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1953-07-24 第16回国会 参議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十四日(金曜日)    午前十一時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十五号   昭和二十八年七月二十四日    午前十時開議  第一 団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九十八号)の批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第二 工業及び商業における労働監督に関する条約(第八十一号)の批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第三 職業安定組織の構成に関する条約(第八十八号)の批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第四 日本国とフランスとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第五 歯科医師法の一部を改正する法律案(林了君発議)(委員長報告)  第六 国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第七 国有財産法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)  第八 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)  第九 証券投資信託法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)  第一〇 昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一一 相互銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一二 国有財産法第十三条の規定に基き、国会の議決を求めるの件(正倉院の件)(衆議院送付)(委員長報告)  第一三 国有財産法第十三条の規定に基き、国会の議決を求める件(皇居の件)(衆議院送付)(委員長報告)  第一四 自治大学校設置法案(内閣提出)(委員長報告)  第一五 日本航空株式会社法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一六 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一七 鉄道敷設法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一八 郵便物運送委託法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一九 奈良県八木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇 奈良県丹波市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一 奈良県二階堂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二 北海道愛別村の地域給に(委員する請願(委員長報告)  第二三 埼玉県御正村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四 埼玉県吉見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五 埼玉県小原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六 高知県佐川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七 高知県高岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八 高知県多ノ郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九 高知県斗賀野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇 高知県尾川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一 高知県野根町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二 高知県窪川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三 高知県名野川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四 高知県戸波村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五 高知県大崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六 高知県山田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七 高知県香南地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八 高知県佐岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九 高知県加茂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇 高知県蓮池村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一 高知県久礼町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二 高知県佐喜浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三 高知県安芸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四 高知県池川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五 高知県本山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六 高知県甲浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七 高知県弘岡中ノ村外八箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八 高知県伊尾木村外五箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九 高知県吾桑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇 鹿児島県東市来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一 佐賀県春日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二 岡山県藤戸町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第五三 岡山県北川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四 岡山県神庭村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五 石川県久常村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六 宮城県三本木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七 岐阜県下呂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八 埼玉県市田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九 宮崎県三股町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六〇 宮崎県東郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一 新潟県柏崎市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二 大分県安心院町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三 大分県大野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四 熊本市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五 熊本県八代市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六 福岡県北山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七 福岡県御笠村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八 福岡県竹野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九 福岡県水繩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇 福岡県甘木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一 福岡県東山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二 福岡県船越村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三 福岡県御原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四 福岡県安徳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五 福岡県安川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六 福岡県筑陽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七 福岡県神湊町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八 福岡県木屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九 福岡県杷木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇 秋田県七滝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一 鹿児島県財部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二 香川県辻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三 香川県一宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四 香川県榎井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五 香川県財田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六 香川県豊田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七 香川県上笠居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八 香川県大鐸村外七箇村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第八九 愛知県豊橋市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇 愛知県安城市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一 三重県鳥羽町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二 静岡県戸田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三 広島県常金丸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四 群馬県総社町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五 愛知県西尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六 滋賀県永源寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七 兵庫県豊岡市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八 兵庫県長谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九 兵庫県大広村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇 兵庫県佐用町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一 兵庫県徳久村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二 兵庫県久崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三 兵庫県石井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四 兵庫県平福町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五 兵庫県三日月町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六 兵庫県西庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七 兵庫県中安村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八 兵庫県幕山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九 兵庫県江川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇 鹿児島県下甑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一 千葉県流山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一二 岐阜県洲原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一三 岐阜県中有知村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一四 岐阜県妻木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一五 兵庫県川辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一六 兵庫県寺前村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一七 兵庫県中寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一八 兵庫県甘地村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一九 兵庫県中寺村外十二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二〇 埼玉県百間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二一 群馬県多胡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二二 新潟県地蔵堂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二三 群馬県東村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一二四 群馬県黒保根村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一二五 岐阜県大井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二六 岐阜県長島、大井両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二七 岐阜県東野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二八 岐阜県武並村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二九 岐阜県釜戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三〇 静岡県清水村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三一 静岡県大平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三二 静岡県長泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三三 岡山県勝間田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三四 岡山県福田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三五 高知県田野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三六 宮崎県都城市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三七 大分県安岐、西安岐両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三八 岡山県美作町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一三九 岡山県大井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四〇 千葉県木更津市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四一 千葉県津田沼町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四二 石川県七塚町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四三 石川県高松町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四四 石川県宇ノ気町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四五 香川県比地二、勝間両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四六 愛媛県大洲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四七 佐賀県久保田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四八 群馬県室田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一四九 岩手県摺沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五〇 岡山県上道町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五一 奈良県賀名生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五二 奈良県宗檜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五三 奈良県白銀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五四 岡山県吉備町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五五 岡山県鏡野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五六 岡山県大宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五七 岡山県国府村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五八 石川県小松市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五九 埼玉県北泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六〇 群馬県渋川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六一 群馬県境町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六二 群馬県古馬牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六三 群馬県薄根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六四 高知県宇佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六五 高知県新居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六六 東京都五日市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六七 埼玉県太田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六八 埼玉県別府村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六九 山口県深川、仙崎両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七〇 山梨県小笠原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七一 愛知県寺津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七二 愛知県一色町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七三 愛知県吉田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七四 愛知県平坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七五 愛知県幡豆町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七六 愛知県福地村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七七 群馬県宮城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七八 群馬県大間々町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七九 茨城県吉沼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八〇 岡山県三谷、山田両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八一 埼玉県中山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八二 埼玉県出丸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八三 埼玉県三保谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八四 埼玉県川角村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八五 埼玉県八ツ保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八六 埼玉県伊草村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八七 埼玉県金子村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八八 埼玉県東金子村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八九 埼玉県元狭山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九〇 埼玉県三ヶ島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九一 埼玉県宮寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九二 埼玉県藤沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九三 埼玉県小見野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九四 群馬県大川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九五 滋賀県金田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九六 滋賀県武佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九七 滋賀県朝日野村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九八 埼玉県羽生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一九九 埼玉県新会村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇〇 石川県田鶴浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇一 群馬県高崎市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇二 山形県大山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇三 東京都西多摩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇四 群馬県桐生市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇五 静岡県佐倉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇六 岐阜県中津川市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇七 愛知県西浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇八 三重県上野市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇九 富山県魚津市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一〇 大分県長洲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一一 三重県西黒部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一二 群馬県宝泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一三 千葉県本埜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一四 千葉県富里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一五 長野県戸倉、上山田両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一六 埼玉県加須、不動岡両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一七 教職員のへき地手当引上げ等に関する請願(委員長報告)  第二一八 群馬県沼田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一九 佐賀県鹿島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二〇 佐賀県鹿島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二一 愛知県常滑町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二二 香川県池田町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二三 福岡県二日市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二四 宮崎県の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二五 宮崎市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二六 宮崎県日南市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二七 宮崎県小林市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二八 宮崎県高岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二九 宮崎県門川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三〇 宮崎県高鍋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三一 宮崎県那珂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三二 宮崎県志和池村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三三 宮崎県北郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三四 宮崎県飯野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三五 静岡県袋井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三六 奈良県馬見町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三七 石川県越路町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三八 石川県鵜川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三九 山口県蒲野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四〇 山口県富海村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四一 香川県志度町の地域給に関する請願(三件)(委員長報告)  第二四二 長崎県対馬の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四三 福島県若松市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四四 福島県上遠野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四五 福島県一箕村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四六 千葉県弥富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四七 埼玉県本庄町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四八 群馬県桃野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四九 広島県瀬野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五〇 三重県一身田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五一 三重県豊浜、北浜両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五二 三重県田丸町外三箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五三 三重県船越村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五四 福島県勿来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五五 愛知県大野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五六 愛知県東浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五七 愛知県大府町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五八 愛知県篠島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二五九 愛知県日間賀島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六〇 愛知県浅井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六一 秋田県神宮寺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六二 京都府福知山市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六三 鳥取県宝木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六四 石川県根上町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六五 山口県大島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六六 福岡県立石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六七 福岡県田主丸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六八 福岡県浮羽町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六九 福岡県福富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七〇 福岡県青木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七一 福岡県大溝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七二 福岡県大莞村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七三 福岡県西牟田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七四 福岡県田口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七五 福岡県木佐木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七六 福岡県川口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七七 福岡県三潴村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七八 福岡県大野島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七九 福岡県安武村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八〇 福岡県犬塚村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八一 福岡県蒲池村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八二 福岡県大善寺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八三 福岡県昭代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八四 福岡県木室村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八五 福岡県江上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八六 福岡県城島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八七 福岡県荒木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八八 福岡県大川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八九 福岡県三又村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九〇 栃木県豊郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九一 栃木県城山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九二 栃木県姿川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九三 栃木県横川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九四 栃木県古里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九五 栃木県国本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九六 佐賀県北波多村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九七 佐賀県曲川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九八 佐賀県南川副町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九九 佐賀県巨勢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇〇 佐賀県鍋島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇一 佐賀県神崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇二 佐賀県三田川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇三 佐賀県蓮池町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇四 佐賀県塩田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇五 佐賀県古枝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇六 佐賀県中原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇七 佐賀県旭村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇八 佐賀県北茂安村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇九 佐賀県上峰村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一〇 佐賀県大町町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一一 佐賀県北方町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一二 佐賀県福富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一三 佐賀県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一四 佐賀県東多久村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一五 佐賀県小城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一六 佐賀県北多久町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一七 佐賀県南山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一八 山形県新庄市等の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一九 石川県能登部町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二〇 石川県御祖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二一 埼玉県八基村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二二 埼玉県中瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二三 愛知県大高町の地域給関する請願(委員長報告)  第三二四 愛知県八幡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二五 京都府大宮町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二六 高知県室戸地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二七 高知県川内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二八 高知県大楠植村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二九 鹿児島県大崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三〇 埼玉県金屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三一 愛媛県中山町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第三三二 静岡県白羽村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第三三三 福岡県吉井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三四 福岡県水分村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三五 福岡県江南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三六 福岡県千年村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三七 愛知県挙母市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三八 高知県片地村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三九 埼玉県高柳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四〇 埼玉県大岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四一 埼玉県八和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四二 埼玉県菅谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四三 埼玉県七郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四四 埼玉県西吉見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四五 埼玉県武里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四六 埼玉県仁手村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四七 埼玉県原谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四八 埼玉県男沼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四九 埼玉県奈良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五〇 三重県三重郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五一 三重県阿下喜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五二 三重県関町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五三 三重県井田川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五四 三重県神辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五五 千葉県柏町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五六 栃木県平石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五七 宮崎県清武町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五八 群馬県富士見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五九 鹿児島県市来町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六〇 高知県小筑紫町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六一 高知県白田川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六二 高知県十市村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六三 高知県明治村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六四 宮城県渡波町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第三六五 宮城県一迫町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六六 宮城県鳥矢崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六七 青森県三戸町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六八 三重県川崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六九 滋賀県桐原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七〇 群馬県伊勢崎市の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七一 千葉県佐倉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七二 千葉県鴨川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七三 埼玉県黒浜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七四 埼玉県増林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七五 埼玉県上高野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七六 埼玉県上尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七七 埼玉県賀美村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七八 埼玉県明戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七九 埼玉県本郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八〇 埼玉県幡羅村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八一 岐阜県広見町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八二 岐阜県今渡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八三 岐阜県中町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八四 岐阜県兼山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八五 岐阜県御嵩町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八六 岐阜県上之郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八七 岐阜県久々利村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八八 岐阜県帷子村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八九 岐阜県土田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九〇 岐阜県平牧村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九一 岐阜県錦津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九二 岐阜県春里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九三 岐阜県笠置村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九四 岐阜県三郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九五 岐阜県中野方村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九六 岐阜県落合村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九七 岐阜県福岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九八 岐阜県遠山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九九 岐阜県遠山村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第四〇〇 宮城県生出村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇一 埼玉県入間川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇二 埼玉県秦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇三 埼玉県豊野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇四 山口県久賀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇五 山口県白木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇六 山口県日良居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇七 山口県沖浦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇八 山口県佐賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四〇九 山口県平生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一〇 栃木県烏山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一一 埼玉県富多村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一二 埼玉県久喜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一三 埼玉県広田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一四 埼玉県屈巣村小、中学校の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一五 埼玉県原市場村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一六 埼玉県名栗村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一七 埼玉県宗岡村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一八 奈良県田原本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四一九 三重県深伊沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二〇 三重県和具町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二一 奈良県朝和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二二 岐阜市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二三 岐阜県那加町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二四 兵庫県相生市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二五 兵庫県港村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二六 兵庫県奈佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二七 兵庫県奥佐津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二八 兵庫県口佐津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四二九 徳島県鳴門市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三〇 徳島県辻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三一 徳島県加茂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三二 徳島県郡里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三三 徳島県桑野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三四 徳島県久勝町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三五 徳島県林町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三六 徳島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三七 徳島県牟岐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三八 徳島県穴吹町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四三九 徳島県小松島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四〇 徳島県川田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四一 徳島県半田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四二 徳島県日和佐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四三 徳島県平島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四四 徳島県北井上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四五 徳島県山城谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四六 徳島県岩倉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四七 徳島県上八万村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四八 徳島県赤河内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四四九 徳島県昼間町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五〇 徳島県三繩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五一 徳島県三野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五二 徳島県脇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五三 徳島県一条町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五四 徳島県貞光町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五五 徳島県椿町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五六 徳島県江原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五七 徳島県石井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五八 三重県桃園村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四五九 秋田県平沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六〇 東京都青梅市の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四六一 三重県大里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六二 高知県後免地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六三 高知県羽根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六四 高知県日下村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六五 高知県三和、前浜両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六六 高知県久礼田、国府両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六七 岐阜県可児郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六八 岐阜県太田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四六九 岐阜県下米田村西脇の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七〇 岐阜県下中島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七一 山梨県田富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七二 山梨県河口村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七三 京都府養老村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七四 広島県田島、横島両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七五 岡山県雄神村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七六 石川県松波町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七七 長崎県獅子村外三箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七八 鹿児島県川内市の地域給に関する請願(委員長報告)  第四七九 福岡県津屋崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八〇 福岡県東郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八一 福岡県赤間町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八二 福岡県福間町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八三 福岡県神興村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八四 福岡県南郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八五 福岡県大島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八六 福岡県田島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八七 徳島県羽ノ浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八八 徳島県八幡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四八九 徳島県国府町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九〇 徳島県市場町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九一 徳島県新居町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九二 徳島県北島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九三 徳島県川島、鴨島両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九四 徳島県山瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九五 徳島県横瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九六 徳島県池田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九七 徳島県板東、板西両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九八 徳島県富岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第四九九 徳島県松島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇〇 徳島県見能林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇一 徳島県堀江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇二 徳島県南井上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇三 徳島県大津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇四 高知県八田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇五 長野県大里村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇六 福岡県豊津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇七 群馬県太田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇八 山梨県加納岩、日下部両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五〇九 山梨県玉幡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一〇 鹿児島県阿久根市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一一 千葉県誉田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一二 千葉県鎌ヶ谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一三 埼玉県影森村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一四 埼玉県三尻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一五 埼玉県男衾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一六 宮崎県大束村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一七 石川県宇出津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一八 石川県飯田地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第五一九 石川県宝立地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二〇 山口県萩市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二一 山口県秋穂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二二 山口県阿知須町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二三 山口県鋳銭司村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二四 山口県仁保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二五 山口県大道村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二六 山口県小鯖村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二七 山口県大内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二八 山口県東岐波村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五二九 山口県島地村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三〇 山口県出雲村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三一 山口県小野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三二 山口県柚野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三三 山口県八坂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三四 山口県串村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三五 山口県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三六 山口県鹿野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三七 山口県須金町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三八 山口県向道村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五三九 山口県中須村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四〇 山口県長穂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四一 山口県須々万村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四二 山口県米川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四三 新潟県金沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四四 新潟県横越村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四五 岡山県茶屋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四六 石川県中島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四七 鳥取市外六十三箇市町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四八 鹿児島県隻人町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五四九 埼玉県荻島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五〇 埼玉県水富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五一 埼玉県堀兼村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五二 埼玉県梅園村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五三 埼玉県柏原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五四 埼玉県奥富村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五五 埼玉県福田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五六 埼玉県野本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五七 埼玉県高坂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五八 埼玉県唐子村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五五九 埼玉県宮前村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六〇 埼玉県平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六一 埼玉県竹沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六二 岡山県井原市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六三 長崎県崎針尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六四 埼玉県七本木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六五 千葉県我孫子町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六六 岡山県馬屋上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六七 岡山県馬屋下村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六八 岡山県野谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五六九 高知県新改村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七〇 福岡県城井村外六箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七一 佐賀県砥川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七二 静岡県萩間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七三 広島県藤尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七四 岩手県久慈町の地域給等に関する請願(委員長報告)  第五七五 京都府大江町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七六 福岡県池野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七七 福岡県上西郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五七八 鹿児島県入来町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第五七九 鹿児島県西志布志村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第五八〇 愛知県碧南市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八一 埼玉県秩父市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八二 埼玉県大和田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八三 埼玉県大久保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八四 埼玉県越ヶ谷、大沢両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八五 埼玉県吉岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八六 埼玉県鉢形村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八七 埼玉県豊岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八八 群馬県沢田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五八九 長野県川中島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九〇 岐阜県陶町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九一 岐阜県陶町の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第五九二 愛知県三和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九三 宮城県塩釜市の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九四 福岡県京都郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九五 鹿児島県の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九六 石川県東谷奥村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九七 岐阜県伏見町の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九八 福島県赤井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第五九九 千葉県五井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇〇 兵庫県山田村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇一 岡山県琴浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇二 岡山県庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇三 埼玉県児玉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇四 埼玉県花園村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇五 大分県四日市町、駅館村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇六 福岡県八女郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇七 福岡県三潴村外十九箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇八 福岡県岩戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六〇九 福岡県柳川市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一〇 三重県大河内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一一 石川県寺井野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一二 石川県山上村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六一三 茨城県取手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一四 岡山県倉敷市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一五 岩手県千厩町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一六 岩手県の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一七 岩手県の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第六一八 岩手県沼宮内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六一九 群馬県藤岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二〇 岡山県福渡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二一 