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参考人(
桑原幹根君) 本年は何と申しますか非常に
災害の多い年でございまして、誠に恵まれない本年にめぐり会いましていろいろと参議院の
方々も、又特に当
委員会にはいろいろと御
高配を頂きまして誠に有難く存じている次第でございます。この
機会におきまして本年に起りました
災害につきましてその大要をここに御
報告申上げ、今後更に一段の御
配慮を頂きたいと思うわけでございます。
関係資料といたしましてお
手許に二三の印刷物を配付いたしてございまするが、これは本日のために早急に作りましたものであります。
従つて内容必ずしも正確ではないのでございまするが、大体の
状況を伝えているのではないかと、かように
考える次第でございます。
従つて仔細の点につきましてなお正確を期さなければならん点があるのでございまして、これらは追
つて調査の完了を待ちまして更に改めて
資料として御提出いたしたいと、かように
考えている次第でございます。
本年の
災害はそこにあります
昭和二十八年度
災害関係要望資料、
全国知事会、とありますこの
目次にありますように、四月から始まりまして先般の十三
号台風に至るまで、又これと前後いたしまする
冷害、即ち
只今茨城県の
知事さんから御
報告になりました
事柄等もそこにあるわけでございまするが、このうち特に
九州、
山口、或いは引続いて起りました
和歌山県の
水害、更に先般の十三
号台風、これらにつきましては
相当資料を詳細にそこに集めてお
手許に差上げているわけでございまするが、本年度におきまする
災害はこの
目次によ
つても御
承知のように、冬期
風浪及び
融雪等の
災害及び六七月の
山口、
九州、
和歌山県の
水害、更に八月の
南畿水害、それに加えて
台風十三号の
風水害でございまするが、そのうち大別いたしまして八月以前の
災害と、
台風第十三号の
災害、この二つに大体分類いたしまして御
説明を申上げたいと存ずる次第でありますが、八月以前の
災害につきましては、すでに各種の
機会におきまして
関係各
方面へ
要望をいたしてございますが、これらの
要望に対しましては
政府が今日までとられたところの
措置というものは、私
どもから見ますれば極めてなまぬるいものでございます。即ち八月以前の
災害のうち例えば
公共事業を拾
つてみましても、これ又お
手許に書類を出してございますが
大蔵省の
調べによりますと、この
調べの冬期
風浪及融雪、次の六——七月
水害、八月
水害、そこで、一線を画して頂くわけでございますが、その
被害報告額累計は千六百七十六億円に上りまするものを
大蔵省は
査定をいたして、その
査定額が千百八十五億にな
つております。これを仮に
大蔵省の
査定通りにいたしますると、即ち
被害総額千六百七十六億円から
大蔵省が従来の実績によりまして
補助対象とならないというふうなのを差引きまして、これこれは
補助してもいい、こうい
つて算定いたしたものがそこにあります千百八十五億でございますが、このうち
現行の
法律によりますと、即ち先般の二十四
立法によらずに
現行法を適用いたした場合におきましては、八百九十一億円の
国庫の
支出になる、即ち
補助額になるわけであります。これを先般の二十四
立法を適用した場合におきましては千七十五億に相成るのでございます。この千七十五億を従来の
補助についての
政府のと
つております例の三・五・二、三年にこれを実施いたしましてそれを三・五・二の割合として出して頂きます場合におきましては、
特例法の場合におきまして三百三十二億円になるのでございます。
すでに
政府の
査定そのものが現実に
被害のあ
つたものを
査定して、そうしてそれを少く見積
つておるのでございまして、それを仮に認めるといたしましても、
特例法の場合
本年度所要額が三百三十二億円になるのでございますが、この八月以前の
災害に対しまして、今日まで
政府のと
つた措置はどうであるかと見ますれば、
災害対策の
予備費から
支出いたしましたものが七十九億九千万円でございまして、これは
災害救助法の
発動によりまして
災害救助費をも含めてかような額でございますが、そのうち
公共事業費はわずかに三十億三千万円でございます。而してさらに
