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1953-07-22 第16回国会 参議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十二日(水曜日)    午前十一時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十四号   昭和二十八年七月二十二日    午前十時開議  第一 農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員選挙  第二 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 大日本育英会法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 登録税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 通行税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 町村合併促進法案石村幸作君外十四名発議)(委員長報告)  第七 昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)(衆議院送付)(委員長報告)  第八 昭和二十六年度特別会計予備費使用調書(その2)(衆議院送付)(委員長報告)  第九 昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び第八条に基く使用調書衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 昭和二十七年度一般会計予備費使用調書衆議院送付)(委員長報告)  第一一 昭和二十七年度特別会計予備費使用調書衆議院送付)(委員長報告)  第一二 昭和二十七年度特別会計予算総則第九条及び第十条に基く使用調書衆議院送付)(委員長報告)  第一三 昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書委員長報告)  第一四 昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書委員長報告)  第一五 昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為調書委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般報告朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。石黒忠篤君から海外旅行のため会期中請暇の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員選挙を行います。協議委員の数は十人でございます。
  6. 石村幸作

    石村幸作君 農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議提出いたします。
  7. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私は、只今石村幸作君の動議賛成いたします。
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 石村君の動議に御異議、ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。協議委員の氏名を参事朗読いたさせます。    〔参事朗読〕  農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員    佐藤清一郎君  関根 久藏君    寺尾  豊君  宮木 邦彦君    片柳 眞吉君  河野 謙三君    清澤 俊英君  白井  勇君    戸叶  武君  松浦 定義君
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより直ちに協議委員の正副議長選挙せられんことを望みます。      ——————————
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、国立学校設置法の一部を改正する法律案  日程第三、大日本育英会法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。文部委員長川村松助君。    〔川村松助登壇拍手
  13. 川村松助

    川村松助君 只今議題となりました法案につきまして、文部委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず国立学校設置法の一部を改正する法律案について申上げます。  この法案は、先に第十五国会提出ざれ審議未了となりましたところの国立学校設置法の一部を改正する法律案のうち、緊急集会において議決されたものを除いた残余の部分を、改めて提出したものであります。  先ず本案に盛られました改正内容骨子を申上げます。改正の第一点は、北海道大学及び大阪大学の法・経学部をそれぞれ法学部経済学部に、奈良女子大学の理・家政学部を理学部家政学部分離し、富山大学文理学部より経済学部分離設置し、広島県立医科大学を広島大学合併して医学部設置しようとするものであります。改正の第二点は、群馬大学、電気通信大学、静岡大学、滋賀大学、山口大学短期大学部設置することであります。改正の第三点に、東京大学応用微生物研究所を、岡山大学農業薫物研究所を新設することであります。