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1953-08-06 第16回国会 参議院 水害地緊急対策特別委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年八月六日(木曜日)    午前十一時二十三分開会   —————————————   委員の異動 八月六日委員小松正雄君辞任につき、 その補欠として東隆君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     矢嶋 三義君    理事            秋山俊一郎君            三浦 辰雄君            永岡 光治君            永井純一郎君            武藤 常介君    委員            植竹 春彦君            重政 庸徳君            高野 一夫君            谷口弥三郎君            藤野 繁雄君            松岡 平市君            島村 軍次君            新谷寅三郎君            林   了君            安部キミ子君            山田 節男君   衆議院議員            綱島 正興君   政府委員    農林大臣官房長 渡部 伍良君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○昭和二十八年六月及び七月の水害に  よる被害農林漁業者等に対する資金  の融通に関する特別措置法案(衆議  院提出) ○農林水産業施設災害復旧事業費国庫  補助暫定措置に関する法律の一部  を改正する法律案衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による被害農家に対する米麦売渡  の特例に関する法律案衆議院提  出) ○昭和二十八年六月及び七月における  水害による被害たばこ耕作者に対す  る資金融通に関する特別措置法案  (衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  により被害を受けた公務員等に対す  る国家公務員共済組合の給付の特例  等に関する法律案矢嶋三義君外十  四名発議) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による私立学校施設災害復旧に  関する特別措置法案矢嶋三義君外  十四名発議) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  の被害地域において行う母子福祉資  金の貸付に関する特別措置法案(矢  嶋三義君外十四名発議) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による社会福祉事業施設災害の復  旧に関する特別措置法案矢嶋三義  君外十四名発議) ○昭和二十八年六月及び七月における  大水害による病院及び診療所災害  の復旧に関する特別措置法案矢嶋  三義君外十四名発議) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  により被害を受けた地方公共団体の  起債の特例に関する法律案矢嶋三  義君外十四名発議) ○昭和二十八年六月及び七月における  大水害による被害小企業者に対する  資金融通に関する特別措置法案  (衆議院提出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による公共土木施設等についての災  害の復旧等に関する特別措置法案  (衆議院提出)   —————————————
  2. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今から本日の委員会開会いたします。  議題に供すべき法案は、昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する特別措置法案農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦売渡特例に関する議案昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金融通に関する特別措置法案、以上四件を一括議題に供します。質疑のあるかたは質疑願います。
  3. 島村軍次

    島村軍次君 只今上程になりました四つの議案については、すでに相当な検討を加え且つ又衆議院との間に折衝をいたしました結果、大体の意見の一致を見ておりまするので、私は一括して本日この席で御決定を願うように計らつて頂きたいという前提の下に、二、三お尋ねを申上げたいと思うのであります。  第一は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案中、第四項の農舎畜舎とありまするのは、この字句は開拓地における農舎畜舎及び農業者共同利用に関する施設、こういうことに正誤が衆議院のほうから廻つておるはずですが、さように了解をいたしてよろしいか、その点を第一点にお伺いいたします。
  4. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  5. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。
  6. 綱島正興

    衆議院議員綱島正興君) それでは頭から読みましようか。農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案のうち、この法案を書いてあります刷りものの第一頁のしまいから三行目、即ち四の項目でございます。この中に「農舎畜舎」と三行目に入つているのは、これは四行目に入ることの間違いでございましたので、この四を一応読み上げますると、「前項の大水害によつて必要を生じた災害復旧事業については、農業協同組合又は農業協同組合連合会の所有する政令で定める施設開拓地における農舎畜舎農業者共同利用に供する施設」と、こう訂正になりますからどうぞ御了承を賜りまするよう……。
  7. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 ちよつと関連ですが、どうも今更のように資料が不備であつた点から洩れたのも当然だと思うのですが、ここに農業協同組合又は農業協同組合連合会だけの所有の施設のうち政令で定めるものを言つているわけです、この成案は……。それに対して甚だこれは恐縮で、資料が最近わかつたのですが、果して政令で定める施設に当るか当らないかは仮に別の問題といたしましても、森林組合それから森林組合連合会、これは協同組合でしよう、そうなんです。それが製材工場或いはあそこの櫨の実等の特殊な精製工場を持つている。こういつたものをできればその政令で定めるほうに入れないとどうも工合が悪い。事実これはやられている。こういうことが判明したのです。それから一方水産の問題なんです。水産についても同様に農業協同組合又はその連合会と同様に一つ附加えて頂きたい。それらの団体との間の何ら区別すべき理由はないと思うので、一つ提案者にお願いし、且つお伺いするのです、御意見を……。
  8. 綱島正興

    衆議院議員綱島正興君) これを農業協同組合に特に限りまして開拓地というものを特別扱いいたしましたゆえんは、林業でございますとか水産業でございますよりは、農業としては特殊ないろいろ国家からの制限を受けたりいたすものがございましたりいたしますような事情から、殊更にこのときは考えたわけでございましたのでございますが、決してこれは落したという意味ではなかつたのです。非常に検討いたしまして、さような考え方からこれがのかしたのであります。但し合同会議で又いろいろ御論究を願つても、衆議院の小委員会において或いは双方の協議会においてこれを又再考する余地もあろうとは考えておりますけれども、元来これは落したというよりは、開拓者は別である、それから農業者だけは別である、林業でございますとか漁業でございますとかは、他の中小企業との釣合上特にこれを持つて行くことはどうかというような考えで、特にこの点は多少論究いたしました箇条に属してはおるのでございます。
  9. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 折角提案者のそういう経過の御説明ですけれども、参議院におきますこれらの問題の際は、たまたま資料にしたときのその資料林業関係水産関係被害の額が判明しなかつたのです。そういう事情から特にそれをあえて挙げるということの議論が話題にならないままにこういう形になつたのでありまして、今日判明しているものですから、是非この林業関係それから水産関係については同等の待遇をしてもらいたい。農産物の或る物についてはそれは制限を受けているというか、供出等関係のあるものに関連する団体であることは承知していますが、これ等しく加入脱退自由の団体である。そういう意味から、一つどうぞ提案者のほうにおかれましても、衆議院側におかれましても、今日この機会に綱島委員長が諾否はお答えがなかなかしにくいとは思いますが、その点お含みの上に午後やりますこの合同懇談会の際に是非とも御理解と御支援をお願いしたいと思います。
  10. 綱島正興

