五二 鹿児島県新城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五三 鹿児島県大根占町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五四 石川県川北村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五五 青森県百石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五六 木造船の中国輸出許可に関する請願(委員長報告)  第九五七 中国への鉄道車両輸出等許可に関する請願(委員長報告)  第九五八 中小企業維持育成に関する請願(委員長報告)  第九五九 中小企業の金融対策等に関する請願(委員長報告)  第九六〇 石炭産業の危機打開に関する請願(委員長報告)  第九六一 炭鉱危機打開に関する請願(委員長報告)  第九六二 長野県十ノ原における硫黄採掘反対の請願(委員長報告)  第九六三 電気料金引上げ反対に関する請願(委員長報告)  第九六四 公営、自家両発電に関する請願(委員長報告)  第九六五 愛媛県四国通商産業局近永アルコール工場存置に関する請願(委員長報告)  第九六六 鉄道車両輸出振興に関する請願(委員長報告)  第九六七 真珠貝ボタン工業の危機打開に関する請願(委員長報告)  第九六八 特定中小企業の安定に関する臨時措置法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第九六九 昭和二十八年海外引揚者に対する諸課税猶予の請願(委員長報告)  第九七〇 戦犯者の恩給復活に関する陳情(二件)(委員長報告)  第九七一 軍人恩給復活に関する陳情(六件)(委員長報告)  第九七二 戦犯者の恩給に関する陳情(委員長報告)  第九七三 栃木県大田原町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七四 山口県奈古町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七五 山口県域南村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七六 山口県麻里府村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七七 山口県麻郷村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七八 岡山県万富町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九七九 大阪府枚岡町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八〇 岩手県厳美村の寒冷地手当に関する陳情(委員長報告)  第九八一 熊本県今津村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八二 熊本県維和村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八三 鹿児島県鹿屋市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八四 愛媛県郡中町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八五 愛媛県三内村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八六 愛媛県荏原村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八七 愛媛県拝志村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八八 愛媛県坂本村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九八九 愛媛県小野村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九〇 愛媛県南吉井、北吉井両村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九一 愛媛県松前町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第九九二 貿易振興に関する陳情(委員長報告)  第九九三 中小炭鉱の危機打開対策に関する陳情(委員長報告)  第九九四 石炭産業の危機打開に関する陳情(委員長報告)  第九九五 石炭価格引下げ対策に関する陳情(委員長報告)  第九九六 福岡県の石炭鉱業対策に関する陳情(委員長報告  第九九七 電気料金値上げ反対に関する陳情(委員長報告)  第九九八 電柱敷地補償料引上げに関する陳情(委員長報告)  第九九九 電力料金地域差撤廃に関する陳情(委員長報告)  第一〇〇〇 特定中小企業の安定に関する臨時措置法中一部改正の陳情(委員長報告)  第一〇〇一 中共地区からの帰還者援護に関する陳情書(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ─────・─────
  3. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  参事に報告させます。    〔参事朗読〕 本日議員亀田得治君外六十一名から委員会審査省略の要求書を附して左の議案を提出した。  予算委員長青木一男君解任決議案      —————・—————
  4. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、予算委員長青木一男君解任決議案(亀田得治君外六十一名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。本決議案につきましては、亀田得治君ほか六十一名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案の審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  寺尾豊君から、賛成者を得て、本決議案の趣旨説明は十分以内、質疑、答弁、討論その他の発言はおのおの五分以内に制限することの動議が提出されております。(「反対」「賛成」と呼ぶ者あり)静粛に願います。(「賛成」「記名投票」と呼ぶ者あり)これより寺尾君の動議の採決をいたします。(「記名投票」と呼ぶ者あり)本動議に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔「可決多数」「だめだめ」「採決採決」「静かにやりましよう」と呼ぶ者あり〕
  7. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 只今議長の起立に問いました採決はこれを取消します。秋山長造君ほか多数の諸君から、本院規則第百三十八条によつて記名投票の要求が出ておりました。よつてこの動議は、記名投票によつて決することにいたします。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  8. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……。投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  9. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百七十九票。  白色票百二十六票。  青色票五十三票。  よつて本決議案の趣旨説明は十分以内、質疑、答弁、討論その他の発言はおのおの五分以内に制限することに決しました。(拍手)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十六名    佐藤 尚武君  高良 とみ君    小林 武治君  小林 政夫君    楠見 義男君  北勝 太郎君    上林 忠家君  加藤 正人君    片柳 眞吉君  梶原 茂嘉君    加賀山之雄君  奥 むめお君    井野 碩哉君  赤木 正雄君    森田 義衞君  森八 三一君    村上 義一君  宮城タマヨ君    溝口 三郎君  三木與吉郎君    三浦 辰雄君  前田 久吉君    早川 愼一君  中山 福藏君    豊田 雅孝君  田村 文吉君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    島村 軍次君  深水 六郎君    横川 信夫君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    西川彌平治君  石井  桂君    井上 清一君  関根 久藏君    川口爲之助君  吉田 萬次君    酒井 利雄君  佐藤清一郎君    剱木 亨弘君  森田 豊壽君    谷口弥三郎君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    田中 啓一君  大矢半次郎君    石川 榮一君  岡崎 真一君    松本  昇君  石原幹市郎君    岡田 信次君  松岡 平市君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中川 以良君  吉野 信次君    重宗 雄三君  津島 壽一君    大達 茂雄君  青木 一男君    大野木秀次郎君  愛知 揆一君    古池 信三君  大谷 贇雄君    宮澤 喜一君  高橋  衛君    小沢久太郎君  鹿島守之助君    木内 四郎君  藤野 繁雄君    石村 幸作君  青山 正一君    入交 太藏君  高橋進太郎君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    小野 義夫君  徳川 頼貞君    平井 太郎君  川村 松助君    堀  末治君  白波瀬米吉君    池田宇右衞門君  島津 忠彦君    松野 鶴平君  小林 英三君    草葉 隆圓君  泉山 三六君    黒川 武雄君  石坂 豊一君    井上 知治君  岩沢 忠恭君    市川 房枝君  木島 虎藏君    白川 一雄君  野本 品吉君    石川 清一君  最上 英子君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  團  伊能君    平林 太一君  紅露 みつ君    八木 幸吉君  堀木 鎌三君    菊田 七平君  松原 一彦君     —————————————  反対者(青色票)氏名 五十三名    近藤 信一君  藤田  進君    大和 与一君  栗山 良夫君    秋山 長造君  阿具根 登君    海野 三朗君  小松 正雄君    大倉 精一君  岡  三郎君    亀田 得治君  田中  一君    清澤 俊英君  成瀬 幡治君    小林 亦治君  森下 政一君    小酒井義男君  佐多 忠隆君    小林 孝平君  久保  等君    田畑 金光君  松澤 兼人君    森崎  隆君  安部キミ子君    岡田 宗司君  山口 重彦君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    小笠原二三男君  菊川 孝夫君    若木 勝藏君  東   隆君    内村 清次君  三橋八次郎君    荒木正三郎君  羽生 三七君    千葉  信君  三木 治朗君    加藤シヅエ君  須藤 五郎君    戸叶  武君  赤松 常子君    八木 秀次君  鈴木  一君    加瀬  完君  千田  正君    相馬 助治君  長谷部ひろ君    木村禧八郎君  上條 愛一君    松浦 清一君  棚橋 小虎君    堀  眞琴君      —————・—————
  10. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。亀田得治君。    〔亀田得治君登壇、拍手〕
  11. 亀田得治

    ○亀田得治君 この重大な案件に関しまして、不当にも趣旨説明の時間を十分に制限されましたことは、先だつてからの自由党諸君のやり口をそのまま再びここで繰返しておるのでございます。(拍手)併しながら、この趣旨の説明には必ずしも十分間を要しないのであります。あのような議事の進行が如何に不当なものであるかということは、私が十分間も説明しなくても、恐らく国民大衆は目で見て知つでおるのでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)私は徒らにこのようなことで、けちな時間を稼ごうなどとは考えておりません。自由党の諸君や、政府の諸君や、青木委員長や、こういう諸君と、この問題について論じ合つても無駄である。(「やめろ」「黙つて聞け」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)ただ私は諸君に申上げたいことは、国会の権威を高めるために問題の本質を明らかにしておかなければならない。諸君も御承知の通り……(「やめろ、やみろ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  12. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 静粛に願います。
  13. 亀田得治

    ○亀田得治君 諸君も御承知の通り、衆議院から回付されました修正予算案はたくさんの問題を含んでおります。そのことは審議の過程を通じて具体的に一つ一つ明確にされ、問題の所在が指摘されたまま、而も未解決のまま、不明瞭のままになつているのでございます。(拍手)その不明確な点について、分科会なり、最後の総括質問を総理大臣に対して行い、できるだけそれを集約して明らかにすることが、私どもの最後の仕事であつた筈でございます。(「参議院の任務だ」と呼ぶ者あり)私は今この内容の問題に触れようとは思いません。後ほど討論の際に野党各派の方々から指摘されると思いますが、私が今申上げたいことは、参議院においては十分時間の余裕があるにも拘わらず、青木委員長は何故この点の質疑をさせなかつたかということでございます。昨日一日、本日にいたしましても、朝から夕方まで何らなすことなく、国会議員は待たされているではありませんか。こんな無茶なやり方は、新憲法下における最初の国会以来初めてであると私は確信する。この間における青木委員長の行動は全く自由党のかいらいでしかありません。野党が少数を以てしてでも、あらゆる規定を活用して、不明確な点を明らかにするために、執拗に食い下り、努力することは、我々の権利でもあるし、又義務でもございます。(拍手)予算委員長たるものは、そういう問題の所在点を解きほごすように努力すべきものであるにもかかわらず、徒らに、政府の、与党のかいらいとなつて、神聖なる予算委員長の立場を放棄した態度をとつたではないか。こういうことで、どうして(「追放々々」「もつとやれ」と呼ぶ者あり)衆議院の欠点を客観的な立場から冷静に補つて行くという参議院の使命が達成されましようか。青木委員長の昨日の議事の進行のごときは、明らかに、数さえ揃うならば何でもやつてのけるという一種のフアツシヨ的なやり方であります。(拍手、「そうだ」「フアッシヨそのものだよ」と呼ぶ者あり)  私どもは、今回委員長がとつた態度は、明らかに、国会審議の慣行条理を無視した態度、如何に君たちが多数で押切つても断じて承服はいたしませんよ。如何に君たちが多数で押切つても、国民の大衆はこれを見ているのでございます。(「恥を知れ」と呼ぶ者あり)若し青木委員長に一片の政治的良心があるならば、青木さん、あなたは我々から指摘されることなく、自発的に辞職すべきですよ。(「村芝居じやないよ」と呼ぶ者あり)内心あなた自身思い当るところがあるでしよう。良心に恥じないですか。(「自分はどうだ」と呼ぶ者あり)私どもは、自由党の諸君の、数で以てやれば何でもやれる、(「追放だよ」と呼ぶ者あり)而も新らしい国会始まつて以来、全く例を破つたようなあの状況の中で、一瀉千里に、時間の余裕があるにもかかわらず、いたずらに政府の立場に立つて行動された今回の青木予算委員長の行動は、明らかにこれは解任するに値するものと確信いたします。(拍手)  我々の確信の一端を申上げまして提案説明を終りまするが、説明の時間が甚だ短時間に限られましたから、或いは質疑を通じまして、より一層足らざるところを明白にいたしたいと存じます。(拍手)
  14. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 質疑の通告がございます。発言を許します。木村禧八郎君。    〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
  15. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 私は、只今亀田君が説明されました青木予算委員長解任の提案の理由に対して質疑をいたしたいと思います。  その第一は、青木委員長は、あとで恐らくこの予算案に対する報告をされると思うのであります。併しこの報告は、我々予算委員がいないところでこの報告に対する承認を求めたのでありまして我々は参加しておらない。(「棄権したか」と呼ぶ者あり)従つて、この予算委員長の報告なるものは、一体これが正しいものかどうか。又、予算委員長は、これは一体、報告する資格があるのかどうか。この点を第一にお伺いいたしたいのです。  それから第二には、青木委員長に、実はこの予算委員会におきまして不信任案が提出されたのであります。その不信任案が提出されたときに、委員長の席を退いて、この不信任案をどう処理するかについて、西郷委員が委員長代理になりましてそうしてこの青木委員長の不信任案の問題の処理を扱つたのであります。ところがこの西郷委員長代理に対する不信任案がまた出たのであります。従いましてこれまでの国会慣例から行けば、不信任案が出た場合には、当然一身上に関することでありますから委員長席を退いて、(「濫用」と呼ぶ者あり)そうしてそれを処理しなければならない。ところが西郷氏は依然として委員長席に頑張つておりまして(「詭弁を弄しちやいけない」と呼ぶ者あり)不信任案が出ているにもかかわらず強行してしまつたのです。そうしてあの騒ぎの中に一体何を付議したかわからないうちに、あいまいのうちにその青木委員長の不信任案に対する、いわゆる提案理由、討論、或いは採決というものを強行してしまつて、何が何だかわからないうちにですよ、青木委員長の不信任案を、これを否決したと称して、そうして青木委員長は又のこのこと委員長席に坐りまして、そうして又強行的にすべての質疑を打切つてしまつた。果して、こういうこの国会が、これまでの議事の慣例に違反して、そうして予算案に対する一般の質疑を全部強行的に打切つてしまつた。この今度の予算案の重大性についてはすでに亀田氏が申された通りでありまして、いわゆる独立後最初の予算である、或いは又朝鮮動乱後の経済情勢の非常な変化がこれから訪れるのであつて、そういうところから見ますれば、今度の予算案は重大な意味を持つております。(「何をやつているんですか」「何をしやべつているんだかわからない」と呼ぶ者あり)更に又、今度の予算は、前古未曾有の、内閣がやめなければならないような大修正を行われている。従つてこの予算案は本当に慎重審議しなければならないのですが、(「その通り」と呼ぶ者あり)今、私が申上げたような手続によつて、これは実質上非合法的な手段によつて、強行的に質疑を打切つて討論採決に持ち込んで行つた。而もこの審議の過程において、この審議の過程において、いろんなスキャンダルに類する問題がいろいろ現われ参りました。それを明確にするために、明らかにするために、我々は努力したのです。明らかにされないうちに、これをですよ、質疑を打切つてしまつた。質疑を続けたならば困る人がたくさんあつたのではないか。(「その通り」と呼ぶ者あり)そういうスキャンダルがあばかれては困る人がたくさんあつたのではないか。私はそのために強行的に打切つたのではないかと思う。この点、亀田氏に十分御説明して頂きたい。これが私の質問の要旨でございます。
  16. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田得治君。    〔亀田得治君登壇、拍手〕
  17. 亀田得治

    ○亀田得治君 只今の木村議員の御質問にお答えいたします。  先ず、予算委員長は、予算案審議の経過について、一体、報告の資格があると考えるかどうか——これは極めて重大な御質問でございますので、私の見解を十分に申上げてみたいと存じます。  そもそも、参議院予算委員会におきまして不信任案が青木委員長に出されましたのは、二十九日午後十時前後でございました。岡田委員より提案の極めて懇切なる御説明がございました。この青木委員長の不信任案を審議いたしまするために、西郷委員が委員長代理となつて壇上に立たれたのでございます。(「何党の人かね」「国会議員として外聞悪くないかよ」と呼ぶ者あり)ところが不信任案の趣旨説明は極めて材料が多くございますので、岡田委員はあらゆる資料に基きまして二十九日十二時まで大いに御説明申上げましたが、十分に意を尽すことはできませんでした。本日若し許されまするならば、その足らざる部分につきましては、ここにたくさんの資料がございますから、後ほど逐次御披露申上げたいと存じまするが、(「やつてくれ」「しつかりやれ」と呼ぶ者あり、笑声、拍手)二十九日はそのような次第で、十二時を過ぎましたの、で、自然に散会をいたしました。西郷委員は散会をされる際に、明日は九時半から理事の参集を願いまして御相談をいたしたいと言つて別れたのでございました。私ども野党委員にとりましては、この青木予算委員長に対する不信任案、これは何回も申上げますように、新国会始まつて以来の不信任案であろうかと存じますが、(「そういう演説も初めてだ」と呼ぶ者あり)従いまして、この取扱が如何ようにされるかということにつきましては、極めて重大な関心を持つて見守つていたのでございます。従つて私どもは、取るものも取りあえず、三十日午前九時半には、かつきり西郷委員の要求の通り予算委員室にまかり出たのでございまするが、委員長代理はどのようにお考えをお変えになつたのか知れませんけれども、一向に理事の打合会をなさろうとはいたしません。
  18. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田君、時間が来ました。
  19. 亀田得治

