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1953-06-22 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年六月二十二日(月曜日) 午後二時三分
開会
出席者
は左の
通り
。
委員長
内村
清次
君 理事 石村 幸作君 堀 末治君 館 哲二君
委員
伊能 芳雄君
西郷吉之助
君 島村 軍次君 秋山 長造君
若木
勝藏
君 松澤 兼人君 加瀬 完君
国務大臣
郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
国家消防本部長
滝野 好暁君
自治政務次官
青木 正君
自治庁財政部長
武岡
憲一
君
自治庁税務部長
後藤 博君
文部省初等中等
教育局長
田中 義男君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
地方行政
の改革に関する調査の件 (
昭和
二十八
年度地方財政計画
に関 する件) (
今期国会提出予定法律案
に関する 件) (
町村合併促進
に関する件) ○小
委員会設置
の件 〇小
委員選任
の件 ○
連合委員会開会
の件 —————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君)
只今
から
地方行政委員会
を開催いたします。 公報に掲載いたしておりまするように、七月分及び本
年度地方財政計画
について先ず
政府
から
説明
を聴取することにいたします。
塚田自治庁長官
。
塚田十一郎
2
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 実は私から詳細に御
説明
を申上げるのが当然のところなんでありますが、
書類
の
整理
が遅れておりまして、私も今朝ほどこの
書類
を
事務当局
から受取りましたような
状態
でございますので、若し
説明
に間違いなぞが起ると誠に恐縮でございますから、一応
部長
からお聞き取り願
つて
頂きたいと思います。
内村清次
3
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
武岡財政部長
。
武岡憲一
4
○
政府委員
(
武岡憲一
君) それでは私から
昭和
二十八
年度
の
地方財政計画
について御
説明
を申上げます。なおこの
算定
に関しましての詳細な
資料
は別途作成をいたしまして、一両日中にお
手許
に御配付申上げますので、それによ
つて
御
審議
を頂きたいと存じまするが、本日は取あえずお
手許
にお配りしてございまする
資料
によりまして、
概略
の御
説明
を申上げたいと存じます。
昭和
二十八
年度
の
地方財政計画
といたしまして、
歳入
及び
歳出
の全体の
財政規模
を一応八千四百七十七億二千三百万円と
作定
をいたしておるのでございます。これにつきまして
内容
の御
説明
を申上げたいと存じます。 先ず
歳出
から申上げまするが、第一に
既定財政規模
といたしまして七千四百三億二百万円というものを前提といたしております。これは毎
年度地方財政計画
に当りましては、一応前
年度
までの
既定
の
規模
を
基準
といたしまして、それに対して
当該年度
、
昭和
二十八
年度
におきまして殖えて参りまするところの
新規財政需要額
を積上げて
計算
をする、こういう方式をと
つて
おるのでございまして、この
既定財政規模
として書きました七千四百三億二百万円と申しまするのは、
昭和
二十七
年度
の
修正地方財政計画
におきまして、
計画
上見積られておりました
財政規模
でございます。この
財政規模
は
昭和
二十五
年度
を
基準年度
といたしまして、
昭和
二十五
年度
の
決算額
、これに準拠いたしましてそれに対して
昭和
二十六
年度
及び
昭和
二十七
年度
にそれぞれ
新規
の
需要額
として
増加
いたして参りましたものを加えまして、二十七
年度
の
規模
といたしておるわけでございます。それに対しまして、
昭和
二十八
年度
においてどれだけ新らしい
需要額
が殖えて来るかと申しますると、ここにございますように一千三十九億三千八百万円ということになる
見込
みでございます。 そのうち各
項目
について御
説明
を申上げますると、第一は
給与
の
改訂
に伴う
給与関係経費
の
増額
三百三十二億千百万でございます。これは昨年十一月に行われました
給与改訂
に伴いまする
経費
の平
年度化
によりまして、二十八
年度
に
新規需要額
として殖えて来る額でございまして、その
計算
の
方法
といたしましては、二十七
年度
の
財政計画
に用いました各
職種別
の
給与単価
に
改訂率
を掛けまして一更に
昇給率
を一・五%だけ
見込
んで、それぞれの
給与単価
を
算定
いたしましてこれに
財政計画
上の
定員数
を乗じて算出いたしたものでございます。このうち基本給の
関係
で殖えて参りまするものが二百五十八億百万円でございまして、その他は
各種手当
、
勤勉手当
でございますとか或いは
期末手当等
の諸
手当
並びに
恩給費
、
共済組合費
或いは
公務災害補償費
とい
つたよう
な
給与関係
の諸
経費
を計上いたしたものでございます。 次に
行政整理
に伴う
不用額
といたしまして、十八億四千九百万円の減を立てておりまするが、これは
昭和
二十七年の
財政計画
の策定に当りまして、
一般職員
について五%の
行政整理
という
計算
をいたしたのでございまするが、その際に四カ月分だけ
一般給与費
並びに
物件費
を、取りあえず二十七
年度
分はこの
行政整理
が行われるまでの暫定的な処置として計上いたしてお
つたの
でございまするが、二十八
年度
からはその
関係
の
経費
が要らなくなりまするので、これを減に立てたわけでございます。 その次に
教育委員会
の
設置
に要する
経費
として十四億千三百万円殖えて参るのでございまするが、これは昨年の十一月から発足をいたしました市町村の
教育委員会
に要する諸
経費
でございます。これは
教育委員会
の
教育委員会費
並びにその
事務局費
とに分けまして
都市分
、
町村分
をそれぞれ
計算
をいたしまして二十八
年度
においてどれくらい要るかという
数字
を出してみますると、二十八
年度
の
所要金額
は二十四億九千七百万円ということになるのでございまして、そのうち
昭和
二十七
年度
においてすでに十億八千四百万円というものを
見込
んでございまするので、それを差引きました十四億千三百万円というものが、二十八
年度
にこの
関係
の
経費
として新たに殖えて来る
経費
、こういうことに相なるわけでございます。 それから
自治体警察
の
廃止
による
不用額
として二億三千三百万円を減に立ててありまするが、これは昨年の六月一日から
廃止
になりました
自治体警察
並びに本年の一月一日から
廃止
になりました
自治体警察
につきましてそれぞれ昨
年度
の
財政計画
に
見込
まれておりましたこの
関係
の
所要経費
に対しまして、二十八
年度
不要になるものを
計算
をいたしまして、ここに減に立てたわけであります。 それから次に
人口等
の
増加
に伴う
経費
の増、四十二億九千四百万円とございまするが、これは
平衡交付金
の
算定
の
基礎
といたしまする
基準財政需要額
の
算定
に当りまして、
人口
或いは
生徒数
、
児童数
というようなものを
測定単位
にと
つて
おるものにつきましては、おのずからその
自然増
を
見込
んで参らなければならないのでございまして、これがいわゆる
一般
的な
行政経費
における
自然増
の額と
考え
ておるわけであります。そこでそれを
人口
につきましては、
人口統計研究所等
の
資料
によりまして、二十七年から八年にどれくらい
人口
が殖えて参るか、或いは又
生徒数
或いは
児童数
につきましても、それぞれ二十八
年度
における
増加
の
見込数
を推定いたしましてその
増加
に
伴つて基準財政需要額
、つまりそれに要しまするところの
経費
がどれくらいかかるかということを
算定
をいたしておるのでございます。これが
各種
の
行政項目
に亙るのでございまして
教育費
、
土木費
或いは
社会福祉費
、
衛生費殆
んど各費目に亙
つて計算
をいたしておるのでございまして、その合計が四十二億九千四百万円と算出されたのであります。 その次は
恩給費
の増でございますが、これは昨年成立いたしました
恩給
の
特別措置
に関する
法律案
が本年の一月から実施されまして、これの施行に伴いまする
経費
は二十八
年度
から
地方
の
新規
の
経費
として殖えて参るわけでございます。その
関係
の
経費
が十億七千四百万円あるわけでございます。それから次に
給与改訂
に伴いまする
恩給費
の
増加
五億九千七百万円、合せまして十六億七千百万円の
新規増
ということに相なるわけでございます。 次は
公債費
の増でございますが、これも二十五
年度
以降におきまして、各
地方公共団体
が借入をいたしておりまする
起債
に対しまする
償還金
、これも各
年度
毎に
計算
をいたしまして、
既定財政規模
に含まれておるものを差引きまして、二十八
年度
には七十九億八千二百万円だけ
元利償還
に
予定
し得る
経費
が殖えて参るのであります。この
計算
に用いておりまする
地方債
の額は、
只今
御
説明
申上げておりまする
地方財政計画
におきまして二十八
年度
に
発行予定
をいたしておりまする
起債
の額に対する
元利償還
の分も合せて計上いたしておるわけであります。 次は国の
行政施策
に
伴つて
、
地方経費
の殖えて参りまする分でございますが、そのうちの今法令の改廃に伴う
負担減
として十億八千三百万円の減が立
つて
おります。これは
各種統制業務
の
廃止
に伴いまして、
地方
にその
関係
の
事務費
が要らなくな
つて
参りまする分、又半面におきましては新しい
法律等
によりまして
経費
の殖えて参るもの等もございまするが、それらの詳細は別途
資料
によ
つて提出
をいたしまするが、これを差引きまして
計算
をいたしますると、二十七
年度
に対して十億ほどの減になるわけでございます。その大きなものは、二十七
年度
におきましては
教育委員会
の
選挙
が、ございましてこの
関係
の
選挙費
に約十三億
ほど使つて
お
つた
わけでございまするが、そういう大きな
経費
が二十八
年度
には要らなくなるというような
関係
から大体この
程度
の
経費
の減が出て参るわけでございます。次は
補助負担金
の
増加
に伴う
補助負担
の増でございまするが、そのうち
児童保護費
とその他というふうに分けて書いてございます。
児童保護費
は御
承知
のように、前
年度
までは
全額地方
の
負担
といたしまして、
平衡交付金
を以て
賄つて
お
つたの
でございますが、二十八
年度
から八割の
国庫負担制度
がとられることになりました。その
関係
で二十八
年度
は四十二億七千百万円の
国庫負担金
が交付されることになるわけでございます。これに伴いましてこれを前
年度
に比べて、全体の
事業量
として比較をいたしますると、十七億三千六百万円の
地方
の
経費増
になるわけであります。なおその他の
各種
のいわゆる
普通補助金
の
増額等
に伴いまして殖えて参りまするものが、三十七億五千二百万円、かように
計算
をいたしておるのでございます。 これが経営的な
経費
でございまするが、
臨時事業費
の増を次に申上げますと、第一は
公共事業費
の増でございます。
公共事業費
につきましては、二十八
年度
は前
年度
よりも
国庫
の
補助金
におきまして百八十八億ほど殖えまして、一千二百十六億五千九百万円が計上されておるのでございまして、それに伴いまする
地方経費
の
増加額
、これが三百四十四億六千九百万円ということになるのでございます。ただ
一般事業費
の分と
災害復旧
に要しまする分とが区別してございまするが、
災害復旧関係
におきましては、
事業量
が三十四億二千五百万円の減と立
つて
おりますが、これはあとの
歳入
のほうをご覧頂きまするとわかりますが、
災害関係
におきましても、国の
補助金
は約十億ほど殖えておるのでございます。ただ昨
年度
法律
が改正せられまして、
災害復旧事業
に対します国の
補助
というものは、
土木災害
におきましても、
農林災害
におきましても、若干ずつ
引上げ
にな
つて
おります
関係
から、
事業量
全体としては減にな
つて
いる、こういう結果が出ておるのでございます。 次に
失業対策事業費
