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1953-07-30 第16回国会 参議院 水害地緊急対策特別委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月三十日(木曜日)    午前十時四十八分開会   —————————————   委員の異動 七月二十九日委員松浦清一君及び徳川 頼貞辞任につき、その補欠として永 井純一郎君及び植竹春彦君を議長にお いて指名した。 本日委員野田俊作辞任につき、その 補欠として新谷寅三郎君を議長におい て指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     矢嶋 三義君    理事            秋山俊一郎君            三浦 辰雄君            永岡 光治君            永井純一郎君            武藤 常介君    委員            植竹 春彦君            重政 庸徳君            谷口弥三郎君            藤野 繁雄君            松岡 平市君            島村 軍次君            安部キミ子君            小松 正雄君            山田 節男君            杉原 荒太君   衆議院議員            稲富 稜人君   事務局側    常任委員会専門    員       工楽 英司君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員長報告昭和二十八年台風第二号による被害  農家及び被害漁家に封ずる資金の融  通に関する特別措置法案衆議院提  出) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による公立教育施設災害復旧事  業についての国の費用負担及び補助  に関する特別措置法案山田節男君  外五名発議) ○昭和二十八年六月及び七月の大水害  による災害地域内のたい積土砂の排  除に関する特別措置法案山田節男  君外五名発議) ○連合委員会開会の件 ○理事補欠選任の件 ○小委員補欠選任の件 ○継続調査要求の件   —————————————
  2. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今から本日の委員会開会いたします。  昨日衆議院特別委員会と本特別委員会委員長、小委員長理事打合会を開き、建設関係通産関係について、それぞれの小委員長報告を聴取し、両院の打合会としてはその報告を承認いたした次第でございます。その概要について、小委員長から報告して頂きます。
  3. 山田節男