改正の第四点は、新たな構想の下に、同一の学問分野を専攻する者の共同利用研究施設として、東京大学宇宙線観測所を、京都大学基礎物理学研究所を附置することであります。改正の第五点は、北海道大学その他十五の大学学部附属教育研究施設として、牧場、農場、家畜病院診療エックス線技師学校脳研究施設農村厚生医学研究施設臨海実験所病院等設置するものであります。改正の第六点は、以上の改正に伴いまして、国立大学に置かれる職員定員を百五十五名増加することを定めておるのであります。なお附則におきまして、本法の施行を昭和二十八年八月一日よりとし、短期大学部修業年限及び学年進行については、昭和二十八年四月一日より適用することといたしております。  次に委員会審議におきましての質疑応答の主なるものを申上げます。先ず、学部分離短期大学部設置等が、新制大学内容の充実をおろそかにすることはないかとの質問に対しましては、学部内容かすでに充実したものに対して分離或いは短期大学部設置を認めた旨の説明がありました。又、学部分離設置に対する施設設備の拡充と地元負担との関係について質問があり、一部の大学において相当の地元寄付があるが、これは学部分離設置前提条件ではない旨の説明がなされました。次に、学部分離に当つて定員増がなされておるのか、夜間短期大学部の新設に対する定員増が少く、教官負担過重にならないかという質問がありましたが、これに対しましては、学部分離大学設置の当初より年次計画的になされ、学年完成と共に分離するものであるから、定員増を必要としないこと、夜間短期大学部では、昼間部の教官の兼任によつて授業がなされるから、定員増は僅かでもよいという説明がありました。その他の質疑応答の詳細は会議録に譲ることにいたします。  かくて、質疑を終了し、討論に入りましたところ、須藤委員から、本法案では改正の諸点に対して財政的裏付けが十分でなく、教授の負担が増加するから、本案に反対する旨の意見の開陳があり、相馬委員は、学部設置に対する国庫負担が僅少であつて地元寄付各種団体援助等に依存するところが多いことについては、なお疑問の点を残しておること、及び日本大学教育のあり方について今後十分の検討を希望する旨の意見を付して賛成せられました。  かく採決に入りまして、結局、委員会は本法案を多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  次に、大日本育英会法の一部を改正する法律案について、委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず本案に盛られました改正内容骨子を申上げます。改正の第一点は、大日本英育会の名称を日本育英会に改めることであります。改正の第二点は、学徒に対する貸与金貸与条件法律に明記いたしまして、貸与金利息を付けないこと、その返還期限は政令で定めること、及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを規定したことであります。改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事いたしました場合に、その貸与金返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。改正の第四点は、政府貸付金及びその無利子規定に関するものでありまして、昭和二十一年に大蔵省預金部からの資金の借入れがなぐなりまして以来今日まで実際に行なつております政府貸付とその条件法律に明記したことであります。  改正の第五点は、日本育英会学資貸与を受けた者に対しまして貸与金返還を免除した金額に相当する額につきまして、政府貸付金償還を免除できる規定を設けたことであります。改正の第六点は、現行法第二十八条第一項及び第二項の削除であります。第一項は、旧大蔵省預金部からの借入金利息に対し政府補助金を交付し得る規定でありまして、現在預金部からの借入金は殆んどその償還を完了いたしましたので、不必要な規定として削除するものであります。第二項は、学資貸付されました者の死亡によつて生ずる日本育英会の損失を政府補助金によつて補い得る規定でありましたが、この規定改正の第五点が適用されますので不必要な規定となるわけであります。改正の第七点は、日本育英会の役員に対する罰則につきまして、過料の金額を現在適当であると思われる額にまで引上げたことであります。  次に委員会におきましての質疑応答の主なるものを申上げます。先ず、大学院学生に対しては貸与でなく給費とする制度を復活できないかとの質問に対しましては、諸般の情勢から本改正法案に盛られたように償還免除制度を設けた旨の説明がありました。又、教育職員償還免除規定になぜ義務教育に関する教育職員のみを別途に取上げたかとの質問に対しましては、旧制師範学校時代給費制度に準じて義務教育関係教員致を確保するための措置である旨の説明がありました。次に、政府貸付金を毎年度予算範囲内と明記することは、貸付金が時の事情によつて伸縮自在となり、育英事業運営に支障を生ずることはないかとの質問に対しましては、育英事業運営については政府において十分考慮を払う旨の答弁がございました。更に、今回の改正によつて削除された大蔵省預金部よりの借入制度を将来とも抛擲するのであるかとの質疑がございましたが、大蔵省預金部の現在の運営方針では借入制度復活の期待は薄いとの説明がございました。その他の質疑応答の詳細は会議録に譲ることにいたします。  かく質疑を終了し、討論に入りましたところ、須藤委員から、育英会法そのもの精神には反対しないが、その内容が不徹底であることを遺憾とする、即ち、育英資金貸与でなく給与とすることを考えるべきであるとして、本案に反対の意見が述べられました。相馬委員からは、本案において、貸与金の無利子返還延免制度を設けたことは同感であるが、育英制度に対しては今後十分の予算措置を考慮すべきことを政府に要請する旨の賛成意見を開陳せられました。  討論を終りまして採決に入りました結果、結局、委員会は本法案は多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  以上を以て御報告といたします。(拍手
