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1953-08-10 第16回国会 衆議院 本会議 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年八月十日(月曜日)
議事日程
第三十八号 午後一時
開議
第一
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
第二
地方税溝
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
) 第三
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第四
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
私立学校施設
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
) 第五
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
社会福祉事業施設
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
) 第六
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害地域
において行う
母子福祉資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
) 第七
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
による
病院
及び
診療所
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
) 第八
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
公務員等
に対する
国家公務員共済組合
の
給付
の
特例等
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第九
昭和
二十五年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十五年度
特別会計歳入歳出決算
及び
昭和
二十五年度
政府関係機関収入支出決算
第十 各
委員会
の
閉会
中の
審査
に関する件 ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
岡崎外務大臣
の
奄美大島群島
の
復帰
についての
発言
日程
第一
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
日程
第二
地方税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
・
参議院回付
)
日程
第九
昭和
二十五年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十五年度
特別会計歳入歳出決算
及び
昭和
二十五年度
政府関係機関収入支出決算
日程
第三
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第四
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
私立学校施設
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
)
日程
第五
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
社会福祉事業施設
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置濫案
(
参議院提出
)
日程
第六
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害地域
において行う
母子福祉資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
)
日程
第七
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
による
病院
及び
診療所
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
)
日程
第八
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
公務員等
に対する
国家公務員共済組合
の
給付
の
特例等
