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1953-07-10 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年七月十日(金曜日) 午後一時四十分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
内村
清次
君 理事
石村
幸作
君 館
哲二
君
委員
西郷吉之助
君
長谷山行毅
君 小林 武治君
秋山
長造
君
松澤
兼人
君
加瀬
完君
政府委員
国家公安委員長
青木 均一君
国家地方警察本
部長官
斎藤 昇君
法務省刑事局長
岡原 昌男君
文部省初等中等
教育局長
田中
義男
君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
連合委員会開会
の件 ○小
委員長
の
報告
○
地方行政
の改革に関する
調査
の件 (
義務教育費国庫負担法
の
臨時特例
に関する
法律案
に関する件)
—————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君)
只今
より
委員会
を
開会
いたします。
速記
をとめて下さい。 午後一時四十一分
速記中止
—————
・
—————
午後三時二十五分
速記開始
内村清次
2
○
委員長
(
内村清次
君)
速記
を始めて下さい。 それでは
只今
の
刑事訴訟法
の一部を改正する
法律案
に対しましては、
地方行政委員会
としても
法務委員会
に
合同審査
を要求するということに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
3
○
委員長
(
内村清次
君) それではそういうことにして期日の点につきましては
あと
で又御相談申上げたいと思います。又
法務委員会
にも相談をして決定することにいたします。
—————————————
内村清次
4
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
只今
から
町村合併法案
に対する小
委員長
の
説明
を聞くことにいたします。
石村幸作
5
○
石村幸作
君
町村合併促進法案
に関する小
委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
町村合併促進法案
の
検討書類
は
前回委員各位
にお配り申上げたごとくであります。これについて
委員会
としては小
委員会
を設けて慎重に
審議
することとなり、各会派から小
委員会委員
が指名されたわけであります。即ち自由党からは不肖私並びに
堀末治
君、
緑風会館哲二
君、
社会党
第四
控室秋山長造
君、
社会党
第二
控室松澤兼人
君、改進
党苫米地義三
君、
無所属クラブ加瀬完
君の七名であります。私は互選によ
つて委員長
を勤めさせて頂いたわけであります。なお
苫米地
君は
病気欠席
中のため
八木幸吉
君が
委員外議員
という形で終始参加されたことをここに申上げます。 小
委員会
は六月二十三日を第一回とし、昨七月九日までに五回に亘つて開催いたしたのでありますが、各
委員
ともすこぶる熱心に
検討
を続けられて、本日この
委員会
に御
報告
申上げるような
結論
に達したわけであります。その間必要のあります場合におきましては、
自治庁担当官
その他を招致いたしまして、
審議
に資したことは申すまでもありません。
検討試案
の
内容
につきましては、一応懇談的にではありましたが、
前回委員会
において御
説明
申上げたところでありますから、ここにはそれに対して、小
委員会
として改めることを適当と
結論
いたした
部分
についてだけ御
説明
いたしたいと思います。
検討試案
を改めました
部分
につきましては別に印刷してお
手許
に配付するよう手続をいたしておきましたから、それを御覧願うのが便宜と思います。 先ず第一条におきましては、「
住民
の
福祉
を
増進
」するという言葉を入れることにいたしました。要するに、
町村合併
のこの
基本目的
は、
住民
の
福祉
にあるとの
考え方
であります。 第三条に「
住民
の
福祉
を
増進
」すると入れた
意味
も又同様であります。なお、第三条に「
