○
政府委員(
天野武一君)
法務省所管の二十八
年度一般会計予定経費について御
説明申上げます。
昭和二十八
年度法務省所管の
予定経費の
要求額は、百八十六億八千九百六十九万六千円でございまして、前
年度の
予算額百七十七億六千九百六十七万五千円に
比較いたしますると九億二千二万一千円の
増加になります。お手許にお配りいたしました表で御覧願いますと、その
組織別の前
年度との
比較、それから
項別比較が出ておりまして、
只今申上げましたのは、その
所管の合計について申上げたわけであります。
かような
増加を見ておりまする主な
部分は、実は昨年の
補正予算で計上されました
給与ぺースの改訂に伴います
人件費によ
つて占められております。総
予算額の五割
ちよつと超える額が
人件費ということになります。なお
使途別にこれを申しますると、
旅費は十億七千二十八万五千円、それから
物件費が各
組織を通じまして六十二億一千六百二十七万八千円、それから
施設費や、それから
公安事務関係の
無電施設整備の
費用など入れまして、九億八千八百七十六万八千円、それから
補助額これが三億六千四十六万六千円、その他が三億九千十八万一千円ということにな
つております。
先ず
使途でございますが、
予算定員について申上げますと、前
年度末の四万四千八百五十七人に比べまして四万五千三百七十四人、即ち五百十七人の
増員を見ております。これは一方におきまして
大臣官房で十人、それから矯正の
職員で九十三人を減員いたしましたが、
他方保護観察所の
保護観察官で九十三人、それから
入国管理の
関係で
入国警備官などを五百二十七名
増員が認められましたので、その差引の結果そのようなことに相成りました。
一般的な問題といたしますると、
既定経費に対しまして極力節減の
方針がとられましたことは申すまでもございません。例えば昨年すでに
補正予算において
旅費の一割、それから
庁費の五割の
節約をいたしましたが、その上更に今回一般的な
行政費、
補充経費を問わず
旅費、
物件費においておおむね一割五分の
節約を行な
つております。そうでないものも、
財政規模の圧縮という面から全面的に調整されております。従いまして実質的に見ますると、
交通費の値上り或いは通信費の改訂等によりまして
予算の
運営は依然として窮屈であろうということを覚悟しておりまして、先般来実は種々の
会議等におきましても、今後紙一枚、鉛筆一本の
節約にも心がけようということを申合せている次第であります。何分法務省の
予算はその仕事の性質上、昨
年度に引続いて恒常的な
経費によ
つて占められているのがすべてと言
つてよろしいのでありまして、特別の政策による新規の事業というようなものはないわけでございます。尤も昨年七月一斉に実施いたしました例の住民登録でございますが、これはその実施当時初度的な事務がありましたが、本
年度はそういうものもありませんので、そういうものは
経費として落ちております。特に前年と異なるもの、特色のあるものを申上げますと、次に申上げるようなことになります。
一つは、本年ございました衆議院
議員選挙、それから参議院
議員通常
選挙、これの
選挙法規の違反事犯の
検察を行いまするために、本省の刑事局それから
検察庁を通じまして暫定
予算におきまして八千三百七万一千円の
予算が計上され、それを支出いたしました。すでに支出にかか
つておりますのでここでは
説明を省きます。
それから次に本
年度の新らしい構想といたしまして、成人でありまするところの刑の執行猶予者に対して保護観察制度を実施するということを考えております。これに短期自由刑の弊害を除きまして、更に又再犯を防止するための施策として数年来研究をいたしました。法制審議会におきましても採用を議決されたのでございまして、いよいよ近い時期に、政令で定める時期によ
つてその実施に着手することにな
つております。そのための
所要の
関係法律の改正案等国会の御審議を受けることになるのでありますが、保護観察所におきましては、観察の
対象者の補導援護等に必要な
旅費でございますとか、補導
関係の諸
費用、更生保護の委託等の
経費八百九十八万三千円を計上いたしました。
それから巣鴨プリズンの
関係でございますが、これは平和條約第十一條によりまする刑の執行及び赦免等に関する法律の規定に基く巣鴨
刑務所在所者の仮出所、赦免、減刑等の審査、それから
関係各国への勧告を行いますために在所者の環境の
調査その他勧告用の各種の
調査資料の
作成等が必要でございますから、その
経費九十三万六千円を見ております。
次に法務局
関係では従来出張所、いわゆる登記所、俗に言う登記所でございますが、の
職員に対しては
予算上超過勤務
手当は認められておりませんでしたが、漸く昨
年度において六大都市の出張所の
職員に限
つて一カ月五時間分だけの超過勤務
手当が認められましたが、二十八
年度におきましては出張所の
職員会員についてその超過勤務
手当を認められるだけの
