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1953-07-06 第16回国会 参議院 決算委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月六日(月曜日)    午後一時五十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     東   隆君    理事            島村 軍次君            大倉 精一君            菊田 七平君    委員            石川 榮一君            植竹 春彦君            深水 六郎君            宮田 重文君            山本 米治君            豊田 雅孝君            岡  三郎君            永岡 光治君            山田 節男君            八木 幸吉君            鈴木 強平君   政府委員    内閣総理大臣官    房会計課長   三橋 信一君    北海道開発政務    次官      玉置 信一君    北海道開発庁企    画室主幹    川戸 定吉君    建設大臣官房会    計課長     齋藤 常勝君   説明員    会計検査院事務    総長      池田  直君    会計検査院検査    第三局長    小峰 保榮君   —————————————   本日の会議に付した事件昭和二十六年度一般会計歳入歳出決  算(内閣提出) ○昭和二十六年度特別会計歳入歳出決  算(内閣提出) ○昭和二十六年度政府関係機関決算報  告書内閣提出)   —————————————
  2. 東隆

    委員長東隆君) 只今より第九回決算委員会を開会いたします。  本日は二十六年度決算三件を議題に供します。初めにこれにつきまして一般的な質疑の通告がございますので、これを許可いたします。
  3. 植竹春彦

    植竹春彦君 会計検査院事務総長にお尋ねいたしたいのですが、昭和二十六年度の決算検査報告中の不当性がありと思われる事件につきましては、事の軽重を感ぜられておると思いますので、我々委員が各事案について審査する上の参考として、これら軽重の序列につき概略の御判断をお述べ願いたいと存じます。
  4. 池田直

    会計検査院事務総長池田直君) お答え申上げます。会計検査院決算検査報告に掲記いたしまする事項につきましては、会計検査院法規定するところによるのでございますが、このうち個々の会計行為法令違反又は不当事項につきまして、検査報告に相当件数掲げておりますのは検査報告御覧通りでございまして、本年は千百九十八件に上つておる次第でございます。この千百九十八件の件数はそれぞれ法令、又は予算規定に準拠しないもの、その他不当性の強いものでございまするから、いずれも会計検査院といたしましては、決算委員会における御審議上それぞれ相当重いものということにはいたしておるわけでございます。検査報告に掲げないものでありましても、やはり不当性、或いは法令に違反しているものも多少ございますわけでございますが、やはり程度が軽いとか、その他掲載の必要がないということで、検査報告に掲げてないものもございますわけでございます。そこで検査報告に載つておりまするものは、比較的不当性程度の重いものということに御承知願つていいわけなんでございます。そのうちにどうしたものが重いか、これはどの程度の重さのもの、どの程度の軽さのものということにつきましては、実は会計検査院といたしましては、これを区分するということは別に規則等もございませんので、これを一応軽重度合に応じまして、仮に一番重いものをA、その次に重いものをB、その他のものを仮にCということに分類いたしましても、これはどの程度の意味を持つかということにはいろいろ考え方があるわけなんでございます。ただ会計検査院といたしましては、院法において、事態によりましては、あえて官庁懲戒処分要求を命ずるとか、或いは要求するとか、或いは弁償責任度合に応じまして、その補填関係要求する、そうした関係仕事会計検査院に与えられております大きな一つの使命でも職責でもありまするので、そうした制度と関連いたしまして、検査報告に掲記してありまする事項のうち、この程度のものは、例えば今申上げまするような懲戒処分要求とか、或いは弁償要求とか、そうしたものの処置検査院として必要とする次第でございますので、そうしたものを最も重いものにするという処置を講じております。便宜検査院で極く内輪取扱い処理といたしましてAに属するもの、これは重いわけなんでありまするが、これは只今申上げましたような会計検査院法規定によりまして、懲戒処分要求に該当する事案、それから予算執行職員等責任に関する法律がございまして、支出官、或いは支出負担行為担当官、そうした一定の予算執行職員はやはり故意又は重大なる過失によりまして、法令に違反してやりました予算執行が国に損害を及ぼした場合は、会計検査院はやはり弁償責任があるかどうかを検定することになつておりますので、その事案に該当する案件、これもやはり重いAの部類ということにいたしております。それから弁償責任はないが、やはり予算執行職員等で今申しました法律によりまして、懲戒処分要求に該当する案件として処理する必要のあるもの、これは損害は与えていなくても、故意又は過失によつて法令違反行為をしたもの、或いは重大なる過失でなくても、過失によつて国損害を与えた場合に懲戒処分要求をすることになつております。そうした事案に該当するものと認められる案件、それから御承知通り職員不正行為が相当ございます。その不正行為に該当する案件、これをやはりAに属するもの、その他今申しました事項に該当いたしませんが、非常に不当性の強いもの、これを一番重く取扱つておるような次第であります。不当事項のうち一番重いとしておりまするのはそうしたものでございます。最も軽いといたしておりまするのを仮にCということにいたしますれば、それは検査報告でも是正すべきものといたしまして、是正事項として処理しておりまする案件、これをCという部類にいたすことに大体いたしております。不当事項として掲記されました事項のうち、A及びCに属しないその他のものをB、中等程度の重さのものということに便宜毎年内輪で評定いたしておるような次第であります。併しこれは先ほど申上げました通り、飽くまでも検査院だけの内輪事務処理上の便宜によるものでございまして、特に法令によつて会計検査院にこうした軽重性の区分をしなければならないというそうした規定はないような次第でございます。大体軽重性関係はそういうふうにいたしております。
  5. 植竹春彦

