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1953-07-25 第16回国会 参議院 法務委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十五日(土曜日)    午前十一時六分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     郡  祐一君    理事            加藤 武徳君            亀田 得治君    委員            小野 義夫君            楠見 義男君            中山 福藏君            三橋八次郎君            小林 亦治君   政府委員    国家地方警察本    部長官     斎藤  昇君    法務省刑事局長 岡原 昌男君   事務局側    常任委員会専門    員       西村 高兄君    常任委員会専門    員       堀  真道君   —————————————   本日の会議に付した事件刑事訴訟法の一部を改正する法律案  (内閣送付)   —————————————
  2. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 只今より委員会を開きます。  先ず、政府委員から昨日衆議院法務委員会委員長から刑事訴訟法改正法律案衆議院における修正点について一応の説明を当委員会として聴取いたしたのでありますが、政府委員からこの修正案についての当局としての所見並びにこの修正案政府としての読み方等について御説明を願います。
  3. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 只今委員長からお尋ねの点でございますが、まだ正式に修正案として衆議院法務委会に出ておりませんので、一応現在まで考えられております線を中心にいたしましてお語いたしたいと思います。大体併し、話は事実上は固まつておりますので、この線で出るものと私どもは予想いたしております。修正案のほうは技術的に細かくなりますので、その要綱を中心にいたしましてお話いたしますと、第一はいわゆる勾留理由開示手続の際に、改府の原案書面でやると、書面意見陳述をするということが原則になつておるのでございますが、これをひつくり返しまして、修正案では現行法のままと一応手続はしておいて但書を付ける。その但書は、「裁判長は相当と認めるときは、意見陳述書面をもつてなすべきことを命ずることができる。」というふうな趣旨でございます。その運用の実際になりますと、例えば非常に法廷を混乱させるような場合の、裁判長といたしましてとる態度は、まあその点はそれじやいずれ書面で出しなさいということを言つて切り上げることができるということで、現行法建前よりは大分有利になつております。政府原案はそれを逆に書面でやることを原則といたしたのでございます。そういたしますと、かなり実際問題として行き過ぎがあるのじやないかという各委員からの御疑問の提示がございました。運用上は実際上の勾留理由開示手続を本当に使うという人には無理はかけないつもりだという弁明はいたしましたけれども、それが心配だということでございましたので、原則と例外とを丁度取り違えるような案になつたわけでございます。さようなことであとは裁判長のその場の法廷指揮と申しますか、法廷指揮権を活用いたしまして適当に運用ができるのではないかと私ども思つております。  次は、いわゆる権利保釈除外事由の点でございます。八十九条の第四号について削除意見が出て参りました。これに伴いまして、これは法文の上からでございますが、勾留期間延長の六十条の規定も当然動いて来るわけでございますが、この八十九条の四号を削るという趣旨は、いわゆる「多衆共同して罪を犯したものであるとき」。というあの点を除こうとするものでございます。この点はたびたび御説明いたしました通り政府原案といたしましては現在の証拠隠滅の虞れがあるという点で権利保釈から除外することができない場合で、而も実際上は多衆犯罪であつて証拠隠滅の蓋然性がかなり高い場合、かような場合を予想しておつたのでございますが、これ又全般的に多衆共同してやつたからといつて個々のものについて実際に証拠隠滅の虞れがない場合がなしとしない。さような場合に包括的にこれに権利保釈除外事由になるのはどうかという御疑問が提出されまして、その点についてはまあ九十条の裁量保釈で行くというふうな政府の答弁をいたしたのでございますが、一応心配だというふうな御意見も一部御尤もの点がございますので、これは止むを得ないと私ども考えました。  第三点は、いわゆる供述拒否権の百九十八条の第二項の改正でございますが、これは不利益供述を強要されることがない旨と、その不利益なりや否やの判断を誰がするのか。これは勿論供述者自体判断するわけでございますが、実際問題としてそれがどの点が本人に本当に不利益であるか或いは利益であるかという判断のつかない場合があるのではないか。これは率直に申してそのような場合でなしとしないということは勿論でございますので、さような場合にはこの今度の改正案は少し困る面が出て来る可能性があるわけでございす。そういうことで、まあ一応現在の何でもかんでも供述を拒むことができると、そのできるということを逆に権利として主張する、いわゆる供述拒否権として主張する向きも出て参りました関係上、いわばその濫用の面が非常に注目されるに至りましたので、今回の修正案は「自己意思に反して供述する必要がない」というふうな意味合いに告知の内容を変えて参つたわけでございます。つまり「自己意思に反して」というのは、まあ強要されないというのと似たような感じでございますが、「供述する必要がない」というのは、権利としてそういうあれが拒むことができるということではなくて、ただ必要がないといつたような程度の弱めたものにいたしたわけでございまして、我々の考えとこういう点においては一致する点があるわけでございます。そこでこれもまあこの程度でよかろうではないかというふうな意見でございます。  次は、百九十九条第二項の、いわゆる逮捕状請求の際に、その濫発を如何なる点でチエツクするかという点の改正でございます。政府原案考え方は、法制審議会考えました線で検察官がそれに同意を与えるということで濫用を防止するというふうに考えたのでございますが、根本的に逮捕状発付の際に裁判官がその妥当性判断することができるというふうな取扱いの転換を図つて、そうして裁判所で或る程度責任を以てその点の審査をする、明白に発付する必要がないというようなものは、これを裁判所がチエツクするというような考え方がとられて参つたわけでございます。そこでこの点につきましては、一方において逮捕状請求する権限者を制限しようということが考えられまして、その二つの面からチエツクをしようということに修正案なつたわけでございます。この点ちよつと条文を読んで見ますと、「百九十九条第二項を次のように改める。」「裁判官被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察吏員たる司法警察員については、国家公安委員会都道府県公安委員会市町村公安委員会又は特別区公安委員会が指定する警部以上のものに限る。