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第十 各
委員会
の
閉会
中の
審査
に関する件 午後三時四十六分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
堤康次郎
2
○
議長
(
堤康次郎
君)
外務大臣
から、
奄美大島群島
の
復帰
について
発言
を求められております。この際これを許します。
外務大臣岡崎勝男
君。 〔
国務大臣岡崎勝男
君
登壇
〕
岡崎勝男
3
○
国務大臣
(
岡崎勝男
君) 一昨日
ダレス国務長官
が来京せられましたので、
吉田総理大臣
及び私は、
晩餐会
の前の時間を利用して、同
長官
と
会談
をする
機会
を持つたのであります。その際、一般的な問題につき、
相互
に
種々意見
の交換を行いましたが、具体的な
事項
としては、すでに新聞に発表せられました
奄美大島群島
の問題だけでありました。
奄美大島群島
の
日本復帰
につきましては、かねてよわり、島民はもちろん、
国民一般
の
要望
でありまして、
米国側
においてもその
事情
は十分承知しておるところであります。ただ、今日まで
種々
の
事情
で容易にその実現を見なかつたのであります。しかるに、対
日平和条約交渉
以来、再三にわた
つて
わが国
を訪問し、
国内情勢
にも精通せられた
ダレス国務長官
においては、今回この
国民
の
要望
をいれるべく、特段の
努力
をせられたものと考えられます。一昨日の
会談
において、
ダレス長官
は、
吉田総理大臣
に対し、
平和条約
第三条に基き、
米国政府
が
奄美九島群島
に対して保有する権利を放棄し、同島を
日本
に
復帰
せしめたき旨を述べらるるともに、
平和条約
第三条に規定する他の
諸島
の問題については、極東の
国際情勢
が
緊迫状態
にある今日、
日米安全保障条約
に基く
米国政府
の
責任
を遂行する必要上
現状
を変更することは困難であるが、これら
諸島
に対する
国民
の希望はよく承知しており、さしあたり
住民
の
福祉増進
については、
米国政府
としても一層の
努力
をする旨述べられたのであります。
奄美大島群島
の
復帰
は、かねてからの
国民
の
要望
でありますので、
政府
は喜んでこの申出を承諾するとともに、
米国政府
の好意ある
努力
を多としたのであります。なお、その地の
諸島
につきましても、
米国政府
の
好意的考慮
を希望いたしました。この
奄美大島群島
の
本土復帰
については、
米国政府
との間に引継ぎのため必要な
具体的協議
をなさなければならないのでありますが、これについては、昨日すでに
米国大使館
に対し打合せを開始しておりまして、でき得るだけすみやかに
復帰
を実現する考えであります。 私は、この際、
国会
に対し、かつ
国会
を通じ、
国民
に以上の
趣旨
を
報告
し得ることを欣快とするものであります。(
拍手
) なお、この
機会
に、
米国政府
の好意ある
措置
に対し、深く感謝の意を表したいと思います。(
拍手
) ————◇—————
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
を行います。 —————————————
荒舩清十郎
5
○荒舩清十郎君
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
については、その
手続
を省略して、
議長
において指名せられんことを望みます。
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君)
荒船
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
7
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は、
畑地農業改良促進対策審議会委員
に 小技 一雄君 松山 義雄君 神戸 眞君 芳賀 貢君
前田翼
之助君を指名いたします。
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第二、
地方税法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。 —————————————
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君) 本案の
参議院
の
修正
に同意するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて参議院
の
修正
に同意するに決しました。 ————◇—————
荒舩清十郎
11
○荒舩清十郎君
議事日程順序変更
の
緊急動議
を提出いたします。すなわちこの際、
日程