でございますけれども、これは国の
補助金
が九十七億今
年度
支出せられるのでございますが、それに伴いまして
地方関係
の
経費
が殖えて参りまするものが十九億七千八百万円、これについて特に申上げておきますことは、従来この
失業対策
に関します
事業費
におきましては、
補助基本単価
が
実態
に比べまして非常に低か
つたの
でございまするが、二十八
年度
からは
労務費
並びに
事務費
及び
資材費
、いずれにつきましても、
補助基本額
の
引上げ
が行われまして、大体
労務費
並びに
事務費
におきましては、ほぼ
実態
に近いような
引上げ
が行われたのでありますが、なお
資材費関係
におきましては、若干現在の
予算額
におきましても、実際の
地方
の
負担額
のほうが高いという
部面
がございますが、その
部面
は
地方財政計画
におきましては、
地方
の
超過負担分
として別途に計上をいたして、この
数字
を算出いたしたのでございます。
内容等
につきましては、更に
資料
によ
つて御覧
を頂きたいと存じます。 次に
単独事業費
といたしまして
明年度
百六十五億九千七百万円の
増加
を
見込
んでおりますが、従来からも
地方
が
単独
に行いますところの
事業
につきまして、その
増額
をどう見て行くかということにつきましては、大体国の
公共事業費
が毎
年度
増加
して行く
割合
とほぼ同じように
地方
の
単独事業
というものも殖えて行く、こういうような
計算方法
をと
つて
参
つて
おるのであります。それによ
つて
二十七
年度
から八
年度
に国の
公共事業費
がどれだけ延びたかという
割合
をと
つて
みますると、約二割四分八厘の増にな
つて
おるのでございまして、その
割合
で二十七
年度
の
財政計画
に含まれておりました
単独事業
を延ばして参りますと、大体これが百五十億ほどの
数字
に相成るのでございます。正確に申上げますと、百五十億九千七百万円でございます。そのほかなお特に現在各
地方
で行
つて
おりまする
単独事業
の
実態
も見まして、特に
老朽義務教育学校
の改築に要しまするところの
経費
というものが、相当多額に上
つて
おりまするので、その
関係
のものを特に十五億ほど追加をいたしまして、ここにございまする百六十五億九千七百万円という
数字
を算出をいたしたのでございます。 以上が大体
昭和
二十八
年度
におきまして
新規
の
財政需要額
として殖えて参るものでございますが、なおこのほかに
昭和
二十八
年度
におきまして
義務教育費半額国庫負担
が実施せられることになるのでございますが、それに伴いまして従来からのいわゆる
超過団体等
に対しましても、
負担金
が交付せられます
関係
から、
財政計画
全体として申しますと、いわゆる
超過財源
というものが多少殖えて参るのでございます。その
関係
のもの並びに一方におきましてのちほど申上げまする
地方税
の
減収見込等
によりまして
超過財源
の増減があるわけでありますが、それらを
見込
みまして二十八
年度
において大体三十四億八千三百万円ほど前
年度
よりも
超過財源
というものが殖えて行く、こういう
計算
をいたしております。この
計算
の根拠につきましても、詳細は
資料
で別途
提出
をいたしたいと存じますが、大体まあ
考え
方といたしましては、
只今
御
説明
申上げましたように、
義務教育費
としては半額
国庫負担
の実施、並びに
金額
は余り大きくございませんが、
児童保護費
によりまして八割
国庫負担
が実施せられまするような
関係
、そういうようなものによりまして、この
増加額
が殖えて参るのでございます。 以上によりまして大体
歳出
の
総額
を八千四百七十七億二千三百万円と
算定
いたしたのでございます。 次に
歳入
について御
説明
申上げます。
歳入
につきまして先ず
地方税
でございますが、
地方税
は
昭和
二十八
年度
の
見込額
を三千四十七億四千七百万円と
見込
んでおります。これは前
年度
よりも百十二億八千七百万円の増を
見込
んでおります。これらの
地方税
の
収入見込
の
内容
につきましては、別途
資料
の
提出
をいたしまするし、なお担当の
政府委員
から御
説明
を申上げたいと存じます。 次は
地方財政平衡交付金
でございますが、これを千二百五十億円と
見込
んでおるのでございまして、これは二十七
年度
の
財政平衡交付金
の
総額
でございます千四百五十億円から見ますると二百億円の減と相成
つて
おります。ただこれは御
承知
のように、本
年度
からは
義務教育費
の
国庫負担法
が実施せられまして、別途
義務教育
の
国庫負担金
として五百四十億円が計上せられておりまするのでこの分も合せて
計算
をいたして見ますると昨年に対しまして三百四十億円の増ということに相成
つて
おるのであります。 次は
国庫支出金
でございますが、これはいずれも今回
提出
いたしておりまする
政府
の
予算案
に計上せられておりまする
国庫支出金
の
金額
でございまして、それぞれ経営的な
補助金
並びに
臨時事業費
に対しまするところの
補助金
はここに示してある
通り
でございます。 次に
地方債
でございますが、
地方債
は、本
年度一般会計
におきまして九百二十八億と
予定
をいたしております。これは前
年度
と比べまして三百三億円の
増加
と相成るのでございますが、なおこの
地方債
の
発行計画
につきましても、
資料
によ
つて
御
説明
を申上げたいと存じますが、特にこの際申上げておきたいと思いますることはこの九百二十八億のうち、
政府資金引受け
になりますものつまり
資金運用部資金
の
引受け
並びに
簡易保険積立金
の
運用
によりまする
引受分
、これが合せまして七百二十億円でございます。それから
一般公募
に出します分、
一般
の
民間市場
において
引受
をいたしまするものが百十億、更にそのほか
交付公債
として九十八億を
予定
をいたしております。この
交付公債
の九十八億と言いますのは国が行いまする
直轄事業
に対する
地方団体
の
分担金
でございますが、これを従前は現金によ
つて国庫
に納付いたしてお
つたの
でございますが、
地方
における
財政状態
の現状に鑑みまして、二十八
年度
からはこの分を
公債
という形で
国庫
に納付をするという形に改めたいと存じまして、別途
法律案
を御
審議
を頂くことに相成
つて
おるのでございます。以上合せて九百二十八億という
地方債
が発行される
計画
になるのでございます。 次に
雑収入
といたしまして八百九十六億五百万円を
見込
んでおります。これは
使用料
、
手数料
におきまして又
雑入
におきまして、それぞれ前
年度
より若干ずつ
増額
を
見込
んでおります。
使用料
、
手数料等
のうち、例えば
水利使用料
のごときにおきましては、昨年までは
単価
百七十円でありましたものを、二十八
年度
からは二百十五円に上げるというように、それぞれその
内容
におきまして若干ずつの
引上げ
の
措置
を講じておるのでございます。なおそのほかの
一般
的な
雑収入等
につきましては、それぞれ前
年度
の
実績等
によりまして、大体この年間に昨年に比べて増収になる
見込
のものを、大体総じて申しますると、二割前後でございますが、その
程度
の
増額
を計上いたしておるのでございます。 以上によりまして
歳入
の総計が八千四百七十七億二千三百万円、かような
計画
に相成
つて
おるのでございます。
概略
でございますが一応御
説明
を申上げました。
内村清次
5
○
委員長
(
内村清次
君) それからちよつと
委員
の方々に申上げますが、
塚田長官
は丁度衆議院の
郵政委員会
から
出席要求
がなされております。爾後の質問は成る
たけ一つ大臣
に質問して頂きたい。
若木勝藏
6
○
若木勝藏
君
只今財政部長
から
地方財政計画
についての一応の
説明
がありましたが、これらにつきまして私は
塚田長官
に伺いたいと思うのでありますが、
数字
はそういうふうな
方面
の点で、
財政部長
のほうから代
つて
答弁されても差支えありません。 先ず第一に、私は
長官
に伺いたいと思う点は、これは今の御
説明
でみますというと、
歳出
の
方画
におきまして、
既定財政規模
はいわゆる二十七
年度
の修正によ
つた
ところの
総額
七千四百三億二百万円、これに対して二十八
年度
の
新規
の
部面
を含んでプラスして全部で八千四百七十七億二千三百万円、こういうふうに立てられたというような話でございました。従いまして二十七
年度
の分は二十五
年度
のものを
基礎
にして、それに二十六
年度
の
新規
の分を加えた、それに更に二十七
年度
の
新規
の分を加えたということになるわけでありますが、ここで私の伺いたい点は、そうなりますと、二十六
年度
並びに二十七
年度
において相当これは
赤字
が出てお
つたよう
に思うので、再三に亙る
地方
の
要望
、そういうふうなことによ
つて補正予算あたり
でいろいろ問題になりましたけれども、
平衡交付金
のいわゆる
補正予算
におけるところの
増額
というふうな
方面
は、
地方
の
要望
に対して非常に少いように思うのです。そこで二十八
年度
のこの
財政規模
から
考え
まして二十七
年度
の
赤字
、二十六
年度
の
赤字
はどういうふうに
措置
されておるのであるか。なお具体的に言いますというと、
赤字
の未
整理
の分を除去した分に、二十八
年度
の
新規
の分を加えたのか、そういう点についてお伺いしたい。
塚田十一郎
7
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 御
指摘
の点はまさに御尤もだと思うのでありますが、ただ
政府
の
財政計画
、殊にこの
地方財政
の新らしい
財政計画
は、中央の国の
財政計画
とは少し要領が違いますので、一応こういう工合にあ
つて
欲しいという
数字
を想定いたしまして、
従つて
それを
基礎
にして
平衡交付金
の額や
起債
の額を計上いたしておりますので、現実にこれだけかか
つた
からという
数字
を必ずしも使うというわけには参らない
事情
があります。それからこの前本
委員会
にお呼出しを受けました際に申上げましたように、それでは
赤字
を生じておるものを認めないのか、認めておればそれをどうするのかという御意見でございましたので、私はその際には
赤字
が生じておるということは十分認めております。
従つて
過去に累積しておる
赤字
は、先般も御
説明
申上げました
通り
、これは二十九
年度
に本格的な解決をする際に是非これは解決したい、それまでは一応そのままで
一つ
行
つて
もらいたいと、こう
考え
ております。二十八
年度
は
赤字
を生じないようにということを頭に置いて、二十八
年度
の
計画
は組みたいと、こういうように御
説明
申上げたのでありますが、その二十八
年度
の
赤字
が、この
計算
で出た
数字
に生じないかということになると、残念ながら私はそのようにはお答え申上げられないのでありまして、どうもいろいろな
事情
がありまして、
自分
の力も及ばずして、こういうような
平衡交付金
や
起債
の額の
数字
になりましたので、この問題は別といたしまして、いわゆるこの
財政計画
がそういうようにな
つて
おるということは、
只今
申上げました
通り
で御了承願いたいと思います。
若木勝藏
8
○
若木勝藏
君 そうしますというと、これは私は
地方財政
上非常に重要な問題にな
つて
来るかと思うのであります。一応こういうようにありたいというふうな希望から、二十八
年度
の
財政計画
を立てたということになりますれば、この
計画
は全くこれは
実態
からそれ
ちやつた
、いわゆる
机上プラン
に過ぎない。そこで今ままでの二十六
年度
、二十七
年度
のこの
赤字
がやつ
ぱりこれは地方財政
上の非常な支障になりまして、折角こういうものの
計画
を立てられても、これは空なものにな
つて
しまう、そういうふうに私は
考え
られるのでありますが、今の
長官
のお話では、二十九
年度
においてこれは総ざらいに
始末
をすべきものはしたい、こういうふうなお
考え
でありまするが、二十九
年度
においてそういうように
始末
をされるのであ
つた
らば、なぜ
一体
二十八
年度
においてそれを
始末
した上に、立派な
財政計画
を立てられないのか、この点をお伺いしたい。そして二十九
年度
においてどういう
方法
によ
つて始末
をされるか。
塚田十一郎
9
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これはいろいろに私も