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ─────・─────
  16. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第四、登録税法の一部を改正する法律案日程第五、通行税法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長大矢半次郎君。    〔大矢半次郎登壇拍手
  18. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 只今議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず登録税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、最近における不正印紙使用状況に鑑み、登記所等において登録税の納付に使用された印紙が偽造等不正のものであることを発見したときは、税務署に通報することとし、これによつて国税徴収の例にならい登録税を追徴することができることといたし、このほか、外国公認会計士及び計理士が更新登録をした場合にも、開業登録の場合と同様に登録税を課することなどの改正を行おうとするものであります。本案審議の詳細は速記録によつて御承知願います。  かく質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第でありすす。  次に、通行税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、今次の税制改正の一環として、別途、今国会提出されている所得税法等改正においても規定されているように、利子税計算方法を簡素化するため三百円未満の利子税額等徴収しないことといたすと共に、重加第税領計算基礎となる通行税額には隠蔽又は仮装されていない事実に基く税額を含まないこととし、重加算税について徴収適正化を図ろうとするものであります。本案審議の詳細は速記録によつて御承知願います。  かく質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  20. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  21. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第六、町村合併促進法案石村幸作君外十四名発議)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。地方行政委員長内村清次君。    〔内村清次登壇拍手
  22. 内村清次

    内村清次君 只今議題となりました町村合併促進法案につきまして、委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  現行地方制度憲法にいう地方自治本旨実現を旨として構成せられておることは申すまでもないところであります。これにつきましては、数次に亘る関係法令改正によりまして、おおむね一応はその基礎整備するに至つたのでありまするが、実情は地方自治確立をさること遠く、これにつきましては種々の理由もありますが、その重要な原因の一つは、基礎的普通地方公共団体として地方自治の一翼を担うべき地位にある町村規模に余りにも狭小なものが多いということであります。地方自治根本は、要するに地方公共団体独立自主ということでありまして、それは固有の権限を独立の財源によりまして、団体自治住民自治の本質に徹底し得ることなのであります。併しこのためには、その任務を負担し得る程度規模を有すべきことは申すまでもなく、この意味におきまして我が国町村には余りにも弱小なものが多いのであります。曾つて町治の中葉に当り、近代国家としての行政制度を採用するに当り、その負担者としての町村については、政府の指導によりまして大合併が行われたのであります。即ち、明治二十一年の大合併は、立憲君主制を採用せんとする我が国が、中央地方を通じてこれにふさもしい制度を採用するに当り、地方においては町村合併基本とする行政機構整備をその根本としたのであります。これによりまして七万以上もありました町村の数は僅か一年有余の間に一万五千八百二十に減少することとなつたのでありまして、この根本的処置の結果は、国と地方を通じて我が国に一応の近代的行政制度実現をみる最大の要因となつたものであります。  我が国の現実は、この際、地方自治確立なくしては新憲法基本精神実現しかたく、中央地方を通じての行政合理化能率化実現しがたく、延いては社会の福祉の増進も又期しがたいのであります。曾つて明治の中頃におきまして「国家基礎を鞏固にせんと徴せば必ず先ず町村自治組織を立てざるを得ず」とした町村合併理由は、今日においては国と人民とを通じて新たなる意義において重且つ大であると言おなければならないのであります。当委員会におきましては、右のごとき根本理念によりまして、新しい地方制度実施と共に、新たなる意義における町村合併の必要を主張して来たのであります。たまたま地方税財政制度の大改正となり、平衡交付金制度の採用せられるに当りまして、その制度必然性として、町村合併して大規模なものとなわまする場合は、交付金の交付額ほ、合併なかりしものとして個々の町村について計算しこれを合計したものよりも減少することとなつたのであります。