愛媛県近永町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二二 埼玉県東吉見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二三 埼玉県南吉見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二四 埼玉県北吉見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二五 埼玉県坂戸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二六 埼玉県勝呂村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二七 埼玉県宝珠花村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二八 埼玉県玉川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六二九 埼玉県明覚村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三〇 奈良県三輪町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三一 広島県服部村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三二 岡山県津山市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三三 佐賀県嘉瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三四 宮城県川崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三五 宮城県豊里町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三六 宮城県村田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三七 宮城県利府村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三八 宮城県多賀城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六三九 青森県百石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四〇 岩手県葛巻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四一 岩手県湯本村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四二 山梨県石和町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四三 岐阜県蘇原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四四 京都府宇治市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四五 愛知県岡崎市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四六 福岡県夜須村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四七 宮城県気仙沼市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四八 宮城県吉田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六四九 宮城県南郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五〇 宮城県松島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五一 宮城県七ヶ浜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五二 兵庫県瀬加村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五三 広島県西高屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五四 広島県川上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五五 宮城県須江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五六 宮城県岩沼町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五七 宮城県田尻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五八 宮城県松山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六五九 宮城県津谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六〇 宮城県坂元村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六一 宮城県富谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六二 福島県平市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六三 福島県小名浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六四 福島県内郷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六五 福島県四倉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六六 福島県植田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六七 福島県江名町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六八 福島県豊間町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六六九 福島県錦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七〇 福島県泉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七一 福島県渡辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七二 福島県鹿島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七三 福島県磐崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七四 福島県好間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七五 福島県常磐地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七六 栃木県川西、黒羽両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七七 群馬県藪塚本町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七八 群馬県世良田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六七九 兵庫県千種村外六箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八〇 兵庫県三方郵便局の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八一 福岡県上広川村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六八二 佐賀県江北町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八三 岐阜県羽島郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八四 岡山県三石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八五 岡山県高松町外三箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八六 岡山県川面村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八七 広島県郷原村外三箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八八 愛媛県新居浜市の地域給に関する請願(委員長報告)  第六八九 愛媛県中萩町外二箇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九〇 三重県依那古村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九一 三重県古山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九二 三重県神戸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九三 三重県箕曲村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九四 三重県花垣村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九五 三重県上津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九六 三重県比自岐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九七 静岡県浜崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九八 山梨県上野原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第六九九 奈良県富雄町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇〇 熊本県八千把村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇一 埼玉県南畑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇二 埼玉県柳瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇三 埼玉県三芳村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇四 埼玉県鶴瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇五 埼玉県福岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇六 埼玉県入間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇七 埼玉県大井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇八 三重県阿保町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七〇九 三重県名張町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一〇 三重県滝川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一一 愛知県小牧町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一二 岡山県早島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一三 京都府宮津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一四 滋賀県八日市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一五 山口県柳井町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一六 大分県三重町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一七 福岡市今宿地区外三地区の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一八 福岡県前原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七一九 福岡県福吉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二〇 福岡県元岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二一 福岡県北崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二二 福岡県可也村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二三 福岡県芥屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二四 福岡県雷山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二五 福岡県深江村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二六 福岡県怡土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二七 福岡県周船寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二八 福岡県長糸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七二九 福岡県桜野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三〇 福岡県採銅所村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三一 福岡県小富士村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三二 福岡県日佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三三 福岡県大野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三四 福岡県那珂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三五 福岡県須恵町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三六 福岡県古賀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三七 福岡県上穂波、大分両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三八 宮城県仙台市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七三九 宮城県石巻市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四〇 宮城県沼辺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四一 宮城県金ヶ瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四二 宮城県鹿又村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第七四三 千葉県八幡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四四 千葉県木下、大森両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四五 新潟県菅名村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四六 京都府城陽町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四七 石川県国府村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四八 岡山県児島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七四九 岡山県新見、上市両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五〇 広島県倉橋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五一 広島県江田島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五二 千葉県茂原市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五三 千葉県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五四 茨城県日立市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五五 福岡県の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五六 福岡県高田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五七 高知県神谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五八 高知県香宗、徳王子両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七五九 高知県北原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六〇 埼玉県八幡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六一 埼玉県慈恩寺村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六二 埼玉県和土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六三 埼玉県川通村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六四 埼玉県豊春村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六五 埼玉県新方村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六六 埼玉県柏崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六七 埼玉県新和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六八 埼玉県元和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七六九 埼玉県笠原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七〇 埼玉県幸松村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七一 埼玉県豊田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七二 埼玉県静村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第七七三 埼玉県用土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七四 埼玉県榛沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七五 埼玉県折原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七六 埼玉県谷塚町の地域給関する請願(委員長報告)  第七七七 埼玉県大和町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七八 埼玉県丹荘村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七七九 埼玉県本泉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八〇 北海道北村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八一 熊本県大浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八二 福岡県三橋町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八三 広島県大正村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八四 宮城県敷玉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八五 秋田県五城目町の地域給等に関する請願(委員長報告)  第七八六 秋田県矢立村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八七 静岡県相良町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八八 静岡県御前崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七八九 静岡県五和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九〇 静岡県伊平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九一 静岡県光明村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九二 静岡県徳山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九三 兵庫県明石市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九四 兵庫県加古川市の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九五 兵庫県浜坂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九六 岐阜県三濃村の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九七 岐阜県下石町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九八 岐阜県瑞浪士岐町の地域給に関する請願(委員長報告)  第七九九 岐阜県駄知町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇〇 岐阜県土岐津、泉両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇一 岐阜県明世村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇二 岐阜県曾木村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇三 岐阜県稲津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇四 岐阜県日吉村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇五 岐阜県肥田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇六 秋田県早口町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇七 岩手県矢越村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第八〇八 山形県米沢市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八〇九 山形県東根町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一〇 山形県上山町外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一一 静岡県磐田市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一二 愛知県守山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一三 名古屋市中山郵便局等の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一四 滋賀県鏡山村外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一五 岡山県妹尾町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一六 山口県豊田前町外二箇町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一七 富山県の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一八 富山県十二町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八一九 富山県阿尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二〇 富山県上庄村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二一 北海道幌加内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二二 茨城県石下町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二三 福島県永盛町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二四 宮城県鶴巣村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二五 岐阜県美濃町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二六 京都府八雲村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二七 京都府伊根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二八 長崎県世知原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八二九 埼玉県小林村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三〇 埼玉県出羽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三一 埼玉県藤田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三二 埼玉県清久村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三三 埼玉県片山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三四 埼玉県大桑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三五 埼玉県越生町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三六 埼玉県鴻巣村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三七 埼玉県種足村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三八 埼玉県共和村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八三九 埼玉県田ヶ谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四〇 埼玉県志多見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四一 埼玉県水深村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四二 埼玉県江面村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四三 埼玉県深谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四四 愛知県幸田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四五 愛知県福岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四六 静岡県岩科村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四七 静岡県三坂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四八 静岡県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八四九 静岡県南上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五〇 静岡県下河津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五一 静岡県中大見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五二 静岡県上大見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五三 静岡県下大見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五四 静岡県上狩野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五五 静岡県江間村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五六 静岡県内浦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五七 静岡県西浦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五八 静岡県西豆村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八五九 静岡県下狩野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六〇 静岡県竹麻村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六一 静岡県熱海市の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六二 鹿児島県大口町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六三 鹿児島県樋脇町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六四 鹿児島県喜入村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六五 鹿児島県開聞村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六六 鹿児島県知覧町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六七 鹿児島県指宿町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六八 静岡県掛川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八六九 千葉県一宮町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七〇 広島県宜山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七一 香川県檀紙村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七二 群馬県赤羽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七三 群馬県郷谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七四 群馬県小泉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七五 群馬県永楽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七六 群馬県館林町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七七 群馬県中野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七八 群馬県渡瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八七九 群馬県伊奈良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八〇 群馬県多々良村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八一 群馬県六郷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八二 三重県昼生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八三 三重県加太村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八四 宮城県宮床村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八五 宮城県不動堂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八六 宮城県千貫村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八七 宮城県大平村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八八 宮城県東根村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八八九 宮城県箆嶽村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九〇 宮城県柳津町の地域に関する請願(委員長報告)  第八九一 三重県亀山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九二 三重県三瀬谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九三 三重県尾鷲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九四 三重県有井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九五 三重県阿田和町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九六 三重県鵜殿、御船両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九七 三重県長島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九八 三重県二見町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第八九九 三重県小俣町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇〇 三重県錦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇一 栃木県片岡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇二 山形県余目町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇三 山形県鶴岡市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇四 山形県藤島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇五 愛知県田原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇六 愛知県本郷町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇七 岐阜県鵜沼町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇八 岐阜県蛭川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九〇九 山口県岩国市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一〇 山形県宮宿町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一一 宮城県古川市外十五箇町村の寒冷地手当に関する請願(委員長報告)  第九一二 宮城県古川市、三本木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一三 和歌山県田原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一四 和歌山県岩代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一五 和歌山県三尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一六 和歌山県名手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一七 和歌山県藤田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一八 和歌山県田辺市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九一九 岐阜県坂祝村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二〇 岐阜県高田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二一 岐阜県加治田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二二 岐阜県伊深村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二三 岐阜県富田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二四 岐阜県加茂野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二五 岐阜県峰屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二六 兵庫県山崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二七 兵庫県神戸村外十箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二八 広島県西村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九二九 広島県浦崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三〇 広島県市村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三一 長崎県北有馬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三二 長崎県南有馬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三三 熊本県伊倉町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三四 茨城県下妻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三五 茨城県守谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三六 栃木県熟田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三七 千葉県和田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三八 千葉県天津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九三九 千葉県遠山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四〇 福島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四一 福島県野田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四二 愛知県横須賀町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四三 和歌山県内原村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四四 岡山県牛窓町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四五 岡山県加茂、新加茂両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四六 新潟県小千谷町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四七 新潟県小出町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四八 新潟県堀之内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九四九 新潟県川口村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五〇 新潟県千田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五一 新潟県城川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五二 新潟県田麦山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五三 新潟県藪神村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五四 新潟県湯之谷村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五五 新潟県川井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五六 新潟県浦佐村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五七 広島県柳津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五八 埼玉県毛呂山町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九五九 埼玉県三沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六〇 埼玉県亀井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六一 埼玉県今宿村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六二 埼玉県八代村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六三 埼玉県幸手町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六四 埼玉県行幸村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六五 埼玉県桜田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六六 埼玉県吉田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六七 埼玉県権現堂川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六八 山梨県鰍沢町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九六九 島根県の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七〇 島根県広瀬町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七一 福岡県草野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七二 宮崎県真幸町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七三 大分県北馬城村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七四 静岡県三島市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七五 埼玉県小川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七六 茨城県平潟町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七七 秋田県増田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七八 和歌山県印南町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九七九 和歌山県丹生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八〇 和歌山県塩屋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八一 和歌山県有田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八二 鹿児島県枕崎市の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八三 鹿児島県垂水町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八四 静岡県修善寺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八五 静岡県大仁町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八六 静岡県対島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八七 静岡県中狩野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八八 静岡県三浜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九八九 静岡県中川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九〇 静岡県南崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九一 静岡県稲生沢村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九二 静岡県仁科村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九三 静岡県元吉原村外三箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九四 愛知県豊坂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九五 愛知県室場村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九六 秋田県沼館町の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九七 秋田県大曲町、花館村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九八 秋田県生保内村の地域給に関する請願(委員長報告)  第九九九 秋田県金浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇〇 秋田県川連町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇一 福岡県浮羽郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇二 長崎県茂木町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇三 長野県坂城町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇四 和歌山県箕島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇五 滋賀県安土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇六 岐阜県多治見市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇七 茨城県北条町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇八 茨城県太田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇〇九 北海道苫小牧市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一〇 岩手県日詰町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一一 長野県大町の地域給等に関する請願(委員長報告)  第一〇一二 大阪府交野、津田両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一三 広島県東海田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一四 広島県道上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一五 広島県坪生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一六 広島県加法村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一七 広島県竹尋村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一八 広島県中条村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇一九 広島県加茂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二〇 石川県美川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二一 岡山県江見町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二二 岡山県弓削町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二三 岡山県総社町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二四 岡山県裳掛村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二五 岡山県玉津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二六 岡山県長浜村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二七 岡山県朝日村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二八 愛媛県余土村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇二九 熊本県郡築村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三〇 鹿児島県山川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三一 新潟県八幡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三二 新潟県二見村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三三 新潟県二宮村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三四 新潟県新穂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三五 新潟県畑野村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三六 新潟県加茂村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三七 新潟県真野町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三八 新潟県相川町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇三九 新潟県河崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四〇 新潟県沢根町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四一 新潟県吉井村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四二 新潟県赤泊村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四三 新潟県両津町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四四 埼玉県長幡村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四五 岡山県入浜町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四六 福島県喜多方町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四七 埼玉県吾野、東吾野両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四八 大阪府住道町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇四九 岡山県香登町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五〇 山口県阿川村外七箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五一 茨城県磯浜、大貫両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五二 茨城県小瀬村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五三 茨城県高萩町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五四 山梨県巨摩町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五五 山梨県西野、今諏訪両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五六 愛知県一宮市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五七 奈良県川上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五八 三重県花岡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇五九 三重県松尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六〇 三重県長島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六一 三重県石榑村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六二 広島県山南村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一〇六三 兵庫県古市村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六四 兵庫県和田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六五 鹿児島県頴娃町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六六 群馬県利南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六七 埼玉県大山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六八 埼玉県芦ヶ久保村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇六九 埼玉県美笹村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七〇 千葉県大原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七一 神奈川県片浦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七二 神奈川県福浦村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七三 神奈川県岩村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七四 長野県塩尻町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七五 岡山県土居町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七六 岡山県常盤村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七七 岡山県中川村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七八 岡山県足守町外二箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇七九 佐賀県鬼塚村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八〇 茨城県土浦市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八一 長野県湖南村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八二 愛知県豊川市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八三 愛知県春日井市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八四 石川県津幡町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八五 石川県井上村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八六 岩手県浄法寺町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八七 愛媛県岩松町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八八 茨城県水海道町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇八九 茨城県龍ヶ崎町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九〇 千葉県阿蘇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九一 高知県江川崎村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九二 高知県大正町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九三 高知県高石村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九四 長崎県三重村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九五 大阪府山田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九六 大阪府横山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九七 大阪府南横山村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九八 大阪府南松尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一〇九九 長崎県西有家、有家両町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇〇 石川県西尾村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇一 岡山県西大寺市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇二 山口県祖生村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇三 山口県三見村外四箇村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇四 山口県玖珂町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇五 山口県川越村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇六 山口県佐々並村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇七 山口県小串町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇八 埼玉県篠津、日勝両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一〇九 三重県城田村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一〇 和歌山県初島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一一 兵庫県野島村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一二 兵庫県室津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一三 兵庫県育波村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一四 兵庫県鶴居村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一五 兵庫県粟賀村の地域給に関する請願(委員長報告)  第一一一六 広島県中黒瀬、乃美尾両村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一一七 山口県菱海村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一一八 山口県日置村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一一九 熊本県内牧町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二〇 愛知県西浦町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二一 埼玉県大久保村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二二 京都府長岡町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二三 京都府物部村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二四 大阪府矢田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二五 石川県越路町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二六 和歌山県有功村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二七 京都府下六人部村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二八 京都府府中村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一二九 大阪府交野町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三〇 大阪府東郷村外三箇村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三一 和歌県西和佐村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三二 長野県の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三三 佐賀県の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三四 和歌山県上秋津村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三五 和歌山県太田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三六 大阪府正雀郵便局の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三七 福岡県八女郡の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三八 青森県百石町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一三九 秋田県錦木村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四〇 京都府大江郵便局の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四一 大阪府玉川町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四二 兵庫県三河村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四三 徳島県半田町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四四 京都府棚倉村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四五 静岡県初倉村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四六 静岡県の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四七 兵庫県奥竹野村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四八 京都府河守上郵便局の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一四九 三重県相野谷村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五〇 岡山県雄神村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五一 大阪府柏原町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五二 山口県大内村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五三 山口県小鯖村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五四 山形県松嶺町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五五 滋賀県八日市町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五六 兵庫県小坂村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五七 和歌山県塩屋村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五八 京都府大江町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一五九 大阪府大和田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六〇 兵庫県今田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六一 岩手県宮古市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六二 宮城県吉田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六三 千葉県松尾町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六四 宮城県大衡村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六五 京都府伊根村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六六 長野県塩崎村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六七 和歌山県中野上村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一六八 岩手県矢越村の寒冷地手当に関する陳情(委員長報告)  第一一六九 長野県県村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七〇 福岡県大川町外十九箇町村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七一 岩手県遠野町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七二 岡山県三石町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七三 宮城県鶴巣村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七四 大阪府山田郵便局の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七五 兵庫県村岡町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七六 岩手県相去村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七七 京都府下夜久野村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七八 大阪府西能勢村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一七九 鹿児島県西長島村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一八〇 福島県山田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一八一 兵庫県和田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一八二 岡山県勝山町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一八三 三重県井田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一八四 静岡県浜松市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第一一八五 静岡県都田村の地域給に関する陳情(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
  3. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、電波監理審議会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  去る十七日、内閣総理大臣から、電波法第九十九条の三の規定により、飯野毅夫君、松方義三郎君を電波監理審議会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  5. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本件は、全会一致を以て同意することに決しました。      —————・—————
  6. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 私はこの際、人事院勧告に関する緊急質問の動議を提出いたします。
  7. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 私は、只今の松澤兼人君の動議に賛成いたします。
  8. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 松澤君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて、これより発言を許します。松澤兼人君。    〔松澤兼人君登壇、拍手〕
  10. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 私は、日本社会党第二控室を代表いたしまして、このたび人事院の行いました国家公務員の給与改訂並びに給与準則制定の勧告に関し、総理大臣を初め、大蔵大臣、人事院総裁に対し質問を行いたいと思うのであります。  去る十八日、人事院の行いました勧告は、国家公務員の平均給与額を一万五千四百八十円とし、その内容として、ベース改訂と給与準則を同時に考え、新しい俸給表で給与が組まれておることと、又新しい俸給表によつて、教職員の給与を大学、高等学校、中小学校の三本建とすることを包含しておるものであります。なお又この準則によつて、現行一般職に関する給与法は廃止され、職階制に基く新しい人事行政の基本施策が意図されておるのであります。私ども、これを見ましたときに、先ず今回の勧告において、下級職員、中堅公務員の給与改善に若干努力のあとは見えるといたしましても、本年三月の給与平均に比較して、約一三・九%の給与引上をなされておるのみでありまして、今日、公務員の要求しておりまする一万八千八百円ベースには、非常に大きな隔りがあることを感ずるのであります。家計に赤字を抱えた生活現状に置かれております公務員は、スト権も奪われ、その生活の向上を一切人事院の科学的、合理的な新勧告に期待をしていたのであります。今回人事院から勧告されたものを見て、必死の期待も裏切られ、職階制の強化を基礎としたこの勧告は、全国公務員の期待を裏切り、不安と焦躁のどん底に追い込まれた公務員の気持を深く察知することができるのであります。而も大蔵大臣は二十一日、財源がないため実施は不可能であるとか、聞き置く程度の勧告に過ぎないとか発表しておるのであります。閣議の決定を見ていないときに、かかる発言をなすことに我々は深く遺憾の意を表明するものでありますが、大蔵大臣のこの表明によつて、更に公務員の希望と能率を踏みにじるがごとき態度を示しておるのでありまして、我々は、政府の冷酷なる態度に対して憤慨に堪えないものであります。私どもは、この勧告が不満なものであることは勿論でありますけれども、少くともこれを実施することは、極めて当然であり、政府の責任であると考えるのであります。この際、行政上の能率から言つても、全国官公庁の職員が切望しておるところを一日も早く実施すべきものであると考えるのでありますか、この点につき、総理大臣の御答弁をお伺いいたしたいのであります。  更に大蔵大臣に質問いたしますが、今日、公務員の生活が如何なる状況に直かれているか、深く御承知でありましようかということであります。本勧告のベースでさえ、生活は保障されておらず、ましてや向上を求める余裕が全然与えられていないのであります。現在参議院においては、予算が審議されておるのでありますから、勧告を尊重し、速やかにこれを実施するよう組替えて予算の増額を行うべきであります。この点につきまして大蔵大臣の責任あるお答を頂きたいと思うものであります。若しこの予算を組替えることが不可能であるといたしますならば、次の補正予算に計上する意思があるかどうか伺いたい。  更に、人事院総裁にお尋ねいたしますが、第一に、私どもはこの勧告の行われた時期において、不審の念を禁じ得ないのであります。即ちすでに衆議院において予算案が通過したあとになつて勧告が行われている点について、明らかに今回の勧告を予算に組み込ませない意図の存在したことを推量することができるのであります。聞くところによりますと、この年末には、総裁の任期が切れるのでありまして、浅井総裁は一個人の保身のため、かかる政治的な考慮を払われたのではなかつたでありましようか。又私どもは、勧告案がすでにできていたのにもかかわらず、早期に発表すれば、予算審議が混乱するからという理由から、自由党の予算委員長によつて提出を抑えられ、総裁もこれに屈服して、故意に発表を遅延せしめたとも耳にしているのであります。若しかかる事態があつたといたしますならば、いずれにいたしましても総裁が一身上の問題、或いは与党と馴れ合つて、全公務員の要望を裏切つたものであり、人事院の権威を失墜せしめるものであると私どもは考えて、断じて許すことができないと考えるのであります。この点について総裁の明白なる釈明を伺いたいのであります。続いて総裁にお尋ねいたしますが、それは教職員の給与における三本建の問題であります。元来教員の給与は、一本の体系であることが望ましいのであります。同一の学歴、同一の経歴の教員は、同一給与を取得するのが当然であつて、勤務する学校の相違によつて給与の差がつけられることは、決して適正な制度であるとは考えられないのであります。今回二本建はおろか三本建の勧告が行われたのは、如何なる根拠があつてなされたのでありましようか。かかる制度が実施されることになると、教員の結合を分裂せしめ、我が国の教育民主化を大きく阻害する結果が予測されるのでありますが、総裁の意図されたところについて御見解を表明して頂きたいのであります。  更に地域給の問題についてお伺いいたしたいのであります。地域給については、参議院及び衆議院において二回に亘つて修正が行われ、全国において一万七十七市町村のうち、五級地八十、四級地九十七、三級地二百五十六、二級地六百三十四、一級地二千百五十三、合計三千二百二十の地域に対して勤務地手当が支給せられているのであります。現在、かかるアンバランスの下におきまして、未だ地域給が支給されていない地域及びすでに支給されている地域におきましても、その引上のために全国から陳情が参つているのであります。将来この地域給の問題について、人事院としては如何なる考えを持つているか伺いたいのであります。聞くところによれば、三段階に圧縮いたしまして地域給を根本的に解決しようという意図があるように承わつているのでありますが、いつその勧告が行われるか。この問題についてお伺いいたしたいのであります。  最後にもう一つ総理大臣に伺いたいのでありますが、政府には、最近において大幅な行政改革の意思があり、この際人事院を廃して、その代りに給与局を総理府の中に置こうとする考えがあるかに聞いておるのでございますが、この点に関し、政府は具体的に如何なるお考えを持つておられるのか伺いたいのであります。  以上の諸点について質問いたしましたが、我々は、飽くまでも全国の官公職員の要求を支持し、少くとも今回勧告された給与改訂は、直ちに実施すべく万全の努力を尽さなければならないという決意を表明いたしまして、私の質問を終ります(拍手)    〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
  11. 吉田茂

    ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。  公務員の給与体系につきましては、その改善向上については、政府も常に意を用いて参つておるのでありますが、今回の人事院の勧告には、相当の経費を要することでありますから、これに対する相当の財源も考えなければならず、又給与制度の改正に関する意見も含まれておりまするから、政府は慎重に検討いたすつもりでおります。又大蔵大臣の所見については、大蔵大臣からお答えいたしますが、行政機構の改革、行政の簡素化ということは、これは是非ともいたす必要があると考えますので、只今頻りに、当局としては慎重に調査研究を進めております。いずれ成案が出ましたらお答えいたします。(拍手)    〔国務大臣小笠原三九郎君登壇、拍手〕
  12. 小笠原三九郎

    ○国務大臣(小笠原三九郎君) お答えいたします。  今回の人事院の勧告に対しましては、勧告の性質に鑑みまして、政府として十分の考慮をいたすべきは当然でございまして、慎重に検討することといたしたいと思つております。過日の記者会見の席上についてのお話がございましたが、私は今日財政上の点から、実行上いろいろな難点のあることを申述べましたが、仰せになつたように、聞きおくにとどめる、こういつたようなことは、更に申したことはございません。  なおこの際、勧告の給与の改訂については、次の諸点については考慮を要すると私どもは考えております。勧告の前提となつておる卸、小売物価、消費者物価指数等は、御承知のごとく横ばい乃至僅かの上昇を見ておるに過ぎません。又これらの物価その他の経済指標から見て、勧告をそのままに行うことには、慎重な考慮を要するものと考えております。勧告自身の内容につきましても、調停との関連などもございまして、検討しなければならん問題があると考えております。仮に国家公務員について勧告を実施すると共に、これに準じまして公共企業体職員及び地方職員についても同様の措置をとる場合におきましては、これが財政負担は、年額でおおむね八百三、四十億円の巨額に達する見込でございまして、財政の現状から見て相当な困難が予想されるわけでございます。従いましてこれらの点を総合勘案して、今後慎重に検討いたしたいと考えております。公務員各位の生活状態に対しまして、は、よくお察し申上げておるのでございまするが、只今のところ、こういつた財政上その他の問題もございまするので、予算の組替乃至補正予算を提出するという考えは持つておりません。  なお人事院につきましても、ほかの行政機構と同様に、現在研究されておるのでございますが、これはまだ具体的に申上げる段階に至つておらんことを御了承願います。(拍手)    〔政府委員浅井清君登壇、拍手〕    〔「しつかりしなさい」と呼ぶ者あり〕
  13. 浅井清