    植竹春彦君 只今事務総長お話に、ABCに分けてあることを承わりましたが、千百九十八件からの案件でありまするので、これをここで一々述べられることはむしろ不可能なことでありまするので、次回にそのABC一覧表をお出し下さるように御要求いたしまして、私の質問を打切ります。
  6. 池田直

    会計検査院事務総長池田直君) 只今申上げましたようにABCとして、便宜検査院におきましてはABC不当性関係は一応明らかにいたしておりますけれども、まあ特に重いものと考えるものとか、そうしたことでございましたら、国会の御要求によりまして、重点御審議都合等によりまして、その都度御内示もいたしておるような次第でございます。ただ提出しろということになりますれば、極く内輪の、大してこれは法的その他に余り重要性のあるものじやございませんですから差上げますが、そんなわけでございますので、特に何かそのものにつきまして、こうした点をどう考えるかということでもございましたら、私のほうにお聞かせ頂ければ幸いと存じます。
  7. 植竹春彦

    植竹春彦君 概略で結構でありますから、全部でなくて結構でありますから……。
  8. 東隆

    委員長東隆君) 植竹君に申しますが、会計検査院のほうでは余り大つぴらに出したくないような意向ですから、個人的に一つ資料を頂戴するように私のほうから取計らいますから。
  9. 植竹春彦

    植竹春彦君 それで結構でございます。
  10. 東隆

    委員長東隆君) 未報告の分というのがどれくらいな数になつておるのか、私は未報告のものに報告のものを加えたものが全体というわけじやないかと思いますが、全体検査をされた数は、これは勘定の仕方でいろいろになるんですからわかりませんけれども、一応未報告の分はどれくらいあるのか、お知らせを願いたいと思います。
  11. 池田直

    会計検査院事務総長池田直君) 只今報告関係も申上げました次第でございますが、未報告件数は特に整理したものがございません。と申しますのは、不当事項と思いましても金額が非常に小さい。例えばこの補助関係等検査報告の記述を御覧になりましてもおわかりの通り、一件仮に五万円以上のやつが何件、そのうち十万円以上のものが何件というふうにしておりますので、五万円以下のものになりますと、これは相当の件数に上るわけであります。ただ絶対の金額は非常に少い。それから形式的な法令違反行為にいたしましても、金額の小さいもの、これは相当件数に上つておるようでございます。会計検査院といたしまして、そうしたことにつきましても、いやしくもこれを軽視せず、相手官庁に対しては絶えず是正、改善を促すために質問、その他注意書は絶えず発して、会計行為の適正を期するために努力いたしておるわけでございます。その関係質問書件数、これは必ずしも未報告不当事項を知るのに的確でないかとは存じますが、その質問を発した件数も一万千余件に上つておるような次第でございます。その他検査報告に掲記しなかつたことで、各省にそれぞれ注意書を発して、将来そうしたことを二度と繰返えさないように注意を喚起いたしておる次第でございますが、その件数でも七百余件になつておる次第であります。大体そうした事情でございまして、特に未報告事項が何件あるかということになりますと、簡単に正確にこれを集計するということはちよつと至難なことになります。
  12. 東隆