    ○亀田得治君 私どもは、これでは……
  20. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田君、亀田君、時間が来ました。
  21. 亀田得治

    ○亀田得治君 我々の大事な、(「答弁に制限なし」と呼ぶ者あり)大事な不信任案が……。……。
  22. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田君、時間が切れました。
  23. 亀田得治

    ○亀田得治君 騒ぎますと速記が困りますから、静かにしなさい。(「時間が来ておる」と呼ぶ者あり)困りますから……
  24. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田君、時間が切れましたから……。
  25. 亀田得治

    ○亀田得治君 西郷委員長に対しまして(「時間だよ」と呼ぶ者あり)再三、理事会の開会を要求いたしたのでございます。(「議長注意」と呼ぶ者あり)
  26. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田君、時間が……。…
  27. 亀田得治

    ○亀田得治君 西郷委員は……
  28. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田君、発言を停止します。時間が切れています。    〔「議長不信任」「答弁に制限なし」「きめておらんぞ」「亀田君あつさりやめなさい」「懲罰だ」「亀田君立つとれよ」「答弁の時間を制限されておるのだから男らしく降りなさいよ」と呼ぶ者あり、拍手〕     —————————————
  29. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬助治君。    〔相馬助治君登壇拍手〕
  30. 相馬助治

    ○相馬助治君 只今議題となつておりまする青木予算委員長解任の決議案は、我々の同僚をこの本院の席において裁こうという問題でありまして御本人とりまして御迷惑であることは誠に御同情に価いするものでございます。(笑声)私どもといたしましては、事の仔細をとつくりと拝聴いたしまして誤まりなきを期したいと存じ、亀田君の趣旨弁明に期待するところ大なるものがございましたが、(「得るところがない」と呼ぶ者あり)不幸にいたしましてその時間は制限せられ、只今木村禧八郎君の極めて剴切なるところの妥当せる質問に対する亀田君の答弁を期待いたしましたところ、これ又、私どもの期待を裏切つたのでありましてこの際、私は、端的に、青木一男君を解任することの適否が未だ私の心境にかたまりませんので、御答弁を煩わしたいと思う点を申上げたいと存じます。  先ず第一点は、質問をいたしました先の木村君も、答弁いたしまする亀田君も、共に予算委員であります。私どもは予算委員でない者は、事の仔細をつまびらかにいたしておりません。従いまして、亀田君にお尋ねしたいことの第一点は、青木一男予算委員長は議事取扱の一般的傾向がどのようであつたか。具体的に申しまするならば、野党に忠実であつて与党を苦しめたか。(笑声)或いは与党として政府に忠実であつて野党を苦しめるがごとき議事運営を運んだ事実ありやなしや。(笑声)  第二点は、御承知のように、国会法に規定するところによりまして、予算提出権は政府にのみ任せられております。而もこの常任委員会は分科会を構成して、事を慎重に議さなければならないという規定があることは、各員の了解するところでございます。而も又、今般の予算は、或る人、名付けて、これを混血児予算と奇しくも申したのでありまするが、改進党の諸君の積極的な御意思が加わりまして未だ前例を見ざる増額予算として現われたのでありましてこのこと自身は憲法上の疑義がありますると共に、吉田内閣に対しまして衷心御同情を私どもは申上げているところなのであります。併しながら私どもは、このような非常に問題を内蔵する予算案が、分科会も開かれず、而も又一般質疑も中途において打切られた、慣行を無視してかかることをなされたということは、先に国務大臣としてその職にありました青木さんは、普通ならばやるはずがないと私は思います。そのような意味合いにおいて、かかる慣例を無視して質疑を打切り、分科会を打切つた事情は、亀田君は如何なる点にあると推測されるか。これについて承わりたいと思うのであります。(拍手)  第三点は、木村委員その他から、審議のための資料提出要求があつたそうでございまするが、その資料提出に対しまして必ずしも事はうまく運んでいなかつたそうでありまするが、これは政府の怠慢の罪であつたか、或いは又常任委員長として青木一男君の取扱が当を失していたのか、資料提出の円滑でなかつた責任は政府委員にあつたか青木予算委員長その人にあつたかを承わりたいと思うのであります。  次に、事の重大性に鑑みまして、吉田内閣総理大臣その他政府委員の出席を求めたようでありまするが、その出席必ずしも当を得ていない。非常に出席率が悪かつたやに聞いておりまするが、これは吉田総理を初めとする国務大臣諸君の怠慢に基いたものであるか、或いは青木予算委員長の取扱がその適切を欠いたものであるか、それを承わりたいと思うのであります。
  31. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬君、相馬君、時間が切れました。相馬君……。
  32. 相馬助治

    ○相馬助治君 同様なる意味におきまして、人を裁く法が厳粛にある限り、少くとも裁く人は、涙を以て、同情を以て、(「その通り」と呼ぶ者あり)慎重に事を期さなければなりませんが故に、同僚青木君のためにも、亀田君の懇篤なる一つ答弁を要求するものであります。(「うまいぞ」と呼ぶ者あり、笑声、拍手)
  33. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 亀田得治君。……亀田得治君、登壇を望みます。    〔亀田得治君登壇、拍手〕
  34. 亀田得治

    ○亀田得治君 只今、相馬議員より極めて重要な点についての五つの御質問がございましたので、時間が五分だということでありますから、一つ一つについて極めて簡単にお答えをいたしたいと存じます。  予算の提出権の問題でございまするが、これは参議院予算委員会において随分重要な論議が交わされました。法、制局長官も再三答弁に立ちましたけれども、遺憾ながら純理論を少し外れて、政府の肩を持ち過ぎるかのごとき感のする御答弁でありまして、私どもとしてはその通りには了承できない。そうして、政府の見解が一応そのようなものだといたしましても、(「皆目ゼロじやないか」と呼ぶ者あり)我々参議院自身といたしましての見解というものは、政府の考えをそのまま認めるのではなく、もつと慎重に審議すべきであると考えます。私は、このことのためにも特別な委員会くらいを持つて検討せしむる値打のあろうかと思われるほど重大な問題だと感じましたが、遺憾ながら、これも、うやむやのうちに葬り去られてしまつている現状でございます。(「なつてないぞ、発言は」と呼ぶ者あり)  それから質問を打切つた理由如何。これは青木予算委員長に端的にお聞きしてもらつたほうが一番よくわかるので、ございましようが、私が忖度するところによりますならば、恐らく、最後の分科会、総括質問、このようなものに入つて行くといたしまするならば必ずやいわゆる問題になりました三党間の秘密協定の問題、或いは参議院予算委員会審議の過程において委員より指摘されましたスキャンダルの問題、そのようなものが表面化することを慮るようなこともあつたのではないかと推察するのでございます。  資料の問題でありますが、これは一体、誰がこの提出について熱心でなかつたか、こういう趣旨の質問であつたと思いますが、先ず第一に挙げなければならないのは政府であつたと思います。政府は我々予算委員の要求する資料に対して、再三請求いたしませんと我々の求めるものを出して来なかつた事例が再三あつたのでございまして、その責任の第一は政府にあろうかと存じますが、併し、政府のそのような態度に対しまして予算委員長としての権威を以てもつと強く要求しない、裏から言うならば、自由党と何か馴れ合つているような態度、こういうところに又政府から舐められているような結果にもなつておるのではなかろうかと私は推測をいたしたのであります。(「邪推々々」と呼ぶ者あり)  それから予算委員会審議における態度はどうであつたかという問題でございまするが、丁度時間が参りましたので、ほかの御質問がありましたならば、その際に併せてお答えすることにいたします(拍手)
  35. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 寺尾豊君から、成規の賛成者を得て質疑終局の動議が提出されております。これより本動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  36. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開頭〕    〔参事投票を計算〕
  37. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百九十五票。  白色票百二十七票。  青色票六十八票。  よつて質疑は終局することに決しました。(拍手)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十七名    佐藤 尚武君  小林 武治君    小林 政夫君  岸  良一君    北勝 太郎君  加藤 正人君    片柳 眞吉君  梶原 茂嘉君    柏木 庫治君  奥 むめお君    井野 碩哉君  森田 義衞君    森八 三一君  村上 義一君    宮城タマヨ君  溝口 三郎君    三木與吉郎君  三浦 辰雄君    前田  穰君  前田 久吉君    廣瀬 久忠君  林   了君    早川 愼一君  野田 俊作君    中山 福藏君  常岡 一郎君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高木 正夫君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    深水 六郎君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    川口爲之助君  吉田 萬次君    酒井 利雄君  佐藤清一郎君    森田 豊壽君  谷口弥三郎君    宮本 邦彦君  長島 銀藏君    長谷山行毅君  宮田 重文君    瀧井治三郎君  大矢半次郎君    石川 榮一君  岡崎 真一君    松本  昇君  植竹 春彦君    岡田 信次君  大谷 瑩潤君    西郷吉之助君  左藤 義詮君    寺尾  豊君  中山 壽彦君    中川 以良君  山縣 勝見君    吉野 信次君  津島 壽一君    大運 茂雄君  青木 一男君   大野木秀次郎君  愛知 揆一君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  鹿島守之助君    木内 四郎君  藤野 繁雄君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太藏君  高橋進太郎君    仁田 竹一君  松平 勇雄君    加藤 武徳君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    小野 義夫君  徳川 頼貞君    平井 太郎君  川村 松助君    堀  末治君  白波瀬米吉君   池田宇右衞門君  島津 忠彦君    松野 鶴平君  小林 英三君    泉山 三六君  黒川 武雄君    石坂 豊一君  井上 知治君    岩沢 忠恭君  木島 虎藏君    木村篤太郎君  白川 一雄君    野本 品吉君  石川 清一君    三浦 義男君  三好 英之君    深川タマヱ君  紅露 みつ君    八木 幸吉君  有馬 英二君    堀木 鎌三君  松浦 定義君    菊田 七平君  鶴見 祐輔君    松原 一彦君     —————————————  反対者(青色票)氏名  六十八名    近藤 信一君  永岡 光治君    藤田  進君  大和 与一君    湯山  勇君  栗山 良夫君    秋山 長造君  阿具根 登君    海野 三朗君  永井純一郎君    小松 正雄君  大倉 精一君    岡  三郎君  亀田 得治君    田中  一君  白井  勇君    清澤 俊英君  成瀬 幡治君    小林 亦治君  森下 政一君    小酒井義男君  佐多 忠隆君    重盛 壽治君  江田 三郎君    小林 孝平君  久保  等君    田畑 金光君  森崎  隆君    安部キミ子君  矢嶋 三義君    岡田 宗司君  山口 重彦君    堂森 芳夫君  吉田 法晴君    中田 吉雄君  藤原 道子君   小笠原二三男君  菊川 孝夫君    若木 勝藏君  山田 節男君    東   隆君  内村 清次君    松本治一郎君  三橋八次郎君    荒木正三郎君  羽生 三七君    千葉  信君  三木 治朗君    山下 義信君  加藤シヅエ君    須藤 五郎君  戸叶  武君    赤松 常子君  松永 義雄君    團  伊能君  平林 太一君    八木 秀次君  村尾 重雄君    鈴木  一君  加瀬  完君    千田  正君  相馬 助治君    長谷部ひろ君  木村禧八郎君    上條 愛一君  松浦 清一君    棚橋 小虎君  堀  眞琴君      —————・—————
  38. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 本決議案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。松澤兼人君。    〔松澤兼人君登壇、拍手〕
  39. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、只今議題となつております青木予算委員長に対する解任決議案に対し賛成の意を表するものであります。  参議院は何のためにあるか、誠に愚劣極まる質問ではございますけれども、私は参議院の性格については又独自のものがなければならないと考えているのであります。(拍手、「その通り」と呼ぶ者あり)衆議院が一方的な政策の争いとして存在するのに反し、参議院は、独自の性格を持つてチエツク・アンド・バランスの原則に立たなければならないのであります。これが政府与党を通じまして一方的に政策を強行するということになりますならば、参議院の生命は失われたと言わなければなりません。(拍手、「そうだ」と呼ぶ者あり)周到なる審議と、とらわれない判断、これが参議院の任務でなければなりません。(「社会党はとらわれていないか」と呼ぶ者あり)然るに、現在予算審議の過程において見られましたところの幾多の現象は、参議院の性格を明らかに没却していると断ぜざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)特に同僚諸君にお訴え申上げたいことは、今岡参議院に送付せられた予算の性格は、これまでの予算と違いまして、政府原案の上に衆議院の修正がかぶさつて来ているのであります。これを如何に取扱うかということは、我々参議院に籍を置く者の重大なる課題でなければならないと考えるのであります。憲法の問題について、予算編成権、提出権、或いは国会における審議権、或いは修正権の問題をめぐつて、我々が慎重に審議しようと考えましたことは、参議院におきまして最もよき前例を作りたいという念願にほかならないのであります。(「それが引延ばしか」と呼ぶ者あり)然るに諸君は、単に、(「反省し給え」と呼ぶ者あり)我々の慎重なる審議を引延ばしと考えて(「その通り」と呼ぶ者あり)青木委員長を初めとする与党及びその他の会派の人々は、(「反省し給え」「黙れ」と呼ぶ者あり)我々の言論を抑圧し、一方的に(「どつちが一方的だ」と呼ぶ者あり)審議の打切りを宣言し、討論に持つて行つたのであります。我々は、かかる修正予算の性格を参議院において明確にすることによつて今後、不安定政権が続く場合における修正予算の取扱に、はつきりとした態度を以て臨まなければならないのであります。これらの点につきましては、何ら予算の審議の中におきまして解決せられておらないのであります。政府与党の間の見解の相違、政府と修正案提出者との間の意見の食い違い、全く支離滅裂と言うほかはありません。(拍手、「それは社会党だ」と呼ぶ者あり)今日、大蔵大臣に対し、或いは問題となつておりますところの青木予算委員長に対し、例えば米の供出完遂に対する八百円の問題を質問いたしましても、恐らくは明快なる答弁を得られることはできないと考えるのであります。(拍手)一つの事例を持つて参りましても、何か我々の審議の陰に三党の秘密協定があつて即ち協定のカーテンの向うには我々予算委員がタッチすることを許さないのであります。
