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1953-05-29 第16回国会 参議院 人事委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年五月二十九日(金曜日) 午前十一時三十五分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員工藤鐵男
君辞任につき、その 補欠として
岡田信次
君を議長において 指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
村尾
重雄
君 理事 千葉 信君
委員
岡田
信次
君
山川
良一
君 岡 三郎君
後藤
文夫
君
政府委員
保安政務次官
前田
正男
君
事務局側
常任委員会専門
員 川島 孝彦君
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
保安庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
村尾重雄
1
○
委員長
(
村尾重雄
君)
只今
より
委員会
を開きます。本日の
議題
は、
保安庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
であります。先ず
政府
から
提案理由
の説明を願います。
前田保安政務次官
。
前田正男
2
○
政府委員
(
前田正男
君)
只今議題
となりました「
保安庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
」につきまして
提案
の
理由
を説明申上げます。
保安庁職員給与法
第二十八条の規定による
退職手当
の特例は「
国家公務員等
に対する
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
」に対応するものでありまして、二等
保査
として採用された者が、満二年間勤務して退職し又は死亡した場合に、
退職手当
として
俸給日額
の百日分を支給し、並びに、これらの者又は警査長以下の
警備官
として採用された者が、採用後二年以内に
公務
上死亡し又は
公務
上の
傷痍疾病
により退職した場合に、
退職手当
として右に準じて定めた一定の
退職手当
を支給することを規定したものであります。 これは前述の「
国家公務員等
に対する
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
」と共に、参議院の
緊急集会
において暫定的に
適用期間
を二カ月間延長する
措置
が講ぜられたのでありますが、この
期間
も五月
末日
をもつて終ることとなつております。今回のこの
改正案
は、本法につきまして、これを「
国家公務員等
に対する
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
」の取扱に準じ、この際、なお
暫らく現状
を存続し、別途本国会に
提出
を予定しております
改正案
の
審議
をまつことにいたしたく、その
有効期限
を七月
末日
まで更に二カ月間延長しようとするものであります。 何とぞよろしく御
審議
の上、速かに御
賛成
されるようお願い致します。
村尾重雄
3
○
委員長
(
村尾重雄
君) 御
質疑
のおありの方はこの際御
発言
を願います。
質疑
がなければ、
質疑
は終局したものと認めて、
討論
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村尾重雄
4
○
委員長
(
村尾重雄
君) それではこれより
討論
を行います。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。 別に御
発言
もないようでありますから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕、
村尾重雄
5
○
委員長
(
村尾重雄
君) 御
異議
ないと認めます。
保安庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。本
法律案
を原案通り可決することに御
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
村尾重雄
6
○
委員長
(
村尾重雄
君) 多数でございます。よつて本
法律案
は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の内容は、先例により
委員長
に御一任願うこととして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村尾重雄
7
○
委員長
(
村尾重雄
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから
只今
本法案を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
岡田
信次
山川
良一
後藤文夫
村尾重雄
8
○
委員長
(
村尾重雄
君) 御
署名漏れ
はございませんか。
署名漏れ
ないものと認めます。 では本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時四十一分散会