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1953-06-26 第16回国会 参議院 水産委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年六月二十六日(金曜日) 午後一時二十九分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
森崎
隆君
理事
秋山俊一郎
君
委員
森 八三一君 岡田
宗司
君 松浦 清一君 菊田 七平君
政府委員
調達庁長官
根道
広吉
君
調達庁不動産部
長 山中 一朗君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
連合委員会開会
の件 ○
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍
隊の
行為
による
特別損失
の
補償
に関 する
法律案
(
内閣送付
) ○
水産政策
に関する調査の件 (
内灘試射場
に関する件)
—————————————
森崎隆
1
○
委員
員(
森崎隆
君) それでは
委員会
を
開会
いたします。 第一は、
連合委員会
に関する件についてお諮りをいたします。
水産大学
の校舎に関する件についてでございますが、この問題は前回において
学校側
より
参考人等
を召喚いたしまして事情を聴取することにな
つて
おりました。やはりこの問題の主管が
文部委員会
であることを我々考えまして、
文部委員会
と
連合委員会
をまあ開催するということに実はな
つて参つたの
でございます。それで実は本日ということにはな
つて
おりましたが、いろいろ他の
委員会
との
関係
で、本日はとても不可能にな
つて
おりまするが、この問題について正式に実は本
委員会
で議決もいたしておりませんので、今日お諮りいたします。本件に関しまして
文部委員会
に対しまして
連合委員会
を開催することを申入れることに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
2
○
委員長
(
森崎隆
君)
異議
なしと認めまして、さように
決定
いたします。 つきましては、
関係
各
大臣
の
出席
の
都合
もございますので、この
連合委員会
の開催の日時に関しましては、
文部委員長
と
相談
をいたしまして
決定
いたしたいと思います。この点は
委員長
に御一任を願いたいと思いまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
3
○
委員長
(
森崎隆
君) 御
異議
ないと認めて、そのように
決定
いたします。
—————————————
森崎隆
4
○
委員長
(
森崎隆
君) 第二は、
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による
特別損失
の
補償
に関する
法律案
を議題に供したいと思います。先ず
提案理由
の御
説明
を願いたいと思いまするが、
調達庁
から
根道調達庁長官
が参
つて
おりまするから、御
説明
を願いたいと思います。
根道広吉
5
○
政府委員
(
根道広吉
君)
只今提案
になりました、
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による
特別損失
の
補償
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
概要
を御
説明
申上げます。 本
法律案
は、前の
特別国会
にこれを提案し、
衆議院
において可決された後、参議院において
審議
中のところ、
衆議院
の解散に
伴つて審議未了
と
なつ
たものでありますが、今回も、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基いて
日本国内
及びその附近に配備された
アメリカ合衆国
の
陸軍
、
海軍
又は
空軍
によ
つて
、
東京湾口
及び
佐世保湾口
の
防潜網
、
水中聴音器
その他の
水中工作物
の
設置
又は
維持
、或は芦屋の
防風林
のような
防風施設
又は
防砂施設
の
除去
、又は
損壊等
が行われたことによりまして、従来適法に
農業
、
林業
、
漁業
その他の
事業
を営んでいた者が、その
事業
の経営上
損失
をこうむつたときは、国がその
損失
を適正に
補償
する必要が現在もなおあるのでありまして、これが再度本
法律案
を提案する
理由
であります。 この
法律案
の
内容
は前に提案いたしましたものと全く同一でありまして、第一条には
前述
の趣旨を規定しているのでありますが、
補償
すべき
損失
の原因となる
アメリカ合衆国
の
陸軍
、
海軍
、
空軍
の
行為
としては、一、「
防潜網
その他の
水中工作物
の
設置
又は
維持
」、二、「
防風施設
又は
防砂施設
の
除去
又は
損壊
」のほかに、三、「その他
政令
で定める
行為
」を掲げ、
行為
の種類を
政令
で定めることとしております。なお
損失
の
補償
を受けるべき
事業
としては、
農業
、
林業
、
漁業
を規定しているのでありますが、それ以外の
事業
については
政令
で定めることとしております。 この
損失
の
補償
は、漁船の
操業制限法
、
民事特別法等