    委員長東隆君) 次に本日の議題に移ります。二十六年度決算会計検査院批難事項、総理府の分の続き、第十九、二十、二十七、二十八号を問題に供します。先ず専門員説明を求めます。
  13. 森莊三郎

    専門員森莊三郎君) 只今の問題はすべて北海道開発庁関係のものでありますが、第十九号は警察予備隊工事北海道開発局が施行したというふうに挙げてありますが、これも前回に申上げましたような理由によりまして、実際その仕事建設省が行われた仕事なのでありまして、その代金支払いについて適当でないものがあるということであります。この検査報告の三十七ページに詳細な数字が上つておりますが、概略の要点だけを申上げますると、先ず最初設計変更を四回までもやつて、或いは増額し或いは減額をした。その結果として結局当初の計画よりは九百万円も高価になつたということが最初指摘されておりまするが、併しそれは暫らく別問題としましても、この三十七ページに括弧の(イ)、(ロ)、(ハ)と三つの問題が取上げてありまして、なお次のページの三十八ページの初めに一口ありまするので、結局合せれば四つの事柄が特に指摘されているわけであります。その括弧の(イ)は不用になつた土を、運び出す必要のないものに対して搬出の費用支払つているが、その金額約五十万円。括弧の(ロ)は砂利代は不要であるのにそれを支払つておるが、それが約二十万円。それから括弧の(ハ)は土は必要になりまするが、それは現場で採取したのでありまするから、運搬費は入らないはずであるのに、それをよそから持つて来たのと同様に持込みの費用支払つており、それが約二十万円。それから最後に以上三口の金額に対して、それぞれ若干の経費が何%というふうにかかりまするから、それを計算をすれば約十万円ばかりまだ余計な経費がかかつた。合計すれば約百万円ばかりが高価になつていた。こういう検査院からの指摘でありまして、当局からの説明書には、誠に間違いを犯しまして遺憾でありますが、将来注意をいたしたいということであります。  次の二十号も前のものと同様でありまして、予備隊工事開発局が、実は建設省が実際の仕事をやりまして、その支払いが不当だというのでありまするが、それは屋根をふくために使いました亜鉛メッキの鉄の板が、実際は官給品であつたものですから、その代金支払う必要がないのに、それを考慮せずに支払つていたという検査院指摘でありまして、これ又当局においては誠に誤まつた取扱いをして遺憾であつたが、将来は注意をするということであります。  それから次の二十七号につきましては、前回も申上げました通り、ここに警察予備隊関係のものと北海道開発局関係のものとが一緒なつ指摘されてありまするが、その前の半分は警察予備隊関係で、前回すでに御審議がすみましたから、そのあとのほうにそのうち北海道開発局云々と書いてありまするもの、それを今日御審議願いたいと思いまするが、これにつきましては、開発局から説明があるはずであります。  次の二十八号は工事の施行が設計と異なるというわけでありますが、建築工事について設計よりも小さい管をたくさん使つたり、又大きい管をたくさん官給品としたので、十五万円だけ減額させてもよいはずのものが間違つてつたので、検査院注意によつてこれは減額をいたしました。こういうことでありまして、これも又建設省から説明をされるわけでありまするが、これはもうすでに検査院注意によりまして、当局において是正済の問題なのでございます。
  14. 東隆

