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1953-07-20 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十日(月曜日)    午後二時十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     内村 清次君    理事            石村 幸作君            堀  末治君            館  哲二君    委員            西郷吉之助君            高橋進太郎君            小林 武治君            若木 勝藏君            松澤 兼人君   政府委員    自治庁次長   鈴木 俊一君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   法制局側    参     事    (第一部第二課    長)      杉山恵一郎君   説明員    国家地方警察本    部企画課長   桐山 隆彦君   —————————————   本日の会議に付した事件地方行政改革に関する調査の件  (町村合併促進に関する件) ○参考人の出頭に関する件   —————————————
  2. 内村清次

    委員長内村清次君) 只今から地方行政委員会を開会いたします。  地方行政改革に関する調査のうち、町村合併促進に関する件、町村合併促進法案を議題に供したいと思いますがよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 内村清次

    委員長内村清次君) それではそのようにいたします。  町村合併促進法案委員会案の取まとめにつきましては、前回委員会で懇談的に、従来出て来ておりました問題点につきましておきめを願いたいのであります。  ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  4. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。  席上まとまりました点について、一応法文の形にいたすよう取扱いましたから、それについて御報告かたがた説明を申上げます。  本日の委員会委員会案として正式に取まとめ直ちに提出、明日中にも当委員会に附託の上は知事会等団体代表者から委員会席上参考意見を聴取いたしまして、委員会としては議決する運びにいたしたいと存ずるのであります。  先ず衆議院地方行政委員会町村合併促進法案小委員会における研究事項といたしまして申出のありました諸点であります。  この一つとして、「地方自治法第七条を改め、市町村廃置分合につき都道府県知事及び当該都道府県議会の介入を排除し、市町村廃置分合関係市町村の合意と、内閣総理大臣決定により処分するものとすること、都道府県知事意見を付して経由申達する機関とすること」との意見申出がありましたにつきましては、委員会席上衆議院側加藤精三君より明細な説明があり、又各委員並びに自治庁側とも多くの質疑応答があつたのであります。当委員会といたしましては、その趣意は諒とするけれども、今回の法案については原案のままにすること、但し加藤委員お話もありましたので、救済方法として何らかの良案があり、それでよいということになれば、法案の中に採用しようということになつたのであります。この点につきましては自治庁とも協議いたしました上、一案を得ましたので、その案を法文化し、便宜お手許に配付いたしました法案の三十三条として組入れであります。それでよいということになれば、このまま委員会案の中に入れるわけであります。第三十三条の要点は、町村合併の申請があつたにかかわらず、知事が六カ月間の期間内に同条の処分を行わない場合には、その期間経過後六カ月以内に限り関係町村内閣総理大臣に審査の請求をなし得る途を開いたことであります。この場合に自治庁長官知事から事情を聴取し、同庁参与意見を聞いて内閣総理大臣に上申し、知事処分を行わないことが不適当と思うときは、自治法第七条第一項の規定にかかわらず内閣総理大臣においてみずからその処分を行うことができることとしたことであります。この程度制度を設けることが適当なのではないかと考えた次第であります。  その次は、衆議院側申出の第四についてであります。申出は、町村合併促進協議会のメンバーの中に農協、商工会婦人会青年団等町村区域をその設置区域とする団体代表者をも加えなければならないものとする御意見についてであります。委員会試案の第五条第三項は「学識経験を有する者」とありますので、この前に「公共的団体等の役員及び職員」を加えまして、衆議院側の御要望に応えたこととしたわけであります。この点は前回委員会できまつたことでありまして、ただ用語は適当なものを使うということになつていたわけでございます。委員会試案の他の条項中にも公共的団体等という文字を使用しておりまして、前記の諸団体は皆この中に含まれるわけであります。  次は議員任期延長する期間の問題であります。衆議院側の御要望のその五であります。要するに御希望の内容合併町村について旧町村議員任期延長最高限一年とし、但し市が町村合併した場合に議員の員数の過多に拘らずするようにしたいとの御意見であつたと思います。当委員会といたしましては、但し以下の市の合併については、委員会試案でも町村合併による市の設置或いは人口五万未満の市への編入の場合につきましても、第三十七条によりまして、議員任期特例準用しないことになつておりますので、この部分衆議院側の御意見によらないこととし、前般の任期延長を一年以内とするについてと、委員会試案を改めることとした案であります。但し衆議院側の御申出合併町村としてありまして、編入の場合を含むようにも受取れるのでありますが、一つ町村母体となりまして、他の数カ町村編入する場合は、この母体町村議員任期残任期間に、編入町村議員任期延長して含ませることがやはり適当と思いますが、最高限一年以内のお話は、新設合併の場合にのみについて改めることとしたわけであります。委員会案第九条第一項第一号に町村合併後一カ年間としてありまするのはこの意味であります。  衆議院側の御意見のその六といたして出してありましたものは、被合併町村吏員の身分に関することであります。要するにすべて市町村吏員として引継ぎ、又その後の取扱についても差別待遇をせざるよう法定するとあつたのでありますが、当委員会といたしましては、その趣意には全く同感であります。適当に条文中に織込むことにきまつたのであります。第二十四条の規定がそれであります。用語吏員を改めて「一般職職員」と改めましたのは、吏員といたしますると、公選の町村長特別職の助役或いは監査員をも含めることとなるのであります故に、さようにいたした次第でありまして、訓示規定でありますが、実情等を併せ考えて、この程度規定で適当ではないかと考えております。以上が衆議院側の御意見で、当委員会で取入れるか或いは考えるということにきめた部分について、御報告いたした次第であります。  別に当委員会として懸案になつておりました事項について、二つの点について、前回のときにおきめ願つたと思つております第一は、地方財政平衡交付金法特例について試案を改めた部分であります。これは前回のときに案文を御覧に入れたと思いまするから、ここでは説明を省略いたします。お手許に配布いたしました案では第十五条となつておるのであります。  第二は、国有林野整備臨時措置法特例等条文の中で、「特に必要なものを除く」の「特に」を削除することであります。お手許の案では第十七条であります。  最後に、警察法特例の問題であります。実は町村合併警察の問題は一つの重要問題でもありますので、この点についてどのように措置すべきかについては、この法案委員会において調査事件として取上げますと同時に、国警側にも連絡して、事務的に検討いたさせて来たわけでございます。御承知のごとく当時には警察法全文改正の問題も出ておりまして、国警側としてはいろいろの事情もあり、当委員会として現行諸法規の定めるところで一応よろしいのではないかとの意見もありまして、そのままといたしたわけであります。現在町村自治体警察を継続して維持しているのは百四十三カ町村とのことであります。ところで前回委員会席上国警総務部長が出席いたしまして、町村合併を促進するという立場から考えて、一つの案を考えてみたから、御採用あずかりたいと申出たのであります。その案の内容は要するに合併関係町村の中に警察維持するものがあり、その合併町村警察維持することとなる場合には、三カ年に限つて合併町村警察区域をその置かれていた区域に限ることができる、その廃止についてはその警察区域内の住民投票できめることができるということと、こういう意見があります。これにつきましては各委員から熱心に質疑があり、結局結論といたしましては、当委員会においては、その趣意は採用するが、法文化については更に精査し、技術的に完全なものとすることになつたのであります。お手許法文の第十二条がそれであります。この法文は第一項から第五項までありまするのが、要するに第一項が中心でありまして、その他の諸項は他の法令等との関係を技術的に処理いたしたのであります。この第一項は要するに申出内容中、その部分区域だけで警察維持することができる旨の規定であります。国警側申出の中には廃止についての住民投票にいたしても、部分区域住民投票決定し得ることを言つていたのでありますが、これは削除したのであります。即ち廃止については警察法の原則により、その町村の全住民投票によることとしたのであります。このようにいたしましたことは国警側意見についても検討いたした結果でございますが、その案のように警察維持する区域だけの住民投票によるということにいたすと、その町村全体の住民投票との順位をどう考えるかの問題もあり、又実は警察維持を希望する区域だけの住民投票ということは意味があるようでないのではないかといつたこともあり、すでに協議によつて一部の区域について警察維持することとし、その協議合併を前にして関係町村議会議決を経ていることでもありますので、むしろその後の問題は全住民意見にかからしめるのを適当と考えた次第であります。  この警察法特例について、この際特にお断りしておくことが一つあります。前述のように、この特例の筋は採用することにおきめ願いましたが、これは原案にありましたように町村に関しての部分についてのことでありまして、この特例と、この法案中にありまする合併町村あとに市となつた場合、或いは市への編入の場合との関係をどう扱うかということについては未決定であつたと思うのであります。それでお手許に配布した案につきましては第三十五条合併町村等が市となつた場合の適用関係、第三十七条市が設置され又は市に編入する場合について準用の二条文には手を触れずに、そのままといたしてあります。つまりこの二条文に該当する場合について、第十二条警察法特例適用或いは準用を排除するのであれば括弧内の適用除外条文とも定数を追加することが必要であるし、この二条文に適当する場合にも警察法特例準用或いは適用することになる場合は、お手許案文そのままでよろしいわけであります。この点は改めて御決定願うのが適当ではないかと思うのでありますが、要するに問題は次のような点にあるのではないかと考えます。現行警察法並びにこれに関連する諸法律の建前は、町村については住民投票により警察廃止を認めておるのでありますが、市については必置制で住民投票による廃止制度はなく、ただ市の警察維持特例に関する法律によりまして、警察廃止した町村、或いはそのような町村と他の警察維持した主体町村とで市を設置した場合につきましては、市であつて議会議決により警察を持たないことができるとする特例があるだけであります。第三十五条の場合にこの法案第十二条警察法特例を認めることは、その市の一部についてのみ警察維持することができることとなるわけであります。第三十七条についても大体同様のこととなるわけでありますが、特に市に町村編入いたしました場合に、その町村警察のおいてなかつた場合は、その区域に関する限りその市は警察区域としなくてもよいことになるのであります。これは要するに現状を認めたのであり、三年間の特例であると言えば、それまでのことでありますが、現行警察法上の市の警察維持の責任という点から申しますると、重要なる例外となると考えますので、この点について別に御決定を願うのが適当と考え、以上御報告といたすのであります。  そこでこの取扱はどういうふうにいたしましようか。  ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  5. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。
  6. 石村幸作

