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1953-06-25 第16回国会 衆議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年六月二十五日(木曜日)
議事日程
第十二号 午後一時
開議
第一
首都建設委員会委員任命
につき
同意
の件 第二
日本国有鉄道監理委員会委員任命
につき
同意
の件 第三
鉄道建設審議会委員任命
につき
同意
の件 第四
漁港審議会委員任命
につき
同意
の件 第五
国際連合食糧農業機関アジア極東地域会議日本政府代表
を命ずるにつき
国会法
第三十九条
但書
の
規定
により
議決
を求めるの件 第六
と畜場法案
(
内閣提出
) 第七
市町村農業委員会
の
委員
及び
都道府県農業委員会
の
委員
の
任期延長
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第八
国土調査法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
日本製鋼
における
米兵
の
発砲事件
に関する
緊急質問
(
菊川忠雄
君
提出
)
日程
第一
首都建設委員会委員任命
につき
同意
の件
日程
第二
日本国有鉄道監理委員会委員任命
につき
同意
の件
日程
第三
鉄道建設審議会委員任命
につき
同意
の件
日程
第四
漁港審議会委員任命
につき
同意
の件
日程
第五
国際連合食糧農業機関アジア極東地域会議日本政府代表
を命ずるにつき
国会法
第三十九条
但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
日程
第六
と畜場法案
(
内閣提出
)
日程
第七
市町村農業委員会
の
委員
及び都道府
農業委員会
の
委員
の
任期延長
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
国土調査法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
理容師美容師法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法案
(
田中角榮
君外二十九名
提出
) 午後二時二十三分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
今村忠助
2
○
今村
忠助君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
菊川忠雄
君
提出
、
日本製鋼
における
米兵
の
発砲事件
に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君)
今村
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
日本製鋼
における
米兵
の
発砲事件
に関する
緊急質問
を許可いたします。
菊川忠雄
君。 〔
菊川忠雄
君
登壇
〕
菊川忠雄
5
○
菊川忠雄
君 去る十八日の朝、
日本製鋼所赤羽工場
に惹起された、いわゆる
米軍発砲事件
については、すでに
新聞紙上
にも報道されているところでございますが、
本件
は
政府当局
において緊急処置すべき問題と考えますので、私は、
日本社会党
を
代表
して、ここに
外務大臣
並びに
労働大臣
に対して
質問
いたしたいと存じます。(
拍手
)
日本製鋼所赤羽工場
では、
従業員
約六千名のうちに、
日鋼製作所
の
雇用従業員
と
米軍
直接
雇用
の
従業員
が
一緒
に働いておりまするが、これらの
諸君
は大体同じ
職場
で同じ
性質
の仕事に従事しておりますけれども、両者の
従業員
の間には、約四千円ほどの給与べースの差が設けられているのであります。
労働組合側
は、この不合理を是正し、
ベース引上げ
をするために、
会社側
と数次にわたり
団体交渉
を重ねて来たのでありますけれども、最近まで
妥結
に至らず、十六日の午後八時から七十二時間
スト
を宣言いたしたのでありますが、
会社側
もまた、これに対抗する
手段
として、十七日から二十二日まで五日間
工場閉鎖
を発表いたしたのであります。しかしながら、
スト
ライキに入りました後も
交渉
は再三続けられて参
つたの
でありまして、その途中、たまたま問題になりますところの十八日の午前七時五十分ごろ、同
工場正門入口付近
で、ふとしたはずみから、この
米軍発砲事件
を発生するに
至つたの
であります。 当時の状況は、わが党の
調査
並びに
関係労働組合
の幹部の
報告
によれば、大体次に申し述べます
通り
でございます。すなわち、十八日の朝、
労働組合側
は、当然の合法的な
争議行為
の
一つ
として、
工場正門付近