これは合併町村にとりましては予想外のことでありますると共に、同時に、国といたしましても、その希望する方向に自主的に動いておる町村に対する財政上の保障が却つて減少することとなることは、あえて希望するところではなかつたわけであります。このような事実その他よりいたしまして、当委員会におきましては、この点を含めて合併町村の保護と奨励のために何らかの特別立法を行うべきことを主張して来たのでありまするが、この見解に対しましては各方面の賛成協力を得まして、ここに提案中の町村合併促進法案の形となつてまとまることとなつたのであります。  当委員会といたしましては、この法案の制定を取りきめましたのちは、本件継続調査事件中心題目として取上げ、関係各省とそれぞれの所管事項について折衝しましたことは言うまでもなく、特に小委員会設置して、各条項について詳細な検討を重ね、又現地調査によりまして法案の完璧を期したわけであります。  この間、問題の焦点として特に本委員会にあつて検討いたしました諸事項は、おおむね次のごとくであります。  先ず、適正規模標準法案中に入れるべきや否やの点であります。これにつきましては、神戸委員会の勧告、自治庁調査、或いは当事者たる府県町村意見を参酌し、おおむね八千以上の住民標準とするよう規定したわけであります。又、合併について町村議員任期をどう取扱うかについては、憲法九十三条第二項との関係、或いは合併後の実際との関係について種種議論があつたのでありますが、結局において、旧町村議員についてそのまま二年以内に限り任期を延長するか、或いは新たに選挙するについては自治法の定める定員の二倍以下の特例を認めることと相成つたのであります。更に、国有林野整備臨時措置法特例につきましては、町村合併に対し基本財産として払下げ得る範囲をどの程度にまで特例とすべきかについて慎重に検討を加え、責任者である林野庁長官出席を求めて説明を聽取し、最後に、ここに提出した法案内容のごとくに、問題の中心になつておりました部分ば、「国土の保安上及び国有林野の経営上必要なものを除く外、当該合併町村に対し、国有林野整備臨時措置法の例により、」と改められたわけであります。その他、町村合併促進協議会教育委員会との関係地域給町村合併との関係、新町村建設計画実施促進のために国の行う措置についての規定中の優先的な取扱い等、多くの点について調査審議を加え、更に、衆議院地方行政委員会中に設けられました町村合併促進法委員会から連絡のありました研究事項については、(一)町村合併に際し知事処分を行わなかつた場合の救済制度としての内閣総理大臣処分に関する特例規定、(二)合併町村一般職員の身分を保証する規定、(三)町村合併促進協議会の非常勤の委員として公共的団体役職員を加え得ることを加えまして、委員会としての成案をまとめたのであります。  この間、明らかにされましたことは、特に町村においては、この法案の成立を待つて急速に合併するの気運が各地に高まつておるということであります。又この法案の成立したのち、国と地方との十全の協力の上に立つて町村合併が進められるにおいては、ここ数年中に、全国町村の数は、現在の町村政の少くとも三分の二、多ければ二分の一減少し、将来これによつて節約される行政経費は最低百億と見ることを得べく、又、政府部内においては、これを内閣全体の重要事項として強力に取上ぐべきであるとの意見も有力化しつつあるとのことでありました。  本法案内容は、要するに、地方自治本旨に基き町村の自主的な合併を保護奨励するに足りる各種の勧奨的或いは財政的措置か、諸法律特例として規定することを中心とするものでありまして、先ず総則的事項としては、地方自治本旨実現を旨として、おおむね人口八千以上を標準として町村合併を行い、このため、都道府県に町村合併促進審議会町村町村合併促進協議会を設け、又、新町村建設計画策定等について規定したものであります。次いで諸法律特例といたしましては、町村議院任期及び定員についての特例、一部の区域境界変更に関する特例、一部の区域で警察を維持し得ることの特例地方債特例地方税特例地方財政並行交付金法特例国有林野整備臨時措置法特例国民健康保険特例水産業協同組合に関する特例農地法特例をとりまとめて掲げたものであります。更に、町村合併及び新町村建設計画実施について、町村合併に対する協定その他の実施に必要な諸事項規定いたしました。又、その実施促進関する諸事項として、国の補助金或いは内閣総理大臣斡旋等規定し、最後に雑則としてその他の関係規定を掲げてあるものであります。  当委員会におきましては、二十日の委員会において全委員共同提案とすることに決定し、直ちに提出、その付託を持ちまして、二十一日には、知事会等地方団体全国組織代表者参考人として出席を求めて意見を聴取し、その後、質疑及び討論を省略いたしまして、全会一致を以て可決いたした次第であります。  以上御報告いたします。(拍手
  23. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  25. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第七、昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)、  日程第八、昭和二十六年度特一別会計予備費、使、用総調書(その2)、  日程第九、昭和二十六年度特別会計予算総則第七状及び第八状に基く使用  総調書  日程第十、昭和二十七年度一般会計予備費使用調書  日程第十一、昭和二十七年度特別会計予備費使用調書、  日程第十二、昭和二十七年度特別会計予算総則第九状及び第十状に基く使用調書目、(いずれも衆議院送付)  日程第十三、昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書、  日程第十四、昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書、  日程第十五、昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為調書、  以上九件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告た求めます。決算委員長東隆君。    〔東降君登壇拍手