つなぎ融資といたしまして
地方に融通願いましたものは八十三億七千万円でございます。
かような
政府の
措置によりまして今日まで
参つたのでございますが、大体引続き起りました
台風十三号に対しましては
災害救助法の
発動によりまする
支出がいくらかあ
つただけでございまして、そうしてさらに
つなぎ融資がこれまたいわば雀の涙ほどあ
つた程度でございますが、この
台風十三号の
被害は不幸にも
愛知県、
三重県、私
どもの任を受けております
中部地方が中心でございましたので、
従つてこれらの
事情につきましてはいささか詳細に述べたいとは存じているものでございますが、併しこれまた最近
参衆両院議員の
災害対策委員会が現地を極めて迅速且つ詳細に御
調査を頂きましたので、これらにつきましてはあまり詳しく述べることを差控えたいと存じますが、これを数字的に見ますと今回の
台風十三号の
被害総額が大体三千三百億、こう押えて頂いていいと存ずるのでございますが、お
手許にありまする
大蔵省の二十八年十月六日
調査によりますと、
被害総額は
被害の
報告額、これは今申しました総額の中の
公共事業費に関するものでございますが、その
被害のうち八百四十三億にな
つているのでございます。これを過去三カ年の平均率によりまして
査定額を七〇%としまして
査定見込額を五百九十三億円にしているのでございます。そうしてこれに対する国費の所要額も
現行法によります場合は、平均負担率を七二%といたしまして四百二十七億と算定し、さらにこれをいわゆる二十四
立法の
特例法を適用いたしまして算定いたした場合におきましては、その平均負担率を八八・三%といたしまして五百二十四億円と算定いたしているものでございまして、即ち
現行法によります場合よりも九十七億円増加いたしているわけでございますが、この
台風十三号
被害のうちの
公共事業関係の
大蔵省の算定も極めてこれは過少に評価いたしているのでございまして、先般、十三号
関係各
府県がいち早く
災害対策につきまして
協議会を作
つたのでございますが、この
協議会の
調査によりますと、この三千三百億全体の
被害、これには家屋建物等の或いは又
農作物等の個人の
被害もあるわけでございますが、その三千三百億のうち今申しました
公共事業関係被害だけを
調べてみますと千百九十四億円に相成るのでございます。即ちこれを
大蔵省の案に見ますと、先ほど申しました
通り八百四十二億に見ているのでございます。
協議会の案を基礎といたしますと
公共事業費の損害が千百九十四億、そうしてそれをまるまるいわゆる
大蔵省の
査定見込額にして頂かなければならんのございます。なぜと申しますれば、今回
被害の額として取上げましたその額は、
大蔵省の即ち国家の
助成の
対象となり得るものだけを取上げて集計いたしたのでございまして、これには水増しがないのであります。
従つてその千百九十四億を
現行法による場合におきましては八百五十二億、さらに二十四
立法を全面的に適用して頂きます場合におきましては千五十五億になるのでございます。この数字の即ち
台風十三号
災害府県協議会の案によりますれば、千五十五億の国費の
支出をお願いしなければならんのでございますが、これを先ほ
ども申しました三・五・二の比率によ
つて本年即ち
昭和二十八年度に国費より
公共事業災害復旧費として
支出をお願いたします金額は、
現行法の場合で参りますと一年度が二百五十六億、第二年度が三・五・二の五の場合でありますので一番多く四百二十六億、第三年度が百七十億。こういうことになるのでございますが、
特例法を適用して頂きます場合におきましては第一年度が三百七億、第二年度が五百二十八億、第三年度が二百十億に相成るのでございます。然るに
大蔵省の計算を見ますと、本年の場合が
特例法を適用いたした場合におきましても百五十七億に相成
つているのでございまして、極めて過少に評価されているのでございます。
これを十三号の
台風と八月以前の
災害とを合計いたしました場合におきましてはどのくらいの額になるかと申しますれば、十三
号台風の場合は比較的数字が詳細につかめたのでございますが、それ以前の数字は必ずしも正確でございませんので、どのくらいになりますか的確なところは申上げかねると存じます。八月以前の
災害全体を合せますと、十三
