運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-07-20 第16回国会 衆議院 労働委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月二十日(月曜日) 午後二時九分
開議
出席委員
委員長代理理事
山花
秀雄
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
持永 義夫君
理事
矢尾喜三郎
君 池田 清君
田中伊
三次君 吉武 惠市君 佐藤 芳男君 黒澤 幸一君 多
賀谷真稔
君 井堀 繁雄君 中澤 茂一君 中原 健次君
委員外
の
出席者
参議院議員
上條
愛一君 専 門 員
濱口金一郎
君 ――
―――――――――――
七月二十日
委員伊藤郷
一君及び
三池信
君辞任につき、その 補欠として
大久保武雄
君及び
安藤正純
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
七月十七日
労働金庫法案
(
参議院提出
、
参法
第四号) 同月十六日
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律制定反対
の
請願
(
勝間田清
一君
紹介
)(第四二六一号)
けい肺法制定
に関する
請願
(
和田博雄
君
紹介
) (第四三三七号) 同月十七日
失業対策事業就労労務者
の
待遇改善
に関する請 願(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第四五七四号)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律制定反対
の
請願
(
飛鳥田
一 雄君
紹介
)(第四五七五号) 同(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第四六九〇号)
国鉄職員
の
特殊勤務手当
に関する
裁定等実施
の
請願
(楯兼次郎君
紹介
)(第四六九一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十八日
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
陳情書
(第九五二号) 同(第九五三 号) 同 (第九五四号) 同(第九五五 号) 同( 九五六号)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案反対
の
陳情書外
一件 (第九五七号) 同外二件 (第九五八号) 同外八件 (第九五九号)
失業対策事業
に対する
補助金
の
増額
に関する陳
情書
(第九八七 号)
職業補導事業
に対する
国庫補助金
の
増額
に関す る
陳情書
(第九 八八号)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
陳情書
(第九八九号) 同( 第九九〇号)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案反対
の
陳情書
(第九九一号) 同 (第九九二号) 同 (第九九三号) 同 (第九九四号) 同 (第九九五号) 同 (第九九六号) 同 (第九九七号) 公労法並びに
日鉄法
の改正に関する
陳情書
( 第九九八号)
けい肺特別法制定
に関する
陳情書
(第一〇二六 号) 同 (第一〇二七号)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
陳情書
(第一〇二八号) 同(第一〇 二九号) 同 (第一〇三 〇号) 同 (第一〇三一号) 同 (第一〇三二号) 同 (第一〇三三号) 同 (第一〇三四号)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案反対
の
陳情書
(第一〇三五号) 同 (第一〇三六号) 同 (第一〇三七号) 同 (第一〇三八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
公聴会開会承認要求
に関する件
公共企業体等労働関係法
の一部を改正する
法律
案(
山花秀雄
君外六名
提出
、
衆法
第二号)
地方公営企業労働関係法
の一部を改正する
法律
案(
山花秀雄
君外六名
提出
、
衆法
第三号)
労働金庫法案
(
参議院提出
、
参法
第四号) ――
―――――――――――
山花秀雄
1
○
山花委員長代理
これより