    ○政府委員(浅井清君) お答えを申上げます。  勧告の時期につきまして、何か人事院が故意にこれを遅延させたかのごとき御発言がございましたが、かかることは毛頭ございません。第一、勧告に相当の調査の期間を要することは御承知の通りでございますし、又これに対し、内閣その他の方面より、これを延ばすようにというような申出のあつたことは絶対にございません。なお又、この遅延いたしましたことを何か私の一身上の問題と結付けてのお話がございましたが、これは、かかる席上において誠に意外なことを承わつたように存じます。かかることは絶対にないことを申上げたいと存じます。教員の三本建の給与法につきまして御質疑がございましたが、これは高等子校と中学校以下の教員の間には、要氷される資格要件が総体として若干異なつておることは、免許法に規定されてめる通りでございますから、この二つり職級を給与上同一等級に当てはめることに無理があるからでございます。但し、人事院の勧告におきましては、同等学校と中学校、小学校の俸給表は分けましたけれども、そこには十分注意をいたしまして、無理のないように、仕組まれてあるように信じております。  最後に地域給の改革についてお尋ねがございましたが、地域給につきましては、将来これを廃止したいと人事院としては考えておりまするが、まだ何もきめてはおりません。この問題につきましては、衆議院におきましては特に小委員会が設けられて、いろいろ御相談に与つておりますが、よく諸般の情勢を考えて措置をいたしたいと存じます。(拍手)     ─────────────
  14. 千葉信

    千葉信君 私はこの際、人事院勧告に関する緊急質問の動議を提出いたします。
  15. 相馬助治

    ○相馬助治君 私は、只今の千葉君の動議に賛成いたします。
  16. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 千葉君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて、これより発言を許します。千葉信君。    〔千葉信君登壇、拍手〕
  18. 千葉信

    千葉信君 私は、日本社会党第四控室を代表して、今回人事院より提出されました給与改訂の勧告に関連し、首相、蔵相並びに人事院総裁に対して質問を試みるものであります。  先ず浅井人事院総裁にお尋ねいたします。我々がこの問題を取上げるに当つて最も忿懣に堪えないことは、人事院がその提出時期に対して政治的考慮を加えたという点であります。昨年の勧告に当つては、五月現在における物価並びに民間給与等を基準として七月三十一日、国会終了ぎりぎりの段階において提出され、とかくの批判を受けたのであるが、併しそれでも基準となつた五月以降二カ月以内において結論を出しておるのであります。然るに今回は、三月現在を基準として、昨年の二倍に等しい月日をかけたということ自体が割切れない後味を残しているのであります。而も更に今年は、年度予算が未だ審議中であるという条件、この条件は、少くとも勧告の時期によつては改訂を早期に実現し得る可能性なしとせざる理由によつて、早期提出の要請が行われたことは、余りにも当然と言わなければなりません。而も一説には、人事院はすでにでき上つた勧告案を懐ろにして、衆議院予算委員会の経過を眺めていたとまで言われたが、その事実を証明するかのこどく、これが予算通過の翌日に提出されましたことは、返す返すも不手際且つ不名誉至極な出し方であります。(拍手)この態度は、公務員法二十八条後段によつて、年一回の勧告さえ出せば、人事院の責任は果したものと考えておる態度であつて、公務員法第一条の公務員の利益と福祉を護るために適切な措置をとるという責務を真に果すためには、少くとも予算の審議中であるという条件等に鑑み、適切な時期を捉えて提出し、積極的に公務員の利益を護るという態度に出るべきであつたと思うが、今回の勧告の時期については、かかる立場を考慮したつもりであるかどうか、答弁を承わりたいのであります。  次に今回の勧告には、故意に改訂実施の期日について明示しなかつたことであります。御承知のごとく一昨年の勧告に当つては、八月一日より実施すべしと言い、昨年は五月一日より実施すべきであると、明確にその勧告の中で主張したに比べまして、今回に限つては、成るべく速かにという抽象的言辞を弄したその真意の捕捉に苦しまざるを得ません。実質的にはこの勧告は、三月現在、現行給与額は一万三千五百八十七円であるから、平均千八百九十三円程度を増加して、おおむね一万五千四百八十円にすべしという勧告であるからには、少くとも四月一日を以て改訂の時期と、明確に主張されなくてはなりません。なぜかならば一万三千五百八十七円という平均給与額は、その月々に昇給、扶養家族の増加等に伴い変動する一過程の給与額であり、改訂時期が遅延した場合におけるこの自然増加額の分は、常に現実的には、一万五千四百八十円という勧告の全額がその対象とされ、今日の段階においては、その金額だけ抹殺され、不利益になるからでございます。従つて千八百九十三円引上げて一万五千四百八十円にするという人事院の勧告の結論からは、改訂は、四月一日に行われなければならないという主張を裏付けるものであることは否定できないはずであります。然るにそれをあえてしなかつたその理由は何か。徒らに問題の論議に混迷の招来されることを避けるため、この際浅井総裁は、人事院の主張する改訂の時期について、その態度を明確にする責任があると思うが、如何ですか。  次に、私は大蔵大臣にお尋ねいたします。大蔵大臣は二十一日の記者団会見で、この勧告に対し、今のままでは財源の点から見て、これは承わつておく程度だろうと暴言し、更にこの勧告の内容に立入り、勧告は三百数十の企業について民間給与を調査した上でできたと言つているが、最近の中小企業は悪くなつているとも言えるし、公務員は恩給もつくことだから云々と、権限外に亘る放言を行なつたというが、一体事実でありましようか。この記者団会見は、飽くまでも大蔵大臣という資格においての公式な意見の発表として問題は重大であります。人事院が国家公務員法第二条の権限と義務に基いて作成し、同法二十八条に基いてなされた勧告に対しては、少くとも政府はこれに対して軽々に取扱うべき筋合いのものでないことは勿論、いやしくも罷業権に代つて最も集中的に公務員の福祉を護る立場から行われた勧告に対し、自己の権限内にあらざる点にまで言及して放言するに至つては、むしろ大蔵大臣のために深く悲しまざるを得ません。給与改訂における責任者は、総理府設置法上、飽くまでも総理府でなければなりません。一体あの大蔵大臣の暴言なるものは、政府の方針としての意思の表明なのか、釈明せられたいのであります。加うるに更にお尋ねしたいことは、大蔵大臣は、現行給与法が昨年末国会において修正せられ、その附則において現行俸給表は不合理なものであるから、速かに改訂されなければならないという条項のあることを知つているかどうか。由来、歴代大蔵大臣を初めとして大蔵官僚のうちには、財政優先のいわれなき優越感にとらわれ、苦々しい行為が目に余ります。よろしく大蔵大臣は、虚心坦懐に人事院勧告に聞き、公務員の実情に鑑みて、国家公務員法、給与法等の遵守について善処せられることを希望して、大蔵大臣の答弁を求めます。如何なる努力をこの問題に傾倒されるつもりであるか。  最後に私は総理大臣にお尋ねいたします。統済白書によりましても国民消費の水準は漸次回復し、総体としての国民所得の上昇しつつあるうちに、これらの条件に最も取残されたものの中に国家公務員があります。昨年十月大蔵省より発刊されました「国の予算」第六十四頁によつても、昨年五月現在、公務員の給与は一切合財の手当を合せて戦前の未だ四割八分一厘に過ぎません。昨年十一月、一応の改訂は行われましたけれども、それでさえもまだ戦前の六割には達しておりません。公務員の窮状はこの事を以てしても、その度合いを指摘することができるのであります。首相は今回、北九州の水害に当つて報道された記事の中で、六月二十七日附の朝日新聞第三面、トツプの写真を御覧になられたでありましようか。濁流渦巻く怒濤の中に、二人の国鉄職員が身の危険も顧みず任務遂行のために、敢然として信号所に向つて泳いでいる写真であります。私はあの写真を見て、深い感動を覚えました。これらの諸君は、お盆の支払い、赤字の生活苦にあえぎ、期末手当増額を要求しながら、而もまだ政府によつて容れられずにいた公務員であつたことを我々は忘れてはなりません。隣人を思い、社会を思い、国家を思う、これら大多数の公務員をどのような態度で考えなければならないかは、首相も考えないはずはありません。首相は、現下公務員の実情に鑑み、如何なる態度を以てこの勧告に臨まれるつもりか。国家公務員に対して如何なる度合いの民主主義的態度をとろうとなさるのか。その時期についても、この際明確に承わつておきたいのであります。    〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
  19. 吉田茂

    ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。  今回の人事院の勧告に対して、先ほど一応のお答えをいたしたわけでありましたが、先ほども申します通り政府としては、公務員の待遇給与については、常に意を用い来たつておりますが、このたびの人事院の勧告を直ちに受容れるとすれば、財政全体から考えなければならん。何となれば、その経費は相当の額に上つておりますから、財政全般から考えてみなければならず、又給与法の改訂等も含まれておりますから、先ほど申しました通り政府としては、慎重に考慮いたしたいと考えております。  又このたびの水害その他において人命救助その他に尽力した公務員に対しては、政府としては相当のことをいたす考えで、関係当局等が、その事績については、直ちに事績を調査することにいたしております。(拍手)    〔国務大臣小笠原三九郎君登壇、拍手〕
  20. 小笠原三九郎

    ○国務大臣(小笠原三九郎君) 今回の人事院勧告については、先ほども申上げました通り、これは、私どもは十分考慮をいたすべきは当然でございまして、慎重に検討いたしておる次第でございます。過日、記者会見の席上のことについてのお話でございましたが、私は今日財政上から実行上いろいろな難点がある。八百数十億出すのは容易でないということを話しましたと共に、そのときに新聞の論説とか又世間の一部、私どものところにも、たくさん投書が来ておりますが、それには、今のように大分世間が悪くなつているときでもあるし、民間の給与なども、だんだんとむしろ下つておるような状況にあるから云々という話があつたので、そういうことについて、その意見を私の意見として述べたのではなく、こういう意見も世間にあるからと、こういう話をしたのでありまして、そのことは時事とか読売とかの社説を見たら、よくわかるのであります。その話をいたしたのであります。なお備考欄に、いわゆる中だるみの是正についてあることは私もよく承知しておりますが、これも財政上の関係で思うにまかせん次第でございます。  なお公務員の実情については、十分私どももお察し申上げておるので、財政上許す限りの措置については今後ともとりたいと考えておる次第であります。(拍手)    〔政府委員浅井清君登壇、拍手〕
  21. 浅井清

    ○政府委員(浅井清君) お答え申上げます。  勧告と予算との関係について、勧告が遅延したことについてのお尋ねでございましたが、これに対しましては先刻松澤さんにお答えをいたした通りでございまして、私としては何も附加えることはないのでございます。  第二に、今回の勧告に実施期日を明示しないことについてのお尋ねがございましたが、過去五回の給与ベースに関する勧告中、三回は実施期日を明示いたさないで、明示したのは二回でございます。殊に今回は、給与準則と給与法の法律案の形になつた勧告でございまするので、これを実施期日を明示することは、技術的に不可能と考えたからでございまするが、人事院といたしましてできるだけ速かにこの勧告が実施されることを希望することは、勧告に書いた通りでございます。      —————・—————
  22. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、先に本院の議決に基き和歌山県を中心とした豪雨による被害状況調査のため派遣いたしました議員の報告を求めたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。瀧井治三郎君。     —————————————    〔瀧井治三郎君登壇、拍手〕
  24. 瀧井治三郎