考え
てみましたのでありますが、今の
地方財政計画
におきましては、
地方財政
におきましての
赤字
という問題、
従つて赤字
の
金額
という問題と、それからして
地方財政
が
従つて
まあ足りないというわけなんでありますが、
地方財政
が
窮状
であるという問題、この問題は厳格に検討してみますと、必ずしも一致をしておらない。少し食い違
つて
おるように
自分
には思えるのです。
地方財政
が
一体
二十七
年度
まではどのくらい
赤字
が出ておるかという
数字
は、私どもまだ確定した
数字
を持
つて
おりませんし、
委員
の
皆さんがた
も御想像にな
つて
おるし、若しくはいろいろにお
考え
に
なつ
おる
数字
と、私どもの
考え
ておる
数字
と必ずしも合
つて
おらないのでありますが、併しその
数字
はどうであるにいたしましても、その
数字
がそのまま
地方財政
の
窮状
の
実態
と同じようにな
つて
おるかというと、そうは行かないのであると、そういうふうに
考え
るのであります。そこで別のように
考え
てみますと、それでは仮に二百億
赤字
があるからして、二百億殖やしたならば、
地方財政
の
窮状
というものが全部解決されるか、
赤字
が、そのまま
地方財政
の
窮状
というものが解決されるかというと、そうは行かない。又今度これを別の面から
考え
てみますと、
地方財政
が今
窮状
である、
赤字
が出るということを
原因別
に
考え
てみますと、大体、例えば
皆さんがた
も強く御
指摘
になりますのは、
給与
の
単価
を非常に理論的に
考え
てお
つて
、実際の支出額というものを
考え
ておらない。そこでその面の
数字
を数えてみますと、少くとも国家公務員の
給与
の
単価
の平均くらいまで持
つて
行きますと、百四十億前後更にこの上に追加をしたらいいのじやないかという
数字
が出て来る。そのほか例えば六・三制の校舎の〇・七坪というものが、あれは実際には合わないということもあるらしいのですが、そこでそういうふうに
計算
の上で出て来ます。もう少し殖やしたらいいと
考え
られる
数字
どいうものを、仮にこの
財政計画
の上に載つけてみるといたしまして、
赤字
がそれで解決するかというと、解決しないのであります。なぜかというと、そういう形で出て来ますものは、配分の場合、殊に今7
平衡交付金
や
起債
の配分の度合からしますと、おのずから
数字
が散
つて
しまう。ところが
赤字
があるというのは、
地方財政
の
赤字
の場合では、各
地方団体
平均してそういうように
赤字
があるのでなくて、特定の個々の団体にある
赤字
の累積が、二百億なり三百億なりというような
数字
がある。この間に少し食い違いがあるように思います。そこでこの間非常に当惑いたしましたことは、十分に
平衡交付金
や
起債
の
増額
が得られなか
つたの
は、
一つ
は今度の予算は一度出した予算の出し直しである、それから時期的に非常に急いでお
つた
という
事情
もあるのでありまして、
自分
としても十分に大蔵省側と折衝の時間的余裕がなか
つた
り、又力が足りませんで、目的が達せられなか
つた
面が多分にあるのでありますが、それではどれだけ殖やしたら、
皆さんがた
が御希望にな
つて
おるような、又
地方団体
側が希望しておりますように、
地方財政
の
窮状
が打開され、そうして同時に
赤字
がなくなるかというはつきりした
数字
が出て来ない。これはどうしても見極めなければ、この問題の根本解決ができないので、やはりそういう問題は本質的な解決の機会でないとできないのじやないか、こういうような
考え
方をいたしましたのが、やはり二十九
年度
の本質解決の際に一度洗
つて
しま
つて
、それから
赤字
が出ない、ようにして、そこのところで過去の
赤字
をどうするかということを
考え
て、そこで過去の
赤字
をどうするかということを
考え
る場合には、おのずから
赤字
が生じておる団体もわか
つて
おる、原因も見当が付いておるのですから、何かそういうものを解決する特別法でも作
つて
、そうしてそれによ
つて
一時長期な金でも貸してや
つて
、そうして逐次返して行くというふうにでもして解決したらいいのじやないかと、こういうように今のところ
自分
としては
考え
ております。
若木勝藏
10
○
若木勝藏
君 それで今の
長官
のお答えで、随分いろいろと研究され薫ることについて私は敬意を払うのであります。本質的ないわゆる法的な
措置
などによ
つて
、
赤字
は別個にこれを
整理
して行きたい、これもよくわかります。そういう点から
考え
まして、併し、えらいそういう法的
措置
によ
つて
とか、或いは
特別措置
ということはお
考え
があ
つて
も、なかなか三年後或いは五年後に流れてしまうのです。そういう点から私は早急な解決法を別個に
考え
なければならんと、こういうふうにも思うのでありますが、それらについて先ず二十八
年度
において、或いは大蔵との折衝におきまして、
補正予算
という面はどう
考え
ておられるか、これの解決の
方法
を
考え
ておるか、その点は……。
塚田十一郎
11
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これは私としましては、まあ幾ら殖やしたから、これで問題が解決するとは
考え
られないまでも、もう少し何とか
平衡交付金
にしましても、
起債
の枠の
増加
にいたしましても、殖やすことはできないものかということは相当折衝いたしたのであります。何にしましても、
平衡交付金
のほうは全体の国の
歳入
の枠の中にあるものですから、これはぎりぎりに、税源などで止むを得ない。やれるとい
数字
がとうとう出て来なか
つた
。
起債
の枠はどうかということもいろいろ折衝しましたのですが、大蔵省当局との折衝の状況を申上げますと、
起債
の枠は、むしろ
歳出
の枠より一層窮屈であ
つて
、初めは絶対に駄目だということにな
つて
おりましたのを、それではどうにもしようがないということで、十五億最後に殖やしてもら
つたの
でありますが、この十五億殖やしてもらいましたのは、内部のやりくりをいろいろ申上げますと、例の電信電話の値上をいたしまして、あそこに
予定
されておりました十五億というものをあれを向うの値上で賄うことにして、これを全部こちらでもらいたいということで、この十五億を持
つて
来たわけであります。そんなような
状態
でありますので、これを
年度
内にどういう工合に
措置
するかということになりますと、結局
起債
の枠の
増加
はそういう財政資金の
増加
というものがないとむずかしいのではないか。又
平衡交付金
の
増加
というものは、
自然増
収その他で幾らかそういう枠にゆとりができるのでなければむずかしいのではないかと、こういうふうに
考え
ております。併し今大蔵大臣は勿論、本日の予算
委員会
でも、
補正予算
を組む意思は今のところないとおつしや
つて
おりましたが、過去の例を見れば、
年度
の途中において絶対必要なものが
歳出
面に出て参りますと、そうして又
歳入
面にゆとりさえあれば、過去に組んでおる実例が幾たびかあるのでありますが、そういう機会があれば、
自分
としましてもなお検討し、努力して、
起債
及び
平衡交付金
の枠、両方とも
増加
したい、こういうように
考え
ております。
松澤兼人
12
○松澤兼人君
只今
若木
君から御質問がありましたが、
塚田長官
がいろいろ努力されたけれども、力足りないでというお話であ
つたの
でありますが、私たちが知りたいと思
つて
おりますことは、まあ折衝の結果、こういうふうに
なつ
たということでなくして自治庁案と申しますか、自治庁としてはこの
程度
のものが
平衡交付金
なり或いは
起債
なりとして必要であるという一応の目安というものがあ
つて
、折衝されて力足らずと、大変謙虚な気持でおつしや
つて
おられる、その力が足りないために、こういう結果にな
つたの
だ、でありますから、最初持
つて
おいでになりました自治庁案というものがわかりますと、そうすると確定したものとの間に、どこがどういうふうな変化に
なつ
たということがわかるわけでありまして、その一応の最初の自治庁の案というものが、現在明確にならなければ、後日でもよろしいと思うのでありますが、一応出して頂きますと、
若木
君の心配されております過去における
地方財政
の
赤字
の累積というようなことや、或いは又
起債
の問題が目途が付くのじやないかと、こう思いますのですが、この点最初どの
程度
の案から出発されて、こういうところに落ちついたのか、その辺のところをお聞かせ願えれば結構だと思います。
塚田十一郎
13
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 御尤もなお尋ねでありますので、細かいことは後日
資料
をお
手許
に差上げて御検討願うことにいたしたいと思うのですが、大ざつぱに申上げますと、先ほどお答え申上げましたように、
給与
の分は約百四十億、それからして
事業
関係
の分が百六十億、大体三百億ぐらいを目安に折衝してお
つたの
が、こういう結果に
なつ
た、このように御了承願いたいと思います。
加瀬完
14
○加瀬完君 この前
若木
委員
から
長官
に質問された事項でありますが、今の問題で、具体的に答えて頂きたいと思うのですが、〇・二五の分は五十億で賄
つた
というように
財政部長
もお答えにな
つたの
ですけれども、都道府県の知事から要求された
赤字
の補填額は、たしか八十億だ
つた
と思います。それで五十億追加されたということでありますと、八十億から五十億引いてもまだ三十億の
赤字
というものが
地方
にある。それに〇・二五という分がどういうふうに補填されたかということが
一つ
、それから今百四十億
給与
の分に廻したということでありまするが、この
算定
の
基準
というものをもつと明確にしてもらいたい。 それから更に
長官
も、
部長
の
説明
に
なつ
た国のほうからの義務的
経費
を
地方
がしよ
つて
おるということについての、国のほうの何と申しますか、それのカバーの仕方というものは、何ら
説明
がありませんが、義務的
経費
が相当毎年々々膨脹しておるのでありますが、それに対する国の
考え
方、
政府
の
考え
方というものはどんなふうに
考え
ておるか。それらが
平衡交付金
なりその他にどう出ておるかということを関連いたしまして伺いたい。
武岡憲一
15
○
政府委員
(
武岡憲一
君) 昨年末に行われましたいわゆる公務員の待遇改善に関連しての
地方財政
における財源補填の問題でございますが、昨年末に、
年度
末に特にそういう
事情
もあろうということで、
地方団体
に対しまして五十億円の特別融資を行
なつ
たわけであります。いわゆるまあこれは〇・二五というものを
地方
が必ず出す、それに対して財源の補填をする、こういう建前と申しまするよりは、そういうような
措置
を国が国家公務員についてとりました
関係
上、
地方
においても、
地方
公務員についても大体同じような
措置
が或いはとられなければならん、その場合に、
地方
として財源に非常に困窮する、かたがたそういう問題がなくても総体的に
地方
の財源が不十分なんじやないだろうかというような御意見等もございまして、そういう事柄を
考え
合せまして、
政府
といたしましては、そういう
措置
を
とつ
たわけであります。〇・二五ということを仮にそのまま
計算
いたしますれば、大体
地方
におきまして四十億
程度
の
歳出
増ということになるわけでございますので、一応それだけを若し財源補填をするのだという簡単な
考え
方でございますれば、五十億のものがあれば、四十億
程度
の
歳出
はでき得ないとも言えないのじやないかと思います。ただ私たちといたしまして、あの
特別措置
をそのまま〇・二五の財源というふうには直接
考え
ておらないのでございますが、そういう
事情
もございまして、
特別措置
が行われたもの、そういうように
考え
ております。それから
給与関係
につきまして、大体
只今
大臣から御
説明
申上げました百四十億というものはどういう
考え
方であるかということでございますが、これはこの前の
給与
の問題について、どういうふうにしたら一番合理的な財源
措置
ができるかということについては、いろいろ
皆さんがた
にも御意見があろうと存じます。それで
政府
がこれまで現在と
つて
おります財源
措置
のやり方は御
承知
の
通り
、国家公務員についていわゆるあるべき
給与
額というものを抑えまして、従来
地方財政計画
策定の際に、
地方
公務員の
給与単価
として
見込
