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1953-06-18 第16回国会 参議院 決算委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年六月十八日(木曜日)    午後二時三十二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     東   隆君    理事            長谷山行毅君            松平 勇雄君            大倉 精一君            菊田 七平君            平林 太一君    委員            石川 榮一君            入交 太藏君            宮田 重文君            奥 むめお君            岡  三郎君            山田 節男君            八木 幸吉君            堀  眞琴君            鈴木 強平君   事務局側    常任委員会専門    員       森 荘三郎君    常任委員会専門    員       波江野 繁君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○本委員会の運営に関する件 ○小委員会設置の件 ○小委員選任の件 ○小委員長指名の件 ○昭和二十五年度一般会計歳入歳出決  算(内閣提出) ○昭和二十五年度特別会計歳入歳出決  算(内閣提出) ○昭和二十五年度政府関係機関収入支  出決算内閣提出)  (昭和二十五年度決算会計検査院検  査報告第一四二号に関する件)   —————————————
  2. 東隆

    委員長東隆君) 只今から決算委員会開会いたします。  初めに皆様にお諮りをいたしたいことがございます。それは昭和二十五年度決算審査方針及びその取扱いに関する件、並びに小委員設置に関する件等についてでありますが、これらは去る五月二十八日の理事会決定されている事項がありますので、本日これを御報告いたしまして、御審議の上御決定を頂きたいと思います。  昭和二十五年度決算三件の審議に関しましては、すでに前国会において殆んど質疑を終了いたしております。検査院批難事項第二号乃至第六号及び第百四十二号の質疑を残すばかりになつておるのであります。それでこの国会において二十五年度決算審査は、その方法をどういうふうにするかが問題となつておるのであります。理事会では、すでに前国会において質疑を終了いたしました分については、一応前の国会における審議経過をお認めを願いまして、これらについては審査報告書につきまして、更に御検討をお願いすることに決定を得ております。又質疑未了となつております第二号乃至第六号及び第百四十二号につきましては、更に本国会においても、本委員会において審議を進めて行くということでございます。これらの保留の二件につきましては、あと専門員より説明をいたさせます。その他前国会におきまして、小委員委託審査となつておりました検査院批難事項架空経理関係の分、及び同じく小委員委託審査調査事件、第六管区海上保安本部不当経理事件に関する調査の二件につきましては、本国会におきましても決算審査に関する小委員を設置し、小委員会においてそれぞれ結論を出して頂くということに決定を見ておるのでありますが、今国会における二十五年度決算審査方針及び取扱い、並びに小委員設置の件につきましては、以上理事会決定通り決定をして頂きたいと思いますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 東隆

    委員長東隆君) 御異議がないようでありますから、それではさよう決定をいたしました。   —————————————
  4. 東隆

    委員長東隆君) 次に、決算審査に関する小委員のかたの選定をいたさなければなりませんが、小委員に関する理事会決定は、小委員は十五名、各会派に対する割当は自由党六名、緑風会二名、社会党第四控室二名、社会党第二控室二名、改進党一名、無所属クラブ一名、純無所属クラブ一名、計十五名ということでございました。理事会決定通り、先例によりまして委員長から各会派の推薦に基きまして、小委員のかたを指名選定いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 東隆

    委員長東隆君) 御異議がないようでありますから、それでは順次指名選定をいたします。  自由党長谷山行毅君、松平勇雄君、植竹春彦君、谷口弥三郎君、宮澤喜一君、宮田重文君。緑風会からは飯島連次郎君、奥むめお君。社会党第四控室からは大倉精一君、永岡光治君。社会党第二控室からは山田節男君と東隆。改進党は菊田七平君。無所属クラブ平林太一君。純無所属クラブからは鈴木強平君。以上十五名のおかたにお願いをいたします。  この際お諮りをいたしますが、小委員長選定に関しましては、これ又理事会におきまして、前国会通り、小委員長には谷口弥三郎君を推薦するということに申合せてございますが、谷口君の了解も得ておりますので、理事会決定通り委員長谷口弥三郎君を指名選定いたしたいと存じますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 東隆