    衆議院議員綱島正興君) 御趣旨はよくわかりました。
  11. 島村軍次

    島村軍次君 それから次に米麦売渡特例に関する法律案については、先般一般会計からの繰入条項が削除されましたことに対して私から質疑をいたしたのでありますが、本委員会におきまして論議の結果、この際特別会計からこのいわゆる損失に属する金額を支出することは困難であるばかりでなく、食糧管理特別会計の立法の趣旨から考えまして、全部を救済会計でいたすということに対しては私は反対せざるを得ないのであります。従いましてこの関係については参議院において後ほど最後決定をする際に希望決議を付して一般会計からの支出する方途を講じて頂きたいということを決定いたしたいと考えておるのでありますが、一応簡単にこれに関する衆議院側の御意見を承わつておくことにいたしたいと思います。
  12. 綱島正興

    衆議院議員綱島正興君) 実はまあ内輪話でございますけれども、第五条の削除には最も強力な主張はわが党にあるのではございませんでしたので、御理由を伺つてみると誠に当然な理由のように伺いましたしいたしましたので同調して皆そういうことにいたしたわけでありますが、従つてこれをすぐその通りいたしましようと申上げることが実は困難なような事情がございますが、どうでしようか、参議院でもこれはぜひともこれをお入れにならなければならんことはないのじやないでしようか。
  13. 島村軍次

    島村軍次君 そこで私の考えでは一般会計からの支出を希望決議にいたしたいと思いまするので、そこで衆議院においても午後の委員会において希望決議案の発案を出した場合に御同調願つて一般会計から支出し得るような措置を講ずることを御同調を願いたい、こういう希望を付しまして、この点の質疑は打切ります。が、希望決議に対する衆議院側の御意向を一つ承わつておきたい。
  14. 綱島正興

    衆議院議員綱島正興君) 承知いたしました。多分衆議院でも希望決議はまとまると存じておりますから、結構であろうと存じます。
  15. 島村軍次

    島村軍次君 農林省の人はおいでになりましたか。
  16. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今出席している農林省関係政府委員は、桜井農地局建設部長大塚災害復旧課長渡部官房長、以上の方が出席しております。
  17. 島村軍次

    島村軍次君 今回提案をいたしまする農林省関係の四案について予算措置を講ずる際における各別のおおよその金額について農林省当局の御意見なり御調査なつたその大要についての御説明をこの際承わりたいと思います。
  18. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) 六月末以降の大水害関係予算措置につきまして目下資料調査中でありまして、まだ最後的な結論に行つておりません。殊に和歌山奈良等一緒にやりたいと、こういうので調査をしておりますが、やつと交通が開けたという程度でありまして、まだ正確な資料をつかんでおりません。只今まで県の報告農林統計事務所報告等を総合しまして概略被害額並び復旧額等算定をやつて来たのであります。それによりますと、北九州、山口及び和歌山県の七県につきまして施設災害復旧といたしましては、被害額農地で三百四十億、林野で百十六億、水産で七億程度なつております。これに要しまする復旧額は、農地で約三百四十億足らず、林野で八十億余り水産で五億余りであります。これに対しまして国庫補助金額を弾きますと、只今施設災害復旧に対する高率補助法律案が出ておりますので、それによりまして弾きますと、従来の法律では国庫補助額が二百十億余りになります。改正法によつて増加するのが八十億余りになるように考えられるのであります。そのうち、従来の三、五、二の事業の分け方によりますと、九十億程度はこれらの施設復旧初年度所要国庫負担額になる、こういうふうに考えられます。なおその上に今度の改正法案によりまして十万円以下三万円以上の分までも補助金を見るということになりますと、被害額が四十億足らず殖えることになりますので、それによりまして約二十億余り国庫負担の増加になります。それの初年度分としまして六、七億の増になる、こういうふうに考えます。そうしますと、初年度経費としましては九十六億余りになるのじやないか、そのほかにたい積土砂の排除に必要な経費の分として五億内外のものを見なければならない、こういうふうに考えます。それから農作物関係につきましては、被害額としましては、丁度作物の端境期でありまして、被害金額算定はなかなかむずかしいのでありまして、まだはつきり出ておりませんが、私どものほうで最低これだけは補助金として見なければならないというものを今検討を加えております。それによりますと、百億の融資の法律が出ておりますが、これの利子補給国庫負担分として約二億円必要になるのじやないか、それから水稲の対策としまして苗代の再仕立それから稲苗の輸送というもので四億くらい要るのじやないか、それから病虫害防除関係防除器具等を合せますと七億程度のものが必要になるのじやないか、それから稲の植付のできないところとか或いは畑の作物被害に対して代作をしなければいかんという種子代等も三千万円程度要るのじやないか、それから先ほど島村委員からお話がありました米麦を安く払下げる食糧管理特別会計の赤字が約一億五千万円程度見込まれるのじやないか、そのほか蔬菜、果樹、家畜関係等補助金としてどの程度見込むべきかというふうなことはまだはつきりわかりませんが、一応三億程度は要るのじやないか。こういうふうに見ますと、補助金としましては十七、八億のものが必要になつて来るように考えておるのであります。勿論最初に申上げましたように、被害調査最後締切を何回も繰返しましてまあ非常にむずかしい問題でありますからやつておりますので、八月上旬中にとにもかくにも最後数字を出したい、こういう準備をしておりますので、十日までには一応締切ろうと思つております。その上でこれらの補助金数字を確定したい、こういうふうに考えておるのであります。概略……。
  19. 島村軍次