んでおりましたものが、それぞれ若干ずつ高い、三百乃至四百円くらい高いということで、その調整をいたして参
つて
お
つたの
でありますが、これにつきましてその点のそういう調整を全然やめて、従前
通り
の
計画
に戻すべきだ、こういう御意見もございましようし、或いは又
政府
の
措置
のとり方につきまして、一部の御意見では、
地方
公務員についてだけいわゆる
実態
調査をや
つて
、それがあるべき
給与
額に対して低過ぎるとか高過ぎるということがどうも片手落なんじやないか、国家公務員についても全く同じようなことをして、そうして国家公務員と
地方
公務員との間の
給与
の均衡を図るという
措置
ならば、まあ納得ができるのであるが、片一方だけ調べることが片手落だ、こういうような御意見等もあ
つたの
でございますが、そういう
考え
方に立ちますれば、現在国家公務員について
政府
がと
つて
おりまする現実の
給与
額と申しましようか、そういう
程度
において
地方
も我慢をする、こういうような意味で
計算
をする
方法
もあるわけであります。
只今
大臣から 申上げましたが、私たちが一応今回の予算折衝に当りまして
考え
ておりましたのは、その後者の
考え
方でございまして、
政府
職員と同じように、
地方
も同じに
考え
てもらえないだろうかというような
考え
方から一応
数字
をはじいてみますと、大体百四十億くらい必要なんじやないかという
計算
が出てお
つたの
でございます。
加瀬完
16
○加瀬完君
一つ
質問が残
つて
おりますが、その前に、そうすると結局自治庁は七十億乃至八十億の
赤字
というものを認めるのか認めないのかということが
一つ
。 それからもう
一つ
百四十億と踏んだその
基礎
は、昨年のベース・アツプの
基礎
と同じ
基礎
で
計算
して百四十億で足りるか、その二点。 それからさつきの義務的
経費
が非常に
地方
が
政府
の分をかぶ
つて
おる分がある、それについてどう
考え
るか。
武岡憲一
17
○
政府委員
(
武岡憲一
君) 二十八
年度
の
地方財政
の
赤字
見込
を七十億或いは八十億というお話でありますが、それをどう
考え
るかということでございますが、これは先ほど大臣のお話にもございましたように、
地方財政
の運営上各団体の中で或る特定の団体に
赤字
が出たということで、その
赤字
の額を想定いたしまして、それをそのまま次
年度
の
財政規模
に加えて財源
措置
を
考え
るというような
考え
方は私たちと
つて
おらない、これはその
赤字
の
措置
をどうするかという問題は大臣からのお話にあ
つた
通り
でございまして、私たちやはり……。
加瀬完
18
○加瀬完君
赤字
があるということは認めるのかどうかということです。
武岡憲一
19
○
政府委員
(
武岡憲一
君) 二十六
年度
につきましては、
地方団体
からの決算
見込
の
数字
が大体正確にまとま
つて
おりますので、その
赤字
見込
についての自治庁としての見解と申しまするか、みるべき
数字
を持
つて
おるのでありますが、二十七
年度
の決算
見込
につきましては
只今
のところまで、まだ自治庁として正確なみるべき
資料
を持
つて
おりません。
従つて
これの
見込
につきましては
地方団体
のほうではいろいろ、百億くらい
赤字
になるであろうとか、或いはただ単に
歳出
と
歳入
との差額だけを比べた
数字
によりますれば、五百億、六百億
赤字
になるというような御報告は頂いておりますけれども、二十七
年度
にどれだけ実際
地方団体
に
赤字
が出るかということについては、まだ自治庁としてお答え申上げる
数字
はございません。 それから
政府
の義務費を
地方
がかぶ
つて
おるかどうかという問題でございますが、これは
財政計画
の建て方の問題にな
つて
参ると存じます。で、一例としてさつき大臣も申されましたように、六・三制の校舎建築に関しまする
経費
につきまして、国では〇・七坪というものを
基準
にして
計算
をいたしておりまするが、実際には〇・七坪では学校にならない、実施の
計画
は〇・九、或いは一・〇以上にな
つて
おるじやないかというような問題があるわけでありますが、これにつきまして、どの
程度
一体
その義務
経費
として
地方
が当然にいわゆるかぶ
つて
おるという
考え
方にするかの問題でありまして、その
基準
の問題のとり方と思うのでございます。
只今
のところ
政府
としては、今の国の財政なり、或いは国民
負担
の現況からい
つて
、学校は先ず〇・七坪という
程度
で以て授業をやるべきだ、こういう
考え
方で以て予算も編成されておりまするし、
地方財政計画
もそういう
考え
方にな
つて
おるわけであります。現実に
地方
が行な
つて
おりますものとの差額をのまま
地方
の義務
負担
として、つまり国の施策の結果、
地方
が負
つて
おるものだというふうには、一概に
考え
られないのじやないか、これは
基準
のとり方として絶対的な
基準
というものが仮に〇・九である、それに対して〇・七しかないというのであるならば、今御
指摘
のような
数字
が出て来るかと思うのでありますが、そこらはその
基準
のとり方の問題でございますが、一概には申上げかねるというふうに私は
考え
ます。
加瀬完
20
○加瀬完君
数字
をそれじや申上げます。
一つ
の県で、平均を示すものでなければ、特殊な例になるかも知れませんが、二十五年、二十六年、二十七年、二十八年を通じまして、大体県税の収入というものは殆んど変化がありません。そういう
一つ
の結果を抑えてみますと、二十六
年度
に
平衡交付金
が二十四億に対して、義務
経費
の支出が三十四億。二十七
年度
になりますと、
平衡交付金
が三十一億に対して義務的
経費
四十七億、
平衡交付金
の殖え方と義務
経費
の殖え方というものを比べると、ひどく義務的
経費
の殖える率が激しい、ほかの特別収入というもののないときに、この義務的
経費
というものをどこから府県は出すかという問題が当然起
つて
来ると思います。こういう問題について
政府
のほうではどう
考え
るか。
武岡憲一
21
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
只今
の御
指摘
のお話でございますが、
財政計画
といたしましては、一応
歳出
と
歳入
とを毎
年度
数字
においては合せてこれを作
つて
おるわけであります。
従つて
この
財政計画
に従
つた
だけの支出というものが、各
地方団体
で行われておりまする限りにおいては、少くともその意味における
歳入
としては、
地方税
であれ、或いは
平衡交付金
であれ、或いは
国庫支出金
であれ、何かそれに見合うものは見ておるわけであります。とろが現実の問題として、
只今
御
指摘
のような場合があるといたしますれば、これは勿論
平衡交付金
だけで以て、それらの義務
経費
を賄うという建前にな
つて
おりますので、
財政計画
の中に
平衡交付金
を入れて、
基準財政需要額
の範囲内において、その
歳出
と、それ以外のいわゆる標準財政需要というふうに一応私たち言
つて
おりますが、
平衡交付金
のほか
地方税
等の
一般
財源において見るべきものとがあるわけであります。
従つて
ただ
平衡交付金
としてその団体が受けました
金額
と、その団体の義務支出との
金額
だけをお比べになりましても、それはちよつとそのほかに
地方税
その他の
一般
財源を加えてそれと義務的なと申しますか、
一般
的な
歳出
とが多くな
つて
おるか少くな
つて
おるか、こういう比較でないとちよつと比較にならんのじやないかと思います。
加瀬完
22
○加瀬完君 そこが問題だと思う。
地方税
は
一つ
も伸長しておらない。ところが義務的
経費
だけが殖えて来る。こういう傾向は相当各市町村も都道府県もあると思う。それを自治庁はどれだけ考慮しておるか、例えば
平衡交付金
なりその他の支出の面についてどれだけ考慮しておるかという
考え
方ですね。それを聞きたいのです。一方的に
平衡交付金
というものを、この前の大臣の
説明
のように出し渋るような態度をと
つて
お
つて
、今度は逆に義務的
経費
はぐんぐんと
地方
に押付けて行くということでは、当然
地方財政
は破綻を見ざるを得ない。そういう傾向があるということを
一体
認めるのか認めないのか、又その傾向に対してどういう手を打とうと
考え
ておるのかという点を聞きたいのです。
武岡憲一
23
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
只今
の義務的な
地方
の
歳出
が殖えて来るのに対してどういう財源
措置
を
考え
ておるかということになると、その点は申上げておりまするように、先ほど御
説明
申上げました二十八
年度
の
財政計画
におきましても、二十八
年度
にどれだけ
地方
に
歳出
の増があるかということを
計画
上ここに策定しているのです。それに対して財源
措置
というものを税収なり、或いは
平衡交付金
なり、或いは
歳出
で見ている、
財政計画
上は今申上げましたような点についての
政府
としての財源
措置
は一応できておるわけです。実際問題としてただここに
計画
に載
つて
おる以上の支出というものを
地方
においてやらざるを得ないし、又や
つて
おると思うのですが、そういう財源は
一体
どこから出て来るかということになりますと、これは
地方
の中では、例えば一時借入等によりまして取りあえず仕事をする、その尻はいわゆる
赤字
として繰越して行くというようなことをや
つて
おる団体もあると思いますので、それらが
赤字
の額として出て来ると思うのです。
政府
は別に義務的に
地方
に殖えて来るものに対しては、その額は一応
財政計画
の上には載せておるので、それに対する
財政計画
というものは
計画
上は見ているのです。そういうふうに我々は
考え
ているのです。
加瀬完
24
○加瀬完君 失礼ですけれども、見ておる見ておると言
つて
見ておるはずのものが、具体的にな
つて
来ると、こういうふうに
赤字
が出るので僕らは質問しているのです。あなたがたはこういうふうに
財政計画
を立てて、
地方
の収入も見ているのだ、何も見ておるのだと言うけれども、見ているはずのものが現実にな
つて
来ると矛盾を呈するので、そこで
一つ
例を言うならば、義務的
経費
のために
地方
は
赤字
で苦しんでおると私は思う。
政府
がこれに対して事務配分の妥当を欠くために、非常に義務的
経費
の
赤字
に
地方
が苦しんでおるということは、絶対に認めないのか、或いはこれに対してどういう
措置
を
考え
ようとなさ
つて
おられるのかということを聞きたいのです。
武岡憲一
25
○
政府委員
(
武岡憲一
君) どうも私の言葉が足りないので、御了解を得ないようでありますが、義務的な
経費
につきましては、これは
地方財政
法の中にもはつきり明文があるわけなんでありまして、
政府
が
法律
或いは命令その他によりまして
地方
に或る義務を賦課しようとする場合には、必ずその財源を見なければならないと財政法の規定があるわけです。そういう規定によりまして、各省においていろいろ
法律
などの立案をいたしまする際には、自治庁
長官
に協議もして参りますし、その義務的なものにつきましては、
財政計画
上これは拾い上げておるつもりであります。ただおつしやるように、現実の問題としてそれじや
財政計画
は
歳入
歳出
の辻棲が合うようにな
つて
いるのに、なぜ
赤字
が出るかということになりますが、それはむしろ
単独事業
、その他の
事業
が
計画
以上にやられておるということになると思います。これは現に二十六
年度
の例につきまして、その決算
見込額
と、二十六
年度
の
財政計画
と比べてみてもわかるのでありますが、その一例を
指摘
いたしますと、例えば
単独事業
のごときでありますが、これは
財政計画
で約四百億
程度
のものしか
計画
上では見ておらないのに、実際
地方
が施行いたしました
単独事業
は六百億に上
つて
おる、その間すでに二百億というものが
財政計画
上は財源
措置
が行われていない。それは
一体
計画
以上の仕事をしたほうが悪いか、それにマツチしただけの財源を見ないのが悪いのかという議論になると思いますが、勿論
財政計画
というものは、
地方
の
歳出
を拘束するものではございませんから、
地方
は
地方
の御
事情
によりましてたとえ明確な財源がなくても、まあ借入金その他によ
つて
、とにかく仕事だけはしなければならんということもございましようし、殊に
災害復旧
の場合などにおきましては、そういうような例もよく聞くのでありますが、とにかくそういうようなことで、
財政計画