    委員長東隆君) それではさよう決定をいたします。谷口さんにお願いをいたします。  なお本委員会の会合は当分一週三回、月曜日、水曜日、金曜日の午後に開催をいたしたいと思いますが、この点についてお諮りをいたします。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  7. 東隆

    委員長東隆君) 速記を始めて、それでは委員会開会は当分一週三回として月、火、金の午後にいたします。勿論他の常任委員会状況等を勘案して変更することは差支えないことにして、そういうふうにきめることにいたします。   —————————————
  8. 東隆

    委員長東隆君) 次の議題に入ります。先ほど申上げました質疑未了の第二号乃至第六号及び第百四十二号、これは虎の門公園地不当貸付問題ですが、それらについて専門員から説明をいたします。
  9. 森荘三郎

    専門員森荘三郎君) 只今お話言葉ちよつと一言付加えさして頂きますが、前国会中に審議が二十五年度の決算報告は殆んど終了に近ずいておりまして、もうあと五日ほどもあれば、或いは七日ほどもあれば全部本会議までも報告ができるかも知れんというようなところまでこぎつけておつたような状態であつたのであります。それで先ほども委員長からお話のように、この二件だけがその審議のときに留保されておつたものでありますから、その留保されておりまするものを今度引続いて御審議を願う、こういう順序になつたわけでございます。今ここでは百四十二号というほうの書類だけを一括して御参考のために差上げておきましたが、第二号乃至第六号と申しますのは、これはこういうふうの事情保留になつたのでございました。或る一人の委員のかたが、実質上の問題でなしに、ただ形式上の問題でちよつとわからんことがあるから、次までに留保しておいてくれというような御意見が出たのでありました。その際他の一人の委員のかたから、いや自分も留保してもらおうというようなことでありましたので、結局留保ということになつたのでございます。数は二号から六号と言つて五つございますけれども、実は名前が並べてあるだけでありまして、実質的には一件と、こう考えて頂いて差支えないことなのであります。そうして先ほど申しましたように、ほんのちよつとした形式上の問題で疑問があるようですから、委員会が終りましたあとで、別席で私がこれはこういうふうのことですと申しましたところが、ああそれならもうわかつたというようなお話であつたのであります。それから他のもう一人の議員のかたは、いや自分質問はこの問題について聞くのじやなくて、警察予備隊というもの、そのものについて質問をしたいと思つているのであると、こういうふうのお話であつたのであります。それでそこまでまあ申上げればよろしいわけなんですが、ちよつとこの際甚だ差出がましいことではありまするが、事務上の連絡ということもございますので、御参考までに一言申上げることをお許し願いたいと思いまするが、二十五年度の決算は、もうこれですぐ終りになるというところまで進んでおります。続いて二十六年度がもうすでに付託されているのであります。それの一番極く初めのところに警察予備隊の問題が出て来るのでございます。ですからその警察予備隊のことについての御質問を二十五年度の留保されているものの中で御質問して頂くことをちよつと延ばして頂いて、二十六年度のものがもうすぐそこへ出て来るわけでありまするから、そちらのほうで質問して頂いたらば審議の進行のためには便利じやないかと、実はこういうふうに考えている次第なのでございます。その辺が如何なものでございましようか。
  10. 松平勇雄

