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1953-08-08 第16回国会 参議院 農林委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年八月八日(土曜日) 午前十一時五分
開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員清澤俊英
君
辞任
につき、その
補欠
として
江田三郎
君を議長において 指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
片柳
眞吉
君
理事
宮本 邦彦君 白井 勇君 小林 亦治君
佐藤清一郎
君 関根
久藏
君 北
勝太郎
君 河合 義一君
江田
三郎
君 鈴木 一君
衆議院議員
足鹿
覺君
事務局側
常任委員会専門
員 安
樂城敏男
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○小
委員
の
補欠選任
の件 ○
政府
に対する
申入
れの件 ○
農民組合法案
(
衆議院送付
) ○
肥料管理法案
(
衆議院送付
) ○
日本肥料公社法案
(
衆議院送付
)
—————————————
片柳眞吉
1
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
農林委員会
を開きます。 最初に
清澤委員
が
農林委員
を
辞任
されまして
江田
さんが
農林委員
になられましたが、その関係で
農業災害補償制度
の小
委員
が
清澤委員
の
辞任
で欠員になりましたが、如何いたしますか。
佐藤清一郎
2
○
佐藤清一郎
君
委員長
の指名によ
つて
決したいと思いますが。
片柳眞吉
3
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは
委員長
から指名いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
4
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 御
異議
ないと認めまして、
江田委員
を小
委員
に指名いたします。
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
片柳眞吉
5
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
速記
を始めて下さい。
農業協同組合法
の一部
改正法案
及び
農業委員会法
の一部
改正法案
に関連いたしまして
北委員
から
発言
を求められております。
北勝太郎
6
○
北勝太郎
君 昨日御懇談をお願いしました
申入事項
に関しまして、漸く成案を得ましたので、念のために朗読いたして見たいと思います。
昭和
二十八年八月七日
参議院農林委員会
国務大臣 緒方 竹虎殿
農林大臣
保利 茂殿
大蔵大臣
小笠原三九郎殿
農業技術指導
の
強化等
に関する
申入
今般
政府
は
農業技術指導
の
強化
、
農業協同組合
の
総合指導組織
の
確立
及び
農民農業
の
代表機関
の整備を企図して
昭和
二十八年度
予算
に必要な経費を計上し、且つ今
国会
に「
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
」及び「
農業委員会法
の一部を改正する
法律案
」を
提出
した。しかして
わが国農業
の現状に徴して
政府
今回の意図はこれを諒とせられるところであるから、
右予算
については今後の事態に備えて遺憾なく措置されたく右
申入
する以上であります。
片柳眞吉
7
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
日付
は会期の
最終日
の十日としたほうが……。
北勝太郎
8
○
北勝太郎
君
日付
は十日でよろしうございます。
片柳眞吉
9
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
只今
の
北委員
の御
発言
の
申入
で御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
10
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは八月十
日付
を以ちまして
申入
をいたします。
委員会
はこれにて暫時休憩いたします。 午前十一時九分休憩
—————
・
—————
午後一時四十四分
開会
片柳眞吉
11
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
委員会
を再開いたします。
農民組合法案
、
肥料管理法案
、
日本肥料公社法案
、以上三件を議題にいたします。
農民組合法案
は八月五日
衆議院議員足鹿覺
君ほか九名によ
つて予備審査
のため
提出
せられ、同日当
委員会
に付託されております。
肥料管理法案
は八月六日
衆議院議員足鹿覺
君ほか五名によ
つて予備審査
のため
提出
せられ、同日当
委員会
に付託にな
つて
おります。
日本肥料公社法案
は八月七日
衆議院議員足鹿覺
君ほか五名によ
つて予備審査
のため
提出
せられ、同目当
委員会
に付託せられております。 以上三
法案
につきまして
提案者
の
衆議院議員足鹿覺
君から
提案理由
の
説明
を聞きたいと思います。
足鹿覺
12
○
衆議院議員
(
足鹿覺
君)
提案者
を代表いたしまして、
只今
上程せられました
農民組合法案
の
理由
を御
説明
いたします。
日本農村
の
民主化
なくして到底
日本
の
民主化
はあり得ないのでありますが、周知のごとく
日本
の
農業
は極めて零細な経営によ
つて
支えられ、個々の
経済力
も極めて弱く、
従つて民主化
の
基礎的条件
としての
生活
の確保と人格の独立を確保するためには、先ず
農民自己
を組織化することが絶対必要であります。 社会的にも、経済的にも
農民
と同様弱い
立場
の
労働者
は
資本
の不当な圧迫を排して、
自己
の
基本的人権
を
確立
するための、
自己組織
に関しては
労働組合法等
によ
つて
保護
されていますが、
農民
に対してもその
団体行動
の自由、
団体交渉権等
の
確立
を
内容
とする
農民組合法
の
即時制定
こそは、単に
農民自体
の利益からのみでなく、
社会全般
の健全な
民主的発展
のために絶対な
要請
であります。 我々はこの
要請
に応えるべく、この
法案
を
提出
した次第であります。 次に本
法案
の
内容
の
概略
を御
説明
いたします。 先ず第一に、この
法律案
において
農民組合
とは、みずから
農業
を営む
農民
が主体とな
つて
自主的に
生活条件
並びに
農業経営
の
維持改善
その他
農民
の経済的、
社会的地位
の向上を図るための
一致共同
