○
永井純一郎君 私は法文は別に調べていないのだが、見なければわからないが、常識から言
つて外貨の割当
権限あるとちやんと書いてあるのではなくて、外貨については外貨の予算を組んでどうのこうのというふうに書いてあるのじやないか、そういう統制法規にむしろあ
つたような、法規にはないのでこれは行政庁でやることであ
つて、附随的に、便宜的に割当をやらざるを得ないので私はや
つておるのではないかと思う。そうだと非常に私は問題だと思う。正式の
権限に基く、
法律の根拠に注ぐ割当権というようなものじや私はないと思うのです。これは
資料を調べれば恐らくそうだと思います。そうなれば今
横田委員長さんがおつしやることも、
法律的には私はまだなかなか疑義があり得る、この点はよく
一つ研究をしてもら
つて、原綿の割当権を持
つておるかのごとく
通産省が言いふらして、それによ
つて自由に
紡績会社と
話合いをして原綿の割当を通じて実際上
操短をや
つて行
つて、そのことによ
つて大きな
紡績会社の独占価格を維持して行
つておるのです。そういうことが明らかに
独禁法違反なんです。何らかの
方法を講じてそれをやはり私は防がなければならないと思う。特に原綿の割当というようなものが明らかに
通産省設置法か或いはその他の外為
関係の
法律か、為替
関係の
法律か、何か知らんが、私はそういうものにないと思う、なければその適切な対策というものを
一つ公取で講ずるように考えて頂きたい、そうして原綿の割当によるところの実質的に
操短されることによる独占価格の維持というものに対して、適切な
措置をとるということを是非しなければならんものだと、こう思うのです。尤もそういうことをされるように
法律がぴたつと行けばいいのですけれ
ども、それは到底できておらないと思いますが、併し今も申上げるように、私は努力をして頂かなければならんと思うのですが、この点相当
研究の余地があると思うのだが、
委員長の所見をお伺いしておきたいと思います。