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1953-07-06 第16回国会 参議院 決算委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月六日(月曜日) 午後一時五十五分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
東 隆君 理事 島村 軍次君 大倉 精一君 菊田 七平君
委員
石川 榮一君
植竹
春彦
君 深水 六郎君 宮田 重文君 山本 米治君 豊田
雅孝
君 岡 三郎君 永岡 光治君 山田 節男君 八木 幸吉君 鈴木 強平君
政府委員
内閣総理大臣官
房会計課長
三橋
信一
君
北海道開発政務
次官 玉置
信一
君
北海道開発庁企
画室主幹
川戸
定吉
君
建設大臣官房会
計
課長
齋藤 常勝君
説明員
会計検査院事務
総長
池田
直君
会計検査院検査
第三
局長
小峰
保榮
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十六年度
一般会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十六年度
特別会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十六年度
政府関係機関決算報
告書
(
内閣提出
)
—————————————
東隆
1
○
委員長
(
東隆
君)
只今
より第九回
決算委員会
を開会いたします。 本日は二十六年度
決算
三件を
議題
に供します。初めにこれにつきまして一般的な質疑の
通告
がございますので、これを許可いたします。
植竹春彦
2
○
植竹春彦
君
会計検査院
の
事務総長
にお尋ねいたしたいのですが、
昭和
二十六年度の
決算検査報告
中の
不当性
がありと思われる
事件
につきましては、事の
軽重
を感ぜられておると思いますので、我々
委員
が各
事案
について審査する上の参考として、これら
軽重
の序列につき
概略
の御判断をお述べ願いたいと存じます。
池田直
3
○
会計検査院事務総長
(
池田直
君) お答え申上げます。
会計検査院
の
決算検査報告
に掲記いたしまする
事項
につきましては、
会計検査院法
の
規定
するところによるのでございますが、このうち個々の
会計行為
の
法令違反
又は
不当事項
につきまして、
検査報告
に相当
件数
掲げておりますのは
検査報告
で
御覧
の
通り
でございまして、本年は千百九十八件に上
つて
おる次第でございます。この千百九十八件の
件数
はそれぞれ
法令
、又は
予算
の
規定
に準拠しないもの、その他
不当性
の強いものでございまするから、いずれも
会計検査院
といたしましては、
決算委員会
における御
審議
上それぞれ相当重いものということにはいたしておるわけでございます。
検査報告
に掲げないものでありましても、やはり
不当性
、或いは
法令
に違反しているものも多少ございますわけでございますが、やはり
程度
が軽いとか、その他掲載の必要がないということで、
検査報告
に掲げてないものもございますわけでございます。そこで
検査報告
に載
つて
おりまするものは、比較的
不当性
の
程度
の重いものということに御
承知願つて
いいわけなんでございます。そのうちにどうしたものが重いか、これはどの
程度
の重さのもの、どの
程度
の軽さのものということにつきましては、実は
会計検査院
といたしましては、これを区分するということは別に
規則等
もございませんので、これを一応
軽重
の
度合
に応じまして、仮に一番重いものをA、その次に重いものをB、その他のものを仮にCということに分類いたしましても、これはどの
程度
の意味を持つかということにはいろいろ考え方があるわけなんでございます。ただ
会計検査院
といたしましては、
院法
において、事態によりましては、あえて
官庁
に
懲戒処分
の
要求
を命ずるとか、或いは
要求
するとか、或いは
弁償責任
の
度合
に応じまして、その
補填関係
を
要求
する、そうした
関係
の
仕事
が
会計検査院
に与えられております大きな
一つ
の使命でも職責でもありまするので、そうした制度と関連いたしまして、
検査報告
に掲記してありまする
事項
のうち、この
程度
のものは、例えば今申上げまするような
懲戒処分
の
要求
とか、或いは
弁償
の
要求
とか、そうしたものの
処置
を
