○植竹春彦君
只今議題となりました
昭和二十八年六月及び七月の大
水害による
社会福祉事業施設の
災害の
復旧に関する
特別措置法案の
提案の
理由を御
説明申上げます。
本年六月及び七月の
水害によりまして、保護
施設、児童福祉
施設及び公益質屋は相当の
被害を受けまして、その
被害額は、保護
施設において三千一百万円、児童福祉
施設において、六千万円、公益質屋において一千百万円、総計一億二百万円と見込まれております。
而してこれらの
施設の
復旧は収容者又は
利用者にとりまして一刻の猶予も許さないものでございますが、何分にもこれら
施設の
復旧整備には多額の費用を要しますので、これらの
施設の設置者のみの力を以てしましては到底不可能なことであります。そこで本
法案によりましてこれらの
施設の
復旧のために、国又は
地方公共団体の負担又は
補助に関しまして
特例を設け、これら
施設の設置者の負担の軽減を図ろうとするものでございます。
本
法案によります各
施設の
災害復旧のための費用の負担区分又は
補助の
特例その他の特別
措置の内容を具体的に申し上げますと、第一の生活保護法の規定により設置されました保護
施設におきましては、現行法の規定では、県立の
施設につきましては国が二分の一、県が二分の一の負担と
なつており、市町村立の
施設につきましては国が二分の一、県が四分の一、市町村が四分の一であり、又公立以外の
施設の整備費等につきましては、国が二分の一、県が四分の一、
施設の設置者が四分の一の負担と
なつております。これを今回の
災害復旧につきましては、県立の
施設につきましては国が三分の二、県が三分の一、市町村立の
施設につきましては国が三分の二、県が六分の一、市町村が六分の一の負担区分とし、公立以外の
施設の整備等につきましては国が三分の二、県が六分の一、
施設の設置者が六分の一の負担区分といたすものであります。
第二の児童福祉
施設におきましては、現行法の規定では県立の
施設につきましては、国が二分の一、県が二分のの一の負担と
なつており、市町村立の
施設につきましては原則として国が二分の一、県が四分の一、市町村が四分の一の負担と
なつております。これを今回の
災害復旧につきましては、県立の
施設につきましては国が三分の二、県が三分の一の負担率とし、市町村立の
施設につきましては国が三分の二、県が六分の一、市町村が六分の一の負担率といたしました。次に法人の設立に係る
施設の整備等に関しましては、現行法の規定では国が二分の一、県が四分の一、その法人が四分の一の負担率と
なつておりますのを、今回の特別
措置といたしまして、国が三分の二、県が六分の一、当該法人が六分の一の負担率といたしたのであります。又社会福祉法人等以外の私人立の
施設の
復旧につきましては現行法の規定では
補助又は負担を行うことができませんが、今回の特別
措置といたしまして、このような私人立の
施設につきましても法人設立の
施設に対すると同様の
補助又は負担率を適用しようとするものであります。
第三の公益質屋につきましては、現行法による国の
補助率の二分の一を三分の二に高めると共に、質物の流失き損により当該質物で担保される債権を失
つた市町村に対しまして、国はその損失額の十分の八に相当する額の交付金を交付する旨の規定を設けたのでございます。
以上が本
法案の内容の
概略でございまして、この特別の
措置による
国庫負担分は約六千八百万円となる見込でございます。
以上をもちまして
提案理由の
説明を終ることといたします。何とぞ御審議の上速かに御可決あらんことを御願い申上げます。