第九を繰上げ上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君)
荒船
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
の
順序
は変更せられました。
日程
第九、
昭和
二十五年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十五年度
特別会計歳入歳出決算
及び
昭和
二十五年度
政府関係機関収入支出決算
を
議題
といたします。
委員長
の
報名
を求めます。
決算委員長田中章治
君。 〔
田中彰治
君
登壇
〕
田中彰治
14
○
田中彰治
君 ただいま
議題
と
なつ
ております
昭和
二十五年度
一般会計歳入歳出決算
、同
特別会計歳入歳出決算
並びに同
政府関係機関収入支出決算
につきまして、
決算委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
昭和
二十五年度
一般会計歳入歳出決算
について申し上げますと、
歳入
の
決算額
は七千百六十七億余万円・
歳出
の
決算額
は六千三百三十二億余万円でありまして、差引八百三十四億余万円の剰余を生じております。これを
予算額
と比較いたしますと、
歳入
は
予算額
六千六百四十五億余万円に対しまして五百二十二億余万円の
増加
、
歳出
は
予算
現額六千八百三十五億余万円に対しまして五百二億余万円の
減少
と
なつ
ております。 次に、
昭和
二十五年度における
特別会計
の数は三十二でありまして、各
特別会計
の
決算額
の
合計
は、
歳入
二兆九百二十億余万円、
歳出
一兆九千億余万円であります。
一般会計
、各
特別会計相互
の
重複額等
を控除調整した
決算
の純
計額
を概算いたしますと、
歳入
一兆九千八百九十一億円、
歳出
一兆八千十四億円で、前年度に比べて、
歳入
において三千六百二十二億円、
歳出
において二千三百六十六億円のいずれも
増加
と
なつ
ております。 次に、
昭和
二十五年度における
政府関係機関
の数は二十三であります。
収入
の
決算額
の
合計
は一兆千三百五十一億余万円で、
支出
の
決算額
の
合計
は九千八百七十五億余万円であります。
決算
の
概要
は以上の通りでありますが、なお詳細についてはそれぞれの
決算書
に譲りたいと存じます。
決算委員会
におきましては、
昭和
二十七年五月、第十三
国会
以来、本
決算
の
審議
を重ねて参りました。
審議
の詳細は
速記録
について御承知いただきたいと存じます。 以下、特に
委員会
におきまして取上げられました
重要事項
につきまして、簡単に御
報告
申し上げたいと存じます。 第一は、
職員
の
不正行為
についてであります。
会計事務
に
関係
ある
職員
が、
不正行為
により、国または
政府関係機関
その他に
損害
を与えたもので、
昭和
二十五年度の
会計検査院検査報告
に掲記されましたものだけでも百九十三件、その
金額
は二億七百余万円に上り、
昭和
二十六年十月末現在補填された額は四千百余万円にすぎないのであります。
不正行為
の最も多いのは、
大蔵省所管
五十八件、うち、
国民
の
血税
を徴収する税務署において五十四件、二千百余万円に及んでおります。次いで、
法務省所管
の二十六件、
郵政省所管
の二十五件であります。しこうして、
不正行為
の態様としては、
関係職員
が収納した
商品代金
、
租税等
の
収入金
、
領置金
、または物品を領得したもの、
支払い金額
につけかけし、または架空の名義により
支出
した
金額
を領得したものが多いのであります。目上は
会計検査院報告
の分についてのみ申し上げたのでありますが、このほかに、
東京法務局管内
の
収入印紙等不正使用事件
があります。これはまだ
裁判繋属
中の
事件
でありますが、
各省
における
使用済み
の
印紙
を
職員
が盗み出して、いわゆる
印紙変造団
に流出せしめたものでありまして、
不正印紙
の
使用総額
約一億三千余万円、法務、通産、
農林各省職員
及び
民間司法書士等
にわた
つて
検挙せられた
人員総計
約五百名に達しております。このほか
職員
の収賄、
汚職事件
は枚挙にいとまがありません。まことに驚くべきことであります。
職員
の
不正行為
につきまして、
決算委員会
は絶えず
政府当局
に厳重な
警告
を発しておるのでありますが、依然としてその跡を断たないのは遺憾、ごくであり、これらは
職員
の
道義心
の低下、
責任観念
の稀薄、上司の
監督不行届き
、
内部監査
の
不十分等
に基因するものであり、本
委員会
においては、
政府
に対して、その防止のため、特に
上級監督責任者
に対する
責任
の追究不
徹底
を論難するとともに、
会計事務職員
の資質の向上、
道義心
の
高揚等
をはかり、かつ、
犯罪発見