検査院
として必要とする次第でございますので、そうしたものを最も重いものにするという
処置
を講じております。
便宜検査院
で極く
内輪
の
取扱い
の
処理
といたしましてAに属するもの、これは重いわけなんでありまするが、これは
只今
申上げましたような
会計検査院法
の
規定
によりまして、
懲戒処分
の
要求
に該当する
事案
、それから
予算執行職員等
の
責任
に関する
法律
がございまして、
支出官
、或いは
支出負担行為
の
担当官
、そうした一定の
予算執行
の
職員
はやはり
故意
又は重大なる
過失
によりまして、
法令
に違反してやりました
予算執行
が国に
損害
を及ぼした場合は、
会計検査院
はやはり
弁償
の
責任
があるかどうかを検定することに
なつ
ておりますので、その
事案
に該当する
案件
、これもやはり重いAの
部類
ということにいたしております。それから
弁償
の
責任
はないが、やはり
予算執行職員等
で今申しました
法律
によりまして、
懲戒処分
の
要求
に該当する
案件
として
処理
する必要のあるもの、これは
損害
は与えていなくても、
故意
又は
過失
によ
つて法令違反
の
行為
をしたもの、或いは重大なる
過失
でなくても、
過失
によ
つて国
に
損害
を与えた場合に
懲戒処分
の
要求
をすることに
なつ
ております。そうした
事案
に該当するものと認められる
案件
、それから御
承知
の
通り職員
の
不正行為
が相当ございます。その
不正行為
に該当する
案件
、これをやはりAに属するもの、その他今申しました
事項
に該当いたしませんが、非常に
不当性
の強いもの、これを一番重く取扱
つて
おるような次第であります。
不当事項
のうち一番重いとしておりまするのはそうしたものでございます。最も軽いといたしておりまするのを仮にCということにいたしますれば、それは
検査報告
でも
是正
すべきものといたしまして、
是正事項
として
処理
しておりまする
案件
、これをCという
部類
にいたすことに大体いたしております。
不当事項
として掲記されました
事項
のうち、A及びCに属しないその他のものをB、
中等程度
の重さのものということに
便宜
毎年
内輪
で評定いたしておるような次第であります。併しこれは先ほど申上げました
通り
、飽くまでも
検査院
だけの
内輪
の
事務処理
上の
便宜
によるものでございまして、特に
法令
によ
つて会計検査院
にこうした
軽重性
の区分をしなければならないというそうした
規定
はないような次第でございます。大体
軽重性
の
関係
はそういうふうにいたしております。
植竹春彦
4
○
植竹春彦
君
只今事務総長
の
お話
に、
ABC
に分けてあることを承わりましたが、千百九十八件からの
案件
でありまするので、これをここで一々述べられることはむしろ不可能なことでありまするので、次回にその
ABC
の
一覧表
をお出し下さるように御
要求
いたしまして、私の
質問
を打切ります。
池田直
5
○
会計検査院事務総長
(
池田直
君)
只今
申上げましたように
ABC
として、
便宜検査院
におきましては
ABC
の
不当性
の
関係
は一応明らかにいたしておりますけれ
ども
、まあ特に重いものと考えるものとか、そうしたことでございましたら、国会の御
要求
によりまして、重点御
審議
の
都合等
によりまして、その都度御内示もいたしておるような次第でございます。ただ提出しろということになりますれば、極く
内輪
の、大してこれは法的その他に余り
重要性
のあるものじやございませんですから差上げますが、そんなわけでございますので、特に何かそのものにつきまして、こうした点をどう考えるかということでもございましたら、私のほうにお聞かせ頂ければ幸いと存じます。
植竹春彦
6
○
植竹春彦
君
概略
で結構でありますから、全部でなくて結構でありますから……。
東隆
7
○
委員長
(
東隆
君)
植竹
君に申しますが、
会計検査院
のほうでは
余り大
つぴらに出したくないような意向ですから、個人的に
一つ資料
を頂戴するように私のほうから取計らいますから。
植竹春彦
8
○
植竹春彦
君 それで結構でございます。
東隆
9
○
委員長
(
東隆
君) 未
報告
の分というのがどれくらいな数に
なつ
ておるのか、私は未
報告
のものに
報告
のものを加えたものが全体というわけじやないかと思いますが、全体
検査
をされた数は、これは勘定の仕方でいろいろになるんですからわかりませんけれ
ども