    松平勇雄君 質問した委員に承諾を得たらば……。
  11. 森荘三郎

    専門員森荘三郎君) その委員のかたにつきましては、お話してございます。
  12. 東隆

    委員長東隆君) 速記をとめて。    午後二時五十三分速記中止    ——————————    午後三時三十一分速記開始
  13. 東隆

    委員長東隆君) それでは速記を始めて下さい。
  14. 森荘三郎

    専門員森荘三郎君) 委員長からお話の百四十二号の虎の門公園地事件につきまして、その内容を概略申上げます。  国会のすぐ附近の虎の門の公園でありまするが、今御参考のためにそこへ決算専門員室と書きましたガリ版刷りを差上げておきました。その公園地の中の六百五十坪というものが問題になつておるのであります。ここの書き方が少し拙うございまして、公園地そのものが六百五十坪のように見えますけれども、実はそうではなくて、千百三十六坪が公園地なのであります。その土地は明治四十五年以来東京都に公園用地として無償で貸付けられておるのであります。それは当時の内務省から引続いて来まして、戦後に内務省解体をして、自然建設省にそれが移つて、そうして建設省から東京都に今貸付けてあるというわけなのであります。ところがこれを検査院報告では大蔵省の所管ということで報告になつておりまするが、これは直接の監督建設省でありまするが、大蔵省国有財産全体に対して総括的な管理権があるというその法律論からして、大蔵省と書いて来ているのであります。同様の例は厚生省だとか、ほかにもこういうふうの国有財産であつて、ほかの省が直接監督しておりまするが、総括的に大蔵省監督しているというものがあるのでございます。この公園地昭和二十年の九月に軍に接収されましてすぐ隣に満鉄ビルがありまするが、それが軍のアパートに使われておつたのであります。それの附属のようなふうに見られて、モーター・プールに使用されておつたのであります。ところがここにニューエンパイアモーター会社というものができたのでありまするが、それに使用を許可されるようにということを条件として、二十三年の十二月に接収解除なつたわけであります。この会社のことを申しますると、同社連合国人の、これは軍人、軍属などを除きましたシビリアンのことなのでありまするが、連合国人自動車の修理とか、備品の販売など、自動車に関連した仕事をするために司令部のほうからも許してやれというような要求もあり、そんな関係で特に設立された会社であつたのであります。この会社公園地使用することを許可するにつきましては、今申しました通り、軍のほうからも依頼があつて、又貿易庁のほうとしましても、これはアメリカのフォード会社からの自動車を輸入したりする関係がありますので、貿易庁のほうからも依頼があり、かたがた東京都におきましては、その監督者であるところの建設省了解を得まして、二十四年の二月一日から貸付けたのであります。勿論その際に、建設省大蔵省にも御連絡をしたということであります。建設省がこれを許可するに当りまして、これだけの条件を附けております、それは二十八年の一月まで四ヵ年間だけ貸す。最初の使用期間は十年と言つて来たが、これを四年に短縮しております。それから貸付の期限は四年を過ぎた場合には更新を認めないということをはつきりしております。それから期限が満了したときには、これを再び公園地に復するつもりであろうと思いますが、撤去可能な木造建築の二階建の建物を許す、この撤去可能という言葉は原文を見ますると、仮設材料というようなことになつております。それから明渡しのときには、会社の負担で原状回復をすることというような条件がついておるのであります。  ところがこういうふうにして許されたのでありますが、いよいよその建物を建てようとするに当りまして、この土地防火地域に指定されておるということがわかりましたので、そうすると木造建築は許されないということになつたのであります。それで東京都においては建築基準法に従いまして組立式鉄骨建築に変更しまして、そうして建築を許可したというのであります。この組立式鉄骨建築というものが一つの問題になるのでありますが、通例これを聞きますると、いわゆる鉄骨コンクリート造りのようなふうに聞えるのでありますけれども、実は組立式というので、鉄の材料を次から次へとこう組立ててあるだけでありまするから、解体することができる、解体も容易である。それから解体したあとにおいても鉄のことでありまするから、他の土地へ移してこれを建築材料に使うとかいうような工合に、解体後の利用価値も大であるというようなわけで、これを許可したということなのであります。そのときに東京都で貸すに当りまして、貸賃は坪当り月五円十銭、これはその附近土地地代等級などがありまするので、それから計算をすると、こういう数字が出て来るというので貸したのであります。貸しましたのは六百五十坪で、結局月々三千三百十五円の使用料を払うということになります。恐らくこれは非常に安い使用料であろうと思われます。現存若しもこの土地を売買したならばどのくらいであろうか、また正確にはわかりませんけれども、世間の評判では、一口に言つて坪十万円くらいだろうと、こういうふうに言われております。それで形式上貸しました面積は六百五十坪でありまするが、実際その土地実地について見ますると、千百三十六坪殆んど全部の面積使用していると見たほうが適当であろうと思われるような実情でございます。東京都は借主から五百万円の寄附金を受けるということを約束しまして、そのうち二百万円を先ず受取り、これを芝公園の施設をするために充てたのであります。ところが残り三百万円は未納でありましたが、昨年の六月頃に、今年の一月で期限が切れるものでありまするから、撤去予告を与えたのであります。その東京都からの催促に対して、借主のほうからは継続使用を願い出たのでありまするが、東京都ではこれを許さなかつた。