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1953-05-29 第16回国会 参議院 人事委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年五月二十九日(金曜日)    午前十一時三十五分開会   —————————————   委員の異動 本日委員工藤鐵男君辞任につき、その 補欠として岡田信次君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     村尾 重雄君    理事            千葉  信君    委員            岡田 信次君            山川 良一君            岡  三郎君            後藤 文夫君   政府委員    保安政務次官  前田 正男君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君    常任委員会専門    員       熊埜御堂定君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○保安庁職員給与法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 只今より委員会を開きます。本日の議題は、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案であります。先ず政府から提案理由の説明を願います。前田保安政務次官
  3. 前田正男

    政府委員前田正男君) 只今議題となりました「保安庁職員給与法の一部を改正する法律案」につきまして提案理由を説明申上げます。保安庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当の特例は「国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律」に対応するものでありまして、二等保査として採用された者が、満二年間勤務して退職し又は死亡した場合に、退職手当として俸給日額の百日分を支給し、並びに、これらの者又は警査長以下の警備官として採用された者が、採用後二年以内に公務上死亡し又は公務上の傷痍疾病により退職した場合に、退職手当として右に準じて定めた一定の退職手当を支給することを規定したものであります。  これは前述の「国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律」と共に、参議院の緊急集会において暫定的に適用期間を二カ月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、この期間も五月末日をもつて終ることとなつております。今回のこの改正案は、本法につきまして、これを「国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律」の取扱に準じ、この際、なお暫らく現状を存続し、別途本国会に提出を予定しております改正案審議をまつことにいたしたく、その有効期限を七月末日まで更に二カ月間延長しようとするものであります。  何とぞよろしく御審議の上、速かに御賛成されるようお願い致します。
  4. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御質疑のおありの方はこの際御発言を願います。質疑がなければ、質疑は終局したものと認めて、討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) それではこれより討論を行います。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。  別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕、
  6. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御異議ないと認めます。保安庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。本法律案を原案通り可決することに御賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  7. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 多数でございます。よつて本法律案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告の内容は、先例により委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御異議ないものと認めます。  それから只今本法案を可とされたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     岡田 信次  山川 良一     後藤文夫
  9. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御署名漏れはございませんか。署名漏れないものと認めます。  では本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時四十一分散会