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1953-07-16 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年七月十六日(木曜日) 午後一時三十四分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
内村
清次
君 理事
石村
幸作
君 館 哲二君
委員
高橋進太郎
君
長谷山行毅
君 小林 武治君 若木 勝藏君 松澤 兼人君
政府委員
林野庁長官
柴田
栄君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
地方行政
の
改革
に関する
調査
の件 (
町村合併促進
に関する件)
—————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君) それでは只今から
地方行政委員会
を開会いたします。
地方行政
の
改革
に関する
調査
中、
町村合併促進
に関する件を議題に供します。
先委員会
におきまして
町村合併法案
の
條文
の中に、
林野庁関係
の
特例
の点がありまして、今日は
林野庁
からは
柴田長官
が出席されております。
委員
の方々の御
質疑
をお願いします。
高橋進太郎
2
○
高橋進太郎
君 昨日の
委員会
で問題になりました
町村合併法案
の中に
国有林野
の
払下
に関する点があるのですが、これにつきましての
林野庁長官
の御所見なり或いは又修正意見なり、その辺のところをお聞かせ頂くことにお願いいたしたいと思います。
柴田栄
3
○
政府委員
(
柴田栄
君)
町村合併促進法案
の進行を見ておりますることは、私
ども
といたしましても非常に適切なことであると存じまして、全面的にこれが
促進
のためにお役に立つようにしなければならないというふうに
考え
ている次第でありますが、この十七條に
国有林野
の
整備臨時措置法
の
特例等
ということで案をお持ちに
なつ
ている点につきましては、
林野行政
の面から私
ども
として非常に
考え
なければならない問題がございまするので、私
ども
の立場において相当問題になりまする点を申上げて、特に御
考慮
をお願い申上げたい、かように存じておりまするが、御承知の
通り国有林
の政策といたしましては、
国有林
の
売払或い
は
交換等
の処分は、
国土
の
保全
或いは
森林資源
の
培養保持
、更には
山村経済
の
振興等
を
基本
の
方針
として行
なつ
ている次第でございまして、これを
町村合併促進
のために
利用
するということは、この
根本方針
を阻害するという場合が出て来るということを
考え
まするので、この点は特にお
考え
を願いたい、かように
考え
ている次第であります。 更に
国有林野
を
合併町村
の
基本財産
として優先的に
払下げ
るという案に
なつ
ているようでありまするが、現在の我が国の
公有林
の
実情
は、
森林
の状態から申しますると、
国有林
或いは
私有林
と比較いたしまして最も管理が悪く、
荒廃
の事情が一番強いというのが
現状
なのでありまして、現在の
公有林
を如何にして合理化し強化するとかいうことが、林政上の大きな問題に
なつ
ている。かような過去の
実情
を全然無視いたしまして、
基本財産
を
造成
するために、
国有林
を更に
基本財産造成
の目的で
払下げ
るという結果を想像いたしますると、非常に危険であり、不安なものがあるということを、
林野行政
の面から強く心配されるのであります。更に
合併町村
なるが故に、
国有林
の
払下
を受けることができる、而も
国有林
の所在する
町村
についてのみ特典を認めるということになりますと、
国有林
の存在しない
町村
の
合併
の場合と著しい不均衡が出て来る。この問題に関しまして実は私
ども
へも、
山村地帯
の
地方
から、かような不均衡な不合理な案は絶対反対であるという強い声が出ているのでありまして、当然国策として私
ども
もお
考え
を頂く際に、かような不均衡な
措置
がとられるということは相当の問題ではないか、かように
考え
る次第であります。 なお現在私
ども
は
国有林野法
或いは
国有林野整備臨時措置法
によりまして、
国有林野法
におきましては
地元
の
財産
