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1953-08-07 第16回国会 参議院 水害地緊急対策特別委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年八月七日(金曜日)    午後三時二十四分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     矢嶋 三義君    理事            秋山俊一郎君            三浦 辰雄君            永岡 光治君            永井純一郎君            武藤 常介君    委員            植竹 春彦君            重政 庸徳君            谷口弥三郎君            藤野 繁雄君            新谷寅三郎君            安部キミ子君            東   隆君            山田 節男君   衆議院議員            熊谷 憲一君   説明員    厚生省保険局国   民健康保険課長  菅野 周光君    通商産業省重工    業局車両課長  馬郡  巖君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  の被害地域における災害救助に関す  る特別措置法案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  の被害地域における公衆衛生保持  に関する特別措置法案衆議院提  出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  の被害地域に行われる国民健康保険  事業に対する資金貸付及び補助に  関する特別措置法案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  の被害地域にある事業所に雇用され  ている労働者に対する失業保険法の  適用特例に関する法律案衆議院  提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による被害地域における失業対策事  業に関する特別措置法案衆議院提  出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  により被害を受けた学校給食用の小  麦粉等損失補償に関する特別措置  法案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月における  大水害に伴う中小企業信用保険法の  特例に関する法律案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による被害中小企業者に対する国有  の機械等譲渡等に関する特別措置  法案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  地域における自転車競技法特例に  関する法律案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月における  大水害による地方鉄道等災害の復  旧のための特別措置に関する法律案  (衆議院提出)   —————————————
  2. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今から委員会開会いたします。  先般本特別委員会の議決によつて台風第二号の被害対策について内閣申入をいたしておきましたところ、本日それに対する回答が参りましたので朗読いたします。   昭和二十八年八月七日、内閣官房長官福永健司参議院水害地緊急対策特別委員長矢嶋三義殿、   二号台風被害対策予算措置に関する申入に対する報告   昭和二十八年七月十四日付を以て申入の二号台風被害対策予算措置に関する件に対し、別紙の通り報告いたします。    風水害対策 昭和二十八年七月二十八日          閣議決定   昭和二十八年台風第三号等風水害による稲、麦、なたね等農作物等災害に対する対策として次により総額七億五千万円の予算措置を講ずることとし、昭和二十八年度一般会計予算成立後速かに災害対策予備費より支出するものとする。   (イ)災害融資利子補給に必要な経費     八千五百二十万円   (ロ)稲苗対策として必要な経費         二千六十万円   (ハ)麦種子確保のため必要な経費    一億四千三百八十万円   (ニ)なたね共同育苗助成に必要な経費    七千四百七十万円   (ホ)蔬菜、果樹特用作物対策として必要な経費  三千三百万円   (ヘ)被災地域農作物病虫害防除実施に必要な経費                       三億五千七百七十万円   (ト)その他                  三千五百万円     計                     七億五千万円  以上であります。   —————————————
  3. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、衆議隊送付にかかる十法案議題に供します。  この審議に当つては、先ほど懇談会において、種々意見がたたかわされましたが、本日に至るまで、両院の災害対策特別委員会連合打合会で種々協議し、両院意見一致して、国会に提案されたものでありまするので、特殊の問題を除いては、質疑討論を簡潔にして審議を進めて行きたいと思います。  なお、今日まで再三問題になりましたこれらの法律案裏付となる予算額調べについては、一応ここに整つておりまするが、本日の審議の都合上、その予算額調べについては、後刻決定する明日の委員会において取扱うことにいたしたいと思います。さよう議事を進めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないものと認めます。  それでは先ず、昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域における災害救助に関する特別措置法案議題に供します。  本件については先般提出者から説明を聴取いたしておりますが、質疑のあるかたは質疑を願います。
  5. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 本案はすでに十分質疑を交したことでもありますし、研究した後の今日でありますので、質疑討論を省略して直ちに採決せられんことの動議提出いたします。
  6. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今三浦委員議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域における災害救助に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  8. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続慣例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは例により順次御署名を願います。  多数意見者署名      東   隆  植竹 春彦      新谷寅三郎  永井純一郎      秋山俊一郎  永岡 光治      武藤 常介  重政 庸徳      谷口弥三郎  藤野 繁雄      三浦 辰雄  安部キミ子      山田 節男   —————————————
  10. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 続いて、昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域における公衆衛生保持に関する特別措置法案議題に供します。  質疑のあるかたは質疑を願います。
  11. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 本件についても、すでに当委員会では相当に研究した今日でございますので、質疑討論を省略して、省ちに採決せられんことの動議提出いたします。
  12. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今三浦委員議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域における公衆衛生保持に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  14. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは例により順次御署名願います。  多数意見者署名      秋山俊一郎  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  新谷寅三郎      三浦 辰雄  安部キミ子      山田 節男  永岡 光治      東   隆  永井純一郎      植竹 春彦   —————————————
  16. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 続いて、昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付及び補助に関する特別措置法案議題に供します。質疑のあるかたは質疑を願います。
  17. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 国民健康保険事業に対する資金貸付及び補助でございますが、大体この点については今までのお話で質疑も殆んどもう終つておると思いますけれど、念のために一つ二つお伺いしておきたいと思います。この貸付及び補助に要する費用は大体五億ぐらいと聞いておりましたが、どのくらいでございますか。
  18. 菅野周光