号台風の
災害よりやや
被害総額は上廻わ
つていると存じますので、或いは四千二、三百億円になるのではないか。かように
考えているのでございますが、そういたしますと、その中の
公共事業費は或いは千六、七百億の
災害額になるんではないか。かように
考えているのでございますが、それらの数字を基礎にして出しますと、八月以前の
災害と八月以後即ち十三
号台風の
災害とを合せまして、大体本初年度において八百億円くらいの
国庫の
支出をお願いしなければならんということに相成るのではないか、かように
考えているのでございます。勿論これほ大体の見込みでございますが、十三
号台風に関する限りにおきましては三日十七億という数字は大体正確な数字ではないかとかように
考えております。
従つて以前の
災害を合せまして大体七百五十億から八百億という数字が出て来るのではないか、かように
考えいるような次第でございます。それで十三
号台風によりまする国家に対しまする
要望は、又八月以前の
災害に対する
要望と大体同様であろうかと存ずるのでございます。
特に十三
号台風につきましてお願い申上げたいと存じますことは、これ又お
手許に書類を差上げてございますが、すでに
被害が約三千三百億円に達しているのでございまして、八月以前の
災害に大体において劣らない
被害総額でございますが、すでに八月以前の
災害につきましては、いわゆる二十四
立法の
特例法ができているわけでございますが、この
特例法を来るべき臨時国会におきまして
是非十三
号台風につきましても、全面的に適用して頂きますよう
立法措置を講じて頂きたい。かように存ずるのでございまして、このことにつきましては参議院、衆議院又
政府当局におきましても、大体において我々の
要望を了としておられるようでございます。
是非これは次の来るべき臨時国会におきましてお取上げ頂きまして、全面的に十三
号台風の
災害につきまして二十四
立法を御適用下さいますよう御
措置をお願いしたい、かように存ずる次第でございます。併しかようにいたしましても十三
号台風の
災害は従来の
災害と著しくその性質を異にしておる点もあるのでございまして、特にあの十三
号台風の
災害世帯にいわゆる地盤沈下の
現象がひどいのでありまして、これを
愛知県の例にとりましても、
昭和十九年、
昭和二十年の戦争中の地震によりまして非常に地盤沈下がひどか
つたのでございまして、或る箇所におきましては二尺くらいの地盤沈下があ
つたのでございまして、
従つて或る箇所におきましては海面よりも低くな
つたという所があるのでございますが、これらの地震は当時戦争中でありましたので、これを公然と発表することがいわゆる利敵行為とされまして、公然に発表することができず歴史から抹殺されたのでございまして、
従つてこれが
対策につきましても当時なされ
なかつたのでございます。終戦後におきまして多少の施設がなされたわけではございますが、非常に不徹底でありまして、
従つてこれらの折角なしました施設も、今回の十三
号台風の
災害によ
つて全く烏有に帰した。こう申上げていいような
状況でありまして、この地盤沈下という特殊の
現象が今回の
災害を非常に大きくした原因であることに御注意を頂きまして、
是非この十三
号台風の
災害に対しましては、殊に海岸堤防の
災害復旧につきましては、特別な
立法をして頂きたい、かように存ずる次第でございます。即ち三・五・二というふうな従来の方針、これも今日までは
法律的には確立していない。ただ
政府の心がまえと申しますか、はら積りであるのでありまして、それがその
通りなかなか実施を見て来
なかつたのでございますが、この地盤沈下
地帯におきまする海岸堤防の
災害復旧につきましては、特に特別の
立法措置を講じて頂きまして一年以内にこれを全部完成して頂きたい、かように存ずるのでございます。而もそれが原形復旧でありますならば又同様の
台風が参りましたときには同じような
災害を繰返すことになりますので、原形復旧にとどまらず更に将来の
災害を予防するという立場から十分なものを作
つて頂きたい。これにはどうしても現在の法制では不十分でございますので、この点につきましても特別
措置を講じて頂きたい、かように存ずるのでございます。
次は
災害復旧費
国庫予算措置についてでございますが、これはすでに