、一応未
報告
の分はどれくらいあるのか、お知らせを願いたいと思います。
池田直
10
○
会計検査院事務総長
(
池田直
君)
只今
未
報告
の
関係
も申上げました次第でございますが、未
報告
の
件数
は特に
整理
したものがございません。と申しますのは、
不当事項
と思いましても
金額
が非常に小さい。例えばこの
補助関係等
の
検査報告
の記述を
御覧
になりましてもおわかりの
通り
、一件仮に五万円以上のやつが何件、そのうち十万円以上のものが何件というふうにしておりますので、五万円以下のものになりますと、これは相当の
件数
に上るわけであります。ただ絶対の
金額
は非常に少い。それから形式的な
法令違反
の
行為
にいたしましても、
金額
の小さいもの、これは相当
件数
に上
つて
おるようでございます。
会計検査院
といたしまして、そうしたことにつきましても、いやしくもこれを軽視せず、
相手官庁
に対しては絶えず
是正
、改善を促すために
質問
、その他
注意書
は絶えず発して、
会計行為
の適正を期するために努力いたしておるわけでございます。その
関係
の
質問書
の
件数
、これは必ずしも未
報告
の
不当事項
を知るのに的確でないかとは存じますが、その
質問
を発した
件数
も一万千余件に上
つて
おるような次第でございます。その他
検査報告
に掲記しなか
つた
ことで、各省にそれぞれ
注意書
を発して、将来そうしたことを二度と繰返えさないように
注意
を喚起いたしておる次第でございますが、その
件数
でも七百余件に
なつ
ておる次第であります。大体そうした
事情
でございまして、特に未
報告
の
事項
が何件あるかということになりますと、簡単に正確にこれを集計するということは
ちよ
つと至難なことになります。
東隆
11
○
委員長
(
東隆
君) 次に本日の
議題
に移ります。二十六年度
決算会計検査院批難事項
、総理府の分の続き、第十九、二十、二十七、二十八号を問題に供します。先ず
専門員
の
説明
を求めます。
森莊三郎
12
○
専門員
(
森莊三郎
君)
只今
の問題はすべて
北海道開発庁関係
のものでありますが、第十九号は
警察予備隊
の
工事
を
北海道開発局
が施行したというふうに挙げてありますが、これも
前回
に申上げましたような理由によりまして、実際その
仕事
は
建設省
が行われた
仕事
なのでありまして、その
代金
の
支払い
について適当でないものがあるということであります。この
検査報告
の三十七ページに詳細な数字が上
つて
おりますが、
概略
の要点だけを申上げますると、先ず
最初
に
設計
の
変更
を四回までもや
つて
、或いは増額し或いは
減額
をした。その結果として結局当初の計画よりは九百万円も高価に
なつ
たということが
最初
に
指摘
されておりまするが、併しそれは暫らく別問題としましても、この三十七ページに
括弧
の(イ)、(ロ)、(ハ)と三つの問題が取上げてありまして、なお次のページの三十八ページの初めに一口ありまするので、結局合せれば四つの事柄が特に
指摘
されているわけであります。その
括弧
の(イ)は不用に
なつ
た土を、運び出す必要のないものに対して搬出の
費用
を
支払
つて
いるが、その
金額
約五十万円。
括弧
の(ロ)は
砂利代
は不要であるのにそれを
支払
つて
おるが、それが約二十万円。それから
括弧
の(ハ)は土は必要になりまするが、それは
現場
で採取したのでありまするから、
運搬費
は入らないはずであるのに、それをよそから持
つて
来たのと同様に持込みの
費用
を
支払
つて
おり、それが約二十万円。それから
最後
に以上三口の
金額
に対して、それぞれ若干の
経費
が何%というふうにかかりまするから、それを
計算
をすれば約十万円ばかりまだ余計な
経費
がかか
つた
。合計すれば約百万円ばかりが高価に
なつ
ていた。こういう
検査院
からの
指摘
でありまして、
当局
からの
説明書
には、誠に間違いを犯しまして遺憾でありますが、将来
注意
をいたしたいということであります。 次の二十号も前のものと同様でありまして、
予備隊
の
工事
を
開発局
が、実は
建設省
が実際の
仕事
をやりまして、その
支払い
が不当だというのでありまするが、それは
屋根
をふくために使いました
亜鉛メッキ
の鉄の板が、実際は
官給品
であ
つた
ものですから、その
代金
を
支払
う必要がないのに、それを考慮せずに
支払
つて
いたという
検査院
の
指摘
でありまして、これ又
当局