経済事情
」と入れましたのは、
生活体
としての
町村
という
考え方
を現わしたほうがよろしかろうとの
意味
であります。 第四条第三項は、単なる
案文
の
整理
であります。 第八条について改めましたのも
案文
の
整理
でありまして、
検討試案
では第三項としてありましたものを、それぞれの項の後段として入れることといたしたのであります。 第九条については、
検討試案
の
案文
とは全く一新し、且つ、
内容
も若干変更したのであります。即ち
検討試案
の
内容
は、要綱にも掲げておきましたように、
議員
に関して
特例
を設けること。この
特例
としては
二つ
の型を認め、
協議
による
規約
による選択に委せる。そうして
規約
を定めないで
自治法
の
原則
によることはもとより自由であります。
特例
の第一型として、
町村合併
の際、現に在任する
議員
は、
協議
による
規約
の定めるところにより、
新設合併町村
については
町村合併
後二年以内の間、
編入合併町村
については、編入する
町村
の
議会
の
議員
の
残任期間
、引続き
合併町村
の
議会
の
議員
として在任するものとすること。
特例
の第二の型は、
新設合併町村
については
設置選挙
の場合に限り、
地方自治法
の
原則
による
定数
の二倍と、
合併関係町村
の
定数
、(
合併関係町村
の一部が、
合併町村
に含まれることとなる場合には、その
合併関係町村
の
人口
とその一部の
区域
内に
住民
との割合によ
つて議員定数
を按分して算定した数)の
合計
とのうち小さいほうの数を越えない
範囲
で
規約
により
定数
を増加することができるものとすること。 又
編入合併町村
については
現職議員
の
残任期間
に限り、右と同様の
範囲
で
規約
により
定数
を増加することができるものとし、この場合には
公職選挙法
の
規定
にかかわらず、直ちに
増員選挙
を行うこと とする。という
特例
を考えていたわけであります。この
二つ
の型を定め、いずれかを自由に選択させるということは非常に結構でありまして、又その
内容
もすこぶる合理的なのでありますが、これを正確に
法律規定
とすることになりますと、
法文
は非常に難解の感を与えるということになるのであります。特に第二類型についてはその感が強いのであります。そこでいろいろ
検討
の結果、
法文
をできるだけ平易にすることとすると共に、
議員
の
定数
の
特例
の
内容
も、新
町村
について
自治法
の
原則
による
定数
の二倍以下とすることに改めまして、
法文
を簡単化するほうがむしろ適当であるとの
結論
に到達したわけであります。 第十一条は、
法律番号
を入れただけであります。 第十四条は、「
政令
の定むるところにより」とありましたものを「
総理府令
の定めるところにより」と改めました。これは
平衡交付金法
の
規定
に歩調を合せたものであります。 第十六条は、「
国有林野
の
経営
上欠くことのできないもの」とありまして、余りに
範囲
が局限されますので、これを「特に必要なもの」、即ち「
国有林野
の
経営
上特に必要なもの」と改めたのであります。 第十七条に「
当該合併町村
の
区域
」と入れましたのは、更に
意味
を明確に表わすためであります。 第十八条に第二項を新設いたしましたのは、
独占禁止法
との
関係
を明らかにした技術的な
整理
であります。 第二十三条を改めましたのは、
案文
の
整理
であります。 第三十四条につきましては、
人口
五万以上十万
未満
の市への
編入合併
についても、
町村合併促進審議会
の
意見
を聞いて
都道府県知事
が行います勧告の中に含まれている場合は、なお、
本法
による
特例
を適用するのが適当であるとの
結論
に達しましたので、このように改めたわけであります。即ち原案は五万
未満
の市に限り、その周辺の
町村
の
合併
にのみ
本法
を適用するということに
なつ
たのでありますが、その五万という線を十万まで上げたわけでありまして、而もそれは必要な場合、特に必要な場合ということでそれを判定するのが非常に困難でありますので、
都道府県知事
が
都道府県
の
審議会
の議を経て勧告した場合にこれを適用するということであります。 大体、
審議
の結果以上のように訂正いたした次第であります。ここで附加えておきますが、その間
