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専門員(
森荘三郎君)
委員長から
お話の百四十二号の虎の
門公園地の
事件につきまして、その内容を概略申上げます。
国会のすぐ
附近の虎の門の
公園でありまするが、今御
参考のためにそこへ
決算専門員室と書きました
ガリ版刷りを差上げておきました。その
公園地の中の六百五十坪というものが問題にな
つておるのであります。ここの書き方が少し拙うございまして、
公園地そのものが六百五十坪のように見えますけれども、実はそうではなくて、千百三十六坪が
公園地なのであります。その
土地は明治四十五年以来
東京都に
公園用地として無償で貸付けられておるのであります。それは当時の
内務省から引続いて来まして、戦後に
内務省が
解体をして、
自然建設省にそれが
移つて、そうして
建設省から
東京都に今貸付けてあるというわけなのであります。ところがこれを
検査院の
報告では
大蔵省の所管ということで
報告にな
つておりまするが、これは直接の
監督は
建設省でありまするが、
大蔵省は
国有財産全体に対して総括的な
管理権があるというその
法律論からして、
大蔵省と書いて来ているのであります。同様の例は厚生省だとか、ほかにもこういうふうの
国有財産であ
つて、ほかの省が直接
監督しておりまするが、総括的に
大蔵省が
監督しているというものがあるのでございます。この
公園地は
昭和二十年の九月に軍に接収されましてすぐ隣に満
鉄ビルがありまするが、それが軍のアパートに使われてお
つたのであります。それの附属のようなふうに見られて、
モーター・プールに
使用されてお
つたのであります。ところがここに
ニュー・
エンパイア・
モーター会社というものができたのでありまするが、それに
使用を許可されるようにということを
条件として、二十三年の十二月に
接収解除に
なつたわけであります。この
会社のことを申しますると、
同社は
連合国人の、これは軍人、軍属などを除きましたシビリアンのことなのでありまするが、
連合国人の
自動車の修理とか、備品の販売など、
自動車に関連した
仕事をするために
司令部のほうからも許してやれというような
要求もあり、そんな
関係で特に設立された
会社であ
つたのであります。この
会社に
公園地を
使用することを許可するにつきましては、今申しました
通り、軍のほうからも
依頼があ
つて、又
貿易庁のほうとしましても、これはアメリカの
フォード会社からの
自動車を輸入したりする
関係がありますので、
貿易庁のほうからも
依頼があり、
かたがた東京都におきましては、その
監督者であるところの
建設省の
了解を得まして、二十四年の二月一日から貸付けたのであります。勿論その際に、
建設省は
大蔵省にも御
連絡をしたということであります。
建設省がこれを許可するに当りまして、これだけの
条件を附けております、それは二十八年の一月まで四ヵ年間だけ貸す。最初の
使用期間は十年と
言つて来たが、これを四年に短縮しております。それから貸付の
期限は四年を過ぎた場合には更新を認めないということを
はつきりしております。それから
期限が満了したときには、これを再び
公園地に復するつもりであろうと思いますが、
撤去可能な
木造建築の二階建の
建物を許す、この
撤去可能という
言葉は原文を見ますると、
仮設材料というようなことにな
つております。それから
明渡しのときには、
会社の負担で
原状回復をすることというような
条件がついておるのであります。
ところがこういうふうにして許されたのでありますが、いよいよその
建物を建てようとするに当りまして、この
土地が
防火地域に指定されておるということがわかりましたので、そうすると
木造建築は許されないということにな
つたのであります。それで
東京都においては
建築基準法に従いまして
組立式の
鉄骨建築に変更しまして、そうして
建築を許可したというのであります。この
組立式の
鉄骨建築というものが
一つの問題になるのでありますが、通例これを聞きますると、いわゆる
鉄骨コンクリート造りのようなふうに聞えるのでありますけれども、実は
組立式というので、鉄の
材料を次から次へとこう組立ててあるだけでありまするから、
解体することができる、
解体も容易である。それから
解体した
あとにおいても鉄のことでありまするから、他の
土地へ移してこれを
建築材料に使うとかいうような
工合に、
解体後の
利用価値も大であるというようなわけで、これを許可したということなのであります。そのときに
東京都で貸すに当りまして、貸賃は
坪当り月五円十銭、これはその
附近の
土地の
地代等級などがありまするので、それから計算をすると、こういう数字が出て来るというので貸したのであります。貸しましたのは六百五十坪で、結局月々三千三百十五円の
使用料を払うということになります。恐らくこれは非常に安い
使用料であろうと思われます。現存若しもこの
土地を売買したならばどのくらいであろうか、また正確にはわかりませんけれども、世間の評判では、一口に
言つて坪十万円くらいだろうと、こういうふうに言われております。それで
形式上貸しました
面積は六百五十坪でありまするが、実際その
土地に
実地について見ますると、千百三十六坪殆んど全部の
面積を
使用していると見たほうが適当であろうと思われるような
実情でございます。
東京都は
借主から五百万円の
寄附金を受けるということを約束しまして、そのうち二百万円を先ず受取り、これを芝
公園の施設をするために充てたのであります。ところが残り三百万円は未納でありましたが、昨年の六月頃に、今年の一月で
期限が切れるものでありまするから、
撤去の
予告を与えたのであります。その
東京都からの催促に対して、
借主のほうからは
継続使用を願い出たのでありまするが、
東京都ではこれを許さなか
つた。その際
借主は約束の三百万円を是非取
つてもらいたいと
言つたのでありまするが、
東京都は何と
言つてもこれを受取らないものですから、
供託局に