に約百名のピケツト・ラインをしいてお
つたの
でありますが、そこへたまたま米人の
軍属
一名、
日本人
一名並びに婦人二名を乗せた
自動車
が急スピードで突入いたして来たのであります。しかしながら、あいにくと
会社
は
工場閉鎖
を宣言しておりますから、
工場
の
正門
は閉鎖されておりましたので、その
自動車
のために、
争議団員
一名は全治三週間の
負傷
をいたしたのであります。これに激昂した
争議団員
は抗議を申し込んだのでありますが、うちからさらに
軍属
二名が出て参りまして、逆にこの
争議団員
を殴打
負傷
せしめるような結果にな
つたの
であります。しかるに、この
工場
の
正門
の外、すなわち
軍事基地
以外の
場所
であることが明瞭な
できごと
に対しまして、
米軍
の
警備兵
は
威嚇発砲
をしたのであります。のみならず、さらに
銃口
を
争議団員
に差向けながら、
正門
を開いて、その問題の
自動車
を、問題をそのままにして入門誘導したのであります。 以上がこの
事件
の
概要
でございますが、これによ
つて
第一には、
労働争議
は、
会社側
と
労働組合側
との間に行われておる
労働条件
の改善に関する純然たる
争議行為
であり、
労働者
の
争議権
の正当なる
行使
でございます。第二には、ピケット・ラインをしておりますけれども、これもまた
労働争議
における正当なる
行為
であ
つて
、しかもこれは
工場正門
から離れた
場所
にしかれておるのであります。明らかに
米軍警備兵
の関知すべからざる、ほかの
場所
であることを、われわれは注意しなければならないのであります。(
拍手
)第三には、
自動車
の乗入れによ
つて負傷者
を出したというこのできことは、
一般街
上における
交通事故
と同じ
性質
のものでありまして、
日本
の警察が
取締り
を要することであり、
米軍警備兵
の
取締り
をわれわれは絶対に拒否しなければならぬ
性質
のものであるのであります。第四には、しかるにこれに対して、威嚇的にしろ、
発砲
をあえてし、さらに暴行を加え、
労働者
に
銃口
を差向けて、その問題の
自動車
をそのまま入門せしめておるのであります。
従つて
、第五に、要するにこのようなことが、もし
アメリカ
の
本国
において、
アメリカ
の
兵隊
によ
つて
、
アメリカ
の
工場
の
労働者
の
争議団
に対してやられたといたしますれば、おそらく
アメリカ
の
国民
と輿論は黙
つて
いないはずであります。これは常識の判断に属するところの明瞭な問題であります。
安保条約
あるいは
行政協定
が
吉田内閣
の隷属的なるところの卑屈なる
内容
を持
つて
おるといたしましても、何ゆえに、これが今日、常識あるべき
アメリカ
の
兵隊
によ
つて
、この
日本
の
国内
において、
日本
の正当なる
争議行為
に対して行われておるかということが問題であるのであります。(
拍手
) そこで、私は、
外務大臣
と
労働大臣
に
一緒
にして
お尋ね
をいたすのでございますが、この
事件
については、
外務大臣
並びに
労働大臣
はいかなる
見解
を持
つて
おられるか、そうして、すでに問題が起
つて
から一週間にな
つて
おりますが、その後いかなる
措置
をと
つて
おられるかを、この議場を通じて御
報告
願いたいのであります。
本件
は、あるいは突発的な、何ら根もないところの
できごと
である、あるいはまた、
日本
の
国民
の感情と言語、習慣などに通じないところの
現地
の
兵隊
がやつた、不注意な、
一つ
のささいなことがらである、こういうふうにおとりになるかもしれないのでございますが、しかし、先ほど申しましたように、
アメリカ本国
でや
つて
は問題になる
性質
の
事柄
をこの
日本
の
国内
でやるということは、
事件
のささいか重大かという問題ではございません。さらに、
軍隊
は、どこの国の
軍隊
にいたしましても、単にその
現地
の一
兵隊
が簡単に
発砲
をし、あるいは
銃口
を
日本人
に差向けるということは考え得ないのであります。このようなことがこのまま看過されますならば、今日
日本
に三百以上を数えるところの
軍事基地
、そこに働く
労働者
の
諸君
は、
無言無形
の
銃口
の
威圧
のもとに働かされておるというところの大きな不安を免れることはできないのであります。(
拍手
) 今日、
独立
後の
日本
には、すべての
労働者
の上に、
基地
に働く
労働者
といえども、
日本
の
労働三法
が完全に実施され、
労働者
の権利は侵さるべきものではないということが明瞭にな
つて
いることは申すまでもございません。(
拍手
)このことにつきましては、
自由党
でおきめに
なつ
たところの
安保条約
、
行政協定
につきましても、明瞭に、
労働者
の
基本的人権
、
労働三法適用
は、
日本
の
労働者
には保障してくださつたはずでございます。しかるに、
現状