    山田節男君 昨日の衆議院における特別対策委員会との打合会によりまして、建設関係結論報告いたします。  昨日午前御報告申上げましたように、衆議院参議院意見の異なる点、この調整をいたすべく、昨日衆参議院委員長理事、小委員長が集まつたのでありますが、建設関係に関しまする結論を御報告いたします。  先ず第一に問題になりました公共土木施設災害復旧の問題でありますが、これは衆議院の案に参議院が賛同をするということになりまして、これはいわゆるスライデイング・システム、そうしてその補助額はA、B、C案の三案のうちB案をとるということで確定いたしました。  次は単独工事の制限を緩和するか否かという問題でありますが、これは衆議院案参議院案、これはいずれも意見が対立いたしまして、留保条項となつてつたのでありますが、結局衆参議院の両案をひつ込めて、そうして単独工事につきましては現行法通りにして行く、そしてそれに対しまする補助金等は、災害によつて与える特別平衡交付金によつて、この工事の完遂をせしめるということに妥結をいたしました。なお応急工事の問題でございますが、これは従来市町村団体の幾多困つた事例に鑑みまして、この応急工事は、法律の対象とすることを明記するという衆議院の案に同調いたして決定いたしました。  それから次に、水防費でありますが、これは参議院のほうにあつて衆議院になかつたのでありますが、これは衆議院が妥協いたしまして、この水防に関しては、資材について全額国庫補助をする、これを以て妥結いたしまして、参議院の案の修正案として決定いたした次第であります。  次に砂防工事でありますが、砂防工事費につきましては、衆議院では、この問題を取上げていなかつたのでありますが、参議院はこれを取上げて、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によりまする国庫負担率以上の負担を行う、こういう案以ていろいろ協議いたしましたが、結局、この砂防工事は国の恒久的な対策であるという意味からして、これは撤回することにいたしました。  それから次に、道路の補修問題でありますが、衆議院におきましては、この案がないのでありますが、参議院の案は補助率を二分の一とする、道路の修繕に関する法律補助率二分の一以上を二分の一ということにいたしまして、衆、参両院とも見解が一致いたしました。  それから次に、山崩れ及び地辷りの対策問題でございますが、これは衆、参両院の小委員会或いは委員会等におきましても、最も論争の点でありましたが、結果的に御報告申上げますると、これに対します衆参両院の案をひつ込めまして、そしてこの地辷りに対しましては融資の途を考えるということにいたしまして、補助或いは補助率ということを考慮しないことになつたのであります。  それから次は、これ又両院院議調整に非常に困難を極めた案でありますが、例の泥土の排除の問題であります。これは昨日の朝もいろいろ御報告申上げ、昨日の夕方行われた衆、参の委員長理事、小委員会におきましても、いろいろと話が進められて、大体結論参つたのでありますが、この項につきましては、矢嶋委員長から後刻御報告願うことになつておりますから、それによつて承知願いたいと思います。  次は公営住宅の問題でありますが、これにつきましても、やはり衆参両院といたしまして共通した部面は、国の建設費用補助率が四分の三という点におきましては衆参両院一致しておりまするけれども、この災害住宅適用をする災害戸数のパーセントを何割まで見るかという点、それから災害公営住宅補修費補助の率の問題等につきまして相違点がございましたが、結局のところ、災害住宅適用を受ける災害戸数は五割までであるから、これは衆議院案によることといたし、国の建設費用補助率はこれは衆参一致しておりますので四分の三とする、それから災害公営住宅補修費補助でありますが、これは衆議院全額負担をこれをやめまして、参議院案現行通り、即ち三分の二ということに決定いたしました。  なお、この災害地域におきまして、建設資材が非常に価格が騰貴しつつあるという現状に鑑みまして、標準建設費をこれを三割まで増額の申入をするということの了解が成立いたしました。  次は、住宅金融公庫法によりまする問題でありますが、これに対しましても、衆議院におきましては、災害地に二年以内に建てるというものに対しては貸付をする、これは全額利率郵便貯金と同じく三分九厘六毛、償還期限三年延長、三年間据置で無利子、こういうようになつておりましたが、参議院におきましては、現行法通りとし、この間に対立があつたのでありまするが、衆議院の案によりまするというと、却つて災害地におきまする仮住宅建設抽籤率が非常に高くなるということでありまして、災害地利用者の需要を満たさないという虞れがあることと、回収が非常にむずかしいということからいたしまして、衆議院案を放棄いたしまして、参議院案でありますいわゆる現行法通りということになりました。なおこの条項におきましても、標準建設費を増額するということ、それから住宅金融公庫法によりまする住宅貸付住宅補修費貸付を認めて、それに対しましては三年間の据置償還とし、利子は付けるということによつて両院意見が一致いたしました。  なお、衆議院の案にありまする一般住宅補修費、これに対しましては両院協議の結果、これは地方財政法第五条第一項によつて用を弁じ得るということに両院意見が一致いたしまして、この項は衆議院の案は削除されることになりました。  以上大略御報告申上げます。
  4. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今山田委員長から御報告がございましたが、両院の打合会としましては、両院の小委員会の打合会でまとまらなかつた保留事項、而もそれはすでに議題となつたものに限るのでありますが、その点については両院の小委員会意見が一致したならば、それを以て両院委員長、小委員長理事打合会申合せ決定事項とするということも併せ決定いたした次第でございます。  以上の山田委員長の御報告を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 異議ないようでございますから、さよう決定いたします。  只今山田委員長から保留されました排土の問題について、委員長のほうから御報告申上げます。  昨日も報告がありましたように、排土については内容的には両院意見一致したが、これを公共土木という一本の法律の中に入れようとする衆議院と、これは非常に特殊な場合であるから、単独立法にすべきであるという参議院側意見が対立しておりましたが、衆議院側からともかく一本の形で立法作業をやつてみてほしいという要請がありましたので、参議院法制局の手を煩わして、お手許に配付しました特別措置法案を作成して、衆議院側に提示したわけでございます。衆議院は昨日夕刻建設関係の小委員会を開催いたしまして、参議院側委員長出席要請されました。そこで私出席いたしまして、参議院側の考えておる点を申述べたわけでございます。その結果、衆議院建設委員会としては、農地も含めての一本にすることに異議がない、ただ公共土木関係を総合的に一本にするという衆議院の案では、農地関係土地改良として農林関係に入つているので、本日まで衆議院農林小委員長了解を得れば、農地も入れた参議院のこの特別措置法案異議がない、こういうことに決定いたし、その点については、衆議院農林小委員長衆議院建設小委員長了解を求めるが、参議院農林関係島村委員長からも了解を求めてほしい、こういうふうに昨日の衆議院の小委員会決定いたした次第でございます。なお、そのときに衆議院側建設小委員長から私に対しまして、次のような要請がございました。それは衆、参意見が不一致しているところの小災害の問題、この問題については、政府平衡交付金その他で考慮するから、例えば市町村の十万円を五万円に下げるというような内容を持つた立法はやめてほしい、こういう要請があるけれども、果して平衡交付金がどれだけ増額されるかということが明確にならなければ、衆議院案としては、一応法律案に十万円を五万円まで下げると記載することを御了承願えないかという要請が、私に対してあつたわけでございますが、この小災害に対しまする参議院側意向は、昨日の親委員会決定した通りでございますので、委員長の権限をちよつと超えているから、参議院側の小委員長とその点については更に御協議願いたい、こういうように申上げて、私の答弁を保留して帰つた次第でございます。  なお、私に対しまして、更に衆議院の小委員長から、地方鉄道並びに軌道の問題については、参議院如何ように取計らつているかという質問がございましたので、昨日の参議院特別委員会の状況をお答えいたしました。その結果、衆議院においては、この問題は更に検討の余地ありとして、衆議院側もその点については一応保留して、昨日の衆議院側の小委員会は終つております。  以上、山田委員長に代つて衆議院側出席しました私が追加報告を申上げた次第でございます。
  6. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 地辷り対策についても、委員長は何か話があつたようなことを承わつたのでありますが、話がなかつたのでございますかどうか承わりたいと思います。
  7. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 昨日は地辷りの問題については話はございませんでした。併し地辷りに対する立法衆議院の案の中に入つているわけでございます。その詳細について必要がございまするならば、山田委員長のほうから答えて頂きたいと思います。  ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  8. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。  只今委員長からの追加報告がありました点御了承願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) さよう決定いたします。従つて衆議院綱島農林小委員長に対しては、参議院側島村委員長から連絡を願います。  なお、昨日保留になつております小災害の問題につきましては、更に山田委員長衆議院側中澤委員長の間で打合せ方を委員長としてお願いいたしておきます。  次に、引続いて昨日の両院の打合会申合せました通産関係の御報告を頂きますが、通産関係報告を昨日一応承つておりますので、衆参との打合会で昨日の報告変つた面がありましたら、その点に限つて報告願いたいと存じます。
  10. 武藤常介

    武藤常介君 昨日委員会ではありますまいが、理事、小委員長の会の際に申上げまして、大体御承知と思いますが、その後変化はございません、御了承願います。
  11. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今お聞きの通りでございます。通産関係につきましても、両院の小委員長保留している部分、例えば中小企業に対する利子補給の問題、これらの問題は更に両院の小委員会協議してまとまつたならば、それを以て両院委員長、小委員長理事打合会申合事項とするというような、昨日の打合会申合をいたしました。以上、御承認頂くことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないようでありますからさよう決定いたします。   —————————————
  13. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金融通に関する特別措置法案議題に供します。先ず本法案について提出者から御説明をお願いします。
  14. 稲富稜人