    石村幸作君 それでは配布されました整備した案に対して今委員長が途べられた修正された部分について検討すると同時に、この委員会の中でも多少の御意見があることを耳にしておりますので、その点を差加えて申上げたいと思います。  そこで第三条ですが、これは原案通りと思いますが、前回委員会衆議院意見の第二です。ここについて多少の問題点があるようですが、ここには「八千人以上の住民を有するのを標準とし」これでよろしうございましようか。
  7. 若木勝藏

    若木勝藏君 それで趣旨はいいのですが、「住民を有するのを」、「ものを」ですか、「のを」でいいのですか、これは法文上から見て「おおむね八千人以上の住民を有するのを」、何だか「ものを」のほうがいいような気がするのだがな、法制局のほうから一つ
  8. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 「のを」でよろしうございます。ものをというとおかしくなる……。
  9. 若木勝藏

    若木勝藏君 「有するのを」でいいのですか、何だか軽いような気がするのですが、法文上よければそれでいいのです。
  10. 石村幸作

    石村幸作君 そうすると、これは衆議院意見を全然入れてない、これでよろしうございますね。
  11. 内村清次

    委員長内村清次君) 御異議ございせんか、これで第三条。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 内村清次

    委員長内村清次君) それではそのようにいたします。
  13. 石村幸作

    石村幸作君 それでは第三条は原案通り。飛びまして第五条であります。
  14. 若木勝藏

    若木勝藏君 法制局に伺いますが、公共的団体というふうなことは、これは相当私は考えようによつては問題になると思うのですが、従来のこれは法文でなく、公共的団体というのは今小委員長が読上げた商工会であるとか、婦人会青年団或いは農業協同組合、こういうようなものを一切含むものだというふうな慣行でもあるのですか。
  15. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 地方自治法の中の公共的団体等に関する規定がございまして、自治法の百五十七条に公共的団体等に関する監督の規定が入つておりまして、それで農業協同組合とか、青年団とかいつたようなものを監督するのだということになつておるのであります。
  16. 若木勝藏

    若木勝藏君 それでわかりました。
  17. 石村幸作

    石村幸作君 それでは第五条はこの程度でよろしうございますか。
  18. 小林武治

    小林武治君 初めのほうにも「会長及び委員は」と書いてあるのですね。二項はそれと同じなんでしよう。
  19. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 委員として加えますと。
  20. 小林武治

    小林武治君 だからして第三項でも委員として加えるでしよう。
  21. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) はあ。
  22. 小林武治

    小林武治君 だから非常勤なんていうことは要らないのじやないですか。
  23. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) それは普通の関係町村議会議員のほうは常動の委員としておきますということで、それとは少し違います。
  24. 小林武治

    小林武治君 一体協議会常勤なんていうものがあるのですか。
  25. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 地方自治法の二百五十二条の三の第二項に「普通地方公共団体協議会会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体職員の中から、これを選任する」とあるので、この協議会委員の中にすでに常勤又は非常勤委員がおるということになつておるわけでございます。そのうちでこの今の学識経験のほうは、これは非常勤のほうの委員として加えましよう、とこういう趣旨でございます。
  26. 小林武治

    小林武治君 そうすると、その二項の委員の中にはもう非常勤はあるのですか。
  27. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) さようでございます。この協議会地方自治法二百五十二条の三の協議会として置かれるわけでありますので、従つてこの二百五十二条の三の二項の規定が働いているのだということでございます。
  28. 石村幸作

    石村幸作君 それでは第五条はこの程度で……。
  29. 内村清次

    委員長内村清次君) 第五条はこれでよろしうございますね。
  30. 石村幸作

    石村幸作君 引続いて第九条ですが、第一項の一で「新たに設置された合併町村にあつては、町村合併後一年間」、これは前には二年でありましたのを、今委員長報告通り一年にしたのでありますが、これについて一言申上げます。  先般前回委員会において衆議院中井委員長加藤委員が来られて、加藤委員からこの一年説が出たのでありますが、そこで実は土曜日に中井委員長から会見を求められて、その節に、この問題は参議院の原案通り二年が妥当だと自分は思うから、その由を委員会に伝えてもらいたいという伝言がありました。そこでまあこの問題をこの席上で蒸し返すことになりますが、皆さん研究を願いたい。私はこれはでき得れば皆さんの御賛成を頂ければ、二年のほうが意義があるとこう考えられます。皆さんの御意見をお伺いいたします。
  31. 内村清次

    委員長内村清次君) 御意見ございますか。
  32. 若木勝藏

    若木勝藏君 これはこのゆえんはいろいろ話合つて、その結果、衆議院事情を考えて、そして一カ年にしようかということになつたので、ところが私は二年には賛成なんですよ。そういうところで、この間一応きまつたのだからして、これは今日皆さん考え直して、二年にするというのだつたら私も賛成します。ただ小委員長のほうでは、更に別のほうとの考えもあるようですから、その辺に行つてはつきりして下さい。
  33. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは飛びますけれども、これに関連して私意見を申したいと思います。ずつとしまいの附則の二ですが、これは「この法律は、施行の日から起算して五箇年を経過した時にその効力を失う」となつておりますが、衆議院意見書には二カ年とするということが出ておりまして、これは当委員会では取らなかつたのでありますが、そこでこの妥協案と申しますか、五カ年を三年にしたらどうかというのであります。つまりこの議員留任期間を二カ年として、そしてこの法律有効期間を五カ年を三カ年とする、二年では余りに短か過ぎるかと思いますが、三年ならば一応の目鼻がつくのではないかと思われます。又この実情において三年経過したときに、もう少しこれを延長するならば、なお合併の実現に効果があると、こう見られたときには、簡単に一カ年なり二カ年を延長するような法律案を出せば、これが繋がれるわけでありますので、その際にはこれを三年とし、そうして先ほどの第九条の議員留任を二カ年と、こう妥協的にしたらどうかと思うのであります。但しそこでこれを詳しく申しますと、ただ二カ年とするか、先の原案通り町村合併後二箇年をこえない範囲当該協議で定める期間」、こういうことに小委員会原案通りにする意味であります。二カ年というのは。
  34. 館哲二

    館哲二君 二カ年というのはどちらの二カ年ですか。
  35. 石村幸作

    石村幸作君 原案のほうの第九条のほうです。
  36. 堀末治

    堀末治君 石村さん、私は初めからよく審議に当つておりませんが一今のあなたの御説の九条の一は原案は今あなたのおつしやつたようになつているのですか。
  37. 石村幸作

    石村幸作君 原案は「二箇年をこえない範囲当該協議で定める期間」となつてつたのです。
  38. 堀末治

    堀末治君 成るほどね。
  39. 石村幸作

    石村幸作君 それを衆議院から一年に変更してはという意見があつたので、一応衆議院意見を取入れたのであります。併し衆議院委員長からの申出もあるので、実は当委員会としては、その当時の模様から見ても二カ年のほうを皆さん賛成しておられたが、折角衆議院からの申出でがあつたというので譲歩したわけだつたのです。
  40. 堀末治

    堀末治君 今の御説明によると、中井委員長から二年のほうがいいじやないかということで、もう一遍二年にしようという御意見が出たように承わるのですが、それならば、いつそのこと両方の間をとつて前の原案に戻しておいたら一番穏当じやございませんか。
  41. 館哲二

    館哲二君 賛成ですね。
  42. 内村清次

    委員長内村清次君) それではどうですか、これを二年にしまして、附則の第二を五カ年というのを、三カ年と、併せてこれをここで決定して原案にするということでよろしうございますか。
  43. 館哲二

    館哲二君 いや、あとの五カ年を三カ年にするというのは、我々は余り賛成したかないですね。却つて前の一カ年というのを、先に我々のほうの原案があつたように、今の「二箇年をこえない範囲当該協議で定める期間」というので行つてあとの五カ年はそのまま維持して頂いたほうが、町村合併の上から言つていいのではないですか。その前に二カ年にすると余り短か過ぎるというので原案の五カ年を保持したわけなんです。
  44. 石村幸作

    石村幸作君 館委員の御説は根本的に御尤もで我々も御意見通りなんです。ただ衆議院のほうを円滑に通過させる上において多少譲歩したらどうかという取引のような気持で申上げたのでありまして、深い意味があるわけではないのであります。
  45. 若木勝藏