会議
を開きます。本日は
赤松委員長
が事故がありますので、私が
委員長
の職務を行いますから御了承願います。 この際
公聴会開会承認要求
の件につきましてお諮りいたします。ただいま本
委員会
に付託にな
つて
おります
公共企業体等労働関係法
の一部を改正する
法律案
(
山花秀雄
君外六名
提出
、
衆法
第二号)、
地方公営企業労働関係法
の一部を改正する
法律案
(
山花秀雄
君外六名
提出
、
衆法
第三号)の
審査
を進めることにつきましては、右の両
法案
は国民の関心が非常に強く、きわめて重要な
法案
でありますので、各派の
委員
におかれましても、この両
法案審議
のためには、
公聴会
を開くことを強く希望しておられます。つきましては、
公聴会
を開こうとするときは、
衆議院規則
第七十七条によ
つて
、あらかじめ
議長
の
承認
を得なければならないことにな
つて
おりまして、
公聴会
を開こうとする問題を定めました上で
諸般
の
手続
をとることにな
つて
おります。ついしては、
公聴会開会承認要求書
を
提出
いたさなければなりませんが、
公聴会
を開こうとする議案については、
公共企業体等労働関係法
の一部を改正する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法
の一部を改正する
法律案
といたしまして、意見を聞こうとする問題につきましては、
公共企業体等労働関係法
の一部を改正する
法律案
、及び
地方公営企業労働関係法
の一部を改正する
法律案
について、といたして参りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山花秀雄
2
○
山花委員長代理
御
異議
なしと認めまして、ただちに
手続
をとることにいたします。 なおまた
議長
のもとまで
提出
いたします
公聴会開会承認要求
が
承認
になりました場合には、
委員会
におきまして正式に
公聴会
を開くことを議決いたすことに相な
つて
おりますが、
公聴会
の
日時
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じます。また
公聴会開会
の
日時
が決定いたしましたる上は、
衆議院規則
第七十九条によりまして、
公聴会開会報告書
を
提出
いたさねばなりませんが、これもまた
諸般
の
手続
とともに
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山花秀雄
3
○
山花委員長代理
御
異議
がなければ、さようにとりはからいますから、御了承願います。
山花秀雄
4
○
山花委員長代理
次に、
労働金庫法案
(
参議院提出
、
参法
第四号)右を
議題
といたします。 まず
提出者
より
提案理由
の説明を聴取いたします。
提案者参議院議員上條愛
一君。 —————————————
上條愛一
5
○
上條
愛一君 ただいま
議題
となりました
労働金庫法案
の
提案理由
を御説明いたします。 わが国におけるいわゆる
労働金庫
は、
昭和
二十五年に
岡山
県において
岡山
県
勤労者信用協同組合
として設立されて以来、各地においてこれにならうもの多く、今日では北海道、東京、神奈川、大阪、
兵庫等
すでに二十九の都道府県においてその設立を見ておるのであります。 これらの
労働金庫
は、
労働組合
、
消費生活協同組合
その他
労働者
の
団体
を主たる
構成員
とする
協同組織
の形態をとり、その
事業
は、一方においてそれら
労働者
を中心に
組織
する
団体
の
資金
及びその
団体
の
構成員
たる
労働者
の
手持金
を広汎に吸収し、他方において、その
資金
をこれらの
団体
の行う
労働者
のための
福利共済活動
の
資金
として貸し出すとともに、その
団体
の
構成員
たる
労働者
に対し、その
生活資金
として融資しておるのであります。これは
労働者
が
自主的組織
により、その
遊休資金
を集めて、従来の
金融体系
においてまつたく等閑に付されていた
労働者
の
生活資金金融
の遂に活用するものでありまして、社会的にも大きな意義を有するものであります。 しかるに
労働金庫
は、これまでそのための独自の
法律
がなかつたため、
中小企業等協同組合法
に基いて、その
信用協同組合
として設立
運営
されて来たのであります。しかしながら、
中小企業等協同組合法
の
規定
するところは、本来の
労働金庫
とは、
目的
、
構成組織
、
金融
の
性質等
すべて異なり、そのため
事業
の
運営