    衆議院議員稲富稜人君) 只今議題となりました昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金融通に関する特別措置法案提案理由を御説明申上げます。  御承知通り、去る六月の台風第二号及び五月下旬から六月中旬までの間の長雨による被害はその程度が激甚でありまた。その及ぶ所も西日本約三十府県に亘る広汎なものでありまして、被害をこうむつた農家及び漁家損失も極めて大きいのであります。  衆議院水害地緊急対策特別委員会は、この事態に処すべき対策につき極めて熱心に審議を重ねましたが、その結果、被害農家及び漁家が今後その経営を維持するために必要とする経営資金が円滑且つ低利で融通せられるための措置を講じ、以て被害農家及び漁家経営の安定を図る目的を以て本案を提案するに至つたのであります。  本法立案施行に必要な経費につきましても、政府において、予算上の措置を講じ、なお、又被害農家の購入する種子肥料等購入費種苗輸送費病虫害予防費等に対する助成を行うことと相成つたのであります。  次に本案内容概要を御説明申上げます。  先ず第一は、農林中央金庫、府県信連農業協同組合、その他の金融機関被害農漁家に対して経営資金融通する場合に、その金融機関に対して都道府県及び市町村利子補給及損失び補償を行う経費の一部を国庫から助成する措置であります。  即ち今次の台風等被害により平年生産量に比し三割以上の被害を受けた農漁家に対し金融機関期限三年以内、年利六分五厘以内の金利で経営資金を貸し付け、その金融機関に対し府県又は市町村が年五分以内(政令で定める場合は六分以内)の利子補給及び融通額に対し四割以内の損失補償行つた場合に、国が融資総額四十五億円の範囲内において、当該利子補給金又は損失補償額の二分の一を府県に対して、補助しようとするものであります。  第二は、農業共済基金の業務の特例を設ける措置であります。  即ち、農業共済基金は、農林大臣の指定する農業共済組合連合会に対し、当該連合会台風第二号等によるなたねの共済に係る保険金の支払に関して必要とする資金貸付をなすことができることとしようとするものであります。  本案の起草につきましては、衆議院水害地緊急対策特別委員会において、西日本風水害地対策に関する小委員会検討を進めることに決定し、同小委員会は数回に亘つて会議を開き、鋭意協議を重ねました結果、以上御説明いたしました通り結論に達しましたので、二十八日に委員会報告があり、本委員会において全会一致を以て小委員会案通り決定し、これを委員会提出法律案として、提出いたした次第であります。  以上簡単でありますが本案提案理由を御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議うえ速かに御可決あらんことをお願い申上げる次第であります。
  15. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  16. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) それでは速記を起して下さい。
  17. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 台風二号に関する大体の予算内容を御説明願います。
  18. 稲富稜人

    衆議院議員稲富稜人君) 予算内容につきましては、すでにお手許にお配布になりまして七億一千九百万円というものが以前御発表になつてつたそうでございますが、その後変更になりましたのは、災害融資利子補給に必要な経費といたしまして八千五百二十万円、稲苗対策として必要な経費二千六十万円、麦種子確保のため必要な経費といたしまして一億四千三百八十万円、菜種共同育苗助成に必要な経費といたしまして七千四百七十万円、蔬菜果樹特用作物対策として必要な経費といたしまして三千三百万円、被害地域農作物病虫害防除実施に必要な経費といたしまして三億五千七百七十万円、その他三千五百万円、合計七億五千万円、これが私のほうで二十八日の委員会に、大蔵省、農林省の最後の決定案といたしまして、報告を受けました内容であります。この操作に対しましては、農林当局意向による、こういうことを大蔵省は申しておりますので、この点附加えておきたいと思います。
  19. 島村軍次

    島村軍次君 私は本案は、すでに懇談会並びに両院の打合会等におきまして、十分審議を尽して参つた案件でありますので、この際、質疑討論を省略して直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。
  20. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今島村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないようでございますから、さよう取計らいます。  それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金融通に関する特別措置法案賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  22. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて法案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等、事後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とせられましたかたは例により順次御署名を願います。   多数意見者署名     武藤 常介  秋山俊一郎     永岡 光治  重政 庸徳     藤野 繁雄  植竹 春彦     松岡 平市  谷口弥三郎     三浦 辰雄  島村 軍次     山田 節男  小松 正雄     阿部キミ子   —————————————
  24. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次いで、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設災害復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法案議題に供します。先ず本案について提案者の御説明をお願いします。
  25. 山田節男

    山田節男君 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設災害復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法案につきまして、御審議を願いまするに当り、その提案理由を御説明申上げたいと存じます。  本年六月及び七月に亘りまして、西日本その他の諸地域を相次いで襲いました豪雨は、誠に稀に見る強烈激甚なものでございました。従いまして、これによつてこうむりました災害もまた筆舌に尽し難いものがございまして、これを文教関係について見ますならば、国立、公立、私立の諸学校施設及び社会教育施設並びに文化財関係等被害総額は、実に五十数億円の多額に達するのでございます。  然るに、戦災復旧及び災害復旧並びに義務教育延長に伴う公立学校施設整備のため、地方公共団体は年々多額費用を支出いたしておりますにもかかわらず、未だその施設応急最低基準にも達し得ない現状にありますのに、加うるに今次のこの大災害をこうむりましたこととて、さらでだに逼迫を告げておりまする地方公共団体財政力を以てしては、この大災害復旧いたしますことは、到底望み得ない至難事と申さなければなりません。  文化国家建設を理想とする我が国が、このように広大な地域に亘り且つ甚だしい文教施設災害をこうむりましたことは、極めて重大な問題でありまして、国民のひとしく憂慮に堪えないところでございます。  右に述べました公立教育施設災害の速かな復旧を図り、以て学校教育及び社会教育の円滑な実施を確保するためには、一日も早くこの法案を提出しなければならないことを痛感いたしました次第でございます。  以下、本法案の骨子について申上げます。  第一に、この法律案は、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設災害復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置を講ずることを目的とすることを明確に規定いたしております。  第二に、今次の災害復旧事業費は、公立学校施設については、国の負担率を特に四分の三まで高めることにいたしております。  第三に、公立学校施設災害復旧事業施行目標を、昭和二十八年度において復旧事業全体の大割に相当する部分とし、その残余の部分次年度において施行することにいたしております。  第四に、事業費範囲は、それぞれの工事の本工事費及び附帯工事費設備費並びに事務費といたしております。  第五に、社会教育施設災害復旧事業費の支出については、未だ法的根拠がありませんが、この法律案におきましては、特にその経費の三分の二を国が補助するものといたしております。  その他に、各事業費の額の決定成功認定負担金の還付及び監督等所要の規定を設けてございますが、これらの事務につきましては、大学に関するものを除き、都道府県教育委員会が行うことにいたしております。  以上申述べました理由内容を以ちまして、本法案を提出いたす次第でございます。  何とぞ慎重御審議上速かに御賛同下さいますようお願い申上げます。
  26. 武藤常介