    説明員菅野周光君) 大体九州とそれから和歌山、奈良、これを対象として現在私のほうで推定しておりますその推定額でございますが、この法案によります金額貸付金といたしまして大体四億円程度、それから補助額といたしましては、二割になりまして約一億円、極めてラウンド・ナンバーですが約一億円、合計いたしまして五億円程度といのことでございます。尤もこれは災害実情がはつきりと固まりますると、その府県税の免除の率だとか、そういう点で恐らく違つて来やせんかというようなことは言えますけれども九州熊本県の例をとりまして、あそこで見込みとして総平均四五%程度減免になるのじやないかというような見込みがありました。これを一応ほかの県にも大体そのくらいというように推定して適用しまして、今申上げましたようなことにいたしております。
  19. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 只今貸付の大体四億或いは補助の一億とかというのは、主としてこれは診療報酬支払い或いは事務費というような方面に使われるものと思いますが、その内訳は大体どのくらいになつておりますか。
  20. 菅野周光

    説明員菅野周光君) この立法の趣易を私ども承りますのに、特にそういうような方面に万全を期したいというような御趣旨ということを伺つておりまして、私どもそういうつもりで、これからやつて行くつもりでございます。御質問診療報酬支払いのために幾ら、それから事務費のために幾らというような区分けの金額は今出ておりませんが、大部分それをやつて行こうということで、そのうちでもやはり診療報酬支払いのほうに重点をおいて行こうということは考えられると思います。
  21. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 そういうふうなのは、いずれ十一条のところにもありますように、政令で出て来るわけでしようね。
  22. 菅野周光

    説明員菅野周光君) 私の考えといたしましては、この法律を読みまして、若しできるならば、この法律ではつきり書けば或いは一層はつきりすると思いますけれども、この法案で以て、政令でそういうことをきめるということもできますので、政令で規定するときに、それをはつきり明記したいと考えております。
  23. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に質疑はございませんか。質疑はないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。
  24. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 討論を省略して、早速採決されんことの動議提出いたします。
  25. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今谷口君の討論省略動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付及び補助に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  27. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続慣例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは前例により順次御署名を願います。  多数意見者署名      秋山俊一郎  永岡 光治      武藤 常介  重政 庸徳      谷口弥三郎  安部キミ子      山田 節男  東   隆      永井純一郎  植竹 春彦      新谷寅三郎   —————————————
  29. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法適用特例に関する法律案議題に供します。
  30. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 本案についても、すでに当委員会研究済のことでありますので、この際、質疑討論を省略して、直ちに採決に入られんことの動議提出いたします。
  31. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今三浦君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 異議はないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法適用特例に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  33. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に本件を可とされましたかたは順次御署名を願います。  多数意見者署名      新谷寅三郎  秋山俊一郎      永岡 光治  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男      東   隆  永井純一郎      植竹 春彦
  35. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法特例に関する法律案議題に供します。発議者である衆議院議員熊谷憲一君が出席されております。質疑のあるかたは質疑を願います。
  36. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 提案者にお伺いいたしたいのですが、この法案によれば、この法案適用を受ける地方公共団体は「政令指定する地域内にある」こういうことが謳つてある。で、政令は何何県といつたような、その県を指定するものと考えられるのですが、そうすると、その県内における地方公共団体水害のない場合においても、国庫納付金がこの法によつて免除されるということになる。そうならば、まあ公平の原則に反するといつたような議論が出て来るだろうと思うのです。又その半面水害を受けた地方公共団体施行者となり得ない場合には特典がない。又施行者であつても、本法施行後、競輪実施することがない場合は、これ又免除されないということになつてしまう、こういう点について、提案者はどういうふうにお考えになつておられますか、この点を一つお伺いをしたい。
  37. 熊谷憲一