説明の中に申上げた
通りでございまして、
災害の額の算定に
当りましては
国庫補助の
対象となり得るものを全部挙げたのでございまして、これに対して机上において
査定を加える数字が、いかに
被害の現状とかけ離れたものであるかということは十分御了察を頂けると存ずるのでございまして、
従つて我々の提出いたしました数字を基礎といたしまして、これらを全部お取上げの上に立ちまする復旧費を
国庫負担として出して頂く、而もそれを早急に出して頂きたい、かように存ずるのでございます。それは
只今も申しましたように、今回の
災害は特殊な
災害でございまして、殊に海岸堤防が決壊いたしておりまして、それらの決壊口から流入いたしておりまする海水は、今日なお満々として
被害家屋をうずめておるのでございまして、この海水が軒下から直ちに太平洋に続いておるというふうな
状況でございまして、その惨状は、
災害の起りました当初よりも今日において一層その
程度を増しておる。かように存ずるのでございまして、
従つて潮止工事いわゆる澪止工事は一刻を争う緊急を要する事柄でございますので、
是非一つこれは、金額を大幅にというだけでなくして一日も早くこれを
支出して頂きたい、かように存ずるものでございます。
次はつなぎ資金の点でございまするが、これは先ほ
ども申しました
通り、八月以前の
災害におきましても極く僅か八十三億七千万円でございますが、今回の十三
号台風につきましては第一回、第二回となされたのでございまするが、第一回が御
承知のように十二億二千万円、第二回が十二億円、二十四億二千万円という誠に僅少な額でございます。これは今回の十三
号台風の
被害、殊に県市
町村で行いまする
公共事業、それが受けました損害を急速復旧させるために要しまする金額に比しまして誠に微々たるものでございます。
是非第三次におきましては十分
一つ政府におきましても、はらを見せて頂きたい。又それが足りなければ、なお
政府におきまして適当なる方策を御考案下さいまして、第四次、第五次と次々に
つなぎ融資の御融資をお願いいたしたいと、かように存ずるのでございます。
更に今回の十三
号台風の
災害が一般の住宅建物或いは
農作物に大きな
被害を及ぼしたことはもとよりでございますけれ
ども、併し今回の
災害は高潮によるものでございまして、
従つて海岸
地帯におきます護岸なり、海岸堤防なり、或いは海岸近くの河川堤防、或いは道路、橋梁、又農業用施設の用排水路、樋門、排水機、これらのいわゆる公共施設の損害が非常に大きか
つたのでございまして、これらは県市
町村の責任にかかわるものが多いのでございます。県或いは市
町村が単独
地方費を以てやらなければならんものもあるのでございまするし、従いまして、今日の
地方財政の現状からいたしましてこれらの経費を支弁いたしますために、どうしても
起債の枠の拡大、そして同時に
財政収入の減少に対しまする
平衡交付金の
増額をお願いいたしたいと存ずるのでございます。
更にこの被災
農家が非常に多いのでございまして、
三重県の
実情につきましても私は
機会を得ましてあちらを見て
参つたので、こぎいまするが、全く同様の
状況でございまして、見渡す限りすつかり稲穂が赤くな
つておるのでございまして、これら水田が流失しませんでも冠水いたしました所は全く
収穫皆無の
状況でございます。いわんや水田の流失、埋没したところにおきましては当然でございまして、これら被災
農家に対しましては
政府の
保有米を売渡しまして、その代金は都道
府県の責任におきまして明年度まで延納するような特別の
措置を講じて頂きたい。かように存ずるのでございまして、かようなことによりまして初めて明年以後におきます
農家の再生産についての心がまえなり、或いは多少の余裕も出て来ると
考えるのでございまして、この点につきまして特別に御考慮を願いたいと、かように存ずるのでございます。
なお干拓地の
災害復旧工事の早期実施と、そしてその費用につきましての
国庫負担でございまするが、今次の
災害は、ひとり海岸
方面ばかりでなくして滋賀県の琵琶湖の湖畔、或いは又京都の巨椋池等の沿岸、それらの
地帯にたくさんありまする干拓地の損害が非常に多か
つたのでございまして、これらの折角できました干拓地に入植者が営々孜々としてや
つておりましたその