    島村軍次君 先ほどの説明によりますと、ここに表に出ましたものは補助率増嵩による分八十二億八千万円、それから只今官房長お話の六、七億というようなお話でありましたが、この表によると二十二億と出ておりますが、この表が正確なものと、かように解釈していいかどうか、一つ。それから併せて農作物被害については、本委員会において当初から要求いたしておるところでありますが、まだ報告がまとまらないということで、当時七月の十五日までには提出するという予定のものが今日まで提出なつておりません。この提出期限がいつであるかということを一つ。それから只今お話なつ補助金の概算十八億に対する問題に対しては、例として菜種その他除虫菊等お話がありましたが、藺草被害に対しての問題はどういうふうに考えておられるか。或いは又先般……、藺草の問題は、二号台風以外に今回の災害地も含むものでありますが、藺草被害に対するものは今田の第五台風の七億五千万中には入つていないようでありますが、予備金の性質上今後に支出される予定のものであれば、この措置をどうするかという問題に対しての農林省側の御意見を一応承わつておきたい。
  20. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) 先ほど御説明いたすときに、配付しておる表を、私の控えで見ておつたものですから、少し数字がこんがらがつておりますが、この表は総体の表であります。私はその総体の表と、初年度負担分を申上げたのでありまして今の六、七億と申上げたのは初年度負担分であります。それから農作物被害に対する補助の調べの提出が遅れておることは非常に申訳ないのでありますが、これは御承知のように例えば苗代の再播きをやらしまして、それの実際がどうなつているかということは、大体苗代の再播きが七月の二十日過ぎまで続いております。その後病虫害発生等が相当ひどく起りまして、それの被害調査等も別に切離してやるというわけには参りませんので、なおその上に和歌山の、南近畿地方災害が起きましたので、実は奔命に疲れておつたのであります。締切つて締切つても次々に出て来るので、放つておくわけには行きませんので遅れておつたのであります。一応南近畿災害が多少落ちつきましたので、八月五日の現在で最後の締めをやることにして、十日にこれを本省に全部寄せるということにしておりますので、これの計数整理等に多少の暇を頂きまして、二十日前後までには是非まとめて出したい、こういうふうに考えております。なおその後北海道の上川地方に相当の水害が出ておりますが、これらの点につきましてもできれば一緒にやりたいと思いますが、この分は多少時期が遅れておりますので、或いは多少遅れるかとも存じます。それから菜種除虫菊等につきましても、二号台風予算措置で全部を完了したいと、こういうふうに考えております。それから藺草の問題につきましては、これも又二号台風の中で処置したいというふうに考えておつたのでありますが、大蔵省との最後の交渉で一応落ちております。その後いろいろ調査いたしまして、これにつきましてはできるだけ遺憾のない措置を、二号台風予備金の中で賄えなければ、今度の分で来年の藺草の苗の今植えておるものの処置というふうな考え方考えてみたいと、こういうふうに存じております。
  21. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ほかに質疑のかたございませんか。
  22. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 ちよつと一言……。これは農林省官房長さんのほうにお聞きしてみたいと思うのですが、この制限をいわゆる三万円、農地等原形復旧を三万円に下げたという、これについてはまあ十分この中で議論なつたところなんです。果してこういつた拡げたということを法律できめても、実施の上においてこれをどういうふうに実施することができるであろうか。下げる、下げて実施ができればこれは好ましいのだけれども、或いは予算の面からいつて期待だけさせてしまつて実施については非常に困難な点がありはしないかという点が問題だつたのですけれども、これについての一つ当局として見るところを参考に承わりたい。
  23. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) この問題につきましては、衆議院参議院委員会で非常に御議論願つたのであります。農林省事務当局としましては、一件十万円の程度でも非常に事務が件数が多くて困難を感じておりましたので、まあ非常にどうやるかということを苦慮した結果、結局三万円以上十万円のものについては一応県で取りまとめて頂く。そうして県が査定してやるものについて国が補助する、こういうふうにいたしたのであります。それによつて地元の県で十分査定願つて遺憾のないようにして行きたい、こういうように考えております。
  24. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 衆第六十六号です。「昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する特別措置法案」これの第三条の十三によつて見まするというと「農業共済組合連合会に対し貸し付けた建物共済資金」こういうふうになつているのでありますが、私の知つている範囲内では農業共済組合連合会建物共済資金として、風水害共済農政局長の通牒によつて農政局長了承せなくてはできない、こういうふうになつているように考えるのでありますが、農政局長了承して、風水害建物共済をやつているところの連合会が大体この地域にどのくらいあるのであるか。実際あつたらばそれをお示しを願いたいと思います。
  25. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) この地方では該当県は一応全部であります。但し県の中で賄えるという県もありまして、若しこの法律が通れば、この法律によつて資金融通してもらいたいと、こういう県は佐賀福岡大分和歌山なつております。その額は大体二億七、八千万円になつておるのであります。
  26. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうしますというと、昭和二十四年十二月七日付の農政局長の通達で、今お話佐賀福岡大分和歌山農業共済組合連合会風水害建物共済をするということの了承を得ておるのでございますか。
  27. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) そうであります。
  28. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そういたしますというと、同じ共済であつて全国共済農業協同組合連合会農家建物に対しては共済はやつていないが、若し同じ風水害でも全国共済農業協同組合連合会農業協同組合建物に保険を付けておるということだつたらば、この方面は出されないようなことになつて、同じ共済組合でありながら片手落ちのようになるような気がするのでありますが、この点お考えなつたことがあろかどうか、お尋ねしたいと思います。
  29. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) 共済協同組合のほうですね、そちらのほうは、今度の水害でそういう金が欲しいということを私まだ聞いておりませんのです。若し必要があれば同じようなことになると思いますが、まだよく承知しておりませんのです。
  30. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 今官房長お話で、そういうふうなことであれば何とか考えるということでありますから、同じ共済であつて共済組織であつて農業共済組合連合会には何とかする、併しながら農協の共済連合会にはせないということであれば片手落ちのようになるのでありますから、両方とも同一に取扱うように御配慮をお願いしたいと思います。
  31. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に質疑のかたございませんか……。ちよつと速記とめて下さい。    〔速記中止
  32. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) それでは速記付けて下さい。
  33. 島村軍次