  40. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 松澤君……。
  41. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 かかる状態の下におきまして我々は予算の審議をすることはできません。少くとも委員長は、かかる鉄のカーテンにあらざる秘密ヵーテンの向うにある一切の問題を明らかにして……
  42. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君)  松澤君……。
  43. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 我々に示すことが、委員長としての責任であると考えるのであります。(拍手)
  44. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 松澤君……。
  45. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 これをなさずして徒らに審議を急いだ希木委員長に対しましては、我々は絶対に信任の意を表することはできないのであります。この意味から、私どもは、青木委員長に対する
  46. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君)  松澤君……。
  47. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 解任決議に対し、絶対に賛成の意を表するものであります。(拍手)     —————————————
  48. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 木村禧八郎君。    〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
  49. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 只今上程されております亀田君提案の青木予算委員長解任決議案に対して私は賛成をいたすものであります。  その理由は、そもそも民主的予算制度の基本的な原則は、言うまでもなく、第一に公開性、第二に……(「明瞭性」と呼ぶ者あり)明瞭性、憶えましたか。第三に完全性及び単一性、第四に事前審査性及び厳密性、(「大学へ行つてやれよ」と呼ぶ者あり)第五に限定性及び年次性、第六に節約性、(「早発性痴呆症」と呼ぶ者あり)大体こういうのが民主的予算制度の基本原則と言われておるのであります。ところが、今度衆議院で修正されて来ましたこの予算は、一体この明瞭性の原則に当てはまつておりましようか。(「極めて不明瞭」「原則論はやめろ」と呼ぶ者あり)例えば供米奨励金の例を一つ見て御覧なさい。(「供出をやめろ」「黙つている」と呼ぶ者あり)供出を完了しない農家にも八百円をやるという供出完遂奨励金制度、これでわかりますか。(「わからないよ」「ばかでなければわからない」と呼ぶ者あり)供出を完遂しなければならないその農家に対して、供出しなくても八百円やるというのです。これでわかりますか。こんな不明瞭な予算というものは民主的予算ではありません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)こんなばかばかしい予算なんてあるものではありません。国民の誰でもがわかりよいというのが民主的予算の基本的原則であります。(「その通り」と呼ぶ者あり)更に又、松澤さんも触れましたが、教職員の給与三本建の問題にしても、或いは又、今度の電話料金の二割五分の引上げが二割になりましたが、そういうものの予算措置を御覧になれば……、一体、国民がわかりますか、これで……。(「それと不信任とどういう関係があるか」と呼ぶ者あり)こんなばかな不明瞭な予算というものは民主的な予算ではありません。(「その通り」「予算と関係なし」と呼ぶ者あり)例えば事前審査制及び厳密性、この原則に照らしてみましても、今度の修正予算というものは事前に審議されない。又その厳密性から言いましても、あなた方は予算書を御覧になつたですか。あなた方、予算案を御覧になつて、どこに厳密性がありますか。例えば開発銀行の利息を引下げて、大体開発銀行は十億ぐらいの収入が減るのに、今度の修正案では政府原案とは変らないじやないか、開発銀行の収入が……。こんなばかな、こんな厳密を欠いた予算書がありますか。(「それは予算の討論でやれ」と呼ぶ者あり)従つて、こういう不明瞭な、厳密性を欠いた予算は、我々は慎重に、最後の時間があるまで審議しなければならない。これが義務です、我々の……。然るにどうですか。青木委員長はこういう問題を明確にしようと努力しないで、不明確にしようとして努力したのだ。如何に不明確にするか、如何に厳密性を欠いた予算にするかということに努力した。こういう予算委員長というものは、民主的な予算委員会の委員長として我々はこの委員長を信頼することはできない。更に又、我々は、開発銀行の総裁や電電公社の総裁を参考人に呼ぶことを委員長に要求したのだ。ところが委員長はこれを拒否しておる。これで予算の本当の審議が一体できますか。  以上の理由によりまして、私は遺憾ながら(「時間が来た」と呼ぶ者あり)青木委員長の解任決議案に賛成するものであります。(拍手)
  50. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 寺尾豊君から、成規の賛成者を得て討論終局の動議が提出されております。  これより本動議の採決をいたします。本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  51. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか…投票漏れはいと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開頭を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  52. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百九十一票。  白色票百二十四票。  青色票六十七票。  よつて討論は終局することに決しました。      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百二十四名    楠見 正人君  片柳 眞吉君    梶原 茂嘉君  柏木 庫治君    加賀山之雄君  奥 むめお君    井野 預哉君  森田 義衞君    森八 三一君  村上 義一君    宮城タマヨ君  溝口 三郎君    三木與吉郎君  三浦 辰雄君    前田  穰君  廣瀬 久忠君    林   了君  中山 福藏君    豊田 雅孝君  常岡 一郎君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    深水 六郎君  横川 信夫君    雨森 常夫君  木村 守江君    安井  謙君  伊能 芳雄君    青柳 秀夫君  高野 一夫君    西川彌平治君  石井  桂君    井上 清一君  関根 久藏君    川口爲之助君  吉田 萬次君    酒井 利雄君  佐藤清一郎君    剱木 亨弘君  森田 豊壽君    谷口弥三郎君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    大矢半次郎君  石川 榮一君    岡崎 真一君  石原幹市郎君    植竹 春彦君  岡田 信次君    松岡 平市君  一松 政二君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  中川 以良君    吉野 信次君  重宗 雄三君    津島 壽一君  大達 茂雄君   大野木秀次郎君  愛知 揆一君    小滝  彬君  古池 信三君    榊原  亨君  大谷 贇雄君    宮澤 喜一君  高橋  衛君    横山 フク君  西岡 ハル君    重政 庸徳君  小沢久太郎君    鹿島守之助君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太藏君  高橋進太郎君    仁田 竹一君  松平 勇雄君    加藤 武徳君  上原 正吉君    郡  祐一君  山本 米治君    西川甚五郎君  徳川 頼貞君    平井 太郎君  堀  末治君    白波瀬米吉君  島津 忠彦君    松野 鶴平君  小林 英三君    草葉 隆圓君  泉山 三六君    黒川 武雄君  石坂 豊一君    岩沢 忠恭君  木島 虎藏君    木村篤太郎君  白川 一雄君    野本 品吉君  最上 英子君    三浦 義男君  三好 英之君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  有馬 英二君    堀木 鎌三君  松浦 定義君    菊田 七平君  鶴見 祐輔君     —————————————  反対者(青色票)氏名  六十七名    近藤 信一君  永岡 光治君    藤田  進君  大和 与一君    湯山  勇君  秋山 長造君    阿具根 登君  海野 三朗君    永井純一郎君  小松 正雄君    大倉 精一君  岡  三郎君    亀田 得治君  田中  一君    白井  勇君  清澤 俊英君    成瀬 幡治君  小林 亦治君    森下 政一君  小酒井義男君    佐多 忠隆君  重盛 壽治君    江田 三郎君  小林 孝平君    久保  等君  田畑 金光君    松澤 兼人君  森崎  隆君    安部キミ子君  矢嶋 三義君    岡田 宗司君  山口 重彦君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊川 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  東   隆君    内村 清次君  松本治一郎君    三橋八次郎君  荒木正三郎君    羽生 三七君  千葉  信君    三木 治朗君  山下 義信君    加藤シヅエ君  須藤 五郎君    戸叶  武君  赤松 常子君    松永 義雄君  團  伊能君    平林 太一君  八木 秀次君    村尾 重雄君  鈴木  一君    加瀬  完君  千田  正君    相馬 助治君  長谷部ひろ君    木村禧八郎君  上條 愛一君    松浦 清一君  棚橋 小虎君    堀  眞琴君      —————・—————
  53. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これより本決議案の採決をいたします。本決議案の表決は記名投票を以て行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  54. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開頭〕    〔参事投票を計算〕
  55. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百三票。  白色票六十六票。  青色票百三十七票。  よつて本決議案は否決せられました。      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名  六十六名    近藤 信一君  永岡 光治君    藤田  進君  大和 与一君    湯山  勇君  秋山 長造君    阿具根 登君  海野 三朗君    永井純一郎君  小松 正雄君    大倉 精一君  岡  三郎君    亀田 得治君  田中  一君    白井  勇君  清澤 俊英君    成瀬 幡治君  小林 亦治君    森下 政一君  小酒井義男君    佐多 忠隆君  重盛 壽治君    江田 三郎君  小林 孝平君    久保  等君  田畑 金光君    松澤 兼人君  森崎  隆君    安部キミ子君  矢嶋 三義君    岡田 宗司君  山口 重彦君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊川 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  東   隆君    内村 清次君  松本治一郎君    三橋八次郎君  荒木正三郎君    羽生 三七君  千葉  信君    三木 治朗君  山下 義信君    加藤シヅエ君  須藤 五郎君    戸叶  武君  赤松 常子君    松永 義雄君  團  伊能君    平林 太一君  八木 秀次君    村尾 重雄君  鈴木  一君    加瀬  完君  千田  正君    相馬 助治君  長谷部ひろ君    木村禧八郎君  上條 愛一君    松浦 清一君  棚橋 小虎君     —————————————  反対者(青色票)氏名 百三十七名    佐藤 尚武君  小林 武治君    小林 政夫君  楠見 義男君    岸  良一君  北勝 太郎君    上林 忠次君  加藤 正人君    片柳 眞吉君  梶原 茂嘉君    柏木 庫治君  加賀山之雄君    奥 むめお君  井野 碩哉君    森田 義衞君  森八 三一君    村上 義一君  宮城タマヨ君    溝口 三郎君  三木與吉郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    前田 久吉君  廣瀬 久忠君    林   了君  早川 愼一君    野田 俊作君  中山 福藏君    豊田 雅孝君  常岡 一郎君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    深水 六郎君  横川 信夫君    雨森 常夫君  木村 守江君    安井  謙君  伊能 芳雄君    青柳 秀夫君  高野 一夫君    西川彌平治君  石井  桂君    井上 清一君  関根 久藏君    川口爲之助君  吉田 萬次君    酒井 利雄君  佐藤清一郎君    飢木 亨弘君  森田 豊壽君    谷口弥三郎君  宮本 邦彦君    長島 銀藏君  長谷山行毅君    宮田 重文君  瀧井治三郎君    大矢半次郎君  石川 榮一君    岡崎 真一君  石原幹市郎君    植竹 春彦君  岡田 信次君    松岡 平市君  一松 政二君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中川 以良君  吉野 信次君    重宗 雄三君  津島 壽一君    大達 茂雄君 大野木秀次郎君    愛知 揆一君  小滝  彬君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  鹿島守之助君    木内 四郎君  藤野 繁雄君    石村 幸作君  青山 正一君    秋山俊一郎君  入交 太藏君    高橋進太郎君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    徳川 頼貞君  平井 太郎君    川村 松助君  堀  末治君    白波瀬米吉君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    石坂 豊一君  岩沢 忠恭君    木島 虎藏君  木村篤太郎君    白川 一雄君  野本 品吉君    石川 清一君  最上 英子君    三浦 義男君  三好 英之君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  有馬 英二君    堀木 鎌三君  松浦 定義君    菊田 七平君  鶴見 祐輔君    堀  眞琴君     —————————————    〔「問題にならん」「総理大臣、閣僚の出席がない」「総理大臣どうした」「今すぐ出ます」笑声、「寺尾官房長官」「暫時休憩」「議事進行」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕      —————・—————
  56. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第一、昭和二十八年度一般会計予算、  日程第二、昭和二十八年度特別会計予算、  日程第三、昭和二十八年度政府関係機関予算、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。予算委員長青木一男君。    〔青木一男君登壇、拍手〕
  58. 青木一男

