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山下義信君 この時間は小
委員でないかたのお使いになる時間だと思いますから控えるのですが、一応皆さんと一緒に私は向つたほうがいいと思うのです。そこで資料も
一つ二つこの際要求しておきたいと思うのです。この法案の審議に当
つてずつとこうして伺
つているというと、
公衆衛生
局長と
医務局長とがこもごも答弁する。これは素人に分らんのでんよ。
公衆衛生局がその
らい予防に対して、
法律で言えば
らい予防法、この
らい予防行政に対して
公衆衛生局はどことどこをやるのか、それで医務局はどことどこをやるのか、
一つの
法律の中にどこのところは
公衆衛生
局長の答弁、どこのところは
医務局長が答弁するということは、言い換えれば
法律の中に、受持の分担は、ほかの行政の分け前もあるだろうと思うのですが、これを表にして私にわかるように資料として頂いてもよし、簡単なことならここで御説明下さ
つてもいいのですが、わかるように表にして頂きたい。どうしても分けなければその
らい予防行政というものができないのか、
公衆衛生局で一本にしたのではできないのか、或いは医務局一本で受け持つたのではできないのか、どうしても二局が分かれてやらなければできないのだということを我々が納得するような資料を貰いたい。私
どもの考えでは
一つの行政は、
一つの局が責任を持
つてやつたほうがいいだろうと思うのですが、ダブ
つて二重にしなけりやならんわけを表でわかるように
一つ資料で下さらんか。ここで説明を聞いていると時間がかかりますから、行政分担表か何かの上に簡易な説明をした、或いは備考欄でも付けて下さ
つていいですから
一つお願いしたい。国立
療養所関係等の関連の点においてはさようであろうと思いますが、私はこれはさつき
湯山委員が質問しておつたが普通
伝染病として扱うのじやないでしよう。これは根本的な理念の問題ですが、
当局の方針ですが、先ほどから国民の
らい病に対する
考え方を認識を深めるのだ。昨日ば横山
委員から御質問があつたが、国民に対して正しい
知識を
普及するとはどういうことかということの御質問があつたが、要するところは最近の何とか菌の発見で遺伝というようなものでなくて、
伝染病だということに
なつたということは、
らい病に対する
考え方は
らい病というものは軽いのだという
考え方を持たせるというのですか。そうでなくて、恐るべき伝染力があるのだから従来の
考え方とは変
つて伝染をしないように十分注意せなければならんという
考え方を持たせるのか灯昨日からの答弁を聞いて見ても、軽いようにも考えられるし重いようにも考えられる。非常な重度のものに対しては強制的な隔離をする必要もあるし、軽いものは差支えないということにも聞こえて見たり、そうかとい
つて普通の
伝染病以上の扱いをしようとするということは怪しからん、何だかんだといつた
つて普通の
伝染病と同じように取扱うのならばこんなに特別法を作る必要はない。常識でも分
つているのですよ。ますます十分に注意を払う、こういうのでしよう。だから従来の簡単なお粗末な
法律では役に立たんから完全なものにしてその
病気を絶滅して行こう、とこういう
考え方なんでしよう。十分注意をして、協力して絶滅に持
つて行こうというならば、この
病気に対する万全の注意を払うという方法を考えて、注意を払うという点については重く考えて行く。
病気そのものにも十分注意して
伝染病ということに
なつたから、とい
つて軽いのだという
意味じやないでしよう。ですからこれは私は同じ
伝染病の中でも特殊行政だと思うのです。私は常識で言うのです。常識論です。特殊行政ならば普通
伝染病が医務局と
公衆衛生局の二局にまたが
つて、両方が相談しなければならん特殊行政ならば一本にして筋を通して頂きたい。さつきから二人の方からどこを尋ねたらどつちが重きを置くという答弁をするのか分らん。けれ
ども私は両方の局の受持を
法律の受持の第何条は
公衆衛生、第何条は医務局、大体これも私も今初めて厚生
委員に
なつたのじやないですから、何とか私は想像はつきます。けれ
ども一遍表にして、要するにこういうことも将来行政機構の改革のときに改革して貰
つてはどうか。依然として同じ古い機構の両方が重なり合
つて責任を持つのは一体どつちの行政の受持であるのかわからんですよ。
一つ両方の受持区分を表にして下さい。長いことを言うと時間がかかりますから表にして、この両局の、この
法律に関して、業務の受持区分表を資料として出して下さい。
それから大切なことは
従つて伝染病の経路だろうと思うのです。そのデータを
一つ資料として出して下さい。先ほど私はこの御提出になりました
らい関係の統計をずつと見ておつたが、一人
患者の出た、その
家族の感染の
状況の、我々にわかるようなデータを
一つ出して頂きたい。それによ
つて患者の出た家の
家族をどうしなければならんということも、おのずと
法律の必要なこともわか
つて来まするから、わかるような
当局の御調査の資料を要求したい。これはもう
一つの資料でありますが、
生活保護の必要がある、このあなたのほうから下さつた資料では
患者の
家族の五〇%は
生活保護の必要のある世帯だという数字が出ておる。この
生活保護法の適用がこの
法律のなかの
一つのポイントにな
つておる。これはどの
程度の
生活保護がしてあるかということを社会局を通じてお調べなさ
つてあなたのほうにそれがちやんとわかるならば、どの
程度の
生活保護を与えておるか、一世帯どれだけの
生活扶助を与えておるかということを、これを資料で頂戴したいのです。それだけあなたのほうの両局の行政事務の分担表、備考欄に、
法律の両局
関係の箇条があればそれを書いて下さ
つて、それで今私がお願いした点を摘要欄に書いて頂きたい。今の伝染の経路に関するデータ、それから
生活保護法適用状態、この資料を
一つ至急に出して下さい。お願いいたします。