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公述人(國井秀作君) 只今御
紹介にあずかりました
全国中小工業協議会中央副
委員長をいたしております國井でございます。
今回
独禁法の
緩和が骨子とされたところの
改正案が今
国会に
提出せられているのでありまするが、我々といたしましては
中小企業者の
立場からこの
改正案に絶対反対でありますことを申上げたいと思うのであります。先ほどの解散
国会の際に衆議院における安定
委員会で
独禁法の
改正案が取上げられた
公聴会の席上におきましても、
独禁法の
改正に賛成せられるのは大
企業の
公述人ばかりでありました。他の
中小企業関係或いは農業水産団体の
関係その他中小商工
業者の
関係者は挙
つて独禁法の
改正に反対をしたという事実は、すでに議員諸公におかれましても御
承知の
通りだと考えるのであります。
従つて本
改正案が実に国民大衆の要望と遊離しておる議案であるということがはつきり言えるのでございます。今回提案せられた
改正案は、大体において解散
国会の際に生活協同
組合の団体のかたから強く要望されましたいわゆる再
販売価格維持契約に対する一部の問題に対して強く要望があつた点を加えられまして、いわゆる
除外例を今後の
改正案の中に盛上げまして出されたと思うのであります。他はすべて殆んど前回出ました
改正案と同じであると言
つていいと思うのでございます。で今回この
法律が以上のようないわゆる僅か一
部分の
改正だけであ
つて、他は前回
通りの
改正案が
提出されるということに対しましては、これは先ほどから各
公述人が申されております
通り国民の大多数はこれがいよいよ以て大
企業の一部或いは大資本家の一部の圧力によ
つて政府提案と
なつたものであるということを国民の大多数は色眼鏡を以て見ておるということが事実であると考えるのであります。私
どもは
国会は国民の代表の府でありまして
国会で決定きれますことは国民多数の要望に応える決定でなければならんと思うのであります。然るに今申上げた
通りこの
独禁法改正が国民大多数のかたの要望でなくして、一部の資本家、一部の大
企業家の要望によ
つて政府提案とされておるという事実からいたしまして、若しこの
独禁法改正が
国会で決定せられるというような
事態が起きたといたしましたら、これは国民大多数の要望に背く結果になると私は信ずるのでございます。私は前回衆議院の
公述人としてやはり申上げたことでありまするが、
独禁法は決して大
企業を圧迫する
法律ではないのであります。私は現在のような
日本の
産業構造の中で、
経済力の自立性の全くないところの
中小企業者或いは農業水産
関係者、一般消費者というものが、不自然的に大きな数とな
つて日本国を形成しておる
現状の中にありまして、この多くの人々が
経済的に安定の途を辿り、国民生活を細々でも
維持するためには、どうしても
独禁法のようなものによ
つて保護されるということでなければならないと思うのであります。これは
日本の置かれておる宿命的な
現実であると私は思うのであります。即ち
独禁法は今申上げたような
経済力の弱い国民大衆の
経済活動に幾分でも役立たせたいために、
企業の独占と
経済力の集中を排除するために設けられた
法律でありまして、大
企業に多少の不自由な点があるといたしましても、それは以上の理由から止むを得ないものであると考える。本法によ
つて禁止しておる
禁止条項のようなことも、すべて
国民経済の
維持向上を狙
つておるものであります。これを言い換えますれば、この
独禁法の強化、励行されることは大
企業にと
つて、
日本経済安定のために払うところの安い保険料に過ぎないと私は考えるのであります。又
独禁法は
日本の
現状をフアツシヨにもしない、或いは
社会主義にもしない、資本
主義の最もいいところの面を保護しておる
法律だと考えるのでございます。即ち米国におけるところの反トラスト法、英国におけるところの独占及び
競争制限法、或いはカナダの
企業結合調整法、西ドイツの
競争制限防止法等が存置いたしておることを見ましても、如何にこの
独禁法が
日本の
産業発展のために必要な
法律であるかということは言を待たないと信ずるのでございます。かような次第でありまするので、大
企業も余り近視眼的な考えを持たないで大概のところでほどほどに思いとどまりませんと却
つてその反動現象が大きな悪循環となり、更に矛盾が拡大して行くことによ
つて大きな自己矛盾と自繩自縛にに陥ることになるのではないかと実は杞憂するのでございます。現行の
