○
東隆君
只今議題となりました
昭和二十六年度
一般会計予備費使用総
調書(その2)ほか五件の
事後承諾を求める件に関する
決算委員会の
審議の
経過並びに結果について
報告いたします。
初めに
本件の
内容について大略を
説明いたします。
先ず
昭和二十六年度
一般会計予備費使用総
調書(その2)について申上げます。
昭和二十六年度
一般会計予備費の
予算額は十億円でありまして、そのうり、
昭和二十六年十二月七日までに
使用されました八億千五百余万円につきましては、昨年四月、
国会が
承諾を与えておりますが、今回はそれ以後年度末までに
使用されました八千五百余万円につきまして
承諾を求めているのであります。
次に
昭和二十六年度
特別会計予備費使用総
調書(その2)について申上げます。
昭和二十六年度各
特別会計予備費の
予算総額は二百二億三千八百余万円でありまして、そのうち、
昭和二十六年十二月二十五日までに
使用されました三十二億七千百余万円につきましては、昨年四月、
国会が
承諾を与えておりますが、今回はそれ以後年度末までに
使用されました三十八億八千二百万余円につきまして
承諾を求めているのであります。
次に
昭和二十六年度
特別会計予算総則第七条及び第八条に基く
使用総
調書について申上げます。
特別会計予算総則第七条の
規定によりまして、大蔵省所管
資金運用部特別会計において、
政府関係機関
貸付金等の
利子収入の増加額の一部を預金
利子の支払に充当したものが四億五千四百余万円、厚生省所管厚生保険特別会計において、保険料収入の増加額の一部を健康保険給付費に充当したものが二十八億三千五百余万円、又は、
特別会計予算総則第八条の
規定によりまして、郵政省所管郵政事業特別会計において、業務量の増加に伴う収入増加額の一部を必要な経費に充当したものが五億五千万円でありますので、これら三項について
国会の
承諾を求めているのであります。
次に
昭和二十七年度
一般会計予備費使用総
調書について申上げます。
昭和二十七年度
一般会計予備費の
予算額は三十億円でありまして、そのうち同年度末までに
使用されました
金額は二十七億八千七百余万円とな
つております。
次に
昭和二十七年度
特別会計予備費使用総
調書について申上げます。
昭和二十七年度各
特別会計予備費の
予算総領は三百三十六億一千四百余万円でありまして、そのうち、同年度末までに
使用されました
金額は合計六十七億三千七百余万円とな
つております。
次に
昭和二十七年度
特別会計予算総則第九条及び第十条に基く
使用総
調書について申上げます。
特別会計予算総則第九条の
規定によりまして、大蔵省所管国債整理基金特別会計において、国債整理基金の一部を外貨債処理に必要な経費に充当したものが百三十七億五千九百余万円、同じく
借入金返済及び
借入金利子支払に必要な経費に充当したものが十億九千八百余万円、同じく
借入金返済及び
借入金利子支払に必要な経費に充当したものが十億五千六百余万円、同じく融通証券割引差額支払に必要な経費に充当したものが三億五千百余万円、又、
特別会計予算総則第十条の
規定によりまして、郵政省所管郵政事業特別会計において、業務量の増加に伴う収入増加額の一部を業務量の増加に伴い必要な経費に充当したものが五億四千万円ありますので、これら五項について
国会の
承諾を求めているのであります。
本
委員会におきましては以上六件につきまして慎重に
審議いたしました。その結果、各総
調書の
内容については、特に当局の
説明を求めるほどの問題もなく、各
委員においても別段の
意見もありませんでしたので、
全会一致を以て全部を一括して
承諾を与えることに議決いたしました。
以上を以て
報告を終ります。
只今議題となりました
昭和二十六年度
国有財産増減及び現在額総
計算書並びに
昭和二十六年度
国有財産無償貸付状況総
計算書に関する
決算委員会の
審議の
経過並びに結果につきまして
報告いたします。
先ず
本件の
内容の概略を申上げますと、
昭和二十六年度におきまして、一般会計、特別会計を合計いたしまして、国有財産の増加額は千二百三十六億余万円、減少領は千百九十億余万円でありまして、差引純増加額は四十六億余万円とな
つております。年度末即ち
昭和二十七年三月三十一日現在の国有財産の総額は二千七百六十二億余万円でありまして、この内訳は、
行政財産千四百二十九億余万円、普通財産千三百三十三億余円とな
つております。
行政財産を更に分類いたしますと、公用財産四百五十五億余万円、公共福祉用財産一億余円、皇室用財産一億余万円、企業用財産九百七十一億余万円とな
つております。
次に、国有財産を無償で
貸付けましたものは、一般会計、特別会計を合計して、
昭和二十六年度における増加額は九千七百余万円、減少額は千余万円、差引純増加額は八千六百余万円でありまして、年度末における無償
貸付の総額は一億五千六百余万円とな
つております。
決算委員会におきましては、右二件につきまして、
政府の
説明並びに会計検査院の検査
報告を聴取いたしました上、慎重に
審議いたしました。
委員会における
質疑応答の主なるものを申上げますと、先ず
昭和二十五年度
国有財産増減及び現在額総
計算書に関する議決が、「この計事書は国有財産法第十三条の
規定に違反する
事項を含むものと認める。
内閣は速やかに適当の
措置をとり、以て
法律の円滑な運用を期すべきである。」との警告付きでなされておりますが、この点に関しては国有財産法等の一部を
改正する
法律案が本
国会に
提出されております。なお国有財産の管理
処分等に関し処理の適正でない点については、別途
昭和二十六年度決算審査においてこれを
調査することにいたしておりますから、この二件の
計算書は、これを承認することに
異議がないと議決いたしました。
以上
報告いたします。
只今上程に相成りました
昭和二十七年度
一般会計国庫債務負担行為総
調書に関しまする
審議の
経過並びに結果につきまして、簡単に
報告申上げたいと思います。
財政法第十五条によりますれば、
政府は、災害の復旧その他緊急の必要がありまする場合には、あらかじめ
国会の議決を経た
金額の
範囲内で次の会計年度以後に亘
つて債務を
負担する行為をなすことができることに相成
つておるのでありまして、その結果を次の
国会の常会に
報告すべきことを定められてあるのであります。それで、
昭和二十七年度の
報告書が本
国会へ
提出されまして、去る六月三十日に
決算委員会に付託されました。そうして七月八日に
政府委員から
説明を聴取したのであります。
昭和二十七年度の一般会計
予算総則第五条におきましては、この
財政法の
規定による
金額を三十億円と定めたのでありますが、
政府は、
昭和二十七年十二月七日に発生いたしました
北海道大学工
学部の建物の火災復旧工事に対しまして、その経費の一部は予備費から支出しましたが、なお、そのほかに、
昭和二十八年度において
国庫の
負担となる契約を二十七年度中に結ぶことにつき、
昭和二十八年二月十七日の閣議において、四百四十四万七千円の債務を
負担する行為をすることに決定を見たのであります。右は先ほど申上げましたあらかじめ
国会の議決を経た三十億円の
範囲内でありますし、災害の復旧のため緊急の必要がある場合のことでありますので、当
委員会におきましては、慎重
審議の結果、別段の
異議がないと決定いたしたのであります。
右簡単でありますが
報告申し上げます。(
拍手)