    衆議院議員熊谷憲一君) 実は本案につきましては、七月の三十一日に急に出て来たものでありまして、私う十分考えておりませんが、御質問の第一点の政令の問題は、まだ衆議院委員会でも保留しておるのであります。県を以て指定することもあると思います。又一県内で局部的な水害で、非常に激しいところは、或いは村で指定するようなこともあろうかと思います。私どもといたしましては、只今お説の通りに、まあ公平の原則によつて災害がないようなところまで、この恩典に浴させようというようなことは毛も考えておりません。
  38. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 委員各位に念のため申上げますが、通産省車輌課長馬郡君も出席されております。
  39. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 被害の激甚であつた、例えば熊本市、この競輪場は従来から余りどうも車券売上げというようなことについては、必ずしも芳しくなかつたようですが、その他の競輪場についても、被害車券売上げの率というものは、必ずしも比例してないことは、これは当然だと思うのです。従つて被害地方公共団体救済策として、これはせめてもこういうこともさせて、幾分でも助けて上げたいのだという気持はわかるのだけれども、そういう観点から見ると、必ずしもこの法律施行によつての一部救済される面が、被害との関係の適当な配分にならないと言いますか、受益が適当な被害との比例にならないといつたような問題があるのだと思うのですが、この点につきましては、どういうふうにお考えになりますか。
  40. 熊谷憲一

    衆議院議員熊谷憲一君) その点は率直に申上げますと、お説の通りであります。案は今日も久留米方面から陳情がありました。どうも小倉とか門司方面ならば、相当な恩典に浴することになるけれども久留米とか、或いは熊本もその一例と思いますが、これは非常に少い。この法律をされても非常に恩典に浴する程度は少いから、せめて一年ぐらい納付金を免除するというようなことにしてもらいたいという陳情が実はあつたのであります。私は昨日の委員長、小委員長理事の打合会におきまして、ああいう空気でありましたから、そしてもうそれは参議院廻つて、こういう話合いになつておるのだ、まあこの程度で納得して、そうしてどうしてもいけないという場合には、又考えようじやないか、そういうことを申したのであります。そういうことはあり得ると思います。
  41. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 もう二つばかりお聞きしたいのですが、一つ国庫納付金が免除されるということになると、従来施行者でない者もいわゆる適格であれば、施行者指定を非常に要望される、このために競輪場を所有する地方団体との間にいろいろとトラブルが起るだろう、それらのことは、こういう際のその地域のことですから、いわゆる円満に解決をするのだろうと思いますが、その点どういうようにお考えになられますか、この点が一つと、それからもう一つ競輪売上げは月によつて変ることは御承知の通りです。従つてその売上げに対する比率で決定されておる今日の国庫納付金の問題ですね。であるから、そのうち一回を限るとあるのですけれども提案者のほうのお考えとしては、まあ一番売上げのよさそうな時効というような勿論考え方があろうとは存じまするが、そういう点をどういうふうにお考えになられるか。又同じ競輪場使つて、今の適格団体指定を受けて、そうして何回も何回も主催者が変るからということでやられることを予想しておられるのかおられないのか、この点だけお伺いしたいと思います。
  42. 熊谷憲一

    衆議院議員熊谷憲一君) その点はまだ十分私も研究を進めておりません。まあできるだけ円満に、そういうことがあるようなことは聞いておりますけれども競輪それ自体の実情につきましては、私は十分知つておりませんので、お説のようにそういうことのないように、できるだけ円満に行けるように何とか話合いを進めて行きたい、こういうように考えております。
  43. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 質疑の途中ですが、ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  44. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。  暫時休憩いたします。    午後三時四十八分休憩    ——————————    午後三時五十七分開会
  45. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 委員会開会いたします。  記名採決出席のために先刻質疑の途中において休憩いたしましたが、続いて質疑を願います。
  46. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 提案者考え方といいますか、考えていることについてはほぼわかつたわけなんですが、これらを同じく聞いておつた政府側のほうの考え方を、一つ総括的に私は聞きたいのです。つまり先ほど来の質疑競輪国庫納付金をその主催者災害復旧の一助に渡すという着想については、あえて反対もしないし、或る意味においては結構なんですけれども、その実施をめぐつて非常なトラブルが起きる、災害に見舞われているその地方団体団体との間に、妙なトラブルができるなどということも、心配すれば心配されるふしがあるのです。これを監督される通産省立場としては、どういうふうに考えるか、我々はそういうようなことがなくて、そうしてこの目的が達せられるということを非常に念願するものなんですけれども、これについて、どういうふうにお考えになつているか、この際、お聞きしたいと思います。
  47. 馬郡巖