    武藤常介君 私は本案は、すでに懇談会並びに両院の打合会等におきまして、十分質疑を尽した件でございまするから、この際、質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決に入らんことを動議として提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶものあり〕
  27. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 只今武藤君の動議に御異議ございませんか。
  28. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 本案についても、大体、の国の負担金補助の金額が見当がついておつたら、大体でいいですから、それを御説明をお願いします。
  29. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 専門員をして答弁させたいと思います。藤野君、それでよろしゆうございますか。
  30. 工楽英司

    専門員工楽英司君) 公立学校施設国庫負担法が成立いたしておりますので、本法律案による国庫負担額は五億円増となります。
  31. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 改めてお諮り申上げます。先ほどの武藤君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設災害復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  33. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容等、事後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に、本案を可とされましたおかたは、例により順次御署名を願います。   多数意見者署名     武藤 常介  秋山俊一郎     永岡 光治  重政 庸徳     藤野 繁雄  植竹 春彦     松岡 平市  谷口弥三郎     三浦 辰雄  島村 軍次     山田 節男  小松 正雄     阿部キミ子   —————————————
  35. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  36. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  只今から松岡委員長報告を聴取いたします。
  37. 松岡平市

    松岡平市君 厚生並びに地方行政その他この委員会に所属しない分野についての小委員会の問題に関して、衆議院の該当する小委員会との折衝の結果を御報告申上げます。いろいろな関係で私だけ大変報告が遅れまして、皆様がたに御迷惑をおかけしたことを厚くお詫び申上げます。  実は御報告申上げる点は至極簡単でございます。と申しますのは、厚生関係の小委員会において立法事項として取扱うべきものと定められたものは、第一は災害救助法中の改正、第二点は伝染病予防法中の一部改正、これだけでございます。ところが災害救助法に関しましては、御承知のごとく両院災害特別委員会において、この問題を取上げている途中、すでに先頃からこの委員会においてもそういうことはしばしぱ聞いておりましたが、衆議院において議員立法災害救助法の一部改正が衆議院を通過いたしております。すでに本院のほうに廻つて来ているやに聞いておりまするが、未だそれが法律として成立したということを聞いておりません。我々が立法をいたします際には、只今衆議院だけで可決された災害救助法の改正されたものでなしに、その前の災害救助法をもとにして必要な改正をしようということでありました。ところが只今言うように、衆議院だけで、その一部は改正されている。而も参議院においてはまだ決定をみずにおつて、これが果して法律として成立するや否やということは不明の状態のままであります。従つてこの災害救助法の一部を改正する場合に、もとの、現在施行せられておる法律を基礎にして改正すべきか、やがて参議院を通過すれば法律となるその改正された法律を基礎にして、我々の新しい必要なる改正の立法をなすべきかということが、ひつかかつておりまして、これは今日なおその点において十分なる結論が出ない、こういう状態になつております。併しながら、いずれにいたしましても、我々がこの水害対策として必要であると信じた点については、いずれかをもとにしてできる立法をすると、こういうことに決定いたしております。そうしてその改正の中に含ませる点でありますが、その点において、多少の衆議院参議院の間には齟齬がございまして、第一点は、現在の法律の第三十六条の国庫負担適用率百分の二十を超える全額に対する国庫負担率百分の九十と衆議院はいつておるのを、参議院は百分の百全額国庫負担させるように考えておりましたが、この点については両小委員会で数度に亘る折衝をし、なお又関係当局の意見を徴し、予算措置等に鑑みまして、衆議院の主張する百分の九十が我々の主張しておつた百分の百よりも実現の可能性もあり、且つ又これのほうがむしろいろいろな関係上、他との釣合上妥当であるという結論を得ましたので、百分の九十に譲歩いたし、その他の点につきましては、参議院衆議院意見は別に齟齬いたしておりません。ただ先ほど申しましたように、これを立法する措置において、もとの親法が半分改正された形になつておるものと、そうでないものと二つあるわけでございまして、立法の時期はやや遅れるということを御了承願いたいと思います。  それから第二点の伝染病予防法に関しましては、これは内容衆議院参議院の主張の間にやや食違いが出ております。その一点は、県の支弁に対する国庫負担率を当院は十の九を主張したのに対して、衆議院は四分の三、市町村の支弁に対する国庫負担について、当院は十分の九、県負担十分の一こういうふうにしておつたものを、衆議院のほうでは、市町村の支弁に対して国庫負担三分の二、県負担三分の一と、やや県負担が多くなつております。  第三点は、伝染病院隔離病舎の国庫補助を三分の二とするというのが衆議院案でございまするが、当院はこれは申入事項の中に入れておりまして、別に立法措置を講ずるということはなかつたのでありまするが、衆議院のほうはこれを立法措置にすると、こういうことになつております。  