    島村軍次君 只今米麦売渡に関する特例法律案関連をして昨日三浦委員から発言された問題でありますが、政府米麦についてはこういう措置をとるが、飼料については何らの措置もとつていないのです。法律案に加えるべきだという意見もありましたが、併し飼料は現に貸付をしておちれるので、その貸付に関する延納を九月までは認めておる。併しそれから後九月に支払わんならんということは、これは実は片手落ちの感じがあると思うのでありまして、この飼料に関して、官房長飼料に関してですね、特に行政措置で現在取扱つている米麦同様に、或いは一年或いは二年の延納を認める措置を講じてもらいたい、こういうことに対して御意見を承わつておきたいと思います。
  34. 渡部伍良

    政府委員渡部伍良君) 御趣旨御尤もでありますので、私のほうで食糧管理特別会計の許す範囲でできるだけ御趣旨に副うようにいたしたいと思います。
  35. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に質疑のかたございませんか……。それでは只今議題なつておりまする昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する特別措置法案外三件について発議者並びに政府委員に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 この今ではもう終了として差支えないのですが、懸案事項がありますから、それをお含みの上に願います。
  37. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今三浦君の発言された事柄を含めて一応質疑が終了したものと認めて異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後零時六分休憩    ——————————    午後七時二十分開会
  39. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今から委員会を再会いたします。  昨日本委員会から衆議院特別委員会に対しまして委員長、小委員長並びに理事連合打合せ会を要求いたしましたところ、本日午後一時から委員長室連合打合せ会が行われました。種々論議が行われましたが、結論を簡単に申上げます。  本院から議題として持つて参りましたものは配付してあるプリントにあります通り十二件でございます。最後まで問題になつたのは第一、第四、第八、第九でございました。ともかくも一応の結論が出ましたのでその点御報告申上げます。  第一の公務員等に対する災害見舞金の支給に関する特別措置法案につきましては、名称が適当でないので法律案の名称を変更して両院意見一致いたしました。  第二の私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案につきましては両院意見一致いたしました。  第三の地方鉄道等の災害復旧のための特別措置法案、これも意見一致いたしましたが、これにつきましては本特別委員会といたしましては、白井委員の発言によつて自力復興の可能な大企業を対象とするのじやなくて、真に自力復興困難なものに重点を置くのであるという意味の附帯決議をすることになつております。
  40. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をとめて。    〔速記中止
  41. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。  第四、の自転車競技法の特例に関する法律案につきましては、衆議院側参議院側の意見は大きく対立したわけでございますが、他の法律案との調整の過程において参議院側は衆議院側の案に同調することに決定いたしました。  第五のたい積土砂の排除に関する特別措置法案につきましては河川、港湾等を含むことを明確にするために、若干衆議院側で修正をして明日午前中に参議院側に回付する。それに参議院側も同調するということに決定しました。  第六、母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案並びに第七の社会福祉事業施設災害復旧に関する特別措置法案については完全に意見一致いたしました。  第八、の病院診療所及び薬局の災害復旧に関する特別措置法案につきましては薬局とあるのは削除したほうがいいのではないかという衆議院側の強硬なる意見がございました。従つて参議院側といたしましては、休憩を求めて参議院側の打合せ会もやりましたが、他の法律案との調整の最終段階において、やはりこの薬局は削除するほうが妥当だということに、衆参一致してさように決定いたしました。  第九の特別災害財政補給金の交付に関する特別措置法案につきましては、衆議院側は当初あくまでこれを次の国会に廻して欲しいという強い要望があつたわけでございますが、昨日の本特別委員会決定に基きまして、参議院側としては強く衆議院側に要望した結果、参議院から提案すれば、衆議院同調するということに結論を得た次第であります。  第十の被害小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案につきましては、御配付してあります修正要綱の第五項を削除するのみで、他は衆議院が容れるところとなつ意見が一致いたしましたので、本院で修正の上、衆議院に回付することになります。  第十一失業保険法の適用の特例に関する特別措置法案については、完全に意見が一致いたしました。  最後公共土木施設等についての災害復旧等に関する特別措置法案につきましては、同法案の第五条の補助率三分の二を十分の九に修正して、衆議院側に回付することに意見一致いたしました。  以上が両特別委員会委員長、小委員長理事の打合会の結果でありますが、御承認頂きたいと存じます。
  42. 高野一夫

