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1953-07-20 第16回国会 衆議院 労働委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十日(月曜日)     午後二時九分開議  出席委員    委員長代理理事 山花 秀雄君    理事 丹羽喬四郎君 理事 持永 義夫君    理事 矢尾喜三郎君       池田  清君    田中伊三次君       吉武 惠市君    佐藤 芳男君       黒澤 幸一君    多賀谷真稔君       井堀 繁雄君    中澤 茂一君       中原 健次君  委員外出席者         参議院議員   上條 愛一君         専  門  員 濱口金一郎君     ――――――――――――― 七月二十日  委員伊藤郷一君及び三池信君辞任につき、その  補欠として大久保武雄君及び安藤正純君が議長  の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 七月十七日  労働金庫法案参議院提出参法第四号) 同月十六日  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する法律制定反対請願勝間田清  一君紹介)(第四二六一号)  けい肺法制定に関する請願和田博雄紹介)  (第四三三七号) 同月十七日  失業対策事業就労労務者待遇改善に関する請  願(堤ツルヨ紹介)(第四五七四号)  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する法律制定反対請願飛鳥田一  雄君紹介)(第四五七五号)  同(早稻田柳右エ門紹介)(第四六九〇号)  国鉄職員特殊勤務手当に関する裁定等実施の  請願(楯兼次郎君紹介)(第四六九一号) の審査を本委員会に付託された。 同月十八日  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する陳情書  (第九五二号)  同(第九五三  号)  同  (第九五四号)  同(第九五五  号)  同(  九五六号)  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する法律案反対陳情書外一件  (第九五七号)  同外二件  (第九五八号)  同外八件  (第九五九号)  失業対策事業に対する補助金増額に関する陳  情書(第九八七  号)  職業補導事業に対する国庫補助金増額に関す  る陳情書(第九  八八号)  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する陳情書  (第九八九号)  同(  第九九〇号)  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する法律案反対陳情書  (第九九一号)  同  (第九九二号)  同  (第九九三号)  同  (第九九四号)  同  (第九九五号)  同  (第九九六号)  同  (第九九七号)  公労法並びに日鉄法の改正に関する陳情書  (  第九九八号)  けい肺特別法制定に関する陳情書  (第一〇二六  号)  同  (第一〇二七号)  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する陳情書  (第一〇二八号)  同(第一〇  二九号)  同  (第一〇三  〇号)  同  (第一〇三一号)  同  (第一〇三二号)  同  (第一〇三三号)  同  (第一〇三四号)  電気事業及び石炭鉱業における争議行為方法  の規制に関する法律案反対陳情書  (第一〇三五号)  同  (第一〇三六号)  同  (第一〇三七号)  同  (第一〇三八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  公聴会開会承認要求に関する件  公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律  案(山花秀雄君外六名提出衆法第二号)  地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律  案(山花秀雄君外六名提出衆法第三号)  労働金庫法案参議院提出参法第四号)     ―――――――――――――
  2. 山花秀雄

    山花委員長代理 これより会議を開きます。本日は赤松委員長が事故がありますので、私が委員長の職務を行いますから御了承願います。  この際公聴会開会承認要求の件につきましてお諮りいたします。ただいま本委員会に付託になつております公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案山花秀雄君外六名提出衆法第二号)、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案山花秀雄君外六名提出衆法第三号)の審査を進めることにつきましては、右の両法案は国民の関心が非常に強く、きわめて重要な法案でありますので、各派の委員におかれましても、この両法案審議のためには、公聴会を開くことを強く希望しておられます。つきましては、公聴会を開こうとするときは、衆議院規則第七十七条によつて、あらかじめ議長承認を得なければならないことになつておりまして、公聴会を開こうとする問題を定めました上で諸般手続をとることになつております。ついしては、公聴会開会承認要求書提出いたさなければなりませんが、公聴会を開こうとする議案については、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案といたしまして、意見を聞こうとする問題につきましては、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案について、といたして参りたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山花秀雄

    山花委員長代理 御異議なしと認めまして、ただちに手続をとることにいたします。  なおまた議長のもとまで提出いたします公聴会開会承認要求承認になりました場合には、委員会におきまして正式に公聴会を開くことを議決いたすことに相なつておりますが、公聴会日時につきましては委員長に御一任願いたいと存じます。また公聴会開会日時が決定いたしましたる上は、衆議院規則第七十九条によりまして、公聴会開会報告書提出いたさねばなりませんが、これもまた諸般手続とともに委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山花秀雄

    山花委員長代理 御異議がなければ、さようにとりはからいますから、御了承願います。
  5. 山花秀雄

    山花委員長代理 次に、労働金庫法案参議院提出参法第四号)右を議題といたします。  まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。提案者参議院議員上條愛一君。      —————————————
  6. 上條愛一