    ○瀧井治三郎君 和歌山県を中心とする今回の水害調査のため院議により派遣せられました結果につき御報告申上げます。  派遣せられました議員は、緑風会の島村軍次君、社会党第四控室の荒木正三郎君、社会党第二控室の赤松常子君、自由党から私の四名であります。一行は七月二十日東京を出発、先ず和歌山県庁を訪問いたし、県当局を通じ罹災県民に対し、参議院としての衷心からの見舞の言葉を述べ、且つ見舞金を贈呈いたしましたところ、知事、県議会議長等関係のかたがたから、深甚の感謝の意を表明せられましたことを先ず御報告申上げます。県当局から概況の説明を受けましたのち、直ちに災害現地の視察に入り東野上、中野上、南野上、小川等貴志川流域の野上谷一帯の町村、箕島町、保田村等、有田川下流の町村等被害甚大であつた現地の視察を行い、翌日は更に箕島、切目の間を陸上交通杜絶のため、海路より比井崎港に上陸いたし、日高川流域の御坊町並びに附近町村の調査を行い、早朝から深更まで日程の許す限り泥棒を衝いて詳細視察をいたし、又罹災者に対し慰問を行いました。被害の状況は誠に惨憺たるものでありまして、いずれも緊急に救済の手を差し伸べることを強く要望せられました。  今次災害の詳細につきましては別途資料によつて御覧願いたいと存じますが、その概況を申上げますと、和歌山県南沖にあつた梅雨前線が急に北上し、一方日本海にあつた低気圧により閉塞前線が南に伸び、和歌山県有田郡附近で二つに分裂したため、十七日夜から十八日早朝に亘つて、有田、日高両郡を中心に県下一帯、特に山間部は四百ミリ以上の豪雨となり、而もこの豪雨は、僅か数時間に襲来して、山岳重畳たる地勢と相待つて、各河川、渓谷は一分間に一尺余も増水する有様で、急激に増水奔流し、そのため堤防の決潰、氾濫はおびただしく、至るとたろ全く原形をとどめないまでに破壊され、家屋、橋梁は殆んど流失し、且つ夜間であつたため被害は想像外の凄惨を極めたのであります。又流域にあつた木材はもとより、一抱えもある大木が根こそぎ押し流され、この流木の大群が橋梁、堤防、家屋等に激突し破壊を一層激甚ならしめた感があります。一行が視察しました町村におきましても、水の引いたあとの道路、軒下、田畑或いは海中にまで木材が折り重なつており、うず高い泥土と共に、これが除去清掃は容易ならざるものがあります。七月二十二日正午までに判明した死者六百五名、行方不明一千八十九人、負傷者は数え切れず、家屋の流失が五万四千六百三十六戸に上り、土木、耕地、林業、教育等の施設及び農作物、家財の被害は想像もつかない現況であります。  県当局は直ちに災害対策本部を設け、又県議会も災害対策特別委員会を設け、全県下に災害救助法を適用して、不眠不休でこれが対策に当つていますが、何分災害甚大の地区では役場、地方事務所、警察署等も全滅に瀕しその機能を失い、警察署長初め県吏員、警察官の行方不明も相当数ある現状から、情況収集は困難を極めております。県は取りあえず保安隊二千人の出動を得て、消防団、青年団一体となつて先ず道路の新設、食糧の輸送、配給、日赤、医大、病院等の医療班の派遣等を行い、応急の収済に当つて来ましたため、一時は全く芝然自失していた罹災民も漸く元気をとり戻し、屍体の発掘、障害物の除去、家財の取片ずけ、家屋を失つた罹災者を学校等公共建物に収容、救恤に当つており、一方、幸いに未だ悪疫の発生はないとのことでありますが、泥土、雑物に蔽われ、又排水施設が破壊された町の中は異様の臭気さえ発し、水の不良と相待つて悪疫の発生を憂慮されております。又文字通り着のみ着のままで収容されている罹災者の救済は緊急を要し、家屋の残つたものも、商品、家財を流失したものが多く、又全般に食糧の保有少く、不安な状況下に、緊急施策が要望せられております。又一行が視察しました有田川下流の有田郡保田村辻堂部落のごときは、堤防決潰して四百戸のうち百七十戸が流失いたし、生き残つた住民全部が箕島町等に避難していますが、今なお堤防がないために、少しの増水にも浸水される危険にさらされ、無住の廃墟となつており、緊急に護岸一千米の施工を要望されています。  道路が開け連絡のついた所は、比較的に地理的条件に恵まれているわけですが、最も憂慮されておりますのは、有田川、日高川、熊野川等各水系の上流奥地でありまして、元来この地方は、山腹を削つて道路を敷設してありましたのが全部流失破壊され、又吊橋等も全部流失したため完全に交通杜絶し、泥津の中に孤立した村となつており、その数は数十カ村に及んでおります。流失、埋没して全滅に近いものもある模様でありますが、これらの地区はいずれも今なお隣接地よりの食糧の補給不可能の状況にあり、極度の食糧難に陥り、正に饑餓に瀕する状況で、僅かに米軍の援助とヘリコプター等により空中から乾パン等の投下を行なつて村民の志気を激励していますが、それさえ或いは泥棒に没し、或いは岩角に砕ける有様で、困難を極めているとのことであります。人一人でも通行できる道路を開き、人の肩によつて食糧を順次奥地へと運ぶ努力を開始しましたが、殆んど未だ情況さえ不明の有様であります。  かくのごとく今回の災害は極めて深刻でありまして、県当局としては、災害救助法などもかかる深刻な異常災害には、枠の拡張その他根本的検討を加えてもらいたいとのことであります。一方農耕地なども、文字通り滅失し、石の河原となつている所も多く、家屋を失つたものに対する住宅対策と共に、緊急施策を講ずる必要が痛感されます。  これら全県下各種被害額のうち、二十二日までに判明したものを一括して申上げます。死傷者は、死者六百五人、行方不明一千八十九人、重傷四百七十人、軽傷二千八百二十六人、合計四千九百九十人の死傷となつております。罹災者及び罹災家屋につきましては、全壊四千六百二十九戸、その罹災者一万三千八百八十七人、流失四千九百七十九戸、その罹災者一万五千二百二十七人、その他半壊、床上浸水、床下浸水等を加え、合計五万六百三十六戸、罹災者は二十三万五千五百八十五人となつており、実に全県民の四分の一以上が罹災している状況であります。  次に、農地公共施設等耕地関係被害額五十一億円、河川、道路、橋梁等土木関係が百八億九千九百十万円、林道その他林業関係三十五億七千六十五万円、稲作その他農業関係八十一億七千二百一万六千円、漁港、漁船等水産関係六億八千三百五十二万円は、商工関係七十四億五百四十五万円、学校その他公共建物関係十七億七千四百五万九千円、一般住宅五万四千六百三十六戸、二百七億九千八百三十三万三千円、開拓関係一千九百四十五万五千万、以上被害額、合計五百八十四億二千二百五十八万三千円、これが復旧額は五百三十八億七千六百七十二万一千円で、そのうち差当りの緊急復旧額は百七十六億七百二十四万六千円となつております。その他に収容施設費、炊出費、被服寝具、生活必需品給与費、罹災者住宅建設費、その他応急救助及び防疫に要する経費が五億五百二十八万八千七百円となつています。以上いずれも、今後更に詳細な調査により増加の見込とのことであります。  最後に県並びに地元からの多数の要望のうち、特に主なものを申上げます。  緊急復旧費に対する資金措置として、国庫助成の早期決定と補助金の概算交付について特別の措置を講ずるほか、特に資金運用部より取りあえず二十億円程度の緊急融資の措置を是非講ぜられたい。  平衡交付金の増額方を考慮せられると共に、取りあえず八月概算交付の際、少くも今回災害分五億円以上を加算交付せられるよう措置せられたい。  災害復旧について、三カ年以内に必ず完成せしめるよう国庫助成、起債等の方途を講じ、なお土木耕地関係技術者が不足しているので、技術援助のため、技術者の派遣方、特別の考慮を願いたい。  応急仮設住宅の設置を大幅に認められたい。  一般復旧事業資金について、政府資金の放出又は政府において損失補償利子補給等の方途を講じ且つ商工中金、国民金融公庫、或いは日銀の地方銀行に対する枠の拡大、耕地及び林道、水産関係の公共施設の復旧資金について、農林漁業資金の災害復旧資金枠の増大、又営農資金について農林中央金庫の低金利による資金融資、利子補給等の途を講ぜられたい、開拓地の災害による営農資金の枠を増額せられ、以上いずれも五カ年の償還猶予をせられたい。  罹災者に対する住宅対策として公営住宅の建設を大幅に認められ、地元負担に対する起債許可の措置を講ぜられたい。  罹災者及び復旧事業労務者に対し、食糧の特別配給の措置を講ぜられたい。  連年災害をこうむつているので、災害関係府県の要望である台風災害地帯、農林水産業の振興、臨時措置法を制定せられたい。  耕地が根こそぎの被害を受けているので、青年は移民を希望しているので、政府はブラジル等計画移民の枠を与えてもらいたい。  以上、概略を申上げましたが、今回の災害は極めて深刻でありまして、地元県民当局はもとより、政府、国会一体となつて速かに根本施策を講じなければ、復旧は容易なことではありません。何とぞ諸君の絶大なる御協力御援助をお願いする次第であります。  以上簡単でありますが、御報告申上げます。      —————・—————
  25. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第一、団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九十八号)の批准について承認を求めるの件、  日程第二、工業及び商業における労働監督に関する条約(第八十一号)の批准について承認を求めるの件、  日程第三、職業安定組織の構成に関する条約(第八十八号)の批准について承認を求めるの件、  日程第四、日本国とフランスとの間の文化協定批准について承認を求めるの件、(いずれも衆議院送付)、  以上四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認ます。先ず委員長の報告を求めます。外務委員長佐藤尚武君。    〔佐藤尚武君登壇、拍手〕
  27. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 只今議題となりました団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約、工業及び商業における労働監督に関する条約及び職業安定組織の構成に関する条約、の批准について承認を求めるの件につき、一括して外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。  政府の説明によりますと、団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約は、一九四九年七月一日に国際労働機関の総会で採択され、労働者に与えられるべき基本的権利の擁護を目的としたものでありまして、我が国では労働組合法及び公共企業体等労働関係法によりまして、すでにこれらの権利の保障を確保しております。次に、工業及び商業における労働監督に関する条約は、一九四七年七月十一日、国際労働機関の総会で採択されたものでありまして、労働監督による労働者保護を目的といたしております。我が国はすでに労働基準法により、監督機関の設置が定められており、この条約規定する内容はすべて実施されているのであります。次に職業安定組織の構成に関する条約は、一九四八年七月九日に、国際労働機関の総会で採択され職業安定組織の設置による雇用市場の組織化を目的といたしたものでありまして、これにより、失業防止及び雇用の増大を図らんとするもので、これ又我が国では、すでに職業安定法、失業保険法等により、この条約規定する条件を満たしておるのであります。これを要するに「この三条約は、戦後我が国が初めて批准する労働条約であり、批准により我が国が公正な国際労働慣行を遵守していることを示し、且つその将来における維持を国際間に約束いたすことになりまするので、極めて有意義であると考えられる」との説明でありました。これら条約の詳細につきましては、お手許の資料を御参照願いたいと存じます。  委員会は七月十六日以降三回本件の審議を行い、質疑討論を経て、採決に入りましたところ、本件は承認すべきものと、全会一致を以て決定いたした次第であります。  次に議題となりました日本国とフランスとの間の文化協定批准について、国会承認を求めるの件につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  政府の説明によりますと、政府は昨年八月フランス政府より文化協定締結方の提議に接し、その際先方では、日本が戦後最初に結ぶ文化協定を是非日仏間のものにしてもらいたいという熱心な態度を示して参りましたし、我がほうとしても、もとより異存のないところでありますので、昨年十月から東京で交渉が始められ、本年五月十二日、外務大臣と在京フランス大使との間に、この文化協定の署名調印を了したのであります。この協定は、「日仏両国間に伝統的に存在している密接な文化関係を今後も維持すると同時に、いよいよ緊密化することを目的としており、協定実施後は両国間の文化交流を通じて両国民の相互理解、延いては政治的友好的関係を増進することに資することが可能となり、更に又現にヨーロツパ文化の中心地であるフランスを通じまして、間接には欧州諸国に対する日本文化紹介の機会を増進する効果も期待できると考えられるので、この協定の批准について国会承認を求めるものである」との説明でありました。協定は、その内容として両国文化交流のための具体的事項、その方法等を規定しておりまするが、詳細はお手許の資料を御参照願いたいと存じます。  委員会は三回に亘りまして本件を審議の上、七月二十三日の委員会において、本件は承認すべきものと全会一致を以て決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手)
  28. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより四件の採決をいたします。四件全部を問題に供します。委員長報告の通り四件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  29. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて四件は、全会一致を以て承認することに決しました。      —————・—————
  30. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第五、歯科医師法の一部を改正する法律案林了君発議)、  日程第六、国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長堂森芳夫君。    〔堂森芳夫君登壇、拍手〕
  32. 堂森芳夫

    ○堂森芳夫君 只今上程せられました歯科医師法の一部を改正する法律案及び国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案につきましての厚生委員会における審議の経過並びにその結果について御報告申上げます。先ず歯科医師法の一部を改正する法律案について申上げますならば、本案は本院議員提出によるものでありまして、その提案理由及び改正点につきまして御説明申上げます。  歯科医業の本質は、歯科領域における疾病の診療にありますが、歯科医業の一部門である口腔外科におきましては、その治療中に大出血などのために死亡という事実が稀に生ずるのであります。かような場合に、現行法のごとく歯科医師みずから死亡診断書を交付することができないことにしておきますと、口腔外科を担当する歯科医師の責任の所在の明確を欠く慮れがあります。更に死亡診断書の交付能力を有しております菊科医師に対しましても、その交付を認めますことは、歯科医療の向上の点から見ましても重要な意義を有するものであります。よつて歯科医師法第十九条第三項の「歯科医師は、死亡診断書を交付してはならない」という項を削除することに改正した次第であります。  厚生委員会におきましては、別段の質疑もなく討論を省略し、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案につきまして申上げます。先ず提案理由並びに改正点につきまして申上げますならば、去る第十三回国会におきまして、保険者の診療報酬の未払を解消し、国民健康保険の再建整備を助成するために、国民健康保険再建整備資金貸付法議決せられ、公布施行を見たのでありましたが、その後本法施行の実績に鑑みまして、更にこの貸付金額を増額し、貸付条件を緩和することによつて再建整備計画を促進いたしますために、今回、一部改正を行うことになつた次第であります。改正の第一点は、現行法では昭和二十六年度末までの診療報酬の未払を、昭和二十九年度までの間に解消することになつておりまするのを、昭和二十七年度末までの診療報酬の未払を、昭和三十年度までの間に解消するように改めた点であります。昭和二十八年度における貸付金の予算額は四億六千八百九十万六千円の予定であります。改正の第二号は、現行法では、貸付対象額は、未収保険料の百分の五十となつておりますのを百分の八十に引上げて貸付金を増額することに改めた点であります。改正の第三点は、現行法では、貸付に伴い保険者が未払診療報酬の支払に充てるため調達すべき自己資金が、貸付金額と同額以上となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減を図るように改めた点であります。改正の第四点は、現行法による昭和二十七年度における貸付の実績は、当初の予定の約二分の一に過ぎなかつたのでありますが、これは、貸付金額が少いためでありますので、本改正におきましては、昭和二十六年度末までの未払診療報酬の支払に充てさせるため、昭和二十八年度におきましても、貸付金を貸付けることができるものとし、前に申述べました改正に倣つて、その貸付対象額を増額することができるように改正いたしたのであります。この貸付金の予算額は二億六百四万八千円となつております。  本改正案に関する質疑におきましては、昭和二十七年度における貸付実績が、当初予定額の半分に過ぎなかつたことは、貸付金に対する保険者の自己調達金が多額に過ぎたために、その貸付申請は少かつたという隘路が明らかにされたのであります。  厚生委員会におきましては、今回の国民健康保険に対する助成交付金の配分、整備貸付金計画及び国保普及年次計画の関連性を強調いたしましたが、政府としては、「国民健康保険に対する助成交付金が認められた今日の機会において、更に国保関係者の努力を期待し、その給付内容、事務運営等について再検討を加え、国保再建の基礎を確立すべく徹底させる」との言明がありました。かくて質疑を打切り、討論を省略して、衆議院送付案の通り可決すべきものと、全会一致を以て決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。
  33. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  34. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  35. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第七、国有財産法等の一部を改正する法律案  日程第八、証券取引法の一部を改正する法律案  日程第九、証券投資信託法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出)  日程第十、昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律案  日程第十一、相互銀行法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)  日程第十二、国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求めるの件(正倉院の件)  日程第十三、国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求めるの件(皇居の件)、(いずれも衆議院送付)  以上、七案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長大矢半次郎君。    〔大矢半次郎君登壇、拍手〕
  37. 大矢半次郎