    ○青木一男君 只今議題となりました昭和二十八年度一般会計予算特別会計予算及び政府関係機関予算の予算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  昭和二十八年度予算三案は、六月十三日に政府から国会に提出されたのでありますが、七月十七日、これに対する衆議院三派の共同提案にかかる修正案が衆議院において可決され、政府提出原案は衆議院の修正を経て本院に送付されたのであります。以下、衆議院において修正され本院に送付された予算案について御説明いたします。  先ず一般会計におきましては、歳入歳出おのおの九千六百五十四億七千八百余万円でありまして、政府提出原案に比較して二十八億六百万円の減少であります。  歳出の主要なるものについて申上げますと、第一に、防衛支出金六百二十億円、保安庁費六百十三億円、平和回復善後処理費百億円、連合国財産補償費四億円を計上しております。保安庁経費につきましては、今回の修正により、一般行政費で約四十億円と、船舶建造費、施設整備費で六十五億円の節約をいたすことになつておりますが、別に国庫債務負担行為として百二十四億円の契約を本年度において結び得ることになつております。  第二に、経済力の充実発展のための財政投融資について申上げますと、電源開発、外航船の建造、中小企業及び農林漁業の振興、国鉄施設の整備、電信電話事業の拡充等に特に配慮し、国民経済の自立態勢確立を図ることとし一般会計、資金運用部資金、簡保資金、産業投資特別会計及び公募公社債を合せ、総額三千二十三億円を予定いたしております。そのうち中小企業金融公庫に対する三十億円の増加は今回の修正にかかるものであります。なお、その財源につきましては、一般会計、資金運用部の通常の原資のほか、特に保有国債の売却等による蓄積資金五百三十億円の活用を図り、又、日本国有鉄道、日本電信電話公社の建設資金調達のための市中公募債百六十億円と、二百億円の減税国債の発行を予定しております。  第三に、河川、砂防、山林、道路、港湾、漁港及び都市計画の諸事業並びにこれらに関連する災害復旧事業等の公共事業につきましては、当初千二十億円を計上されましたが、修正において若干追加され、結局、前年度に比較し百八十二億三千万円の増加となつております。又、食糧自給度の向上を図るため耕地の拡充改良及び耕種改善、農業用公共施設の災害復旧、病虫害の防除等につきまして四百九十四億円を計上いたしたのでありますが、修正によつて更に十億円を追加して一層その促進を図ることとしております。  第四に民生安定のための経費につきましては、国民生活の現状に鑑み、民生安定策の重点を住宅対策におくこととし、公営住宅の建設、住宅金融公庫を通ずる貸付、資金運用部を通ずる勤労者住宅貸付など、合計して三百三十億円を投じ、十一万五千戸の住宅建設を予定しております。又、生活困窮者の保護のため二百五十六億円、児童保護費五十二億円、結核対策費として百二十五億円、失業対策費として百九十二億円を計上しておるほか、社会保険の充実のため九十六億円が計上されております。次に、旧軍人軍属及びその遺族に対する恩給につきましては、恩給法特例審議会の答申に基き、本年四月に遡つてこれを復活することとして四百五十億円、このほか恩給の対象とならない戦没者遺族、戦傷病者及び未帰還者留守家族の援護を強化することとして五十億円、合計五百億円が計上してあります。  第五に、文教振興のための経費について申上げます。先ず、本年四月より義務教育費半額国庫負担法が実施されておりますが、これをそのまま施行することといたしますると、教材費を含み年間六百四億円を要するのでありまするけれども、同法に基く政令によりまして一定基準による国庫負担の最高限度を設けることその他の理由によりまして、本年度の国庫負担としては五百四十億円にとどまるのであります。次に、教育施設につきましては、政府原案では約六十五億円を計上してありましたが、今回の修正により、老朽校舎の復旧に十億円、戦災復旧として六億円、積雪寒冷地帯屋内体操場整備のため二億円が特に増額されました。その他、育英事業、産業教育の振興の費用などもそれぞれ増額されておりますが、修正によりまして更に科学振興費その他が新たに追加されております。  第六に、地方財政に関しましては、本年度より義務教育費国庫負担法が実施されることになりましたので、地方財政平衡交付金制度に相当の変更が加えられることとなり、当初の政府原案では、地方財政平衡交付金は千二百五十億、円地方債の発行限度千六十五億円となつておつたのであります。ところが修正案では、地方財政逼迫の状況を考慮し、平衡交付金に五十億円を追加することとなつております。  第七は海運振興に関する経費であります。政府は、最近の海運界の情勢に鑑み、船主の負担する金利を軽減する措置として、造船資金貸付補助として一億二百万円を計上しておつたのでありますが、今回の修正では一層その趣旨を徹底し、船主が負担する金利が、開発銀行の分については年三分五厘、市中銀行借入は年五分となるまで利子補給を行うものとし、修正によつて利子補給額は本年度十億八千五百万円となるのであります。  第八に米価について申上げます。政府の原案では、二十八年度輸入食糧価格補給金として一般会計に三百億円が計上されておるだけでありますが、これは、基本米価、諸奨励金についてはすべて一応前年度通りとし、補給金は外米の輸入量の削減と麦の国内価格引上げによる大麦小麦補給金額の減少とを予定しておつたのであります。ところが、今回の修正に際しましては、米の供出完遂奨励金を一石当り八百円と大幅に引上げ、これに要する経費二百四億円を一応食管特別会計の負担とし、食糧証券発行限度の引上げを図つておりますが、その半額百二億円については他日これを一般会計において負担することになつております。  第九は行政費の節約について申上げます。政府が提出しました二十八年度予算では、不成立予算を基準とし、旅費、庁費等において一割五分の節約を目標に四十億円を浮かせたのでありまするが、今回更に百一億七千八百万円を節約し、修正増額の財源に充当しておるのであります。  次に歳入予算であります。その内容は、租税及び印紙収入七千百三十三億円、専売納付金千四百三十七億円、雑収入等六百二十八億円、前年度剰余金繰入四百五十五億円となつております。税制につきましては、大体、前国会に提出した税制改革案を踏襲するもので、目下暫定措置として実施しておる所得税の軽減措置を平常化するほか、所得税、相続税等につき一層負担の軽減合理化を図り、又、第三次再評価の実施、企業合理化のための特別償却、準備金制度の拡充、預貯金利子の所得税率の引下げを行い、更に、富裕税及び有価証券譲渡所得の課税を廃止し、低率の有価証券取引税を創設することとしております。なお今回の衆議院修正で政府原案と変りましたところは、預金利子の課税を源泉一本とし、政府案の四〇%を一〇%にしたこと、輸出振興措置として所得控除の特例を貿易業者と輸出品製造業者とに認めることとしたことで、これらによる本年度減収額としては、所得税において十五億円、法人税において十三億円と相成つております。  以上、一般会計歳出及び歳入について申上げましたが、次に特別会計について申上げます。  特別会計は、本年三月末を以て解散団体財産収入特別会計と農林漁業資金融通特別会計が廃止となり、対日援助見返資金も七月末廃止となりますが、一方、新たに産業投資特別会計と木船再保険特別会計が設置され、輸出信用保険が輸出保険特別会計に改められることになりますので、三十三特別会計となります。産業投資特別会計は、対日援助見返資金の資産およそ二千二百八十一億円を引継ぎ、これの運用収益と本年新たに発行する減税国債二百億円の収入を以て電源開発会社への出資、日本開発銀行への融資等を行わんとするものであります。  次に、政府関係機関の歳入歳出予算について申上げます。  政府関係機関は、本年四月に設けられました農林漁業金融公庫と、更に新設されます中小企業金融公庫を加えて、九機関となります。日本国有鉄道及び日本電信電話公社におきましては、施設拡充に当てるために、前者八十五億円、後者七十五億円の公社債を、政府元利保証の下に市場公募を行う予定であります。  以上が昭和二十八年度予算三案の概要であります。  本委員会といたしましては、六月二十三日以来、政府の提出原案について予備審査を行い、且つその間、公聴会を開き、審査の参考にいたした次第でありますが、政府原案は、七月十七日衆議院で修正議決の後、本院に送付せられ、翌十八日、本委員会に付託せられましたので、直ちに本審査に入り、総理大臣以下関係各大臣の出席を求めまして審議を行いました。申すまでもなく、今回のごとき予算修正は我々が国会史上空前のことでありますので、(「然り」と呼ぶ者あり)当委員会におきましてはその点に重点をおいて審議を行いました。  予算修正の本質に関する論議の概略を申上げますと、第一に、「国会に予算の増額修正権があるかどうか。増額修正の場合、政府の予算編成権及び提出権との関係はどうか」という点であります。政府の見解によりますれば、「国会の増額修正権を認めないという学説もあるが、新憲法の精神等からして、国会には政府の予算提出権を害しない程度の増額修正権はあると解すべきであり、而して提案権を害しないかどうかという基準はいろいろ考えられるが、款項を新設することなどは提案権に触れる」という見解でありました。第二は、「政府が提出し、衆議院が修正議決して、参議院に送付した本予算案は、本院の審議の対象としては、政府原案と、これが修正案の二つの部分から成るのか、それとも修正加のえられた一本の予算案であるか」という点に対しまして政府は、「衆議院において政府原案に修正が加えられたものを議決したのであるから、審議の対象は一本である」と答えました。「然らば修正予算に政府として如何なる責任をとるか」という問に対し、「純法律論としては、政府が国会に提案以後、国会が当然の審議権に基き修正を加えたる場合、これに同意をするとか反対するとかという意思表示をなす法律上の根拠権限がないから、権限のないところに責任はない」というような見解を述べられました。併しながら、その政治上の責任について種々論議を重ねました結果、「政府としは予算の速かなる成立を望み、予算の修正に応じたのであつて、それに対する政治上の責任を負うものである。従つて、修正された原案が予算として成立したる場合、政府はこれが施行の責に任ずることはもとより、本院における審議に当つても、政府としてなし得る限りの説明を行う考えである」旨、緒方副総理から政府を代表して答弁がありました。なお政府は予算の説明にできる限り努力し、その説明に責任を負うものであるが、修正の真意等について政府として答え得ない部分もあるとのことでありましたので、当委員会といたしましては、修正発議をされた三派の代表者の出席を求めまして、その説明を開き、審議を尽した次第であります。  さて、今回修正の重点であるところの供米完遂奨励金の問題であります。一石八百円に増額された完遂奨励金の出し方について、当委員会で三浦改進党政策委員長の述べられたところによると、これは供出を完遂しない農家にも出すということでありましたが、政府は、供出を確保するため、供出完遂農家に出すと答えられました。(「どつちが本当だ」と呼ぶ者あり)見解の相違が見られましたので、本委員長より改めて政府の明確な答弁を求めましたところ、大蔵大臣は政府を代表して、「この供出完遂奨励金は、供出を完遂したる市町村に対し、その市町村内の個々の農家に交付する」と答弁せられました。衆議院三派代表も、これによつて発議者の意図するところが実現せられるものと期待すると述べられました。「完遂奨励金二百四億円は消費者負担とするかどうか」との質疑に対しましては、「百二億円は後日補正予算において一般会計の負担とするが、残る百二億円につきましても、二十八年産米の消費者米価には織り込まない」という言明がありました。  次に造船利子補給の問題であります。「政府の原案では八カ年十三億円余であつたのを百六十七億円に増額した理由如何。その算出の基礎、この措置による船主の負担軽減はどのくらいか」との質問に対しまして修正三派を代表して水田衆議院議員より、「これは船主の負担する金利を国際並みとして日本海運業の競争力を強めるための措置であること、百六十七億円は市中融資分の利子補給額であること、適用の対象は、予算を修正した際には、貨物船は第六次後期分から、油糟船は第八次船からということであつたが、外航船舶利子補給法が確定しますときには、第七次油槽船まで拡大したため、資金の不足が生じるが、これについては今後必要があれば補正をなすべきである」という説明がありました。  又、「日本電信電話公社の予算は電話料金二割五分引上げの基礎の上に組まれておるが、今回確定した電話料金値上率は二割で、そのことによる減収の見込とこれに対する措置をどうするか」という質問がありましたに対し、政府は、「凡そ二十五億円の減収に対し、差当り電話料の増収や、そのほか企業努力に期待し、施設の拡充は予算通りに進めたい。資金の不足があれば補正で公社債限度の拡大を考慮する」という答えがありました。  「今回修正によりまして増加する経費の財源に当てるため、大幅な行政費の節約を行うことになつているが、果して行政能率を害することなく実施し得るか。中央に準じて地方も節約を実施せしめるか」という問に対しましは、「今回の節約は相当厳しいものとは思うが、国会の意思を体して、各省とも努めて実施しなければならないと思う。地方ついてはこれを強制することはできないが、改訂地方財政計画においては、府県については一五%、市町村については一〇%の節約を行うものとして、総額五十億円の行政費節約を地方に示すこととしているから、地方でもこの方針に準拠して行うであろう」という答弁がありました。  次に、「人事院が、七月十八日、政府及び国会に提出した公務員給与改訂の勧告を政府としてどう措置するか」という問に対しまして、「人事院勧告の主旨は尊重するが、これを実行すると八百三、四十億円の財源を要するので、財政事情を勘案し、来年度予算の編成の際、これを織り込むこととしたい」という答弁がありました。  なお、「今回の予算を実施するに当り、千三百億円の資金撒布超過となるが、インフレ的影響を引起しはしないか」との質疑がありましたが、これに対し政府は、「財政と金融との総合調整を図り、以てインフレーシヨンを起さないように努力する」という答弁がありました。このほか国政一般に亘る質疑がなされたのでありますが、詳細は議事録について御承知を願います。  なお、この際、委員会の経過に関連して申上げます。去る二十九日、岡田宗司君ほか六名の委員から、委員長不信任決議案が提出されました。(「極めて適切」と呼ぶ者あり)よつて私は委員長の席を西郷理事に譲り、議事が進められたのであります。この決議案提出の理由につき岡田委員から同日夜半十二時に至るまで縷々説明がありました。併しこの決議案は昨三十日否決されたのであります。次いで質疑打切りの動議が提出されました。採決の結果、可決され、質疑を終局し、討論に入りましたところ、先ず日本社会党第四控室を代表して、佐多委員から、委員会の運営の仕方は議事規則を無視した理不尽なものであるから、予算案そのものの討論には参加しない旨を述べられ、(「その通り」と呼ぶ者あり)自由党を代表して高橋委員から、暫定予算を重ねて来たので、本予算を早急に成立せしめることは国民の待望に応える途であるからとの理由で賛成の旨を述べられ、日本社会党第二控室を代表して松澤委員から、議事進行上遺憾の点が多いので、予算案の討論には加わらない旨を述べられ、緑風会を代表して森委員から、この予算の内容について全面的に満足はしないが、予算執行上十分留意して最善を尽すよう希望を付して賛成の旨を述べられ、無所属クラブの木村委員から、この委員会の運営に不満であるから、この討論には参加しない旨述べられました。このときは両派社会党及び無所属クラブの委員は退場せられました。最後に改進党を代表して、武藤委員から、修正予算案は我が党の主張に沿つているからという理由で賛成の旨を述べられました。  かくて討論を終局し、採決の結果、本委員会に付託せられました昭和二十八年度予算三案は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  59. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 議事の都合により、八時まで休憩いたします。    午後七時四十三分休憩    午後八時六分開議
  60. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  これより日程第一より第三までの三案の討論に入ります。討論は大会派順に発言を許し、その発言時間を緑風会、日本社会党第四控室おのおの四十分間、日本社会党第二控室三十分間、改進党二十分間、無所属クラブ十五分間、須藤五郎君は十分間おのおの制限いたします。順次発言を許します。中田吉雄君。    〔中田吉雄君登壇、拍手〕
  61. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、只今議題となりました昭和二十八年度一般会計、特別会計及び政府関係機関予算の政府案、並びに自由、改進及び鳩山自由三党の共同修正案に反対するものであります。  我がこの予算案に反対いたしまする第一の理由は、三年有余に亘ります朝鮮動乱の平和的解決をきつかけといたしまして、世界情勢は戦争から平和へと大きく転換しつつある昨今におきまして、さきの不成立予算を踏襲いたしまして、新情勢を全く無視いたしました予算であるからであります。(相手)若し政府が、真に日本経済の自立を図り、完全なる政治的独立への道を羨めますならば、この際、勇断を以て戦争経済から平和経済、特需依存の経済から正常貿易へと一大転換を図るべきであります。然るに政府の国際収支の計画によると、輸出十一億八千万ドル、輸入は十七億八千万ドルにして、実に七億ドルの特需収入によりまして、辛うじて貿易の、バランスを保つというごときは、吉田内閣の無為無策というよりも、まさに民族的な悲劇と言わなてはなりません。(拍手)これを同じ保守党のイギリスのチャーチル内閣の経済政策と比較いたしますならば、全く思い半ばに過ぎるものがあります。即ちイギリスにおいては、すでに今日あるを早くより予期し、一九五二年を貿易の逆調是正の年といたしまして、一九五一年三億九千八百万ポンドの支払超過であつたものが、一九五二年にはたつた一カ年を以ちまして二億九千一百万ポンドの受取超過となりまして、国際収支は著しく改善したわけであります。而も本来ならば毎年四月の初めに行われるべきバトラーの財政演説を四月十四日まで延ばし、ソ連の平和政策がイギリスの財政経済に対してどのような影響を及ぼすものであるかをつぶさに検討いたしまして、新事態即応の態勢を整えておる次第であります。従つてバトラー自身、イギリスの本年度予算をマレンコフ予算とさえ称しているわけであります。然るに吉田内閣は朝鮮事変における休戦協定の意義を正しく評価せず、新情勢が全く織込まれでいないことは驚くべきことと言わなてはなりません。この際とらるべき政策は、防衛関係諸費合計一千二百三十三億を全面的に削除いたしまとて、経済基盤の拡充と産業の近代化を図り、コストの低下によつて国際競争にうち克つべき準備を即刻整えるべきであります。駐兵と傭兵再軍備によつて我が国の安全が保障されないことは、朝鮮の一辺倒外交の悲劇が何よりも有力にこの唐実を物語つています。この際とらるべき方策は、中ソ両国を含むところのアジア諸国への貿易規模の拡大、特に原料仕入れ地の転換を図るべきであります。最近におけるコスト分析の教えるところによると、製造原価に占める材料費と労務費の割台は、全産業平均で六割三分が材料費、一割七分ぶ労務費であります。我が国は原料の七割を輸出入に仰いでいる現状でありますから、スト引下に対しては低廉なる原料を仕入れることが絶対不可欠なことであります。然るに政府は中国から買えば一トン十ドルで入手できる工業塩をアメリカへ二十ドルも支払い、鉄鉱石のごときも又倍以上の値段で買つている状態であります。