以下本条において同じ)」この警部以上のものに限るということにいたしたわけでございます。「の請求により前項の逮捕状を発する。但し、」……先ほど申しましたように「但し明らかに逮捕の必要がないと認めるときはこの限りでない。」という但書を付けた次第でございます。この点につきまして、考え方として検事同意を得てから請求するということになりますと、濫用防止の面では非常に強く働き得ることは事実でございます。政府原案もその点を弁護士会の御要望にも副い、検事の手許でそれを事実上チエツクする。殊に捜査の点について詳しい検事判断をさせるというふうなことで、検事責任を負うという建前考えられて来たのでございますが、今度の修正案はそれを判事責任に移しまして、検事判事からの意見を求める書面が廻つて来ましたときに、これに意見を付して裁判所のその判断の資料とするということに建前を変えたわけでございます。この点につきましてはその裁判所から検察官に対する意見を求めるということが条文には出ておりませんけれども、これは裁判所規則に当然入つて来る事項でございます。ですから裁判所がこの逮捕状請求の書類を警察から受取りまして、どうもこれはおかしいぞ、ちよつと検事意見を聞いてみようという場合には、裁判所から検事のほうへ、どうもこういうのが廻つて来たけれどもよくわからんから、一つよく見てやつてくれという意見を求めて来る。そこで検事がそれを十分判断いたしまして、これはこの段階では早いだろうとか、或いはこの程度ならよかろうという意見を付けて裁判所に返す。そこで裁判所意思決定をしてどちらかの判断をする。まあかような建前にしたわけでございます。この点につきましては建前をがらつと今度変えますので、その変えることに伴う若干の、暫くの間の運用の、何と申しますか、慣れない面から来るいろいろな不便なことは予想されますが、これも一つ考え方であろうかと存じます。ただ私ども心配しておりますのは、手続の面で裁判所がその判断を相当突き進んで内面的にやり得るかどうか。事実上その々の裁判官の能力の問題じやなくて、裁判所の機構全体としてそういうことまでできるかということについては若干疑問を持つております。併しこれは一応やつて見ると、やらして見るということで出発いたしまして、まあ今後の成果に待とうということでございます。  それから次は、起訴前の勾留期間延長の二百八条の二の関係でございます。この点つきましては御承知通り多人数事件或いは証拠物が多数であつて、なかなか調べが付かない。例えば騒擾事件であるとか或いは暴力為の大きな事件であるとか、或いは御説明申上げました通り詐欺の大掛りの事件である、或いは小切手、通貨等偽造事件であるとか、こういうものはなかなか二十日の期限で全部をまとめることができない場合がございます。それらの点を考えつつ原案を作つたわけでございますが、長期三年以上の法定刑事件ということで原案が書いてあります関係上、多数のものが一緒にやつた選挙違反まで入るのではないかという疑問が最後に起されまして、それは法文上は引張つて来るが、実際上はそういうことはしないつもりだとまあ大臣がたびたび答弁したのでございますが、どうも心配だというので、この三年を七年くらいに上げたらどうかという意見もございました。ただ七年となりますと、これは本当の重い犯罪長期七年といいますと、かなり重い犯罪でございますし、まあ我々としては五年くらいかなとも思つたんでございますが、これは最後に実際の動きで一番必要なのはやはりメーデー事件のような騒擾事件のようなものではないか。これは事実これが一番問題の点なのでございまして、それでは騒擾、内乱、外患、国交といつたような、ああいう特殊なものだけに限つたらどうかという修正案が出て参つたわけでございます。実は私ども法文立法形式といたしましては或る種の罪だけを限つてそれに特別に措置を講ずるのは、刑事訴訟法の全体としてそういう建前をとつておりませんので、若干体裁という意味から言いますとまずいかというような気もいたしますけれども、併し実際にほかの不要な面も入れまして濫用を危惧されるよりは、まあ一つのそれも行き方ではないだろうかというふうなことでさようなことに考えたわけでございます。まあ我々としては暴力行為とか或いは通貨偽造とか、大掛りな詐欺というふうなことまで実は入れたかつたのでございますが、まあ大掛りな詐欺ともなかなか書けませんので、取りあえずはこの修正案のような考え方でまあやつて見ようかと、で、若し著しく不便ができましたら、その際又国会の御審議を仰こうかというふうな気もしておるわけでございます。  次は、二百十九条の二のいわゆる押収捜索の際の、甲の場所に臨んでそのものがないので、乙の場所にあることがはつきりしたときには、一時看守することができるという規定でございます。この点につきましては、特に社会党のほうからさような規定運用の面において非常に濫用の危険があるので、警察官の第一線のものが現場に臨んで、ともすると不当に他人の居住権住居権を侵害することがあり得るのではないかということを危惧されました。で、現在でも或る程度こういうことをやつているのじやないかということのお話もございました。私どもは現在或る程度つていることも実は知つておりまして、それが何らの権限なくしてやつておる点に若干不安を持つ。これを合法の線に乗つけてやりたいという趣旨でございまして、別にそう深い意味はなかつたのでございますが、濫用の面を強調されるという御心配も御尤もと思いますので、今後の運用についてはこの規定が削除されたからといつて修正通り濫用を是認するという趣旨ではございませんけれども、まあ取りあえずそう条文上は変化させずともどうやらやつて行こう。こういう考えでございます。  次に、簡易公判手続の……、二百九十一条の二の簡易公判手続に移る際に「検察官及び被告人又は弁護人意見を聴き」という点を「検察官被告人及び弁護人」に改める。これは字句の修正でございまして、これはこのほうがいいと私ども考えますので、結構でございます。  それから三百六十条の二の上訴権放棄についての、書面によつて上訴権放棄をす際に、死刑判決の場合はこの限りでないというふうにいたしましたのは、死刑又は無期の懲役又は禁錮に処する判決というふうに改めまして、無期の場合においても大事をとらせるというふうに直す点は、これ又私どもとしては異存がないわけでございます。  最後に、百九十三条の例の御心配頂きました警察との関係のいわゆる一般的指示の点につきましては、改正条文はそのままといたしまして、ただ運用の面といたして、何か附帯決議なり声明なりを付けようかという話がございます。それは、その一つの点は一般的示を行う場合に、警察検察とがあらかじめ十分に緊密に連絡するように、相互に協力するような建前で行きなさいという趣旨の点が第一点、それからもう一つの点はこの一般的指示に名を藉りて、個々事件指揮するようなことがないように留意せられたいこと、つまり具体的な事件を目の前にして、一般的指示を出してこれはこうしろということのないように、これはもう当然の話でございますが、そういう二点の附帯決議か何かを付けたいというふうな話があるようでございます。  大体現在までの段階では以上のような状況になつておるわけでございます。
  4. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 只今刑事局長説明につきまして御質疑のあるかたから御質疑を願います。
  5. 中山福藏