の他の
法律
により国が
損害賠償
又は
損失補償
の責に任ずべき
損失
については適用しないこととしまして、
補償
する
損失
は通常生ずべき
損失
としております。 次に、この
損失
の
補償
の手続については第二条に規定いたしまして、この
損失
の
補償
を受けようとする者は、
総理府令
の定めるところによ
つて
、自己の住所の所在地を管轄すを
都道府県知事
を経由して
損失補償申請書
を
内閣総理大臣
に提出しなければならないことといたしまして、
都道府県知事
は、
該申請書
を受理しましたときは、
当該事案
に関する
意見書
を添えて、これを
内閣総理大臣
に送付し、
内閣総理大臣
は、
補償
すべき
損失
の
有無
と
損失
を
補償
すべき場合には
補償
の額を
決定
し、遅滞なくこれを
都道府県知事
を経由して
当該申請者
に
通知
しなければならないことといたしております。この
内閣総理大臣
の
補償
すべき
損失
の
有無
及び
補償額
の
決定
に不服のある者は、
前述
の
通知
を受けた日から三十日以内に
内閣総理大臣
に対して
異議
の
申立
をすることができることとしまして、
内閣総理大臣
はこの
申立
のあつた日から三十日以内にこれについて
決定
の上
申立人
に
通知
しなければならないこととしております。 次に、
補償金
の交付につきましては、第四条に規定し、
前述
の
異議
の
申立
がないときは、
異議申立期間満了
の日から三十日以内に
補償
を受けるべき者に対し、
当該補償金
を交付し、
異議
の
申立
があつたときは、
異議
の
申立
に基く
決定
を
通知
した日から三十日以内に
補償
を受けるべき者に対し、
当該補償金
を交付することとしております。 次に第五条におきましては、
増額請求
の訴について規定いたしまして、この
法律
により
決定
された
補償金
の額に不服がある者は、その
決定
の
通知
を受けた日から九十日以内に国を被告とする訴を似てその
増額
を請求することができることとしております。 次に、附則第二項におきまして、この
補償事務
の
担当庁
を
調達庁
とするため
調達庁設置法
の一部を改正して、
同庁不動産部
の
所掌事務
を規定しておりまする同法第八条に第六号として、この
法律
の施行に関することを挿入することといたしまして、更に
調達庁
の
附属機関
たる
中央調達不動産審議会
が
調達庁長官
の
諮問
に応じ、この
法律
による
損失
の
補償
についても、その基準その他の
一般的事項
を調査
審議
することができるようにいたしますると共に、
調達局
の
附属機関
たる
地方調達不動産審議会
において、この
法律
による
損失
の
補償
についても、
調達局長
の
諮問
に応じ調査
審議
できるよう、
同庁設置法
に所要の改正を加えることとしているのであります。 以上が本
法律案
の
概要
でございますが、よろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
森崎隆
6
○
委員長
(
森崎隆
君)
只今根道調達庁長官
のほうから、
内容
の相当詳細な
説明
を含めまして
提案理由
の御
説明
があつたと思いますので、この法案に関しましての御
質疑
は本
会議
の
都合上次
の機会に譲りたいと思います。 それからもう
暫らく
時間を頂きまして、先だ
つて
開きました
委員長理事打合会
で出しました
結論等
につきまして
ちよ
つと申上げたいと思います。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 午後一時三十八分
速記中止
午後二時三分
速記開始
森崎隆
7
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて下さい。 次に
内灘試射場
の問題につきましてお諮りをいたします。
理事会
でいろいろ御
相談
をいたしました結果に、更に本日多少の修正を加えましてきまりました点を申上げたいと思います。来月の三日金曜日、定例の日にもう一回
内灘試射場
に関しまする問題について、
地元側
から
石川県知事
、
内灘
村の村長並びに
試射場設置反対実行委員長
の五名を
参考人
として本
委員会
に喚問をするということに大体
話合
がきまりました。なお
青山委員
からは、特に前
委員会
において御
希望
がありましたので、
辻政信衆議院議員
その他の中で、御本人の御
希望
がありますれば、どなたかお一人この上に追加することもあるということを条件といたしまして御了承を頂きたいと思いまするが、如何でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
8
○
委員長
(
森崎隆
君) それからなお念のために申上げて置きまするが、これらの
参考人
からは、この問題についての一般的な経過の御報告を頂きまして、それに対しまして我々のほうから例の
見舞金
と
期間
に関する関連した問題について
質疑
をするというようにお含み頂きたいと思います。それでよろしうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
9
○
委員長
(
森崎隆
君) 御
異議
ないものと認めまして、そのように
決定
して準備をお任せ頂きます。 それじや本日の
委員会
はこれで散会いたします。 午後二時五分散会