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1953-08-07 第16回国会 参議院 内閣委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年八月七日(金曜日) 午前十時五十三分
開会
—————————————
委員
の異動 八月五日
委員長島銀藏
君
辞任
につき、 その
補欠
として
大野木秀次郎
君を
議長
において
指名
した。 八月六日
委員井野碩哉君及び大山郁夫
君
辞任
につき、その
補欠
として河井彌 八君及び
堀眞琴
君を
議長
において
指名
した。 本日
委員高瀬荘太郎
君・
大野木秀次郎
君及び泉山三六君
辞任
につき、その補 欠として
山川良一
君・
上原正吉
君及び
長島銀藏
君を
議長
において
指名
した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小酒井義男
君 理事
竹下
豐次君
委員
上原
正吉
君
白波瀬米吉
君
長島
銀藏
君
松永
義雄
君
松原
一彦
君
野本
品吉
君
政府委員
宮内庁次長
宇佐美
毅君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
行政機構
の
整備
に関する
調査
の件 (
高松宮家
より
福島
県に賜与された
福島
県
翁島
ほか二カ村
所在
の同
宮家
所有土地建物
に関する件) ○小
委員会設置
の件 ○小
委員選任
の件
—————————————
小酒井義男
1
○
委員長
(
小酒井義男
君)
只今
より
内閣委員会
を
開会
いたします。 先ず
高松宮家
より
福島
県に賜与された
福島
県
翁島
ほか二カ村
所在
の同
宮家所有土地建物
に関する件を
議題
といたします。 本件については従来の
経過
を
杉田専門員
より御
説明
を受けてそののちに質疑をして頂きます。
杉田正三郎
2
○
専門員
(
杉田正三郎
君) 第十五
国会
におきましてこの
内閣委員会
に
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
というものが付託せられたのでございますが、その
議決案
はどういう内容かと申しますると、
高松宮家
から
福島
県に対して
福島県内
の
翁島
ほか二カ村にあるところの
土地家屋
、これは
高松宮
の御
別邸
でありまするが、その
土地家屋
は
価額
にいたしまして二百五十八万円ということでございまするが、一応
福島
県に賜与するということにつきまして
国会
の
議決
が必要となりましたので、その
議決案
が付託せられまして
内閲委員会
は
全会一致
でこれを可決して本
会議
でこの
議決案
が成立した次第でございます。 そこでこの法律的の根拠はどういう点にあるかということを一応御
説明
いたしておきまするが、これは
憲法
の第八条、
皇室経済法
第二条、
皇室経済法施行法
第二条第二号、これら各
規定
によりまして
内廷
にある
皇族
、今日では御直宮でありまするが、この
内廷
にある
皇族
以外の
皇族
、今日で申せば秩父宮、
高松宮
、
三笠宮
、この
皇族
が賜与せらるる場合、その賜与することのできる
財産
の
価額
というものはこれらの各法規によりまして毎年、即ち四月一日から翌年の三月三十一日までの年間においては十五万円と定められておりまして、若しこの十五万円という金額をこえるときにおいては
国会
の
議決
を必要とするということに
なつ
ておるのでございます。そこで先に申しましたように、
高松宮家
から
福島
県にその御
所有
に
なつ
ておる
土地家屋
二百五十八万円余というものを
福島
県に賜与せられるについては、この
憲法
以下の
規定
によりまして
国会
の
議決
を必要とするということに
なつ
た次第であります。この
高松宮
の御
所有
に
なつ
ておる
土地家屋
の今まで成行を一応御
説明
いたしますならば、
明治
四十年に
有栖川宮
様が
福島
県の
翁島
などにありまする
民有地
二百六十
余町歩
というものを買上げられたのであります。そののちに
土地建物
を新築せられたような
経過
もございまして、大正二年に
高松宮
にこれらの
土地家屋
が贈進せられたのであります。そののちこれらの
土地
の一部が或いは整理せられたりいたしまして、或る部分は譲り渡されたようなこともありまして大分狭くは
なつ
てお
つたの
でありますが、現在のところこの賜与せられました当時においては結局するところ
宅地
三千余坪、
山林原野
が九十
町歩余り
、
家屋
が六百十三坪ということでありまして、これらの不動産、
宅地
、
山林
、
家屋
というものが賜与の対象に
なつ
てお
つた
次第であります。そこで
高松宮家
から
福島
県にこれらの
土地建物
を賜与せられましたのは、これらの
土地家屋
をば将来
福島
県が
厚生
の
施設
又はその
観光
の
施設
に利用するようにということであ
つたの
であります。ところがこの当初
明治
四十年に
民有地
を買上げられました当時において、