    中山福藏君 ちよつとお尋ねいたしますが、百九十九条の第二項といううちにこの「公安委員会が指定する警部以上のものに限る。」ということがありますね。これは何ですか。この市町村署長というものは警部補というのがときたまあるのじやないですか。警部限つておりますか。これはどうなつておりますか。
  6. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 今日警察のかたがおられませんので、私今大体の記憶で申上げますが、大体警部以上と私心得ております。むしろ二十年くらい昔には本当に田舎の署で警部補署長というのがおつたことが事実ございますが、最近はそういうのはないと思つております。
  7. 中山福藏

    中山福藏君 私は三年ほど前に選挙違反の問題で田舎に行きましたら、署長はやはり警部補でしたよ。
  8. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 自治体でございますか。
  9. 中山福藏

    中山福藏君 自治体です……、そうです、警部補でした。それでそのことを懸念してお尋ねしているわけですが、田舎警部補署長しかない場合には、これは何にも逮捕状請求というものはできんようになつてしまいますね。だからそれを一応お取調べになつて……。なければ結構です。その後調べませんから一応一つ取調べて頂きたいと思います。
  10. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 何かまた聞きの話で実はちよつと恐縮でございますが、大体昨日国警のほうの話では、警部以上のものに大体なつておる。国警管内には少くとも警部補署長はいないと、それから自治体警察においても警部以上の建前ということになつているので、或いはこの特殊の場合に、何といいますか、一時代理のものはこれはあり得るかも知れません。その他はないつもりだというふうなことだそうでございます。
  11. 中山福藏