原料高による採算割れは、全く対米追随外交の論理的帰結であります。殊に電力のごときは、一KWH一・一八セントであつて、世界でも最低のコストであります。労働の生産性は飛躍的に高まつているにもかかわらず、吉田内閣は産業貿易政策の失敗をすべて労働者階級と中小企業者に転嫁せんとするのが、実に今回のストライキ制限法案であり、独占禁止法の緩和であり、補給金による国家財政への転嫁でありますが、かかる政策に対しては、我が党は断じて承服することができないわけであります。(拍手)又かかる時代錯誤の政策は、よしそれがアリソン大使の斡旋によると伝えられるところの自由、改進、鳩山自由三党の提携又は連立を以てしても、この事態はよく収拾するところでは絶対ありません。従つて本予算案のごときは、その背景をなす国際情勢急変の前に、やがて吉田内閣と共に空中分解する運命に逢着することは火を見るよりも明らかであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手) 第二に、本予算案はインフレ予算であり、且つ厖大な不生産的経費を包含するものであります。三党修正案は九千六百八十二億円と、一見二十八億余円の予算規模の縮小を装つておりますが、これは修正による予算提案権侵害の違法性を阻却せんとするためであつて、保安庁経費の国庫債務負担行為を二十四億円増額し、これを百二十四億円とし、更に供米完遂奨励金の支出による財政負担を一般会計に計上せず、食管特別会計における食糧証券二百億の発行で賄うことになつており、従つて修正案の予算規模は、政府原案より実質的に大きく、政府の対民間支払超過は、一千九十八億から千三百億となり、修正案は政府原案よりも一層インフレ的であると言わざるを得ません。而も政府原案並びに修正案は、二百億の減税国債の発行、千百九十八億の蓄積資本の食い潰し、食管会計資金の流用等を台計いたしまするならば、産業投資額は実に三千億を突破いたします。これに加うるに千二百三十三億の防衛関係諸費、軍人恩給四百五十億、更に保安庁経費の繰越分、防衛支出金の繰越分、或いは安全保障諸費の未使用分等を合算いたしますならば、年末の散超は二千五百億乃至二千八百億にも及ぶことが予想され、一片の金融操作を以てしては如何ともなしがたく、本予算は明らかにインフレ的であると言わざるを得ません。而もかかる金融財政並びに物価政策は、国際物価へのさや寄せによる我が国輸出産業の対外競争力の強化なる至上命令に全く背反いたします。その政策の矛盾は、昭和二十七年の輸出十一億六千八百万ドル、輸入十七億九千万ドルの国際収支の逆調に明らかに現われております。而も本年度はますますこの傾向を強めるでありましよう。外航船舶建造融資の利子補給法によつて端緒を開きました補給金政策は、インフレ予算とコスト高の矛盾を、国家財政に転嫁して事態に対応せんとするものであります。而も補給金政策は単に造船だけにとどまらず、やがて肥料、鉄鋼、石炭等々に拡大することは必至でございましよう。この補給金政策は、これは補給金政策をとらないと声明いたしました自由党の公約違反であり、吉田内閣の金融財政政策の破綻と言わずして何でありましよう。(「そうだ」「よく聞いておけ」と呼ぶ者あり、拍手)而もこの政策は、やがて賃金切下げ、首切り、行政整理と、勤労大衆と中小商工業者にしわ寄せされることは明らかであります。併しこの政策は、意識水準の高まつた全勤労大衆との対決なしには強行できないものであります。政局の安定が求められているのは、まさにこのような矛盾を勤労大衆との対決によつて解決しようとするものであります。併し政府のとり得る安易なる政策は、補給金政策とインフレによるところの放漫政策の続行となり、世界的なデフレ傾向と全く相反しまして今回出されました政府案並びに修正案というものは、考え得るところの最悪の予算と断言しても憚らないものであります。(拍手)而もかかる無計画にして安易なる補助金政策は、まじめなる企業家の合理化の意欲を阻みます。或る法人のごときは、交際費が自己資本の六〇%にも及ぶものがあり、会社の交際費は全国で七百億乃至八百億とも呼ばれています。これは国家からの補助金を獲得するための投下資本であり、政党に対する政治献金とからみ、更に遊興飲食税百七十七億から逆算いたしますと、二千億を突破いたしますところの芸者の花代、遊興等に国民所得が浪費されています現状では、吉田内閣の下において自立経済の達成を求むることは、木によつて魚を求めるものと言わなくてはならん。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)而も本年度予算のうち、厖大なる補助金が計上されています。即ち一般会計においては三千七百九十一億、特別会計六十三億、政府関係機関二百四十六億、合計四千一百億の多きに補助委託費が及んでいるわけであります。補助金獲得のための機関であるところの数百に及ぶところの各省の外郭団体の整理をせずして、どうして合理的なロスのない投下資本の活用ができましよう。公共事業費千二十億、食糧増産対策費五百三億の効率的な使用に対しましても、いささかの改善の跡も見られておらず、莫大なる資本のロスが依然として放置されていますことは、誠に遺憾と言わなくてはなりません。  更に、不生産的経費の最たるものは、防衛関係諸費本年度分一千二百二十三億、前年度の繰越等を合計いたしまして一千八百五十五億は、資本と労働にとつては堪えがたいところの重圧と言わなくてはなりません。我が国の安全を保障するとの美名に隠れまして、ありもしない共産主義侵略の脅威を謳い、アメリカのアジア政策のために六百二十億の防衛分担金を支出し、アメリカの傭兵のために六百十三億を計上し、米国に対する無意味なる義務感とアメリカの意思を忖度しての厖大なる不生産的経費を負担するというが、ごときは、まさに変転する国際情勢に全く無知盲目と言わなくてはなりません。(拍手)隣国に敵を作らない自主中立の我が党の外交政策以外には、この財政破綻の救われないことは明らかであり、(拍手)更に保安庁経費削減にからんで、今日改進党のとられました態度であります。同党はかねてより自衛軍の創設を主張されていましたが、今回当初二百億の削減を主張されたことは問わないといたしましても、自衛軍の創設と社会保障についてであります。保安庁経費の削減を六十五億と自由党と妥協され、健康保険助成金十一億二千百万円を計上されています。この点が我々の主張よりか隔たること遥かに遠いものがありますが、政府原案よりもいいものであることは明らかであります。ここで重要なことは、保安庁経費を削減しなくては社会保障ができないということであります。重光総裁は自衛軍の創設と社会保障は両立するということをかねてから言明されていましたが、今回の予算修正を以て見ますると、自衛軍の創設と社会保障とは断じて両立しないことをはつきりと教訓的に我々に示したわけであります。(拍手、「その通り」と呼ぶ者あり)更に吉田総理は重大なる転機に直面されています。憲法を改正しない、再軍備をしないというかねての御主張は、自由党が過半数を占めたときは可能であつたでありましよう。併し二百名を多く出でない現在においても、依然として従来の主張を貫き得るもので、ございましようか。改進党との協力は、憲法を改正せず再軍備しないというための多数派工作であるのか。或いは改進党の線に近寄り、従来の主張を放棄いたしまして、国民の公約を反古にし、単に政権にありつくためのものでございましようか。本予算はまさにこのことに対する重大なる暗示を含むものと言わなくてはなりません。この際吉田総理のために、同じ保守党であるチャーチル首相がアメリカの誤まつた世界政策に対して強力なるブレーキをかけていられることを紹介することも無意義ではないでありましよう。  第三に反対いたします理由は、本予算案は大衆収奪の予算であるからであります。本年度は一千二十三億の税法上の減税をいたしておりますが、併し改正税制の恩典は勤労大衆には及んで凝りません。法人税は前年度決算見込額よりも百五十八億も実質的な減税を図り、更に富裕税を廃止しています。然るに源泉所得税は四十九億も増税になり、不成立予算よりも百七十億も増税が見込まれ、源泉徴収額は実に千九百十八億の巨額に達しております。これは酒税千四百六十二億、専売益金千四百三十八億を加えますと、如何に勤労大衆重課の税制改正であるかということがはつきりわかるわけであります。これに更に電信電講料、鉄道運賃ぞの他の直上を勘案いたしますならば、如何に大衆収奪がひどく、勤労大衆の到底受容し得ないところのものであることは明らかであります。而も一方は数百万の住むに家のない多数の大衆があるにもかかわらず、住宅金融公庫には僅かに八十億を計上しておるに過ぎません。一方不要不念のビルディングが昭和二十五年から昭和二十七年までのたつた三カ年間に延五十四万坪、二千八百億円も建設され、昭和二十二年以来、過去六カ年間に遊興関係に二百二十八億の建設を許し、あまつさえその竣工に大臣が花輪を贈つておるというのが吉田内閣の現状であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)特に我々今回最も奇怪に感じますことは人事院の態度であります。衆議院の予算審議の過程において勧告をいたしませずして、予算案が委員会において十七日、討論採決が終了いたしましたその翌十八日に至つて、漸く人事院勧告をなしたということは、我々の到底看過し得ないところであります。或いはこれは政府との馴れ合いであるか、又は政府の圧力に屈したものではないか、それ又、若しこれが人事院独自の判断でなされたといたしますならば、政治的な考量が過ぎ、人事院本来の使命を没却するものと言わなくてはなりません。公務員の労働法上与えられたところの諸権利を剥奪いたしましたその代償といたしまして、公務員の弁護のためにできた人事院としては、この際一切の考量から離れまして、創設当時の精神に還るべきであると存じます。更に又小笠原大蔵大臣は、人事院の給与勧告は承わつておく程度とされておりまして、勤労大衆の切実なる要求に対しまして、全く耳を傾けられないことは誠に遺憾と言わなくてはなりません。  第四に、本予算案に対する国会に対する内閣の責任と修正上の疑点についてであります。本予算案は不完全ではあるが米価の二重価格制度の採用でありましてこれは何と弁解されようとも自由党の改進党への完全なる屈服であります。供出後の自由販売を認め、価格支持制に移行しまして、やがて統制を撤廃するという自由党多年の主張は、今回完全に放棄されたのであります。陳腐なる自由経済政策の破綻以外の何物でもないわけであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)更に又保安庁経費の削減、行政費節約、補給金放策の採用等は吉田内閣施政の根本に触れる修正であります。これは単に新たなる款項目を新設しなかつたから憲法上の提案権は侵害されないとして、括として責任を感じられないというがごときは、議院内閣制の根本精神を没却し、憲法六十六条の精神を完全に蹂躪するものと言わなくてはなりません。特に吉田内閣のよつて立ちまする自由党を含めての三党から、吉田内閣のお作りになつた予算が、憲政史上初めての大修正を受けたということは、吉田内閣に対する事実上の不信任を意味します。内閣の国会に対する責任というものは不信任決議だけを意味するものではなく、政府のとつたところの行動が法的に、或いは政策上適当ではないときにはその責任を感じ、総辞職すべきが当然であります。立憲政治の要諦は政治についての責任が明確になされるところになくてはなりません。公約を破棄しながら、政局安定の美名に隠れ、居坐るというごときは立憲政治の下においては断じて許さるべきではありません。若しかようなことが許されるといたしますならば、我が日本社会党七十四名で単独内閣を作り、多数の野党からどのような大修正を受けようとも悟として責任を感ぜず、内閣に居坐るというようなことがありましたならば、議院内閣制を根底より破壊し、独裁政治の道を開くものであると言わなくてはなりません。(拍手、「その通り」「嘘をつけ」と呼ぶ者あり) 又改進党とされては石八百円の供出完遂奨励金を基本米価に織込まれなかつたことは誠に惜しみても余りあることと言わなくてはなりません。吉田内閣の弱体振りを以ていたしますならば、基本米価に織込むことはできたはずであります。我々が予算審議の過程を通じまして、この奨励金というものは供出を完了しない者に対しても出すということがはつきりいたしたわけであります。その方法は最初の事前割当に対しまして補正の割当をなし、供出をいたさなかつた農家が一つもないというような驚くべき措置をとることによつて全農家に出すという欺瞞的な措置がとられているわけであります。(「ごまかしだ」と呼ぶ者あり)若し皆さん、このようなことがなされますならば、今秋行われますところの割当会議において知事はできるだけ少いところの割当を受けるために、全力を挙げて莫大な交際費を以て運動をするでございましよう。このことは本年度の天候不順と相待つて供出割当の義務分は二千万石を割るのではないかということすら予想されるわけであります。このような際、必要量確保のため勢い超過供出奨励金を出さざるを得ず、このことは厖大なる食管会計の赤字を生むことは、昨年の例に徹しまして必至であります。結局一般会計からの繰入か、或いは消費者米価への転嫁という事態が起りまして、このような妥協は悪しき妥協といたしまして、問題を将来に残すものと言わなくてはなりません。超過供出奨励金と供出完遂奨励金を米価に織込み、基本米価を一万円といたしまして、消費者米価据置の我が党の主張をとる以外には、このような事態は救済できないわけであります。(拍手)  更に又我々は、この法案審議を通じまして、検査規格の問題を解決せずしては、この石八百円が実際農家の手取りの増加を保証するかどうか疑問なきを得ないわけであります。産米は著るしく改善されているにもかかわりませず、検査規格は昭和二十四、五年より厳重を極め、一等より二等、二等より三等べと等級の格下げがなされているわけであります。昭和二十七年度の供米の等級別比率が仮に昭和二十四年度と同じ比率であると仮定いたしまして計算いたしますならば、供米農家は昭和二十七年、実に四百四十四億という莫大なる米価の過小支払を受けているわけであります。食糧検査員の手加減で二百億や三百億円は格下げによつてどうでもできるわけであります。この石八百円が消費者米価に転嫁されないと同様に生産者米価に転嫁されない措置をとることが絶対必要であるわけであります。今回の修正措置ではこれに対する何らの保証がないところに重大な問題があるわけであります。  更に又修正予算案においては外航船建造の利子補給、教員給与の三本建、電信電話公社二十五億の収入不足等、実に未解決の問題が山積し、当初から補正を予定するというような予算はまさに満身創痍の予算とも言うべく、未だ曾つて我々はこのような予算を審議したことがないわけであります。(拍手)更に又私は政府原案においては十三億であつたところの外航船に対する利子補給が一挙に百六十七億に増額されたことに対しては、重大なるスキヤンダルがあるではないかということを皆様に御報告しなくてはならないのを誠に遺憾とするところであります。(拍手)我が党は、先般日本開発銀行から大口な融資を受けましたところの全会社につきまして調査いたしましたところが、驚くなかれ、開発銀行から融資を受けた会社で、一社といえども政治献金をしない会社はないという重大な結果を発見したわけであります。例えば富士製鉄は二十一億九千万円の融資を受け、五百万円の献金を自由党へ、日本鋼管は十六億の融資を受け、三百万円の献金を自由党へというように、殆んど全部の会社が、ただ一つの例外もなしに献金をしているという重大な結果であります。(「微妙な点よく聞け」「耳を洗つてよく聞け」「大口があるだろう」と呼ぶ者あり)これを計算いたしますると、開発銀行は昭和二十七年に四百三十四億の融資をいたしまして(「国民が聞いている」と呼ぶ者あり)一億円の政治献金をいたしています。更に又昭和二十八年度は五百十七億の融資を受けまして自由党、改進党に対して一億一千六百万円の献金をいたしているわけであります。(拍手)私がこの過去のこの統計の教えるところによつてそのプロバビリティを計算いたしますならば、融資ですら四百億で一億の献金があつたわけであります。十三億から百六十七億の補給金がもらい得ということになりまするならば、過去の統計から類推いたしまして、数億の献金があることを推測いたしましても誤まりでないわけであります。(拍手)我々はこのような関係がありますから、この予算に対しては十分なる審議をいたすことを要求いたしたわけであります。然るにもかかわらずこのようなことをされましたことに対しまして、我々は休会後におきましては、全国にこの問題に対して、働く大衆に真相を訴え、この外航船利子補給がどのようなものであるかということを、声を大にして宣伝いたさんとするものであります。(拍手)この予算が衆議院を通過いたしまして、参議院に送付され、今日に至つていることは、長い間政権を担当されました吉田内閣が野党になることに恐怖症を持たれまして、恥も外聞もなく、野党疲れをしました改進党に憐れみを乞うてできたのが実に本修正案であるわけであります。(拍手)併しこのような自由、改進両党の態度に対して賢明なる国民がどのような批判を下すでありましよう。一九二九年のイギリスの連立内閣がその事実を雄弁に物語つております。即ちマクドナルドの率いるところの労働党とロイド・ジヨージの率いるところの自由党の連立がこれであります。連立或いは提携におきましては、少数党が多数党を引きずり廻すことは過去の政党史が明らかに教えておるところであります。そうしてこのような結果が、やがて行なわれました選挙で、労働党は重大なる打撃を受け、又日本の改進党に当るイギリスの自由党が遂に空中分解いたしまして歴史を私は本議場で語るに忍びません。(拍手)私は本予算の審議に際し、苦節十年、在野時代の清節を保たれ、遂に大正十四年組閣の栄冠を得られた加藤高明先生を思わずにはいられないわけであります。(笑声)若し本修正案を強行採決いたしまして拍手を以て迎えるということは、まさに自由党に対する葬送曲と言わなければなりません。  最後に、予算委員会審議の責任を明らかにいたしたいと思います。予算委員会理事会においては、当初七月十三日に衆議院において審議を終了いたし、十四日より参議院予算委員会に付託されるとの前提の下に、七月三十一日までの全日程を組んだわけであります。私は委員長並びに西郷、高橋両氏に対しまして十四日から参議院に付託することは断じて間違いありませんかということを念を押した際に、委員長は声を高くして、絶対間違いないということを約束されたわけであります。皆さん、十四日に参議院に廻されたでありましようか。然るに三党の共同修正に予想以上の時日を要しまして、参議院に回付されましたのは、実に七月十八日でありまして、五日間も審議の期間が短縮されたわけであります。ここに一切の原因があり、これは挙げて政府与党の負わるべき責任であります。而も修正は未曾有の広汎且つ多岐に亘り、到底短目月の審議を以てしてはよくするところではありません。この点を鑑みずして、僅か一日や半日の日程の変更を以て、他に責任を転嫁するごときは、顧みて他を言うものと言わなくてはなりません。参議院送付の日から一カ月、八月十六日まで憲法上保障されたる審議期間を我が参議院は持つわけであります。かような点からいたしまして、六月に二カ月の暫定予算を組んで万般の準備をすべきであるにもかかわらず、それをなさずして、参議院の予算審議権を無視するというがごときは、参議院の権威を高めるものでは断じてありません。  以上申述べましたごとく、本予算は新時代に即応するものではありません。このような観点からいたしまして、遂に我々は昨日のような態度をとらなければならなかつたのであります。
  62. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 中田君。時間が来ました。
  63. 中田吉雄