    ○大矢半次郎君 只今、議題となりました五つの法律案並びに二つの議決を求めるの件について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  まず国有財産法等の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、国有財産法及び国有財産特別措置法に若干の改正を加えて、国有財産制度を整備し、関係事務の適正な運営を期しようとするものであります。まず国有財産法の改正について、その主要点を申上げますと、第一に、国有財産の分類及び種類に変更を加えたことであります。現行法によりますと、等しく公共の用に供せられる財産でありなから、公共福祉用財産は行政財産に、道路その他の公共物は普通財産に、それぞれ分類せられておりますが、この分類は、非常に不適当と考えられますので、行政財産中の公共福祉用財産という種類を廃止して、新たに公共用財産というものを設け、公共福祉用財産と公共物とを統合したのであります。第二に、公共福祉用財産及び皇室用財産の取得、用途廃止等について、その手続を緩和したことであります。現行法によりますと、これらの財産の取得、用途廃止等については、国会議決を要することになつておりましたが、これを改めまして、皇室用財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産にする場合のみ、国会議決を要することといたしますが、一件の価額が三百万円未満である場合には、一年間の合計額が三千万円に達するまでは、国会議決を要しないことにしようとするものであります。  次に、国有財産特別措置法の改正について申上げますと、国立大学のうちには、その施設が分散しておるため、その運営に支障を来たしておるものがありますが、これらの大学の施設を統合整備するため必要がある場合は、地方公共団体その他の者の所有する施設と交換することができることとしたことであります。  本案の審議に当りまして、問題となりました点は、現行法のままで、果して国有財産の管理処分の万全を期し得られるや否やの点と、改正法によつて公共用財産に組入れられることとなつている公共福祉用財産の取得、用途廃止等について、その手続を緩和し、国会議決を要しないこととするを可とするや否やの二点でありまして、質疑もこの二点について極めて熱心に行われたのであります。  以下、その主なるものについて申上げますと、「国有財産は、その運用の如何によつて、国有財政にプラスにもなり、又マイナスにもなる。現在の国有財産は、戦前に比べて極めて厖大となつているので、大蔵省だけで到底処理し得るものでない。どういう仕組にするかは、なかなかむずかしい問題と考えるが、特に何らかの配慮がなくてはならんと思う。当局の所見如何」との質疑に対し、「この際としては、懸案となつている国有財産の管理処分事務の迅速な処理を図りたいと考えている。御意見は誠に尤もと思われるので今後研究さして頂きたい」との答弁があり、「国有財産の処分に当つて、審議会或いは公聴会の制度をとりいれることが必要ではないか」との質疑に対し、「国有財産の処分には責任の所在が明瞭であることが必要で、大蔵大臣が責任をもつて厳正に決定することが根本であると考えるが、審議会等の設置については、十分検討して見たい」との答弁であり、「国有財産の処分については、各方面で問題を起している。国有財産の処分について今後どういう態度で臨むか、大蔵大臣の決意を承わりたい。」との質疑に対し、「一切の請託をしりぞけ、各方面の納得の行くように処理する堅い決意を持つておる」との答弁があり、「公共福祉用財産について国会議決を要しないこととするのは、どういう理由からであるか」との質疑に対し、「公共福祉用財産は、この法制定当時は占領下であつた関係もあつて、主要なものとして国会議決を要する事情にあつた。今回の改正で、公共福祉用財産は公共用財産となるが、今日では他の公共用財産と区別した取扱をする必要もないと考えられるので、国会議決を要しないこととした」との答弁があり、「皇室用財産について、国会議決手続を緩和した理由はどうか」との質疑に対し、「現行法では、皇室用財産については、すべて国会議決を要することとなつているが、従来の事績に徴すれば、小さなものについては、ときにその手続を洩らしたような事態もあつて、最近会計検査院や国会から、このような実情に照らして、国会議決を経るものは、或る程度以上のものにしたらと意見もあつて、今回の改正を行うことになつた」との答弁がありました。その他、皇室用財産の現況、虎の門公園、千代田グラウンド、旧枚方造兵廠、旧四日市燃料廠を初め旧軍用建物及び土地等の管理処分に関する諸問題等についても、種々質疑が行われましたが、詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、小林委員より、「改正案の第十三条を第二項とし、第一項に、公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又はこれを公共用財産以前の行政財産としようとするときは国会議決を経なければならない。但し、一件の価額三百万円以上である場合を除くほか、一年の合計額が三千万円に達するまでの場合についてはこの限りでない。この一項を加える」修正案が提出せられました。次いで菊川委員より、「国有財産の管理処分については、適切妥当な措置がなされなければならないのに、これが行われないので、とかくの風評、事件があるのは遺憾である。かかることのないように今回の改正案を審議するに当り修正したいと思い質疑をしたのであるが、大蔵当局も当面の重要案件の処分については重大な決意を示されたので、今回に限り修正案の提出は差控えた。小林委員の修正案及び修正部分を除く原案に賛成するが、国有財産の活用については、経済の復興、民生の安定に資するよう急速な措置を図られたい」との希望を付して賛成の意見が述べられ、又藤野委員より、「旧軍港市にあつた旧軍用財産は昭和二十二年以来、平和産業に貸付けられているが、その貸付料が五回に亘り改正増徴され、更に昭和二十八年も増徴せられる予定になつているが、貸付料の決定については旧軍港市転換法制定の趣旨に則り無理のないように取計らわれたい。なお現に貸付使用中のものは速かに売払の方針を決定し、適正な価格で払下げられない」との希望を付して賛成の意見が述べられ、更に堀木委員より、一国有財産の管理処分については、十分誠意を以て処理せられたい」との希望を付して賛成の意見が述べられ、最後に小林委員より、「質疑の過程で問題としたように、地方公共団体に貸付けて、公共用として利用される財産については、例えば虎の門公園のような例もあるので、その管理につき、特に細心の注意を以てせられたい」との希望を付して賛成の意見が述べられ、採決の結果、小林委員の修正案は、全会一致を以て可決せられ、次いで修正部分を除く原案も、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に証券取引法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、最近の証券市場の実情に鑑みまして、有価証券の募集又は売出に関する届出の制度を簡素化すると共に、証券業者に対する監督規定を整備し、併せて証券取引所の機能の公共性に顧み、その設立に際しては免許を要することといたします等、所要の改正を行い、証券取引の健全化を図ろうとするものであります。  改正の内容を申上げますと、  第一点は、有価証券の募集又は売出に関する届出の制度を簡素化する点でありまして、即ち大蔵省令で届出を免除することができる有価証券の限度額を千万円より五千万円に引上げるほか、担保附社債券等は、当分の間募集又は売出の届出を要しないものといたしております。第二点は、弱体業者の濫立を防ぐため、証券業者の登録の拒否原因となるべき事項として、新たに登録申請者が株式会社でない場合及び申請者の純財産額が政令で定める資本の額の九割に満たない場合を追加し、又証券業者に対する監督を強化し、例えば資力薄弱な証券業者が顧客から過当な数量の有価証券を借入れ又は預託を受けている場合には顧客に返還を命ずる等の措置をとり得ることといたしております。第三点は、証券業者が顧客に与えている信用供与についての改正でありまして、現行法では五割五分以上の信用供与はできないこととなつておりまして、顧客は現在百分の四十五以上の金額を預託しなければならないこととなつておりますが、今回この規定を百分の三十に改めまして信用供与の弾力性ある運用を図ろうとするものであります。第四点は、証券取引所の機能の公共性に鑑みまして、証券取引所の設立を免許制度に改めると共に、定款等を変更するときは、大蔵大臣の認可を受けなければならないことといたすほか、理事機関の選任方法に関する規定を改め会員の直接選挙による理事が理事長を選挙することとし、又理事長は理事の過半数の同意を得て、公益代表の理事を選任し得ることとしようとするものであります。このほか、場外取引において不測な事態が発生することを防止するため、新株が発行された場合の上場命令の規定を設けております。  委員会の審議におきましては、証券取引所の役員並びに証券業者より意見を聴取する等、慎重なる審議が行われたのでありますが、その主なるものを申上げますと、「証券取引所の設立を免許制にすることは、企業の自由を標榜する政府の方針に反するものであり、時代に逆行するものではないか。一方において証券業者の登録要件を強化する措置がとられたのであるから、その必要はないと思われるが如何」との質疑に対しては、「今回の改正は、一方において届出制度の簡素化を図る等相当緩和策を講ずると共に、他方、投資者保護を図るために、最小限度の監督規定を強化することとしたものであつて、大蔵省の支配権を強化する意図は毛頭ない」との答弁がありました。又、「信用供与率を引き上げることは、投機を助長することとになり、延いては清算取引の復活を示唆するものではないか」との質疑に対しては、「現行供与率は、制定当時から多少無理なものであり、三〇%程度の預託は、現段階では何ら弊害は考えられず健全投資を育成し得るものと確信する。従つてこれにより清算取引の復活云々は当らないと思う」との答弁がありました。なお、これらについて、「取引所の免許制にせよ、信用供与の問題にせよ、政府が専断的に強制すべきものではなく、業界の自主性を尊重して、証券市場の育成を図るべきであつて、単に形式的に法文化しても、実際に効果が挙らない場合も少くないから、この点再検討し、今後法律の改正に当つては十分考慮すべきである」、との要望が述べられたのであります。  次いで討論に入り、菊川委員より、「証券業者、特に中小証券業者は、大証券業者に較べてその経営状況の面から投機に走る傾向があるから、投資者保護の見地より、業界自体の共同責任体制を確立させるべき方途を講ずる必要がある。又信用供与率の引上は、ややもすれば投機に走りやすい原因を誘発する虞れがあるから、政府当局は、細心の注意を以て適切なる管理指導を行い、投資者保護のため懸命の努力を傾注すべきである」との要望を付して賛成の意見が述べられ、採決の結果全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、証券投資信託法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、最近における証券投資信託の実施状況に鑑みまして、委託会社の監督を強化する等、所要の改正を行い、本制度の健全なる運用を図ろうとするものであります。即ち委託会社につきまして、現行の登録制度では、委託者としての適格性を審査し得ない場合も考えられますので、今回免許制を採用し、既存の委託会社を除き今後はすべて大蔵大臣の免許を受けなければならないことといたしております。又、これに伴いしまして、委託会社の監督規定を整備強化することといたし、委託会社の取締役が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営もうとする場合には、大蔵大臣の承認を要することとするほか委託会社の業務の廃止等は大蔵大臣の認可を受けなければならないことといたそうとするものであります。又委託託会社が、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等におきましては、大蔵大臣は、新たな信託契約の締結又は元本の追加信託をしてはならない旨を命じ、又は免許の取消をすることができることといたそうとするものであります。なお委託会社又は受託会社が免許を取消された場合に、既存の信託契約を解約することが受益者に不利となるときは、当該信託契約に関する業務を他の委託会社等に引継ぐことを命ずる等の措置を講じ、投資者の保護を図ろうとするものであります。更に委託会社は、信託財産として有する金銭をコール・ローンに指図し得ることとし、待機資金の弾力性ある運用を図ろうとするものであります。  本案審議に当つては、前案同様、証券業界よる参考意見を聴取する等、慎重審議が行われたのでありますが、その主なるものを申上げますと、「委託会社が信託財産として有する金銭をコール・ローンに指図し得ることとすると、運用如何によつては、コール市場を撹乱する虞れはないか。又この防止策として、約款に一定の制限を附して運用の範囲を定めるべきではないか」との質疑に対しては、「コール・ローンに運用するとしても、その性格上、一時的なものであり、且つ採算の点から見ても有利ではないから、何等の心配はないと思うが、差当つて設定元本額の一割程度にとめたい。又約款に規定することは却つて資金需要の変化に即応し得ないこととなり、避くべきであると考えられる」との答弁がありました。なお、詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し討論に入りましたところ、別に発言もなく採決の結果、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律案について申上げます。  特定道路整備事業特別会計は、道路整備特別措置法の規定に基いて、国が直轄で行う道路整備事業及び地方公共団体に対する資金の貸付等に関する政府の経理を行なつているのでありますが、昭和二十八年度におきましては、その歳出財源に不足を来たすこととなりますので、本案はその財源に充てるために、昭和二十八年度において一般会計から二十五億円を限りこの特別会計に繰入金をすることができる特例を設けようとするものであります。なおこの繰入金につきましては、将来この特別会計から、その繰入金の相当額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰戻すこととしようとするものであります。  委員会の審議における質疑の主なるものを申上げますと、「この特別会計の財源は、将来如何に調達して行く考えであるか」との質疑に対し、「法律の建前は、借入金によることとなつており、昭和二十七年度は、資金運用部から借入金をなしたのであるが、工事が比較的長期に亘るため償還期限が長くなること、工事を至急実施完成する必要があること等の理由によつて、昭和二十八年度に限り一般会計から繰入金をなす特例措置を講じようとするものであつて、将来は借入金によつて調達さるべきものであると考えている」との答弁がありました。又「この会計の昭和二十七年度末と昭和二十八年度末の予定貸借対照表を見ると、昭和二十八年度末の事業用資産が著しく減少しているが如何なる理由によるのか」との質疑に対し、「昭和二十七年度末の事業用資産の内訳は、材料約三千万円、現金約四億一千三百万円であり、昭和二十八年度末では材料約八千万円、現金約一千六百万円となる予定であり、主な原因はこの現金の減少に負うものである」との答弁があつたのでありますが、更に「現金を事業用資産として計上するのは勘定科目の建て方が間違つていると考えるが見解はどうか。」又「現金の減少とは如何なる理由によるのか」との質疑に対し、「現金については他の特別会計等では流動資産として整理しているものもあり、今後勘定科目の建て方については十分検討する。現金の減少については、この会計は昭和二十七年六月設置されたものであり、資金運用部からの借入金が遅れた等の理由によつて経費支出が繰越され、昭和二十七年度末の現金が増加したのであり、昭和二十八年度末の現金の減少は、経費支出が順調になされることとされているからである」との答弁がありました。又「有料道路は、極めて限定された特殊のものでなければならない。実際問題として有料道路として選定する基準が明確になつていないと、将来全国に亘つて有料道路と化す懸念も生ずるのであるが、如何に考えるか」との質疑に対し、「道路整備特別措置法第三条に、一定の条件が規定されており、予算の作成等に当つても放慢にならないよう十分考慮する」との答弁があつたのであります。なおその他の詳細は、速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、小林委員より、「質疑の過程において明らかになつたことく、勘定科目の建て方については次回には修正されたい。特定道路の選定には地元民の強力な要望、又は政治的圧力等があると思うが、経済的効果を挙げる見地から慎重に取扱われたい」との希望を附して賛成意見が述べられ、次いで堀木委員より、「特定道路の選定に当つては、法律上の観念的な制限と、実際問題は往々異なるのであつて、徒らに間口を拡げ、対象を拡大することを避けるよう十分に留意されたい」との希望を附して賛成意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、相互銀行法の一部を改正する法律案について申上げます。  相互銀行は、第十国会において成立した相互銀行法に基いて、従来の無尽会社が転換し、金融機関としての基礎を確立し、中小企業金融に努力して来ておるのであります。而して本年四月末現在においては、行政六十九行、掛金及び預金の合計額は二千三百七十八億円、給付及び貸出の合計額は二千二百十億円に達しておるのであります。本案はこのような中小企業金融部門における相互銀行の役割の重要性とその実績の進展とに鑑み、相互銀行法の一部を改正して、相互銀行が新たに内国為替取引の業務を営むことができるようにいたそうとするものであります。但し個々の相互銀行がこの業務を営もうとする場合、大蔵大臣の認可を受けなければならないこととし、当該相互銀行の業況等を総合勘案して、慎重に箇別的に認否を決定いたそうとするものであります。  本案の審議における質疑の主なるものを申上げますと、相互銀行の総行数及び現在日本銀行と取引している相互銀行の行数についての質疑に対しては、「相互銀行は現在七十行あるが、そのうち日本銀行と取引している相互銀行は三行である」との答弁があり、相互銀行の内国為替業務の認可基準についての質疑については、「内国為替業務には、いわゆる本支店為替と他店為替とがあるが、前者についてはできる限り寛大にして行きたい。後者については高度な為替技術を必要とするので、人的機構、資金量、信用等を勘案して認可することになるが、全部の相互銀行について他店為替を認めることは困難である」との答弁があり、「認可基準のうち、資金量をどの程度とみるか」との質疑については、「差当り約十五行から二十行位が認可できる程度の資金量を考えたい」との答弁があり、「相互銀行が日本銀行と取引することが、内国為替取引を認可する条件となるか」との質疑については、「日本銀行との取引がなくても他店為替はできるが、技術的に非常に困難である。而して日本銀行との取引をすることによつて、手形交換制度、日本銀行集中決済制度への加入ができることとなるが、政府は強制するものではない」旨の答弁があり、「内国為替取引を営む相互銀行については、臨時金利調整法及び融資準則を適用すべきではないか」との質疑については、「臨時金利調整法の適用は預金のみ受けるが、貸付については適用されていない。又融資準則は適用されていない。而して相互銀行は普通銀行との間に取引の対象に付一線を画し、貸出額も違い、資金コストの面においても普通銀行と異なる」との答弁がありました。更に「普通銀行と内国為替取引を認可された相互銀行との差異如何」との質疑に対しては、「一人又は一会社に対する貸出限度の制限については、普通銀行は制限がないが、相互銀行は貸出最高限度を一千万円と制限している。臨時金利調整法の適用を普通銀行は受けるが、相互銀行は適用を受けない。営業区域は、普通銀行は制限を受けないが、相互銀行は制限を受ける等の相違があるが、根本的には相互銀行は無尽を中心とする中小金融専門機関であることが普通銀行と異なる点である」との答弁がありました。その他詳細は、速記録によつて御承知願います。  質疑を終了し討論に入りましたところ、別段発言もなく採決の結果、全会一致をもつて、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求めるの件(正倉院の件)について申上げます。  本件は千二百余年にわたつて保存せられて来た正倉院の宝物を、今後更に永久且つ完全に収蔵保存するため、昭和二十六年度及び昭和二十七年度の二カ年計画を以て建築した新宝庫を、皇室用財産として管理するため、国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求めて参つたものであります。  本件につきましては格別質疑もなく、討論、採決の結果、全会一致を以て、原案通り異議ないものと決定いたした次第であります。  次に、国有財産法第十二条の規定に基き、国会議決を求めるの件(皇居の件)について申上げます。  本件は、天皇、皇后両陛下の常時住居の用に供されている皇居内の吹上御文庫の内部を改装し、且つ一部を増築して、差当り常時の住居として差支えのないものといたしますので、この改装に伴う増改築建物及び工作物を皇室用財産として取得することについて、国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求めて参つたものであります。  本件につきましては、格別質疑もなく、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り異議ないものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手)
  38. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず国有財産法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  39. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て委員会修正通り議決せられました。      —————・—————
  40. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に証券取引法の一部を改正する法律案証券投資信託法の一部を改正する法律案昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律案相互銀行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  41. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて四案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  42. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に、国有財産法第十三条の規定に基寺、国会議決を求めるの件(正倉院の件)、国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求めるの件(皇居の件)、以上両件を問題に供します。委員長報告の通り可決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  43. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両件は、全会一致を以て、委員長報告の通り可決せられました。      —————・—————
  44. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十四、自治大学校設置法案内閣提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長内村清次君。    〔内村清次君登壇、拍手〕
  45. 内村清次