    中山福藏君 これは警部以上ということに大体原則的には私もなつておると思つておりますがね。これは万一この人間、いわゆる警部という警部署長がひよつと脳溢血なんかになつたときには代理する人間がおらなくちやならんのですね。そうするとやはり警部補なんというものは一応署長代理行為をやると、こういうことになりますね。そうするとこれはどうなるかということは、準則を尊ぶ意味から、やはり一応の予備知識を持つてそれに対処しておかなければならんと、こう考えるのですが、これはやはり事前の一つ予備的な方法をこの場合に講じておく必要があるのじやないか。それでお尋ねしているわけです。
  12. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 十分国警のほうとも連絡をとりまして、なおこれは自治警との関係もございますので、さような際の警部代理警部補といつたようなものの、何と申しますか、そういう場合の突発的な事故に対処するような措置はとりたいと、こう思つております。
  13. 小林亦治

    小林亦治君 簡易裁判手続のほうの現段階の大体のところはどういうふうになつているか。それをちよつと御説明願いたい。
  14. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 簡易公判手続につきましては、現在の裁判所のやり方といたしましては、いわゆる自白事件でございましても、法律上の建前は御承知の二百九十七条以下に、証拠物取調べ方法とか、種類とか、範囲とか、時期とかいう点について非常な制約がございます。いわゆる型通りというようなことを続けて行かなければならん建前になつております。これをいたしますと、非常に簡単な事件でも時間がベラ俸にかかることでございます。実際の運用の実情を申上げますと、これはまあ法律建前に違うじやないかというお叱りが来るかと思うのでございますが、或る程度裁判長裁量で、弁護士さんに異存がなければ訴訟規則の二百三条の二という規定で若干の省略等をいたしてございます。併しこれは正式に申しますと、どうも順序方法法律に明定してございますので、その窮屈な面を除こうということで、今度考えられたわけでございます。御心配の、例えば非常に簡単にやり過ぎて、まあ無実の罪に泣くものを出すようなことはないかということがよく問題にされるわけでございます。私どももそういうことがあつては、この制度に大変な弊害でございますので、さようなことのない点について、この前まで申上げました通り、いろいろな裏付けの規定をたくさん置いてあるわけでございます。ですから大体私はこれで差支えないと考えております。
  15. 小林亦治

    小林亦治君 「検察官被告人及び弁護人」となつておりますので、心配なことはないと思うのですが、簡易裁判手続を開始するという場合には、例えば会議裁判所に係属しておつたものを地方裁判所の側にこれを単独にするということになるのですか。
  16. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 必ずしもすぐそうはならんのではないかと思います。ですから会議の場合と単独の場合とは、これは従来通り建前になりまして、ただ手続的に簡単になる。かような運用になるだろうと思います。
  17. 小林亦治

    小林亦治君 ただ懸念されることは、会議でやつてつた場合に、関係者同意があつた場合に簡易裁判手続なつた。そういう場合に簡易なつたからというので、今度単独裁判に切替えるというようなことになりやすいのじやないかと思うのです。併しこの簡易手続なつたからといつて、簡単にしかくやられたんでは、やはり犯罪種類によつて非常に危険な結果を招く。建前会議なつたものが簡易手続なつたからといつて単独に変えるようなことのないようにしなければならんのじやないかと思われるのですが、やはり会議のものは飽くまで会議というふうな建前が安全ではないかと思うのです。
  18. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) その点は裁判所とも十分協議いたしまして善処いたしたいと思つております。
  19. 楠見義男