と同時に、すみやかに
被害金額
の求償、補填の
措置
を講じて、
国庫
の
損害
を最小限に食いとめることを強く
要望
したのであります。 第二は、
国有財産
の
管理
及びその
処分
に関する問題であります。
国有財産
の
管理
及び
処分
の
状況
を見ますと、
貸付料
の
徴収処置
を遅延しているもの、
財産
を不当な低価に売り渡しているもの、無断で
国有財産
を
処分
しているものなどに対して、適宜の
処置
をとらないで放置しているものが相当多数に上
つて
いるのであります。 本
委員会
におきましては、
国有財産
の
管理
に関する重要な一例として、千代田区霞ケ関三丁目
所在国有地
、元
東京
都
公園
、すなわち
虎ノ門公園用地
に関する問題を取上げたのであります。本問題の
概要
は、
右国有地
千百三十六坪を明治四十五年以降
東京
都が
公園
として
使用管理
中のところ、
昭和
二十年九月
連合国軍
に接収されたものでありますが、二十三年十二月に至り、
ニユー・エンバイヤ・モーター株式会社
に
使用
させることを
条件
として接収を解除し、都は、当時
所管庁
たる
建設
省の承認を得て、
公園
の用途と両立しないのにかかわらず、同
会社
に
昭和
二十四年二月から
昭和
二十八年一月まで四年間を限り、
木造建築
をする
条件
で
使用
を許可したのでありますが、その後
会社
ば
鉄骨建物
その他の
施設
を建造し、
使用許可期限
を
経過
するや、
許可条件
にそむいて立ちのきに応じない
現状
であります。そこで、
右会社
が
使用許可期限経過
後なお返還に応じないのは、まさに
国有財産
の
不当使用
にほかならないのでありますから、
政府
は、当然、同
会社
の
施設
を撤表せしめ、原状に回復の上、再び
公園
として
公共
の用に供し得るよう
具体策
を強行しなければならないのに、何らこれに触れず、放置しておいたのであります。よ
つて
、本
委員会
は、その
内容
を詳細に
審議
した結果、七月八日の
委員会
において前
趣旨達成
の
決議
を行い、かつ、その
決議
を
大蔵
、
建設両省
に通知いたし、厳重に
警告
を発した次第であります。 第三は、
本件決算
と並行いたしまして、
昭和
二十年十月から
昭和
二十五年三月に至る間の対
韓国貿易
の受取り
勘定
四千七百五万ドルの対
米債権
の問題、並びに
日本国有鉄道
に関連する
東京
駅
八重洲口
の
鉄道会館問題等
を究明いたしたのであります。 まず、
韓国向け輸出入
の
決済整理
の問題でありますが、当時
対外貿易
につきましては、
連合国軍
総
司令部
が直接
管理
していた
関係
と、
日本側関係資料
の整備が遅れていた等の
事情
によりまして、総
司令
都側から最終的に四千七百宝万ドルを
わが国
の受取り
勘定
であるとしての
確認
を得ましたのは、二十七年四月十九日のことであります。しかも、総
司令部
においては、これが
確認
と同時に、この
特別勘定
は、
米国
が
日本
に対する
ガリオア
援助物資問題を最終的に清算する場合
処理
するようなことを声明したということであります。もとより、
本件
対
米債権
は、
わが国
の
韓国向け輸出入
に基く
商業債権
であることは明らかでありますが、
米国側
においてこれと合せて最終的に清算するといわれておる
ガリオア
、すなわち
占領地救済費
の性質、
内容等
につきまして、本
委員会
が数回に及んで
政府当局
にその
見解等
をただしたのでありますが、いまだ明確なる答弁を得るに至らなかつたのであります。そこで、本
委員会
といたしましては、
本件
対
米債権
の
解決処理
は、
ガリオア
、
イロア等
と関連する微妙な外交上の問題でありますので、可及的すみやかにこれが
交渉
の
促進
を
要望
するとの結論に到達いたした次第であります。 次に、
日本国有鉄道
に関する諸問題でありますが、まず
東京
駅
八重洲口
に現在
建設
中である
鉄道会館ビル
、地下二階、階上十二階の
高層建築
に関する問題でありますが、これは、昨年九月、
長崎日本国有鉄道総裁
と
株式会社鉄道会館発起人代表加賀山
前
国鉄総裁
との間においてとりかわした
往復文書
をも
つて
契約
したと称して、
鉄道会館
の
建設工事
を進めておるのであります。ところが、この
文書
には、
鉄道会館
がその
建設用地
として
使用
しておる
国鉄所有地
の
使用料
、
駅構内営業料等
については何ら具体的とりきめがないのみならず、
前記土地使用貸借等
に関する
契約
を締結するにあた
つて
も、
日本国有鉄道法
第四十九条に明示するごとく、公告して、
一般競争入札
の
方法
に準じて
申込み
をさせなければならないのにもかかわらず、この規定にそむき、単に
長崎総裁
と
加賀山発起人代表
との間において、話合いにより、いわゆる
随意契約
を締結しておるのであります。しかも、