    若木勝藏君 前の議員残任期間を一年とするか、二年にするかということと、うしろのほう町村合併期間を五年にするかということの軽重を考えますと、うしろのほうがずつと重いのです。町村合併が成功するかしないかということは重要な問題ですから、これは簡単に二年にするとか、三年にするとかということにならんのじやないかと思うのです。小委員会でも十分この点については練つて五カ年という見通しを立てたと思うのです。その辺もう少し検討する要はありませんか。
  46. 石村幸作

    石村幸作君 皆さんの御意見通りで如何でしよう。第九条のこの議員留任任期の問題だけの切離しておきめを願つてあとあとと……。(笑声)
  47. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは第九条の議員任期合併後一カ年というのを二カ年、こういうふうに一項を修正して原案とするということに御異議ございませんか。
  48. 館哲二

    館哲二君 それは原案のほうが幾らか穏やかじやないのですか。
  49. 石村幸作

    石村幸作君 原案は「町村合併後二箇年をこえない範囲当該協議で定める期間」ですから二年以下でもいいのでありまして緩和されております。
  50. 堀末治

    堀末治君 これは今の何でありませんが、衆議院が二年を一年にし、又それを二年にするというのも、どうもやつぱりそういう含みがあることですから、私はどうしても原案のほうが穏やかのように思います。どうせ協議しなければ合併が成らないのですから、それを法律でびしびしきめてこの通りだと織り込むよりは、その町村の都合で話合いのできる余地を残しておくほうがいいのじやないのですか、こういうものは。
  51. 石村幸作

    石村幸作君 大分皆さんの御意見も鋭く出たのでありまして、突込んだ検討ができたわけで、原案はただ二カ年というのでなく、こういうように緩和されているのでありますから、原案通り、それではきめて頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  52. 内村清次

    委員長内村清次君) それではそのように決定をいたします。それではその次。
  53. 石村幸作

    石村幸作君 それでは引続いて警察法特例であります。これは先ほど委員長の御報告も大分長いので、簡単に一通り開いただけでは皆さんもむずかしいと思います。もう一遍これを一つ皆さんで御検討して頂いて、そしてお取りきめを願つたほうがいいのじやないかと考えます。これは丁度国警からも見えているし、自治庁鈴木次長もおられ、当方の法制局課長もおられるので、これでいいか悪いか一つ質して、いいようだつたら、こう決定したらどうかと思います。
  54. 桐山隆彦

    説明員桐山隆彦君) 警察法の問題でございますが、町村警察につきましては第十二条の通りで勿論結構でございますが、市が入りました場合は、先ほど委員長からお示しがございましたように、現行警察法に非常に大きな例外を作るような結果に相成りますので、市につきましてはその第十二条を御引用願わないほうが結構なのじやないかと、かように考えております。只今のところ市と町村との合併の問題で、実は警察法上いろいろな問題がございます。たとえて申しますと、最近ございました実例でも、市に或る町村合併した、ところがその合併された町村部分についての治安の問題が非常にいろいろな問題があるために、市のほうでは合併はできたけれども、今後もなお引続きその町村合併をした部分だけは、従来通り国警で治安の維持を担当してくれないかというような声すら出ているところがございますけれども、やはりこれは警察法の大筋にのつとるべきもので、市の警察維持が今日特別の例外以外必要とされております点を考えますと、そういうことはできないということで強く断わつたことがあるのでありますが、そういつた点から申しましても、町村合併の問題につきましては、警察法特例は、どこまでも町村の場合だけにお留め頂きまして、市の問題には別に御考慮を頂くようにお願いをいたしたいと存じます。
  55. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかに……。
  56. 石村幸作

    石村幸作君 そうしますと、この法文の体裁上どうなるのですか。
  57. 桐山隆彦

    説明員桐山隆彦君) 具体的には第三十七条の第二行目でございますが、括弧内の「第三条及び第九条の規定を除く」というところが、「(第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)」と、かようなことに相成るかと存じます。
  58. 石村幸作

    石村幸作君 それでは今の問題は法制局ではそれでいいというのですね。今の問題。
  59. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 市の準用を外すことそれ自体については別に……、政策の問題もございますから法制的にどうということはございません。
  60. 石村幸作

    石村幸作君 そうすると法文上そのままでよろしいでしようか。
  61. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) いえ、その場合には第三十七条の今聞かれておつしやいましたように、準用を外す規定を入れるということになります。
  62. 石村幸作

    石村幸作君 そこでもう一つ桐山企画課長にお尋ねいたしますが、これに関連して第三十五条の町村合併して町村ができてそれが市となつた場合、この場合とこの十二条との関連に御意見がありましたら一つ
  63. 桐山隆彦

    説明員桐山隆彦君) 第三十五条のこの町村合併によつてできました新らしい町村が市になります場合につきましては、これはいろいろな場合があるかと存じます。第一の場合は、その町村のうちの或るものが警察を今まで維持していた、自治体警察を持つていたという場合には、これは本来ならば、これは十二条がかぶつて参りますが、市になります関係上、警察法の大筋に従いまして、どうしても今後は廃止をするということのできない必置の警察を持つことに相成ろうかと存じます。それからもう一つの問題といたしまして、その町村全部が警察を持つておりません場合に、合併をいたしまして、新らしい町村ができて、それが更に市になるという場合におきましては、市警察維持特例に関する法律によりまして、新らしく市になりましても、その市は警察を持たないで済むと、かようなことに相成るかと存じます。只今の私の説明が少しく不文明でありましたので補足をさして頂きます。第三十五条の関係は新らしい町ができまして、その町の中に一部自治体警察を持つておるものがあつたという場合に、その新らしい町が市になつた場合、只今の第十二条の規定準用されるかどうかという問題でありますが、その点はやはり市になりました以上は、この十二条の規定準用されない、つまり第三十五条の中から第十二条の規定準用されないという旨をどこかにお書きを頂く必要があるのじやないかと、かように存じます。
  64. 石村幸作

    石村幸作君 それでは今の桐山企画課長国警側を代表した意見で法制上よろしいということらしいので、この第十二条の場合はその通りにいたしまして、この三十五条、三十七条には警察法特例準用しないということを法文化す、これでよろしいと思いますが、皆さん如何でしよう。この警察法特例に対して御意見ありますか。
  65. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかに……。只今石村君の言われました三十五条と三十七条の警察法特例適用ですね、これについては御異議ございませんか。
  66. 館哲二

    館哲二君 三十五条には今話がありましたように、十二条を除外するという規定を入れるわけですね。
  67. 桐山隆彦

    説明員桐山隆彦君) さようでございます。
  68. 館哲二

    館哲二君 そういうことになりますね。
  69. 内村清次

    委員長内村清次君) よろしゆうございますかそれで……。
  70. 石村幸作

    石村幸作君 それでは警察法特例の問題は、この程度にいたしまして、引続いて第十七条、これはもう決定いたしておりますけれども、「国有林野の経営上」前には「特に必要なものを除く外」というのを、「特に」は削つてあります。前回委員会で一応は申合せいたしましたが、その当時これは「特に」を入れておこうじやないかというような意見も又強く出ておりました。併し館先生のお言葉で、緑風会等でも非常なこれに対しては意見があるというお言葉だつたので、「特に」をここでは削つてありますが、削つた通りでよろしうございましようか。この通りにいたしましようか。
  71. 館哲二

    館哲二君 私はこれを削つて頂いたほうがいいと思うのであります。併しなおそこで申上げておきますが、これを削つて頂くとしまして、現在の状況では臨時措置法を完全に適用して行くということが励行されれば、それで目的を達するのじやないかという意見を述べておる人があるのです。臨時措置法を特にこういう合併町村については優先的に考えて、そうしてそれをあと特例として五カ年据置き、十五カ年年賦償還で期限を延すというやり方をして行つたらどうかという意見がありますが、それはその後の問題にしまして、この条文としましては、私はこれで結構だと思います。
  72. 石村幸作

    石村幸作君 この国有林野関係のほうでそういうなかなか強い御意見があるそうでありますが、それに反して衆議院のほうの意見は、この前第九として申入れて来た通り、売払いの対象となる林野を合併町村区域内にかかる国有林野に限定せず、右区域外にかかる国有林野にも及ぼし得るごととすることというような意見が申入れられておるくらいでありますので、まあ当委員会ではこの衆議院の強い広汎な意見を採用しなかつたのでありますから、当委員会が非常にまじめで、そして慎重な態度であるということを一つ館先生から御関係筋へ懇々と説き伏せて頂きたいと思います。それでは第十七条は「特に」を入れないことにすることに決定したらどうかと考えます。
  73. 内村清次

    委員長内村清次君) 只今石村君から申されました第十七条の「特に」ということを削除して、原案とするということで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 内村清次