地元民
の
土地
をば買上げられたそのときにおいては、当時の時価にいたしましても相当安い
価額
で買上げられた。そして又将来これらの
土地
が不用に
なつ
たような暁においては、
地元民
にこれを或る
価額
で返還してもらうというような約束があ
つた
ということを
地元民
が訴えて参りまして、十五
国会
当時におきましては
国会
に対しても相当し烈な
陳情
があ
つたの
であります。
国会
のみならずその他の
方面
においても
陳情
があ
つた
ような次第であります。
内閣委員会
におきましては昨年の十二月二十三日の
委員会
でこの
議決案
を可決したのでありますが、その当時におきましてこの
議決案
に対しまして
内閣委員全員
が
全会一致
で可決せられたのでありますが、当時
上條委員
が
討論
に際して
一つ
の
条件
を付けられたのであります。その
条件
というのは、この
土地
は
高松宮家
から
福島
県に賜与せられた後は、
福島
県当局は
委員会
を
作つて
この
土地
の今後の
処置
を考究するとのことであるが、その場合においてはもともとこの
土地
が買上げられた当時の
地元
、特に元の
所有者
への返還の事情などを十分
調査
して
観光
、
厚生施設
に
支障
のない限り元の
地主
の要望に副うように、そしてその場合においては、元
明治
四十年に
有栖川宮
様がお買上げに
なつ
た当時の
価額
を十分
調査
して適当な
価額
で返還せられるように取計らわれたいという
希望条件
を付して可決する
討論
をせられまして、他の
内閣委員
も全部この
条件
を認められまして御賛成に
なつ
たというような
経過
に
なつ
ておるのであります。ところが又最近に至りまして
地元民
から
福島
県の
県庁
に
委員会
ができたけれども、どうも
十分地元民
の民意が反映していないということを訴えておるのでありまして、今日
宮内庁
の
宇佐美次長
の
出席
がありまするので、その
経過
を一応御
説明
があることと思う次第でございます。
小酒井義男
3
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは
只今
の
経過説明
に続いて
宮内庁
の
宇佐美次長
から
一つ
その後の
経過
をお聞きすることにいたします。
宇佐美次長
。
宇佐美毅
4
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
只今専門員
から御
報告
がございました
通り
、当時
国会
で
議決
になります際に、
討論
に際して参議院ではもちろん衆議院におきましても、大体同
趣旨
の御
希望
がございまして今御
報告
の
通り
でございます。それはその
議決
がたしか昨年の十二月二十三日と存じますが、本年の一月五日に私の名をもちまして
福島県知事宛
に書面を出しておるのでございますが、これは今回
高松宮家
から貴県に賜与せられた
土地等
については
国会
における
審議
及び
議決
に際して両院ともそれぞれ強い
希望意見
があるので、而もそれにつきましては
速記録
の
日付け
が全部書添えてございます、今後の
運営
について十分この
趣旨
がしんしやくせられるように考慮してもらいたいということを文書で申しておいたのでございます。 その後
福島
県の
模様
につきまして、二、三度にわたりましてその後の
進行状況
を聞いたわけでありまするが、最近までにいたしました
処置
につきまして
福島
県の
報告
によりますと、昨年の十二月二十二日にこれらの
下賜
せられました
土地
の
所有権
の
移転登記
を終つております。本年七月になりまして
翁島
御
下賜地調査委員会
というものが設置せられ、
翁島
御
下賜地
の
処理
について
知事
の諮問に応じて
調査
審議
するという
趣旨
でございます。その
構成員
は副
知事
が
委員長
になりまして
県庁
の総務、土木、
林務
の各部長、
地元県会議員
を含む
県会議員
が五名及び
翁島
の村長でございます。
委員会
は今までに前後二回
会議
を行いまして、第二回目の七月十六日に
現地調査
をいたしまして近く第三回目を開くようであります。県といたしましてはこれらの
委員会
の答申を待つて県議会で
処理
の方針も
決定
されるものと考えておるようでございます。 なおこの御
下賜地
及び
建物
の
運営
につきましては、最近
財団法人福島
県
翁島
御
別邸財産経営協会
という
財団法人
の
設立登記
を終りまして、県におきましては
建物補修
に二百五十万円、
調度品整備
に三百万円を支出し、
維持費
は年三百万円
程度
のものを
財団法人
に補助することを予定しているようでございす。
建物
のうち
西洋館
は本年七月から
一般厚生施設
として開放して宿泊の設備として百五十人
程度
の
収容力
があるそうでございまして、約一月くらい前に聞きましたところでは約千五百人くらい、主として
東京方面
の学生が多いようでありますが、申込があるそうでございます。
日本館
は極力
現状維持
に努めて県の迎賓館として使いたいというような考え方でおるようでございます。今申上げました
