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政府委員(
阪田泰二君) この問題については前々から御
説明申上げているわけでありますが、
大蔵省といたしましては、あの
土地が
公園にな
つておるなれば問題はないわけですが、
公園の実体を備えておらない。こういうことに基いてこれを適法な管理をするという
意味で
大蔵省に
返還することを初めから主張して参
つたわけであります。それで
只今お話に出ておりますように、あの
土地が
公園でない状態で契約
期間中置かれてお
つたということは、これ自体適当でないことであります。それは併し遺憾でありますが、そういう
事態があ
つたことはもうすでに過去の事実でありますが、契約が経過したときに、又これが契約
通り復されて
公園の状態になりますれば、これは貸付
条件通りの状態になるわけでありますから、
大蔵省としても貸付
通りで何ら異存はない問題です。
大蔵省としては財産の実態がそうな
つておるということに基いて、その実態に即した適法な国有財産としての管理をする。こういう主張をして参
つたわけであります。それで四年の間、四年間と言いましても、
大蔵省が出て来ましたのは、二十四年の九月頃でありましたが、その頃から主張して参りましたか、契約
期間中は勿論あの状態は変化することなく、契約後におきましてもああいうような状態でありますので、契約というと一寸語弊があるかと思いますが、要するに
東京都が
会社に対しての
使用を
許可しておられたわけでありますが、その
使用許可の期限が経過いたしましても、契約条項によ
つて立ち退き
返還が実施されない。依然として
公園でない状態である。こういうような事実から、この前向井大蔵大臣もそういう筋に
従つて処置をすると、こういう御返事を申上げたのであろうと思います。そこで今回
公園の廃止が決定になりますにつきましては、
公園を存置しておくか、廃止するか。こういうような問題はこれは
建設大臣或いは地元の地方公共団体でありまする
東京都で決定される事項でありまして、大蔵大臣としてはこういう点を、どこを
公園に供するか、或いは廃止するかということにつきまして、そういうような方面を決定する権限がないわけであります。それでただこの代替地でありまする虎の
門公園に代る
土地をどこかに物色したい。国有財産である
土地の中で物色したいということで、この廃止の決定を
東京都或いは
建設省でおやりになる前に御相談を受けております。そのほかの
土地につきましては、
只今行政協定
関係で駐留軍に請求中の途次でありますので、御相談を受けましたが、まだ決定はしないでそのままにな
つております。そのような
関係で廃止のことにつきましては、前に伺
つておりましたが、大蔵大臣としてはこの廃止を決定するという立場にはないわけです。
東京都及び
建設省で廃止の決定をされました結果として、
大蔵省にこの財産が返
つて来た。こういう形にな
つておるわけであります。それで向井大蔵大臣がこの前言われましたのは、まあ筋の通
つた処置ということでありますが、これにつきまして
大蔵省にこの財産が六月一日に
返還になりまして、そのほかいろいろ事務的にも研究しておりましたわけでありますが、先般省議を開きまして、大蔵大臣にも十分御
説明申上げました結果、
大蔵省として
方針を決定いたしましたのでありますが、それは大体私どもといたしまして、第一にこのエンパイヤ・モーター
会社が
土地を何らの権利もないのに占拠して
建物やその他の施設を保有しておる。契約でありますとか、或いは
使用許可でありまするとか、或いはその他何らの権限もなくてあの
土地を占拠している状態でありまするが、これを原状に回復して
返還し、明渡せ、こういう要求を
会社に対してすることにいたしました。
それから
東京都の国から借用しました
土地を、ああいうような状態にして返して来た。而も
東京都と
会社の間の
使用許可の
条件によりますれば、期限が来ればあれを原状に回復して返すというような
条件もあ
つたわけであります。あのような状態で国に返して来たということにつきましては、
東京都も責任がありますので、その責任を追及する、
会社があれを原状回復して明け渡すについては
東京都も協力してもらう、こういう要求を
東京都にもすることにいたしました。それで今までの経過から言いますると、いろいろとこれを実現するまでにはなかなか技術問題としても、或いは法律問題としてもむずかしいと思われますので、
大蔵省としても十分な決意を以てこれをやる、むずかしい場合には訴訟でありまするとか、その他可能な法律的な
措置は、あらゆる
措置を考慮してその目的を貫徹するように
一つ努力する、こういうふうに
方針をきめたわけであります。
なお、この前
ちよつと申上げましたが、六月一日以後
大蔵省に
土地の引渡しを受けまして、あの所はそのまま事実
会社に使われているという状態にな
つておりますが、これに対して貸付料をとるとかいうようなことになりますと、貸付契約をしていることを認めたような立場になる虞れがありますので、貸付料ということでなくて、不法にあすこを使
つておる事実に対して
会社から弁償金を取立てるというような
措置をとることにいたしました。
大体先般省議で決定いたしましたのは、そういうようなことでございまして、なかなかむずかしい点もあると思いますが、今後こういう方向によ
つて大蔵省としては
努力して参りたいというふうに
考えております。