その際借主は約束の三百万円を是非取つてもらいたいと言つたのでありまするが、東京都は何と言つてもこれを受取らないものですから、供託局供託をしてあるわけなのであります。なぜ東京都でこれを受取らないかと言えば、継続許可願を出しておるが、この際又金を取ればどうしてもそれが何かの紐つきのようなふうに取つて取れないこともないので、継続使用許可意思表示と見られては困るというので、絶対にそれを受取らないということなんだそうであります。それで東京都では昨年の六月に、本年一月末日には期限が来るから是非とも撤去をするように今から考慮しておけという意味予告を与えたのであります。それから又更に本年の一月に実は期限が近ずいておるわけでありますが、それじやもう一カ月間だけの猶予期間を与えるから撤去をせよというふうに要求したのであります。ところが借主のほうでは現在でもまだ立退いていない、こういうような状態なのであります。  こういう事件に対しまして、検査院検査報告に指摘しておりますることは、検査報告を御覧下さればわかりますが、要するに、すでに公園としての用途使用されていないものであるのに、二年余りを経過しながらそのままにしているのは処置当を得ない、こういうふうの意味の指摘になつておるのであります。これに対して大蔵省はどういう考えかと申しますると、もはやあの通り建物を建てて営業もやつておる、殊に地下工事大変金がかかつておる、そういうような状態であるのに、今更これを撤去させることは不能と考えるから、いつそ現状に即するように公園としての用途を廃止して、これを東京都から大蔵省普通財産にするために引継いで、大蔵省でこれを売払うとか、貸付けるとかいうような適当な処置をとりたいというのが大蔵省意見なのであります。これに対しまして、東京都及び建設省意向を聞きますると、これは先ず衆議院決算委員会におきまして、本年の二月十三日に審議されておりまするが、そのときの答弁、相当詳しい質問応答がありまするが、成るべく公園として存置して履きたいというような意向はつきり現われておるのであります。ほどなく参議院では三月十日に委員会を開きましたが、そのときには、どうも東京都の人の言葉も、建設省の人の言葉も、何となく大蔵省意見に傾いておるように見受けられるのでありまして、衆議院審議のときの速記録と比べて見ますると、何となくその間に色彩の違つたようなものが見受けられるのであります。  ここで一つ問題になりまする点は、この土地を貸しましたのが、若しも民法上の土地の賃貸借ということになりますると、永久建築物は六十年以上の借地権を保障されておる、こういうことになるわけであります。併しながら若しこれが民法上の借地権ではなくつて、とにかく公園として公共用国有財産でありまするから、この土地使用を許可したことは一種の行政行為であるから、借地法の適用を受けるものではないというのが、このガリ版刷りには政府見解と書きましたけれども、正確に申しますれば、東京都の見解であり、又建設省もそれと同じような意向のようであつたのであります。但し法務府の見解はどうかと申しますると、必ずしもそうはつきりと割り切ることはできない、実情に即して見なければならないというような意向が何となく見えておるのであります。  まあかようなわけで、審議は一応その日は終つたのでありまするが、そのときにどのような意見をお述べになつたかたがあるかということを速記録の上で見ますると、松永委員がここに書きましたようなことを言つておられます。それから飯島委員が又ここに書きましたようなことを言つておられます。勿論その間に速記ちよつと中止した所もありまするので、非公式な意見がどのようなものであつたか、それらの点はわかりませんが、記録に載つておりまするのが、このようなことなのでございます。  それでこの最後の頁、その後どうなつたかということを調べましたところが、参議院審議は三月の十日でありましたが、同じく十六日には、東京都から建設省公園を廃止することに決定してもらいたいというような願いを出しております。それから三月二十四日に、建設大臣はこれを東京都市計画審議会の議に付する、これは手続上必要なものでありまするからそうなつております。次の二十七日には、その審議会において原案通り可決となつております。それで四月の八日には、知事から建設大臣公園地公共物としての用途廃止を照会するというような形式をとつておりますが、これは要するに公園地でありまして、建設大臣が直接勧告をしているからの一つの手続きであります。四月の十四日には、建設省がそれを公園を廃止するということを官報に告示する。四月二十八日には、東京都が東京都の公報に同じ告示を出した。それで五月の十二日には、建設省から東京都に向つて公園地を廃止する以上は、これを関東財務局へ引継ぐようにという指示を与えております。同じ日に、東京都から大蔵省公園用途を廃止し、土地を返還いたしますということを通知いたしております。そうして、六月一日に、関東財務局において正式に引継ぎを終つたという、そこまでが現在の状態なのであります。  それで参考書類といたしまして、建設省から私がもらつて来ました書類、そこに二種あると思いますが、それから東京都からもらつて参りましたものは、これは極く最近の事情だけでございますが、二種類出ております。なお、そのほかに、只今配付させまするが、大蔵省側からその事情を書いたものをこちらへ出すように要求いたしておきましたが、漸くその大体の経過だけを書いたものが間に合つたからというので、つい今しがた大急ぎで持つて参りまして、なお、これに附属したいろいろな往復文書のごときはあとから追つてお届けいたしますから、悪しからず御了承願いたい。こういうことでございました。  なお、附加えて一言申上げますると、この虎の門公園に関連いたしまして、犯罪容疑事件があり、起訴されておるものがあるということをちよつと申上げておきます。
  15. 山田節男