    ○内村清次君 只今、議題となりました自治大学校設置法案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  今回、政府が本法案を提出いたしました理由は、地方公務員の資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、以て地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を期するため、地方公務員に対する高度の研修を行う機関として自治大学校を設置せんとするにあるのでありまして、その内容は自治庁の附属機関として東京都にこれを設置し、任命権者の推薦に係る地方公務員に対して高度の研修を行い、これに併せて地方自治に関する制度等についての基本的な調査研究を行うと共に、地方公共団体の研修機関に対して研修に関する技術的助言をすることができることになつておるのでありまして、政府は本年八月一日からの発足を予定し、本年度予算には、九百十三万円が計上されております。なお本法案は、本院の先議に付されたものであります。  委員会におきましては若木、秋山、加瀬、松澤、高橋、西郷の各委員より、極めて熱心な質疑が行われましたが、その要点は左の通りであります。  即ち「自治大学校の名称を用いた理由如何。かかる学校を設けることは学校教育法上支障がないか。又人事が中央集権的となるのではないか。本校の人的組織。教科の内容。研修の対象となる学生。運営の基本方針はどうか。校長は誰がなるのか。府県公務員より町村公務員の研修が急務ではないか。一般の大学に教育を委託し、又は地方で行う研修の助成を計るほうが適当ではないか。地方公務員の非能率は、むしろ待遇の不良、人事の沈滞が原因ではないか」等であります。これに対し政府委員より、それぞれ答弁がありましたが、その要点を申上げますと、「本校はすでに公務員たる身分を有する特定の者に対する教育機関であつて、教育組織法の枠外である。大学の名称は、同法によるものでなければ使用できないが、本校は大学校であるから支障がない。現に警察大学校のような例もある。本校設置のために特別の増員を行わず、自治庁から学校監理のため一名を割愛するほか専任講師二名、兼任七名、事務職員若干名を置く。校長には自治庁次長がこれに当る旨の規定はこれを削除した。専任を置くほうが適当と思う。対象となるのは都道府県、大都市の課長補佐、係長級であつて、研修期間は六カ月とし、一年の研修人員は百五十名である。余裕を生じたら漸次市町村公務員にも及ぼしたい。教科目は憲法、行政法、財政学、経済学、政治学、社会学、統計学等の基礎学と実務管理及び一般教養、常識である。民主的運営を期するために、諮問機関として運営審議会を置き、知事会、市長会、町村会及びこれらの議会の議長の代表者六名、ほかに学識経験者四名、計十名をもつて運営審議会を組織する。会長はその互選とし、又その招集は、会長がこれを行うことにしてあるので、本校の設置によつて、地方公務員の人事が中央集権的になる弊は避けられると思う。府県公務員と市町村公務員の研修は、両々いずれも忽せにできないが、国の行う研修としては、実際上府県公務員を第一義的とせざるを得ない。地方で行う研修が困つているのは、講師及び教材の点にあるのであつて、本校の設置によつてそれらの点について援助することができる。一般の大学に教育を委託することは有効であり、必要に応じ、その方法も採用しているが、地方公務員の研修としては、一般基礎学以外に地方公務員に特別な教科も必要である。地方公務員の待遇の改善、人事の交流は、能率向上上勿論必要であるが、研修の効果も又軽視できない」等でありました。  次いで討論に入りまして、秋山、松澤、加瀬の各委員から、大体において同趣旨の反対意見が述べられました。即ち「地方公務員の非能率は待遇のよくないことと官僚主義に原因がある。専門的の研修は地方に任せ、基礎学は一般大学に委託すればよい。人事の運用上中央集権的となる虞れがあつて、民主化に反する。地方公務員については、高度の研修よりも親切なサービスが大切である。本校は経費、人的組織等、その内容、大学たるの実がない。学校教育法の基本を紊される虞れがある。行政簡素化の今日、緊急の必要を認めがたい」等がその主なる理由でありました。これに対し高橋委員は、「民主政治の基本は地方自治にある。自治の成績を挙げるためには、公務員の資質向上によらねばならないが、そのために研修は必要である。地方的の研修施設は勿論大切だが、本校は、その中核体として必要であり、又地方自治に関する調査機関も必要である」として、賛意を表せられました。又小林委員からは、本校は自治大学校と称するも、その実、羊頭狗肉である。内容を更に充実することを要望して、本法案に賛成せられました。  かくて採決に入り、本法案は、本委員会におきまして多数を以て可決すべきものと議決いたした次第であります。  右、御報告申上げます。(拍手)
  46. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。秋山長造君。    〔秋山長造君登壇、拍手〕
  47. 秋山長造

    ○秋山長造君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今議題になつております自治大学校設置法案に反対いたすものであります。  政府は、本法案の提案理由として、地方公務員の資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、以て地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を期するため地方公務員に対する高度の研修を行う機関として自治大学校を設置する必要がある旨を語つているのでありますが、第一に、政府の言うごとく現在の地方公務員の素質が悪く、勤務能率が低いといたしますならば、その主なる原因は、むしろ地方公務員の待遇その他の勤務条件が極めて劣悪であり、又最低生活の保障さえ与えられていないこと、又更に中央からの複雑多岐に亘る委任事務の処理に追われまして、みずからの創意工夫をこらす余裕が殆んどないこと等にあるのでありまして、必ずしも地方公務員に専門知識が欠けておるためではないのであります。従いましてその待遇を改善し、中央の委任事務をもう少し整理いたしますならば、問題の大半は解消するはずであります。而して事務上の必要知識の研修のごときは、地方公務員法第三十九条並びに自治庁設置法第四条に定められております通り、これを地方に一任いたしまして、自治庁はこれに対し助言と協力を与える程度にとどむべきであり、又公務員としての基礎は、一般的な意味での高度の教養でありますならば、一般大学で用が足りるわけであります。  第二に、地方自治行政の民主化、能率化を期するということでありますけれども、そのためには地方自体の民主化はもとより必要でありますが、同時にこれと並びまして、中央対地方の関係の民主化、中央に対する地方の自主性の確立なくして、到底望み得べくもないのであります。然るに今日のごとく、地方が一般行政面におきましても、財政面におきましても、一から十まで中央に依存隷属せざるを得ないような実情をそのままにしておいて、単なる研修によつて一地方行政を民主化し、地方自治の確立を図らんとすることがごときは、まさに痴人の夢であります。かかる現状の下に自治大学校を通じまして、政府が更に地方公務員の研修権まで握りますならば、勢い自治大学が化して官治大学となり、立案者の意図とは真反対なる、人事の面でも中央集権に一層拍車をかけるような結果に終る危険性が誠に大でございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)  第三に、従来政府は、常に市町村こそ地方自治の基本である、こう言つて参つておりながら、今回提案された自治大学校における研修の対象たるや、第一次的には、府県の職員のみが予定されているのでありまして、この点政府の地方自治に対する根本方針が果して奈辺にあるか疑わざるを得ないのであります。むしろこの自治大学校たるや、案外、今日巷間伝えられておりますところの官治行政復活べの伏線ではないかとさえ思わざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)  第四に、本法案に謂われておりますところの高度の研修の内容が、当局の説明を聞いてみましても極めて不明確であります。地方自治確立のための研修というよりも、むしろ地方を如何に中央のなすところにより能率的に順応させるかの研修と言わざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)今日、地方住民が真に求めておりますものは、実は公務員の高度の研修よりも、むしろより親切なサービスであるということを御銘記願いたいのであります。(拍手)  第五に、我々は文部当局の意見をも聞いたのでありますけれども、自治大学校とは、大学でもなければ学校でもなくて、飽くまでも大学校である。(笑声)こういうお話でありまして、その性格は極めて曖昧である上に、常勤講師僅かに二名、あとは大学の先生や各省の役人を嘱託するといつた工合で、あたかも羊頭を掲げて狗肉を売ると申しましようか、大学校とは名のみで、何ら実質を伴つていないことであります。  第六に、自治大学校という以上は、その運営については、地方の要求を強く反映するよう特に留意されなければならないにもかかわらず、単なる諮問機関として自治大学校運営審議会が置かれているにとどまり、その民主的な運営について何らの保証が与えられておらないのであります。  第七に、結局現在、地方でそれぞれに行なつておりますところの各種の研修機関や講習会等に補助を与えるなり、講師や資料を幹旋するなり、或いは又一方大学に委託留学させるなりのほうが、常に行政簡素化を口癖にしておりますところの政府自身の方針にも副い、又地方の実情にも即するゆえんではないかと思うのであります。  以上、申述べました理由によりまして、この際地方公務員法の原則を破つてまで特に自治庁に自治大学校を新設すべき緊急の必要は到底認めがたいので、私は本案に反対をするものであります。(拍手)賢明なる皆さんの御賛成をお願いいたします。    〔拍手、「九百万円を水害にやれ」と呼ぶ者あり〕
  48. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  49. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  50. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十五、日本航空株式会社法案  日程第十六、水先法の一部を改正する法律案  日程第十七、鉄道敷設法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長前田穰君。    〔前田穰君登壇、拍手〕
  52. 前田穰