    ○高野一夫君 この第八の問題ですが、これは昨日の参議院における委員会では、すでに前以て政府に申入れした事項でもあるし、それをただ法文化したに過ぎない案であるからということで、第一読会第二読会何ら異議なく満場一致できまつて、そうして今日午後の打合会に持込んでもらうということにきまつてつたのであります。そうして今日午前のほうの相談で残されたものは、昨日多少疑議のあつたところ、保留されたものが残されたものであつて、この第八、そのほか一、二のものはすでに昨日何らの異議なくきまつたものである。それが今日の委員長理事及び小委員長連合会の合同打合会において、薬局を削るということにきまつたならば、これは多数決に従わなければならないわけでありますが、そのときに参議院側がおとりになつた態度としては、昨日全部できまつて、而もすでに前に政府に申入れした事項と大同小異であることにかかわらず、やはりこれを削ることに同意されたということについて、どういうふうな方法をおとりになつたかをちよつと伺いたいのです。
  43. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  44. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  改めてお諮り申上げます。衆議院特別委員会委員長、小委員長理事と、本特別委員会委員長、小委員長理事の連合打合会でまとまりました先刻の報告事項を御承認して頂きたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 この国家公務員の共済組合特例の問題なんです。これについては私のほうの会派として報告いたしました際に、相当問題であるということでございました。私といたしましては、かねてから言つておるように、全体の法律を通すという、成るべくこの法律の通ることを待つている非常に困つておる災害地の人たちの前に、大きな意味から或る程度の譲歩をするという建前から、賛成は拒むものではないが、そういう問題があることをこの際御報告することが一つと、もう一つは、これは午前だつたか昨日だかに、或る同僚の議員のかたと、公共土木施設等についての災害復旧等に関する特別措置法の、今両院で相談をしておきめになつた第五条の、この地辷り等の災害施設に対する補助十分の九となつたというこの点については、かねてから私は言つておるように、多ければ多いほど結構、結構であるが、同時にこの点については、特にこの際皆さんの御了解を得て今後御協力を頂きたいことは、率は上つたけれども施工箇所面積は非常に少くなつたということによつて、この立法の精神、救おうとする立法の精神と逆な姿が出ないように、一段の一つ御協力を願いたいことを合せてお伝え申上げます。
  46. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今三浦君のほうから意見がありましたが、別に御異議がないようでございますから、両院連合打合会を本委員会は承認したものと決定いたします。  速記をとめて下さい。    〔速記中止
  47. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  次に昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する特別措置法案農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦売渡特例に関する法律案昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金融通に関する特別措置法案議題に供します。この四件は午前中に質疑終了いたしております。これより討論に入ります。
  48. 永井純一郎

    永井純一郎君 この際討論を省きまして、採決に入られることをお諮り願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  49. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今の永井君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) さよう取計らいます。  それではこれより採決に入ります。只今議題なつております昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する特別措置法案外三件に賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  51. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて四案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は慣例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、四案を可とされましたかたは例により順次御署名願います。   多数意見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎
  53. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 これはこの議事に入る前に委員長にお願いして、委員長了承しておつたのですが、これは附帯決議がついているわけなんです。これは午前中の速記にもあると存じますが、この附帯決議を是非この正式の機会に諮つて委員長報告に入れて頂きたい。このことをお願いいたします。お諮り願います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  54. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今三浦君の動議に異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ではお諮り申上げます。昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦売渡特例に関する法律案に、以下朗読いたします附帯決議を附します。    附帯決議   この法律の目的とする水害による被災農家に対する米麦の特別価格による売却措置は、国の水害地に対する諸政策の一環として行うものであるので、この措置による損失を、食糧管理特別会計の負担とすることは、当該会計の性質として不適当であるから、政府において、なるべく早い機会において一般会計からの繰入によつてこの損失を補填する措置を講ずべきである。  これが附帯決議案でございます。  採決いたします。賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  56. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。決定いたしました。
  57. 山田節男

    ○山田節男君 この今可決されました附帯決議につきましては、衆議院とのあらかじめ了解があるわけですか。それとも参議院としてここで初めてこの附帯決議をこの法案に付けて出して向うに今から了承を求めるのか。或いは事前に了解がすでにできているのか。この点を一つお尋ねいたします。
  58. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お答えいたします。これは先刻の合同打合会で衆議院側と了解済みのものでございます。
  59. 山田節男

    ○山田節男君 了解。
  60. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  61. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  只今から昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律案議題に供します。  先ず本法案について提案者から説明を願います。
  62. 永岡光治

    ○永岡光治君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律案提案理由及び法案概略説明申上げます。  去る六月から七月に亙つて各地を襲いました大水害は、御承知のように異常な規模であつて、その被害も又甚大なものがありました。この水害のため国家公務員、地方公務員等で住民又は家財に損害をこうむつたものも又少くないのであります。国はこの水害による被害の状況に鑑みまして、各般の事項について特別措置を講じようとしているのでありますが、公務員等に対しましても何らかの措置を講ずべきものと考えまして、本法案提出した次第であります。  先ず国家公務員等につきましては、国家公務員共済組合法第五十四条の特例を設けまして、政令で定める一定の被害地域内にある住居又は家財について損害を受けた者に対しては同法が規定する本来の給付額に、その者の俸給月額に二月の範囲で所属共済組合の運営規則で定める月次を乗じて得た額に相当する金額を加えて支給することとし、又共済組合員以外の常勤の地方公務員につきましては、当該職員の給料の月額に一月の範囲内で政令で定める月数を乗じて得た金額に相当する額の特別給付金を支給することといたしたいのであります。而して地方公務員に対する特別給付金に要する費用は、国と当該地方公共団体がそれぞれ二分の一ずつを負担し合うことといたしました。何とぞ御審議の上、速かに可決あらんことをお願い申上げます。
  63. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  64. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をつけて。
  65. 山田節男

    ○山田節男君 本件に関しましては、すでに当委員会並びに本日午後行われました衆議院との常任委員長、小委員長並びに理事等の打合会におきまして、すでに質疑並びに討論は尽きたものと考えます。よつて本案に関しましては質疑並びに討論を省略されんことの動議を提出いたします。
  66. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮り申上げます。只今の山田君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議はないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月における大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  68. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  なお、本案を可とされましたかたは、例により順次御署名を願います。   多数意見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎
  70. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御署名洩れはありませんか。……御署名洩れはないと認めます。   —————————————
  71. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案議題に供します。先ず本法案について提出者から説明を願います。
  72. 植竹春彦