    委員長内村清次君) ではそのように決定いたします。
  75. 石村幸作

    石村幸作君 それでは引続きまして、職員の身分の取扱に関する第二十四条の、新らしく取入れた件であります。これは衆議院の申入れとして、被合併町村吏員の問題でありますが、ここではこれをただ吏員とすると非常に誤解がありますので、関係町村一般職職員と、こういうふうにして取入れてあるのであります。先ほど委員長の御報告通り、これか取入れることは衆議院の申入れを入れたこととなるので、これでいいのじやないかと私は考えますが皆さん如何でございましようか。
  76. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 これは鈴木次長にお伺いするのですが、一般職職員というだけの規定をやりまして、ほかに事務職員であるとか、或いは補助職員であるとかといつたようなものもあるのじやないかと思うのですが、一般職職員だけを引継ぐということで、いわゆる町村役場の吏員といつたもの、或いは職員というものの全部がこれで尽きておることになるのですか。
  77. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 一般職職員ということですべてを網羅しておると思います。あとまあ特別職関係で、例えば非常勤の嘱託とか顧問、参与というものは、地方公務員法に入つておりますけれども、それは必ずしも引継がないというほうがやはり筋だろうと思います。
  78. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 町村の場合にそういうことがないかもわかりませんけれども、例えば町で乗合バスを経営しておる、或いは又水道を経営しておる、こういう場合に一般職職員というだけで、果してそういう人たちが身分を保障されるかどうかということなんです、如何でしようか。
  79. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 地方公営企業の職員のことでございますね。これにつきましても一応適応上いろいろ特例を設けておりまするけれども、一般職特別職の区分については、地方公営企業の職員も入りますから、従つてこれですべてを網羅しておるということができるわけであります。
  80. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうすると、臨時職員、それから特別職非常勤職員、それから地方公労法の適用を受ける職員、すべてこういう規定を立てれば、それで身分の点は保障されると解釈してよろしうございますか。
  81. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) さように了解してよろしうございます。
  82. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 実質的に鈴木次長がそうお答えになれば、法律解釈の点から言えば、それで大丈夫だろうと思います。多少厳密に言えば疑義があるのじやないですか。
  83. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 地方公営企業につきましては、町村合併がございますれば、その事業自体が一切の権利義務を合併町村が承継するという建前から、当然に事業そのもの自体が承継されることになるのであります。従つてこれが合併によりましても、事業それ自体は何ら影響を受けないわけでありますから、それに従事いたす地方公営企業の職員の身分も、従つてこれは当然に継承される、この点はむしろ一般の行政の事務に従事いたしております職員よりも、その関係はもつと明確であろうというふうに考えられる次第であります。
  84. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 それはこの法律の他の規定によつて身分が保障されるということであつて、この規定によつては保障されないというふうに了解できますか。
  85. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この一般職職員という表現の中には、地方公営企業の職員も入つておりますから、従つてこの第二十四条によつて引続き身分を保有するように措置しなければならないというこの法律規定趣旨は、地方公営企業の職員にもそのまま当てはまるというふうに考えております。
  86. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 それは条文的に言うと、どういうことになりますか。地方公営企業法……、
  87. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この第二十四条というのは、地方公営企業法の職員の身分の取扱につきましての原則に対する一つ法律上の制約として働くことになりますから、従つて任命権者が任命をいたします場合には、かようなものを、職員としての身分を保有するように措置しなければならない、従つて任命しなければならないということになると思います。
  88. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 何か行政的な措置は講ぜられなければ救済されないということですか。
  89. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは合併の際におきましては、今までの合併におきましても職員はそのまま身分を引継いで新らしい合併町村職員になる、こういう任命上の措置をやつて、例えば恩給等につきましても、その間断続がないように合併の当日を期して任用をする、或いは協議、規約等によつてそのまま身分を引継ぐ、任命行為を待たずして引継ぐ、こういうような措置をいたしておるのが従来の合併の例でございますので、従つてかような措置をしなければならないということになりますると、そのような措置をしなければならないと、こういうことになると思うのであります。
  90. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 この条文からそういうような行政的な措置を講じなければならない——そこで先ほどお伺いしておるのは、地方公営企業の職員というものが当然何かの条文によつて法律規定によつて一般職の一般の中に包含せられているというその規定がどういうことになつておりますか。
  91. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 地方公務員法と地方公営企業法との関係でありますが、これは地方公営企業法におきましては、職員の身分取扱ということについて、地方公務員法の一般原則に対する特例を四カ条に亘つて定めております。その一つは企業職員の労働関係特例ということでありまして、これは御承知のごとく、地方公営企業労働関係法の定めるところによると、こういうふうにいたしております。その他職階制給与について特別な規定を設けており、それから任用につきましては、地方公営企業の職員の任用につきましては、地方公務員法の第十七条の任命の方法に関する規定がございますが、その規定が排除せられませんで、そのまま適用せられることに相成つておりまするので、従つてこの点について地方公営企業の職員と一般の行政事務に従事いたします職員との間には、任用上何らその意味においては差異がないと考えるのであります。従つて二十四条の規定がございまする限りは、行政に従事する職員についても、公営企業に従事する職員についても同じように扱われるというふうに解釈をいたしております。
  92. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 水道などにおける任命権者というものは、市長じやなくて管理者というものになつておるのじやないですか。
  93. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) その通りでございます。
  94. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 任命権者は水道などにおいて管理者となつている、併し身分は、まあ本庁と言いますか、基本的な地方公務員法によつて保障されていると、こういうふうに了解してよろしうございますか。
  95. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 合併の場合におきましては、それぞれ任命権者は市町村長があり、或いは各種の行政委員会があり、或いは議会の議長があるわけでありますが、それと同じように公営企業につきましても、お話のごとく管理者が任命権者ということになるわけでありまして、これらの各任命権者はいずれもこの第二十四条の規定適用を受けて、その者を引続き任命するようにしなければならないということになると思います。
  96. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうしますと、その点はまあ明らかになりましたが、事務職員とか臨時職員一般職職員ということで身分を保障されるということに了解してよろしうございますね。
  97. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) ここでは一般職職員としてその地位を持つておりまするものを、この第二十四条では特に定めておるようでございますが、その他の一般職職員以外の特別職のものにつきましては、これは当然に入らない。御指摘のようないわゆる非常勤の臨時職員というものがいずれに入るかということは非常にむずかしい問題でございますが、これは合併の際の一般原則によりまして、合併町村は被合併町村の事務を承継するという原則から、さような職員等につきましても当然にこれを承継するというふうに、従来とも各市町村におきましては扱つておるのであります。その考え方はやはりこの場合におきましても同様に遵守されるものと考える次第でございます。
  98. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうしますと、非常勤の臨時職員というようなものは、大体この規定によつては保護を受けない。併し合併の実例とか或いは慣習とかいうものにより、若しくはこの法律の他の規定によつて然るべく町村長の間に話合いがついて、実際上は引継がれるであろうということですね。
  99. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) その通りです。
  100. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 非常勤職員でもそうなれば勿論であろうと思うのですが、結局国におきましても、或いは地方におきましても常動的非常勤職員が相当あると思うのですが、言葉が変ですが、常勤的な勤務をしていながら、実際上は一般職職員と同様に取扱われていないという、定員なんかの関係でそういうことがありますが、或いは資格の関係でそういうことがありますか、机を並べて朝八時なら八時に出勤して、隣のいわゆる資格のある人たちと同じ仕事をしておりながら、身分或いは取扱の面では、どこまでも非常勤的な而も定員外の職員であつて、それは一カ年なり或いは又半年なりの切替えによつて勤務しておるという者があると思うのですが、こういう者は一般職職員という規定だけで救われるものであるかどうか。
  101. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 御指摘のように、非常勤職員は地方公務員の中にも相当ございまして、これは殊に都道府県、大都市等のいわば大きな地方団体に特に多いと思うのであります。中には工事に伴う臨時の非常勤職員で、実質的には常勤職員と同じような仕事をしておる者、いま一つは御指摘のような行政事務に従事しておつて非常勤職員であるが、実質的には常勤職員と同じような仕事をしておる者、この二通りあると思います。町村の場合におきましては、そのような性格の公務員というものは、どちらかと申しますれば比較的少いと思います。少いと思いまするが、併しこれらの職員につきましては、工事などに伴いまするものは、その工事に関するものは、当然に被合併町村から合併町村に事務として承継をせられますので、従つてこれは包括的にさような非常勤職員の地位も引継がれることになると思いまするし、又行政事務に従事いたしまする職員でいわゆる非常勤の臨時職員につきましては、これはやはり一般の日常の事務を処理しておるのでございますから、やはり同様な建前において、事務の承継の一つの作用として、当然に引継がれるであろうというふうに考えておりまするし、私ども聞いておりまするところでは、従来の実例におきましても、合併の場合においては、そのような措置が講ぜられておるというふうに考えております。
  102. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかに何かありますか。
  103. 館哲二

    館哲二君 この二十四条は、これは申出でがあつたので入つたのですが、この前にも申上げたように、議員のほうは法文があつて人員が当然減らなければならないのでありますから、過渡的な規定を設けて、それを救済したというか、この一般の普通の職員につきましては、私はこれは本来ならば各関係町村合併関係町村協議に任すべきであつて、ここで明らかに全体のものを残さなければならないのだということを法文に書くということは、狙つている狙い方が大分外れておるのじやないか、大体事実上合併町村では一応は引継ぎをするというのが今までの行き方である。これで読んでみますと、当然引継ぎ出しなければならないのだと言い、而もそれについては期限の制限もない、行政の簡素化を図り、そして地方の負担を軽減して行こうという考え方からすると、どうも少し外れているように思うのであります。併しそれは私はあえて主張はいたしませんが、どうも法文にこれを上げるということについては、余り面白くはないのじやないかという気がすることを申述べておきます。
  104. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかに御意見ございませんか。……それではどうですか、この二十四条ですね。これは衆議院の強いての要望もありまして、本委員会でもこれを取入れろという一応の了解も済んだことでありますから、これはこのまま入れて、そして原案とするということでよろしうございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 内村清次