国鉄
は、
前記
のごとく
契約
を締結したと称しながら、昨年九月以来いまだその
土地使用料
をまつたく徴収することなく、
鉄道会館
の
使用
にまかせておるのであります。その他、同
ビル
の
基礎工事部分
につきましても、
国鉄
が
株式会社鉄道会館
からその
建設工事
の委託を受け施工しておりながら、
工事費
の
分担等
についてもいまだ明確なとりきめが行われていないのであります。その土百
株式会社鉄道会館
の役員について見ましても、元
国鉄幹部職員
が大
部分
を占める等、
幾多
の疑惑を生んでおる
状況
であります。従いまして、
国有鉄道財産
の
管理運営等
にりき、
処理
が当を得ない
重要性
にかんがみ、本
委員会
としては
厳重調査
をしつつある次第であります。 次に、
同様日本国有鉄道
に関連いたします
日本交通公社
についての問題でありますが、
日本国有鉄道
が
日本交通公社
に代売せしめておる
乗車券等
の
収入金
を、
国鉄
に納入する義務ある
交通公社
に、情実をも
つて
、二十五年六月以降、所定の納期よりも一箇月の
延納
を認め、さらに二十六年一月以降はこれを二箇月に延長することを認め、しかも
交通公社
をして、この
延納
による
資金
を他の
会社
、諸
事業
に運用せしめる等の、はなはだ適切でない
措置
をと
つて
おるのであります。二十六年六月において、
国鉄
に対する
公社
の
未納額
は、驚くなかれ、
東鉄管内
の一部だけで四億八千三百余万円に累積されている
状況
であります。 かくのごとく、
国鉄
は、
鉄道会館
といい、
交通公社
といい、その他
国鉄外郭
諸
団体
、その
関係会社
をめぐる
国鉄当局
の
幾多
の公明を欠くやり方は、その源をたどれば、これら
外郭
諸
団体
及びその
関係会社
の
首脳幹部
がほとんど
国鉄出身者
で占められ、これらの人々が
国鉄現職
の
首脳陣
となれ合いで事を
処理
して行くにとにあるものと思われるのであります。
決算委員会
は、これら諸問題につきまして現在なお
調査
中であります。これら事案の
重大性
にかんがみ、速急にその解明を必要といたしますので、
国会休会
中においても引続き継続
審議
することとし、
委員会決議
を経ましで、その
手続
をいたしておる次第であります。(
拍手
) なお、七月三十日の
委員会
において、
社会党
の
柴田委員
は、
国鉄当局
の
鉄道会館等
をめぐる
処理
ははなはだ不当であり、
長崎国鉄総裁
の
責任
を追究するとともに、
政府
に対してその罷免を要求すべき旨の
決議案
を出されたのでありますが、少数をも
つて
否決せられました。 以上申し上げましたところは、本
委員会
において特に重点的に
審議
をいたし、また各
委員諸君
が特に強調せられて、
政府
に反省、
改善
を
要望
いたされた点であります。言うまでもなく、
財政
の大半は
国民
の血と汗からなる
血税
によ
つて
まかなわれておるのであります。(
拍手
)しかるに、
予算
の
執行
にあた
つて
、過誤、怠慢あるいは故意による不
経済使用
はもちろん、
職員
の
汚職犯罪
によ
つて国庫
に多大の損失を及ぼす事例が依然として続発している事実を、
政府当局
はいかに考えておられるのでありましようか。(
拍手
)衆議院は毎年
政府
に対して厳重に
警告
を発して来たにもかかわらず、なお
改善
の見るべきものがないのは、はなはだ遺憾であります。このまま推多するといたしますれば、
国民
の
政府
に対する信頼は地に落ち、
納税意欲
のごときはまつたく失われてしまうだろうと思われるのであります。(
拍手
)
政府
は、これら不当、不正の絶滅に抜本塞源的な
対策
をすみやかに講ぜられるとともに、
予算執行
上の適正、
会計経理
の公正なる
処理
によ
つて国費
の有効なる
支出
をはかられ、も
つて
国民
の負託にこたえられるよう切望いたすものであります。
最後
に申し上げたいことは、これら
予算
の
執行
、
会計経理
に対する
監督
、
検査
の励行であります。不当、不正の根絶は厳重なる
監督
、
検査
の
徹底
をま
つて
のみ期待し得るものでありまして、これについては、
大蔵大臣
あるいは各
庁部
内において行う
監査
とともに、特に
独立最高
の
監督機関
たる
会計検査院
の
検査活動
に期待するところ大なるものがあります。
会計検査院
においては、
検査
の
方法等
について一段の
考慮
を払われ、予告なしの
検査
、すなわち
抜打ち検査
を可及的頻繁に実施する等、
会計検査
の効果の万全を期するよう、一層の精励、御奮起を切望いたす次第であります。(
拍手
)
委員会
は八月四日をもちまして本
決算
についての
審議
を終了し、同月六日
採決
に入るにあたりまして、
社会党柴田委員
から、
会計検査院指摘
の、
処置当
を得ないもの千百余件について、それぞれ