それから第四点は、簡易水道の設置費に対して二分の一の国庫補助をしたい。これは衆議院のこれに関連しての新しい立法でありまするが、当院にはさような意見がございませんでした。  それからその次は、屎尿処理費に対して三分の二を国庫補助するというのが衆議院の新しい立法の中にございます。簡易水道設置費並びに屎尿処理費に対する二分の一或いは三分の二の国庫補助というようなものは、全然当院としては立法措置と考えないで、いずれもこれに対しての適当なる処置を具体的に申入事項として当院は出しておつたのを、衆議院立法措置に持つて行きたい、こういうことでありました。この点につきまして、いろいろこれも災害救助法の場合と同じように、他のいろいろなものとの均衡並びに予算措置というような点からも考えますし、特に又当院のほうでは、単なる申入事項にしておつたものを、衆議院のほうでは、はつきりした立法事項にしたいというようなことは、むしろこういうような立法事項のほうが有利でもあるというようなことでありまして、これらの点については、いずれも小委員会といたしましては、衆議院意見賛成いたしました。  そのほかには民生関係、厚生関係におきましては、例えばこれは私のほうでなお検討を要するというままにしておりまするが、こちらで考えていないことを、国民健康保険関係の八割を貸付けて、二割を国庫補助にするというようなこと、これは申入事項に向うはするというような話がありますが、まだ、こういう点につきましては、立法事項の関係でございませんので、こちらとは十分なる最後の打合せの段階に至つておりませんが、只今申しましたように、災害救助法の一部改正並びに伝染病予防法の一部改正立法事項に属する分につきましては、只今申しましたようなことで大体やつて行けるのではないか。但しこのいずれにつきましても、未だなお十分なる予算の裏付というものの交渉が妥結いたしておりません。で、昨日来私はもつぱらこの点につきまして、衆議院の関係者と両小委員会で成立いたしました国庫の増額分についての予算措置を折衝いたしております。本日大体午前中には成立して、皆様がたに御報告申上げ得るような順序になし得ると考えておりましたが、いろいろな関係上、まだそこまで行つておりませんが、恐らくこの点につきましては、只今のところでは予寡措置も十分講じ得るであろうという見込だけは立つておりますので、その予算措置が大丈夫だということになりましたらば、直ちに只今申しましたような点で、各位の御賛同を願いたいと思います。そうしてこれはいずれも衆議院側立法措置を委任することにいたしております。  第二点の地方行政関係でありますが、これは衆議院参議院で大きな疎隔を来たしております。と申しますのは、当委員会では、地方公共団体のこの災害による負担増、収入減というものを合せて二十八年度の歳計予算において、約百三十四億地方公共団体負担が殖えるのだ、で、これを通常の方法を以ていたしますれば、もとより起債或いは平衡交付金特別平衡交付金の増額等において、これを賄い得る途はないわけではない、が併しさよういたしますると、現在の特別平衡交付金の額或いは平衡交付金全体の額というようなものから、容易に災害府県町村の財政救済が不可能であろうということで、各位の御決定願いましたことは、これらの地方公共団体には特別交付金或いは平衡交付金の増額というようなことでなしに、災害特別交付金を支給するような新立法をするという決定であります。ところが衆議院側におきましては、さような意図を全然持つておらん、そうしていずれも平衡交付金若しくは特別平衡交付金の増額によつて、これを処理させるということから一歩も出ないのであります。私はこの点については、飽くまでも我々この特別委員会において得た結論のほうが正しいと信じまして、今なお衆議院側と折衝を続けております。交渉の難点は、不幸にしてこれに対して予算的な措置を講じてないということでありまして、衆議院側は若し参議院側にして予算的な裏付措置を関係当局と十分折衝できれば、もとよりその趣旨には不賛成でない、こういう意図でありますので、特にこの点については、今なお大蔵当局或いは自治庁等と折衝いたしております。卒直に申上げまして、当院の望んでおるような特別交付金の交付という新らしい立法をするということは、現在の段階においては非常なる困難な状況であるということを御了承願いたいと思います。そうして委員長初め委員各位のこの点に対する一段の御努力、又私も一生懸命やつておりますので、この点に対する御支援を、特に問題は予算措置如何ということだけでありまするから、この点について一段の御援助をお願い申上げたいと考えます。  あとは私のほうで、特に小委員会で扱いましたものはこのほかにございませんが、当然私のほうの小委員会で扱わなければならんと考えられるものでありまするが、いろいろな都合から私のほうの小委員会では扱つておりませんで、而も親委員会で最後に留保事項になつておりました国家公務員共済組合法の特例を設けるという参議院側の留保のままの意見につきまして、衆議院側と折衝いたしました。ところが衆議院側においては、さような意図を小委員会として結論として出しておらなかつた。で、こちらのほうも留保のままになつておりましたし、衆議院側としては結論としてそこまで行つておらんということでありましたので、その点については一応立法事項をするという結論にしない、そうしてこれの問題については、衆議院側意見によるというと、かかる措置を講ずるか或いは災害国家公務員の処遇について別途の措置を講じ得る、その点については衆議院側で今いろいろと予算措置等を関連さして関係当局と折衝しておるから、暫く待つてもらいたい、いずれ向うのほうで適当な成案を得表ならば、この共済組合の特例を認める代りになる適当なる措置を考案する、こういうことになつて、今なお留保のままになつております。何らかの結論を至急見出したいと考えております。  大体の状況は以上の通りでございます。誠にどうも私は不手際でありまして、特にその予算措置ということについては、立法いたします者の責任として、当然適当なる措置を考えておかなければならんと、私は固く信じておりまするが故に、条文の整備等々と合わして、予算の獲得、現実に大丈夫行ける、両院でこの分についてだけは、聞違いなしに政府も十分同意してやつて行けるものを作り上げたいと考えておりましたために、遅れもいたしましたし、又御報告といたしましても、大変皆様がたに喝采をして頂けるような程度になつておりませんことを甚だ残念に思いまするが、只今申しました点を御了承願いまして一応の報告説明といたしたいと思います。
  38. 永岡光治