通り
に
国会
で御
審議
になりました事項につきましては、一応
委員会
ができて
審議
の途中のようであります。大分我々から見ますと遅れておるように思いまして、二三度注意を与えて
経過
を聞いておるような
状況
でございます。以上。
小酒井義男
5
○
委員長
(
小酒井義男
君)
只今
の
報告
について何か御質問ございませんか。
白波瀬米吉
6
○
白波瀬米吉
君 今日の
内閣委員会
にこれがかかつているということは、その後の
経過
のいわゆる
模様
をお聞きするということなんですか。別にそれをどうこうするということでなしに、ただその後の
経過
の
模様
をお聞きする
程度
にとどまつているのですか。
小酒井義男
7
○
委員長
(
小酒井義男
君) そうです。
速記
をとめて下さい。 午前十一時九分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時二十八分
速記開始
小酒井義男
8
○
委員長
(
小酒井義男
君)
福島
県
翁島
の
宮家
から賜与せられた
土地財産等
について最近に
地元
からの
陳情
もあ
つた
そうでありますが、先にこの
内閣委員会
がこの問題を
扱つた
当時
希望条件
として、昔の
所有者
であ
つた
地主等
をも考慮して、この
土地
の
管理経営等
の将来に
支障
を残さないように
福島
県において善処せられることを
希望
してあ
つたの
でありますが、それがなお
土地
の元の
所有者
間に若干の不満も残つておるような
陳情
をも聞いております。この際
宮内庁
から
知事
にこの
国会
における
委員会
の
状況等
をもお通じ下さいまして、将来
禍根
を残さないように周到な措置をとらるるよう
希望方
をお申し伝え願いたい。これが
宮家
のせつかく
社会厚生施設
としての御賜与の御目的にも副うであろうと私どもは思うのであります。以上
希望
を述べておきます。
宇佐美毅
9
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
只今
御
希望
がございましたが、
宮内庁
におきましても同様にせつかく御
下賜
になりましたものが将来に
禍根
が残るようでは甚だ遺憾と思いますので、御
趣旨
の点は
十分県庁
に伝えることといたしたいと存じます。
—————————————
小酒井義男
10
○
委員長
(
小酒井義男
君) 次に、
行政機構
の
整備
に関する
調査
のため小
委員
を設置する件を
議題
といたします。 実は昨日の打
合会
におきまして
閉会
中におけるところの
行政機構整備
に関する
継続調査
の
要求事件
について小
委員会
を設置することにしたらという御
意見
でございました。本
院規則
第五十一条によりまして小
委員会
を設けることができることに
なつ
ておりますので、本
委員会
におきましても小
委員会
を設置いたしたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
11
○
委員長
(
小酒井義男
君) 小
委員会
を設けることに
決定
をいたします。それでは小
委員
の数でございますが、やはり昨日の打
合会
における御
意見
の
通り自由党
、
緑風会
、社会党第四、第二、改進党、無所属から各一名宛の小
委員
を出して頂いて計六名になるわけでございますが、小
委員会
を構成したらどうかと思いますが。如何でございましよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
12
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは六名を以て小
委員会
を構成いたすことに
決定
をいたします。 次に小
委員
の
撰定
でございますが、如何計らいますかお諮りいたします。
松原一彦
13
○
松原一彦
君
委員長
の御
指名
にお委せいたしたいと考えます。
小酒井義男
14
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは
只今
の
松原
君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
15
○
委員長
(
小酒井義男
君) それではさよう
決定
いたします。私から
行政機構
の
整備
に関する小
委員
に
白波瀬米吉
君、
竹下豐次君
、
松永義雄
君、
松原一彦
君、
野本品吉
君、
小酒井善男
、以上の六名を
指名
いたします。では、小
委員長
は
委員会
において
一つ選出
をして頂くことにいたします。 その他
閉会
中におけるところの
開会
の
日時等
も小
委員会
に御一任願うことにいたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
16
○
委員長
(
小酒井義男
君) それではさよう
決定
いたします。 では、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会