  27. 東隆

    東隆君 只今議題となりました昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)ほか五件の事後承諾を求める件に関する決算委員会審議経過並びに結果について報告いたします。  初めに本件内容について大略を説明いたします。  先ず昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)について申上げます。  昭和二十六年度一般会計予備費予算額は十億円でありまして、そのうり、昭和二十六年十二月七日までに使用されました八億千五百余万円につきましては、昨年四月、国会承諾を与えておりますが、今回はそれ以後年度末までに使用されました八千五百余万円につきまして承諾を求めているのであります。  次に昭和二十六年度特別会計予備費使用調書(その2)について申上げます。  昭和二十六年度各特別会計予備費予算総額は二百二億三千八百余万円でありまして、そのうち、昭和二十六年十二月二十五日までに使用されました三十二億七千百余万円につきましては、昨年四月、国会承諾を与えておりますが、今回はそれ以後年度末までに使用されました三十八億八千二百万余円につきまして承諾を求めているのであります。  次に昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び第八条に基く使用調書について申上げます。  特別会計予算総則第七条の規定によりまして、大蔵省所管資金運用部特別会計において、政府関係機関貸付金等の利子収入の増加額の一部を預金利子の支払に充当したものが四億五千四百余万円、厚生省所管厚生保険特別会計において、保険料収入の増加額の一部を健康保険給付費に充当したものが二十八億三千五百余万円、又は、特別会計予算総則第八条の規定によりまして、郵政省所管郵政事業特別会計において、業務量の増加に伴う収入増加額の一部を必要な経費に充当したものが五億五千万円でありますので、これら三項について国会承諾を求めているのであります。  次に昭和二十七年度一般会計予備費使用調書について申上げます。  昭和二十七年度一般会計予備費予算額は三十億円でありまして、そのうち同年度末までに使用されました金額は二十七億八千七百余万円となつております。  次に昭和二十七年度特別会計予備費使用調書について申上げます。  昭和二十七年度各特別会計予備費予算総領は三百三十六億一千四百余万円でありまして、そのうち、同年度末までに使用されました金額は合計六十七億三千七百余万円となつております。  次に昭和二十七年度特別会計予算総則第九条及び第十条に基く使用調書について申上げます。  特別会計予算総則第九条の規定によりまして、大蔵省所管国債整理基金特別会計において、国債整理基金の一部を外貨債処理に必要な経費に充当したものが百三十七億五千九百余万円、同じく借入金返済及び借入金利子支払に必要な経費に充当したものが十億九千八百余万円、同じく借入金返済及び借入金利子支払に必要な経費に充当したものが十億五千六百余万円、同じく融通証券割引差額支払に必要な経費に充当したものが三億五千百余万円、又、特別会計予算総則第十条の規定によりまして、郵政省所管郵政事業特別会計において、業務量の増加に伴う収入増加額の一部を業務量の増加に伴い必要な経費に充当したものが五億四千万円ありますので、これら五項について国会承諾を求めているのであります。  本委員会におきましては以上六件につきまして慎重に審議いたしました。その結果、各総調書内容については、特に当局の説明を求めるほどの問題もなく、各委員においても別段の意見もありませんでしたので、全会一致を以て全部を一括して承諾を与えることに議決いたしました。  以上を以て報告を終ります。  只今議題となりました昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書に関する決算委員会審議経過並びに結果につきまして報告いたします。  先ず本件内容の概略を申上げますと、昭和二十六年度におきまして、一般会計、特別会計を合計いたしまして、国有財産の増加額は千二百三十六億余万円、減少領は千百九十億余万円でありまして、差引純増加額は四十六億余万円となつております。年度末即ち昭和二十七年三月三十一日現在の国有財産の総額は二千七百六十二億余万円でありまして、この内訳は、行政財産千四百二十九億余万円、普通財産千三百三十三億余円となつております。行政財産を更に分類いたしますと、公用財産四百五十五億余万円、公共福祉用財産一億余円、皇室用財産一億余万円、企業用財産九百七十一億余万円となつております。  次に、国有財産を無償で貸付けましたものは、一般会計、特別会計を合計して、昭和二十六年度における増加額は九千七百余万円、減少額は千余万円、差引純増加額は八千六百余万円でありまして、年度末における無償貸付の総額は一億五千六百余万円となつております。  決算委員会におきましては、右二件につきまして、政府説明並びに会計検査院の検査報告を聴取いたしました上、慎重に審議いたしました。  委員会における質疑応答の主なるものを申上げますと、先ず昭和二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書に関する議決が、「この計事書は国有財産法第十三条の規定に違反する事項を含むものと認める。