はどうであるかと申しますならば、現在
基地
に働く
労働者
の上には、
労働三法
の
適用
は名のみでありまして、実際は
骨抜き
同様であります。 昨年から
独立
後約一年有半、その間に、
占領軍
の
職場
が閉鎖されて、しかも全員が解雇されたものが幾つかございますが、これらの
職場
の
従業員
に対しましては、
労働基準法
によるところの
解雇予告
に伴う
解雇手当
の支給がされないで、未
解決
の点がたくさんございます。この点は、前
国会
において
労働委員会
の決議に基き、これを即時
解決
するために、
米軍当局
にも
要求
をされておりますけれども、いまなお
解決
を見ないところの問題が残
つて
おるのであります。あるいは、近くの
横須賀
の
基地
におきましても、二千名以上が
一つ
のところに働く
職場
でありながら、そこには一箇所か二御所の便所しかなく、さらに雨の日には雨宿りするところの
場所
がないというふうな、
日本
の
工場
、
職場
である以上は、
労働基準局
においても絶対に許せない
現状
が放置されておることも御
承知
の
通り
でございます。さらにまた、立川の
基地
におきましては、
労働組合
をつくろうとすれば、スパイを放ち、密告をし、事前にこれを解雇するというふうな
強圧手段
をも
つて
労働組合
の
組織
を妨害しておるところの事実がございます。さらに、はなはだしきは、
横須賀基地
におきましては、
労働組合
の
候補者
に対しまして、現場の
軍当局
は、
軍隊
は
独裁主義
で戦争をやるところの
組織
であるから、
民主主義
は通用しないと称して、そうして、それがいやならばやめて行けと暴言をはいて、
威圧
をしておる
状態
でございます。 このような幾多の問題が、すでに
基地
に働く
労働者
の上に現実にありますから、たまたま今回の
できごと
の
ごと
きも、事はささいであると言えるかもしれませんが、いわば氷山の一角であり、
日本
の
国民
と
労働者
がこの
行政協定
にからんでの
労働者
の
基本的人権
の侵害に対する大きな不安を持
つて
おるところの問題であるということを訴えざるを得ないのであります。(
拍手
)従いまして、このような問題を根本的に
解決
するためには、いうまでもなく、
日米安保条約
並びに
行政協定
についての根本的な
改訂
を行わなければなりませんが、わが党の
賛成
し得ざるところの
内容
をも
つて
締結
された
条約
といえども、一たび
条約
となりました以上は、われわれもまたこれを
履行
することには忠実でなければなりません。しかしながら、われわれは、これを
改訂
する運動をなすとともに、一方においては、われわれのみがこの
条約
に忠実であるのみではなくて、相手の
アメリカ並び
に
アメリカ
の
軍当局
も、この
条約
における義務と責任の
履行
においては忠実であ
つて
もらわなければならないのであります。(
拍手
)少くとも
労働三法
の
適用
を除外したことは、
行政協定
のどこにもございません。
従つて
、この
行政協定
をわれわれもまた忠実に
履行
するということを
条約
において約束いたしております以上は、
アメリカ軍当局
もまた
労働三法
の
履行
につきましては忠実であれということを、われわれは要望しなければならないのであります。
従つて
、この怠慢の点があればこれを迫り、あやまちがあればこれをただし、かくして初めて
日米
間における不必要なる誤解を避けることができましよう。これをなすのは
外務大臣
と
労働大臣
の責務でなければならないのであります。(
拍手
) 本来ならば、
本件
はここに私があらためて取上げて
緊急質問
をする必要もないのであります。しかるに、残念なことには、
本件
が発生いたしまして、しかも
労働省
も外務省も何らの
措置
をと
つて
おりません。ようやく先般
衆参両院
の
労働委員会
において
議員
の手によ
つて
これが取上げられ、そうして、あわてふためいてこれに対して何らかの
弥縫
を講じておるという
現状
にすぎないとわれわれは考えておるのであります。(
拍手
)本来ならば、
外務大臣
並びに
労働大臣
が、この問題についていち早く
措置
をと
つて
、そうしてそれぞれの
委員会
に
報告
すべきものと考えるのであります。今日このような
状態
で、はたして
独立国日本
の外交、
独立国日本
の労働行政いずこにありやということをわれわれは言わなければならないのであります。 二十二日の
衆議院労働委員会
においては、
本件
についての
委員側
の追究的な
質問
に対しまして、
労働省
の
中西労政局長
は、
米兵発砲事件
は
緊急避難
的なものではないと思われる、積極的に威嚇したように感じられ、
行き過ぎ
があつたように思う、しかし事は重大なので、一両日中に直接本省から
現地
におもむいて
調査
をすると述べておるのであります。
新聞
には、
米兵発砲
は
行き過ぎ
である、