    ○楠見義男君 昨日衆議院修正に参加されたかたに御説明伺つて、どうも私ははつきりしなかつた問題が一つあるのですが、それは修正点の百九十八条の自己意思に反して供述する必要がない旨を告げるという問題ですね。これは現行法では「あらかじめ、供述を拒むことができる旨を告げなければならない。」そこでしやべりたくなければしやべらなくてもいいよ。こういうのが現行法なんですね。これは今度の修正もしやべりたくなければしやべらなくてもいいよと、こういうことなんで、改正意味がよくわからないというだけじやなしに、こういうような厳格な手続法規、而も基本法でありますから、言葉を変えることによつて現在と違つた法文解釈上の意見が出て来たりすることは、これは非常に大きな問題だと思うのです。修正の要点は極めて簡単なことであるようだが、実は非常に大きな問題じやないかと思つて昨日伺つた。ところが今申上げたようなことでよくわからないのですが、どうもこれを「拒む」という字をどうしても避けたいためにこういうふうに改正されたように御説明があつたんですが、併し実質は今申上げたようにしやべりたくなけれべしやべらなくてもいいよと、こういうことなんですから、同じことで、変りないのをわざわざ変える必要がどうして出て来たか私よくわからないのですが、その点政府の御意見は如何でしようか。
  20. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 実はざつくばらんに言つて、私もよくわからないのでございますが、ただ文字としてこれが出て参りますれば、真つ正面から「拒むことができる」ということとそれから「必要がない」ということとは、言葉の二ユアンスが若干違うのではないだろうか、この程度においては意味があるのではないか。それから又もう一つは、その意に反してという点は、いわゆる強要という意味を含んでおるのでありまして、自白を強要してはいけないとという憲法精神がやはりここに入つておりますので、そういう意味で読めばこれは確かに読める。それで現行法とはニユアンスが大分違つておる、憲法精神にも合しておる、かように解釈したわけでございます。
  21. 楠見義男

    ○楠見義男君 今御説明頂いたことの範囲外のことでこの際お伺いするのは恐縮なんですが、それは百九十三条の一般的指示の問題で、大体こういうような附帯決議が附せられる、そうして運用の面においても大体これを尊重してやつて行かれるというような御趣旨のようで、大体検察警察側のフリクシヨンというものがこれによつて非常に軽減されると思うのですが、ただ私は実はこの委員会審議をしておる際に聞き洩らしたことが一つあるのです。甚だ恐縮ですが、その一点だけお伺いしたいのです。聞き洩らした点は、実はこの間の参考人最後清瀬さんが述べられた意見なんです。それは法制局意見も入つたりいろいろしてこの一般的指示に関する規定現行法も又改正法も変らない、こういうことを前提にしていろいろ御説明も伺つたわけなんですが、ところが清瀬さんの参考意見の中で私は成るほどこれは重要だと思つたことがあるのですが、それは現在は「公訴を実行するため必要な犯罪捜査の重要な事項」という、特に「重要な事項」という言葉を掲げておりまして、ところが改正法では「公訴の遂行を全うするために必要な事項」、現行法は「重要な事項改正法は「必要な事項」ここで大きな差違があるのじやないかということを清瀬さんが意見を述べられておられたことをお聞きになつておられたかと思うのですが、私はこの点は御意見を伺うまでは、法制局も或いはその他の政府委員のかたも現行法改正法趣旨は変らない、こういうふうに伺つており、私自身も変らないのになぜ改正の必要があるかというような質問もしたくらいなんですが、その点は「必要な」ということと「重要な」ということの違いは清瀬さんの意見のようにそれほど大きく違うものでしようか、どうでしようか。
  22. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 字句の上の点で御指摘のような違いがあることは事実でございます。ただ百九十三条というものはたびたび御説明申上げました通りに、その前の百九十二条までの条文最後一つの後楯と申しますか、その条文でございますが、従つてこれには一定の限度があるということをかねがね申してあるわけでございます。その限度というのは、結局その協力関係で行かない場合にも或いは自治体警察国警その他特別司法警察職員といつたようなばらばらのものに対して統一的に何かの書式のあれを定めるとか、事件のやり方について何か指示をするというふうな場合の統一的な、結局公訴官たる立場においてこれを例えば非常にばらばらの書類が来ても困りますので、そういうようなことがある。或いは捜査の最初から適正にならなければ公訴官たる最後のまとめ役の検察官が困つてしまうというふうなところからよくこういうことがございます。例えば鉄道公安官と一般の司法警察職員とが協同して捜査なんかやる場合がある。そういう場合に違つたあれで事件が参りますと、これは公訴官たる検事が何とかしてまとめなければいけないのですが、それが方針が全部違うというようなことになりまして非常に困る場合がございます。そういうふうなものも予期してとにかくいろいろなものをまとめるというその際の規定でございますので、普通ならば第一次捜査権者である警察措置に任しておいていい、その特殊な場合にだけ何とかまとめる規定を置く必要という非常な限度がございます。その限度を修正の書き方は犯罪捜査の重要な事項に関する準則というふうな表現を使つてつたと思います。これは特に「重要な事項」というのを「必要」と動かしましても、法文の文字のほうは成るほど附加えますけれども、この百九十三条の持つ意味という、つまり百九十二条の次にあるというこの趣旨から来るおのずからの制約はこれは理論上は全然同じでございます。従つてどもはさようなことについての心配はない。さような観点から従来いわゆる確認的な規定だということを申上げておるわけであります。これはたしか法制審議会の際に小野博士がたしか自分で筆をとられてこれでよく趣旨がはつきりして来たということをおつしやいましたが、そういうふうに私は理解いたしたわけでございます。
  23. 中山福藏