    山田節男君 この問題について、前国会決算委員会実地検証をやるか、或いは参考人でも呼んで、この問題に対する内情を究明した事実があるのかどうか、お伺いしたい。
  16. 森荘三郎

    専門員森荘三郎君) 実地検証はいたしておりません。参考人は前回にも大蔵省管財局長建設省計画局長東京都の建設局長、それから会計検査院当該係り局長などを参考人として出席されております。
  17. 平林太一

    平林太一君 説明員から犯罪容疑云々というお話があつたが、もう一度正確に一つ述べてもらいたい。
  18. 森荘三郎

    専門員森荘三郎君) これは今年の三月十三日の朝日新聞その他の新聞記事が現われておりましたので、それで初めて知つたのでありまするが、その後会計検査院へ参りまして、もう少し詳しいことを聞いたのであります。この虎の円公園に直接関係のあることを申しますると、会計検査院国有財産検査課検査係長という地位にありまする者がニューエンパイアモーター会社の何々部長といつたような地位にある人々から、この公園地のことについて便宜を得るように頼まれたりなんかいたしました。それについて数回に亙つて合計約二十万円近い金をもらつておるのであります。なお、その際に、同じところの班長であるところの者が、これ又十万円近い金を数回に亙つてその会社からもらつておるのでありまして、それが起訴されておりまするが、その起訴状の一部を見ますると、「公園地に対する検査の実施、検査の結果に基く当否の判断及び関係官庁に対する同地管理方法についての是正処置要求等について同社同地社屋敷地として継続使用が可能なよう便宜且有利取扱を得た謝礼及び将来も同様の取扱を得たいという趣旨で供与されることの情を知りながら、現金をこれこれもらつたものである」というような起訴状であります。なおこの土地には直接の関係はありませんが、係長何がしという者は、関東財務局のやはりこういう方面のことを扱つておりまする或る係長と親しくしておるようでありまして、別の事件でその二人が国有財産の払下げなどをうまく計らつてやるとかいうようなことを言いまして、ほかの所で数十万円の金を詐取したりしておるらしいのであります。この点は新聞記事でありまして、正確かどうか確めてありません。そういうような工合に、関東財務局のほうの係の者と会計検査院の同じ仕事をやつておる係の者とが非常に悪いことを一緒にやり、親しい関係にあるという事実が一方にありました。併しこの虎の門公園地に関する収賄関係では、それはただ会計検査院関係の者だけが表に出ているようであります。
  19. 平林太一