で
予定
しておる以上の
歳出
が現に
地方
で行われておる。それは明確に
計画
上の
歳入
欠陥にな
つて
いるのでありまして、現実の
措置
は借入金その他支払繰延べとか
事業
の延期とかの
措置
によ
つて
それがだんだん
赤字
とな
つて
累積しておる、こういうふうに私たちは
考え
るのです。そこで義務的
経費
が非常に殖えたため、
地方財政
は苦しくな
つて
いるのではないかというお話でございますが、これも勿論実際
事業費
等につきまして、例えば
単価
のとり方が現実よりも非常に低いという問題もございましようし、或いは人件費等についてさえ
政府
で見ておる予算
単価
が非常に低い、そのため
地方
は事実上の持出しと申しますか、
平衡交付金
或いは
地方財政計画
に
見込
んだ以上の財源の支出を余儀なくされておる面もあると思います。ただ
財政計画
上そういうものについてどうするかという問題は、これも先ほど大臣の申された
通り
でありまして私たちは二十八
年度
の
計画
におきましても、できればそうい
つた
部面
におきましても、
給与
費なり
事業費
なりという面でなるべく
実態
に即したような
計画
に直して行きたいという
考え
方は持
つて
おるのでありますが、いろいろ国家財政等の
関係
で実現しないことを遺憾に
考え
ておる次第であります。
若木勝藏
26
○
若木勝藏
君
長官
は席をはずされましたが、帰
つて
参りますか。
内村清次
27
○
委員長
(
内村清次
君) 帰
つて
参ります。
若木勝藏
28
○
若木勝藏
君 それでは
一つ
事務的なことでお伺いしたいのですが、この
平衡交付金
の
算定
の
基礎
に、地域給は、今後総理府令を改正して、
考え
ないというふうなことが言われておるのではないかと思うのですが、これは本当ですか、その
実態
について……。
武岡憲一
29
○
政府委員
(
武岡憲一
君) この点につきましては、後刻別途
資料
によ
つて
又御
説明
申上げてもよろしいと思いますが、これは一部にそういうふうにお聞きとりにな
つて
おられるような向きもあるようでございますが、実際はそうではございません。これは
平衡交付金
の中の問題は、いわゆる態容補正と申しておる補正係数の
算定
のやり方の問題でありますが、従来この市町村の態容によりまして、市町村或いは府県、つまり公共団体の態容によりまして、
経費
のかかり増、或いはかかり減のあるものを態容補正というものによ
つて
調節をと
つて
いるのです。その場合にこれまでのやり方は、大体
地方団体
の
人口
数、それから経済構造、或いは可住地の密度でありますとか、各団体間の物価の差、本来から申しますと、物価指数というようなものをとりたいのでありますが、そういうものがとれないために現在のところ取りあえず国家公務員の
給与
、地域給の係数、これをと
つて
使
つて
おるわけでありますが、要するにそういうように各
地方団体
の
人口
でありますとか、或いは密度でありますとか、そういうようなものによ
つて
地方団体
を大体七種類に分別をいたしております。一種地から七種地まで分けて、それにはまるような係数を一応は用いてお
つた
わけであります。それと更にそのほか、それと合せまして全国の地域を国家公務員の勤務地
手当
の支給率の地域区分に従いまして無給地から五級地まで六段階に分けて、いわば縦と横と両方に分けまして、併せて四十二種類の補正係数というものを使
つて
補正をいたしてお
つたの
であります。ところがこれは実際用いて見まするというと、や
つた
結果から見ますと、必ずしも各団体を通じて四十二種類というような非常に複雑な、繁雑な係数がございませんで、実際に適用されるものは、そのうちの数種類の係数しかないということがわか
つて
参りましたのが
一つ
と、それから総体的に
平衡交付金
の
算定
というものがどうも余り複雑過ぎるのじやないかというような御非難等もございまするし、私たちもできるだけ、これは簡素化して
一般
にわかりやすいような係数にや
つて
行く必要があるということも
考え
ておりましたので、今回この点を改めまして、
人口
段階、それから経済構造、それから各土地における宅地の平均価格というものが、大体その土地々々における
財政需要額
を或る
程度
現わすのじやないかというようなことで、そういう
数字
を取り入れましたり、或いは又今の国家公務員の
給与
地域の区別、こういうもの等を取合せまして、従来七種類に分けてお
つた
ものを十種類に分けた。その代りそれと別途に用いておりました
給与
地域区分だけの六種類でございますが、六つに分けておりました
給与
地の区分というものを廃しましてそれをむしろ一本に併せて十種類だけの区別にした、補正係数の種類としては簡単に申しますれば十種類のものにした、こういうふうにいわば簡素化を図
つた
わけなのでありまして、地域給の支給地区分によりまするところの、何と申しますか、要素というものも全然排除したわけではございませんで、簡素化した形で以て取上げて行きたい、こういうことで
只今
一つ
の案を作
つて
研究をしておる段階でございます。
若木勝藏
30
○
若木勝藏
君 今の補正係数のお話、なかなか専門家でなければわからんように思うのでありますけれども、結局まあ巷間に流布されておるのは、とにかく地域給は
算定
の
基礎
にならない。今のお話によると、
給与
差の
方面
で幾分改善の余地がある、こういうようなお話でありますが、実際に今度の改善というか、
改訂
して行く方向においては、今までの地域給の
算定
基礎
に
なつ
た場合と格段の差が出て来るんじやないか、その点を
一つ
伺いたい。
武岡憲一
31
○
政府委員
(
武岡憲一
君) 先ほど、御
説明
申上げたときわかりにくか
つた
かと思いますが、要するに、従来の
考え
方では地域給の区分というものを、いわば二重に使
つて
お
つた
わけであります。縦に七種類に分けるものの中にも地域区分というものを入れておりましたし、その他に六種類の地域区分というものを掛け合せて、いわば地域区分というものが二重に使われてお
つた
、まあそれを一本にした、こういうことなんであります。ということは、一本にいたしました結果、どういうことになるかと言いますと、特にこれは実際に試算をして見ませんと余りはつきりしたことは申上げかねるので、いろいろ私のほうで事務的に
計算
をしておりますが、大体の傾向から申しますると、
人口
の多少でありますとか、或いはその団体の経済構造の状況でありますとかというものに比べて、級地の指定において非常に高か
つた
ところがありますが、そういう地域は多少影響を受けまして、前の方式で行くよりは、今度のやり方で行
つた
ほうが多少下
つて
来るかということもあると思いますが、これは併し現実に各団体毎に
計算
いたして見ませんことには、前のものとあとのものと比較して
計算
いたしませんことには、その増減のはつきりしたことは掴みかねるのでありますが、大体の傾向はそういうことになるだろうと思う。これは簡単に言いましても、従来二重に使
つて
お
つた
ものを一本にするわけでありますから、その係数のウエートというものは若干減
つて
来ると思う。ただ現実問題といたしまして実際に
計算
をして見た結果、非常に大きな影響を受ける、非常に
財政需要額
が激減するというようなことが、大体そういうことはないと思うのでございますが、万一出て参りました場合には、これは別途特別交付金の
算定
の際に、十分財政需要の激減の緩和という
方法
によりまして実現して行きたい、かように
考え
て行きたいと思います。
若木勝藏
32
○
若木勝藏
君 今のお話にございましたけれども、ちよつと私の勘では、大都市の周辺の
方面
の調査には非常に変化があるのではないか、こういうふうに
考え
ます。結局はこの問題は相当私は巷間には敏感に響いて来ると思う。というのはまあ地域給がそういうふうに非常に
平衡交付金
の
算定
に重要なるものでなく
なつ
たということになれば、率直に申上げますと、町村の理事者はこれに対して熱を持たなくなる。そうなりますと、地域給というものに対する今後の趣きが非常に変
つて
参る。地域給は人事の交流とか、そういうような
方面
て
関係
があることは御
承知
の
通り
であります。そういうことが非常に
基礎
が、どうも
平衡交付金
の
基礎
として重要な
部面
でなくなるというふうなことになりますと、これは今後における
一つ
の相当大きな問題になると思うのであります。若しそういうふうに改正して行くというようなことがありますれば、十分その点を考慮せられて、そうして誤りのないように
考え
てもらいたい。と同時に、そういう点について今まあ試算をして見なければわからんというようなお話でありましたが、この次あたりまでにそれがどういうふうな恰好になるか、特殊な例或いは近似の例、そういうものにつきまして
計算
の結果、どういう変化が起
つて
来るかということについて
資料
を頂きたい。
武岡憲一
33
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
承知
いたしました。
内村清次
34
○
委員長
(
内村清次
君) 今
資料
の要求がありましたが、私からも先ほどの自治庁
長官
の御
説明
の中にもありましたように、
地方
の財政の
赤字
の累積、それからそういう箇所、原因、そういうような点を
資料
にして是非
一つ
出して頂きたいことが
一つ
と、それから先ほど
武岡財政部長
が御
説明
になりましたより少し詳しいような点があれば、この二十八
年度
の
地方財政計画
のあれを
一つ
出して頂きたい。
数字
だけでなくて
説明
を加えて頂きたい。この点
一つ
要求いたしておきます。
堀末治
35
○堀末治君 政務次官にお願いいたしますが、本来ならば
長官
にお願いしたいと思うのですが、実は先ほどこの
財政計画
について縷々御
説明
がありました。なかなかいろいろと細かい
説明
ですから、ちよつと聞き洩らした点もありますし、
数字
のことなんかわかりませんが、私の希望ですが、国の予算のほうは必ずこういう
説明
書が早くに各議員に配付されるのです。それですから、
説明
を受ける前に、大体これを頭に入れておきますというと、それで非常によく
説明
がわかる。ところが今まで
地方財政
のほうは、こういう
説明
があらかじめ配付されないのです。そうしてきわにな
つて
、こういうガリ版ばかり出て来るのです。
資料
としては余りにお粗末、而も
金額
は国家財政と殆んど同じくらいに大きい
金額
のものだのに、自治庁のほうは頗るお粗末なガリ版ばかり出して来る。国家財政のほうは丁寧に印刷局で印刷したやつをあらかじめ配付するので、
説明
を受ける場合、前以てそういうものを読んで頭に入れておきますから、一遍でよくわかる。ところが
地方財政
のほうは、今までの長い経験ではそういうものがないのです。今後は
一つ
初めにこういうふうにや
つて
もらうわけに参りませんですかね。是非これは
一つ
やれないなんということを言わないで、やるというふうに、(「賛成」と呼ぶ者あり)実は
長官
にお願いしようと思
つたの
ですが。
青木正
36
○
政府委員
(青木正君)
只今
の堀さんのお話、誠に御尤もでありまして、従来どういう慣例にな
つて
おりましたか存じませんが、今後は十分御期待に副い得るように努力いたします。又今
年度
の分につきましては、両三日中に、
委員長
からも御
指摘
のありましたように、
説明
書を
提出
いたすように取計らいたいと思います。
堀末治
37
○堀末治君 成るべくこのガリ版でない、印刷局で印刷したやつをや
つて
もらいたい。
資料
をと
つて
おくのに便利です。速記録をこつちのほうにつけても
始末
が悪くな
つて
しまう。それですから成るべくこういうふうにして置いて頂きますと全部
資料
をまとめておくのに非常に便利ですし、今まで我々もずぼらにしてや
つて
お
つた
けれども、どうもこれをよく見て
説明
を受けるのとは非常に違うのですから、今後は
一つ
自治庁のほうでも、印刷局のほうに早く
書類
を廻して勉強して是非やるようにお願いいたします。
若木勝藏
38
○
若木勝藏
君 今のに関連して、私も
要望
するのですが、今日の御
説明
で見ますと、二番目の
昭和
二十八
年度
の
新規財政需要額
ですが、これに関する
説明
書、これでは到底我々にはわからない。これについて、例えば小学校なら小学校の先生がたの
給与
についてはどういう
規模
に行われて、人員をどういうふうに見るとかというようなものがあるはずです。そういうものについて
資料
を詳しいものを頂きたいと思います。
平衡交付金
もその
通り
。
青木正
39
○
政府委員
(青木正君)
只今