政府
に対し将来の注意と善処を促す旨の
動議
が提出されました。これに対し、討論を省略しただちに
採決
に入る旨各党の一致した提案がありましたので、ただちに
採決
に入り、
全員一致
をも
つて
柴田委員
の
動議
の通り議決いたした次第であります。 以上、簡単ながら御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
15
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
16
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本件
は
委員長報告
の通り決しました。 ————◇—————
堤康次郎
17
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第三、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
、
日程
第四、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
私立学校施設
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
、
日程
第五、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
社会福祉事業施設
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
、
日程
第六、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害地域
において行う
母子福祉資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
、
日程
第七、
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
による
病院
及び
診療所
の
災害
の
復旧
に関する
特別措置法案
、
日程
第八、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
によ
参被害
を受けた
公務員等
に対する
国家公務員共済組合
の
給付
の
特例等
に関する
法律案
、右六案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
水害地緊急対策特別委員長村上勇
君。 〔
村上勇
君
登壇
〕
村上勇
18
○
村上勇
君 ただいま
議題
となりました
参議院提出
の六
法律案
につきまして、
水害地緊急対策特別委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について簡単に御
報告
申し上げます。 これら各案は、いずれも、今次の
水害地対策
に関する
特別立法
として、
参議院
の
水害地緊急対策特別委員会
において起草されたものでありまして、以下、簡単に
名案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 まず、
日程
第三の
法律案
は、今次の大
水害
により
被害
を受けました
地方公共団体
に対し、
災害
によ
つて
生じた
財政収入
の
減少
や諸
災害対策費等
の
財政需要
の
増加
で、現在の体系では国の
補助金
や
交付金等
の
支出
によわ救済されがたい分野の財源の不足を補うため、特に
政府資金引受
による
地方債
を
昭和
二十八年度に限り起すことを認め、その
元利補給金
を
国庫
より
支出
するよう
特例
を設けんとするものであります。 次に、
日程
第四の
法律案
は、今次大
水害
により
被害
を受ました
私立学校施設
の
災害
の
復旧
をはかるため、
当該学校法人
に対し、国がこれに要する
費用
の二分の一を
補助
することとし、
私立学校振興会
は
復興事業
に要する
費用
の二分の一を優先的に貸し付けなければならぬよう特別の
措置
を講じ、も
つて
学校教育
の円滑な実施を確保せんとするものであります。 次に、
日程
第五の
法律案
ば、今次大
水害
により
被害
を受けました
保護施設
、
児童福祉施設等
の
災害
の
復旧
に要する経費について、国または
地方公共団体
の
負担
または
補助
に関して
特例
を設け、これらの
施設
の
設置者
の
負担
の軽減をはかり、も
つて
罹災社会福祉事業施設
の
復旧
を
促進
せんとするものであります。 次に、
日程
第六の
法律案
は、
被害地域
における
母子世帯
の困窮を救い、その
福祉
を増進するため、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