    中山福藏君 これは何ですね、この百九十八条の第二項で「供述を拒むことができる旨」を「自己意思に反して供述する必要がない」、こう改めるというのですが、これは成るほど漠然とした意味で「供述を拒むことができる」現行法のままのほうがこれは徹底するのじやないかと思うのですが、これは「自己意思に反して供述することが必要ない旨」というのは、意思に反する場合は供述はしませんからね。こんなこと書く必要実際あるのでしようかね。こういう点、どういうもう少し奥の意味があるのですか。
  24. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) ちよつと速記をとめて下さい。
  25. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  26. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記を始めて。
  27. 中山福藏

    中山福藏君 第百九十九条の第二項の改正要綱なんですがね。それで第一次捜査官であります司法警察官が調べる、そうして警部以上の者から逮捕状裁判官請求する。一方においては第二次的な捜査行為をやるところの検察官、いわゆる公訴官という立場にある検察官がこれ又同じく逮捕状請求というものをなし得る立場にあつて時間的のズレがある場合に、一方が逮捕状をもらつておるかもらつていないかわからんというような場合がままあると思う。例えば管轄区域の違つたときには或る悪意の被告人被疑者が両方に住居を持つておるというふうな場合があり得るですね。これは居所と住所と両方ある。そうするとどちらを管轄しておる裁判所判事でもこれは逮捕状が出せるという立場にある。そうすると一遍とつてつた逮捕状が又煩瑣な手続によつて他の方面においてとられるということになりますと非常に不便だから、一遍逮捕状を出した場合においては司法警察署或いは検察庁、いずれかのほうにおいて先に取つたほうが一応これは司法警察署なら司法警察署に対して通告をするというような何らかの便法を設けておけば、二重の煩瑣手続は要らんというようなことも考えられますが、これは両方に逮捕状請求権が認められておりまするときには、こういうふうに人員が少いときには、できるだけその事務の煩瑣を省くことが必要じやないかと思うのですが、これは殊に現在でも繩張り争いがこれはあるのですよ。司法警察署と検察庁とはここに来ても喧嘩腰のような顔をして二人座つておられるのです。同じ公務員でありながら、まるでよその公務員が一緒にここに並んでおるというような感じを私どもが持つ場合が多々あるのです。そういうふうな気分上の繩張り争いというものが、一応第三者たる我々に明らかに感取できるような今日の捜査機構から考えますと、なぜこれは統一的な国家というものに立脚して両方共もう少し妥協ができないかということは、私どもいつも国民の一人として不満に堪えないところなんです。非常に何といいますか、自己というさざえの中にかたまつて、そうしてお互いに繩張り争いにしておるという気分が、これだけの頭を持つております人々の間に行われるということは、国家のために非常に私は不幸だと思うのですが、これは過渡的な、まだそこに融合気分というものが現われていない過渡的な今日だから私は申上げるのですが、何らかそこに連絡する方法をとつておかないと、非常にこれは煩瑣になるのじやないかということを思うのですが、そういう点については何も衆議院のほうでは意見は出ませんでしたでしようか、お尋ねしておきましよう。
  28. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) 私どもの態度からさような御心配をおかけしましたことを実は非常に申訳ないことと存じております。ただ第一線のほうでは割合にうまく行つておるのでございまして、犯罪捜査に直接する面ではこういう問題は起つておりません。まあ要するに何と申しますか、観念論を両方で闘わしておるというふうなことになるのかも知れませんが、やはりそれがいろいろと深い根もあるのじやないかとも思いまして、私自身といたしましてはそういう意図も余りなかつたのでございますが、そういうことになつたことは不徳のいたすところでございまして、申訳ないと思います。ただ只今お話のように二重に競争して逮捕状請求するというような場合は、これはあり得ると私も思います。そうして現行法建前では百九十九条を改正してもしなくても、依然として同じような問題はあると思います。ただその際にお互い競争すると申しましても、例えば同じ管内の隣りの警察との間で大体それを狙つておるということがわかつておりますれば、これは勿論連絡をとつてどちらが先にやるかということはこれはもうできますけれどもちよつと離れた場所で例えば本籍地と住居地というようなところで両方手続する場合がこれはよくあります。この場合にはいわゆる先着手のものが優先的にやるというような大体の打合せができておりますから、先に逮捕状をもらつて先に身柄を捕えたものが着手して片方に、資料は全部そちらのほうに廻すというふうに大体これは実際上動いておるようでございます。従つて実際的な問題として具体的の事件が起りますと、そういうふうな点は御心配のような点がなくて大体私は収まるように考えております。いずれにいたしましてもさような御心配をかけたことについては深くお詑びいたします。
  29. 中山福藏