独禁法が厳然と存立せられておるところの現在においても、大
企業と
中小企業者とのアンバランスは最近更に大きな開きが出ておるのであります。若しこの
独禁法の
改正案が
通りまするようなことがあつたならば、これは
日本における大
企業と
中小企業とのアンバランスを決定的にきめる
法律になると私は考える次第でございます。大
企業は現在は現在の
法律下においても、先ほどから各
公述人が言われておる
通り公然とではありませんが、現に各種の
カルテルは行われておるのであります。即ち
不況対策、
合理化対策或いは
価格保持対策等は着々と大
企業は進められておるのであります。時折
公正取引委員会からの勧告や色眼鏡で見られることの煩わしさから逃れるために、公然とこれを許容活動としたいというのが本
改正案の狙いであろうと考えるのであります。私
どもをして率直に言わしむるならば、本
改正案は蓄妾公認法を持つことを公認する
法律であると私は申上げたいのであります。今までは暮夜ひそかに妾宅を訪れて喋々喃々としておつたものが、この
法律の
改正によ
つて蓄妾を公認化し昼中でも公々然と自動車を横たえ、日夜を分たず蓄妾の合理性を
確保せんとするものであると私は思うのであります。若しこのような蓄妾公認法というものが
国会を通過するようなことがあつたといたしましたら、これが世道人心に及ぼす
悪影響ということは、今更説明を要しないと私は思うのであります。即ち今次の
独禁法改正が只今申上げた蓄妾公認法に相通ずるものであ
つて、その
影響するところは結局国民消費大衆にしわ寄せが来、
悪影響が来るということが必然であると思うのであります。
独禁法は昭和二十二年に制定を見まして、その中で今日まで大
企業が
独禁法に触れまして審決を受けたもの、いわゆる
公正取引委員会で取上げたものは百二十数件に及んでおります。そのうち大
企業が触れたものは僅かに十数件でありまして、他の百十数件はすべて
中小企業者或いは零細企
業者公取委の審決に付されているのであります。これをもう少し詳しく申しまするならば、これは去る解散
国会のときに調べました資料でありまするので、若干これよりは殖えておると思いまするけれ
ども、
独禁法違反とな
つて審決を受けた数が百二十三件であります。そのうち第二条の不公正な
競争によ
つて審決せられたものが五件、第三条の不当な
取引制限によ
つて審議を受けたものが二十七件、第四条の対価の引上、生産数量、
販売数量の
制限或いは販路、顧客の
制限、或いは新生産方式の
制限、こういつたようなもので取上げられたものが二十八件ございます。更に第五条の事
業者団体法の
禁止行為に触れたものが四十一件、これが最大であります。更に第六条の国際的
協定、国際的契約に触れたものが十七件第十条の株式、社債の取得に関して審決を受けたものが三件、第十一条の金融機関の株式所有によ
つて審決を受けたものが一件、更に
競争関係にある会社の役員兼任によ
つて審決を受けたものが四件更に十四条の会社以外のものの株式保有
制限或いは
競争関係会社の株式の保有等によ
つて審決を受けたものが六件、第十七条の脱法行為の
禁止によ
つて審決を受けたものが五件、第十九条の不公正な
競争の
禁止に触れたものが十八件であります。以上この百二十三件のうちで、大
企業の触れたものは第六条の国際的
協定、国際的協約に触れた十七件並びに株式社債の取得の三件或いは金融機関の株式所有の一件、
競争関係にある会社の役員兼任の四件その他数件に過ぎないのでありまして、すべてのこの百二十三件のうちの百十数件は
中小企業者又は零細企
業者が
独禁法に触れておるのであります。
従つて決して
独禁法は大
企業を圧迫する
法律でなく、むしろ私
どもからいわせまするならば
中小企業を圧迫する
法律であると言えるのであります。この
中小企業を圧迫する
法律を
改正することになぜ
中小企業が反対するかという
一つの考え方が出るのであります。これは現行法においてすら大
企業は
カルテルを行い、我々
中小企業者並びに関連
産業に携わる者、延いては消費者にしわ寄せの来ておる現在、若し公然と
カルテルを許し、或いはトラストを許し、大
企業の独占性を認めることに
なつたならば、今でさえ苦しい
中小企業者、或いは関連
産業関係者或いは消費大衆の皆さんの迷惑が一層大きくなることを恐れるから反対するのであります。私
どもは現在の
社会情勢を見ますときに、先ほど繊維卸商連盟のかたからも申されたようでございますけれ
ども、或いは又農民