    ○前田穰君 只今、議題になりました日本航空株式会社法案水先法の一部を改正する法律案及び鉄道敷設法等の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず日本航空株式会社法案について申上げます。最初に提案理由につきまして簡単に申上げますと、国際航空事業は、近代国家の進歩発展に必要不可欠なものであり、我が国としても速かに開始する必要がある。併しながら世界の航空界に比べて著しく立遅れている我が国が、自主性のある国際航空事業を確立するためには、相当多額の資金を必要とし、これを良間資本のみに期待することは極めて困難であるから、諸外国の実例に徴し、我が国の資金、施設、技術を一本に集中して、強固な基礎を有する特殊法人を設立し、これに対して国としても諸般の助成策を講ずる必要があるということであります。  次に、本法案の主なる内容を申上げますと、第一は、本会社は国際路線及び国内幹線における定期航空事業を主目的としていることであります。第二は、三分の一以上の外国資本を排除するため、会社の株式の譲渡を制限し得ることとしていることであります。第三は、政府の助成策といたしまして、政府が本会社に出資することができることとし、設立の際は十億円を出資することとしておりますほか、社債発行限度を一般の会社の二倍に拡張し、又公益路線維持のための補助金の交付、会社債務の保証、政府所有株に対する後配制度について規定されております。第四は、政府の監督規定といたしまして、代表取締役の決定、定款の変更、利益金の処分、合併及び解散の決議、社債の募集、長期資金の借入、重要施設の譲渡を運輸大臣の認可制とし、又会社経理の監査、報告及び立入検査権の規定を設けていることであります。第五は、本会社の設立に関する経過規定でありまして、現在の日本航空会社は、本法による新会社に営業全部を出資し得ることとし、その場合には、その権利義務を新会社に承継して解散するものとしていることであります。  委員会におきましては、本法案の重要性に鑑みまして、本会社の事業計画、資金計画、或いは又定期航空事業に対する免許方針及び政府の助成策、航空保安施設や飛行場の整備、乗員の養成計画等の問題につきまして、極めて熱心なる質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録により御承知願うことといたしまして、主たるもの若干について申上げますと、その一は、「政府は海運については至れり尽せりの助成策を講じようとしているが、海運よりも一段と立遅れている航空については、僅かに十億円の出資程度の助成ではバランスを失している。諸外国の実例に徴しても、もつと政府出資を増加し、将来会社の経理状況が好転せば、漸次政府株を一般に開放して行く方法をとるべきではないか」との質疑に対し、運輸大臣は、「政府出資を増加することは、全く同感である。国の財政事情からして十億円の出資のみしかできないのは遺憾だが、来年度は是非増加したい」と答弁いたしました。その二つは、「航行の安全を確保することが最も重要であるが、本会社の事業計画遂行上、機体、乗員、飛行場、航空保安施設について支障はないか」との質疑に対し、運輸大臣は、「現在においても航行の安全性確保には最大の努力を払つているが、今後もその万全を期したい。なお国際路線の営業は三回に亘る太平洋横断の試験飛行を実施し、機体についても、乗員についても十分の自信ができてから開始したい」と答弁いたしました。その三つは、「経営形態として特殊会社ではなく国営又は公共企業体組織をとることについての所見如何」との質疑でありまして、運輸大臣は、「経営体として国営、公社、特殊会社、或いは又自由競争に放任することがよいか、種々検討したが、能率ある経営のためには、本法案のような特殊会社が最も適切であるとの結論に達した。併しこの方式ではどうしてもうまく行かなければ、再考すべき問題であると思う」と答弁いたしました。  討論に入りましたところ、一委員より、「本案には賛成するが、この程度の助成では、本会社は強力な経営はできない。よつて政府は、激烈なる国際競争の実情を把握して遺憾なき対策を立てるべきである」或いは又一委員より、「賛成はするが、政府は飛行場の増強及び本会社に対する助成策等の強化に努力すべきである」との賛成意見が述べられました。又一委員より、「国際線及び国内幹線の経営主体としては、国営乃至全額政府出資による公共企業体の組織をとるのが至当である。本法案に規定する企業組織及び国の助成のごときは、国内ローカル線に対する考え方にすぎない」との反対意見が述べられました。  次に採決に入りましたところ、本法案は、多数を以て衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、水先法の一部を改正する法律案について申上げます。  この法案の要点の第一は、強制水先制度施行後の実情に鑑みまして、水先を強制される船舶の範囲を縮小するここであります。即ち外国船舶と対外航路に従事する日本船舶につきましては、三百トン未満のものを、又国内航海に従事する日本船舶につきましては、千トン未満のものをそれぞれ強制水先の対象より除外することであります。第二は、一部の水先区の区域を実情に即するよう改めることであります。本法案に関しまして、若干の質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録に譲ることといたします。  討論の後、採決に入りましたところ、本法案は、原案通り可決すべきものと全会一致をもつて決定いたしました。  次に、鉄道敷設法等の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  この改正法律案の要旨の第一は、戦後における情勢の推移に鑑みまして、経済の発達及び文化の向上を図るため、日本国有鉄道の敷設すべき予定線に三厩、北海道福島間外十二線を追加しようとするものであります。この十三線は、鉄道敷設法第一条別表改正についての運輸大臣の諮問に対して昭和二十八年二月十八日に鉄道建設審議会会長より運輸大臣宛、鉄道敷設法第一条別表に追加することを適当と認める旨答申されたものであります。これがこの法律案の主体でありまして、その他鉄道建設審議会委員に対し手当を支給し得るようにしたこと及び現行法で明確を欠いている委員の任期を明確に規定した点等であります。  委員会における審議に当りましては、「日本国有鉄道の新線の建設と既設線の改良とに対する根本方針につき、国鉄は、今後新線の建設により独立採算制を堅持できるかどうか。又新線建設よりさきに、既設線の改良に重点を置くべきではないか。国鉄の経営合理化のために電化を促進する等の考えはないか」という点につき質疑がなされました。これに対しては運輸大臣より、「先ず輸送力の増強、輸送の安全迅速等の維持の見地から、既設線の改良に重点を置くが、新線の建設は、国民永年の要望であり、建設当初は採算上赤字を生ずるかもわからないが、将来は経済線になるものもあるので、建設・改良の二本建で行く方針である。又電化についてはこれを促進するために、予算の面でも努力しているし、今後も努力する」旨の答弁がありました。又「本法律案により追加せられる十三線、在来からの予定線に対し、着工の順位において優先的に扱われるのか」との質疑に対しましては、「全く同格に取扱うのである」という答弁でありました。その他法律案の意義を明確にするための若干の質疑がありました後、質疑を終り討論に入りましたところ、討論省略の動議が出されまして、討論を省略して直ちに採決に移りましたが、全会一致を以ちまして、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手)
  53. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  先ず日本航空株式会社法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  54. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  55. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に、水先法の一部を改正する法律案鉄道敷設法等の一部を改正する法律案、以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  56. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  57. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十八、郵便物運送委託法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。郵政委員長池田宇右衞門君。    〔池田宇右衞門君登壇、拍手〕
  58. 池田宇右衞門

    ○池田宇右衞門君 只今、議題となりました郵便物運送委託法の一部を改正する法律案につきまして、郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本法案は、郵便物の取集め、運送及び配達を運送業者等に委託して行わせる場合に必要な規則は、郵便物運送委託法によつて定められ、現在はこれに基いて運営されているのでありますが、郵便事業の特質並びにその後における諸情勢の推移に鑑みまして、事業の円滑な運営を確保するため、主として次の二点につきまして改正をしようとするものであります。  改正の第一点は、運送料金が法令等により、確定額を以て定められている場合は、随意契約により得ることとしようとするものであります。現行の鉄道、軌道、定期自動車、定期航路事業等、一般運送施設を郵便物の運送に利用する場合の運送料金は、郵便物運送委託法第五条の規定によりまして、郵便物の運送原価に公正妥当な利潤を加えた金額を基礎として、運輸大臣が郵政大臣と協議して定めることとなつておりますが、各業者ごとに原価を算定することは技術的に困難でありますので、運輸省告示によりまして、各業者に対し共通に適用される確定額の運送料金となつているのであります。又郵便物運送委託法第五条の適用を受けない運送事業、例えば路線を定めない貨物自動車運送事業等については、従来の統制による最高運賃制が廃止されまして、道路運送法第八条の規定によつて、その認可運賃は、適正な原価に適正な利潤を加えた確定額を以て定めることとされているのであります。以上のように運送事業の運送料金が法令等によりまして、確定額を以て定められているものを郵便物の運送のため利用しようとする場合には、競争に付しても無意味でありますから、このような場合には、運送施設の運行回数、時刻或いは郵便物保護に対する信用度等を考慮して、適格なる者に随意契約によつて委託することができるように改正しようとするものであります。改正の第二点は、契約期間の更新を認めんとするものであります。郵便物の運送等の期間は、郵便物運送委託法第七条の規定によりまして、四年以内とされておわ、期間の更新は、全く認められていないのであります。併しながら郵便物の運送の安全且つ良心的な業務の運行を確保するために、責任者は勿論従事員に至るまで、積極的且つ長期に亘る努力と訓練とを必要とする点に鑑みまして、契約期間中業務を誠実に執行したと認められる受託者については、その者に継続して委託するほうが、郵便事業の円滑な運営を図る上に有利であると認められるときは、契約期間を更新することができるように改正しようとするものであります。  本案は、内閣提出、衆議院修正送付のものでありますが、その修正点は、政府原案には、改正第一点に関する第四条第一項第四号中、前段の「第八条第一項に掲げる者の運営する運送施設を利用するとき、又は同項に掲げる者以外の」の字句を削除したものでありまして、これは郵便物運送委託法第八条第一項に掲げる者の運営する運送施設を利用する場合であつても、その運送料金は確定額でなければなりませんのに、その点が原案では明確を欠いておりますので、これを明確ならしむるため修正したものであります。  本改正案は、先の第十五国会に提出せられ審議中解散によつて不成立となつたものでありまして、委員会における質疑の主なるものは、「本改正案によると、現在の受命業者は、本法の施行により永久に受命者として保護せられることとなり、このように独占的となる結果は、これに伴う弊害が起りやすいものと思われるがどうか」との質問に対しまして、郵政当局は、「常に厳重なる監督を行うと共に、若し誠実を欠くと認められるときは、直ちに契約を破棄する等、適宜の措置を講ずるつもりである」との答弁がありました。  かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、中川委員より、次のような条件を附して賛成の意見が述べられました。  一、これによつて事業の施設の改善、技術の向上及び能率の増進を期すること。  二、郵便業務は、国家専掌とする本旨に鑑み、委託業務は漸次でき得る限り縮小すること。なかんずく通常郵便物の取集、配達等を請負とすることは、特例の場合を除き避くべきこと。  三、受託業者の監督を厳にし、いやしくも誠実を欠く行為があれば直ちに解約すること。  四、委託契約の更新に当つては、少数業者の私的独占の弊に陥らないよう留意すること。  五、不当の利潤を抑制するため、委託料金の公正を期すること。  これに対し、柏木委員及び最上委員の両委員より、同趣旨の条件の下に賛成の討論があり、三木委員から反対の討論があつて、採決の結果、多数を以て、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  右、御報告申上げます。(拍手)
  59. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  60. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  61. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 参事に報告をいたさせます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案可決報告書      —————・—————
  62. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長村尾重雄君。    〔村尾重雄君登壇、拍手〕
  64. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 只今、議題となりました、昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案につきまして、人事委員会における審議経過を御報告申上げます。  本法律案は、七月二十二日内閣より提出せられたものでありまして、その趣旨といたしましては、国家公務員の夏季の期末手当について、〇・二五月分の繰上支給を行わんとするものであります。即ち、現行給与法においては、国家公務員に対して、六月十五日及び十二月十五日には、在職期間六月以上の場合、それぞれ給与月額の半月分を支給することになつておりますが、最近における諸般の事情に鑑み、本年度限りの特例措置といたしまして、年末に支給すべき期末手当〇・五カ月分に相当する額の一部を繰上げて支給しようとするものであり、その額といたしましては、給与月額の二割五分、即ち〇・二五月分を最高とし、その他在職期間に応じて支給額に差をつけることとし、支給日は政令で定めることといたしておるものであります。人事委員会においては、本日、政府の提案理由の説明を聴取し、直ちに審議に入つたのでありますが、質疑において明かにされたのは、次のような点であります。  即ち、その支給については、本予算成立後直ちに実施するものであること。次に地方公務員については、従来の例により国家公務員に準じて取扱われることを期待するということ、等であります。  本委員会といたしましては、かねがね公務員の夏季手当の増額支給については、政府に対して申入れを行うと共に、その早急なる実現に努力して来た経緯もありますので、質疑終了後、直ちに討論に入りましたところ、一委員より、「先に提出せられた人事院勧告においては、期末手当増額の意見が述べられておる次第もあり、年末に支給さるべき期末手当についても、十分補正等の措置を考慮すべきである」との意見を附して賛成の討論があり、討論を終了し、採決に入りましたところ、本法律案は、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手)
  65. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  66. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  67. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十九より第千百十五までの請願及び日程第千百十六より第千百八十五までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長村尾重雄君。    〔村尾重雄君登壇、拍手〕
  69. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 只今、議題となりました、請願千百十八件及び陳情七十件につきまして、人事委員会における審査の結果を御報告申上げます。  先ず公務員の地域給に関するものは、請願千百十二件、陳情六十九件でありますが、これらは、それぞれの地域における物価、生計費その他の事情から、現行の支給割合いを引上げ、又は新たに指定されたいとの要望であります。この地域給に関する請願陳情は、全国各地域より、非常に数多く参つておりますが、人事委員会におきましても、地域給の制度については、合理的解決を図るため努力いたしている次第であり、委員会においては、これらの願意は、いずれもおおむね妥当なるものであり、政府をして十分に調査研究の上、所要の処置を講ぜしめる必要があるものと認め、一括してこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に、寒冷地手当に関する請願五件、陳情一件でありますが、それぞれの市町村の地理的気象条件、気象上生ずる経済的、産業的諸条件等が、現在上級地域として指定されている周辺町村とは、比較して何ら異なるところがないので、然るべく上級地に指定されたいとの要望であり、教職員の僻地手当引上等に関する請願一件は、文化施設、厚生施設の乏しい山間僻地で勤務する教職員に対する僻地手当の支給額が低い上に、これらの教職員は、公舎がないために家族と別居生活をしなければならない者が数多く、加えて物価は都市と比べて何ら変りないので、僻地における教職員の経済状態は非常に困窮しており、人事の交流にも大なる支障を果たしているから、僻地手当の支給額及び支給範囲の増額並びに拡大を要望するものであります。  人事委員会といたしましては、これらの願意はいずれも、おおむね妥当なものと認め、これらの請願、陳情を採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手)
  70. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  71. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時三十二分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、電波監理審議会委員の任令に関する件  一、人事院勧告に関する緊急質問  一、人事院勧告に関する緊急質問  一、和歌山県を中心とする豪雨による被害状況調査の派遣議員団の報告  一、日程第一 団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条件(第九十八号)の批准について承認を求めるの件  一、日程第二 工業及び商業における労働監督に関する条約(第八十一号)の批准について承認を求めるの件  一、日程第三 職業安定組織の構成に関する条約(第八十八号)の批准について承認を求めるの件  一、日程第四 日本国とフランスとの間の文化協定批准について承認を求めるの件  一、日程第五 歯科医師法の一部を改正する法律案  一、日程第六 国民健康保険再建整備資金貸付法のを改正する法律案  一、日程第七 国有財産法等のを改正する法律案  一、日程第八 証券取引法の一部を改正する法律案  一、日程第九 証券投資信託法の一部を改正する法律案  一、日程第十 昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律案  一、日程第十一 相互銀行法の一部を改正する法律案  一、日程第十二 国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求める件の(正倉院の件)  一、日程第十三 国有財産法第十三条の規定に基き、国会議決を求める件の(皇居の件)  一、日程第十四 自治大学校設置法案  一、日程第十五 日本航空株式会社法案  一、日程第十六 水先法の一部を改正する法律案  一、日程第十七 鉄道敷設法等の一部を改正する法律案  一、日程第十八 郵便物運送委託法の一部を改正する法律案  一、昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案  一、日程第十九乃至第千百十五の請願  一、日程第千百十六乃至第千百八十五の陳情