    中山福藏君 そこで私はこれは直接これと関係ない点ですが、これに附帯して私はお願いしておきたいことがあるのですが、これは管区の警察職員或いは検察当局は一つの連絡協議会というものを始終作つて、何かそこで同一の場所に会合して、精神的な融和を図るということは何より今日必要だと思つております。これは最高職員の間においても、やはり年に一回か二回か東京なら東京に寄つて、そうしてお互いに融和を図るということは、これは最も必要だと私は思うのです。この百九十九条第二項の規定に関連して、このことは特に私は申添えておきたいと思うのです。一つの社会秩序の維持ということを目標といたしております検察関係の人々が、精神的にお互いにまずい気持を持つておるということは、これは国民がたまつたものじやない、実際これは国民がたまつたものじやないですよ。どうしてもそういう点を一つ御留意になつて、この規定がある以上は、そういうお取計らいを将来できるだけ一つして頂くように、私は特に申添えておきたいと思います。
  30. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ちよつと中山委員の百九十九条のさつきの警部補署長があるかどうかについて、丁度斎藤国警長官が見えておりますから、斎藤国警長官から……。
  31. 斎藤昇

    政府委員(斎藤昇君) 警部補署長があるかどうかというお尋ねがありましたそうでありますが、現在の国警の地域におきましても自治体警察の地域におきましても、警部補署長はないそうでございます。ございません。ただ警察法によりますと、市町村警察の職員の最上の階級が警部補でもいいことになつておりまするので、勿論警部補たる署員のほかに警察長、これは階級がないのであります。ないのですが、警察の最高の階級になつております。六人、七人の自治体警察の署にしましても或いは百人の警察署にしましても警察長というのがおりますので、これはその署にいるどの階級よりも上ということに相成つております。併しもう廃止になりましたが、以前の小さな警察ではその警察長が警部補という身分を同時に持つて警察署長も兼ねておる、こういう例が多くあつたのであります。従いまして今後そういう小さな署が又復活するという虞れはないかとおつしやいますと、そういう場合があり得ますが、併し令状の請求警部以上ということにおきめ頂ければ、事実そういうものは起らないであろう。法律上は起きても、実際は警部以上を置くということになるのじやないだろうか。いろいろ御審議の結果警部補よりも警部までに高めたほうが人権の保障その他いろいろな点から望ましいということでございますれば、私のほうでも実際上やはり警部以上にする、或いは適当な機会に自治体警察の最高の警察職員の、吏員の階級を少くとも警部ということに改めて頂くというのが適当であろうかと思います。現行法でも支障は来さない、かように存じております。  なお、只今法務省の政府委員に対しての御希望として承わりましたが、この際現地において警察検察との連絡を緊密にするようにという御注意がございました。私ども警察当局といたしましても、只今の御注意を有難く頂戴をいたしておきたいと思います。法務省の政府委員からお答えがありましたように現地におきましては、我々のほうの見ているところにおきましても、検事正と警察隊長、或いは自警の警察長の間、警察検察の間は至極く円満に行つております。又管区におきましても、管区の警察の幹部と、それから高検の検事のかたがた、この連絡も極めて実際は緊密に行つております。最高のほうの東京におきましても仕事の面におきましては、非常に円滑に日々の仕事を処理いたしておりますが、こういつた感情を以て仕事を処理しているというのは、私はないとかように信じておるのであります。それとこれとは別というそういう縦割りができるかというお尋ねでございましようが、ものの考え方ということになりますると、相当只今のように対立する場合がございますが、併しこれが日常の業務に及んでおるということは万々ないと思つておりますが、なお御注意もありましたので、更に今後も十分気を付けて参りたいとかように考えております。
  32. 中山福藏