の
運動
を確保するため、健全にして民主的な
農民組織
の
設立
を育成し、
農民
の
団結権
の擁護及び
団体交渉権
の
保護助長
を図らんとするのであります。 次に、
農民組合
がその
設立
の目的にかなう
一致共同
の
運動
を遂行するための
団体行動
は法的に保証されることとし、
農民組合
の
代表者
又は
農民組合
の委任を受けたものの
交渉
を本法に定められた
団体交渉義務者
はこれを拒否することはできないものとすると共に、地主又は雇主は
農民
が
農民組合
を結成しようとしたこと、若しくは
農民組合
の正当な行為をしたことの故を
以つて小作条件
、若しくは
労働条件
について不利益な
取扱い
をし、
小作契約
を解除し、又は
農業労働
に従事する者を解雇し若しくは
不和益
を与えてばならないこととしたのであります。 第三に、
農民組合法
による
農民組合
の
組織形態
は、
全国的単一組織
又は
連合組織
、そのいずれの
組織形態
によるも
当該設立農民組合
の自由な選択によるものとし、又
農民組合
として
設立
されたものの
取扱い
は
行政庁
に証拠を
提出
して、
規定
に適合することを立証し、その証明を受けなければ、この
法律
の
保護
を受けられないこととしたのであります。 第四に、この
法律
に
農民
という
規定
に該当する者は、人種、宗教、
性別等
にかかわらず、すべて
農民組合
に加入することができることを原則とし、
農民組合
の
役員
は、
組合員
たる
農民
でなければならないが、
農民
以外の者でも総会において承認された者は
役員総数
の四分の一以内を限度としてこれを認めることとしたのであります。 以上この
法案
の
提出
の
理由
並びに
内容
の概要であります。 何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに可決されることをお願い申上げる次第であります。 次に
只今
上程せられました
日本肥料管理法案
の
提案
の
理由
を
提案者
を代表して御
説明
いたします。いろいろ
提案理由説明書
の中にミス・プリントがありますが、私以下述べますのが正しいのでございますから、さように御了承をお願いいたします。 現在問題とな
つて
いる
肥料
問題を解決するためには、
肥料産業
の健全なる
発達
と、及び
肥料
が
農業経営
は及ぼす影響との両面を考慮しなければなりません。従来の
肥料
問題の
取扱い
においては、とにかく
肥料産業
の
立場
と
農民
の
立場
とが相矛盾するかのごとく印象を与え、そのことがこの
肥料
問題の解決を今日に至るまで遷延せしめて来た原因とな
つて
おります。この矛盾を解決し、
肥料産業
の
合理化
による健全なる
発達
を図り、同時に
農業生産力
の
発展
と
農家経済
の
改善
に寄与するために、この
法案
を
提出
した次第であります。 次に本
法案
の
概略
を
説明
いたします。第一に、この
法案
において「
肥料
」とは、硫安、
石灰窒素
、過
燐酸石灰
、尿素、
塩化加里
及び
硫酸加里
を含むものといたします。第二に、国内において
生産
された
肥料
及び
輸入肥料
は、別に
日本肥料公社法
において定める
日本肥料公社
が、その全額を買上げるものといたします。第三に、
公社
は、その買入れた
肥料
を、
公社
の指定を受けた
販売業者
に売渡すものといたします。 以上
公社
が
肥料
を買上げ又は売渡す場合の
価格
は、
公社
がこれを定めて公告するものであります。その際、この
価格
の
決定
および変更について、
国会
の同意を要するものといたします。第四に、
公社
はその買入れた
肥料
を輸出することができ、且つ、輸出しようとする
肥料
の
数量
及び
価格等
について
農林大臣
の承認を得るものといたします。第五に、
農林大臣
は毎年
肥料
の
需統計画
及び
輸出入計画
を定め、又必要あるときは
肥料
の
生産者
又
肥料
を輸入するものに対し、
生産
又は輸入すべき
数量
及び
品質等
について、必要な
命令
をすることができるものといたします。第六に、
農林大臣
は
肥料
の
生産
の
合理化
のため必要あると認めたときは、
肥料
の
生産者
に対し、その
経営等
について必要な
命令
をすることができ、又そのために必要があると認めたときは
合理化
のため諸措置を講ずるものといたします。 右のごとき方法によ
つて
、初めて
肥料産業
の
発達
と
農家経済
の
改善
とを同時に期し得るものと思います。以上この
法案
の
提出
の
理由
並びに
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに可決されることをお願いする次第であります。 次に、
只今
上提せられました
日本肥料公社法案
の
理由
を
提案者
を代表して御
説明
いたします。 先に
説明
いたしました
肥料管理法案
は、
肥料
の
生産
、流通及び
輸出入
を
国家管理
のもとに置き、
肥料
の
価格
も
国家
が
決定
し、更に必要ある場合は、
肥料産業
の
合理化
をも
国家
の
命令
によ
つて
行おうとするものであります。
肥料
に関してのかかる
国家
の
総合的管理
は、一個の強力なる
機関
の設置であります。この強力な
機関
として
日本肥料公社
を
設立
せんがために、この
法案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法案
の
内容
の
概略
を御
説明
いたします。第一に、
公社
の
資本金
は五十億円といたします。第二に、
公社
には、
公社
の
事務
の運営に関する
重要事項
を
決定
する
機関
として、
肥料政策委員会
を置くものといたします。
肥料
の買入
価格
及び
売渡価格
、
公社
の
予算
、
事業計画
、その他重要な
事項
の
決定
は
肥料政策委員会
が行うものといたします。第三に、
公社
の
役員
として、
総裁
、副
総裁
各一名、
理事
二人以上、監事一人以上を置ものといたします。その他各車、各条につき、おおむね
専売公社法
に準ずるものであります。以上がこの
法案
の
提出
の
理由
並びにその
内容
の
概略
であります。 何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに可決されることをお願いする次第であります。
片柳眞吉
13
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 以上三
法案
の
取扱い
は後刻協議をいたします。
速記
をちよつと中止して下さい。 〔
速記中止
〕
片柳眞吉
14
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
速記
を始めて頂きます。 その他の議案は後日に廻しまして本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十六分散会