関係のかたからもお話がありましたように、現在の農民は高い肥料と安い米価の板挾みにな
つて非常に苦んでおるということは先ほ
どもお話がありました。又
中小企業は石炭が高い、鉄鋼が高い、諸物価が高いということにおいて生産に苦んでおるのであります。又大
企業の関連
産業であります人々もすべて今までの繋りに支配されて出血生産を余儀なくされておるのであります。而も下請代金の決済が非常に遅延することと相俟
つて中小企業者はまさに自殺街道を進みつつあると言
つても過言ではないと私は思うのであります。国民大衆の生活も極度に苦しくな
つておるという事実を見逃して頂いては困ると思うのであります。万一この
改正案が衆議院を通過するようなことが仮にあつたといたしましても、参議院の賢明なる諸公の御努力によ
つて本
改正案が絶対に
国会の決定案とならんように御努力を願いたいと私
どもは国民の名においてお願いをする次第であります。一応総論的なことはその
程度にいたしまして、以下条文
改正の内容について少しく申上げてみたいと思う次第でございます。
今回の
独禁法改正案が衆議院において官房長官から
趣旨弁明の中にありましたように、本案の
改正はもとより
国民経済の民主的で健全な発達を促進するため私
企業による市場独占のもたらす諸
弊害を除去し、公正且つ自由な
競争を促進しようとする独占
禁止法の根本精神は飽くまでも尊重すべきものであります、と言
つておるのでありますが、この
改正案は大よそこの
趣旨弁明の
趣旨と全く相反しておると言えるのでございます。この
改正案の中に大きく取上げられております問題に事
業者団体法が廃止せられまして、この
独禁法の中にこれを吸収せられておるということであります。これは私
どもといたしましても従来の事
業者団体法を廃止いたしまして、本独占
禁止法の中に吸収せられることについては何ら反対をいたすものではありません。併しながら今度の
改正案の中に盛られておる事
業者団体法に代るべき条項は極めて事
業者団体法の時代の許容活動と
禁止活動の条目を非常に簡易化しまして、そうして少くな
つている。私はやはりこれが
独禁法で吸収せられましても事
業者団体法できめてある
通り禁止活動こ許容活動の範囲を明確にやはりしてあいて頂きたいと思うのであります。第二点に現行法の第二条の五項にあります不当な
事業能力の較差の条項を削除することにな
つておるのでありますが、これも強い反対ではありませんが、やはり私は
企業の独占を排除する
独禁法の精神からいたしまして、やはり存置することがよろしいと考えるのでございます。第三点の現行法の第五条の、私的統制団体の
禁止条項を削除することに今度はな
つております。若しこの
法律を削除いたしましたら、勝手に大
企業は一手買取機関、一手
販売機関、あらゆるいわゆる活動が許容せられることになりまして、第五条の私的統制団体の
禁止条項というものはこれは厳然と存置して頂きたいと思うのでございます。
従つて今回の
改正案を、これを削除することにな
つておりますが、これは厳に私
どもは反対をするものでございます。
第四点といたしまして、今回の
改正案の主軸をなすところのいわゆる第二十四条の三並びに四の
不況カルテル、
合理化カルテルの容認条項に対しましては、先ほど申上げておる
通り、絶対反対であります。この絶対反対でありますことを少しく内容に触れて申上げてみたいと思うのでありますが、それは
不況カルテル、
合理化カルテルと申しまするが、一体
不況というものをどこに置くか或いは又
合理化カルテルをどこに置くかというような問題については極めて抽象的でありまして、これはその取締る人の主観によることであり、又大
企業の強い政治的な力がこれに及んで来ることは当然でありまして、かような許容条項を加えるということは極めて
独禁法の精神を破壊することになると思うのであります。それから
認可権を
主務大臣に帰属させることにな
つておりまするが、現在においてすら、
公正取引委員会というものが力が弱くな
つておる、先ほど
実例を申上げた
通り、大
企業は
公正取引委員会の審決に付されるものが僅か十数件にしか及んでいない。この事実からいたしましても、現在においても大資本の圧力というものが、政治力というものが、如何に
公正取引委員会の権力というものを
制限し、弱めておるかという事実がはつきり出るのであります。然るに、今度は
認可権を
主務大臣が持つというようなことになりましたら、
公正取引委員会の権力というものは更に弱くなることは説明を要しないと思うのであります。それに
主務大臣の
認可に当りまして
公正取引委員会の