予算を計上いたしました。金額では極く僅かでございますが、私
どもとしては多年の念願の一端がここで達成されたということで、今後ますますこの方面に力を尽したいと
思つております。
それから
刑務所、これに拘置所、少年
刑務所を含めまして
刑務所、それから少年院、
少年鑑別所等におきまする収容者の収容に必要な
経費並びに刑務作業に必要な
経費、これは前
年度の五十億二千七百四十一方円から四十八億七千九百四十五万四千円に減少いたしました。この内訳を申しますと、
刑務所の収容費では九千二百二十三万円減少、少年院の収容費は逆に三千七百三十一万八千円の増、
少年鑑別所収容費は一千四十万八千円の増、それから刑務作業費は一億三百四十五万二千円の滅ということになります。これは
刑務所の収容費について収容人員が前
年度の十万人に対しまして九万二千人を見込んでおります。
食糧費等の単価の値上りがありましても
総額において減少するということに
なつたものであります。なお、少年院と
少年鑑別所の収容人員は前
年度と同様に少年については一万二千人、鑑別所につきましては三千人を見込みまして、そのために必要な諸費、被服費、それから炊事用の燃料費、衣料費、教化費、又は鑑別費を計上しております。刑務作業につきましては、作業用の機具の整備、それから二十八
年度におきまする収容人員の減少ということから、
総額では減少いたしましたが、作業収入のほうは作業費の減少にもかかわらず収入歩合の
増加等いろいろ工夫いたしまして、前
年度より若干の収入増を見込みまして、その結果前
年度の十八億三百十七万円に対し十八億九千九百五十六万四千円、即ち
只今申したように九千六百三十九万四千円の増ということにな
つております。
それから前
年度の当初
予算では外務省の
所管にな
つておりました
入国管理事務
関係のものが、本
年度は法務省の
所管に計上されております。最初に申上げました
入国警備官等の
増員五百二十七名のことを申上げましたが、この
入国管理関係の事務は本
年度において大いにこれを補強することが政策的に考えられておりまして、現在大村に大きな収容所がございますが、この収容能力も実はせいぜい七百名ばかりでありますために、今後の強制送還や収容措置の強化促進ということが行われますと、甚だしい手不足を感ずるというために、昨
年度の
補正予算を以ちまして第二の大村収容所を建設中でございます。完成も間近いことにな
つております。他方これらの
施設の収容者のために必要な諸費、それから炊事用の燃料費、衣料費など、それから被退去強制者の送還のための船をチャーターする用船料などにつきまして、前
年度に対しまして六千百八十万六千円増の二億一千四百四十二万七千円が計上されております。
次に昨
年度の途中から発足いたしました公安
調査庁でございますが、ここでは
職員の
増加を本
年度行な
つておりませんが、
旅費や
研修費やそれから物的
施設の整備という面で強化しようということになりまして、前
年度から二億七千四百七十一万五千円増の六億六・千三百十五万円がその
経費とな
つております。
施設費の
関係は、これは前
年度に引続きまして
法務省所管の諸
施設の新営或いは移転整備、それから買収等を行いますために十億六百七十一万円を計上してございます。これは昨
年度に比べますと七千百四十四万円の減額でございますが、そのほかに建設省の
所管の
施設費の中にある本省でございますとか、法務局
関係或いは公安
調査庁それから
入国管理局
関係のもの併せまして二億二千二百八十一万八千円が計上されておりますので、これを加えますると十二億二千九百五十二万八千円となります。それでも前
年度建設省
所管の計上額を含めまして一億九千六百六十七万五千円の減でございます。
そのほか細かいことになりますると、この国会で
司法試験法の一部を改正する
法律案の御審議を願いますが、そういうことに伴う若干の
予算等がございますが、細かいことは
予算の参照書などに出ておりますから一応省略いたします。
以上
法務省所管の歳出
予定について申上げましたわけでありますが、終りに歳入の
関係について一言申上げておきます。
昭和二十八
年度の
法務省所管の歳入
予算額は三十二億三千二百二十九万七千円でございまして、前
年度の
予算額の三十億五千三百三十万五千円に
比較いたしますると、一億七千八百九十九万二千円の
増加となります。この中には刑務作業収入及び製品等の売払収入を併せました官業収入、これが十九億二千二十九万五千円、罰金等の懲罰及び没収金七億九百七十三万九千円を含めまするいわゆる雑収入、それから
政府資産整理収入が含まれております。いずれも過去の実収成績等を基礎として算出したものでございます。なお、従来法務省は解散団体財産売却
処理の
関係につきまして特別会計を持
つておりましたが、これは二十八
年度から一般会計に含まれることになりまして、前国会で解散団体財産収入金特別会計法が廃止されたことは御
承知と存じますので、
説明はこの
程度にいたしておきます。