    委員長東隆君) 会計検査院説明を求めます。
  15. 小峰保榮

    説明員小峰保榮君) 前回に引続きまして、北海道開発局案件が十九号以下に掲げてございます。先ず十九号でありますが、この警察予備隊第二管区総監部、これは御承知通り札幌にございますが、ここの工事はなかなか大きな工事でありますが、この工事のうちの管区司令部内の煖房ピット及び道路鋪装工事、この設計変更による増額分千六十二万円というのがここで問題になつているわかであります。御承知通り煖房とか道路というのは一旦土を掘りまして、中にいろいろな施設をする、そうして又それを埋め戻すということになるわけでありますが、この今の根切りの残土が千二百五十一立坪出るということで設計を組み、金を結局において払うわけでありますが、この千二百五十一立坪というものの中には構外に搬出しないで、その場で使えるものまで構外に搬出するように設計ができているという点が(イ)としてまとめたものであります。金額にいたしまして四十九万七千円、これが過大になつておる。  それからこの土は砂利層、即ち掘りますと、すぐに砂利が出て来る地層でありまして、この煖房ピットなり道路の基礎なりを掘りますと、すぐに砂利が出て来るわけであります。この出て来る砂利をその工事にすぐ使えるわけなんでありますが、この施設設計では余り考えていない。それで砂利どもほかから持込むような設計なつていたのでありますが、実際には大部分のものを掘つた土の中の砂利を使つていた。従つてそれだけ金が高く設計されて支払われていた。こういう案件であります。それが(ロ)(ハ)でありますが、この(ロ)はその土の数量の問題を集めたものであります。大体コンクリート地形、栗石の地形でありますが、これの一立坪に対しまして〇・五立坪砂利が要る、設計ではこういう計算なつておるのでありますが、実際には〇・三立坪しか要らないということが明らかになつたのであります。この(ロ)の中で、(ロ)の下のほうにそのうち目潰砂利二百四十三立坪ということがございますが、これは坪当り〇・五立坪要るという計算なのであります。実際の所要量は百四十五立坪、これは〇・三立坪計算であります。結局〇・五立坪に対して約四割というものがかかりもしない数量が入つておるというのが(ロ)であります。それが約二十一万九千円そのために高く払つたことになつておるのであります。(ハ)は更に目潰砂利の、さつき申上げたように現場で取れるのでありますが、全部これをほかから持込むようにして運搬費計算をしておるというのが(ハ)でございます。全部購入材料を持込使用するものとして六十一万円要ることになつているのですが、これは約十九万一千円というものが過失なつておるのであります。全部合計いたしまして、先ほど専門員からお話がありましたが、諸経費を十万円入れますと、百一万七千円というものが高価になつておる、こういう案件であります。ちよつと案だけお読みになりますと、おわかりにくい面があるかも知れませんが、先ほどの専門員の御説明に今私が申上げたことでそれを補足したわけでございます。この十九号案につきましては、当局は成るほどそうだつたということで、了承されております。  それから二十号でありますが、これは北海道遠軽という所がありますが、遠軽予備隊工事をしたわけでありますが、そのために立退きを要する北海道農業試験場、これをほかに予備隊経費代り施設を作つたわけであります。その代り施設の中の工事費が高い、こういう案件であります。三行目の、「右のうち第二常夫舎外四棟及び共同浴場一棟の屋根」これが二百五十一坪になるわけでありますが、これの亜鉛鍍鉄板というものを全部請負人持ちで新らしくするというように設計ができていて、それに相当する代金を払つたわけであります。請負人持ちだということになつておりますが、実際には亜鉛鍍鉄板を官給しておるのであります。そのために三十八万円ばかり払い過ぎておる。官給した材料代請負人持ちとして金を払うわけでありますから、当然こういう結果が出て来るわけであります。  それから二十七号の予備隊一緒なつております北海道開発局犯罪であります。北海道開発局札幌開発建設部で、二十五年の十一月から二十七年の五月までの間に公金を二百六十一万円取られた、こういう案件であります。これは二十七年の五月に会計実地検査に私どものほうの職員が参りましたときに見付けた案件でありますが、非常に帳簿整理が乱れておるというのがヒントになりまして、当局の御協力を得まして調べてみましたところが、こういう大きな穴があいているということがわかつたのであります。大体御承知のように公務員の不正というのはなかなかわかりにくいのでありまして、会計実地検査のときにもそういう不正をやつておるというところに余り当ることがないし、会計検査院が自分で検査して、公務員が現に犯罪をやつておるというのを見付けるのは実は稀なのであります。検査報告にもたくさんの犯罪が載つておりますが、その大部分というものは当局のほうで発見する、それは投書なんかによりまして、警察の手が入りましてわかるというのが普通でありますが、本件会計実地検査の結果発見したというので、珍しい例であります。こういうようなものがございますと、私どもといたしましては検察庁通告するというのが普通の方法でありまして、年々幾件ずつか会計実地検査の結果、現にやつております犯罪というものを見付けて検察庁報告しておりますが、本件犯罪ということがわかりますと、すぐ当局のほうで犯人札幌検察庁に自首させたのであります。現在すでに公判がきまりましたが、そういう事情本人が自首しましたので、会計検査院としては犯罪であるということがわかりましたが、検察庁への通告を見合せたと、こういうふうな処理なつております。この犯人に対しましては、今年の四月七日に札幌の裁判所で懲役三年の判決が下つております。執行猶予四年ということになつております。  それから二十八号につきましては、専門員からの御説明がありました通りで、取立てて私から申上げることはございません。
  16. 東隆

