○
調査員(
法貴三郎君)
只今の問題に対しまして、ここで事務的にどういうふうに検討いたしましたかの経過を、ちよつと石村先生の説明に補促さして頂きます。要するにこれは平衡交付金をどのようにやるかということでございますが、自治序が合併
町村に対しまして平衡交付金を交付する場合に、
昭和二十六年度におきましては、合併のなかりしものとして、個々の
町村につきまして
予算した額の合計額と、それから合併後の
町村につきまして計算いたしました額との差額を交付し、更に別に
町村あたり五十万円の特別平衡交付金を交付したわけでございます。併しこれは計算が手数が掛かるというようなこともございまして、
昭和二十七年度以降は態容補正のとり方を変えまして、新らしくできました
町村について態容補正を変えますと、大体におきまして合併なかりしものとして、個々の
町村に交付せざるべかりし額を合計した額と、それから新たにできました
町村について計算いたしました交付金の額の高いほうがいいということになるわけであります。このようなことでございまするので、私どもとしては大体において
自治庁の善意というものは疑わないのであります。併し議員立法でございますから、
法律の上におきまして、合併後の
町村に行くべき額というものが、はつきりきま
つていたほうがよろしいのでございます。でございますから、私どもの
考え方といたしましては、
昭和二十六年度に
自治庁がいたしましたようなやり方を原則とする、これは
地方団体、合併
町村の一致した希望でもあつたわけでございます。そうすると、
只今の
自治庁の理由は、要するとそのようにいたしますると、合併の直後の年度においては、一応そのような計算
方法はできるかも知れないが、或いは二年、三年と経ちますと、合併
町村の
内容というものは変
つて参ります。
道路の延長が、学校の
内容が変るのでございます。でございますから合併なかりしものとして個々の
町村について計算するということはできないことをいうふうに申されるわけでございますが、私どものほうといたしましては、そのために、「総理府令の定めるところにより」ということを入れてあるわけでございます。これは要するに合併なかりしものとして、個々の
町村について税収をどうするかということは、それはできない相談であるということでございますが、実は新たにでき上りました町につきましての全体の税収額を、合併なかりし当時の各
町村毎の税収額の比に按分いたしまして分けるとか、或いは学校を統合した場合には、その分け方をどうするかというようなことを、森く簡単なことを総理府令できめまして、そして自動的にその差額を
町村自体が計算し得るというふうに配分を
考えたわけでございます。私どものほうといたしましては、何もそのように書きましたからと言
つて、
自治庁が態容補正によりまして、一度の計算で交付金の額をきめるということを拒否するものではございませんので、一応
自治庁の計算
方法によりまして、普通交付金の額をこのようにするが、併しその個々の
町村につき、総理府令の定めるところによりまして計算した場合に出て来る額よりも低かつた場合には、特別交付金で補正をするというような規定を総理府令の中に入れれば、それは問題はさして複雑なものではない。簡単に解決できるのではないかというふうに
考えたわけでございます。