認定によ
つてという言葉がございます。
公正取引委員会の
認定によ
つてという言葉、この言葉自体が極めてあいまいであると思うのであります。私は、これは
公正取引委員会が現行法においてすら弱い
立場にな
つておるのでありますからして、これを
認定というようなことで逃げて、
主務大臣の
認可権を認めようということは、私をして言わせれば、従来はただ
公正取引委員会に通過決裁をするだけの
通り路だけのことをきめるという
法律にな
つて、その
認可権はすべて大
企業の出店である通産大臣の自由裁量の権力によ
つてきめられるということになると思うのであります。かような点から考えましても、今回の
改正は絶対反対であります。更に、これを若し通産大臣が一度これを
認可いたしましたとき、やはり
改正法律案の中にあります
通り、この
認可が著しく
経済活動の自由を阻害し、その
影響が関連
産業又は消費者大衆に及ぼすときに、これを取消すことができるということが
規定されております。併し一応
認可したものを取消すという点は極めて容易ならん
事情に私は陥ると思う。殆んど不可能に近いものと思うのであります。
カルテルを許して、而もその
共同行為がいろいろの形において契約とな
つて、関連
産業或いは卸業或いは
小売商等に
一つの契約とな
つてこれが行使せられておるときに取消すということは、その契約が果して
日本の
法律においてこの
認可を取消したことによ
つて関連契約というものがすべて無効になるかということになりますと、これは又権利義務の問題でむずかしい問題に逢着するのではないかと思うのであります。
従つて、一度
認可したものはなかなかこれを取消すということは、
法律できめておりましても、又
独禁法できめておりましても、他の
法律によ
つて取消が不能になるという虞れがあるのであります。
それから、私
どもの観点からいたしますれば、この
合理化カルテル等も、
合理化カルテルという名前こそ誠にいい名前ではございますけれ
ども、私は
カルテルによ
つて決して
合理化は図られない、これは大
企業のいわゆる独占化が強くなるだけであ
つて、決して私は
合理化にはならないと信ずるのでございます。かような次第でありまして、私
どもは、今回の
改正案に出ておるところの第二十四条の第三、四、この
不況カルテル、
合理化カルテルの
認可に対する条文は、絶対に全面的に反対をいたすものでございます。先ほ
ども申上げました
通り、現行法下であ
つても、
公正取引委員会の権限が非常に弱められておるのであります。すでに皆さん
委員の
かたがたにも
公正取引委員会の事務局で作りましたいわゆる
カルテル類似の行為に関する資料がお手許に届いておると思うのでありまするが、あれを見ましても、いわゆる大
企業が
カルテルを行な
つても、それを
公正取引委員会で取上げようといたしましても、或いは
貿易に関することであるならば、
貿易管理法にそれが保障されておる、或いは又公取が、これは
カルテル禁止行為であると言
つて取上げようといたしましても、これは通産大臣の勧告によ
つて操短をしておるというようなこと、すべてそういうことによ
つて現在の
独禁法が強力に執行できない形にあるというのが
現状であります。
従つて、何も
独禁法を
改正いたさなくても、先ほどからしばしば申上げておりまする
通り、大
企業は、公然とではありませんけれ
ども、暮夜ひそかに愛妾のもとに通う
程度ではありまするけれ
ども、
カルテルは完全に行われておるのであります。
従つて、何も妾を置くことを公認する
法律にしなくても、完全にできておるのでありまするから、
独禁法の
改正は
是非思いとどま
つて頂きたいと思うのであります。
更にもう
一つには、先ほどお話の中に、再
販売価格維持契約の問題について全面的に反対という御
意見があつたようでございまするが、これは、主婦連合の
立場から、消費者の
立場から、一応御
意見は御尤もであると考えるのであります。併し
日本のいわゆる
産業構造の上から、消費者に安いものが手に入らんければいけない、
小売商人も健全な経営の中から自分の生活できるところのマージンを得なければならん。大
企業も、そうした
商品を流す土におきまして、卸商を通じ、或いは
小売商を通じ、これが消費者に流れる過程において、いわゆる適正な
価格というものが保持せられることでなければ、
日本の
国民経済、大きく見た
国民経済は決して平等に発達しないと思うのであります。
従つて、主婦連合で言われる再
販売価格維持契約の問題に全面的に反対せられるのでありまするけれ