    中山福藏君 これは今長官のおつしやつたことは私わかります。わかりますが、私ども警察にしばしば行つておりますというと、これは上級官吏の間には私はないと見ておりますが、刑事その他の実際に捜査関係している人々は、民主化というのは徹底的に自分の立場を守る、つまり権利を主張するということが民主化だと考えておる思い違いをしている人がたくさんある。検事局なんかから警察に電話がかかりまして、お前のほうからえらいこと、差出がましいことを言つても、おれのほうはちやんと一つの方針が立つているのだから黙つておれ、というようなまるで捨て言葉を使つて電話で抗争するというような事態をまま私どもは見受けている。ですから長官なんか最高の地位におられるので、又相当の経歴を持つて手腕、識見どちらから見ても立派なかたですから、そういうことはないと思いますけれども、下つぱのほうなんかはお互いに喧嘩するのが民主化と考えているのが仰山ある。繩張り争いがある、小学校なんかを出て警察に入つている人は……。だからこういう点を非常に心配して、実は申上げているわけなんです。第二の警部補というものは、これは私二カ所で見ました、警部補署長さん……。ですから規定があります以上は、警部にすれば村費が非常に少いわけですから、できるだけ一厘でも、一銭でも、安いほうの官僚を使つて同じ結果を挙げようと、もがいているわけです。今回国警自治警と合併しなければいかんというような議論が起つているのは村費がない。村の財政というものが窮乏しているからそういうことになるのですから、警部警部補の月給が違う観点から、法律における際においては、これは警部補もあり得るのです。私は現地で二カ所でこれを見たのです。そういう点はそういう法律はあつても、事実そういうことはないだろうでは、これは通りは悪いと考えているわけです。ですから一つ自治警でも国警でもそういうことは一つこういう刑事訴訟法改正されるに当りましては、やはりこれと並行して歩調を合せて法的措置を講ぜられるということが何よりも重要じやないか、こういう点は少し行過ぎじやないかと実は私考えておりますけれども、この場合やかましくは言いません。ただ規定はこの百九十九条第二項というものについての改正が行われますから、これは念のためにあなたに申上げて、一つ善処して頂きたい、こういう希望なんです。どうぞ一つよろしくお願いします。
  33. 楠見義男

    ○楠見義男君 刑事局長にお伺いするのですがね。これはあなたにお伺いするのはちよつと見当違いかもわからないのですが、修正要綱仮案というのに、最後附帯決議のところに、(2)に、「又は、犯罪種類を特定し、」という言葉を書いて、わざわざこれは消してあるのですが、そこだけ一般的指示事項というものの中に、例えば破防法のようなああいう犯罪種類を指定して、特定してやることについて、一方は問題がある、一方は問題がないと言う。それから又公述人の意見を聞いてみまして、結論は単に破防法だけじやなしに、一般的に、例えば何々犯というような犯罪の者も含まれるような意見も述べられたかたもありまして、実は私も公述人の意見を聞いたり、或いは政府委員の答弁を伺つたりして、一般的指示というのが今までどうして問題にならなかつたのかと疑うぐらいに文字上はいろいろの解釈が出て行く。而も破防法の場合だつて、当然その一般的指示の準則には包含されるというような解釈を、法文上は不可能じやないというような考え方も一時したことがあるのです。ところがこの附帯決議で、「犯罪種類を特定し、」というのをわざわざ削つておるのは、こういうことをさせないというつもりで削つておるのか、これはまあさつき申上げたように、あなたに伺うのはどうかと思うのだけれども、どういうお打合せになつておられて、どういうことであつたでしようか。おわかりになりませんか。
  34. 岡原昌男

    政府委員岡原昌男君) この関係、全然私タツチしておりませんので、私のほうにも消してございませんような始末で、どういうことでございますか、ただ理事会で決定した附帯決議案というのは、ちよつと表現が違つております。先ほどちよつと要旨だけ読み上げましたが、理事会で決定した附帯決議(案)というものは、「検察官の定める一般的指示を行う場合には検察警察とがあらかじめ緊密に連絡し相互に協力することを政府建前とせられたい。右の一般的指示により個々事件捜査を直接指揮しないよう留意されたい。右決議する」とこういう案文になつております。これが理事会で決定したその前の案ではないかと存じます。その辺のいきさつ、私存じません。
  35. 楠見義男

    ○楠見義男君 今申上げたのは、昨日委員長はじめ各理事のかたが持つて来られたので、わざわざ書いて消してあるものですからね。だからそれを特に排除するつもりで消したのか、こんなことを書かなくても、個々事件というものでさえあれば、破防法の原案に関する捜査事前承認はいいというつもりで消したのか。問題になつた点であるだけに、これは明らかにしておいたほうがいいと思いましたのです。ようございますか。
  36. 郡祐一

    委員長郡祐一君) それは斎藤長官か何か、警察関係からお話下さると……。
  37. 斎藤昇

    政府委員(斎藤昇君) これはどういう趣旨でお作りになられたのか、やはり修正案をお作りになつたかたから説明して頂きませんと、非常に微妙な点がございますから、我々ああだろう、こうだろうと憶測いたしまして申上げることはちよつと不当じやなかろうかと思います。
  38. 楠見義男

    ○楠見義男君 結構です。
  39. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 昨日懇談の際に、できれば明後日に、二十七日に刑事訴訟法の一部改正の採決に入り得るものなら入りたいというようなお話合いをしたのでございますが、各党それぞれ会派の御関係もございましようから、そういうおつもりで一つ二十七日に討論採決に入れますように、一つ委員のかたの御尽力をお願いいたします。  本日はこれを以て散会いたします。    午後零時六分散会