にも幾多の不便を感じて来たのでありまして、
労働金庫
が今日の段階まで来ました以上、
労働金庫
の健全な
発達
をはかるためには、その本来の
性格
に即した独自の
法律
を制定し、も
つて
その基礎を明確にするとともに
監督
の適正を期することが、ぜひとも必要であると考えまして、ここに本
法案
を
提出
いたした次第であります。 次に、本
法案
の
規定
の
建前
の主要点を御説明いたします。 まず第一に、本
法案
では、
労働金庫
の
構成
及び
運営
の主体を、
労働者
をも
つて
組織
する
団体
に置き、
個々
の
労働者
は、
会員
となる資格は持ちますが、
会員
としての
議決権
の行使、役員の
選任等労働金庫
の
運営
については、
団体加入
の
会員
にその
主導権
を譲るように
規定
いたしております。
労働金庫
が
労働組合運動
の一環として行われている経緯及び
労働金庫
の
預貯金
の吸収、
貸付金回収
の
確保等
から考えまして、
労働者
を
団体
として把握することが、
労働金庫業務運営
を円滑ならしめるゆえんであり、
団体構成
を貫くことが好ましいのでありますが、未
組織
の
労働者
が相当に多く存在する現状におきましては、これらの
労働者
に
団体
を持たないがゆえに
金融
の道を閉ざすことは妥当ではありません。そこで、
業務運営上
の
発言力
において
団体会員
との差異を設けた上、
個々
の
労働者
についても
会員
となり得る道を開くことによ
つて
、
労働金庫
の理念を現実に即するようにいたしたのであります。 第二に、
労働金庫
の
運営
については、非営利の
原則
、直接奉仕の
原則
及び
政治的中立
の
原則
を定め、
労働金庫
の
性格
を一層明確にしたのであります。すなわち、
労働金庫
の
事業
の
運営
については、
労働金庫
は、それ自体の利潤の追求を
目的
とせず、その
事業
の効果が直接に
会員
の
利益
として実を結ぶように
運営
されなければならないのであり、さらに、
労働金庫
は、
労働者
の
団体
の行う
福利共済活動
及びそれらを
構成
する
労働者
のために
金融
を行うものでありますから、
労働金庫
が
政治的色彩
を帯びたり、あるいは、
特定政党
のみの
利益
を
目的
として
金融
をはかり、これによ
つて会員
に損害を与えるようなことがあ
つて
はならないので、その趣旨を明確にしたのであります。 第三に、本
法案
では
労働金庫
の
組織運営
については、
金融機関
たる
性格
に反しない限り、
協同組織
の
原則
をかたくと
つて
いるのでありまして、この
建前
より、
預貯金
の受入れ、
資金
の
貸付等
の
労働金庫
の
業務
も、もつ
ぱら会員
たる
団体
とこれに加入する
労働者
及び
会員
たる
労働者
、これらの親族のみを対象としております。これは
労働金庫
が
会員
たる
団体
を
構成
する
労働者
及び
個人会員
たる
労働者
の
相互扶助
の
組織
である以上、当然のことであり、またそれによ
つて
初めて
労働金庫
の民主的な健全な
運営
が期されるからであります。 第四に、本
法案
は、
労働金庫
が多数の
労働者
の零細な預金やその他
労働者
の
福祉
のための貴重な
資金
を預かる
金融機関
でありますので、その安全確実な
運営
を確保するため必要な
規定
を設けるとともに、そのためには
行政官庁
の
監督
についても、極力その
適正化
をはか
つて
おります。 なお この
法律
を施行する
行政官庁
といたしましては、
大蔵大臣
及び
労働大臣
といたしてありますが、これは
労働金庫
が広く
労働者
の
福祉
の増進と
労働組合
の
運営
とに密接な関連を有するものでありますので、
労働行政
上の必要から、これを
労働大臣
に所管せしめるとともに、
労働金庫
は、一種の
金融機関
でありますので、
金融行政
上の面からは
大蔵大臣
の共管といたした次第であります。 以上、本
法案
の要旨を御説明いたしたのでありますが、それによ
つて
明らかなごとく、その内容は
労働金庫
の本来の
特殊性
に即応し、その健全な
発達
を期するため、必要欠くべからざるものでありますから、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決されるようお願いする次第であります。
山花秀雄
6
○
山花委員長代理
本日はこの程度にとどめます。
次会
は公報をも
つて
お知らせいたすこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十二分散会