衆議院
の
地方行政委員会
におきまして
地方行政委員会
の要求によ
つて概略
の
説明
をいたしました。なお
地方制度調査会
におきましても、
行政部
、
財政部
においてこれが
内容
の
概略
及びこの
経過
、
現状等
を
説明
いたしました。勿論
地方制度調査会
は
政府
の
提案
の場合はこれを諮問するということに
なつ
ておりますが、
議員立法
の場合はこれは自由と思いますが、
地方制度調査会
でも非常な関心を持つて
内容
を聞きたいという要望でありましたので、非公式に
概略
の
説明
をいたした次第であります。そこで小
委員会
の
報告
といたしましては以上の
通り
でありますが、一言附加えますが、第十四条の
地方財政平衡交付金法
の
特例
によ
つて自治庁
においてこの
法律
を
施行
する点からして、小
委員会
を閉じた
あと
で、
財政部長——課長
ですが、からいろいろ申出があつたのでありますが、これは
意見
を聞く機会もありませんでしたので、本
委員会
で篤と聴取いたしたいと存じます。 そこでもう
一つ
、
自治庁行政課長
が見えているようですから一言申上げたいが、
合併
しようとする
町村
で、その
公有林
を
合併
前に処分して、これを分配するとかいうような
措置
をとる惧れがある、又そういう事実があるというような声を聞くのでありますが、これは
合併
した
町村
に
基本財産
を与えようとするこの
法律
の精神に全く逆行するもので、親の
心子知らず
に類するものであると思うのであります。ここで
自治庁
においては、かくのごときことのないように、この
法律
の成立する前に、今のうちに何とかこの
措置
を講ずる必要があるのじやないかと思うので、丁度
行政課長
が見えておられるので、篤とこれは注意します。例えば何らかの通牒を各県に出すとか、いろいろな適切な
措置
を今のうちに講じておく必要があるのじやないかと、特に気附きましたので、ここで申添えておく次第であります。
内村清次
6
○
委員長
(
内村清次
君)
只今石村
小
委員長
から御
報告
がありました
町村合併促進法案
につきましては、小
委員
の
各位
の御熱心な御努力に対しまして、
委員長
といたしましても感謝を申上げる次第であります。 さてこの
法案
の
審議
は如何いたしましようか。今日そのまま続行して行きますか、或いはこの次の
委員会
に譲りましようか。
加瀬完
7
○
加瀬完
君 今日出席いたしておりますのは、主として小
委員
のかたが多いようでございますので、一般の
委員
のかたが多く出揃つたところで
審議
をなさつて頂いたほうがよろしいのじやないかと思いますので、御
説明
を承わ
つた程度
で、
あと
の
審議
は次の
委員会
に廻すというふうにお取計らい頂いたほうがよろしいのじやないかと思います。
内村清次
8
○
委員長
(
内村清次
君)
只今加瀬
君の言われましたように、次回の
委員会
で
審議
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」)と呼ぶ者あり〕
内村清次
9
○
委員長
(
内村清次
君) それではさようにいたします。
石村幸作
10
○
石村幸作
君 そこで、丁度
各位
のお
手許
に小
委員会
でコンクリートしました最後の案をお配りいたしておりますが、この
案文
を
衆議院
の
地方行政委員会
のほうで要望しておりますので、これを向うに配布、廻していいかどうか、如何でございましようか。
内村清次
11
○
委員長
(
内村清次
君)
只今石村委員
から言われましたこの
法案
を衆議の
地方行政委員会
のほうへ廻すということ……。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
12
○
委員長
(
内村清次
君) よろしゆうございますか、そういうふうに取扱います。
—————————————
内村清次
13
○
委員長
(
内村清次
君) それでは公報に載つております
義務教育費国庫負担法
の
臨時特例
に関する
法律案
、これを
一つ提案理由
及び条文の御
説明
を
文部省
の
初等中等教育局長田中局長
に。
田中義男
14
○
政府委員
(
田中義男
君) 御指名によりまして、
只今政府提案
をいたしております
義務教育費国庫負担法