    ○植竹春彦君 昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案提案理由を御説明申上げます。災害地の罹災民が再び立ち上りますためには多くの困難が伴いがちであろうことは想像にかたくなく、御同情に堪えぬところでございますが、とりわけ配偶者のない女子、子供を抱えて独力で生活しております母親が物心両面で受けます苦労は一層大きいものがあろうかと対じます。すでにこれらの母子家庭に対しましては前国会で成立をみました「母子福祉資金の貸付等に関する法律」が保護の手を差し延べているわけでございますが、今回の異常な大災害に際しまして更にこれに若干の特例を設けまして、これら母子世帯の困窮を救い、その福祉を増進することは喫緊の要務かと存じます。  本法案はこの趣旨に従いまして、母子福祉資金の貸付の条件のうち、生業資金につきましては、その据置期間を一年延長いたしまして二年間とし、及び事業継続資金につきまして新たに一年間の据置期間を定めましてその返還時期を延ばすことといたしました。又この福祉資金は、県の特別会計に計上されまする資金と、これと同額の国からの貸付金を財源として賄われておりますが、今次水害によります地方財政の疲弊を考えますと、本年度及び明年度におきましては、その財源が極めて乏しいものになるのでありましようことは、極めて見やすいところでございます。このためには本、明年度におきまして国の県に対してする貸付金額は、県が特別会計に繰り入れた額の三倍とすることが最少限度の措置として是非とも必要なことなのでございます。本法案は以上申上げた三点につきまして「母子福祉資金の貸付等に関する法律」の特例を設けようとするものでございます。  以上の趣旨を諒とせられ速かに御可決あらんことをお願い申上げる次第でございます。
  73. 山田節男

    ○山田節男君 私は質疑討論を省略して、直ちに採決せられんことの動議を提出いたします。
  74. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮り申上げます。只今の山田君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議はないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  76. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容と爾後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは、例により順次御署名願います。  多数意見者署名    武藤 常介  永岡 光治    安部キミ子  永井純一郎    山田 節男  植竹 春彦    新谷寅三郎  三浦 辰雄    藤野 繁雄  島村 軍次    林   了  谷口弥三郎
  78. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害による社会福祉事業施設災害復旧に関する特別措置法案議題に供します。  先ず、本法案について提出者から説明を願います。植竹君。
  79. 植竹春彦

    ○植竹春彦君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害による社会福祉事業施設災害復旧に関する特別措置法案提案理由を御説明申上げます。  本年六月及び七月の水害によりまして、保護施設、児童福祉施設及び公益質屋は相当の被害を受けまして、その被害額は、保護施設において三千一百万円、児童福祉施設において、六千万円、公益質屋において一千百万円、総計一億二百万円と見込まれております。  而してこれらの施設復旧は収容者又は利用者にとりまして一刻の猶予も許さないものでございますが、何分にもこれら施設復旧整備には多額の費用を要しますので、これらの施設の設置者のみの力を以てしましては到底不可能なことであります。そこで本法案によりましてこれらの施設復旧のために、国又は地方公共団体の負担又は補助に関しまして特例を設け、これら施設の設置者の負担の軽減を図ろうとするものでございます。  本法案によります各施設災害復旧のための費用の負担区分又は補助特例その他の特別措置の内容を具体的に申し上げますと、第一の生活保護法の規定により設置されました保護施設におきましては、現行法の規定では、県立の施設につきましては国が二分の一、県が二分の一の負担となつており、市町村立の施設につきましては国が二分の一、県が四分の一、市町村が四分の一であり、又公立以外の施設の整備費等につきましては、国が二分の一、県が四分の一、施設の設置者が四分の一の負担となつております。これを今回の災害復旧につきましては、県立の施設につきましては国が三分の二、県が三分の一、市町村立の施設につきましては国が三分の二、県が六分の一、市町村が六分の一の負担区分とし、公立以外の施設の整備等につきましては国が三分の二、県が六分の一、施設の設置者が六分の一の負担区分といたすものであります。  第二の児童福祉施設におきましては、現行法の規定では県立の施設につきましては、国が二分の一、県が二分のの一の負担となつており、市町村立の施設につきましては原則として国が二分の一、県が四分の一、市町村が四分の一の負担となつております。これを今回の災害復旧につきましては、県立の施設につきましては国が三分の二、県が三分の一の負担率とし、市町村立の施設につきましては国が三分の二、県が六分の一、市町村が六分の一の負担率といたしました。次に法人の設立に係る施設の整備等に関しましては、現行法の規定では国が二分の一、県が四分の一、その法人が四分の一の負担率となつておりますのを、今回の特別措置といたしまして、国が三分の二、県が六分の一、当該法人が六分の一の負担率といたしたのであります。又社会福祉法人等以外の私人立の施設復旧につきましては現行法の規定では補助又は負担を行うことができませんが、今回の特別措置といたしまして、このような私人立の施設につきましても法人設立の施設に対すると同様の補助又は負担率を適用しようとするものであります。  第三の公益質屋につきましては、現行法による国の補助率の二分の一を三分の二に高めると共に、質物の流失き損により当該質物で担保される債権を失つた市町村に対しまして、国はその損失額の十分の八に相当する額の交付金を交付する旨の規定を設けたのでございます。  以上が本法案の内容の概略でございまして、この特別の措置による国庫負担分は約六千八百万円となる見込でございます。  以上をもちまして提案理由説明を終ることといたします。何とぞ御審議の上速かに御可決あらんことを御願い申上げます。
  80. 山田節男