    委員長内村清次君) それではそういうふうに決定いたします。
  106. 石村幸作

    石村幸作君 それでは引続いて、町村合併に関する内閣総理大臣処分として第三十三条が新たに取入れられたのであります。これは衆議院側の申入れであるこの第一の意見、つまり地方自治法第七条を改めて当該都道府県議会の介入を排除するというような意見と、本法における都道府県知事意見を付して経由申達する、つまり都道府県知事の権限を成るべく排除しろという意見であります。そこで自治法第七条を改めるということは、この法律としては困難であるので、その節にもこの救済規定を入れたらどうかという説が多かつたのであります。そこでこの条文を入れたのでありますが、これは自治庁方面の意見も相当取入れられて作られたと思うのでありますが、この中で大体の意見鈴木自治庁次長からも伺いたいのでありますが、特にこの中の第一項の「都道府県知事が当該申請の目から六箇月以内に同項の規定による処分を行わないときは、関係町村は、議会議決を経て当該期間の経過後六箇月以内に内閣総理大臣に対し審査の請求をすることができる」六カ月待つて都道府県知事が妥当な申請をしなかつた場合には、又六カ月たつて議会議決を経て、六カ月の以内とはあるけれども、六カ月間という、そうすると、これは一年にもなつてしまうのでありまして、これは後段の六カ月、つまり「議会議決を経て当該期間の経過後六箇月」と、この六カ月はもう要らないのじやないか、これはないほうがいいのじやないかとも考えられますし、又当委員諸君のうちにも、そういう御意見があるようにも洩れ聞いておりますが、この点、鈴木次長の御意見をお聞きしたいと思います。
  107. 若木勝藏

    若木勝藏君 今のに関連しますが、内閣総理大臣処分という救済規定のようなものをここに入れるということについては、私非常に疑義があるのです。というのは、これは法制局のほうでも十分これは検討されたことになりますか。自治庁だけですか。法制局のかたの御意見を……。
  108. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) さようでございます。
  109. 若木勝藏

    若木勝藏君 それで先般衆議院のほうから申入れたのは、町村合併の本体というものは町村にあるのだ、それで府県知事というふうなものがこれに介在して来るということについては、自然発生的に合併しなければならないところに、上のほうからそういうことに介在するということに対しては、どうも考え直さなければならない。そこで第七条の規定はこれは当然改正すべきである、こういうふうな考え方であつたのです。ところがこの三十三条の規定というふうなものは、そういう意味ではない、現行の第七条を認めながら、というのは、知事決定するというのを認めながら、総理大臣が知事の権限に対してこれ三処分する、こういうふうなことになつて参りますというと、非常に建前が違つて来る、こういうことは憲法の九十二条に触れて来ないか、こういうふうに私は考える。その点は自治庁並びに法制局あたりではどういうふうな見解を持つておりますか、これを伺いたい。
  110. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 石村委員の最初のお尋ねの点でございますが、これは前段のほうの六カ月以内に処分を行わないときはというのは、これは知事が当該町村の申請があつたのにかかわらず六カ月も処分をしない、処分を発動しないということは、明らかにそれを何か抑えようということが現われておるのではないかという、一つ期間の経過による推定をして、六カ月以上もやらなければ審査の請求を認めようということで、六カ月というところに切つたことは相当意味があると思います。後段のほうの経過後六カ月以内という意味は、これは恐らく六カ月申請からたつて、それからいよいよ関係町村が不服の審査請求をすることになるわけでございますから、この期間町村としては、非常に不満でございまするならば、六カ月の期間が過ぎてすぐに始めるだろうと思います。併しところによつてはぐずぐずしておつて、それが一カ月たち、二カ月たち、三カ月たち或いは六カ月もたつと、六カ月頃になつて審査請求をするというようなものも出て来ると思いますが、これを若し全然期間を切らないで放つて置くということになると、いつまででもやれるということになつて、どうも不安定ではないか、やはりこれは一応あとのほうの期間を切ることがいいと思うのでありますけれども、余り短く切りますと、審査の請求をする期間が非常に短くなつてしまう。ですからこれは審査請求が権利保護であるという点から言いますと、或る程度の長さがあることが必要だと思いますが、余り長いと非常に不安定な状態が長く続くということでありますので、これは六カ月がいいか、或いは三カ月がいいか、その辺は一つ政策的な問題として御判断があつて然るべきであると思いますが、これは恐らく我々のほうで一応事務的に六カ月くらいということでそう深い根拠はないと考えます。  それから第二点の若木委員のお尋ねの点でございますが、これは先般当委員会衆議院の代表の方々との御懇談の際に、私ども列席をさせて頂きまして、その際、いろいろ衆議院側のかたの御意見並びに当委員会委員の方々の御意見を拝承いたしまして、まあその気持で、若干事務的に準備に参加させて頂いたという程度でございます。今の根本的なお尋ねの点の問題でございますが、町村合併をやりたい、知事は反対で処分をしないという場合に、総理大臣が、自治庁長官が参与の意見を聞いて処置するのを妥当と認めた意見を具申して来た場合に、その自治庁長官意見を取入れて、総理大臣がみずから町村合併処分をやるということになるわけでありまして、その点は知事の権限を総理大臣がかような特殊な場合に取上げてやるということになるわけでありまして、その点がいいか悪いかという政策的な御判断はあろうかと思いますが、憲法九十二条の地方自治の本旨という点ですね、その点はこれは地方自治の基本がどこにあるかということになりますれば、やはり私ども一番住民に直接しておる団体市町村に基本があるというふうに考えますので、その一番下の基礎に立つ市町村意見と、それからそれらを複合して、包括してあるところの府県知事意見、この両者の意見が食い違つた場合には、そこに何か中央政府が調整的な立場において加わるということは、必ずしも地方自治の本旨に反するということにはならないのじやないかというふうに考えます。
  111. 若木勝藏

    若木勝藏君 そこで今あなたの答弁中、地方自治の本旨というふうなことになれば、これは府県よりも町村に重きがあるということになると、町村合併の問題は、むしろこういう形でなしに、第七条を改正して知事の介在を抑制して行く、こういうふうなことになるのじやないかと思います。ところがこの三十三条のように、1知事のそういう必定の権限を認めておりながら、而も期限を付していつ幾日までにこれを定めなければならないということで、そういうふうなものを申請して行くたびに、この知事のやり方に対して内閣総理大臣処分するということになれば、非常にそこに地方自治の本旨という方面から見て、私は考えなければならん問題が発生して来ると考えます。結局地方自治の本旨ということを強く言えば滅却して、没却して内閣総理大臣のいわゆる政府の考え方によつてこれを左右して行く、こういうふうなことになりはしないか、こういう点を私は考える。私はこういう方面についてはよくわかりませんけれども、この条文を今見せられて、私の直覚したところはそこにあるのです。
  112. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) それは今の若木委員の仰せになりました点につきましては、いろいろ問題があると言えば確かに問題があるわけであります。この町村合併促進というような、よほど大がかりの公営事業について中央と町村、殊に基本は町村だということで、町村の当局だけの活動によつて合併をするということ、それで適正規模の町村が得られますならば結構であり、又それによつて合併が大いに促進せられるならば結構でございますけれども、やはり合併というものは合併の当事者が勿論その気持にならなければなりませんし、その意味では当事者が一番基礎になるわけでございまするが、同時にやはり第三者が外部からさような気運を醸成し、これを推進するというような協力的な、積極的な協同があつて初めて一つの大きな運動として効果を奏すると思うのでありまして、そういう意味ではこれはやはり府県或いは中央というような段階において、それを推進するような一つの仕組を考えることが必要ではないかと思うのであります。これと今お話がございました第七条の合併処分のやり方の問題とは必ずしも直接関係はございませんけれども、併し将来府県の性格、従つて府県知事の性格というようなもの、或いは府県の規模というようなものについて根本的に改革をするというようなことが行われまするならば別でございまするが、今の建前におきましても、やはり地方自治法としては府県知事に或る程度の国の仕事を委任をし、1団体の執行機関というよりも一種の国の機関としていろいろ委任しておる仕事について責任を以て処理してもらうという面が非常に多いわけでありまして、公選知事にそういうようなことを委任しておるということがそもそもおかしいではないかという根本の問題はありますけれども、併し現在さような建前に地方自治法なりその他の地方制度規定がなつておりまするので、やはりこのような場合におきましても、そういうような意味における都道府県知事というものの地位を利用する、応用するということは、或る程度避けがたい点があるのではないかというふうに考えるのであります。根本問題としてさようなものも要らん、そういう建前に従つて仰せのような御所見に従つて、全体に地方制度改革をして行くということも一案かと考えまするけれども、今の建前としては何らかかような措置がございませんというと、短期間にこれだけの大事業をやつて行くということは困難ではないか、そこで知事にそういうことをやらせることの結果生ずるいろいろな弊害がございまするといけませんので、かような何か行政救済の方法を半面において考える、それによつて調整して行くというのが、この持つて行き方としてはやはり一つの方法ではないだろうかというふうに考える次第であります。
  113. 若木勝藏