においては誠に誤ま
つた
取扱い
をして遺憾であ
つた
が、将来は
注意
をするということであります。 それから次の二十七号につきましては、
前回
も申上げました
通り
、ここに
警察予備隊関係
のものと
北海道開発局関係
のものとが
一緒
に
なつ
て
指摘
されてありまするが、その前の半分は
警察予備隊関係
で、
前回
すでに御
審議
がすみましたから、そのあとのほうにそのうち
北海道開発局云々
と書いてありまするもの、それを今日御
審議
願いたいと思いまするが、これにつきましては、
開発局
から
説明
があるはずであります。 次の二十八号は
工事
の施行が
設計
と異なるというわけでありますが、
建築工事
について
設計
よりも小さい管をたくさん使
つた
り、又大きい管をたくさん
官給品
としたので、十五万円だけ
減額
させてもよいはずのものが
間違つて
お
つた
ので、
検査院
の
注意
によ
つて
これは
減額
をいたしました。こういうことでありまして、これも又
建設省
から
説明
をされるわけでありまするが、これはもうすでに
検査院
の
注意
によりまして、
当局
において
是正済
の問題なのでございます。
東隆
13
○
委員長
(
東隆
君)
会計検査院
の
説明
を求めます。
小峰保榮
14
○
説明員
(
小峰保榮
君)
前回
に引続きまして、
北海道
の
開発局
の
案件
が十九号以下に掲げてございます。先ず十九号でありますが、この
警察予備隊
第二
管区総監部
、これは御
承知
の
通り札幌
にございますが、ここの
工事
はなかなか大きな
工事
でありますが、この
工事
のうちの
管区司令部
内の
煖房ピット
及び
道路
の
鋪装工事
、この
設計変更
による
増額分
千六十二万円というのがここで問題に
なつ
ているわかであります。御
承知
の
通り煖房
とか
道路
というのは一旦土を掘りまして、中にいろいろな
施設
をする、そうして又それを埋め戻すということになるわけでありますが、この今の
根切り
の残土が千二百五十一
立坪
出るということで
設計
を組み、金を結局において払うわけでありますが、この千二百五十一
立坪
というものの中には
構外
に搬出しないで、その場で使えるものまで
構外
に搬出するように
設計
ができているという点が(イ)としてまとめたものであります。
金額
にいたしまして四十九万七千円、これが過大に
なつ
ておる。 それからこの土は
砂利層
、即ち掘りますと、すぐに
砂利
が出て来る地層でありまして、この
煖房ピット
なり
道路
の基礎なりを掘りますと、すぐに
砂利
が出て来るわけであります。この出て来る
砂利
をその
工事
にすぐ使えるわけなんでありますが、この
施設
を
設計
では余り考えていない。それで
砂利
な
ども
ほかから持込むような
設計
に
なつ
ていたのでありますが、実際には大
部分
のものを掘
つた
土の中の
砂利
を使
つて
いた。
従つて
それだけ金が高く
設計
されて
支払
われていた。こういう
案件
であります。それが(ロ)(ハ)でありますが、この(ロ)はその土の
数量
の問題を集めたものであります。大体
コンクリート地形
、栗石の
地形
でありますが、これの一
立坪
に対しまして〇・五
立坪
の
砂利
が要る、
設計
ではこういう
計算
に
なつ
ておるのでありますが、実際には〇・三
立坪
しか要らないということが明らかに
なつ
たのであります。この(ロ)の中で、(ロ)の下のほうにそのうち
目潰砂利
二百四十三
立坪
ということがございますが、これは
坪当り
〇・五
立坪
要るという
計算
なのであります。実際の
所要量
は百四十五
立坪
、これは〇・三
立坪
の
計算
であります。結局〇・五
立坪
に対して約四割というものがかかりもしない
数量
が入
つて
おるというのが(ロ)であります。それが約二十一万九千円そのために高く払
つた
ことに
なつ
ておるのであります。(ハ)は更に
目潰砂利
の、さつき申上げたように
現場
で取れるのでありますが、全部これをほかから持込むようにして
運搬費
を
計算
をしておるというのが(ハ)でございます。全部
購入材料
を持込使用するものとして六十一万円要ることに
なつ
ているのですが、これは約十九万一千円というものが
過失
に
なつ
ておるのであります。全部合計いたしまして、先ほど
専門員
から
お話
がありましたが、諸
経費
を十万円入れますと、百一万七千円というものが高価に
なつ
ておる、こういう
案件
であります。
ちよ
