○中原
委員 もはや今日の段階は、
言葉で上手に言い負かすというときではないようです。そうでなしに、問題はきわめて現実的で具体的であるわけでありまして、思うてみれば、終戦の後にようやく
労働者の
基本権が認められて参りました。もちろんきわめて不十分ではありましたが、かなり認められて来たわけであります。いわゆる
労働組合法に、さらには新しい
憲法によ
つて、あるいは基準法によ
つて、不十分ながらも認められて来たのでありましたが、ところがその後、くびすを返すように、これはまたあとへ引きもとして行く、こういう操作がどんどん出て参りました。すなわち国家公務員法にしかり、あるいはまた労働
関係調整法にしかり、あるいはまた
公共企業体労働
関係法にしかり、そうしてまたここに
スト規制法というような、とんでもないものが出て来たのであります。このコースというものは、
労働者に当然与えなければならないはずの基本的な
権利を、あるいは
日本国民に与えなければならない基本的な
権利をも含めて、だんだんこれを狭めて行く、こういう具体的な動きが、しかも容赦なくここに及んでいるわけであります。
従つて緒方国務大臣の、たまたまのその
答弁は、私はそれを如実に語
つていると解します。
労働大臣が、ただいまもいろいろに御
答弁ができましたが、その御
答弁の全体を通しましても、やはり何とかして、だんだん
労働者の権益を削
つて行くこのコースを急速に成功させたければ役割が勤まらない、そういう印象を受ける御言動があるわけであります。
従つて労働者といたしましては、そのような
政府の方針に対して、従順に
従つて行
つたのでは、遂に息の根をとめられてしまうのであります。だからこそ総評がこの
スト規制法の提出にあたりまして、今日まで危うく守り続けて参りました権益を奪い取られまいとして、これに抵抗する動きをしようとするわけであります。さてこのことはむしろそういう動きをすることを誘うておるということに、私
はつながると思うのです。
政府が妥当な政策を行うのであれば、もちろんそういう問題は起ろうはずがありません。言いかえますならば、
労働者は
労働者自身が持
つているその力をも
つて労働者の権益を守る以外に
方法がない、こういうような結果が現状であります。
従つて、総評の幹部諸君を呼ばれて、そのような達示をせられたということは、私どもにとりましては、まことに労働省
自身がみずからのほんとうの姿をそこに暴露したものだ、こういうふうに見るのほかはありません。
従つて、この
法律案を審議するにあたりましても、そのようなことがまず先行するのです。そういうことが先行するからこそ、この
スト規製法に対しまして、われわれは相当厳重な審議の時間を必要としたわけでありましたが、これは不幸にいたしまして、こういう運営の方式に
なつたのでありまして、遂に私どもは、遺憾ながらその状況の中における当然の責務を行うことができないかつこうに追い込まれて参りましたが、何にいたしましても、そういう状況でありますがゆえに、
労働大臣としてあのような達示をなされたということそれ
自身は、明らかに
労働者に与えた基本的な
権利に対する理解の欠如だと私は思う。ことにこの
スト規制法そのものが、どのような説明をも
つてされましようとも、実質的には
労働者の
ストライキ権を剥奪するものに違いありません。単に違法
行為だから
規制するのであるというような御弁解が、しきりになされますけれども、これは単なる言い訳的な弁解にしか過ぎません。明らかに当然に行使すべき
ストライキ権が、この
スト規制法をも
つて否定されて参るわけであります。このような
見解から、私はこの
スト規制法そのものがここに提出されました説明の中にありますような、すなわち過去の苦い
経験を通してこの不当な
行為を
規制するのである、しかもその
規制の対象になる、たとえば電源に従事する
労働者の数が云々、その他これに
関連する
労働者の数はきわめて少数であるから、
労働組合に対して、大して大きな影響のないものである、こういうような言い訳をも
つて、これを簡単に扱うておいでになりますか、本来
ストライキというものは、その一番急所のつぼがはずされた場合に、
ストライキの効果はありません。非常に大きな迷惑が起るとか、あるいはたまたまそのことが多数に迷惑を及ぼすであろうということにな
つて来る。そのことが、私は
ストライキの実は意義だと思うのです。
ストライキが、何らの影響を与えない、痛痒を感じないということであ
つたのでは、
ストライキの価値はありません。だから、この電源の問題について、少数の者がなるほどその作業に従事しておるのではありましようけれども、しかし、その少数の者が従事しておるということは、ただその少数の者だけの
ストライキ権の行使ではございません。これはやはり
電気産業に従事して、その
ストライキに参加しておるすべての
労働者に共通するものである。それであ
つてみれば、おのずから
電気商業に従事し、この
ストに参加している
労働者全体に
ストライキ権を与えないということに、これ
はつながるわけでありまして、この点につきましての御
見解は、いかがでありましようか。