について
特例
を設けんとするものであります。 次に、
日程
第七の
法律案
は、今次大
水害
によ
つて被害
を受けた
病院
、
診療所
の
復旧
を
促進
するため、
当該医療施設
に対しその必要な
復旧費
について一定の
金融機関
から特別にその
貸付
ができるようにするとともに、その
金融機関
に対して、国から通常の
条件
より有利な
条件
で
資金
を貸し付けるよう特別の
措置
を講じ、も
つて
被害地域
の
住民
の
医療
を確保せんとするものであります。
最後
に、
日程
第八の
法律案
は、今次の大
水害
による
国家公務員
、
地方公務員等
の
被害
の
状況
にかんがみまして
国家公務員共済組合法
の
特例
を設ける事こととし、また
市町村等
の常
動職員
に対しても
特別給付金
を支給し、この場合、国がこれに要した
費用
の二分の一事を
負担
することとせんとするものであります。 以上
名案
は、去る七日に
特別委員会
に付託されたのでありますが、
委員会
におきましては、今次の大
水害
による
被害
の実
事情
にかんがみ、そのすみやかなる
復旧
を
促進
し、
経済
と民生の安定をはかりますために、各般の
事項
について
特例
を設け、または特別の
措置
を講ぜんとする各
法律案
の
趣旨
は妥当なものと認め、いずれも
全会一致
をも
つて
原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、簡単でありますが、御
報告
といたします。(
拍手
)
堤康次郎
19
○
議長
(
堤康次郎
君) 六案を一括して事
採決
いたします。六案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
20
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
六案は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
21
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第十につきお諮りいたします。各常任
委員会
、海場外同胞引揚及び遺家族援護に関する
調査
特別委員会
、事公職
選挙
法改正に関する
調査
特別委員会
及び
水害地緊急対策特別委員会
において
閉会
中
審査
いたしたいとの申出がありますから、その申出
事項
を参事をして朗読いたさせます。 〔参事朗読〕 内閣
委員会
において 一、行政機構並び、にその運営に関する件 二、保安隊及び警備隊に関する件 三、元南西
諸島
官公署
職員
等の身分、恩給等に関する件 人事
委員会
において 一、公務員の給与に関する件 地方行政
委員会
において 一、地方自治及び地方
財政
に関する件 二、警察及び消防に関する件 三、地方自治法の一部を改正する
法律案
(門司亮君外七名提出、衆法第七七号) 四、品地方
財政
再建整備法案(床次徳二君外三名提出、衆法第八七号) 法務
委員会
において 一、接収不動産に関する借地借家臨時
処理
法案(吉田安君外五名提、出、衆法第八二号) 二、裁判所の司法行政に関する件 三、法務及び検察行政に関する件 四、国内治安及び人権擁護に関する件 五、法廷秩序維持に関する件 六、交通輸送犯罪に関する件 七、駐留軍及び国連軍の裁判管轄権に関する件 八、戦犯服役者に関する件 外務
委員会
において 一、
国際情勢
に関する件 二、行政協定の実施に関する件 三、石川県内灘村海岸を試射場として強制
使用
することに反対する
決議案
(山田長司君外百三十六名提出、
決議
第六号)
大蔵
委員会
において 一、米穀の売渡代金に対する所得税の
特例
に関する
法律案
(森幸太郎君外二十二名提出、衆法第五七号) 二、
資金
運用部
資金
法の事一部を改正する
法律案
(福田赳夫君提出、衆法第五一号) 三、税制に関する件事 四、金融制度に関する件 五、専売
事業
に関する件 六、
国有財産
の
管理
状況
に関する件 文部
委員会
において 一、
学校教育
、社会教育及び教育
委員会
制度に関する件 二、文化財保護に関する件 三、宗教情操教育に関する件 四、教育
施設
の
復旧
及び接収解除に関する件 五、へき地教育に関する件 厚生
委員会
において 一、公衆衛生、
医療
制度、社会保障、婦人、児童保護に関する件 農林
委員会
において 一、治山治水に関する件 二、土地改良に関する件 三、畜産振興に関する件 四、農業
災害
補償制度に関する件 五、臨時硫安需給安定法案(
内閣提出
第一六七号) 水産
委員会
において 一、加工水産物の輸出振興に関する
法律案
(佐竹新市君外四十五名提出、衆法第二七号) 二、公海漁業及び水産貿易に関する件 三、水産金融に関する件 四、漁業制度及び水産資源の保護増殖に関する件 通商産業