    平林太一君 今の何は一応参考の資料として取扱わなければならんのですが、今お読みになりました何を一応ガリ版でいいから、そのままをそれぞれに出して、説明員調査をいたしましたそれを書類にして次回までに届けて下さい。  それから今の後段にお話のありました公園関係に対する不祥事件と見られるようなことに対しては説明がなかつたが、それをもう一度承わりたい。
  20. 東隆

    委員長東隆君) 前段のほうはそのように取計らいます。
  21. 平林太一

    平林太一君 そうすると、それを今御説明になりましたのは、どうも言葉の上にこちらのほうでも聞き取りがたいものがありますので、一応書類にして配付されたいということを言つておきます。
  22. 東隆

    委員長東隆君) そのように取計らいます。
  23. 奥むめお

    奥むめお君 今の平林さんの、会計検査院のほうから呼んで参考報告を聴取したときの主な点をもつと細かく知りたいとおつしやるのですが、それは速記録に随分詳しく出ているから、そう古い速記録じやないのですから、古い議員ならば持つているし、新らしいかたにはそれだけの枚数だけお刷りになつたほうが正確だし、要領が非常に細かくわかつていいだろうと思うのですが、それのほうを御心配下すつたら如何でしようか。
  24. 平林太一

    平林太一君 只今奥さんのお話大変結構で、私どもそういうふうにしたいと考えます。併し只今専門員が御説明になりました事件の起訴されておる起訴状というものは速記録に掲載されておりますか、ちよつと伺つておきます。
  25. 森荘三郎

    専門員森荘三郎君) 前回には出ておりません。
  26. 平林太一

    平林太一君 只今委員の御注意のありました点は了承いたしまして、十分に速記録で調べたいと思います。併し本日私の申しましたことは、只今起訴状の内容を御説明になりましたのでありますから、それを重ねてお尋ねしたので、速記録にないということですから、そのない部分を一つこちらで承知いたしたいと思います。委員長のお計らいになりましたように、そのように願いたいと思います。
  27. 長谷山行毅

    長谷山行毅君 今専門員からのお話だと、会計検査院のほうは収賄関係のほうで起訴されておるというお話でしたが、大蔵省関係関東財務局の職員のほうは新聞記事だけであるか、事実起訴になつておるか、そういう犯罪があつてどうなつておるとか、その点も次回までにはつきりさして頂きたい。
  28. 東隆

    委員長東隆君) そのように取計らいます。  皆さんにお諮りいたしますが、今議題になつております留保された二案のうち、二号乃至六号議案の警察予備隊関係した分は、二十六年度にも審議をする機会もございますので、承認をすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
  29. 岡三郎

    ○岡三郎君 ちよつと待つて下さい。二十六年度にもあるというのはどういうことですか。
  30. 東隆

    委員長東隆君) 二十六年度に警察予備隊関係をした議案もございますので、二十五年度の留保された分についての質問者の意向を忖度いたしますと、その機会でも差支えがないように考えます。それまで前段いろいろお話のあつた、懇談の中にありましたことを考えまして、それから申したわけです。
  31. 岡三郎

    ○岡三郎君 だから二十五年度のことを二十六年度にやつてもいいという……。
  32. 東隆

    委員長東隆君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  33. 東隆

    委員長東隆君) 速記を願います。  第百四十二号に関する参考人として、政府委員として大蔵省管財局長阪田泰二、関東財務局長井上義海、建設省計画局長渋江操一、東京建設局長滝尾達也、会計検査院事務総長池田直、検査第一局長池田修蔵、これらの人を次回に呼びますから、慎重に御審議を願いたいと思います。  それでは今日はこれで散会をいたします。    午後四時十八分散会