    ○中田吉雄君(続)我々はかかる実情からいたしまして、分科会を要求し、総理大臣にこれについて最後の総括質問をなし、討論、採決をすることを要求したわけでありますが、遂に容れちれず、事態が紛糾したわけであります。
  64. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 田中君。発言の停止を命じます。
  65. 中田吉雄

    ○中田吉雄君(続)それでは時間が尽きましたので、これを以て私の討論を終ります。(拍手)     —————————————
  66. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 森八三一君。    〔森八三一君登壇、拍手〕
  67. 森八三一

    ○森八三一君 私は只今議題となつておりまする昭和二十八年度一般会計予算ほか二つの予算案に対しまして、緑風会議員総会の決議に基きまして、衆議院送付の案、即ち政府提出原案に対し、自由党、改進党、鳩山自由党三派の提案に基きまして修正されました予算案に賛成いたす次第であります。  私が修正されました本予算案に賛成いたしまするゆえんは、去る三月十四日衆議院の解散に伴い、昭和二十八年度の予算が不成立となりました。そのために四月から七月まで四カ月間は暫定予算で進んで参つたために、国政の運用は勿論、独立の成果を挙げまするために、軟弱な日本経済の自立を達成するためにも、輸出貿易の振興を初め、食糧の国内自給度の向上、公共事業による国土の開発保全など、刻下喫緊の施策さえも、その進展を阻んでおりますために、国民は一日も速かに予算の成立による国政の運行を期待いたしております現実に鑑み、予算成立を心から念願するの趣旨に基くものでありまして、予算案に現われております具体的な事項に関しましては、必ずしも全面的に満足をいたしておるものではございません。併しながらこれらの諸点につきましては、予算の施行に伴う行政的な措置によつて、これを是正する方途がないわけでもないと存ぜられまする次第でありまして、政府は予算の施行に際して、十分の留意をせられまして最善を尽されますることを切望するものであります。  第一に申上げたいことは、我が国経済の安定を期することであります。私どもは先に昭和二十七年度の予算の議決に際しましても、その内容においては、いろいろな問題点を包蔵しておるが、均衡を得ておる点におきましていわゆる悪性のインフレを阻止し得るものであるという観点に立ちまして、賛成をいたして参つたのでありまして、このことは、今日においても変らざる主張であり、断じて日本経済をインフレへと追いやることは阻止しなければなりません。然るに本予算案は、その形の上におきましては、財政規模を縮小し、インフレに対処しておるかのごとくに見えるのでありますが、原案においても千億円以上の撒布超過であり、修正の結果は、更にその額を増加いたしておりまして、これが下半期の短縮せられましたこの半歳の間に実施せられまする結果といたしまして、インフレヘと追いやられて行く危険がないとは申されません。心ある者がすでに心配をいたしておるところでありまして、政府は常にこれが対策として、貯蓄の奨励と金融上の対策を以て、これに対処することを明らかにされておりまするが、これらの点に万全を期すべきであり、如何なる困難をもこれを排除して、日本経済の安定に全力をいたすべきであります。  第二に指摘しなければなりませんことは、朝鮮事変の休戦を見るに至りましたことや、スターリンの死去に伴うソ連の対外政策、対内事情の変化など、我が国経済の今後に、極めて重大な影響をもたらしますることは申すまでもないところでありまして、すでに予算の審議を通じて明らかにされたところであります。然るに昨年秋頃に策定せられましたものが、大なる修正をも施されることなく、そのまま提案せられておるりであります。本来でありますれば、かくのごとき事態の急激な変化に伴つて、これに対処する相当の補完的修正が施されなければならんと存じまするが故に、これらの現実に即しまするように、これが施行に注意を払わなければなりません。  更に現政府は、常に経済上の基本的態度として、いわゆる自由経済を主張せられておるのでありまして、そのことの可否はともかく、予算の編成に際しましては、この主張が貫かれておるはずであります。然るに改進党の修正資本主義、計画経済を基調とする修正が織込まれたのでありまして、まさに本予算案は、相異なる二つの主張が盛込れておりまして、木に竹を接いだ姿に相成つておると申さなければなりません。(拍手)かくのごとき畸形予算の実施に当りましては、各政策、事業の有機的な調整を要するものと考えられまする次第でありまして、特に留意を期持するものであります。なお、徒らなる計画経済を主張するものではございまいせんが、各国の例に徹しましても、あけつぱなしの自由経済主義は是正の時機に参つておると思われます。従来の行きがかりにとらわれることなく将来に考慮研究を望むものであります。  第三に申述べたいことは、今般の修正によりまして、国民生活に最も重大な関係を有する食糧の措置に関してであります。完遂奨励金が大幅に増額されたのでありまするが、本来かくのごとき奨励的な報償を意味する形で生産者の要求する再生産確保に必要な米価の問題を解決いたしますることは、妥当な措置とは考えられません。これを形の上に見ますれば、供米の確保に対して横越的な対策が講ぜられておるかのごとき印象を受けるのでありますが、そもそも本奨励金の増額は、修正提案者たる改進党の生産者米価八千五百円にすべしとする主張が、自由党の二重米価制度に対する態度との調整の結果の所産でありまして、二重米価制度に対する畸形児的存在であると申すべきでありましよう。いやしくも全国民の最大関心事たる米価の問題について、かくのごとき対策がとられましたことは、甚だ遺憾に存じまする次第であります。率直に申しますれば、将来生産者米価を増額是正すべきものであると存ぜられます。更にこの措置を通じて供出数量の確保にいろいろな支障を生ずる虞れがないとも申されないのでありまして、西日本をはじめ全国的な作況の不良が心配されておりまする折から、極めて大切な問題でありまして、政府は細心の注意を似て対処せられますることを望むものであります。特にかくのごとき施策がとられました趣旨は、いわゆる二重米価制度の実施によりまして、一面生産意欲を高揚して参りまするとに共、他面消費者米価を据置きまして、国民生活に負担を課することを避けて、当面要請せられておりまするコストの切下と経済の悪循環を断ち切るの意図に基くものと存ぜられまして、私も常に要望いたしておるところであります。政府におきましてはこの趣旨に鑑み、将来米価審議会を通じて決定せられるでありましよう生産者、消費者それぞれの価格の決定に対処せられますることを望むものであります。  更に第四点として最も大切なことは、日本経済の自立達成でありまして、今更申すまでもなく特需をはじめとする貿易外受取によつて、漸くにして国際収支を保つておりまする姿を正常貿易に切替えて参りまするためには、一面輸出貿易の振興による受取勘定の積極的な増加と、他面食糧の自給による外貨の支払節約にその途を求めなければなりませんが、貿易の増進は、国際貿易の現状と今後の見通しや我が国の生産コストの現況では、なさなければならんこととは申しながら、必ずしも所期の成果を急速に期待するわけには参りません。そこで必然的に食糧の自給を解決するの方策に全力を集中さるべきであると存ぜられるのであります。然るに予算全体を通じていわゆる総花式に相成つておりまする傾向が現われておりますことは、如何かと存ずる次第であります。勿論徒らに一方に偏することは戒めなければならんことではありまするが、前述のごとく経済自立の国民的悲願の達成上、食糧問題の解決が求められる最善のものであるといたしますれば、多少の偏頗はありましても、率直に推進さるべきものと考えるのでありまして、まさに、明年度予算や補正予算等の編成を通じて、この点は今後の問題として十二分に取上けられなければなりません。現我が国と比較的近似いたしておりまする英国の例に見ますれば、一九四八年七月、時の政府は、戦後における英国経済自立のために食糧自給度の向上を図ることが最も大切であるといたしまして、いわゆる農業増産四カ年計画を樹立実行いたしたと伝えられております。これがために、極めて困難な国家財政のうちから、当時としては想像もできませんような三億ポンドという巨額な財政投資を行いまして、食糧増産四カ年計画を推進いたしております。その結果は二カ年目にして早くも外貨五億五千万ドルの節約をなし得たと申すのでありまして、私どもの学ぶべきところであると存ずる次第であります。政府の積極的対策をここに望むものであります。  最後に、未曾有の西日本水害をはじめ、和歌山を中心とする引続いての大水害、更にその前には、凍霜害、雨水害等、全国的に異常な災害を頻発いたしておりますることは、真に遺憾の次第でありまして、これが復旧の善後措置は一日もその遷延を許さないところであります。我々は先に院議を以て対策特別委員会を設け、それぞれ具体的な対策を決定いたしつつありまするが、これらの決定に基いて政府の方遺漏なき善処を期待するものであります。これが成否は、単に被災者だけの問題ではなく、八千五百万国民の生活に繋がるところであります。特に急速なる処置を要望する次第であります。この際、特に申し添えたいことは、徒らに恩恵的救助を以てすることは、自立自活の態度を誤まらしむるの悪習を招く虞れなしとは申されません。被災者諸君の旺盛なる復興の意欲を伸張せしめ、飽くまでも自立自活の態度を根幹とする対策を期待するものであります。  以上を以ちまして私の賛成討論といたします。(拍手、「結論がおかしい」と呼ぶ者あり)
  68. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 戸叶武君。    〔戸叶武君登壇、拍手〕
  69. 戸叶武

    ○戸叶武君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、只今議題になりました二十八年度一般会計、特別会計、政府関係機関予算案に対して反対するものであります。  今日我が国にとつて最も重要なことは、経済の自立ということであります。日本経済の自立をどうして達成するか。朝鮮動乱休戦後の世界経済の動きに対して日本がどう対処するか。即ち平和不況を如何にして克服せんとするか。これらのことが独立日本の今後の予算案の一番大きな狙いでなければなりません。我が日本社会党の基本政策は、国内における資源を積極的に開発し、雇用量を増大し、大衆の利益を擁護すると共に、国際貿易の振興による自立経済の達成を求むるものであります。我々は、日本民族の運命をアジア的規模において開拓し、日本の国際的地位を確立するため邁進を続けております。吉田首相もその施政方針演説において、「日本再建の基盤は経済の自立であり、国内にあつては自給度の向上に、世界に向つては正常なる貿易の振興に最善の努力を傾ける」と強調されました。併し我々が現政府の施策を検討するに、吉田内閣は、徒らに組閣の数だけを重ねただけで、未だ曾つて国内開発及び貿易の振興に対しその成果を挙げておらないのであります。政治が低調に陥つた際には、天は必ずこれに警告を与えるということでありますが、吉田首相は、第五次吉田内閣成立後、相次ぐ災害の続出によつて国民が塗炭の苦しみを嘗めている現状を何と心得ておりますか。先般、西日本、北九州、和歌山等を襲うた風水害の惨事に直面しながらも、吉田内閣は治山治水の根本対策を未だ確立しておらないではありませんか。政府は、本年度の貿易規模は、輸出約十二億ドル、輸入十八億ドル、前年度と大差ないと語り、年間約五億七千万ドル余に上る赤字を、朝鮮特需に代るMSAの軍事援助によつてこれを求めんとしておるのであります。吉田内閣は、昭和二十五年六月に朝鮮事変が起きて以来、国際収支のバランスを米国の特需的経済援助にいつも槌つておるのであります。而して未だにその習性から脱し切つておりません。又、小笠原大蔵大臣はドツジ・池田ラインの継承者であり、経済政策に関しても、国際通貨基金との間に現行為替レートを基礎とすることに決定したから、これを堅持すると説いておりますが、政府の掲げる低物価政策成功せず、コスト引下げの実が挙つていない今日、その貿易不振の実状を見て、経済界からはすでに、為替レートの引下げなしにポンド貿易の攻勢に対抗できないとの悲観説すら出て来ております。このことは、吉田内閣の通貨政策、貿易対策の貧困を物語る以外の何ものでもありません。政府は今まで中共貿易に反対し、東南アジア貿易のみを力説し来たつたが、私は昨年十月から本年一月まで東南アジア諸国をつぶさに視察いたしましたけれども、東南アジア諸地域における日本貿易は実に惨憺たる敗退の一途を辿つております。一体これは何を意味するものでしようか。まさに政府の貿易政策の失敗と言わねばなりません。この行詰りを糊塗するために、政府は朝鮮休戦を転機とし中共貿易に便乗せんとする態勢すら示すに至つたのであります。昨夜、中共貿易促進決議案が本参議院で満場一致通過いたしましたときに、私は中共貿易を積極的に支持する者の一人でありますが、その際、親しく岡崎外相の挨拶を聞き、君子豹変すという言葉がこのときほどぴつたりと感ぜられたことはありませんでした。政権維持と自己保身のためには、昨日は改進党の再軍備に迎合し、今日は今まで反対し続けて来た中共貿易に同調す。━━━━━━━━━━━━━━吉田内閣ほど、無定見、無節操な政府は、未だ曾つて我が国にその存在を見た例がないのであります。(拍手)さて問題は、吉田内閣の二十八年度予算案に対する審議でありますが、先般参議院に提出せられた予算案なるものは、当初吉田内閣の閣僚によつて発表せられた予算案とは全く異なつております。これは衆議院における改進党及び自由党鳩自党、の保守三派の修正になる修正予算案であります。良心ある政府ならば、三派によつて修正が加えられた際に、その予算案の組替を断行すべき性質のものであります。卑怯にも政府は、この予算案の参議院における審議に当つて、修正予算案の修正箇所に対しては、政府として修正者をしてその説明に当らせるとの申入れを行なつて来たのであります。これに対し我が党は、民主主義政治が責任内閣制を理想とする限り、予算案に対する発案権と提出権は行政府たる内閣にのみしかない、国会は予算案に対する審議権と修正権はあるが、予算案そのものに対しては、政府は飽くまでも全責任を負うべしということを主張して参りました。これに対し政府側は、次には、修正予算案に対して政治的責任は負うが、法律上の責任は負わぬと抗弁し、その責任回避を企てたのであります。吉田首相は、さすがに英国の議会政治に触れたことがあるだけあつて、その二日目に、政府は、その政治的責任を持ち、修正予算案の説明を行うと、みずから言明するに至りました。この辺は茶坊主的な人々と少し違うようであります。(笑声)然るに、その日の午後に至るや、緒方副総理は、政府は政治的責任を負い、誠意を以てその説明に当るが、事、憲法上の責任についてはこれをあいまいにした声明書を朗読するに至り、政府は再び我々の追及を受け、遂には佐藤法制局長官が最終的答弁を行い、政府は修正予算案に対して政治的及び法律上の責任を負うとの言明をせざるを得なくなつたのであります。この間、予算委員会において、政府の責任回避の詭弁を粉砕するために、憲法擁護の論争実に三日を要したのであります。その際、参考人として出席した予算修正者と政府側との修正予算案に対する見解が至るところで食い違いを露呈し、政府はそのたびごとに答弁に窮し、詭弁を以てその場こまかしに終始したのであります。  その具体的実例を列挙すれば、供米完遂奨励金の問題にいたしましても、小笠原大蔵大臣、保利農林大臣は、政府は供米を完遂した市町村に対してこれを出し、その市町村内の個々の農家に支払わしめると言明し、改進党の三浦政策審議会長、鳩自の根本政策審議会長らは、いずれも、未完遂農家に対しても、その供出石数に対し、一石につき八百円ずつ支払うと言明しておるのであります。政府側の断言した通りの方法でこれを実行に移した場合にどうなるか。農林省の行なつた過去三年間における統計によれば、未完了市町村は、昭和二十五年、四百十、同二十六年、三百八十、同二十七年、三百六十、未完了農家は、昭和二十五年、二十二万三千、同二十六年、十八万九千、同二十七年、十七万五千となつておりまして、この統計上の数字にはイデオロギーはありません。この具体的数字を基礎として推定するならば、供出完遂奨励金を受けることが不可能なる市円村及び農家は実におびただしい数に上るのであります。政府は供出完遂奨励金は農家全部に行き渡るように善処すると強弁しておりますが、過去三年間に亘る政府の行なつた統計的事実を無視し、政府はこの数字を如何なるからくりを以て、ごまかそうとしておるか。その手並みこそ見ものであります。予算面においては供出米全部を対象として予算を計上し、供米完遂奨励金なるが故に、これを未完遂農家にはやらないという政府の態度には、明らかに矛盾があります。農家全部にこれをやる場合は、名目は供米完遂奨励金であつても、事実上は二重米価制の実施であり、政府は完全に改進党に屈したことになります。(拍手)この場合には、生産米価の値上げであり、課税の問題が当然起り、闇米及び消費者米価の値上り必至の形勢と共に、新たなる紛争の種を蒔くことになるでありましよう。この問題に対してすら、政府は、遂に修正者との見解を統一せず、その真相を明らかになさず、言い逃れのみをなし来たつたのであります。  又、一般に関係のある電信電話料金の値上問題にしても、二割五分を二割に修正されたので、その収入において二十五億円の収入減を来たしたのであります。これに対して塚田郵政大臣は、二十五億円削減されても、問題は収入の見積りであるから、電信電話公社の努力によつてそれを何とか補つて行くつもりだと称し、若しできなければ適当な場合に修正を企て予算を補正すると言つておるのであります。この事実は政府の予算発案が極めてでたらめであることを証拠立てるものであります。二十五億円ぐらい削減されても、その程度の金は何とかなるというような無責任な態度であります。何とかならなければ適当な機会に予算を補正すると言うに至つては、これは全く政府は予算修正者の顔を政治的妥協の目的を以て一時だけちよつと立ててやり、あとは自分たちがこれをどうにでも料理して行くという、ふてぶてしさを示すものであります。この政府の態度は、予算修正者をまるで小ばかにした態度と言わねばなりません。かかる政府の言動は、政府の予算案に対する不まじめさを示すものであり、国会の予算議権に伴う修正権を翻弄するものと言わねばなりません。かくのごとく、政府に踏みつけられたり、なめられたりして、改進党や鳩自党の面目はいずこにあるのでありましようか。  次に、造船の利子補給の問題においても、補給金と政党献金との関連において疑惑が持たれておる際に、何故に政府はこれに対して十分なる審議を行わしめなかつたか、又、対米債権二十億ドル問題並びに鉄道疑獄とも言うべき鉄道会館問題をめぐるスキャンダル問題も同様であります。(「スキヤンダル内閣だ」と呼ぶ者あり)且つ本予算案に最も重大な関係を持つMSAの軍事援助の真相に関しても、遂に岡崎外相は率直に議会にこれを伝えず、国会閉会後にこれを締結せんと企らんでおります。昨日の衆議院予算委員会における吉田、芦田両氏の防衛論争を通して見ても、ますます国民の疑惑を深めるばかりであります。芦田氏は、政府の行なつている保安隊の増強を明らかに再軍備であると断じ、現在の保安隊は吉田内閣の生んだ私生児的軍隊であると追及いたしております。(拍手)日米友好通商航海条約のごときもMSA及び外資導入に関係のある条約として重要な条約でありますが、向米一辺倒の吉田内閣の下に締結せられたが故に、国の内外から、米国側のみに有利であつて日本側に不利な条約であると(「冗談言つちや困る」と呼ぶ者あり)非難を受けております。独立日本の求むる外交は独立自主の外交であらねばなりません。その点において、吉田・岡崎外交から何ものをも期待することができないと国民は失望いたしております。又、政府側で、その答弁において醜態を示した教員給与の三本建の説明でも、政府側の説明と修正者の説明とは全く異なり、その適用に当つて今後必ず混乱を巻き起すことでありましよう。財政史上極めて重大な時期において、慎重審議さるべきこの予算案が、政治的妥協による力を背景とする政府の横暴と、青木予算委員長の公正妥当を欠く態度、即ち政治権力への迎合によつて、遂に最終段階において予算案に対する十分なる審議をなし得ない状態に立ち至らしめたのであります。政府は力を頼みとし、国会の慣例を無視し、議事規則を蹂躙し、理不尽にも分科会を省略し、予算審議の最後の仕上げともいうべき総理大臣に対する総括質問を行わしめなかつたのであります。政府及び与党は、かかる非立憲的行為によつて予算委員会を蹂躙し去つたのであります。左右社会党及び労農党は、このフアツシヨ的政府の非民主的行為を糾弾すべく、遂に予算委員会における最終的討議を留保し、国会内における民主主義ルール擁護の建前から、これに痛烈なる抗議を行い、予算委員会を総退場するに至つたのであります。申すまでもなく、修正予算案の審議をめぐつて、内閣の予算案発案権、提出権、並びに国会の審議権、修正権、議決権及び執行権に至るまでの問題、即ち、予算案の提案者たる政府の責任はどこから始まつてどこに終るか、修正者の予算案に対する責任の限界と民主憲法運営上よき前例が作られなければならない重大なときに、政府は不安定政権維持のために政治的妥協のみに終始し、憲政の運営に関し何ら良心的行動をとらなかつたのであります。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)この問題に関しては、予算修正において政府と政治的妥協をしながら、政府側とその見解の統一も行わなかつた改進党も鳩自党も、その責任の所在を明らかにしなかつた点において、後日、歴史家によつて、憲政史上に一大汚点を残した人々として筆誅を加えられるでありましよう。(拍手)吉田首相は、参議院予算委員会の席上において「私の考えは政界の安定と財界の安定のために予算案を成立せしめようと努力しているのである」と、忍びがたきを忍んだ政治的妥協の心境を吐露せられたが、その心情は諒とするも、吉田首相が、吉田内閣の延命策のために、改進、鳩自党と妥協し、財界の安定を名として、この不明朗な混血児予算を成立せしめんとする、そのあがきは、全く醜い限りであります。(拍手)この混血児予算り母体は飽くまでも吉田内閣でありま、みずからの責任を感ぜず、他にそり責任を転嫁せんとする無節操な━━━━政治の末路、遂に混血児予算を産み出したのであります。(拍手)因果はめぐる小車の、この混血児予算は、難産の結果、生れ出ても畸形児的予算としての宿命を担わなければならないのであります。この不名誉にして不完全な修正予算案、即ち混血的畸形児予算は、やがて補正予算に頼らずしては一個の独立した予算たり得ないのであります。吉田首相は、吉田内閣の延命策とこれに繋がる財閥の繁栄のみを目標とする、この予算案の成立を強行したか、これがために日本の憲政は歪められ、国会の権威は失墜し、国民多数の生活は犠牲に供せられんとしておるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)  今や、吉田内閣の過まてる政治によつて、朝鮮動乱以後のアジアの禍乱が日本になだれ込まんとしております。悪盛んなれば天に勝つといいますが、すでに東条軍閥が犯した以上の暴政が吉田内閣によつて開始されました。(拍手)この暴風雨警報下にあつて日本の前途まさに暗澹たるものを思わしめるものがあります。日本の現下の政情に対して、英国のマンチェスター・ガーデイアンは、第一次欧州大戦後の政治的空白時代のドイツのワイマール時代を思わせるものがあると指摘しております。この危機に直面し、我が党は、国民多数を占める勤労階級の党として、国民の良識を代表し、この傲慢極まる吉田内閣の予算案に対して、断固反対を宣言するものであります。(拍手) 驕る者久しからず、旧時代の代表者「臣茂」吉田首相に率いられる吉田内閣打倒の雄叫びは、やがて日本全国の津々浦々から湧き起つて来ることであろうことをここに予告し、私の討論を終るものであります。(拍手)     —————————————    〔戸叶武君発言の許可を求む〕
  70. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 戸叶君、どういうことですか。
  71. 戸叶武