    説明員馬郡巖君) お答えいたします。一番はじめの災害を受けない地方公共団体が、国庫納付金を免除される、それでは公平の原則に反するという点につきましては、政令を制定いたしますにつきまして、本委員会の御意見によりまして、十分そういう災害を受けない地方公共団体が免除されることがないように留意して参りたいと考えております。  それから競輪場の貸借につきましてトラブルが起るのじやないかという点につきましては、私どもも非常に心配している点でございますが、この点につきましては、競輪場所有者でございます地方公共団体と、それから借りたいという希望者との間におきまして、当該府県の県知事なり、なお私ども出先官庁でございます通産局長が間に立ちまして斡旋をいたしましてそういうトラブルができるだけ少くなるように実施上十分の注意を払つて参りたいと考えております。  それから国庫納付金を免除します回をどこにするかということでございますが、この点につきましては、本案政令で定める「一回を限り」というふうになつておりますので、例えば本法施行後、地方公共団体ごとに一番初めにやる競輪について免除するというふうに、何かそういつた基準を政令で付けて参りたい、かように考えております。
  48. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に質疑はございませんか。
  49. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 競輪を新たに許すというふうなことになれば、地方自治庁関係もあるのでありますから、よく地方自治庁と連絡をとつて、公平な処理ができるように希望いたしておきます。
  50. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 質疑はないものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討議に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  52. 永岡光治

    永岡光治君 私は本案については他の法案との権衡もありまして、結果的には止むなく賛成をするものでありますけれども、一応この際、本案についての意見だけは申述べておきたいと思うのであります。それはこの水害によつてこうむつた災害についての復旧或いはその財政の一端にする意味で、かような賭博的な性格を非常に強く持つておる、かような施設を奨励するようなことになることは、非常に好ましくないと考えております。従つてこの趣旨を活かすならば、むしろこれは納付金を一応とつて還元するというのであれば、その納めた納付金を公平に還元することのほうが望ましい、むしろそれが本当の正しい意味のこの趣旨を活かすことだろうと考えているのでありますが、併しそれがそういうことでなくして、非常に片寄つた不均衡な状態におかれるし、なお又この法案そのもの運用如何によつては、甚だ危険な方向にも進んで行く虞れもありますので、この運用に当つては、監督官庁におきましても、十分その公平を期せられて、濫用に陥ることのないように特に希望を申上げまして、この意見だけ加えておきたいと思うのであります。
  53. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 私は本案賛成をいたしますが、先ほど来、質疑応答がありましたように、その実施は非常に注意してもらわなければならない。これについて監督立場にあられる通産関係は、しつかりその点については期待に副つた運用のできるように処置するという御回答があつたので、一先ず安心しているのだが、併しこういつた今日の日本の人心の中に、非常にこの競輪の仕事というものが、或る意味において、何といいますか、こういつたことをしたのに役立つたということで、非常に一般の人たちに別の意義があるというふうに思わせて、又災害日本でありますからして、ああいうことによつてやはり助かる場合もあるのだからといつたようなことで、競輪場が更に各地に興るような気運というものは、どうしても行政の運用において私は阻止してもらわなければならない。点を希望をいたしまして賛成を申上げます。
  54. 重政庸徳

    重政庸徳君 この法案につきましては、本委員会の過程も非常に議論沸騰して反対の方向に向いておつたのでありますが、情勢の止むなき次第で賛成の余儀なき状況に立至つたのであります。これは今もお話がありましたように、この復旧が次第に緒につきますと同時に、いわゆる現金の流通が非常に烈しくなるのであります。そういう意味からいうと、第二の仮定的な災害が相当生じて来る虞れがありますが、この点は十分注意して、何らかの方法でそういう悲劇を防止するということで、止むなく賛成をいたすものであります。
  55. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に御発言はございませんか……別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法特例に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  57. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは例により順次御署名願います。  多数意見者署名      植竹 春彦  東   隆      新谷寅三郎  秋山俊一郎      永岡 光治  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男   —————————————
  59. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法案議題に供します。質疑のおありのかたは質疑を願います。
  60. 永岡光治

    永岡光治君 本案はすでに十分審議された法律であります。従つて私は質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決せられんことの動議提出いたします。
  61. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今永岡君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  63. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における、委員長口頭報告内容等事後手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは、例により順次御署名を願います。多数意見者署名      植竹 春彦  新谷寅三郎      東   隆  秋山俊一郎      永岡 光治  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男   —————————————
  65. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等損失補償に関する特別措置法案議題に供します。質疑のあるかたは質疑を願います。
  66. 永岡光治