    永岡光治君 ちよつとお尋ねしたいのですが、ここに民生関係としてプリントを頂いておりますが、この中で今説明があつたようですが、参議院側衆議院側との内容の違つたところで、第三と第四ですが、失業保険法の改正、四番目に緊急失業対策事業というものですか、これは衆議院のほうでは何か措置をするということになつているのでしようか。参議院のほうではなしということで、それに同調したという意味に解してよろしいでしようか。そうしてその内容は概略で結構でございます。結論だけで結構でございますが、どういうものであるか、おわかりでしたた……。
  39. 松岡平市

    松岡平市君 これはここに括弧しております通りで、失業保険法の改正をどういうものを作るというようなことを私は承知いたしておりません。又緊急失業対策事業について、どういう立法をするということは具体的には今なお聞いておりません。こちらは何らそういうことをしておりませんでしたが、向うで新らしくこれを立法措置を講ずる、或いは政府に対する申入れをするということがきまつたらば、改めて私のほうに申入れて、そうして私のほうの賛同を得る、こういうことになつておりまするが、いずれもこれは、どの点から見ましても、罹災者に対してプラスになります。従つて向うで予算措置なり何なりが見通しがついてやる場合には、本院としては別にこれに異議を差し挟む必要は毛頭ない事項である、かように考えておりますが故に、向うのそういう措置を待つておるというのが現実でございます。
  40. 永岡光治

    永岡光治君 それからもう一つ、大蔵関係というのは、これは厚生関係を取扱つた項目でしようか、そういうわけでしようね。それで租税の減免について一応保留というような字句を使つておりますが、この前の参議院の当委員会では、大体この徴収の猶予は二年ぐらいでいいではないかということで、一応大蔵省意見も聞いて、最終的には決定しようということになつたのですが、先ずよかろうという程度の、そういう意味の保留だと私は解釈しておるのですが、衆議院のほうの側と打合せをいたしまして、あの通産関係委員会で向うは取扱つてつたようでありますので、そこで私たち列席しておりまして、席に確か松岡さんおいで頂かなかつたのじやないかと思つておりますが、何か衆議院のほうでは三年はいいではないかということで、大体三年にして見よう、そういうことで一応まあ大蔵省とも話はしてみる、こういう熊谷委員長の話でありましたが、この点について何か連絡されたその結果はわかつておりませんか。
  41. 松岡平市

    松岡平市君 これは先ほども申しましたように、大体私のほうの小委員会としては、他のほうに所属しないものは、すべて私のほうの小委員会に付託研究さるべきものと考えておつたのでありまするが、別に私のほうで気ずかないうちに、この親委員会においてあとで出て来たもので、小委員会の論議を尽しておりません。只今の国家公務員の共済組合法の特例を設ける点についても同様であります。従つて私個人の解釈では、これは私のほうで処理すべきものとは考えたのでありまするが、小委員会の議を経ておりませんので、私のほうは積極的にこれには、特に国家公務員の共済組合のことは、私もここでしばしば論議されて詳しく知つておりましたので、一応の折衝をいたしましたし、殊にこれは向うで厚生関係でやつておりましたから折衝いたしました。併し租税の減免に関する点は、私も向うは通商関係で熊谷君のところでやつておられるということで、通商関係のほうの方々がたくさん行つておられて、その面に触れておられることも承知しておりましたので、私が横合から自分の所管であるかのように口出しをすることは大変失礼だと、かように考えて、遠慮いたしたのであります。何ら結論を私は聞いておりません。
  42. 永岡光治

    永岡光治君 それでこれは一応この質問を終つてからでよろしゆうございますが、これと関係がありますので、昨日から熱心な要望で全国官公労の議長さんが見えて、この国家公務員、地方公務員を含めまして、今度の災害についての特別な救済をして頂きたいということで陳情に参つておりますので、適切な機会に陳情を受けて頂きたいと思います。お願いいたします。
  43. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 先ほどから松岡委員長両院委員会協議の結果の報告がございました。他の小委員会と同様、若干保留事項があるようでありますが、保留事項を除いて、只今松岡委員長報告を了承することに御異議ございませんか。    〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
  44. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。
  45. 松岡平市

    松岡平市君 この機会に余分なことでありまするが、特に申上げて、各委員の御注意を喚起しておきたい。と申しますのは、私の所管いたします只今申上げました厚生並びに地方行政の立法に関しまして、私といたしましては、これは是非立沫するものの責務として、予算的な裏付を十分しておかなければならん。かように考えまして、政府当局或いは私の所属いたします党の政調会長等に、あらゆる努力を払つおりまするが、なかなか困難であります。実際は大蔵当局とは、いろいろと従来のやり方とか全体のバランスとかいうようなことについて、なかなか容易ではないということでございます。或いは不幸にして私だけが力足らずして、さような結果であるのかとも考えるのでありますが、私の感ずるところによるというと、必ずしもそうではなかろうというような気もいたします。是非災害着を救済するために、少少な無理な立法をも、この機会に我々は力を合せてやらなければならんと、かように考えますが、ただその際には、全政党会派が一致団結して、要すれば政府に堂々と迫り得る能勢を作り上げておかなければならんと、私は固く信じておりまするが、私の折衝いたしました関係では、例えば私の所属いたします与党自由党内におきましても、私の知つている限りにおきましては、必ずしもかの小委員会において両院決定いたしましたことがそのまま立法として、党において十分絶対的な支持を得るや否やということについて、私は折衝の過程において、多少の危惧の念を抱くのであります。是非この機会にそれぞれの所属委員の方々は、一たび立法した以上は、必ず予算的な措置においても十分であるというお見込をおつけ下さるように、大変老婆心でありますが、私の経験から一言御注意を喚起しておきたいと思います。
  46. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    午後零時十八分速記中止    —————・—————    午後零時三十三分速記開始
  47. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) じや速記を起して下さい。
  48. 植竹春彦

