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政府委員(
鈴木俊一君)
石村委員の最初のお尋ねの点でございますが、これは前段のほうの六カ月以内に
処分を行わないときはというのは、これは
知事が当該
町村の申請があ
つたのにかかわらず六カ月も
処分をしない、
処分を発動しないということは、明らかにそれを何か抑えようということが現われておるのではないかという、
一つの
期間の経過による推定をして、六カ月以上もやらなければ審査の請求を認めようということで、六カ月というところに切つたことは相当
意味があると思います。後段のほうの経過後六カ月以内という
意味は、これは恐らく六カ月申請からた
つて、それからいよいよ
関係の
町村が不服の審査請求をすることになるわけでございますから、この
期間は
町村としては、非常に不満でございまするならば、六カ月の
期間が過ぎてすぐに始めるだろうと思います。併しところによ
つてはぐずぐずしてお
つて、それが一カ月たち、二カ月たち、三カ月たち或いは六カ月もたつと、六カ月頃にな
つて審査請求をするというようなものも出て来ると思いますが、これを若し全然
期間を切らないで放
つて置くということになると、いつまででもやれるということにな
つて、どうも不安定ではないか、やはりこれは一応
あとのほうの
期間を切ることがいいと思うのでありますけれども、余り短く切りますと、審査の請求をする
期間が非常に短くな
つてしまう。ですからこれは審査請求が権利保護であるという点から言いますと、或る
程度の長さがあることが必要だと思いますが、余り長いと非常に不安定な状態が長く続くということでありますので、これは六カ月がいいか、或いは三カ月がいいか、その辺は
一つ政策的な問題として御判断があ
つて然るべきであると思いますが、これは恐らく我々のほうで一応事務的に六カ月くらいということでそう深い根拠はないと考えます。
それから第二点の
若木委員のお尋ねの点でございますが、これは先般当
委員会と
衆議院の代表の方々との御懇談の際に、私ども列席をさせて頂きまして、その際、いろいろ
衆議院側のかたの御
意見並びに当
委員会の
委員の方々の御
意見を拝承いたしまして、まあその気持で、若干事務的に準備に参加させて頂いたという
程度でございます。今の根本的なお尋ねの点の問題でございますが、
町村が
合併をやりたい、
知事は反対で
処分をしないという場合に、総理大臣が、
自治庁長官が参与の
意見を聞いて処置するのを妥当と認めた
意見を具申して来た場合に、その
自治庁長官の
意見を取入れて、総理大臣がみずから
町村の
合併の
処分をやるということになるわけでありまして、その点は
知事の権限を総理大臣がかような特殊な場合に取上げてやるということになるわけでありまして、その点がいいか悪いかという政策的な御判断はあろうかと思いますが、憲法九十二条の地方自治の本旨という点ですね、その点はこれは地方自治の基本がどこにあるかということになりますれば、やはり私ども一番
住民に直接しておる
団体の
市町村に基本があるというふうに考えますので、その一番下の基礎に立つ
市町村の
意見と、それからそれらを複合して、包括してあるところの府県
知事の
意見、この両者の
意見が食い違つた場合には、そこに何か中央政府が調整的な立場において加わるということは、必ずしも地方自治の本旨に反するということにはならないのじやないかというふうに考えます。