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1953-06-26 第16回国会 参議院 水産委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年六月二十六日(金曜日)    午後一時二十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     森崎  隆君    理事            秋山俊一郎君    委員            森 八三一君            岡田 宗司君            松浦 清一君            菊田 七平君   政府委員    調達庁長官   根道 広吉君    調達庁不動産部    長       山中 一朗君   事務局側    常任委員会専門    員       岡  尊信君    常任委員会専門    員       林  達磨君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○日本国に駐留するアメリカ合衆国軍  隊の行為による特別損失補償に関  する法律案内閣送付) ○水産政策に関する調査の件  (内灘試射場に関する件)   —————————————
  2. 森崎隆

    委員員(森崎隆君) それでは委員会開会いたします。  第一は、連合委員会に関する件についてお諮りをいたします。水産大学の校舎に関する件についてでございますが、この問題は前回において学校側より参考人等を召喚いたしまして事情を聴取することになつておりました。やはりこの問題の主管が文部委員会であることを我々考えまして、文部委員会連合委員会をまあ開催するということに実はなつて参つたのでございます。それで実は本日ということにはなつておりましたが、いろいろ他の委員会との関係で、本日はとても不可能になつておりまするが、この問題について正式に実は本委員会で議決もいたしておりませんので、今日お諮りいたします。本件に関しまして文部委員会に対しまして連合委員会を開催することを申入れることに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 森崎隆

    委員長森崎隆君) 異議なしと認めまして、さように決定いたします。  つきましては、関係大臣出席都合もございますので、この連合委員会の開催の日時に関しましては、文部委員長相談をいたしまして決定いたしたいと思います。この点は委員長に御一任を願いたいと思いまするが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 森崎隆

    委員長森崎隆君) 御異議ないと認めて、そのように決定いたします。   —————————————
  5. 森崎隆

    委員長森崎隆君) 第二は、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊行為による特別損失補償に関する法律案を議題に供したいと思います。先ず提案理由の御説明を願いたいと思いまするが、調達庁から根道調達庁長官が参つておりまするから、御説明を願いたいと思います。
  6. 根道広吉

    政府委員根道広吉君) 只今提案になりました、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊行為による特別損失補償に関する法律案提案理由及びその概要を御説明申上げます。  本法律案は、前の特別国会にこれを提案し、衆議院において可決された後、参議院において審議中のところ、衆議院の解散に伴つて審議未了なつたものでありますが、今回も、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国陸軍海軍又は空軍によつて東京湾口及び佐世保湾口防潜網水中聴音器その他の水中工作物設置又は維持、或は芦屋の防風林のような防風施設又は防砂施設除去、又は損壊等が行われたことによりまして、従来適法に農業林業漁業その他の事業を営んでいた者が、その事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を適正に補償する必要が現在もなおあるのでありまして、これが再度本法律案を提案する理由であります。  この法律案内容は前に提案いたしましたものと全く同一でありまして、第一条には前述の趣旨を規定しているのでありますが、補償すべき損失の原因となるアメリカ合衆国陸軍海軍空軍行為としては、一、「防潜網その他の水中工作物設置又は維持」、二、「防風施設又は防砂施設除去又は損壊」のほかに、三、「その他政令で定める行為」を掲げ、行為の種類を政令で定めることとしております。なお損失補償を受けるべき事業としては、農業林業漁業を規定しているのでありますが、それ以外の事業については政令で定めることとしております。  この損失補償は、漁船の操業制限法民事特別法等の他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責に任ずべき損失については適用しないこととしまして、補償する損失は通常生ずべき損失としております。  次に、この損失補償の手続については第二条に規定いたしまして、この損失補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄すを都道府県知事を経由して損失補償申請書内閣総理大臣に提出しなければならないことといたしまして、都道府県知事は、該申請書を受理しましたときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失有無損失補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者通知しなければならないことといたしております。この内閣総理大臣補償すべき損失有無及び補償額決定に不服のある者は、前述通知を受けた日から三十日以内に内閣総理大臣に対して異議申立をすることができることとしまして、内閣総理大臣はこの申立のあつた日から三十日以内にこれについて決定の上申立人通知しなければならないこととしております。  次に、補償金の交付につきましては、第四条に規定し、前述異議申立がないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付し、異議申立があつたときは、異議申立に基く決定通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付することとしております。  次に第五条におきましては、増額請求の訴について規定いたしまして、この法律により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定通知を受けた日から九十日以内に国を被告とする訴を似てその増額を請求することができることとしております。  次に、附則第二項におきまして、この補償事務担当庁調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部所掌事務を規定しておりまする同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することといたしまして、更に調達庁附属機関たる中央調達不動産審議会調達庁長官諮問に応じ、この法律による損失補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますると共に、調達局附属機関たる地方調達不動産審議会において、この法律による損失補償についても、調達局長諮問に応じ調査審議できるよう、同庁設置法に所要の改正を加えることとしているのであります。  以上が本法律案概要でございますが、よろしく御審議のほどをお願いいたします。
  7. 森崎隆

    委員長森崎隆君) 只今根道調達庁長官のほうから、内容の相当詳細な説明を含めまして提案理由の御説明があつたと思いますので、この法案に関しましての御質疑は本会議都合上次の機会に譲りたいと思います。  それからもう暫らく時間を頂きまして、先だつて開きました委員長理事打合会で出しました結論等につきましてちよつと申上げたいと思います。ちよつと速記をとめて下さい。    午後一時三十八分速記中止    午後二時三分速記開始
  8. 森崎隆

    委員長森崎隆君) 速記を始めて下さい。  次に内灘試射場の問題につきましてお諮りをいたします。理事会でいろいろ御相談をいたしました結果に、更に本日多少の修正を加えましてきまりました点を申上げたいと思います。来月の三日金曜日、定例の日にもう一回内灘試射場に関しまする問題について、地元側から石川県知事内灘村の村長並びに試射場設置反対実行委員長の五名を参考人として本委員会に喚問をするということに大体話合がきまりました。なお青山委員からは、特に前委員会において御希望がありましたので、辻政信衆議院議員その他の中で、御本人の御希望がありますれば、どなたかお一人この上に追加することもあるということを条件といたしまして御了承を頂きたいと思いまするが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 森崎隆

    委員長森崎隆君) それからなお念のために申上げて置きまするが、これらの参考人からは、この問題についての一般的な経過の御報告を頂きまして、それに対しまして我々のほうから例の見舞金期間に関する関連した問題について質疑をするというようにお含み頂きたいと思います。それでよろしうございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 森崎隆

    委員長森崎隆君) 御異議ないものと認めまして、そのように決定して準備をお任せ頂きます。  それじや本日の委員会はこれで散会いたします。    午後二時五分散会