委員会
において 一、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時
措置
法案(
内閣提出
第一六八号) 二、中小企業等協同組合法の一部を改正する
法律案
(山手滿男君外十一名提出、衆法第一七号) 三、電気
事業
及びガス
事業
に関する
事項
四、貿易の振興
状況
並びに貿易
資金
調達の現事状に関する
事項
五、中小企業の金融
状況
並びに中小企業等協同組合の組合の結成及び活動
状況
に関する
事項
六、鉱業、採石業、鉄鋼業、繊維工業、化学工業、機械二業その他一般工業の実状特に需給並びに金融
状況
及び企業合理化の進行
状況
等に関する
事項
運輸
委員会
において 一、
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
、参法第七号) 二、陸運特に
国鉄
の経営合理化に関する件 三、船舶港湾に関する件 四、観光に関する件 五、空運
事業
に関する件場 六、
株式会社鉄道会館
に関する件 郵政
委員会
において 一、郵政
事業
並びに監察制度に関する件 百電気通信
委員会
において 一、電気通信
事業
の経営事に関する件 二、有線電気通信の規律に関する件 三、電波及び放送の規律に関する件 労働
委員会
において 一、
公共
企業体等労働
関係
法の一部を改正する
法律案
(山花秀雄君外六名提出、衆法第二号) 二、地方公営企業労働
関係
法の一部を改正する
法律案
、(山花秀雄君外六名提出、衆法第三号) 三、失業
対策
、労使
関係
及び労働基準に関する件
建設
委員会
において 一、
日本
国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の
使用
等に関する特別
措置
法の一部を改正する
法律案
(岡良一君外二十六名提出、衆法第一九号) 二、建築基準法の一部を改正する
法律案
(瀬戸山三男君外十四名提出、衆法第三七号) 三、国土計画、地方計画、都市計画に関する件 四、住宅、建築に関する件 五、道路に関する件 六、河川に関する件 七、調達庁の業務に関する件
経済
安定
委員会
において 一、
日本
経済
の自立計画策定に関する件 二、国土総合開発に関する件 三、電源開発に関する件
予算
委員会
において 一、
予算
の実施
状況
に関する件
決算委員会
において 一、
昭和
二十六年度
一般会計歳入歳出決算
二、
昭和
二十六年度
特別会計歳入歳出決算
、 三、
昭和
二十六年度
政府関係機関
決算
報告
書事 四、
株式会社鉄道会館
に対する鉄道用地
貸付等
に関する件 五、朝鮮向輸出に対する対
米債権
に関する件 議院運営
委員会
において 一、
国会
関係
法規の改正に関する
事項
二、
議長
よりの諮問
事項
図書館運営
委員会
において 一、国立
国会
図書館運営に関する件 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する
調査
特別委員会
において 一、海外同胞引揚に関する件 二、遺家族援護に関する件 公職
選挙
法改正に関する
調査
特別委員会
において 一、公職
選挙
法改正に関する
調査
の件
水害地緊急対策特別委員会
において 一、北九州の豪雨による
被害
並びに西
日本
一帯の
水害
に対する
対策
樹立の件 二、和歌山及び奈良両県を中心とする南近畿地方における豪雨による
被害
調査
の件 三、長野県下における豪雨による
被害
調査
の件 四、北海道における豪雨による
被害
調査
の件 五、鹿児島県下における豪雨による
被害
調査
の件
堤康次郎
22
○
議長
(
堤康次郎
君) ただいま朗読いたしました案件について各
委員会
において
閉会
中
審査
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
23
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決定いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
24
○
議長
(
堤康次郎
君) 諸君、第十六回
国会
は本日をも
つて
終了いたしました。 本
国会
の会期は、特別会でありましたが、延長を通じ八十五日の長きに達、したのであります。ことに後半は暑熱いよいよはなはだしきにもかかわらず、諸君は日夜精励して慎重
審議
を尽し、よくその職責を全うせられたのであります。ここに本年度の
予算
を初め多数の重要議案ほとんど全部を議了いたしましたことは、まことに御同慶にたえません。(
拍手
)国事多端の際最も真筆熱心に
努力
せられました諸君連日の御労苦に対し、深く感謝の意を表する次第であります。(
拍手
) これにて散会いたします。(
拍手
) 午後四時三十一分散会