ども、これは一歩おきまして、
小売商人その他
生産者の
立場をも
考慮して頂きまして、
是非この問題については今回の
改正案をお認め願いたいと思うのであります。
なお、私は今回の
改正が、先ほど申上げました
通り、前解散
国会の際に、生活協同
組合のかたのこの再
販売価格維持に関する反対の
意見に対しまして、今回政府はいわゆる
除外例を生活協同
組合その他の消費
組合或いは大
企業等でこしらえおるところの購買利用
組合というようなものを除外することにな
つておるのでありまするけれ
ども、私はむしろこの
改正は、もとのように、いわゆるその再
販売価格維持というものの体系というものが生活協同
組合にも、或いは普通の協同
組合にも、
購買組合にも、利用
組合にも適用せられることであ
つていいのではないかと思う。そのことが主婦連合のかたからのお話では、アメリカにおいては、この
緩和によ
つて物価は上
つて、少しも消費者に得にならなかつたということを仰せられたようでありまするが、これは別の角度から検討できる問題でないかと私は思うのであります。私は大きな観点から、
生産者である大
企業、これを消費者までに流す過程においての卸商、或いは商人というだけの、
商品の流れて行く間に健全なマージンがそこに認められて、そうして成るべく安く消費者にこれが流されて行く、この
経済構造の原則というものをやはり固く樹立することでなければ
日本の
産業は発達しないと思うのであります。以上いろいろ申上げてとりとめのない点がありましたが、最後に繰返して申すならば、冒頭に申上げました
通りこの
独禁法改正案が決して国民大衆の要望でなくして、一部の大
企業、一部の大資本家の要望によ
つて政府が提案せられたという事実は確かであります。
従つて国民の代表の府であられるところの
国会が国民大衆の要望しないような
法律改正に賛意を表することは国民の要望に応えるものでないと私は固く信ずるが故に、本
改正案に対しましては、万々一にも衆議院を通過するようなことがあるといたしましても参議院においては賢明なる議員諸公の御努力によ
つて本案を握りつぶし或いは不成立に終らせるよう御努力をお願いいたしたいと思うのであります。これは私が大きなことを言うようでありまするけれ
ども、国民大多数の名においてお願いをいたす次第でございます。
最後に附加えて少しく申上げてみたいと思いますことは、私は
公正取引委員の
かたがたの身分というものが、現在のように、検事や判事のように身分保障がないのであります。
従つて公正取引委員会の活動というものが大きな資本の圧力、大きな政治の圧力によ
つて左右せられておるというこの事実、これをむしろ排除すべきではないかと思う。即ち
公正取引委員会構成法の中に
公正取引委員の身分を保障し、更に
国民経済と直結いたしておりまするところの
中小企業の代表並びに消費大衆の代表を
公正取引委員として加えるような
改正案こそ本当にこの
独禁法を生かしそして
日本の
産業経済のあり方を正しくする大きな力になると考えるのでございます。これは少しく今回の
改正案と離れた別の問題でありまして、
公正取引委員会の構成に関する問題でありまするが、少くとも
公正取引委員会が不偏不党何らの大資本にも大
企業にも政治力にも支配されないで、独自の
立場で大
企業といえ
ども容赦なく審決できるような権力を与えて頂きたい。更に
公正取引委員の中には
中小企業者の代表並びに消費大衆の代表を加えるというような
法律改正が私は望ましいと思うのであります。
以上いろいろ申上げましたが、畢竟するに本
改正案を絶対に通さないように参議院の諸公にお願いをすることで一ぱいでございます。なお、一言申し忘れたことがございまするが、
認可権の問題のところで
主務大臣が非常な権力を持
つて、
公正取引委員会が無力化する、殊に
公正取引委員会の
認定を得て
認可するというその
認定の問題が、強い
認定でなくていわゆる
公正取引委員会通過決裁という
規定、ただ
通り道になるというだけの問題に過ぎないという結果を申上げた
通り、若し仮にこの
改正案を一部修正で通さなければならんというような
事態に
なつたといたしますならば、通産大臣の
認可権だけは厳にこれは取りやめて頂きたい。飽くまでもこの
独禁法を守るために、又
独禁法が公正に行使される上からいたしましても
認可権は当然
公正取引委員会が持つべきであると確信するのでございます。非常に駄弁を弄しまして申訳ございません。
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