    上條愛一君 ただいま議題となりました労働金庫法案提案理由を御説明いたします。  わが国におけるいわゆる労働金庫は、昭和二十五年に岡山県において岡山勤労者信用協同組合として設立されて以来、各地においてこれにならうもの多く、今日では北海道、東京、神奈川、大阪、兵庫等すでに二十九の都道府県においてその設立を見ておるのであります。  これらの労働金庫は、労働組合消費生活協同組合その他労働者団体を主たる構成員とする協同組織の形態をとり、その事業は、一方においてそれら労働者を中心に組織する団体資金及びその団体構成員たる労働者手持金を広汎に吸収し、他方において、その資金をこれらの団体の行う労働者のための福利共済活動資金として貸し出すとともに、その団体構成員たる労働者に対し、その生活資金として融資しておるのであります。これは労働者自主的組織により、その遊休資金を集めて、従来の金融体系においてまつたく等閑に付されていた労働者生活資金金融の遂に活用するものでありまして、社会的にも大きな意義を有するものであります。  しかるに労働金庫は、これまでそのための独自の法律がなかつたため、中小企業等協同組合法に基いて、その信用協同組合として設立運営されて来たのであります。しかしながら、中小企業等協同組合法規定するところは、本来の労働金庫とは、目的構成組織金融性質等すべて異なり、そのため事業運営にも幾多の不便を感じて来たのでありまして、労働金庫が今日の段階まで来ました以上、労働金庫の健全な発達をはかるためには、その本来の性格に即した独自の法律を制定し、もつてその基礎を明確にするとともに監督の適正を期することが、ぜひとも必要であると考えまして、ここに本法案提出いたした次第であります。  次に、本法案規定建前の主要点を御説明いたします。  まず第一に、本法案では、労働金庫構成及び運営の主体を、労働者をもつて組織する団体に置き、個々労働者は、会員となる資格は持ちますが、会員としての議決権の行使、役員の選任等労働金庫運営については、団体加入会員にその主導権を譲るように規定いたしております。労働金庫労働組合運動の一環として行われている経緯及び労働金庫預貯金の吸収、貸付金回収確保等から考えまして、労働者団体として把握することが、労働金庫業務運営を円滑ならしめるゆえんであり、団体構成を貫くことが好ましいのでありますが、未組織労働者が相当に多く存在する現状におきましては、これらの労働者団体を持たないがゆえに金融の道を閉ざすことは妥当ではありません。そこで、業務運営上発言力において団体会員との差異を設けた上、個々労働者についても会員となり得る道を開くことによつて労働金庫の理念を現実に即するようにいたしたのであります。  第二に、労働金庫運営については、非営利の原則、直接奉仕の原則及び政治的中立原則を定め、労働金庫性格を一層明確にしたのであります。すなわち、労働金庫事業運営については、労働金庫は、それ自体の利潤の追求を目的とせず、その事業の効果が直接に会員利益として実を結ぶように運営されなければならないのであり、さらに、労働金庫は、労働者団体の行う福利共済活動及びそれらを構成する労働者のために金融を行うものでありますから、労働金庫政治的色彩を帯びたり、あるいは、特定政党のみの利益目的として金融をはかり、これによつて会員に損害を与えるようなことがあつてはならないので、その趣旨を明確にしたのであります。  第三に、本法案では労働金庫組織運営については、金融機関たる性格に反しない限り、協同組織原則をかたくとつているのでありまして、この建前より、預貯金の受入れ、資金貸付等労働金庫業務も、もつぱら会員たる団体とこれに加入する労働者及び会員たる労働者、これらの親族のみを対象としております。これは労働金庫会員たる団体構成する労働者及び個人会員たる労働者相互扶助組織である以上、当然のことであり、またそれによつて初めて労働金庫の民主的な健全な運営が期されるからであります。  第四に、本法案は、労働金庫が多数の労働者の零細な預金やその他労働者福祉のための貴重な資金を預かる金融機関でありますので、その安全確実な運営を確保するため必要な規定を設けるとともに、そのためには行政官庁監督についても、極力その適正化をはかつております。  なお この法律を施行する行政官庁といたしましては、大蔵大臣及び労働大臣といたしてありますが、これは労働金庫が広く労働者福祉の増進と労働組合運営とに密接な関連を有するものでありますので、労働行政上の必要から、これを労働大臣に所管せしめるとともに、労働金庫は、一種の金融機関でありますので、金融行政上の面からは大蔵大臣の共管といたした次第であります。  以上、本法案の要旨を御説明いたしたのでありますが、それによつて明らかなごとく、その内容は労働金庫の本来の特殊性に即応し、その健全な発達を期するため、必要欠くべからざるものでありますから、何とぞ御審議の上、すみやかに可決されるようお願いする次第であります。
  7. 山花秀雄

    山花委員長代理 本日はこの程度にとどめます。  次会は公報をもつてお知らせいたすこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十二分散会