努力が今回一朝にして烏有に帰したのでございまして、誠にその
状況は見るに忍びないものがあるのでございますが、これは本格的に早く復旧工事をして頂きますと共に、全額
国庫負担を以ちましてこれを実施して頂き、更にこれら
農家の
営農資金の融資という
方面につきましても特別にお
考えを願いたいと、かように存ずる次第でございます。
なおこれは特殊の例でございますが、本年は
災害が非常に多か
つたのでございまして次々と
災害がありまして、その一回の
災害を取上げたのではいわゆる二十四
立法の適用がなされない。併しその次に起りました二回目の
災害を合せるとその
被害の額が
相当になりまして、この適用する
被害の額に達するというような場合があるのでございます。
被害が二回に分れておるから、一回、ことの
被害はそれほどでないからこれは適用しないというふうなことでなくして、
災害が二回以上重なりましてその損害額が法の要求する基準に達した場合におきましては、特別に
一つ御考慮願いたいとかようなことを
考えておるのでございまして、それにつきましては来るべき臨時国会におきまして、さような点につきまして
立法的
措置をする必要があるといたしまするならば、これらにつきましても特例の御
高配を願いたいとかように存ずる次第でございます。
なお
災害地の供米でございますが、すでに
農林省が割当のために個々に折衝をいたしておるのでございまするが、
災害地のうち特に早期
供出を要請せられておる
地帯におきましては、その
災害の
状況に鑑みまして早期
供出奨励金の期限の問題が
相当重大なことにな
つておるのでございまして、従いましてそこにありますように、特に
供出の第三期は十一月二十五日にな
つておりますのを十二月十日、又第四期が十二月十日にな
つておりまするのを十二月末日と、かように延長して頂くような方法を講じて頂きたいとかように存伸するのでございます。
なお
災害救助法の適用は今回は
災害後いち早く適用されたのでございまして、一応罹災者はそれによ
つて救助を受けたのでございますが、
災害が前々から申します
通り今日においてなお一層その惨状がひどくな
つておる。即ち海水がその家の周辺をまだめぐ
つておるという
状況におきましては、
災害救助法に限定されておりまする期間では、到底これらの罹災者に対する救助は満足なものではないのでございまして、
従つてその期間を延長いたしたりしまして適切なる事柄は
地方においてなされておるのでございまするが、なお住宅の
被害がそこにありますように八十万戸を越えておるのでございまして、これが四、五月頃の
災害でありまして暑さに向う折でありますれば別としまして、厳寒を目前にしております今日でございますので、仮設住宅の建設につきまして特に御考慮をお願いいたしたい、かように存ずる次第でございます。
地方におきまして勿論今日持
つております力の限度において、できるだけのことはや
つておるのでございまするが、併しこの八十万戸のうちこれを必要とする者、幾人か何戸かは
相当の数に上ると思うのでございまして、親戚故旧に身を寄せてお
つて一時をしのぐことのできる者は僅かでありまして、多くは住むに家ない人々でございまするので、これらに対しまして仮設住宅、今日これは一坪一万円であります、六坪六万円の限度においてなされておるのでございますが、それだけのものを作るにいたしましてもその戸数はおのずから限定されるのでございまして、特にこの点につきましては更にたくさん作れますように
一つ御考配をお願いいたしたい。かように存ずるものでございますし、なお
只今申しました
通り災害救助法は期間が短かく限定されておりますので、これはその期間を幅広く認めるにいたしましてもおのずから又それには限度があるのでございまして、
従つて生活保護法等に切替えなければならんのでございますが、生活保護法の規定によりましてもいろいろと制限がありますので、この生活保護法の適用範囲の拡大をして頂きまして罹災者に対しまして温かい
措置が十分になされるように特別の御考配をお願いいたしたい、かように存ずる次第でございます。
以上をもちまして大体
災害につきましてお願い申上げることを申上げたような次第でございます。
なおいずれ
資料等も万全なものができましたならばお
手許に差上げ、一層の御考配にあずかりたく存じます。