    植竹春彦君 西日本と南畿の両地方の水害によります地方鉄道軌道と道路運送事業、通運事業の被害が甚大でありますので、その復旧に対しまして是非とも御援助を与えて頂きたい。その趣旨を以ちまして、一昨日運輸委員会から当委員会に申入れがありました点に関しまして、私たちの調査の結果を簡潔に披瀝いたしまして、これに対する当委員会の御審議と皆様の格別の御協力を賜りたいと存じます。  問題を五項目に分ちまして申述べたいと思います。  第一は、この被害のお願いいたします対象の内訳でありますが、それは交通機関全部というのではございません。第一に、地方鉄道軌道と、これに随伴いたしまする通運のトラツクの事業、第二番目は、定期の乗合自動車、いわゆるバス路線であります、この事業。第三番目には、やはり定期のトラツク、定期路線を要するトラツクにお願いしたい。自動車もいろいろあるわけでありますが、全部の自動車ではなく、以上の自動車だけをお願い申上げたい。  第二番目には、この援助の種類でございますが、これは半額補助と、又同時に融資利子補給をお願い申上げたい。  それから以上の対象になります事業と、それから援助の種類とを組合せまして内訳を申上げますると、補助をして頂きたいのは、地方鉄道と軌道の事業の被害全体に対して補助を願いたい。例えば鉄道軌道の車輛から施設、上物下物一般、つまり上物と申しますと車輛、下物と申しますとレールとか枕木、河川橋梁に至るまでの被害の半額を御補助願いたい。自動車につきましては、この道路は無論のこと国家のものでありますので、車輛だけで結構であります。尤も修繕工場その他の施設等も被害は受けておりまするけれども、車輛だけの被害の半額だけを御補助願いたい、こういうわけでございます。  その前例といたしましては、今まで、お手許に御覧に入れております最近六年間の地方鉄道軌道の被害調にありまするように、昭和二十二年三年におきましては、キヤスリーン、アイオンの台風のときに半額の補助及び融資を受けておつたのでありますが、その後は二十四年以後の被害に対しましては補助を受けておりません。併しこれは補助を受けないから、被害会社が楽にやつていたかどうかという点につきましては、最初補助を受けていた当時は、大きい鉄道も被害を受けて補助を受けたのでありますが、小さい鉄道が大部分でありまして、それで補助の結果起ち上ることができたのですが、二十四年から以後の補助を受けなかつたという点につきましては、大きな鉄道軌道がやられましたために、而もその損害が非常にローカルであつて又損害の額から申しましても小さかつたので、何とかして自己資金で以て、或いは自己の実力だけで以てこの融資なり復旧をなし得た。然るに今回のあの災害は金額から申しましても、非常な大きな金額であるのみならず、被害を受けました会社が非常に弱小会社である、その故を以ちまして今回は是非キヤスリーン、アイオンのあの昔に返りまして、前例のように半額を御補助願いたい、こういうお願いでありますが、然るに前回は自動車は補助を受けなかつたのに、なぜ今回は自動車の補助をお願いしたかと申上げますると、今回は思いがけなくも、バスの被害が非常に大きくて、而もこのバスをよく考えてみますと、乗合自動車、又定期路線トラツクというものは、レールこそございませんけれども、その事業の運営方法におきまして、又資金関係、すべての状況がこの地方鉄道軌道と同じような形態をいたしておるわけであります。同じく助符を求めまして、トラツクにいたしましても同様であります。殊にバスにはあの通り鉄道と同じように切符を買つて乗車するといつたようなわけでございますが、殊に地方鉄道軌道並びにバス、トラツクを利用いたしますものが一般大衆であるという点、これは農業に関しまする復旧、又中小企業に関しまする復旧も、これ又国民生活に直接の関係のある重大な国家として援助を与えるべきものであるけれども、このバス事業も地方鉄道軌道も、又そのいろいろな中小企業或いは農業におきまする物資を輸送して行くということが、先ず第一に復旧されなければならない、而も今回被害を受けましたバス会社なり鉄道なりを早く迅速に復旧させないというと、非常に勤労大衆といたしましても農民大衆としても、非常に困る。つまりこの交通機関が今回の補助を得たい、融資を得たいという、被害の対象が勤労者の足であり、農民の近代的荷車のような役目をいたしますという意味において、是非とも御援助願いたい、格別の御配慮を願いたい、こういう次第でございます。  その次に、申述べます点は、事業者の名前とその規模の点でありますが、その規模の点におきましては、先ほど申上げましたように、極めて今回は弱小会社が多いのでありまして、それは別にお手許に御覧に入れました被害会社資本金、配当状況で御覧に入れてありまするように、小さいのはたつた百万円である、それから大きいのは八千万円もあるわけでありますが、その資本金額の数倍の損害額を受けておるものもある。そうして中小企業利子補給では、これはやつていけないと考えますのは、資本金が一千万円以上になつております。そのために中小企業利子補給の方法では丁度当てはまらないわけでありまして、大企業ともいえず、中小企業ともいえない中途半端な経営規模であるのが、このバス会社、定期路線トラツクであるわけであります。その点が格別の御配慮を煩わしたい点でございます。その金額を申上げますと、別表にも御覧に入れてあります通り、鉄道軌道につきましては、西日本を総計いたしますと六億二千万円、和歌山方面を申上げますと、三億八千万円、合計十億円の損害がありますので、その半額の五億を補助して頂きたい。自動車関係について申上げますと、自動車定期路線と通運の車輛だけの被害を申述べますと、西日本が六千九百八十六万円、和歌山が一億二千七百九十万円、合計一億九千七百七十六万円、その半額でありますので、九千九百万円だけでよろしいわけであります。そうすると九州と南紀、和歌山等を総計いたしますと、五億九千九百万円の補助になるわけでございます。これは無論自動車につきましては、車輛の被害だけを申上げたような次第でございます。  以上のような次第でございまして、只今別の案件につきまして意見の御交換のありました通り、これは予算措置その他の制約を受けますために、本問題につきましても、いろいろと困難な点もあろうかと存じますが、大体におきまして当局の一部では見通せるのではないかというふうな計算をしておる役所もあるように仄聞しておりますが、まだ大蔵省方面には十分の打合せをいたしておらないような状態になつております。他の産業の補助ということも無論のこと私たちは重大であると考えておりますので、他の産業を交通事業以上に復旧援助されますることについては、私たちも大賛成でございますが、交通業では、ただの五割だけで我慢して、あとは業者の自力の復活意欲に、復興意欲に訴えて、この復活は必ず成し遂げられると考えますので、何分皆さまの格別の御協力、御援助によりまして、この目的が達成せられるようにお願い申上げる次第でございます。
  49. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    午後零時四十六分速記中止    —————・—————    午後一時十四分速記開始
  50. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  お諮り申上げます。本特別委員会で調査審議中の建設関係の案件について、建設常任委員会から本特別委員会に連合審査の申入れがありました。本特別委員会として建設委員会と連合委員会を開くことに異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 異議ないようでございますから、さよう決定いたします。   —————————————
  52. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に、昨二十九日に松浦清一君が委員辞任され、同日永井純一郎君が補欠せられ、又本三十日、野田俊作君が辞任され、新谷寅三郎君が補欠せられましたので、この際理事補欠互選を行いたいと存じますが、これは、成規の手続を省略して、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと存じます。それでは理事永井純一郎君及び三浦辰雄君を指名いたします。   —————————————
  54. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) なお、この異動に伴なつて、小委員補欠選任をいたしたいと存じますが、これも委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 異議ないようでありますから、それでは通産・運輸(通信)に関する小委員永井純一郎君を選任いたします。農林・水産に関する小委員新谷寅三郎君及び松浦定義君を選任いたします。  なお、昨日、委員徳川頼貞君が辞任され、植竹春彦君が補欠せられましたので、この際、植竹春彦君を民生(厚生、地方行政その他)に関する小委員に選定いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  57. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 次に先日、本特別委員会は継続審議の要求書を提出することを決定いたしましたが、継続審議が許可された場合に、被害地の調査のために議員派遣要求を提出すること、その具体的な点については委員長理事打合会に一任することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 矢嶋三義