    若木勝藏君 今のような何とか内閣総理大臣の方面でこれは促進して行くというようなことになれば、第三十二条に内閣総理大臣の助言、勧告その他の措置というものがあるのですから、そういうふうな意味で、助言或いは勧告というような形をとつたほうが私は穏当ではないかと思うのであります。若しも町村合併の本体は町村にあるというならば、私ははつきり第七条というようなものを、あなたの先に申されたように、地方自治の本体は町村にあるということになれば、そういう形でやつたほうがすつきりするのじやないか、どうもこれは私は一つの問題になるのじやないかと思います。知事の間におきましても……。知事の権限というものを殆んど内閣総理大臣処分するのですから、そういうようなことになると、私は相当の大きな問題になると考えられるのです。私はこれについてはまああなたにそういうふうに質問したので、特にこの問題については私はそういうふうな意見を持つております。  三十三条を入れたということは、小委員会におけるところの先の考えも、こういうものを入れる意思がなかつた、それで衆議院のほうから第七条改正まで行くべきじやないかということの意見が出たので、その救済規定としてこういうものを入れたのですが、それが非常に私としては、向うから持つて来た趣旨と相反するものである、こういうふうに考えるので、そういうふうな意見を持つておるということを申上げます。
  114. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかに御意見ございませんか。  そこで自治庁のほうでは、これは確かに一つの救済規定である、あのときに委員の方々でも、七条の改正はこれはもう大変なことになつて来るから、基本的な問題になつて来るから、そんなところで救済規定を考えて、そうしてあなたのほうの御意見も入れて、そうしてそこで作ろうということになつて、この条文になつて来たわけですが、そこで今若木委員も言われておりますが、衆議院のほうといたしましても、この救済規定で一応都道府県の意見というものについて、或いは又躊躇しておるという面に対しては、これは確かに救済はするというお考えは十分にあるわけですね、この点は……。
  115. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) そうです。
  116. 内村清次

    委員長内村清次君) そうしますと、どういうふうにしますかな。
  117. 若木勝藏

    若木勝藏君 法制局で十分検討しまして、そういう点は第七条をこれによつて抑制するものでないというふうな見解に立たれておりますか。
  118. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) この前の委員会のときのお話で、今自治庁からちよつとお話がありましたように、第七条自体を改正するということはなかなか大変な問題だから、第七条で以て知事処分しなかつたような場合における救済規定を考えて、何かそれがうまい方法があれば、法案の中に入れましようというようなお話でありましたので、第七条の基礎の上に、更にこういう規定を置くということは、別に憲法に違反するとも考えませんでしたので、この規定を置いたのでございます。
  119. 若木勝藏

    若木勝藏君 それはあなたの御意見ですか、法制局全体としての……。
  120. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 三十三条を審議する場合として、法制局の中で審議をする場合に、これが憲法に違反するというような問題は全然考えておりませんでした。
  121. 若木勝藏

    若木勝藏君 私はここに疑義がある。だけれども私は今これを見せられたばかりですから、十分検討の余地がないわけですけれども、私の直覚するところによつては、この問題は相当大きな問題である、こう考えます。
  122. 館哲二

    館哲二君 この第三十三条は衆議院側から自治法第七条についての大分議論が出た結果入つたのでありますが、その前から若しも第七条によつて県会なり知事なりがその合併町村の意思と反するようなことになつた場合にはどうするとか、或いはそれを手続をとらなかつた場合にはどうするとかいうような問題があつて、我々としても何らかそこに救済の方法を講じてもらいたいと思つてつたのであります。まあ第七条そのものを変えるということになりますと、現在の地方自治制度そのものの根本的な改正に触れて来る問題になるのだから、この際は第七条に手をつけずに、而も第七条によつて起きて来る故障を排除しようというような考え方でできて来たのが第三十三条だと思うのであります。ですから私どもは第三十三条が入りましたことは、却つて或る意味から言つて合併町村の意思を暢達する上から言つて適当な規定じやないかと思いますので、三十三条の規定を挿入されることがいいのじやないかというように考えます。
  123. 若木勝藏

    若木勝藏君 私は館さんの言うように、何らかの促進させるような一つの方途を講ずるということに対しては、異議がない。ところがこういう形で以てやるということは、第七条におけるところの知事の権限に触れて来るのじやないか、こういうように考えますので、差当つて促進というような方面は、第三十二条の程度において、今後地方自治法のいわゆる改正というような方面で第三十三条の問題は解決したほうが穏当ではないか、こういうような意見を持つております。まあ私はそういう意見を申上げておきます。
  124. 石村幸作

    石村幸作君 若木委員の非常にこの法律上、特に憲法上等を心配されての意見でありましたが、自治庁においても、又法制局においても、法理上これで間違いがないという確信がこの法文の上にあるならば、館委員の説もあるので、この通り決定したらどうかと思いますが、自治庁及び法制局のほうの確たる意見をもう一度聞いて、それで差支えなかつたならば、地方自治法第七条を押える意味でこの条文を生かしたいと、こう考えます。
  125. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 三十三条を置きましても、別に憲法に違反するというような問題は起らないと思います。
  126. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 憲法違反という問題は、私もそこまでは実は全然考えていなかつたのであります。実際の結果としましては、知事町村の意思を抑えておるわけでありますから、それを内閣総理大臣言つて来た場合には、内閣総理大臣の結論は、知事意見通り従つてももともとでありますし、むしろ審査をして逆にすれば、これは必ず町村の意思が通るわけでありますから、従つてそういう意味では、基本である町村の意思が通る方法を、疏通する方法を作つたということになるのではないかと思うのであります。
  127. 若木勝藏

    若木勝藏君 どうですかこの問題は、内閣総理大臣が裁判官のような形になつて処理して行くような形に見えませんか。そういうようなことが妥当であるかどうかということを私は疑問に思うのです。自治庁の次長さんのお考えは……。実際の具体的な今までの例もあるだろうと思いますが、そういう点についてどうですか。
  128. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは例えば或る県と或る県との間の町村合併というようなことになりますと、その処分権は甲県の知事と乙県の知事とが協議してやる、そうして協議して定めるということになつておりますが、その協議が整わないようなときには、やはり内閣総理大臣がやるというふうに法律上なつています。これはやはり大体今の地方制度の建前としては、市町村に関することは一応都道府県或いは都道府県知事のところで処理をする、併しそれが二つの県以上にまたがる場合においては、これは内閣総理大臣なり各省大臣がそれぞれ調整をする、そういう意味で中央政府が関与する、こういう建前がこれは非常に多いわけであります。例えば漁業法なんかでも両県の間の紛争がある場合に農林大臣が出る、そういつたような一応各府県知事に機関委任の仕事をやらして、それで両県知事にまたがるような場合、或いは両県知事の間で意見が合わないようなものについては中央へ持つて来るというのが、大体の建前であります。これは県と町村との間の問題でありまして、県と町村との間が意見が合わないというような場合において、かような救済措置を講ずるというのは例えば訴願とか異議の申立というような場合におきまして、こういうようなやはり方式がいい、一段上級の段階に持つて行つて解決する、裁判に行く前の段階において、そういうものをやるということは、やはり一般の制度として考えられると思うのであります。
  129. 若木勝藏

    若木勝藏君 そこで私はいま一歩これは緩和させるような方法といたしまして、内閣総理大臣処分というふうな強い言葉を用いないで、調整というような形にして、こういう場合には内閣総理大臣は調整の役を勤めるというような形に直して行つたら、或いは緩和されておとなしいような形で実効が上つて来るのじやないか、こういうように思うのですが、如何ですか。調整と処分とでは大分違つて来るでしよう。
  130. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 調整と言いますと、結局調整的な意見内閣総理大臣知事に言う、知事がその調整意見に拘束されるかされないかというところに一つ問題があるわけであります。拘束されなければ、この前の第三十二条の技術的な勧告、助言と全く同じであります。拘束をさせるということになりますれば、これはやはり一つのお考えだろうと思います。直接内閣総理大臣がやらないで、知事に対してそういうふうに処分をせよということを命ずると言いますか、そういうようなことは一つ考えられると思います。
  131. 内村清次

    委員長内村清次君) それではなおまだ若木委員もこの点に対しては少し疑義があるようでございますが、三十三条は衆議院意見を十分とは申しませんが、とにかく尊重したことになつて来ておりますから、これで一応原案とするということに御異議ございませんか。
  132. 石村幸作

    石村幸作君 そこでもう一つ問題になつておりました最後の附則の第二の施行期間の五カ年間という問題がさつきそのままになりましたので、これを一応先ほど話題に上つたのが五カ年を三年にしてはどうか、これは話題に上つたと言つても私が発言したのでありますが、その問題を一つ皆さん……。
  133. 内村清次

    委員長内村清次君) 今の三十三条と切り離してでございましよう。その点は御異議ございませんね。
  134. 石村幸作

    石村幸作君 異議ありません。
  135. 内村清次

    委員長内村清次君) それではそういうように決定しました。それではそういうような原案にいたします。  それから只今の附則の第二項ですが、「起算して五箇年を経過した時にその効力を失う」「三箇年を経過した時にその効力を失う」、こういうような点をどちらにするかという問題ですが……。
  136. 石村幸作