の御希望の点了承いたしました。できるだけ御満足の行くように調製いたしたいと思います。 なお両三日中に
提出
いたします分につきましては、印刷とい
つて
も或いは間に合いかねるかも知れませんが、その点はガリ版ででも……。
堀末治
40
○堀末治君 遅れても結構ですから、ガリ版でないものでや
つて
下さい。
若木勝藏
41
○
若木勝藏
君 それではもう
一つ
私文部省の御当局にお伺いいたしますが、それは政令の第百六号でございますが、即ち
義務教育費
国庫負担法
第二条但し書の規定に基く教職員
給与
費の
国庫負担
額の最高限度を定める政令、この政令について質問を申上げたい。 そこでこの問題は御
承知
の
通り
、この
義務教育費
国庫負担法
がいろいろないきさつがあ
つて
、現在施行されておるものが出たわけなんでありますが、現在施行にな
つて
おるこの
法律
の
審議
の際に、私はそのとき
地方行政
の
委員
でありましたが、これはまあ文部
委員会
あたりでも合同審査を持
つた
りして、相当この問題は
審議
されたんです。それで我々の
考え
ておるところのものは、この本質は、結局日本の教育水準を維持して行かなければならない。低下さしてはならないというふうなことから、
平衡交付金
と別個にこれは
考え
られたところの法案なんです。
従つて
この法案の趣旨というものはは、この法案によ
つて
、いわゆる半額
負担
によ
つて
これを
平衡交付金
の調整に使
つて
もらうというような
考え
は絶対になか
つた
。ところがそういう点から見まして問題にな
つたの
は第二条の、いわゆるこの
国庫
で二分の一を
負担
する場合の最高限度をきめる場合があるとこの問題であ
つたの
であります。それでこれが従来のいわゆる定員定額というふうなことに及んで来るならば、折角この法案を作
つた
趣旨に相反するものである。こういうふうにいたしまして、衆議院においても、参議院においても、文部
委員会
で決議まで作
つて
おるのです。そこで、まあ参議院の付帯決議を見ますと、「教職員
給与
費の最高限度を政令で定める場合、その限度の
基準
は、少くとも各都道府県の従来の実績を下廻らないように定めること」としてある。これが非常に重要なんです。いわゆる国家が二分の一を
補助
するという建前から最高限度を抑えるということによ
つて
、
地方
の実績を下廻
つて
はならない。これは非常に、先ほど話したこの法案の趣旨から見て重大な問題でありまして、この
審議
の焦点がここに来た。ところが、今回第百六号の政令に上りますと、その最高限度を幾らにするかというふうなことがきめられた。このきめられた限度が妥当であるかどうかというようなことにつきましては、これからもいろいろ伺いたいのでありますが、若しこれが当を失してお
つた
ならば、この法案の趣旨は、法案そのものは無茶苦茶になる。と同時に、この日本の教育の水準がこれによ
つて
低下の一方に走
つて
しまう。こういうふうに
考え
られるのであります。そこで、これは自治庁と、それから文部省とにおいて十分検討の結果、きめられたものだと思うのでありますが、まあ一例を取
つて
みまするならば、給料について、小学校にあ
つて
は十六万一千六百四十円、中学校にあ
つて
は十六万三千百七十六円に、それぞれ小学校又は中学校ごとの校長及び教員の定数を乗じて得た額、これの二分の一ということが決定されるわけなんです。そこでこういう
数字
を出したところの根拠はどういうふうになるのであるか。これが一点。 それからこの政令によ
つて
、実際においてこの実績が下廻らないかどうか、こういうふうなものについて伺いたいと思います。 もう
一つ
、これに関連しまして、こういうふうの提案は自治庁がなされたか、文部省からなされたか、そういうふうなことを付帯してお答え願いたいと思います。
田中義男
42
○
政府委員
(田中義男君) いろいろ
只今
御意見がございましたように、文部省といたしましても、この
国庫負担法
のできましたいろいろな情勢からいたしまして、成るべくこの例外
措置
となります政令につきましては、慎重にこれに対処して参りたいと存じておるのでございまして、
従つて
この政令を作りますに至りますまでには、相当ないろいろないきさつを経ておるのでございます。この第二条の但書において例外
措置
をいたしますその場合は、当時修正提案理由にもいろいろ御
説明
にもな
つて
お
つたの
でございますが、国の一方的な財政
事情
によ
つて
はこれを制限するということはしない、ただ各府県間の著しいアンバランスというようなことが或いは
給与
の面等におきまする場合には、これは
考え
なければならないかも知れない。併しそのことはお話のように実績を下廻らないというようなことであ
つたの
でございます。そこで実際を申上げますと、この
国庫負担法
を完全に実施いたしますためには、当然各都道府県間のアンバランスを起しますので、そのことのないように、税、財政等の
措置
がとられることが期待されてお
つたの
でございますが、遂に本年四月一日にそういうことなしに実施せざるを得ないことになりました。そこでいろいろ問題が複雑にな
つたの
でございますが、この特別な政令を作りますために
考え
られたことは、ともかく現状のままでは余りに各府県間の
給与
の面につきましても、確かにアンバランスがございまして、基本給について
考え
ましても、非常に低い県とそうして最も高い県とを比較いたしますと、二千円乃至三千円が先ず普通でございまして、年限がたちますにつれまして、より以上の差異を来して参るようなことでございます。そこで
一般
の府県につきましては、全然この
負担
法の趣旨そのままで、実績の二分の一というこの原則は崩しておりません。ただ特殊の数府県についてのみ適用できるこの最高限を定める。
従つて
全体としては
国庫負担法
の実績主義をとりながら、ただ特別に
給与
その他についても高いところのいわゆる超過団体についてのみこの最高限を定める、極めて例外
措置
をとる、こういうことに
考え
ましたのが、この政令の趣旨でございます。そこでこの適用を受けますのは数府県になるのでございますが、実績が下廻らないかというお話でございますが、その最高限を定めましたその
基準
は、これが当然やはり特殊な県のみとは申しましても、他の多数の府県にも影響のあることを
考え
ましてそこで、単に例外として数府県にのみこれが適用されて、その他の府県には全然
基準
としても影響のない
程度
のものにいたしたいというのが根本の
考え
方でございまして、
従つて
、今回定めましたその最高限は決して他の多数の四十府県等に関しましては全然
関係
のない、相当上廻
つた
基準
にいたしておりますから、
従つて
、大多数の府県にはその実績を下廻るというような
基準
にはな
つて
おりません。 それから、第三点の、提案はどちらかというお話でございましたが、この事柄は大体すでに予算の決定の際に、
政府
として定められた事柄でございまして、
国庫負担法
に関する事柄でございますから、文部省としてその
措置
を各
関係
庁と密接に相談をしながらも、文部省として提案をせざるを得ない実情であ
つたの
であります。
若木勝藏
43
○
若木勝藏
君 それから更に今のお話について、御
説明
を元にして伺いたいのですが、ここに出ておるころの小学校十六万千六百四十円というふうなものは、これは何を
基準
にして定められたかというのは、およそこういうふうなものを定める場合においては、先ほども私どもは
資料
を要求したように、学校の
規模
であるとか、或いは人員であるとか、そういうふうなものが全部総合されて
考え
られて定ま
つて
来なければならないものだろうと思う。単位費用というものは、そういうふうなところから
考え
まして、これは特殊な富裕府県の一部分だけがこういう実情にあるから、直ちにそれに対してこういう
措置
を適用するということにはならないのじやないか。十分そういう
方面
を、全国におけるそういう
規模
というようなものを考慮してやらなければならんと思うのでありますが、それについてこの根拠を伺いたい。
田中義男
44
○
政府委員
(田中義男君) この最高限の
考え
方は、国が
負担
をする限度、こういうのでございまして、その限度をどこにするかということが問題でございましたが、結局ここに掲げました
基準
は昨年の十一月一日現在におきます国立学校の教職員の
給与
の実体を元にいたしまして、そうしてそれに二十八
年度
における昇給の
見込
み等をも
考え
ましたその給料
単価
をここに担げたのでございまして、すべて給料その他の
手当
等につきましても、一応国家公務員としての教職員の昨年の十一月の現給、こういうものを元にと
つて
おるわけでございます。
若木勝藏
45
○
若木勝藏
君 そうしますというと、在来我々、或いは教職員、
地方
公務員の問題にしてお
つた
点が、今回はつきり文部省のというか或いは国の
措置
によ
つて
提示されたということになるのではないか。というのは、これは在来においては
地方
公務員の俸給は国家公務員より月額教職員においては三百四十九円ですか、或いは
地方
公務員については四百何ぼかというふうなものか高いこれを国家公務員と同様にしなければならないというふうなことが従来叫ばれてお
つた
、そうして
政府
としてそういう方針で進もうとしてお
つた
。ところがこれは
実態
においてはそうな
つて
おらない。我々がいろいろ機関にかけて調査したその調査の
資料
と或いは文部省、大蔵省、そういうような
資料
とには食違いがある。そういうふうなことが未だ決定しておらないのに、一方的に国家公務員の線に下げて来た、こういうふうなことになりはしないかと思うのであります。ここに私は問題があると思う。そうしますと、先ほど富裕府県においては特別な
事情
があるので、それを国家で以てその二分の一を
負担
する、限度としてこれを定めてや
つた
ということは、結局これは富裕府県だけにとどまらず、この
考え
方は
一般
の他の府県においても、国家公務員の教職員について言うというと、国立の教職員の
程度
に
地方
公務員を均してしまうそういうふうな
考え
方がここに動いておると思われるのでありますが、その点が
一つ
。 それから結局どちらから提案したかということに対しましては、国のこの予算上
政府
としてそういうふうに来たので、
国庫負担
であるからして文部省もまあそういう線に沿
つた
、こういうふうな答弁でありまするが、これは誠にまあはつきり正直に答えたところではありますけれども、要するにそうしますというと、こういう問題は、
地方
の
実態
とか、或いは
地方
公務員の待遇とか、
地方
教職員の待遇とかいうものの
実態
に立
つた
ものでなしに、国家のこの予算の枠からこれをそういうふうに押付けてしまう、そういう形に進んでおるのじやないか、こう思うのであります。特にこの問題は、現在言われておる富裕府県に対するところの二分の一の
国庫負担
を
廃止
するところの特別法を作るんだ。すでに予算にはそういう形でも
つて
出しておる、こういうことが言われておるのでありますが、その線から
考え
て見ましても、正にこれはそういう特別法の前哨であるとも
考え
られるし、それから又これを機会に
地方
公務員の
給与
というものを全部国家公務員と同一にしてしまう、こういうふうな
考え
方が
政府
としてあるのじやないか、こういうふうう思うのでありますが、根源がそういうところからこの政令が発しておる、私はそう見るのでありますが、この点についてどうお
考え
でありますか伺いたい。
田中義男
46
○
政府委員
(田中義男君) お話の点誠に御尤もでございますが、私どもがこの政令を作りますについて一番実は心配をいたしましたのも、その点でございまして、そういうことにならないようにいたすために、ここに第一条の書き方におきましても苦慮をいたしましてともかく原則として特別な府県を除いては、従業と申しますか、
国庫負担法
の実績主義と全然変りはないのでございまして、そのほうには無
関係
に、たた例外として、いわゆる
超過団体等
についてのみ
考え
るという厳重なそこに一線を画したわけでございます。そこでその
超過団体等
につきましては、
従つて
国家
負担
をする、その国家
負担
としての
基準
をどこに求めるか、こういうことになりますと、これはしばしば三百四十九円問題について論議を受けておりますように、国の財源
措置
ということになりますと、一応国家公務員というものの
基準
をそこに
考え
ざるを得ませんのと、
従つて
而もその国家公務員としての
基準
をとります場合に、文部省としては他府県にも影響のないうふうな
措置
になりましたので、この
法律
が
法律
として厳格に実施されますならば、私どもは相当御心配の点になるようなことはなく行くものだと