    ○戸叶武君 只今の私の発言中、不穏当な語句がありましたならば、議長において然るべくお取計らいを願います。
  72. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 了承いたしました。議長は速記録を調査いたしました上で措置いたします。
  73. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 堀木鎌三君。    〔堀木鎌三計登壇、拍手〕
  74. 堀木鎌三

    ○堀木鎌三君 私は改進党を代表して、衆議院送付二十八年度一般会計、特別会計、政府関係機関予算三案に対し、賛成の意見を表明するものであります。(拍手)  本予算案は、政府が、解散後、日なお浅く、十分に時局に即応してその政策の樹立を予算編成を通じて図るいとまなく、第十五国会提出の不成立予算に僅かの修正を施して提出したものでありますが、解散のためとは言え、本年度はすでに四、五、六、七月の四ヵ月間に亘り暫定予算を以て施行して参つたのであります。従つてこの間、政府は行政運用上最小限度の経費の支出にとどめられ、新たなる財政投資の途も塞がれ、国民経済と国民生活との安定に甚だしい支障を来たし、一日も早く本予算案を成立せしむることは、けだし国民の最も希望するところであり、議員の国民の輿望に応える重大なる任務であると言わねばならんと思うのであります。これ、本予算案に賛成する第一の理由であります。  併しながら、この間、朝鮮休戦の成立は、世界経済、特に日本経済に新たなる事態を起しておることに目を蔽うわけには参りません。朝鮮事変以来、日本経済は特需依存の経済と言つても過言ではないのであります。特需約八億ドルによつて漸く国際収支の均衡を維持しておるのでありまして、輸出貿易十一億ドルに比し、如何にこの八億ドルの比重が多いかを知るべきであります。かくては、いつの日か自立経済の達成は期し得られましようか。休戦は、特需依存の経済を脱却して自立経済達成への苦難と努力の途をとるべく日本国民に警鐘を鳴らしたものと言わねばなりません。勿論、朝鮮休戦の成立を見ても、なお復興その他による特需は、二十八年度といたしましては、さしたる変化のないことは、政府の言うごとくでありましよう。併しながら、特需は他方我が国経済に決していい影響のみをもたらしたものとは言い得ないのであります。国内物価は五割以上高騰して、国際価格を約二割乃至二割五分上廻り、国際競争力を弱化し、輸出は他国の輸入制限と相待つて激減し、国内消費購買力は増加して企業合理化の努力を失わしめ、徒らに消費支出の増大を来たし、生産の基盤を拡大強化し日本経済を再建するの諸条件を失わしめたのであります。現に昭和二十七年度のごときは、当初十六億ドルの輸出予定が補正の際は十三億ドルと下り、更に実績は十一億六千万ドルとなる見込であります。本予算案におきましても、二十八年度は輸出十一億八千万ドルを見込んでおるのでありますが、最近の状況は約一億ドル更に下廻るのでないかと危ぶまれるのであります。政府は日英支払協定成立の効果を期待し、又、最近一、二カ月の実績に頼り、やや楽観気味に見えますことは、決して実情に即するものとは言い得ないのであります。特に朝鮮の休戦はいよいよ国際競争を激化せしむることは、識者の皆挙げて指摘いたしておりますところであつて、アメリカの特需二ヵ年の保証声明やMSAによる域外買付に頼る安易な途をとることは、真に自立経済達成の途と言い得ないのであります。(「それが改進党の道だろうが」と呼ぶ者あり)かかる観点に立つて政府提出の予算案を時局に照らし考えますときは、批判さるべきものがあるのであります。その一は撒超予算であることであります。政府原案によれば約一千百億の撒超見込であり、修正により約二百億円を増加していることは事実であります。これはいわゆる二重米価より来たものであつて、我々自身も又その責任の一端を負うものであります。併しながら食糧は、輸入についてはすでに二重米価制をとつておると言い得るのであります。特に米については、輸入価格は一万円を遥かに上廻り、ひとり米価のみ国内価格が国際価格を遥かに下廻つておるのであります。而も農民の生産費を償い得ないといたしまするならば、この負担をひとり農民にかくべきでないことは明らかであります。而も米価の消費者価格を上げますことは、一般物価賃金の悪循環を招くことは、又これ当然のことであります。ここに、物価の悪循環を断ち、健全な国民経済を維持します場合に、生産者価格と消費者価格と異なる処置をとることは、又これ当然の処置と言わねばなりません。むしろ土地改良その他農業増産の諸経費四百九十三億円と合せ、国内自給度の向上に努めるならば、却つて国際収支を改善し、自立経済達成の方途を歩むものと言い得るのであります。これ賛成の第二の理由であります。  併しながら、撒超によるインフレ要因は飽くまでもこれを避くべきであつて、特に本予算の成立により、下半期にその傾向が集中いたしまするを以て、金融財政の一体化により十分その効果を挙げねばならないと思うのであります。本予算修正案において、預貯金利子課税を源泉一本といたしまして、その税率を一〇%に引下げましたのも、又、民間資金を吸収し、インフレを防止せんとするのも、その一端でありますが、政府はこの際、総合的に金融対策を樹立し、消費の節約、貯留の奨励、民間資本の蓄積、財政資金り運用、国債の市場操作、保有外貨の効率的運用等、あらゆる施策に努むると共に、三千億円に及ぶ日銀の貸出の収縮に努め、飽くまで通貨価値の維持信用について特段の努力を払うべきものと考えるのであります。本予算修正の骨子は、行政費の節約、保安庁経費の節減によつて、財源の捻出に努め、本予算の欠点と称せられました消費的支出の多く生産的支出の少いのを補つた点であります。もともと本年度予算として、旧軍人恩給四百五十億を初め、国民生活安定のため多くの社会政策的経費を新たに計上し、又は増額をせざるを得なかつたのでありますが、それだけに、他面、行財政に亘る徹底的縮減を図る必要のあることは論を待ちません。行政費の節約について、ここに政府原案に比し、更に一般会計において百億、特別会計において二十二億、政府関係機関において五十億、合計百七十五億の節約を図つたことは、当然の処置と言わねばならないと思うのであります。又保安庁経費については、防衛に関する方針と具体的計画なく、徒らに多額の経費を計上するは、決して防衛を全うするゆえんでないのみならず、経費の濫費となる傾向を誘致するものと言わねばなりません。現に保安庁経費については、二十六年度百五十億を繰越し、二十七年度は二百八十億を繰越しているのであります。本年度予算においては、予算外国庫負担分を含め実に八百二十億を計上いたしております。我々は一日も早く自衛の方針が具体的に国民の前に明らかにされることを望んでやみませんが、これらの経費についてもいやしくも濫費的傾向を認めるわけには行かないのであります。保安庁経費について、行政費の節約四十億を含め約百億の削減、繰延べを図つたのも、このゆえんであります。以上が賛成第三の理由であります。  只今申述べました行政費の節約、保安庁経費の削減繰延によつて得た百六十億円余の財源を以て、国民健康療養給付については、政府原案一五%を二〇%に向上することによる差額十二億円余、中小企業金融公庫出資、政府原案においては百二十億を更に三十億円を追加して百五十億円に、食糧増産対策費、中小規模の土地改良その他に十億円、又、文教施設として、科学技術の振興、老朽校舎の復旧、公立学校戦災学校の復旧、積雪寒冷地帯屋内体操場の整備、教職員給与の三本建、私学振興等に約二十七億円を追加計上し、更に地方平衡交付金については五十億を増加計上いたしたのであります。地方平衡交付金の増額につきましては、種々の問題があるのであります。近時、地方財政の国庫負担は漸く著しく過重を加えて参つておるのであります。本年度予算においても、義務教育費負担を加え一千七百九十億円と、昨年度一千四百五十億円に比し実に三百四十億円を増加計上しておるのであります。又、地方債引受においては、昨年度は七百七十億円に対し、本年度八百八十五億円となり、地方債が更に増額が日込まれておる状態であります。而も他方、地方財政の赤字を訴える声は漸くかまびすしく、数百億円に上る赤字があると称せられるのであります。その根本的対策は、地方制度調査会の審議の結果に待つべきも、差当り行政費の節約と本予算の増額とによつて善処せられんことを希望してやみません。  以上のほか、最近の国際競争の激化に対応して、輸出振興のため、所得控除の特例を認め、海運振興造船事業のため、金利の低下を図つたのであります。これらはいずれも関係諸法案と相待つてその効果を発揮するものでありますが、と同時に、業界自体の自主的奮起を望んでやみません。ただこの際言いたしたいことは、開銀造船金利三分五厘、市中金利五分との差額を補給いたしますことについて、とかくの批判をする者があります。併しながら、これらはいずれも、国際金利の水準と、イギリス、西独等の事例を知らざるものと言はねばなりません。  この際、特に附言いたしたいことは、世界の経済は世界の政治その他の情勢の変転につれて目まぐるしく変化いたしておるのであります。政府は最近の国際経済に遅れざるよう、予算の実施につき十分留意せられると共に、最近の風水害は、国民経済のあらゆる部門に亘つて甚大の被害影響を及ぼしておるのであります。これが対策については至急補正予算を編成せられんことを希望いたします。  最後に、本予算案に対し反対せられる諸君といえども、本予算案の成立を希望せられない人は何人もいないと存ずるのであります。若しそれ、九千六百五十余億円に及ぶ本年度予算が成立しないと仮定すれば、諸種の重要施策は行われず、社会政策的経費は滞り、二千八百三十億に及ぶ財政投資は行われず、一千億に及ぶ税負担の軽減は行われず、国民経済並びに国民生活の安定に重大な支障を及ぼすことは明らかなことであります。我々は、以上の見地に立つて最小限度の修正を行い、一日も早く本予算案の成立を見て、国民経済と国民生活の安定を冀う次第であります。  以上を以て賛成討論といたします。(拍手)     —————————————
  75. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 木村禧八郎君。    〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
  76. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 私は只今上程の二十八年度三予算案に反対いたすものであります。  反対理由の第一は、この予算案が本日この本会議に上程されるに至つた過程が、先ほど問題になりましたように、予算委員長の不信任とか或いは解任決議案が出るというようなことは、これは今まで曾つて例を見なかつたことでありまして、こういうような形において民主的なルールが蹂躙されてここに持ち来たられておるばかりでなく、この予算案の内容を見ましても、この内容は明らかに憲法及び財政法に違反しておるのであります。国会の予算修正権と政府の予算編成及び提出権との関係について私は一応考えを持つておりますが、時間がございませんので、一応政府の考えによりましても、この予算案は憲法に違反し、財政法に違反し、而も又、政党責任政治を私は破壊するものであると思うのであります。この国会の予算修正権と政府の予算編成提出権の関係について、政府は、国会においては、国会の修正権は政府の予算編成提出権を侵さない限度において国会に予算の修正権がある。併しながら、若し国会が政府の予算編成提出権を侵した場合には、国会を解散するか或いは政府が総辞職をしなければならないということを、緒方副総理もはつきり述べておられるのであります。そこで問題は、今回の国会の修正が果して政府の予算の編成権或いは提出権を侵害するかどうか、こういうところに問題があるのであります。それでは、具体的にどういう状態になつたならば国会の予算修正が政府の予算編成提出権を侵害していると言えるかどうか。これについては、政府側は、いわゆる政府の基本的な政策を侵さないということ、これを更に具体的に予算について言えば、先ほど青木予算委員長も報告いたしましたように、新たなる款項を起さなければならないような修正は、これは政府の予算編成提出権を侵すものである。こういう見解に立つているのでありますが、そこで今回の国会の修正は、実質的に政府の基本的政策を侵しておる。(「そうだ」と呼ぶ者あり)明らかに侵しておる。それは三つの点において私は侵していると思います。  第一は、政府の米価政策の基本原則を侵している。(「又始まつた、同じことだ」と呼ぶ者あり)一石八百円の供出奨励金は、実質的においてこれは二軍米価制度、これは米価政策と相反しておる、侵してあることは明らかであります。(「何遍やるのだよ、同じことを」と呼ぶ者あり)  第二に、政府の物価政策の基本を私は侵害しておると思います。それは、先ほど問題になりましたように、造船の補助金、或いは鉄鋼会社に対する補助金、これは補助金政策の復活ではありませんか。これは政府が物価政策としてこれまで反対して来ておるところです。  更に又第三には、財政規模、これは、政府はこれを成るべく縮小して行くと言つておるのに、今回の修正によつて、実質的にはこれは財政規模が大きくなつて、政府が供出奨励金を食糧管理特別会計の食糧証券の発行ということによつてごまかしておるのです。而もこの修正案は二十九年度の予算に重大なる影響をもたらすのでありまして、二十九年度の予算と関連して考えますれば、吉田内閣の基本政策を侵しておることはもう明らかであります。而も具体的に款項を侵しておらないと言いますが、実は若しこの供出奨励金という名前で一石八百円を農民にやれば、これは完遂奨励金と明らかに違うのでありまして従つてこれは新たなる款項を起さなければならないけれども、そうしたならば、国会の修正が内閣の予算編成提出権を侵すので、そこをカンニングしておる。カンニングして完遂奨励金という形で、完遂しない農家にも八百円を差上げる。こういうことになつておる。これは明らかに政府の予算編成提出権が侵されている。  従つて、本来ならばかくのごとき大幅な増額修正というものは例を見ないのであります。(「わかりました」と呼ぶ者あり)これまでの日本の財政上、例を見ません。従つて当然吉田内閣は総辞職をするか或いは解散をすることによつて国民に信を問うべきであります。そうすることによつて初めて政党責任政治というものが確立されるのであつて、(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)それを行わないことは、これは政党責任政治を破壊するものである。(「然り」と呼ぶ者あり、拍手)こういう点において私は反対せざるを得ないのであります。(「責任感なんてないのだ」と呼ぶ者あり)  第二の反対理由は、この修正予算案が民間業者の一大利権運動と結び付いていると見られます。政治的腐敗と堕落に満ちた予算案であるということであります。この点は特に国民の前に明らかにする義務がございます。それは、海運振興の美名のもとに、船主、製鉄会社、造船会社に莫大な利権を与えることにからむ問題であります。即ち、予算総則十条は、政府原案では、外航船舶建造融資利子補給を二十八年度の造船着工分から約十三億円を補給することになつていたのを、修正によつて昭和二十五年の着工の船にまで遡り、而も十三億を一挙に百六十七億に大幅に増額しているのであります。この内容は、船会社が開発銀行から七分五厘で借りている利息を三分五厘、即ち四分下げる。市中銀行から一割一分で借りている金を五分にいたしまして六分下げる。業界ではこれに驚いている。業界で驚いている。大体開銀利息五分くらいに引下げと思つたところが、これが三分五厘に下つている。そうして、これは、船主、業界では、この前の解散が絶好のチャンスであると言つております。この前の解散において船会社の献金が改進党に集中しているのであります。それは選挙管理委員会から出された献金表を見れば明らかであります。そうして船会社の猛運動によつて大幅のこの利下げが行われる。こういうことに船会社は成功した。これは銀行でも驚いておるのです。船会社みずからが驚いている。開発銀行だつて驚いている。これは著しい私は政治的腐敗がその背後にあるのではないかと思うのであります。この利下げによつてどのくらい船会社は金利負担が軽減されるか。本年三月末で船会社が払うべき金利は五百四十八億でありますが、今度の措置によつて三月末現在で二百七億の金利負担が軽減されます。このように非常に莫大な金利軽減が行われるのであります。で、最初、政府原案におきましては昭和二十八年から以降において利子補給するというのが昭和二十五年に遡及した。