    石村幸作君 この問題は私先ほど三カ年としたらどうか、固執した意見ではありませんが、ただ九条の議員留任期間の問題と関連して、衆議院との妥協、一種の取引のような意味で申上げたのです。そこで三年として、若し三年でなお存続を要するような実情にあつた場合には、そのときに、これの期間の何と言いますか、延長ですかをすればいいのじやないかとも考えられるのですが、鈴木次長、この点において意見があつたら聞かして頂きたい。
  137. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この期間を五年或いは三年ということでございますが、私も先ほど石村委員の仰せになりましたように、衆議院のほうの考え方は、非常に急速にとにかく町村合併をやつてしまいたい、こういう点が要点のようであります。ですから仮に二年なり三年というふうに短かくいたしまして、それで非常に強力に推進をして行くということになりまして、二年なり三年した後に、実際の結果がなかなかそこまで進んでいなければ、更にそれを二カ年延ばすということも一つの案かと存じますが、ただ半面心配されることは、期間を非常に短かくすることによつて合併が余りにも機械的、強制的になり過ぎはしないかという点が、ちよつと心配されると言えば心配されるわけでありますが、そういう点から原案の五カ年というのが一番無難な線だと思うのであります。併しこの点は私どもといたしましても、五年でも三カ年でも、三カ年は実情によつて更に延ばすという含みでの三カ年でございますならば、いずれでも私は結構じやないかと考えるのであります。
  138. 石村幸作

    石村幸作君 私の三カ年説はどこまでも衆議院との妥協、取引の意味で三年にしたらどうかというので、館委員のこの原則的な五カ年、これは小委員会でも練つて練り抜いた結果五年というのが出たのですから、決して固執するわけじやないのです。
  139. 堀末治

    堀末治君 衆議院は三カ年は、どうしても三カ年でなければならないという非常に強い希望ではないのじやないですか。
  140. 石村幸作

    石村幸作君 衆議院は二年です。
  141. 堀末治

    堀末治君 そういうふうに行かないから、やはり私は向うと巧みに取引をしなければ、この法案の審議の上に支障があるというなら、無理に主張もしませんけれども、併し本当の性質から言えば、五年ぐらいが穏当じやないか、それは小委員長の勘でどうしてもこれは三カ年でなければ、向うのほうとの妥協と言いますか、取引というか、円満に行かないというなら三年でも結構です。
  142. 内村清次

    委員長内村清次君) 併しこれは延長することも可能でしよう。
  143. 館哲二

    館哲二君 これを二年なり三年にするということによつて、他の条文関係して来るところがあるのでありますか、ちよつと法制局のほうで……。三年にするとか二年にすることによつてほかのところに大分影響して来るところはありませんか。
  144. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 「五箇年を経過した時にその効力を失う。」というのを、その五年を三年に直しても、他のほうでは全然影響ございません。
  145. 館哲二

    館哲二君 例えば五年前に合併をしたというものに対するこれを援助を与えて行くというような規定は、それは五年としておけばいいというわけですか。
  146. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) その五年は中の法律特例なんかの五年とつながつておる五カ年でして……。
  147. 内村清次

    委員長内村清次君) そうすると特例につながつておるのは、三年にすれば三年にしなければならないのか……。
  148. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 但し但書がありまして、「その時までに行われた町村合併については、その時以後も、なお、その効力を有する」というので、三年たつたあとでも、施行後三年内に合併があれば、援助がつながつて来ますから、建前は同じだと思います。
  149. 内村清次

    委員長内村清次君) どうですか、この点は……。
  150. 館哲二

    館哲二君 必ずしも固執しなければならない問題ではないのですね。
  151. 内村清次

    委員長内村清次君) 又延長もできますでしよう、情勢によつて……。
  152. 石村幸作

    石村幸作君 委員長の今の言葉通り、今から三年ということをきめるということは、三年先に延長するということを見越さなければ、三年に切れませんね。
  153. 内村清次

    委員長内村清次君) 一応この際急速にやるという建前からですね。  それではこの附則の二項は「三箇年を経過した時にその効力を失う」ということに修正して出すということに御異議ございませんね。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  154. 内村清次

    委員長内村清次君) さように決定いたします。
  155. 石村幸作

    石村幸作君 これは委員長に任せます。
  156. 館哲二

    館哲二君 それから三十五条に十二条の除外規定を入れるということですね。
  157. 内村清次

    委員長内村清次君) 三十五条には除外規定を入れるのですね。これは何か三十五条には十二条の除外規定を加える。それといま一つ、この三十七条の二行目の「(第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)」こういうふうに入れて頂く。
  158. 館哲二

    館哲二君 これはどうですか、僕のほうの小林先生も来られたことですし、一応意見を聞いておかないと……。最後の、この法律は施行後五カ年間を経過したときにやめるというやつを、三カ年間経過したときにやめるのだというようにしたらどうかというお話があるので……。
  159. 小林武治

    小林武治君 私は私の持論として、成るべく短いほうがいい、差向き三カ年にして頂きたいということです。
  160. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 それは勿論三年で町村の数を半分にしてしまう、併しできないからと言つて又二年延ばすということであれば、全体の合併計画というものは非常にうまく行かないのじやないかと思うのですが、それよりいつそ五年間のうちに全部やるということのほうが、一定の計画が立てられて、それに応じて予算を組むとか、或いは又強力に推進するとかというようなことができるので、三年たつたら又二年延ばすということではやりにくいのじやないかと思うのですよ。
  161. 小林武治

    小林武治君 今から計画する必要はない、延ばさないように努力しましよう。
  162. 内村清次

    委員長内村清次君) この問題は実は衆議院のほうでも、非常に小林君の言われたような気持を十分盛り込んで、急速にしたい、このためには自治庁関係も、財政的な裏付の問題も、やはり急速に一つ重要視して頂くというような発言もあつておりますから、一応これで原案にして行くことに先ほどの委員会では御承認願つたことですから、これに一つ御同調をお願いいたしまして、一応原案に第二項を衆議院は二年間と、こうしてあつたのです。それを妥協案で三年ということにしたわけですが、これに御同調をお願いいたしたい。御異議ございませんですか。いろいろ御意見もありますが、こちらのほうでは、それで二年にいたしました関係で、一応このほうも一年だけ延ばして、衆議院の二年という希望に対して三年ということにしたわけであります。
  163. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 併しそれは衆議院でも何もまとまつた意見じやないのでしよう、この前の例えば残任期間の二年もそれを一年にしてくれという、今度それを、この前妥協しようと言つて一年にしようと言つたら、今度二年でなければいかんと言つておるので、僕はこういう問題はやはりちやんと五年ぐらいにきめてやるというのが筋で、それを妥協して三年とか二年とかいうことは権威がないので、やはり私は五年で計画通りやるべきだと、こう思いますが…。
  164. 内村清次

    委員長内村清次君) その点は十分こちらのほうでは、衆議院の固まつた委員会一致の意見という観点ではなくして、そういう点も勘案して、この法案全体の整理の上から、それから又機運の醸成の上からも勘案して、只今の案に一応決定したのでございますから、一つこの点は御同調をお願いしたい。よろしうございますか。
  165. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 それでは反対ということで採決したらいいじやないですか。
  166. 内村清次

    委員長内村清次君) 反対——そう言わないで……。
  167. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 さつきはほぼ了承したようなことですが、高橋君からそういう意見が出たので、もう一言言つておきたいと思うのです。公布の日から一カ月たつてから実施になるのですが、予算的な措置は実際上本年はそう大してできないと思います。実際上はまあ二十九年からということになると思うので、そうなると半年ぐらいですか、実際上予算も余りなくて実施はされたという結果になるので、三年と言つても実際上二年半ということになれは、余計むずかしいのじやないですか。
  168. 小林武治

    小林武治君 今地方の町村合併をするという機運が非常に強い、従つてこの法律の出ることを待ちかまえておる、こういうような恰好でありますからして、私としてはこの施行期間は成るべく短かくするということが、この法律の効果を更に大きくする、こういうように考えるので、私は衆議院からあつたこういう意味を別にしましても、五カ年というようにだらだらとやることは、却つてこの法律の効果をそぎはしないか、こういうような考え方からして、私は三年ぐらいが適当である、こういうように考えております。
  169. 若木勝藏

    若木勝藏君 これは小委員会で五年というのをきめたのは、相当理由があるのでありますか。大抵この辺だろうというのでやつたら、五年でも三年でもいいけれども、ずつとやつてみて五年かかるというなら、五年にしなければならない、三年でこういう手続が終るということだつたら三年でもいい、短かいほうが僕はいいのじやないかと思いますが、その辺は……。
  170. 館哲二

    館哲二君 あれは別に小委員会でやりましたときに、何年で幾つの町村をどうするというような、数字に当つたわけじやないのですね。大体全体の数字が五年、五年と皆書いて来てある、中にまあ五年ぐらいならば適当だろうというところがあるのですからして、そこでさつきもお話がありまして、余り短かくても困るだろう、衆議院の言うように二年というのも少しせつかち過ぎるのじやないか、そこで三年ぐらいならばどうかという石村先生からのお話があつたわけです。
  171. 若木勝藏

    若木勝藏君 自治庁に伺いますが、今まで合併された場合に、大体どのくらいで片付いておるのですか、年数で言つてみて、在来の場合……。
  172. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今までかような法律を作つて計画的に合併を推進するということは、明治二十一年の大合併後にはございません。明治二十一年の市制町村制を初めて施行するときには、これはたしか一年乃至二年ぐらいの間に、七万五千を一万三千に大合併したわけですが、これはまあ非常に当時の強権的な時代においてできたことだろうと思います。
  173. 若木勝藏