考え
ておるのでございます。
若木勝藏
47
○
若木勝藏
君 そこでそうなりますというと、国家公務員の
基準
に求めたということは、どうしても
一つ
のしこりになると思います。そこで東京都なり或いは大阪府なりというふうなものが、この
基準
によ
つて
やられたら非常に私は切下げにな
つて
しまうと思う。若し切下げなければ、その
部面
は、東京都なら東京都の自己財源なら自己財源によ
つて
、これを
賄つて
行かなければ、これによ
つて
先ずこのままで進めて行くということに東京都が
考え
たとするならば、これは当然首切に行かなければならん、そういう幾多の問題が私は
考え
られるのでありますが、恐らくこの問題は東京都ほか富裕府県にとどまらず、右へならえでも
つて
地方
へ行くだろう。この問題については相当私はこういう政令が出たということは、文部省自体にも或いは
長官
もおいでになりますが、自治庁自体として
地方
公務員の体系の上から、相当この問題に対しては
考え
なければならない点があると思います。そこで私は実際この線で規定された場合に、東京都並びに大阪等の富裕府県の
方面
にどれだけの
一体
その差が出て来るか、これらについて
一つ
資料
を出して頂いて、その上で更に今後私は質問したい、こう思うのであります。そこで私は自治庁
長官
としての塚田さんからこれに対する御意見を伺いたいと思います。この政令はあなたもこれについて与
つた
ろうと思うのでありますが。
塚田十一郎
48
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これは
只今
田中
政府委員
からお答え申上げましたように、大体あの
法律
を作りますときに、原則として実額の半分をという
考え
方ではあるが、併し国から出して御援助するのであるからして、その実額が非常に高いという場合には、やはりそれを全額面倒見るというわけに行かんからして、或るところで抑えようということであの但書の趣旨があ
つたの
で、それに基いてこの政令が出たものであり、
従つて
この政令が出る以上は、どうしてもこういう形にならざるを得ないのであ
つて
自分
としては賛成せざるを得ない、こういう
考え
方であります。
若木勝藏
49
○
若木勝藏
君
長官
にもう
一つ
伺いますが、そうしますと衆議院でも参議院においても、先ほど申上げた
通り
、日本の
義務教育
の水準の維持ということから、これは非常に重大である、両
委員会
において同様趣旨の決議をしておる。この決議を私は無視されたんじやないか、こういうふうにも
考え
られるのであります。無視された根本の問題は、何とい
つて
もそういう教育の水準を維持するというふうな根本問題でなしに、いわゆる国の予算というふうな
方面
から締め上げて行
つて
、そういう枠に無理に当てはめてしま
つた
、こういうふうに
考え
られるのでありますけれども、
長官
は
地方
公務員の待遇というものに対しては誰よりも一番心配されておる立場にあると思いますので、この問題について十分
一つ
どういうふうにこれを進めて行かなければならないか、或いはこの
整理
に対してどう取扱
つて
行かなければならんかということに対して十分御検討願いたい、そういうことを要求いたします。
内村清次
50
○
委員長
(
内村清次
君) ほかにございませんか。
若木勝藏
51
○
若木勝藏
君 もう
一つ
、先ほどの
財政計画
の御
説明
の中に
給与
の
改訂
の部分がありますが、〇・五の問題、夏期
手当
の問題は、あの中に含まれておることになるわけですか。
武岡憲一
52
○
政府委員
(
武岡憲一
君) いわゆる期末
手当
につきましては、現行法の規定の建前によりまして年間一・五ということであります。
若木勝藏
53
○
若木勝藏
君 含まれておりますか。
武岡憲一
54
○
政府委員
(
武岡憲一
君) そうです。
若木勝藏
55
○
若木勝藏
君 それで今、今日もこの国会に陳情に来ておるようでありますが、全官公では在来のベース
改訂
の場合に、人事院の勧告すらこれを
政府
は認めておらない。そのために累次
赤字
が集積して来て生活が困窮の一途を辿
つて
おる。そういうところから〇・五の期末
手当
では到底我々はこの夏をしのぐことができない。こういうふうなところから、先ず全官公も一斉にこれに対して陳情を行
つて
おる。自治庁の
長官
としましては、現に我々の交通機関であるところの電車であるとか、バスだとかという
方面
に携
つて
おる都市の交通労働組合を初め、都労連が、これに対して必死な要求を掲げておる。これについては閣議おいていろいろ日刊新聞で見ますというと、考慮するというふうな面も出ておるし、或いは自由党としては出せない、こういうふうな線も出ておるようであります。
一体
閣議でこれがどういうふうに取扱われておるか、これは
長官
に
一つ
お伺いいたしたいと思います。
塚田十一郎
56
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これは閣議におきましては、座談的に話が出たことはございますけれども、正式な閣議の議題としては全然まだ話合いはできておりません。この問題は勿論私の所管事項ではございませんので、官房
長官
及び大蔵大臣において、予算
委員会
その他において答弁されておりますが、私の
承知
しておる範囲では、出したい気持はあるが、財源的には殆んどむずかしい。こういうふうに
只今
のところ伺
つて
おるわけであります。
若木勝藏
57
○
若木勝藏
君
地方
公務員の優遇の立場から、
長官
としては、今言われた閣僚の座談会ということではなしに、本当に
地方
公務員の味方にな
つて
、これを切実な問題として、ああいうふうにいろいろ要求なり或いはデモなりをや
つて
おるのでありますが、そういう点閣議にこれを提案して何とかしようではないか、そういうふうな御意思があるかどうか。
塚田十一郎
58
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 私個人としては、勿論できるならば何とかしてやりたい、こういうふうに
考え
ておりますし、又努力するつもりであります。
内村清次
59
○
委員長
(
内村清次
君) ほかにございませんか。
秋山長造
60
○秋山長造君 先ほどの
長官
が席をはずされる前に問題にな
つて
おりました
地方
の
赤字
の問題でありますが、その問題につきましてもう少し
長官
のお
考え
を聞いておきたいと思うのですが、先ほどいろいろ御議論がありましたように、いずれにいたしましても、
地方
が非常に
赤字
で困
つて
おるということは事実なんですが、その
赤字
の根拠につきまして、まあ自治庁のほうでは、先ほど
財政部長
の答弁でも、府県が大体
単独事業
をやり過ぎるというようなところ、或いは又中央に比して使途を贅沢に使い過ぎるのではないかというようなところに
地方
の
赤字
の最大の原因があるというようなお
考え
のようでありますが、併し又我々は必ずしもそう
考え
ないで、むしろ私自身も県会を六年や
つて
来て、或る
程度
は経験をいたしているのでありますが、やたらに中央の委任事務が殖えて行くというところに、むしろ
地方
の一番
赤字
の根本があるのでじやないかというように
考え
るのでありまして、まあ自治庁のほうではいろいろ
財政計画
を立てまして、相当
数字
の上では合理的にや
つて
おられるつもりかも知れませんけれども、併し
地方
の立場から
考え
ますというと、中央の各官庁が次から次へ
法律
を作
つて
は、無統制にいろいろな仕事
地方
へ押しつけて行く。そうして
地方
のほうでは人件費なりなんなりに非常に困る。中央へ言うと、中央のほうでは、いや、その費用は
平衡交付金
に入れてあるのだから大丈夫であるというような返事をもら
つて
、又
地方
は
地方
で各部課がそれぞれ使途を殖やし、仕事を殖やして行かざるを得ないというようなところが段々集積して、そうして
赤字
の一番大きな原因にな
つて
おるのじやないか。だから少々の
地方団体
が
行政整理
をやりましても、半年か一年経つか、経たない中に、元に返
つて
しまう。その元に返
つて
しまう原因は、中央の役所が、厚生省は厚生省で思い思いのことをやる、農林省は農林省の思い思いのことをやる、建設省は勝手なことを
地方
へ押しつけるというようなところが一番大きな原因じやないかと思うんです。そこで
地方団体
が、少々
事務費
の節約をや
つて
見ましても、或いは使途を少々減らして見ましても、そういうことでは追つつかない。これはどうしても、単に自治庁だけでなしに、
政府
全体として、もう少し統制のある
地方行政
ということをや
つて
もらわない限りは、この
赤字
の問題は解決しないと思うんです。そこで
塚田長官
にお願いをしたいことは、今までのように各官庁が無統制に思い思いに、
法律
を作
つた
り、或いは出したりして
地方
へいろいろな委任事務をこれ以上殖やしてもらわんように、もう少し統制を取
つて
もらいたい。新らしいそういう仕事が出て来ることは極力抑制しなければいかん、そういう点について
国務大臣
としての
塚田長官
、何か御見解なり、御構想がないかということをまずお尋ねしたい。 それからもう
一つ
は、この問題と並んで重要なことは、やはり
地方税
法の改正問題だと思うんです。
地方財政
が
赤字
で困
つて
いるもう
一つ
の大きな原因は、何と申しましても、あのシヤーブ勧告による
地方税
法というものが、特に府県なんかの場合には非常に片ちんばな形にな
つて
いる。そのために
地方
財源が枯渇している。そこで中央からは委任事務がだんだん殖えて来る。それに併行しただけの中央からの
平衡交付金
なり何なりは
地方
へ与えられない。そこでもうしようがない、窮余の策として新税を
地方
では
考え
なければいかんというような、切羽詰
つた
段階に殆んどの府県は来ていると思うのです。そうなりますというと、中央のほうでは、
政府
のほうでは国税について一千億の減税だと言
つて
減税々々と言
つて
宣伝をやられるのでありますけれども、結局
地方税
というものは或る
程度
殖えて行く傾向にある。特に新税を創設するというようなことになれば、
政府
ばかりが減税々々といい顔して
地方
の府県知事や何かは増税ばかりやらなければならん。
政府
の責任を
地方団体
が肩代りしなければいかんというような
状態
にならざるを得ないと思うのです。幸いにいたしまして、最近自治庁あたりでも、この
地方税
法の改正というようなことをいろいろ御研究にな
つて
いるようでありまして、先般も新聞紙上に報道されているところによりますと、或いは以前の府県民税の復活だとか、或いは所得税附加税の復活だとか、或いはその他いろいろな案が出ておりましたのですが、併し我々はやはり
政府
の減税を
地方
で肩代りして、逆に増税するというような新らしいこの
負担
の
増加
というようなことについては賛成しがたいのでありますけれども、何でもかでも中央へ吸収してしまうというような、今までの税法の建前をもう少し合理的にして頂いてそうして
地方
財源をもう少し豊富にしてもらいたい、こういう強い希望を持
つて
いるのでありますが、そういう
地方税
法の改正というような点について、相当新聞へ出るくらいでありますから、
長官
の
手許
でも御構想がまとま
つて
いるのじやないかと思いますので、この機会にその構想について
一つ
御発表を願いたい。
塚田十一郎
61
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 誠に適切なお尋ねでありますので、ただどういう工合になるかという最終的な結論は、勿論中央の場合におきましては機構の問題は行政
審議
会、
地方
の場合におきましては
地方
制度調査会に今諮問をいたしておりますので、それを待たなければなりませんのでありますが、併しどちらの問題にしましても、勿論私個人として若干の
考え
方を持
つて
おりますので、新聞などにぼつぼつ自治庁の意向として出ておりますものは、恐らくそういうものだろうと思うわけでありますが、そのような意味合においてお聞き願いたいと思うのであります。 第一の中央と
地方
の事務の配分の結果、仕事がどんどんと
地方
へ行
つて
そうしてそれに対して必要な財源がついて行かん。その面から
地方財政
の困難が出て来るということは、まさに今日の
地方財政
の困難の
一つ
の大きな原因であると私も
考え
ております。勿論
地方財政
法に基いて中央が
地方
に事務を任かした場合には、それに必要な財源は、これはつけてやらなければならんということにな
つて