    永岡光治君 本案はすでに十分審議も尽されたものでありますので、この際、質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決せられんことの動議提出いたします。
  67. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今永岡君の議事進行に関する動議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議はないと認めます。それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等損失補償に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  69. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは例により御署名を願います。  多数意見者署名      東   隆  植竹 春彦      新谷寅三郎  秋山俊一郎      永岡 光治  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男   —————————————
  71. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案議題に供します。質疑のおありのかたは質疑を願います。
  72. 永岡光治

    永岡光治君 本案もすでに審議された問題でありまので、この際、質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決せられんことの動議提出いたします。
  73. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今永岡君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  74. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  75. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等事後手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  76. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは例により順次御署名願います。  多数意見者署名      新谷寅三郎  東   隆      植竹 春彦  秋山俊一郎      永岡 光治  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男   —————————————
  77. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等譲渡等に関する特別措置法案議題に供します。質疑のおありのかたは質疑を願います。
  78. 永岡光治

    永岡光治君 本案はすでに慎重審議された問題でありますので、質疑討論を省略いたしまして、直ちに採択せられんことの動議提出いたします。
  79. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今永岡君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  80. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等譲渡等に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  81. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告等、事後手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは順次御署名願います。  多数意見者署名      東   隆  植竹 春彦      新谷寅三郎  秋山俊一郎      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雑  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男   —————————————
  83. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等災害復旧のための特別措置に関する法律案議題に供します。質疑のおありのかたは質疑を願います。  質疑もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それでは、これより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
  85. 植竹春彦

    植竹春彦君 私は本案賛成をいたします。  路線による交通機関はすべてに優先して復旧せしめることが、交通機関以外の一切の被害復旧を迅速に解決せしめるゆえんであると確信いたします。万一復旧が遅れるときには、地方民衆は食物も物資も料金の高いハイヤー、タクシー、貸切トラックを雇わなければならない。これは被害地の住民の到底負担に堪えないところであります。更に又本案が成立しない場合には、修理不完全な交通機関によつて尊い人命が運ばれる虞れがあります。半面において、自立回復力なき成績不良の被害交通機関に対しては、増資或いは普通銀行よりの融資には、応募者も貸手もないのが常識であるから、本法案補助金は誠に慈雨であると考えます。併し本法案による五分の一補助金は、車輌購入の補助金及至施設修復の補助金としては余りにも過少であつて、文字は「補助金」とあるけれども、むしろ利子補給程度補助率であるから、政府は本法案第五条に掲げる融資斡旋にも特別の熱意を示し、以て被害交通機関の回復を迅速に促進せしめなければならない。経営難の会社の借入金の交渉には、政府の斡旋こそ重大な役割をなすからであります。又本法案運用及び政令の作成運用に当つては、政府においては事業成績の総合判断上、自力復旧の容易可能なるものを省き、真に経営困難なるものを助けて、法意の存するところを十分に活かして運用せられんことを要望して賛成討論となし、合せて次の附帯決議を付することを提案いたします。     附帯決議案として   補助金の交付に当つては、本法の趣旨に鑑み、自力復興の可能なる企業を対象とすることなく、真に自力復興困難なものに重点を置くよう政府は特に考慮すること。以上であります。
  86. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に御意見もございませんようですから。討論は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等災害復旧のための特別措置に関する法律案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  88. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に、只今討論中にございました植竹提出の附帯決議について採決いたします。植竹提出の附帯決議に賛成の諸君の御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  89. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて附帯決議を付することに決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告等、事後手続につきましては、委員長に御一任願います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) それから本案を可とされましたかたは例により御署名願います。   多数意見者署名      東   隆  新谷寅三郎      植竹 春彦  秋山俊一郎      永岡 光治  武藤 常介      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  三浦 辰雄      安部キミ子  山田 節男
  91. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記とめて下さい。    〔速記中止
  92. 矢嶋三義

  93. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次にお諮り申上げます。  会期も迫りましたので、調査未了報告書を出すこと、並びにその内容等委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないようでありますから、さよう決定いたします。それから報告書に署名を附すことになつておりますから順次御署名を願います。   多数意見      秋山俊一郎  三浦 辰雄      永岡 光治  永井純一郎      武藤 常介  植竹 春彦      重政 庸徳  谷口弥三郎      藤野 繁雄  新谷寅三郎      安部キミ子  山田 節男      東   隆
  95. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 暫時休憩いたします。    午後四時二十八分休憩    〔休憩後開会に至らなかつた