    ○山田節男君 私は質疑討論を省略して直ちに採決せられんことの動議を提出いたします。
  81. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今の山田君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害による社会福祉事業施設災害復旧に関する特別措置法案を、原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  83. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等、爾後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされました方は例により順次御署名を願います。   多数意見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎   —————————————
  85. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昭和二十八年六月及び七月における大水害による病院及び診療所災害復旧に関する特別措置法案議題に供します。  先ず、本法案について提出者から御説明を願います。
  86. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害による病院及び診療所災害復旧に関する特別措置法案提案理由を御説明いたします。  本年六月及び七月の水害による医療施設災害は、早急に復旧を必要とする病院が約百二十、診療所が約千五百二十の多きに及んでおるのであります。  この事態をこのままに放置しておきますれば、被害地域の住民の医療を確保することができなくなるものと特に憂慮されておるのであります。従いまして、かような医療施設に対しまして、その水害によつて生じた災害に必要な復旧費について、一定の金融機関から特別にその貸付ができるようにすると共に、この金融機関に対して、国は通常の条件よりも有利な条件を以て資金貸付け、以て被害地域の医療面の早急な復旧の促進を図る必要があると思いまして、ここに本法案提出した次第であります。  何とぞ、御審議の上、速かに可決下さるよう御願い申上げます。
  87. 山田節男

    ○山田節男君 私は質疑討論を省略して直ちに採決せられんことの動議を提出いたします。
  88. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今の山田君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月における大水害による病院及び診療所災害復旧に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  90. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは、例により順次御署名願います。   多数意見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎   —————————————
  92. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  93. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  次に、昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案議題に供します。  先ず、本法案について提出者から御説明を願います。
  94. 山田節男

    ○山田節男君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案につきまして、御審議を願いまするに当り、その提案理由を御説明申上げます。  私立学校が、従来、戦災其の他によりこうむりました災害は極めて甚大でございましたが、その復旧は未だ漸くその緒についた程度でございます。即ち昭和二十七年三月制定施行せられました私立学校振興法によりまして、私立学校は振興会より援助を受けることになつておりますが、私立学校振興会に対する国の出資金は、昨年度においては三億九千万円に過ぎず、本年度予算では十五億円が計上されておりますが、これを配分いたしますと、一校当りの金額は極めて微々たるものと相成ります。  御承知の通り今次の大水害によりまして、私立学校のこうむりました災害は、公立の諸学校と同様、極めて著しいものがございまして、私立学校振興会の援助のみを以てしては、その復旧を図ることは至難でございますから、次に述べますような内容の特別立法措置をいたしまして、私立学校の速かな復旧を図り、その教育が円滑に行れるよう措置いたしたいと存じます。  次に本法案の内容の概略を申し上げます。  第一に、本法案は、昭和二十八年六月及び七月の水害によつて生じた私立学校施設災害復旧について、国は、当該私立学校を設置する学校法人に対し、これに要する費用の二分の一を補助することを規定し。国の補助の対象となる私立学校施設は、私立学校の用に供せられる建物建物以外の工作物、土地及び設備を含めることにいたしております。  第二に、私立学校振興会は、右の災害復旧事業に要する費用の二分の一に相当する額を、優先的に貸し付けなければならんことを規定いたしております、  その他に、事業費の範囲決定、成功認定、補助金の返還、都道府県知事の事務等所要の規定を設けてございます。  以上申述べました理由と内容を以ちまして、本法案提出いたす次第でございます。  何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
  95. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 私は本法案についても、当委員会或いは衆議院との連合打合会において十分審議した問題でございます。そこで質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決されんことの動議を提出いたします。
  96. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今三浦君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) では御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案を原案通り可決せられることについて賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  98. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容と爾後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは例により順次御署名を願います。   多数鷲見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎   —————————————
  100. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  101. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  次に、昭和二十八年度六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案議題に供します。先ず、本法案について提出者から説明を願います。
  102. 植竹春彦

