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国務大臣(
犬養健君) 御注意一々御尤もと存じます。
捜査の第一次的な
責任者が
司法警察官である。これは新刑訴の根本に規定されたことでありましてこれは動かすことができないと存じます。この百九十三条の
改正は
自分は反対だと言われました
刑事訴訟法の研究家であります団藤教授の御
意見も伺
つたのでありますが、これは
衆議院の公聴会で伺
つたのでありますが、「
捜査を適正にし、その他
公訴の遂行を全うするために」、「その他」という字が入つたために、
公訴の
実行を全からしめるという枠内において
検察側が
警察側に
捜査の適正をこいねがう意思の反映が起るということは、その範囲内なら差支えない。併し「その他」を抜かしちや
つて、はつきり
捜査の第一次
責任者に一々指図するという気持が仮にもあるなら
自分は反対であると、こういうふうに言われたのでありますが、私はこの団藤教授の条件付の賛成のほうに賛成なのであります。リレー・レースで言えば、第一走者の駈け方を一々第二走者がとやかく言つたらうるさくて走れません。カーヴの走り方はこうや
つて走
つてくれ、今日は雨が降つたから曲り角は気をつけてくれ、そうすれば第二走者も任務を全うする
ゆえんだというような
一般的指示の形、準則の形で、
一般的指示として間接に
個々のところに影響があるということはいたし方がありませんが、直接
個々のケースに
指揮をするということは私は分を過ぎたものだと思
つております。そういう
意味に
解釈しておりますから、御承知願いたいと思います。それでは
破防法についての
一般的指示はそれをのりを超えているではないか。私はそう思います。これはあの当時
破防法が両院を通過しますときに、
国会側の御希望でこれは
一つよほど気を付けてくれというようなこともありましたし、当時私は就任前のことで余り記憶がないのでありますが、あれはあれとして真に
例外的なものである。今
破防法的な
一般的指示のように、
捜査の前に一々
検事の
指揮或いは承認を受ける
事件は頭の中にあるかと言えば、ありません。又
一般的指示というものを出す前には、あらかじめこういうものを出したいのだがどうだろうと言えば、恐らく
警察側でもこれは出してくれという場合もありましようが、多くの場合は、私のほうで規範に入れて自律的にやります、それで済むことならそれでや
つて行けという話合いのほうが、率から言えば多くなると思います。百九十三条はそのように御了承願いたいと思います。
それから百九十九条は二つの場合が
考えられるのでございます。これは
斎藤君がおられて申上げにくいのでありますが、数多い警官の中には、ほんの僅かのものと思いますが、民事くずれその他で
逮捕状の濫発ということが実は
国会、
在野法曹からやかましく私のところに言われて来ておるのであります。だからと
言つて検察官のほうが遥かに優秀だから、この際旧刑訴的な、ところへ戻すという
意味は毛頭ございません。ただ
逮捕状の請求を
裁判官にする場合、
検事も同時にその
内容を知りまして、そうしてその
内容についての
検事側の
意見の反映が
裁判官にあり、又同時に
警察官にもあつたほうがいい、こういう
考え方が
一つあります。もう
一つは、
裁判官はその
逮捕状の請求の
内容が適法かどうかということは、御商売でありますから、すぐ判断がおつきになると思います。妥当であるかどうか、つまりこれは違法だ、こんなところまで
逮捕しなくてもいいじやないか。それからこれは違法だが、今
逮捕したほうがいいかどうか。ほかに連累があつたり、うつかり寝た子を起すことに
なつちやいけないというような妥当性の判断については、妥当性の判断がなし得るという者もおられますが、それは併し困難じやないか、そこまでは丙難じやないかという学者も相当おられるわけであります。又
裁判所の意向を、この前髪議院の
法務委員会で伺
つてみますると、一緒に
捜査したわけでないから、やはり違う角度からの
意見の反映があつたほうが、なおやりいいような御意向でございました。そこで
裁判官に対して、いずれはその
事件をお受取りしなければならん側の
公訴官の
意見はこうでありますという
意見の反映があつたほうが、なお十全を期するのじやないか。こういう
意味でありまして、然らば館さんが御
指摘になりましたように、そういうものが一体同意という字で非常に完全無欠に表現せられているか。世界一に適当な字かという
お尋ねが仮にありますならば、私は世界一に適当であるという勇気はないのでありまして、それは今申上げたような枠の中の字ならば、実は余り私のほうではあえて争いをしないのであります。それじやなぜ同意をというので出したかという御
質問がありますならば、
法制審議会の御
審議を願いまして、
法制審議会では同意がよかろうということで 同意以外の字に変えるということになりますならば、従来
法務省は
法制審議会を尊重する伝統を持
つておりますので、今一度開き直りますと、同意より穏やかな字という場合もあります上、強い字になる場合もありますので、同意という
意味でざつくばらんに申上げますと、
国会に辷り込んで、そうして
国会の権威ある厳正な御批判を仰いだ。これが見栄も外聞もない実は真相なのでありまして、
従つて同意という字で最後まで抵抗して争うという意思は持
つていないのであります。