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政府委員(
會田長宗君)
伝染の虞れがあるかないかということの問題は非常に技術的にもむずかしい問題でございますが、実際に今日まで
入所とか或いは退所を許します場合の
基準は、今も
公衆衛生局長から
お話申上げましたように、
入所いたします場合には
入所を
強制しなければならんというに足りる
相当確たる
根拠がなければならん問題でありまして、この
入所を命じますときにはより厳密なと申しますか、確かに
感染の虞れがあるということがかなり高い
程度に至りませんと必ずしも
強制はしないというような立場をと
つております。一遍
患者として中に入りまして、それで
相当長い
期間経過を見ておりまして
患者であるということが確認され、そしてその
経過を見守
つて参りました
療養所の
医師といたしましては、先ほど
榊原先生から
お話がございましたように、その
患者が十分治りき
つたというふうに断定するのにはよほど慎重にかからなければ、逆の
意味で慎重に
考えなければなりません
関係から、入りますときには
らいの
患者で、
感染力ある
らいの
患者であるということが十分確実でなければこれを強いない。又それに対しまして退所いたします場合には、その場合に比べますれば前からの
経過がわか
つておる
関係からも例えは菌が一回、二回或いは一カ月というような
程度証明されませんでも、まだその
ニカ月後、三カ月後に出る虞れがあるというふうに
考えられます限り、病院としては
感染の虞れが全くなく
なつたというふうには断定いたさないような
状況であります。たださような
状況でございますので、一時特別な用件がございまして、自分の故郷に帰るというような場合には、一週間或いは三週間の
間菌を排泄するというようなことが先ずないであろうということが
細菌学的にも又臨床的にも判定されまするならば、そのような場合には
感染の虞れが極めて微弱なものというふうに
考えて
外泊を許可するというようなことが実際では行われておるわけであります。勿論
外泊を許可いたします場合には、そうは申しましても、今の
療養所の医員の
考え方といたしましては、決して万虞れがないというふうには断定いたしておらないのでありますが、
外泊をさような場合に許しますときでも、
感染予防の措置を十分に本人も講ずる。又行先地に対しましてもそういう
感染の防止を十分やれるように教え、又そういうことに慣れております例えば
家族等でありますれば、さような知識も可なり持
つておりますので、行先等も勘案して
期間と行先の如何によ
つて許可を与えておるというような
状況であります。