内閣は速やかに適当の措置をとり、以て法律の円滑な運用を期すべきである。」との警告付きでなされておりますが、この点に関しては国有財産法等の一部を改正する法律案が本国会提出されております。なお国有財産の管理処分等に関し処理の適正でない点については、別途昭和二十六年度決算審査においてこれを調査することにいたしておりますから、この二件の計算書は、これを承認することに異議がないと議決いたしました。  以上報告いたします。  只今上程に相成りました昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為調書に関しまする審議経過並びに結果につきまして、簡単に報告申上げたいと思います。  財政法第十五条によりますれば、政府は、災害の復旧その他緊急の必要がありまする場合には、あらかじめ国会の議決を経た金額範囲内で次の会計年度以後に亘つて債務を負担する行為をなすことができることに相成つておるのでありまして、その結果を次の国会の常会に報告すべきことを定められてあるのであります。それで、昭和二十七年度の報告書が本国会提出されまして、去る六月三十日に決算委員会に付託されました。そうして七月八日に政府委員から説明を聴取したのであります。  昭和二十七年度の一般会計予算総則第五条におきましては、この財政法の規定による金額を三十億円と定めたのでありますが、政府は、昭和二十七年十二月七日に発生いたしました北海道大学学部の建物の火災復旧工事に対しまして、その経費の一部は予備費から支出しましたが、なお、そのほかに、昭和二十八年度において国庫負担となる契約を二十七年度中に結ぶことにつき、昭和二十八年二月十七日の閣議において、四百四十四万七千円の債務を負担する行為をすることに決定を見たのであります。右は先ほど申上げましたあらかじめ国会の議決を経た三十億円の範囲内でありますし、災害の復旧のため緊急の必要がある場合のことでありますので、当委員会におきましては、慎重審議の結果、別段の異議がないと決定いたしたのであります。  右簡単でありますが報告申し上げます。(拍手
  28. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより九件の採決をいたします。  先ず昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予備費使用調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び第八条に基く使用調書昭和二十七年度一般会計予備費使用調書昭和二十七年度特別会計予備費使用調書昭和二十七年度特別余計予算総則第九条及び第十条に基く使用調書、以上六件全部を問題に供します。これら六件は委員長報告通り承諾することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて六件は全会一致を以つて承諾することに決しました。      ——————————
  30. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に、昭和二十六年度国有財産増減及び現在領総計算書昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書、以上両件全部を問題に供します。両件は委員長報告通り決することに賛成の講君諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  31. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両件は全会一致を以て委員長報告通り議決せられました。      ——————————
  32. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為調書を問題に供します。本件委員長報告通り決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て委員長報告通り議決せられました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十分散会 ○本日の会議に付した事件  一、議員の請暇  一、日程第一 農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員選挙  一、日程第二 国立学校設置法の一部を改正する法律案  一、日程第三 大日本育英会法の一部を改正する法案  一、日程第四 登録税法の一部を改正する法案  一、日程第五 通行税法改正改正する法案  一、日程第六 町村合併促進法案  一、日程第七 昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)  一、日程第八 昭和二十六年度特別会計予備費使用調書(その2)  一、日程第九 昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び第八条に基く使用調書  一、日程第十 昭和二十七年度一般会計予備費使用調書  一、日程第十一 昭和二十七年度特別会計予備費使用調書  一、日程第十二 昭和二十七年度特別会計予算総則第九条及び第十条に基く使用調書  一、日程第十三 昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書  一、日程第十四 昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書  一、日程第十五 昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為調書