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
概要
御
説明
を申上げます。 この
法律
は二カ条から
なつ
ておるのでございまして、第一条におきまして
法律制定
の
趣旨
を
はつ
きりと謳つておきました。 それから第二条におきまして、この
法律
の
実態
的な
規定
を設けておるのでございますが、この第一条におきましては、この
法律
は
義務教育費国庫負担金
に関しまして、
臨時
の特別な
措置
を定めるものである、即ち国及び
地方
を通じます
財政
の
現状
からいたしまして、
義務教育費国庫負担法
をそのまま
実施
いたしますことは適当でない
状態
に
現状
はございますので、それに必要な
財政調整
の
措置
が講ぜられますまでの間、
義務教育費国庫負担法
につきまして、
臨時
に特別の
措置
をいたすものであると、こういう
趣旨
を
はつ
きりと謳つてあるようでございます。 そこで第二条におきまして、
実態
的な
規定
をいたしておるのでございますが、その
内容
といたしましては、
地方財政平衡交付金法
に
規定
をいたしております
基準財政収入額
が
基準財政需要額
を超える
都道府県
に対しましていわゆる
富裕県
に対しまして、
義務教育費国庫負担法
の第二条、これは御
承知
のように、実
支出額
の二分の一を
負担
するということでございますが、その第二条の本則及びそれに基きまして特別な
事情
がある場合には
政令
を定めることと
なつ
ておりますその
政令
の定めるところによりまして、算定いたしましたその
義務教育費国庫負担金
の額から、
当該都道府県
について算定されました
基準財政収入額
が
基準財政需要額
を超過いたしますその
超過額
を控除すると、こういうことでございます。併し
東京
、
大阪等
の場合に考えられますように、この
超過額
が非常に多くて、
国庫負担金
の額よりも多いところもございますので、そういつたふうな場合には、
義務教育費国庫負担金
の額を
限度
として、これは当然でございますけれども、差引くとこういうことに相成つておるのでございます。 その次に
附則
を置きまして、その
附則
におきましては、すでに去る四月以来
実施
をいたしております
関係
から、この
法律
の
施行
を見て、その
実施
をいたしまするのは、これを来る八月分から適用すると、こういうことになりますので、勢いその
控除分
は十二分の八と、こう相成ることを
附則
として掲げたのでございます。なおこの
附則
の第二項におきまして、
法律施行
後においてなお
給与
改訂等特別の
財政需要
、その他の
財政
上の変動が生ずる場合も考えられますので、そういつたふうな場合におきまして依然十二分の八という率を適用いたしますことは、
必らずし
も合理的でない場合も生じますので、そういつたふうな場合のことを更に第二項として
規定
をいたしております。これが
法案
の大体御
説明
でございますが、少し
数字
について申上げたいと存じます。 二十八
年度
の
義務教育費国庫負担金
を考えます場合に、本
年度
の
義務教育学校職員
のほうは
給与費
が幾らになるであろうか、こういうことを考えます場合に、およそその
支出額
を予定をいたしました場合千百七十億、こういう
数字
を得ておるのでございます。この千百七十億の
給与費
について国はその半額を
負担
するわけでございますから、それは五百八十五億、こういう
数字
になります。その五百八十五億の中から
只今
申しました
特別立法
によりまする八月分以降の
差引分
が四十八億と相成るのでございます。この
特別立法
によりまする四十八億とそれから更に
さつきちよ
つと一言触れました
政令
によりまして
最高限
を押え、その
最高限
を超過いたします
府県
についてこれを差引く、こういうことがございます。で、この
政令
についてはなお御
説明
申上げますが、その
最高限
を設くることによりまして差引きますその額が本
年度
十六億と相成るのでございます。その
最高限
を設定いたしますことによ
つて削減
をいたします十六億と
特別立法
による四十八億と
合計
六十四億をこの
半頭負担
の五百八十五億というものから差引くということになりまして、これが五百二十一億、これが二十八
年度
における
給与費
の
国庫負担