いるのでありますが、実際に過去のやりくちを見ておりますと、必ずしもそれに十分なだけは行
つて
おらないというように、これは承認せざるを得ないと思うのであります。そこでまあこの問題はどういう工合にして解決するかは、これは将来中央の事務をもう
地方
にやらないようにするかという問題でありますが、私はこの点は今実は中央と
地方
を通じての機構改革というのを
自分
でもいろいろと検討し、想を練
つて
いるのでありますが、むしろ私の今の
考え
方としては、むしろ中央の出先機関は
廃止
して、そうしてこれを自治団体に成るべく任かしてしまうというようにするほうがいいじやないかというふうに
自分
では
考え
ている次第であります。そうなりますと、事務を
地方
に任かさないというのでなしに、事務はもつと中央から
地方
にお願いする。そういうほうが機構全体のあり方としてはいいんじやないか。その場合には勿論中央で節約ができるわけでありますから、
従つて
そういう形において
地方
に事務が殖えます場合には、
地方財政
法の規定を正確に履行して、十分なだけの財源
措置
というものは、これは別途に考慮するというように勿論しなくちやならん。まあ
自分
ではこういうふうに
考え
ているわけであります。 そこで
地方財政
というものをどういう工合にして今日の窮乏
状態
というものを解決をして行くかということでありますが、その基本の
考え
方といたしましては、これはやはり余り
平衡交付金
というものに、今後も深く頼るという
考え
方でなしに、独自の財源をやるという
考え
方に持
つて
行かなくてはならんのじやないか、こういうように
考え
ているわけであります。そこでその場合におきまして、独自の財源を
地方
に与える、ただ税目を与えても国税が減らない、
地方税
が殖えるということになると、国民
負担
というものは当然総体として殖えるということになるので、それは今日の
政府
が成るべく国民
負担
を軽減できるようにしたいという強い
考え
方と、まあ矛盾するわけでありますから、できるだけ避けたいと思うのであります。
従つて
国税を減らして
地方税
を殖やすと、こういうようにまあ
考え
方としては是非持
つて
行きたいと思
つて
いる。併しそのようにいたしましても、国税は御
承知
のように所得税にいたしましても、法人税にいたしましても、大体そういう直接税系統のものは、相当
程度
地方
の住民に対しては、もう課税の圏外に置かれている人たちがおりますのでありまして、
従つて
今度国税を減らすということにいたしましても、そういう人たちの分はもう実質的には何も影響を受けない。そうすると、国税を減らして
地方税
を殖やすという場合に、国税の減
つた
人にだけ
地方税
を殖やすという形に持
つて
行くのでなければ、この
方法
による解決策は国民
負担
を殖やさない結果にはならないので、実は心配しておる。併しこの点につきましては私は是非その
考え
方は是正する必要があるのじやなかろうか。つまり国税は勿論減らすと、そうして
地方税
を殖やすという構想で行くのはいいが、その殖やす場合に、今まで恐らく
負担
されていない人にも若干殖えるということは、これはこの機会に御辛抱願うほうがいいのじやないかということは、国税と
地方税
はおのずからものの
考え
方が違うのでありまして、まあ国税は御
承知
のように大体能力に応じて
負担
をするということであり、それは全般的に国全体の用に使われるということにな
つて
いるのですから、併し
地方税
の場合には住民が御
負担
下されば、その
自分
の自治団体のためにそれがそのまま還
つて
来るのだから、国税はもう
負担
しない限度の、その
程度
の
負担
能力の方々のところにも、
地方税
が若干かか
つて
来るという形に、勿論大きな
負担
をかけるというわけに行きませんが、そういう形に持
つて
行
つて
、そうして
一つ
には、住民と
地方団体
との関連というものをもつと密接につける。
従つて
自分
が
負担
している県税だから、県行政のあり方というものに注意する、
自分
が相当重く
負担
している市町村税だから、市町村の行政のありかたに注意をする。こういうような形に持
つて
行くほうが、今日中央及び
地方
で、全体として御心配にな
つて
おりますどうしても財政が膨脹しがちな傾向があるというのを、国民の、若しくは自治団体でありますなら自治団体の住民の力でチエツクして、そうして本当に必要ならば必要だけしか出さない。併し本当に必要な費用ならば
自分
も
負担
をして出すと、こういうように持
つて
行くほうが、ありかたとしてはいいんじやないかと、こういうように
考え
ているわけであります。
内村清次
62
○
委員長
(
内村清次
君) それではお諮りいたしますが、先ほど
委員
の各皆様方からも
資料
の要求が、
財政計画
の中に大分要求されておりました。この
資料
が揃いましてから、なお質疑をするということにして、今日は一応この問題はこれで打切ることに……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
63
○
委員長
(
内村清次
君) そういうことにいたします。 —————————————
内村清次
64
○
委員長
(
内村清次
君) それから今国会に
提出
予定
の法案について
説明
を聞くことにいたしますが、よろしうございますか……。では簡単に
一つ
説明
をお願いいたします。
塚田十一郎
65
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 大体自治庁
関係
で今国会に
提出
して御
審議
を願いたいと
考え
ております
法律案
は六つございますのでありまして、その第一は、これも新聞などで御
承知
の自治大学
設置
法案でございます。これはまあ一種の研修所のようなものでございますが、これを自治庁に附置させまして、ここで
地方
公務員の再教育と申しますか、こういうものをして素質の向上及び事務能率の高進をしたいというのが狙いとな
つて
おるのでございます。次に
地方
自治法の一部を改正する
法律案
でありますが、これは
法律
の制定又は改廃に
伴つて
いろいろ別表の改正をしなければならないものがありますのて、そういうものを改正いたしましたり、それからして御
承知
のように今市町村の教育長を、助役を兼任させるという規定が問題にな
つて
おりますが、これなどもこの
法律
の改正の中で整備したいと
考え
ておる。第三には
地方
自治法の一部を改正する
法律案
に、附則第二項に基く
関係
法令の改正
法律案
でありますが、これは前のやつに附随しましてそれに
関係
して、いろいろ
関係
法令を整備しなければならんのでありますが、それをどうするかということをきめるのであります。それから第四に、
地方財政
法の一部を改正する
法律案
でありますが、これは公共施設の建設
事業費
の財源を
地方債
で賄うことができると、こういうように改めまして、そうしてその
地方債
を発行いたします場合に、どういう工合にしたらいいかというような規定を設けておるわけであります。それから第五には
地方財政平衡交付金
法の一部を改正する
法律案
でありますが、これは今度の
義務教育費
を
国庫負担
にいたしました等の
関係
からして、若干
平衡交付金
の配分をいたします場合の単位費用の
計算
の仕方、そういうようなものを改める必要があるというので、この
法律案
を
考え
ておるわけであります。それから最後に
地方税
法の一部を改正する
法律案
でありますが、これは前国会にやはり出ておりましたので、その後あの税法改正案に、国会においていろいろ御意見がありまして、大体各党で意見のまとま
つて
おりました部分だけを、新らしく
政府
案に取込めまして
提出
をしたい、こういうように
考え
ております。以上六案でございます。
内村清次
66
○
委員長
(
内村清次
君) それから
国家消防本部長
。
滝野好暁
67
○
政府委員
(滝野好暁君) 消防
関係
といたしましては、提案
予定
の
法律
は
一つ
でございまして、消防施設強化促進法案でございます。これはこの前の国会に一度出されたのでございますが、不成立に終
つて
おります。これは市町村の消防施設を強化するために国が
補助
する、その
補助
するために必要な事項を
内容
とする法案でございまして、全体七条文から成るような簡単なものでございます。
内容
はありふれたものでございまして、
補助
の趣旨、或いは
補助
の対象、
補助
の基本額、或いは
補助
率、或いは
補助
の申請手続というふうなものでございます。多年消防界から
要望
されている事柄でございまして、消防組織法の第二十五条に基く
法律
というので、今回漸く提案になる
予定
の法案でございます。以上簡単でございますが……。
堀末治
68
○堀末治君 自治庁に伺いますが、今大分出る
法律
がたくさんあるのだが、会期は余り長くないが、いつ噴出ますかね。
青木正
69
○
政府委員
(青木正君) 先ほど大臣から申上げました六つの
法律案
のうち自治大学校のほうは、御
承知
のごとく参議院のほうに
提出
済みでございます。それから
地方財政
法の一部改正がすでに衆議院のほうへ提案にな
つて
おります。それ以外の
法律案
につきましては、閣議を通
つた
ものもありますし、又明日あたり通るものもありますが、大体今週の金曜頃までには全部の法案が
提出
になる
見込
みであります。
内村清次
70
○
委員長
(
内村清次
君) それではいずれ
提出
されてから、いろいろ
審議
することといたしまして、実は
地方行政委員会
で
委員
のお方々のうちで議員立法をするという、即ち
町村合併促進
法案、この問題がございますが、今日この立案の中間報告を実はお伺いしたいとかように思
つて
おりますが、よろしゆうございますか。
若木勝藏
71
○
若木勝藏
君 今のは
委員会
としてですか、懇談会ですか。
内村清次
72
○
委員長
(
内村清次
君) それではちよつと速記をとめて……。 午後四時四分速記中止 —————・————— 午後四時四分速記中止 午後四時五十一分速記開始
内村清次
73
○
委員長
(
内村清次
君) それでは速記をと
つて
下さい。
秋山長造
74
○秋山長造君
只今
石村
委員
から縷々御
説明
がありますところによりましても、この町村合併という問題は今日の時勢の要求でもあり、又我々といたしましても最も関心を持つ問題でありますだけに、更に慎重を期するために、又各派の協同提案、でき得べくんば参議院全会一致というところまで持
つて
行かなければならないと思いますので、この際慎重を期するために、この
地方行政委員会
の中に更に小
委員会
を作
つて
頂きまして、その小
委員会
で慎重に且つできるだけ速やかに
審議
を終りまして本会議へ持
つて
行きたい、こう
考え
ますので、この際
委員長
の
手許
において小
委員
の決定をお願いしたいと思います。
内村清次
75
○
委員長
(
内村清次
君)
只今
秋山君から
町村合併促進
に関する小
委員会
の
設置
を当
委員会
になして、その
委員
の任命については
委員長
に一任という動議が出ておりますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
76
○
委員長
(
内村清次
君) 異議ないと認めましてそのように決定いたします。それでは小
委員
には、石村幸作君、堀末治君、館哲二君、秋山長造君、松澤兼人君、苫米地義三君、加瀬完君、以上をお願いしたいと思います。小
委員会
の件につきましては、又小
委員
の方々において運営、日取りを御決定なさいまして、促進法案の一日も早く成立いたしますことを希望いたしておきます。 —————————————
内村清次
77
○
委員長
(
内村清次
君) 次にお諮りいたしますが、連合
委員会
の件についてお諮りいたします。去る六月十九日、労働
委員会
におきまして、日産化学工業熊本県鏡工場の労働争議に関し、警察介入の事件につきまして連合
委員会
を開くことを決定いたしております。当
地方行政委員会
に対しまして連合審査の申込みがなされておりますが、どのように取計らいましようか、連合審査いたしてよろしゆうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
78
○
委員長
(
内村清次
君) それではそのように取計らいます。期日は、
委員会
で決定いたしましたように、二十五日の午前十時から参考人の方々の召喚ということにな
つて
おりますから、さように取扱わして頂きたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十八分散会