    ○植竹春彦君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案につきまして提案議員を代表いたしまして提案理由並びにその内容の概略を御説明申上げます。  その被害が甚大なる額に上る今回の水害につきましてこれを地方公共団体について見まするならば、土木、農林、文教、厚生等の公共用施設災害復旧及び罹災救助、防疫その他の災害対策のために緊急に要する経費の増加、並びに地方税、使用料等の減免のための財政収入の減少等、本年度に於て地方公共団体の財政負担の増加は実に二百余億円の巨額に達するのであります。然るに御承知のごとく地方財政の逼迫は今日より甚だしきはなく、戦災や災害復旧、公共施設の建設事業、その他国の施策に応じて措置しなければならない経費は年々膨脹の一途を辿り、地方財政はひとしく赤字経済に苦吟いたしております。かかる状況によります際に今次の大災害をこうむりました地方公共団体は、如何にするもその財政力のみをもつてしては、到底この大災害に対処することは不可能でありまして、従来の観念を放倒した抜本的施策を講ずるに非ざれば、民主政治の基盤たる地方自治は危殆に瀕すると言つてもあえて過言ではないと信ずるものであります。  以下本法案の骨子について申上げます。  この法律案昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害を受けた地方公共団体に対し、災害によつて生じた財政収入の減少や諸災害対策費等の財政需要の増加で、現在の体系では国の補助金や交付金等の支出により救済されがたい分野の財源の不足を補うため、特に政府資金引受けによる地方債を昭和二十八年度に限り起すことを認め、その元利補給金を国庫より支出することを規定いたしたものであります。  現在このような財源の不足に対処するものといたしましては、特別財政平衡交付金の制度があるのでありますが、この制度の趣旨は、平常予想さるべき特別の財政需要に応ずる性質のものでありまして、このような異常災害に対処することは到底不可能であります。従来の運用の例から見ましても、現行予算における特別平衡交付金百十余億円のうち、災害に充当さるべき率は僅かに一〇%乃至二〇%程度に過ぎず、而もこれは今後起るべき災害の分も包含されることになりますので、今次のごとき非常災害に当りましては、特別な財源措置を必要とすることは明瞭であります。今仮に現行の平衡交付金及び特別平衡交付金の枠を拡大いたしましても、本法案で賄われるべき百二十余億円と推定される財源を得ることは至難のことであり、又本年度限りの財源供与のため、現行の平衡交付金制度を改正してその体系を崩すことは望ましからぬことであるのは明らかであります。  従つてこれらの財源を補うためには、本来ならば国庫の財政支出による特別補給金を交付することが望ましいのでありますが、翻つて国の財政を考えますれば、かかる膨大なる額を今直ちに予算に計上することも又至難のことと考えられるのであります。  よつてここに政府資金引受けによる地方債を発行せしめ、その償還年次に応じた元利償還金を補給金として国が交付することといたしたものであります。  次に本法案による地方債を起すことのできる場合としては、当該水害によつて生じました財政収入の減少即ち地方税、使用料、手数料その他の徴収金で、災害の状況に照し相当と認められる程度の減免による財政収入の不足を補う場合及び災害救助対策、伝染病予防対策、苗しろ対策、病虫害駆除対策、農機具対策、その他種子、肥料、牧野等四十数項目に亙る災害対策事業で命令で定めるものの実施に通常必要と認められる費用のうち、地方公共団体の負担となるものの財源とする場合であります。  河川、土木等の公共事業関係経費地方負担分につきましては、別途補助率の拡大が考慮されており、地方負担額については、地方債を充当し得ることとなつておりますので一応除外し、本法案では、かかる現行の災害復旧費の負担区分では、救済し得ない性質のもののみを考慮いたしたわけであります。併しながら復旧事業に属しない緊急工事等の経費につきましては、本法案によつて処置することが妥当であると考えますので、本法案第一条第一項第二号の命令で定めるもののうちで考慮すべきものであると考えている次第であります。  次に本法案を適用する地方公共団体政令で指定することといたしました。  以上申述べました理由と内容を以ちまして本法案提案いたす次第であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願い申上げる次第でございます。
  103. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  104. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。
  105. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 本案は当委員会といたしましても当初から一番苦労した法案一つであります。地方公共団体の今日当面しておる財政の窮乏、これに対処する措置として幾多の案を出し検討を重ねてできた案でございますので、私はこの際質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。
  106. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) お諮りいたします。只今三浦君の議事進行に関する動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議はないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  108. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたかたは、例により順次御署名願います。  多数意見者署名    武藤 常介  永岡 光治    安部キミ子  永井純一郎    山田 節男  植竹 春彦    新谷寅三郎  三浦 辰雄    藤野 繁雄  島村 軍次    林   了  谷口弥三郎   —————————————
  110. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  111. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  次に、昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案議題に供します。質疑のおありのかたは質疑を願います。  別に、御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入りますが、御意見のおありのかたは賛否を明らかにして願います。なお修正意見がございましたら、討論中にお述べを願います。
  113. 武藤常介

    ○武藤常介君 本案については、被害小企業者の利子の負担を軽減してやる妥当、適切な案と存じまして賛成するものでありますが、法文の中に若干不明瞭な点があるのと、そのほか二、三の点について修正を要すると存じます。  今修正案文を朗読いたしますから、御賛成を賜りたいと存じます。    昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案に対する修正案昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。   第二条第一項中「事業者」の下に「(常時使用する従業員の数が三十人(商業又はサービスを主たる事業とする事業者については三人)以下の会社又は個人をいう。)、事業協同組合、同連合会又は企業組合」を加え、同条第二項中「一般の金融機関」の下に「(銀行(日本銀行を除く。)、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫及び信用協同組合をいう。以下同じ。)」を、「事業資金」の下に「(事業協同組合又は同連合会については共同施設に係るものに限る。)」を、「二十万円」の下に「(事業協同組合又は何連合会については百万円)」を加える。   第三条に次の一項を加える。  2 前項の規定により政府が県に対し補助する場合における当該補助に係る復旧事業資金の総額は、二十億円を限度とする。
  114. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  115. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を始めて。  他に御意見もございませんようですから討論は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案について採決いたします。  先ず討論中にございました武藤君提出にかかる修正案を議題に供します。武藤君提出の修正案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  117. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて武藤君提出の修正案は全会一致で可決されました。  次に、只今可決されました武藤君提出の修正部分を除いた衆議院送付案全部を問題に供します。修正部分を除いた衆議院送付案に賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  118. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案は全会一致で修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告と爾後の手続については、委員長に御一任願います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それから本案を可とされましたかたは御署名を願います。   多数意見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎   —————————————
  120. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  121. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を始めて……。  昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害復旧等に関する特別措置法案議題に供します。  本案件については、先日来質疑が行われたのでございますが、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  122. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、修正意見がございましたら討論中にお述べを願います。
  123. 永井純一郎

    永井純一郎君 私はこの際次の修正案を提案申上げます。    昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害復旧に関する特別措置法案に対する修正案   昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害復旧等に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。   第五条中三分の二を十分の九に改める。  以上でございます。
  124. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 他に御意見もございませんようですから、討論は尽きたものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害復旧等に関する特別措置法案について採決いたします。  先ず、討論中にございました永井君提出にかかる修正案を議題に供します。永井君提出の修正案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  126. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて永井君提出の修正案は全会一致で可決されました。  次に、只今可決されました永井君提出の修正部分を除いた衆議院送付案全部を問題に供します。修正部分を除いた衆議院送付案に賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  127. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害復旧等に関する特別措置法案は、全会一致で修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告等爾後の手続については、委員長に御一任を願います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないものと認めます。  それから本案を可とされましたかたは御署名を願います。   多数意見者署名     武藤 常介  永岡 光治     安部キミ子  永井純一郎     山田 節男  植竹 春彦     新谷寅三郎  三浦 辰雄     藤野 繁雄  島村 軍次     林   了  谷口弥三郎
  129. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をとめて。    〔速記中止
  130. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をつけて。  本日はこれを以て散会いたします。明日の委員会開会時刻は追つて公報を以て御通知申上げます。    午後八時五十四分散会