    委員長東隆君) 開発庁から御説明願います。
  17. 川戸定吉

    政府委員川戸定吉君) 私から二十七の只今不正行為の御説明をいたします。先ほど専門員と、又検査院小峰局長から御説明がございました通りでございますが、若干補足いたしまして御説明申上げます。  公金費消の起る期間でございますが、これは先ほど御説明がありましたように、昭和二十五年の十一月頃から始まり、二十七年の五月頃までに宜つております。その間、昭和二十五年の十一月から二十六年の六月までは、これは二十六年の七月に機構が変つておりまして、その前までがつまり北海道庁土木現業所という時代であつたわけであります。それから二十六年の七月から北海道開発局ができておるわけであります。それで北海道開発局のこの事件の起りました役所は、北海道開発局下部機構札幌開発建設部という所でございます。発見に至りました端緒は、只今小峰局長から御説明がございましたように、二十七年の五月八日に会計実地検査が施行されまして、その折に帳簿が非常に不備であつたということから早急に整理を命ぜられたわけであります。そういたしまして、当時の課長がこれを係官に命じて整理をさしておつたのでありますが、そういたしますと、予算経理補助簿支出負担行為差引簿との間に百七十七万九千五百二十一円というものの不釣合いがわかつたわけであります。それでこれを更に調べて見ましたところ、五月七日附で建設本省北海道道路事業費直轄道路改修費から、資金渡官吏でありますつまりその当時の経理課長へ四月分の賃金として四百九十八万二千何がしの資金前渡があつたわけなのでありますが、そのうちの只今言いました百七十七万九千五百二十一円というもの、これは千歳出張所分のものでありますが、これが又更に五月十三日附で出されておる、一時に支出されておるということが発見されたのであります。それで千歳関係分の分任資金渡官吏であります係官について調べましたところ、丁度その係官が初めに支出されました五月七日の時には一応支給を受けたのでありますが、丁度出張ができなくなりまして、これを犯人であります者に保管を願つたわけなのであります。そして更にその後に五月十三日に出張するときに、その預かつた人にそれを請求したところ、更に前渡資金請求書を書いてくれということであつたためにそれを書いた。余り疑念を持たないで書いたところが、それによつて更に二軍の支出をしたというようなことになつたわけでございます。それでなおこの事件の経過を若干申上げて見ますと、この犯人資金渡官吏補助者をやつてつたわけなのでありますが、それは資金前渡の金を初めは僅かずつ使い始めて行つてつて、それを又穴埋めし、又若干ずつ使い、又ほかのものでこれを穴埋めするというようなことを繰返しやつてつたわけで、だんだんと又その額が大きくなつて行つた最後只今言いましたような二重支出の結果になつて前のものを穴埋めしたというような形になつているわけであります。そこで事件を発見しましたので、現地の開発建設部並びに局といたしましては、直ちに本人についてよく事情を聞き、金額が大きいものですから、実兄等を呼んでよく事情を話して、これの補填方を極力努めさしたのでございますが、なかなかできなかつたということでしたので、先ほど小峰局長から御説明ございましたように、犯人を自首さしたわけなんであります。その後の調査によりますと、この資金を他人に貸付けた分もございましたりしましたので、そういうものの返還を図りまして、そこに項目にございますように八十何万というものの回収をしたわけでございます。なおその後に只今小峰局長からお話がございましたように、本人に対しましては、最初事件発覚、起訴と同時に休職処分をいたしまして、それから今年の二月一日附で懲戒免職をいたしております。  それから先ほど小峰局長お話にございましたように、四月七日附で懲役三年、執行猶予四年の判決がございましたが、それと並んで損害賠償、これは国の利益の代表として法務局に依頼してやつたものでありますが、本人との間に和解の契約をいたしまして、毎月二千円ずつ返還をするようになつております。五年間これをいたしまして、更に五年後にこの條件において検討をするということになつております。それからその他の者の処分でございますが、課長が二代に亘つておりますが、前課長及び後任の課長公務員法による戒告をいたしております。それから事務長も前任の者と後任の者、それから開発建設部長でございますが、これに対しては書類を以て厳重注意をいたしておる次第でございます。
  18. 東隆

    委員長東隆君) 御質疑ございませんか……。それでは質疑がないようでありますから、北海道開発庁関係の四案に対しては一応の質疑は終了したと、こう考えてようございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 東隆

    委員長東隆君) 異議がないようでありますから、それでは本日はこれで散会いたします。    午後二時四十分散会