つと案だけお読みになりますと、おわかりにくい面があるかも知れませんが、先ほどの
専門員
の御
説明
に今私が申上げたことでそれを補足したわけでございます。この十九
号案
につきましては、
当局
は成るほどそうだ
つた
ということで、了承されております。 それから二十号でありますが、これは
北海道
の
遠軽
という所がありますが、
遠軽
で
予備隊
の
工事
をしたわけでありますが、そのために立退きを要する
北海道農業試験場
、これをほかに
予備隊
の
経費
で
代り
の
施設
を作
つた
わけであります。その
代り
の
施設
の中の
工事費
が高い、こういう
案件
であります。
三行目
の、「右のうち第二
常夫舎外
四棟及び
共同浴場
一棟の
屋根
」これが二百五十一坪になるわけでありますが、これの
亜鉛鍍鉄板
というものを全部
請負人持ち
で新らしくするというように
設計
ができていて、それに相当する
代金
を払
つた
わけであります。
請負人持ち
だということに
なつ
ておりますが、実際には
亜鉛鍍鉄板
を官給しておるのであります。そのために三十八万円ばかり払い過ぎておる。官給した
材料代
を
請負人持ち
として金を払うわけでありますから、当然こういう結果が出て来るわけであります。 それから二十七号の
予備隊
と
一緒
に
なつ
ております
北海道開発局
の
犯罪
であります。
北海道開発局
の
札幌開発建設部
で、二十五年の十一月から二十七年の五月までの間に
公金
を二百六十一万円取られた、こういう
案件
であります。これは二十七年の五月に
会計実地検査
に私
ども
のほうの
職員
が参りましたときに見付けた
案件
でありますが、非常に
帳簿
の
整理
が乱れておるというのがヒントになりまして、
当局
の御協力を得まして調べてみましたところが、こういう大きな穴があいているということがわか
つた
のであります。大体御
承知
のように
公務員
の不正というのはなかなかわかりにくいのでありまして、
会計実地検査
のときにもそういう不正をや
つて
おるというところに余り当ることがないし、
会計検査院
が自分で
検査
して、
公務員
が現に
犯罪
をや
つて
おるというのを見付けるのは実は稀なのであります。
検査報告
にもたくさんの
犯罪
が載
つて
おりますが、その大
部分
というものは
当局
のほうで発見する、それは投書なんかによりまして、
警察
の手が入りましてわかるというのが普通でありますが、
本件
は
会計実地検査
の結果発見したというので、珍しい例であります。こういうようなものがございますと、私
ども
といたしましては
検察庁
に
通告
するというのが普通の方法でありまして、年々幾件ずつか
会計実地検査
の結果、現にや
つて
おります
犯罪
というものを見付けて
検察庁
に
報告
しておりますが、
本件
は
犯罪
ということがわかりますと、すぐ
当局
のほうで
犯人
を
札幌検察庁
に自首させたのであります。現在すでに公判がきまりましたが、そういう
事情
で
本人
が自首しましたので、
会計検査院
としては
犯罪
であるということがわかりましたが、
検察庁
への
通告
を見合せたと、こういうふうな
処理
に
なつ
ております。この
犯人
に対しましては、今年の四月七日に
札幌
の裁判所で
懲役
三年の
判決
が下
つて
おります。
執行猶予
四年ということに
なつ
ております。 それから二十八号につきましては、
専門員
からの御
説明
がありました
通り
で、取立てて私から申上げることはございません。
東隆
15
○
委員長
(
東隆
君) 開発庁から御
説明
願います。
川戸定吉
16
○
政府委員
(
川戸定吉
君) 私から二十七の
只今
の
不正行為
の御
説明
をいたします。先ほど
専門員
と、又
検査院
の
小峰局長
から御
説明
がございました
通り
でございますが、若干補足いたしまして御
説明
申上げます。
公金費消
の起る期間でございますが、これは先ほど御
説明
がありましたように、
昭和
二十五年の十一月頃から始まり、二十七年の五月頃までに宜
つて
おります。その間、
昭和
二十五年の十一月から二十六年の六月までは、これは二十六年の七月に
機構
が変
つて
おりまして、その前までが
つまり北海道庁
の
土木現業所
という時代であ
つた
わけであります。それから二十六年の七月から
北海道開発局
ができておるわけであります。それで
北海道開発局
のこの
事件
の起りました役所は、
北海道開発局
の
下部機構
の
札幌開発建設部
という所でございます。発見に至りました端緒は、
只今小峰局長