    若木勝藏君 どうですか、そういう前例があるのだから……。
  174. 小林武治

    小林武治君 殊に合併自体は町村議員任期というものが非常に大事でありますが、この任期は大体において再来年の四月に来る、こういうことになりますから、その後になるということになると、合併が、任期があるとしても多少むずかしくなる、従つて私どもはこの法律は再来年の四月までに多くのものが片付きはせんか、こういうように考えておる。
  175. 内村清次

    委員長内村清次君) どうですか、これで三年にして一応原案を作つて行くということで御了解を一つお願いいたしまして、高橋さんどうですか。
  176. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 どうも私反対しておるわけじやないのですが、どうも僕はやはり町村合併というものは自然発生的であり、とにかく特に町村というもはそれぞれの長い歴史で行つて来ておる、それを何か会社か何かの企業整備なんかみたいに、二年か三年で片付けてしまうという、その思想がどうも私は正直に言うと、気に食わない。そういう意味で、これはどの計画だつて計画というものは、五カ年計画というのが大体において定石なんで、そういう意味から五カ年というものが、如何にも町村というものに対する長い歴史があり伝統があるところのものについては適当である、こういうような考え方です。
  177. 内村清次

    委員長内村清次君) その点よくわかりますが、やはりこの計画通りに行くか行かないかということもやはりそこの住民の熱の上り方ですね。それはやつぱり一つの動機が必要だし、この動機は促進法案で動機を作つて行くし、それから又財政の困難性もありますから、そこには政府がこの点に重点をおいて、財政の裏付けもしてやるというその機会を作つて、そして今年は十カ町村やる、来年はこういうような計画でなくして、或る程度やはり一緒にやつて行こうとこういうような点も含まつておりますから、大体三年を用いることにして一つつて行こうということで御了承をお願いしたいと思いますが、よくあなたのお気持はわかりましたし、又その後の状態によりましては先ほど各委員の間でも言つておられますように、そのときの情勢によつて法案の点につきましても今後又継続審議をするということもどうかということも言つておられますから、一応これで促進の気運に乗せて行くということで御了承をお願いしたいと思います。よろしうございますか。そういうふうにして一つ……。(笑声)
  178. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 ほかの委員のかたもそうなんですけれども、予算と一緒でして、欠席ばかりしていて誠に申訳ございません。最後の締くくり的な意味で二、三ちよつと小委員長に御質問申上げたいと思うのですが、第三条の自治法による合併の問題なんですが、これもやはり八千以上ということを根本としてやらなければならないということになつておるのですが、これはこれで町村合併促進法と同じように並べてやつて行つて差支えないのですか。これはやつぱり人口の制限ということを八千以上にするわけですね。
  179. 石村幸作

    石村幸作君 仰せの通りです。
  180. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 第三条の一項にあるいろいろ目的とか何とかというものも、やつぱりそういうことを緩和してやるということですか。
  181. 石村幸作

    石村幸作君 そうでございます。これは知事の適正規模の勧告による場合ですね。そういう場合にも第三条の趣旨に従わなければならないという意味で全部の意味を含んでおります。
  182. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうですか。それから第五条の三項の一番おしまいのところに非常勤委員というのはこれは消しましたのですか。
  183. 石村幸作

    石村幸作君 これはいろいろ検討してみましたが、この第二項ですが、二項は常勤、それで第三項の場合はこの公共的団体等の役員及び職員及び学識経験者は非常勤委員でいいという意味でここに現わしたのです。
  184. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 常勤委員になることはできないのですね、かまわないですか。
  185. 石村幸作

    石村幸作君 この場合ではできない。
  186. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 非常勤委員として加わることはできるので、常勤委員としてもできるというふうに読めないですか。
  187. 石村幸作

    石村幸作君 この場合ではできないのですが、それはこういう公共的団体の役員、職員学識経験者は常勤でなくてもいいという意味でここに非常勤にしたのです。
  188. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうですが。それからさつきの三十三条のところはこのままですか。
  189. 石村幸作

    石村幸作君 これはこのままです。
  190. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうすると、これは促進法によらない合併も勿論適用されるわけですね。一般的の規定ではないと思うのですが。
  191. 石村幸作

    石村幸作君 これは促進法の場合に限つております。
  192. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 それはどういうところで読めるのですか。そういうことは。
  193. 石村幸作

    石村幸作君 この第一項に市町村合併に関する地方自治法第七条第一項の規定による申請があつた場合については。
  194. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 一般的な規定じやないのですか、これは。
  195. 石村幸作

    石村幸作君 そこで第七条は一般的な規定でありますが、初めに町村合併に関するとここに謳つてあるのです。
  196. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 ですからこれを見れば、この法律による町村合併ということは書いてないのでしよ。
  197. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 町村合併と申しますのは、第二条の定義のところで、この法律において町村合併とはこういうものを言うというふうに書いてありまして、町村合併というのはこういうものに限るという趣旨でありますので、三十三条の場合でも町村合併に関する地方自治法第七条の一項の申請がというのは、定義で言つているような合併についての申請というふうに考えます。
  198. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 この法律による合併の申請ですか。
  199. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) そうでございます。地方自治法の七条の中では広く廃置合分、まあ結局変更についての申請があるわけですが、その中でこの法律言つている町村合併というものに該当するものによつてだけ三十三条は働くというわけです。
  200. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 そうすると、ここには本法による町村合併と読んでかまわないのですね。そういう意味ですね。
  201. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) そうでございます。
  202. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 それからもう一つ、三一項の「処分を行わないことが町村合併による町村の規模の適正化の趣旨に反する」云々のことです。例にとつて悪いですけれども、例えば大阪のような場合ですね。七カ町村か何かを合併を認めなかつた場合、これは町村規模の適正化ということにはならないのですか。
  203. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 大阪の場合は趣旨に反するかどうか、その内容の判定は私するわけに行かないと思いますが、この法律全体として第一条の目的として、こういうふうなことを書いておりますが、その合併がその第一条の目的に反するような場合にはその趣旨に反すると思います。今の大阪市の場合ですと、この法律適用は一般的には五万の市まで、そして特に勧告があつた場合には五万以上十万未満の市までの編入しか認めておりませんので、具体的に言つて大阪市への編入と言つたようなことには、この規定はこの法律自体が働かないということで三十三条の適用がないというふうに思います。
  204. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 別な言葉で言えば、町村の数を減らすという趣旨から言えば、町村の数が減るわけですけれども、受入れる側の市の規模とか何とかということになると、多少問題があるかと思うのです。そうすると、ここではでき上つた町村の規模を一定の資格に当はまるというような趣旨ばかりが、ここに出ているわけです。そういうわけですか。
  205. 石村幸作

    石村幸作君 そうなりますと、第三十七条の六号ですか、この五万以上十万というここへ引かかつて来るわけでして、この問題を解決すれば今の御意見も解決すると思います。ただ問題は最高十万で抑えてあるその点です。
  206. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 わかりました。
  207. 内村清次

    委員長内村清次君) どうですか。
  208. 石村幸作

    石村幸作君 今日整理した案文によつて、ここに当委員会で再びこれを検討いたしまして、以上のように決定いたしたと思われますから、修正した点その他を加えて、この委員会でこの試案決定を見たこととし取きめて頂きたい、そうして今日決定した案をなお急速に整理してもらつて、そしてこれを共同提案の形で即刻上程の手続を進めて頂きたいということを考えております。
  209. 内村清次

    委員長内村清次君) 石村委員から御提案がございまして、今日まで、又特に今日本委員会で、その法案の仕上げの条文整理及び案文の挿入につきまして、皆さんがたの御異議のない結論を得たわけでございますが、これを直ちに別方行政委員会の全員で実行の手続をとるということに対しまして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  210. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは御異議ないものと認めます。  それで本日は手続をとりまして、明日は町村合併促進法案として本委員会に附議される予定であります。     —————————————
  211. 内村清次

    委員長内村清次君) つきましてはこの法案について都道府県市町村団体代表者参考人として出席を求めたいと存じますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  212. 内村清次

    委員長内村清次君) 御異議がございませんようでありまするから、そのように取扱いまして、参考人の人選その他手続に関しましては、委員長に御一任をお願いいたしたいと存じます。御異議ございませんか。
  213. 若木勝藏

    若木勝藏君 今の参考人を呼ぶというのは、これはどういう意味なんですか。これは決定したものについて参考にするというのですか。
  214. 内村清次

    委員長内村清次君) さようでございます。
  215. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうすると、この後に又変更するという場合もあり得るわけですね。
  216. 内村清次

    委員長内村清次君) そうでなくして、今日手続をとりますと、明日本委員会に今度は正式法案として附託するということになりますから、そこで参考人意見を聞いて、まあ大体只今までこの法案の立案については相当慎重審議をやつておりまするからして、この参考人意見を聞いた上において、その正式法案にして委員会の御意見決定をして、それから本会議上程、こういうような形になるわけなんです。
  217. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうすると、やはり本決定はその参考人を聞いたあとですね。
  218. 内村清次

    委員長内村清次君) そうです。
  219. 若木勝藏

    若木勝藏君 わかりました。
  220. 内村清次

    委員長内村清次君) それではそのように取扱つてよろしうございますか。……それではそのように決定をいたします。それでは実は当委員会の先議になつておりまする自治大学校の設置法案、これはまだ手をつけておりませんがどうしますか。
  221. 若木勝藏

    若木勝藏君 今日はこの辺で、一つのものがまとまつたのだから。(笑声)
  222. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは今日はこれにて散会いたします。    午後四時四十分散会