    委員長矢嶋三義君) 異議ないようでございますから、さよう決定いたします。  審議の都合上委員会は暫時休憩いたします。    午後一時十八分休憩    —————・—————    午後八時四十三分開会
  59. 三浦辰雄

    理事三浦辰雄君) 会議を開きます。  昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法案議題に供します。先ず本法案について提案者から御説明をお願いいたします。
  60. 山田節男

    山田節男君 只今議題となりました、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法案提案理由を御説明申上げます。  本年六月及び七月に亘りまして停滞する梅雨前線のもたらした降雨のため九州、南近畿その他の地方に大災害の起つたことはすでに皆様よく御承知のことと存じます。特に二、三の地域においては河川の欠壊及び土砂の崩壊により異常に多量の土砂が市街地、農地等に流入し、たい積している状態であります。これらの土砂の排除については既にそれぞれ地方当局等によつて各方面の器材、人員を動員して日夜努力がつづけられておりますが、地方当局の財政力、各個人の資力にもおのずから限度があり、作業は困難を極めて遅遅として進まない状況であります。この艦に推移せんか市街地交通のまひによる産業経済の混乱、農地の耕作不能による生産の減退、公用施設その他一般住宅内のたい積土砂による公衆衛生の不良化等誠に恐るべき結果を招来するものと考えられます。  かかる状態に鑑み本法はこれら災害地域内のたい積土砂の排除事業を速かに遂行させるため当該排除事業についての国の費用負担及び補助等について特別措置を定めんとするものであります。  本法の内容について簡単に申述べますと、先ず第二条によりまして本法にいうたい積土砂とは昭和二十八年六月及び七月の大水害により災害地域内に流入してたい積し又は水害により発生した土砂の崩壊等により災害地域内にたい積した異常に多量のでい土、破れき、岩石、樹木等を指すこととし、その異常の程度は政令で定めることにいたしております。又本法の対象となります災害地域はすべて政令で定めるごとといたしております。次に第三条及び第四条では第一に災害地域内の公共川又は公用施設で政令で定めるものの区域内に土砂がたい積している場合、第二に同地域内の土地又は建物その他の工作物で第一の公共用又は公用施設並びに第九条に規定する農地及び施設の区域外に土砂がたい積し、これを放置すれば公衆衛生上又は正常な社会活動を維持する上において著しく支障があると認めるときはこれらの土砂の排除事業を原則として都道府県知事が施行し、この事業費の全額を国庫負担とすることとしております。又第九条には政令で定めた地域内の農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるものの区域内にたい積する土砂の排除事業を行うものに対してその事業費の全額を国が補助することと規定しております。その他事業費決定負担金の返還、剰余金の処分、監督等の事務手続について規定しているものであります。  なお附則の第二項及び第三項では、この法律施行前にしたたい積土砂の排除事業についてもこの法律適用するごとといたしております。  以上、提案理由並びに法文内容について簡単に申し述べましたが、何とぞ慎垂御審議上速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
  61. 三浦辰雄

    理事三浦辰雄君) 続いて質疑に入りたいと存じます。御質疑のおありの方は御質疑願います。……別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 三浦辰雄

    理事三浦辰雄君) 御異議ないものと認めます。  それではかねてから建設委員会から連合を申込まれております関係もあつて、一応ここで休憩に入るよりほかないと思うのです。ちよつと速記を止めて。    〔「速記中止〕〕
  63. 三浦辰雄

    理事三浦辰雄君) 速記をつけて。  それでは議事の都合で本委員会はこれにて散会いたします。    午後八時五十一分散会