の
造成
或いは
生業資材
の
確保等
のために
国有地
をお貸しいたしまして、
民間——
勿論
公共団体等
を含んでありまするが、
部分林
という
制度
がありまして、みずから植えて頂きまして、御
利用
を
願つて
、収獲時における分収をする
制度
があるのでありまして、これは現在私
ども
の行き方としては、積極的にこの
制度
の御
活用
の徹底を図つている次第であります。
基本財産造成等
のためには、最も適切な御
利用
願える施策であるとかように
考え
て、本
法案
の御準備を願う際にも、実は入つておらなかつた問題を特に入れて御
活用
願いたいということも申上げている次第でございます。 更に
地方
の
生業
或いは民生上必要な
資材
を
計画
的に
国有林
から供給するための
共有林
の
制度
を
国有林野法
に
規定
しまして、
地元
の
林産物
の
自給
、主として
林産物
の
自給
の面から、この
制度
を
経営案
に織込みまして、安定して
生業
或いは生活の資財に不安なくお使い願うという
制度
ができている次第でございます。 更に
経営案
におきましては、
民有林
、
国有林
を総合いたしまして、不時の
備荒等
のための
払下可能
な山を
国有林
において作つて行くという
計画
を入れてやつている次第でございますので、これらを御
活用
願うということによ
つて計画
は十分に参ると、かように
考え
ておりますので、特に
基本財産造成
のために
国有林
を
町村合併促進
で
規定
せられるということは、各種の面において、
林野行政
の見地からいたしますると、非常に不都合が多い。この際、何とぞこの点は十分に御
考慮
を頂きまして、実のある
方法
でこれは御
規定
を願いたいと、こういうふうに
考え
ていることを申上げさして頂きます。
高橋進太郎
4
○
高橋進太郎
君 今の
長官
の
お話
を聞きますと、要するに
規定
の如何にかかわらず、
町村合併
というようなものに、
国有林野
を何か餌か何かのように提供されるということが思想的にもまずい、こういうような
お話
のように承わり、且つ又現在の
町村有
の
森林
というものが一番
経営
がまずい実態にも鑑みて不適当だと、こういうふうにお聞きしているのですが、
従つて
それに代るものとするならば、むしろ最近の
部分林
のような
制度
があるから、そういうもので
一つ基本財産
の
造成
とか何かは
考え
て行けばいいのではないかと、こういうのですが、そうすると結論的に言うならば、あれでしようか、
林野行政
の面からやはり今までの実績から言うと、
町村有
或いは
町村
の
基本財産
としての
森林経営
といつたようなものが、極めて
経営
がまずいというのは、どういうところに原因しているのか、その点のところを
一つ
お聞かせ願いたい。
柴田栄
5
○
政府委員
(
柴田栄
君) 一部においては、
公有林
においても相当合理的な
経営
を見ているところもありまするが、最近のように
町村財政
が非常に窮迫いたして参りますと、特に最近起りました問題で、
公有林野
が非常に異動もし、或いは
荒廃
もいたしましたのは、例の
学制改革
に伴いまする六・三制による校舎の不足、その他の
関係
で、直ちに
財源
を山に求められるということで、勿論御
利用
を願える
森林
に
なつ
ておりまする場合には当然でありまするが、それをしもまだ
伐採
の年齢に達しないような山を土地ぐるみ手放してしまわれるので、今日において
町村
が非常に不利を見ておられるという例がたくさんございます。
財産
を全部確保しておられるということになりますると、非常に安易に、而も
伐採期
に達しない十五年、極端なのは十五年或いは二十年ぐらいで、ここ十年乃至二十年御
辛棒
を願えれば立派な収獲もあがるような山も、
完全所有
をしておられるために簡単にこれを売
払つて財源
に使われる、そのために
所有
が
個人
に移る、或いは他
町村
に移るというようなこと、或いは
買つた人たち
は
森林法
の適用は受けまするが、適正伐
期齢級
に達しない先に切払つて
しまつて
、跡を放置されるというような結果、
町村
は水害その他に忽ち影響を及ぼすというような例が顕著に現われて参つておりまして、数から言いましても、相当減少いたしておりますし、実は極度に低下いたしておるという
現状
にありまするので、この際いろいろと御
規定
を
願つて
、
計画通り