、こういうことになるわけでございます。この五百二十一億に
教材費
といたしまして二十八
年度
十九億を計上いたしました。この
給与費
の五百二十一プラスの
教材費
十九、これで五百四十億というのが
義務教育費国庫負担
に関する二十八
年度
の
予算
として
閣議決定
を経まして、そして
提案
をされておりまする二十八
年度
の
予算
でございます。この五百四十億を算定いたしましたのは、
只今
申しましたようなことから出ておる
数字
でございまして、その
法律
については
只今
申上げましたが、なお
政令
について一言申上げますと、この
政令
は第百六号として先般公布をみた
政令
でございまして、この
政令
は御
承知
のように
国庫負担法
において、特別の
事情
のある場合には国が
負担
をするその
最高限度
を各
都道府県
毎に定めることができる、こういう
但書
がございます。そこで現在各
府県
の
財政状態
を考慮いたしまして、確かに
財政状態
において
好条件
の所とそうでない所とのアンバランスがございます。なお
給与
の
実態
を考えますのに、
貧弱県
においては
富裕県
に比しましてすでに
初任給
からその基本給において二千円も開き、数年たてば三千円、それ以上もだんだんと開きが出ておる、こういうのが現在の
給与
の
実態
に
なつ
ております。かようにその
府県
の
財政状態
なり或いは
給与
の
実態等
を考え合せて国が
負担
をする、その
負担
の公正という見地からいたしまして、ここに特殊な
好条件
の
府県
について
最高限
を定めるということは止むを得ないことであると、かような
結論
になりましたのでございまして、そこで特別の
事情
ある場合に
最高限
を定めることができるというこの
但書
によ
つて政令
を制定公布いたしました。その
内容
といたしましては、
当該都道府県
の
基準財政収入額
が
当該都道府県
の
基準財政需要額
を上廻つておりますか、又はその
当該府県
の
普通税収入
が、その
都道府県
が
交付
を受けます
普通平衡交付金
でございます、
普通平衡交付金
よりも
基準財政収入
のほうが超過して行く、こういう
府県
を対象にして
最高限
を定める、こういう
考え方
で
政令
はできたわけでございます。そこでこの
政令
の
最高限
の制限を受けます
都道府県
は六
都府県
でございまして、
東京
、
大阪
、
愛知
、京都、兵庫、福岡と
なつ
ております。で、これらの
都道府県
から
最高限
によ
つて削減
いたしますものが、先ほど申しました十六億と相成ります。それから
特別立法
によります
当該都道府県
は
東京
、
大阪
、神奈川、
愛知
、この四
都府県
が
特別立法
による適用を受ける
該当府県
となるのでございまして、この四
都府県
から八月以降差引きますのが四十八億、かような
数字
に相成ります。それらのことから結果いたしまして、二十八
年度
の
義務教育費国庫負担
五百四十億、かような結果に相成りましたわけでございます。 以上
概要
御
説明
申上げました。
内村清次
15
○
委員長
(
内村清次
君) この
義務教育費国庫負担法
の
臨時特例
に関する
法律案
については、
文部委員会
と
合同審査
をするということでございましたが、そのようなことでよろしうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
16
○
委員長
(
内村清次
君) それではそういうふうに決定いたしまして、その時日につきましては又
文部委員会
と相談するということにいたしとうございます。 本日はまだ質疑やりますか。
石村幸作
17
○
石村幸作
君
合同審査
のときに
文部当局
だけでなく、
自治庁
の
財政関係者
に出席さして頂きたいと思います。
内村清次
18
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
合同審査
の際に質疑を続行するとして、
只今
の
石村委員
の希望も入れて要求するということで、今日はこれで閉会してよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
19
○
委員長
(
内村清次
君) それではそういうふうにいたしておきます。 今日はこれで閉会いたします。 午後三時五十九分散会