而も最初の修正案は、さつき予算委員長の説明にありました通り、タンカー、油槽船については、実は第八次般から利子補給するはずであつたところが、業者は非常にこの味をしめたのか、或いは又猛運動をやつたのか、その後、七次船に遡及して利子補給するごとになつた。而も四十隻の外国から買つた船、それを買うために借りたこの金利までも利子補給、利子を下げるということになつておるのです。こういう経過は、私は何かその裏面に業者の利権的運動が非常にあつたのではないかということを想像せざるを得ないのです。更に又、昭和二十五年の着工の船にまで遡りましたが、昭和二十五年以後、船会社が非常にたくさんに儲けているのであります。例えば三井船舶は、昭和二十五年の利益三億三千七百万円が昭和二十六年には十六億七千万円に殖えておる。その他の会社も朝鮮動乱後のブームによつて非常に儲けておる。昭和二十五、二十六、二十七と非常に儲けていて、山縣厚生大臣の関係しておられる新日本汽船は四割も高率配当をやつておるのであります。そうして最近になつて損がいつたというので、政府がこれに対して利子補給をするということは、一体これで許されるでありましようか、そういうことが……。而も船会社が政府から造船融資を受けるときは見積書を出します。その見積書は全くこれはでたらめであります。政府から融資割当を受けるために非常に有利に見積書ができておる。その見積書と現実とを比較してみれば、実に非常な差がある。これでは全く私は、でたらめな見積書を政府に出して、そうして融資を受けたとしかとれないのであります。又この融資を受けておる会社には、例えば太平洋海運、これは小笠原大蔵大臣か社長をやつておる会社であります。こういうところはこの利子補給によつて非常に恩恵を受けるのであります。従つて、この頃では政党に献金して猛運動をやれば非常に利子が軽減される。そうしてこれは一種の補助金政策であります。海運にこんなにたくさんの利子補給をし、補助をするのならば、おれのほうにもしてくれ、製鉄にもしてくれ、ほうぼうにこういう問題が起つて来ることは明らかであります。而も、まだ占領中でありましたが、これは見返資金から造船融資を受けておりましたが、この船主がこれの割当を受けるために利権運動を余りひどくやつたものですから、GHQから警告を発したと言われ、警視庁二課でこれを捜査するやに伝えられたのですが、併しそれが操み消し運動によつて嫌み消されたと伝えられておるのです。実に不明朗極まる。而も融資を受けた船会社は、割当祝いと称して、待合を一軒借切つて五百万円もお金を濫費して、そうしてどんちやん騒ぎをしてお祝いをした、こういうことも言われておる。而も船会社の交際費として千五百万或いは多くは二億も使つておる会社もあるというのです。(「けしからん」と呼ぶ者あり)船主が最近損をするようになつたのは、これは見込み違いであつて、天災ではありません。船が焼けたのでも遭難したのでもありません。而も、和歌山、九州の水害、この間の麦のああいう冷害がありましたが、そういうものに対して政府は十分補償もできないのに、こういう船会社に対しては思い切つて十三億が一挙に十二倍の百六十七億にも達するような大幅な利子補給をやるということは、その背後に私は政治的腐敗があるに違いないと思う。こういう私は汚れた予算に断固として反対せざるを得ない。  これを以て私の討論を終ります。(拍手)
  77. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 須藤五郎君。    〔須藤五郎君登壇、拍手〕
  78. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 本来、国の予算というものは、国民の生活安定のために組まれるべきものであります。ところが今回政府提出の二十八年度予算を見ると、これは全く日本国民のための予算ということはできません。これはアメリカ帝国主義への従属予算であります。若し政府にして国民に対して一片の誠意あるならば、何をおいても、今回の九州、和歌山地方の水害に対する予算措置をなすべきではないでしようか。私は、先日、九州、和歌山地方に調査に参り、国民の苦難の余りにも大且つ深刻なるを知り、政治家としての責任の重大なることを今更痛感したわけでありますが、政府当局諸君は、現地へ、一体何を調査し、どこへ視察に行つたのであるか。農民は家を流され、田畑を失い、市民は生業を奪われ、今日の米塩の資にさえ事を欠く状態ではありませんか。誠心ある政治家ならば、この人民の苦難を目の前にしながら、これを放置し、かかる没義道なる予算など組めるはずはないわけであります。我が党は、たとえ会期を延長しても、水害対策費として、二十八年度予算の中に、少くとも罹災総額一兆億の三分の一、三千億を組むことを強く主張して来たのであります。(笑声)私はこの見地に立つて二十八年度予算を検討したいと思います。  世界の平和を愛好する人々が久しく求めてやまなかつた朝鮮休戦は、一握りの戦争屋たちの恥知らずの妨害にもかかわらず、もはや動かすことのできない現実となつたのであります。これこそは無法な帝国主義者たちの侵略に対して死を以て平和を守つた朝鮮及び中国の人民の偉大な奮闘の成果であり、世界の平和を守る善意の人々の平和に対する屈することのない努力のたまものであります。今や第三次世界大戦を挑発する最も危険な導火線たる朝鮮戦線には休戦が訪れ、全世界の平和の大道は大きく開かれようとしております。このように世界が平和の方向を指し示しているとき、アメリカ帝国主義者たちは、休戦は六カ月しか保たれないとか、又政治会議が失敗した場合は自動的戦闘を再開すべしなど、戦争挑発を露骨に示す李承晩大統領に対し、明らかに軍事的保証を与える米韓軍事協定を結ぼうとしておる品のであります。これこそ戦争挑発でなくて何でありましよう。  現在、国会に提出されております二十八年度予算は、このようなアメ、カ戦争屋の意を受け継いで、それを最も忠実に実行するための財政酌基礎を与えるものなのであります。言い換えれば、アメリカの戦争計画を実施するための日本に対するMSA軍事援助の受入態勢を作る予算であります。即ち、この予算には、歳出の二二%を占める総額二千百億円の純軍事費が含まれ、国土軍事化の公共事業費その他を含めれば厖大な額に達するのであります。  而も特に我が克はここで国民諸君に明らかにしておかねぱならんことは、現在、政府が交渉を急いでおるMSA軍事協定で軍事義務を負う実質上の軍隊の性格であります。朝鮮休戦までは、予備隊或いは保安隊はアメリカのアジア侵略の予備軍でありましたが、今や侵略傭兵軍の主力となりつつあることであります。即ち、MSA援助受入れ後の三十五万の土民軍は、アメリカ帝国主義のアジア侵略の最も重要な尖兵としての役割を明らかに担うことになるのであります。日本が受けた対日援助七千億円に相当する莫大な国民の金である見返資金の大部分に、アメリカの軍事目的の紐が付くのであります。而も我々の見逃してはならないことは、政府はこの予算編成に当つてすでにこのことを予想し、見返資金特別会計を廃止し、その資産をもつばら軍需産業へ投資する産業投資特別会計に引継ぐことにしていることであります。この一事を見ても、二十八年度予算編成当時から、吉田政府はMSA受入態勢を整えるために、このように準備しておつたことが明白であります。この予算は勿論、今後日本の予算は、アメリカの軍事立法の明らかな紐付きになり、僅かなドルの軍事援助により、日本の予算全体が彼らの軍事目的に供されることになるのであります。かかる戦争予算の継続を日本国民は誰一人として望んではいないのであります。  日本国民の要求する予算は、軍事予算ではなく、平和的、民主的予算であります。即ち、社会保障の拡大、失業の克復、軍事基地の取払い、治山治水、災害復旧の実行、民生のための住宅、学校、病院、道路、橋の建設、これらのことを国民は要求しているのであります。更に国民は、民族産業の防衛と拡大、平和産業、地方産業の復活と拡大、軍需産業の民需平和産業への転換を要求しており、更に、アメリカ資本への重税、機械、原料、食糧輸入への重税又はボイコットを要求しているのであります。なぜならば、かかる予算を実行してこそ、初めて日本国民は、低賃金と低米価、重税と貿易制限の植民地的奴隷状態から脱し、経済の自立を確保できるからであります。  然るにこの予算はどうか。依然として低賃金政策を続け、人事院の勧告をすら無視しているではないか。農民と消費者の要求する二重米価は、吉田自由党政府によつて強制供出完遂の手段にすり変えられているではありませんか。而も税金の階級差はますます露骨となり、独占資本、山林地主に対しては、法人税、山林所得税を少くしている。その半面、勤労者の所得税たる源泉所得税を昨年より百四十二億も多くし、中小法人に対し苛酷な税金の取立をやり、大資本の減税の穴埋めにしているのであります。その結果、政府の言う一千億減税は反動勢力のためのものとなり、逆に国民大衆には一千億の大増税になつているではないか。このことは、要するに、アメリカの永久占領を認め、全国七百三十三カ所の軍事基地を提供し、領土、領空、領海権をアメリカに渡し、更に日米通商航海条約を結び、MSA軍事援助を受入れ、日本の国を完全にアメリカ帝国主義の馬蹄の蹂躙に任せる吉田政府の戦争追従政策から来ているのであります。この二十八年度予算こそ、遺憾なくその軍事的性格を露骨に現わすものであり、日本国民を最大限に収奪する予算であります。これは断じて国民の要求を満たす予算ではありません。同僚諸君は、よもや、かかる予算には賛成なさるまい。  私は日本国民の代表として、日本共産党を代表して、この予算に断固反対するものであります。(拍手)
  79. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案の表決は記名投票を以て行います。三案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  80. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票ればございませんか……投棄漏れはないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖]    〔参事投票を計算〕
  81. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百二十三票。  白色票百五十五票。  青色票六十八票。  よつて三案は可決せられました。(拍手)    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名 百五十五名    河野 謙三君  佐鷹 尚武君    小林 武治君  小林 政夫君    楠見 義男君  岸  良一君    北勝 太郎君  上林 忠次君    加藤 正人君  片柳 眞吉君    梶原 茂嘉君  柏木 庫治君    加賀山之雄君  井野 碩哉君    赤木 正雄君  山川 良一君    森田 義衞君  森 八三一君    村上 義一君  宮城タマヨ君    溝口 三郎君  三木與吉郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    廣瀬 久忠君  林   了君    早川 愼一君  野田 俊作君    中山 福藏君  豊田 雅孝君    常岡 一郎君  土田國太郎君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    島村 軍次君  深水 六郎君    横川 信夫君  雨森 常夫君    木村 守江君  安井  謙君    伊能 芳雄君  青柳 秀夫君    高野 一夫君  西川彌平治君    石井  桂君  井上 清一君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清喜郎君  剱木 亨弘君    森田 豊壽君  谷口弥三郎君    宮本 邦彦君  長島 銀藏君    長谷山行毅君  宮田 重文君    瀧井治三郎君  田中 啓一君    大矢半次郎君  石川 榮一君    岡崎 真一君  松本  昇君    石原幹市郎君  植竹 春彦君    岡田 信次君  松岡 平市君    大谷 瑩潤君  一松 政二君    西郷吉之助君  中川 幸平君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中山 壽彦君  中川 以良君    山縣 勝見君  吉野 信次君    重宗 雄三君  大屋 晋三君    津島 講一君  大達 茂雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    愛知 揆一君  小滝  彬君    古池 信三君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  鹿島守之助君    木内 四郎君  藤野 繁雄君    石村 幸作君  青山 正一君    秋山俊一郎君  入交 太藏君    高橋進太郎君  仁田 竹一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  西川甚五郎君    小町 義夫君  徳川 頼貞君    平井 太郎君  川村 松助君    堀  末治君  白波瀬米吉君   池田宇右衞門君  島津 忠彦君    松野 鶴平君  小林 英三君    草葉 隆圓君  泉山 三六君    黒川 武雄君  石坂 豊一君    井上 知治君  岩沢 忠恭君    後藤 文夫君  木島 虎藏君    木村篤太郎君  白川 一雄君    野本 品吉君  石川 清一君    最上 英子君  三浦 義男君    三好 英之君  鈴木 強平君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  團  伊能君    紅露 みつ君  八木 幸吉君    有馬 英二君  堀木 鎌三君    松浦 定義君  菊田 七平君    鶴見 祐輔君  一松 定吉君    松原 一彦君     —————————————  反対者(青色票)氏名 六十八名    近藤 信一君  永岡 光治君    藤田  進君  大和 与一君    湯山  勇君  栗山 良夫君    秋山 長造君  阿具根 登君    海野 三朗君  永井純一郎君    小松 正雄君  大倉 精一君    岡  三郎君  亀田 得治君    田中  一君  白井  勇君    清澤 俊英君  成瀬 幡治君    小林 亦治君  森下 政一君    小酒井義男君  佐多 忠隆君    重盛 壽治君  江田 三郎君    小林 孝平君  久保  等君    田畑 金光君  松澤 兼人君    森崎  隆君  安部キミ子君    矢嶋 三義君  岡田 宗司君    山口 重彦君  堂森 芳夫君    吉田 法晴君  中田 吉雄君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊川 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  東   隆君    内村 清次君  松本治一郎君    三橋八次郎君  荒木正三郎君    羽生 三七君  千葉  信君    三木 治朗君  山下 義信君    加藤シヅエ君  市川 房枝君    須藤 五郎君  戸叶  武君    赤松 常子君  松永 義雄君    八木 秀次君  村尾 重雄君    鈴木  一君  加瀬  完君    千田  正君  相馬 助治君    長谷部ひろ君  木村禧八郎君    上條 愛一君  松浦 清一君    棚橋 小虎君  堀  眞琴君      —————・—————
  82. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、会期延長の件についてお諮りいたします。  議長は、衆議院議長と協議の結果、国会の会期を八月七日まで七日間延長することに協定いたしました。議長が協定いたしました通り決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  83. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて会期は八月七日まで七日間延長することに決しました。  本日はこれにて延会いたします。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後十時二十三分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、予算委員長青木一男君解任決議案  一、日程第一 昭和二十八年度一般会計予算  一、日程第二 昭和二十八年度特別会計予算  一、日程第三 昭和二十八年度政府関係機関予算  一、会期延長の件