から御
説明
がございましたように、二十七年の五月八日に
会計実地検査
が施行されまして、その折に
帳簿
が非常に不備であ
つた
ということから早急に
整理
を命ぜられたわけであります。そういたしまして、当時の
課長
がこれを
係官
に命じて
整理
をさしてお
つた
のでありますが、そういたしますと、
予算経理補助簿
と
支出負担行為差引簿
との間に百七十七万九千五百二十一円というものの不釣合いがわか
つた
わけであります。それでこれを更に調べて見ましたところ、五月七日附で
建設本省北海道道路事業費直轄道路改修費
から、
資金
前
渡官吏
でありますつまりその当時の
経理課長
へ四月分の賃金として四百九十八万二千何がしの
資金
前渡があ
つた
わけなのでありますが、そのうちの
只今
言いました百七十七万九千五百二十一円というもの、これは
千歳出張所分
のものでありますが、これが又更に五月十三日附で出されておる、一時に
支出
されておるということが発見されたのであります。それで
千歳関係分
の分
任資金
前
渡官吏
であります
係官
について調べましたところ、丁度その
係官
が初めに
支出
されました五月七日の時には一応支給を受けたのでありますが、丁度出張ができなくなりまして、これを
犯人
であります者に保管を願
つた
わけなのであります。そして更にその後に五月十三日に出張するときに、その預か
つた人
にそれを請求したところ、更に前
渡資金請求書
を書いてくれということであ
つた
ためにそれを書いた。
余り疑念
を持たないで書いたところが、それによ
つて
更に二軍の
支出
をしたというようなことに
なつ
たわけでございます。それでなおこの
事件
の経過を若干申上げて見ますと、この
犯人
が
資金
取
渡官吏
の
補助者
をや
つて
お
つた
わけなのでありますが、それは
資金
前渡の金を初めは僅かずつ使い始めて
行つて
お
つて
、それを又穴埋めし、又若干ずつ使い、又ほかのものでこれを穴埋めするというようなことを繰返しや
つて
お
つた
わけで、だんだんと又その額が大きく
なつ
て行
つた
。
最後
に
只今
言いましたような二重
支出
の結果に
なつ
て前のものを穴埋めしたというような形に
なつ
ているわけであります。そこで
事件
を発見しましたので、現地の
開発建設部
並びに局といたしましては、直ちに
本人
についてよく
事情
を聞き、
金額
が大きいものですから、
実兄等
を呼んでよく
事情
を話して、これの
補填方
を極力努めさしたのでございますが、なかなかできなか
つた
ということでしたので、先ほど
小峰局長
から御
説明
ございましたように、
犯人
を自首さしたわけなんであります。その後の調査によりますと、この
資金
を他人に貸付けた分もございましたりしましたので、そういうものの
返還
を図りまして、そこに項目にございますように八十何万というものの回収をしたわけでございます。なおその後に
只今小峰局長
から
お話
がございましたように、
本人
に対しましては、
最初事件発覚
、起訴と同時に
休職処分
をいたしまして、それから今年の二月一日附で
懲戒免職
をいたしております。 それから先ほど
小峰局長
の
お話
にございましたように、四月七日附で
懲役
三年、
執行猶予
四年の
判決
がございましたが、それと並んで
損害賠償
、これは国の利益の代表として法務局に依頼してや
つた
ものでありますが、
本人
との間に和解の契約をいたしまして、毎月二千円ずつ
返還
をするように
なつ
ております。五年間これをいたしまして、更に五年後にこの
條件
において検討をするということに
なつ
ております。それからその他の者の
処分
でございますが、
課長
が二代に亘
つて
おりますが、前
課長
及び後任の
課長
は
公務員
法による戒告をいたしております。それから事務長も前任の者と後任の者、それから
開発建設部
長でございますが、これに対しては書類を以て厳重
注意
をいたしておる次第でございます。
東隆
17
○
委員長
(
東隆
君) 御質疑ございませんか……。それでは質疑がないようでありますから、
北海道開発庁関係
の四案に対しては一応の質疑は終了したと、こう考えてようございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
東隆
18
○
委員長
(
東隆
君) 異議がないようでありますから、それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時四十分散会