供託をしてあるわけなのであります。なぜ
東京都でこれを受取らないかと言えば、
継続許可願を出しておるが、この際又金を取ればどうしてもそれが何かの
紐つきのようなふうに取
つて取れないこともないので、
継続使用許可の
意思表示と見られては困るというので、絶対にそれを受取らないということなんだそうであります。それで
東京都では昨年の六月に、本年一月末日には
期限が来るから是非とも
撤去をするように今から考慮しておけという
意味の
予告を与えたのであります。それから又更に本年の一月に実は
期限が近
ずいておるわけでありますが、それじやもう一カ月間だけの
猶予期間を与えるから
撤去をせよというふうに
要求したのであります。ところが
借主のほうでは現在でもまだ立退いていない、こういうような
状態なのであります。
こういう
事件に対しまして、
検査院が
検査報告に指摘しておりますることは、
検査報告を御覧下さればわかりますが、要するに、すでに
公園としての
用途に
使用されていないものであるのに、二年余りを
経過しながらそのままにしているのは
処置当を得ない、こういうふうの
意味の指摘にな
つておるのであります。これに対して
大蔵省はどういう考えかと申しますると、もはやあの
通り建物を建てて営業もや
つておる、殊に
地下工事が
大変金がかか
つておる、そういうような
状態であるのに、今更これを
撤去させることは不能と考えるから、いつそ現状に即するように
公園としての
用途を廃止して、これを
東京都から
大蔵省へ
普通財産にするために引継いで、
大蔵省でこれを売払うとか、貸付けるとかいうような適当な
処置をとりたいというのが
大蔵省の
意見なのであります。これに対しまして、
東京都及び
建設省の
意向を聞きますると、これは先ず
衆議院の
決算委員会におきまして、本年の二月十三日に
審議されておりまするが、そのときの答弁、相当詳しい
質問応答がありまするが、成るべく
公園として存置して履きたいというような
意向が
はつきり現われておるのであります。ほどなく
参議院では三月十日に
委員会を開きましたが、そのときには、どうも
東京都の人の
言葉も、
建設省の人の
言葉も、何となく
大蔵省の
意見に傾いておるように見受けられるのでありまして、
衆議院の
審議のときの
速記録と比べて見ますると、何となくその間に色彩の違
つたようなものが見受けられるのであります。
ここで
一つ問題になりまする点は、この
土地を貸しましたのが、若しも
民法上の
土地の賃貸借ということになりますると、
永久建築物は六十年以上の
借地権を保障されておる、こういうことになるわけであります。併しながら若しこれが
民法上の
借地権ではなく
つて、とにかく
公園として
公共用の
国有財産でありまするから、この
土地の
使用を許可したことは一種の
行政行為であるから、
借地法の適用を受けるものではないというのが、この
ガリ版刷りには
政府の
見解と書きましたけれども、正確に申しますれば、
東京都の
見解であり、又
建設省もそれと同じような
意向のようであ
つたのであります。但し法務府の
見解はどうかと申しますると、必ずしもそう
はつきりと割り切ることはできない、
実情に即して見なければならないというような
意向が何となく見えておるのであります。
まあかようなわけで、
審議は一応その日は
終つたのでありまするが、そのときにどのような
意見をお述べに
なつたかたがあるかということを
速記録の上で見ますると、
松永委員がここに書きましたようなことを
言つておられます。それから
飯島委員が又ここに書きましたようなことを
言つておられます。勿論その間に
速記を
ちよつと中止した所もありまするので、非公式な
意見がどのようなものであ
つたか、それらの点はわかりませんが、記録に載
つておりまするのが、このようなことなのでございます。
それでこの最後の頁、その後どう
なつたかということを調べましたところが、
参議院の
審議は三月の十日でありましたが、同じく十六日には、
東京都から
建設省へ
公園を廃止することに
決定してもらいたいというような願いを出しております。それから三月二十四日に、
建設大臣はこれを
東京都
都市計画審議会の議に付する、これは手続上必要なものでありまするからそうな
つております。次の二十七日には、その
審議会において
原案通り可決とな
つております。それで四月の八日には、知事から
建設大臣に
公園地の
公共物としての
用途廃止を照会するというような
形式をと
つておりますが、これは要するに
公園地でありまして、
建設大臣が直接勧告をしているからの
一つの手続きであります。四月の十四日には、
建設省がそれを
公園を廃止するということを官報に告示する。四月二十八日には、
東京都が
東京都の公報に同じ告示を出した。それで五月の十二日には、
建設省から
東京都に向
つて、
公園地を廃止する以上は、これを
関東財務局へ引継ぐようにという指示を与えております。同じ日に、
東京都から
大蔵省へ
公園の
用途を廃止し、
土地を返還いたしますということを通知いたしております。そうして、六月一日に、
関東財務局において正式に引継ぎを
終つたという、そこまでが現在の
状態なのであります。
それで
参考書類といたしまして、
建設省から私がもら
つて来ました
書類、そこに二種あると思いますが、それから
東京都からもら
つて参りましたものは、これは極く最近の
事情だけでございますが、二種類出ております。なお、そのほかに、
只今配付させまするが、
大蔵省側からその
事情を書いたものをこちらへ出すように
要求いたしておきましたが、漸くその大体の
経過だけを書いたものが間に合
つたからというので、つい
今しがた大急ぎで持
つて参りまして、なお、これに附属したいろいろな
往復文書のごときは
あとから追
つてお届けいたしますから、悪しからず御了承願いたい。こういうことでございました。
なお、附加えて一言申上げますると、この虎の
門公園に関連いたしまして、
犯罪の
容疑事件があり、起訴されておるものがあるということを
ちよつと申上げておきます。