或いは国の許可を受けなければというようなことも
規定
せられているのでありまするが、実際に実行して
しまつて
から御
相談
を頂くということになりましては、実は取返しはつかないのであります。 ここで更にくどいようでありまするが、附加えて説明させて頂きたいのであります。
部分林
の
制度
によりますと、
樹種
、伐
期齢
を指定いたしまして、国と分収の契約をして造林をして頂きまするので、ただ単に
町村
だけの意思によつてこれを売払い、或いは
伐採
することができない。最も経済的な、有利な時期に御
活用
を願えるということになりまするので、
基本財産
の
造成
というような面から
考え
ましても、最も適切な
方法
であると
考え
まして、この際土地ぐるみ売払うという面は、非常にその面でも危険がある。
国有林自体
が冒頭申上げましたように、
国土
の
保全
と
資源
の
培養
、更には
地元
の
産業経済助長
という
考え
方を以て
経営案
を
経営
しておる
点等
を
考え
ますと、
国有林野整備臨時措置法
の
規定
いたしまする範囲を越えて、この際
町村合併
のために
国有林
を売払うということは、私
ども
としては非常に
マイナス
が多いということを特に
考え
ておる次第でございます。
内村清次
6
○
委員長
(
内村清次
君) ほかに御
質疑
はございませんか。
石村幸作
7
○
石村幸作
君
長官
に
ちよ
つとお伺いしますが、今の
国有林野整備臨時措置漢
が施行せられて、今日までのこの法律の
対象物
を売払つたり譲渡した、それはどのくらいのことに
なつ
ておりますか。同時にそれがその結果どんなふうですか、勿論これは
地方
の
公共団体
だけでなく、
個人
とか又はほかの
団体
にも行われたでありましようが、特に
町村
、
地方公共団体
に対して行われた
程度
、それからその結果を現在どんなふうに御覧になりますか。
一つ
。
柴田栄
8
○
政府委員
(
柴田栄
君)
国有林野整備臨時措置法
の一応の
目標
といたしましては、独立の団地或いは境界の
錯雑地
或いは
地元
と従来密接な
利用
の
縁故関係
のありましたところで、
国有林野
から手放しても十分に
経営
をお願いできるという
見通し
の
ところ等
を入れまして、約二十三万
町歩
という
目標
を立てた次第でございまするが、実際に私
ども
のほうで
調査
をいたして見ますると、
林野整備
の趣旨に
従つて
売払い可能であるという
見通し
は、現在のところ約十五万
町歩
でございます。二十七年度までに実施いたしましたのは、実は今
ちよ
つと細い数字を持つておりませんが、二十六年度には、
認定調査
を主体といたしました結果、三百四十
町歩
しか実施いたしておりません。二十七年度には約三万五千
町歩
実施いたしまして、二十八年度は着々進行いたしておりまするが、約十一万二、三千
町歩
ということになりまするが、これで大体
お話
合いがつけば、二十八年度中に完了の見込みでありまするが、一部
交換等
の
関係
がありまするので、二十九年度、これは
有効期間
は六月末まででございまするので、二百四十八
町歩程度
が二十九年度にまたがるというふうに
考え
ております。売払いました
対象
は殆んど
町村対象
でございます。而も売払いまする際には、必ず一時に伐らない、治山、治水その他の面から、是非とも
計画
的に実施しなければならないということで
計画
をお出しを
願つて
、
計画通り
実施するというお約束をいたしまして売払つておりまするが、
現状
におきましては、極端に半分以上も
伐採
されたり、或いは売払われて
しまつて
おるというような事実を見ておりまするので、今後これが進捗に当りましては、この点も更に十分御
相談
をして、
伐採
後の
マイナス
を
町村
に負担して頂かなくてもいいような
方法
を十分に
相談
しなければ、相当危険なところがあるというふうにさえ
考え
ているのであります。
内村清次
9
○
委員長
(
内村清次
君) それでは各
委員
のかたにお諮りいたします。これで
委員会
を閉じてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
10
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
地方行政委員会
を閉じます。 午後一時五十四分散会