労働省
の
見解
、という見出しでも
つて
発表いたしておることは、御
承知
の
通り
であります。
新聞
の記事は、あなたはうそだと言うかもしれませんが、速記を見ますと、
議事録
にも大体この
通り
の
答弁
をしております。そこで、
外務大臣
並びに
労働大臣
は、この
労政局長
の
見解
についてはこれを確認されるかどうか、このことを明確に御
答弁
願いたいのであります。しかも、
事件発生
後一週間、わずか一時間を要しないところの
東京都内
の
できごと
でありますが、いまなおこれについて何らの
措置
の結果が
報告
されていないのはどういうわけであるのか、いかなる
措置
をおとりに
なつ
たかということにつきまして、明確なる具体的な御
答弁
をお願いいたしたいのであります。 さらに、この
機会
に
お尋ね
をいたしたいのは、先ほど申しましたように、
基地
の
職場
に働く
労務者
の
諸君
の上には、
労働三法
が事実上
骨抜き
にな
つて
、そうしていろいろの
不平不満
が堆積いたしております。しかも、この
基本
問題は、何と申しましても、
日米労務基本契約
が
改訂期
にな
つて
いるにかかわらず、これがその
改訂妥結
を見ないという点に横たわ
つて
おるのであります。しかも、
日米合同委員会
におきましては、これについてすでに長い間協議され、しかも最後には、
アメリカ側
からはユニオン・シヨツプを
骨抜き
にしたところの
基本
的な
要求
を突きつけられて、
調達庁当局
はこれを承認いたし、その後かような方針のもとに、三
者会議
という
労働組合
の
代表
をも交えた
会議
を開かないで、これを無視して、
アメリカ側
と
調達庁当局
とでも
つて
労務基本契約
の
改訂
について協議を進められつつあるのであります。もし、かような結果、
労働者
と雇い主との重大なる問題である
労働契約
の
基本
をなす
労務基本契約
がきまりますならば、これは、言いかえれば
米軍当局
の
人夫下請
の親方に
調達庁
がなり下り、
労働者
の知らないうちに、
労働組合
の
代表
の
意見
も聞かないで、
労働協約
の名のもとに、
基地
に働く
労務者
を隷属的な
労働協約
に追い込もうというところの陰謀と言わなければならないのであります。(
拍手
)
従つて
、これらの問題を
解決
する重大な
関係
にあるこの
労務基本契約
の
交渉経過
並びに今後の
締結
につきましては、これを三
者会議
に公開し、さらに
関係労働組合
にも公開し、
労働組合
を加えて、そうして一日も早くこの有効なる
締結
をはかるべきであると考えるのでありまするが、これに対して
労働大臣
はいかなる
見解
を持ち、さらに今日いかなる程度にまでこれを進められておるか、このことをあわせて
お尋ね
を申し上げるのであります。 いずれ、
本件
につきましては、
労働委員会
において取上げられておる問題でございまするからして、さらに
労働委員会
において十分に徹底的に糾明すべき
性質
のものと考えるのでありまするが、この問題につきましては、この
機会
に、どうか
国民全般
に対しまして
政府
の明確なる
見解
と具体的な
措置
の
概要
を
報告
されんことを切望して、
質問
を終る次第であります。(
拍手
) 〔
国務大臣岡崎勝男
君
登壇
〕
岡崎勝男
6
○
国務大臣
(
岡崎勝男
君)
お答え
をいたします。ただいまの
事件
は、警視庁の
報告
によりますれば、
米軍
の
所属員
が、
争議
に入
つて
いなかつた五名の
特調関係
の
雇用員
とともに門に近づいたところ、
争議
中の
組合員
によ
つて自動車
を旬囲されて、
自動車
のボデイ及び
窓ガラス等
を打たれ、車から出て来た
米軍所属員
もまた襲われたということであります。ここで、
警備
に当
つて
おりました
米軍兵
が、警告を発した上、
空中
に向けて一発のたまを撃つたということが
報告
されております。但し、たとえば
銃口
を
組合員
に向けたかどうかという点は不明であります。また、これが
スト破り
となるかどうかの点も
調査
中であります。しかし、いずれにしましても、また
理由
はどうあろうとも、そして
空中
であろうとも、
発砲
するというような
行為
は、もちろん極力慎むべきことは当然でありますので、とりあえず本日、
日米合同委員会
に対し、十分こういう
行為
は慎むべき旨を強く申し入れました。なお、
米側
において
労働三法
の
履行
につき十分注意すべきは当然でありますので、これらは、今後とも
合同委員会
を通じまして、極力先方にも注意を促すつもりでおります。(
拍手
) 〔
国務大臣小坂善太郎
君
登壇
〕
小坂善太郎
7
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
お答え
を申し上げます。 去る二十二日、
衆議院
の
労働委員会
の
懇談会
の席上におきまして
労政局長
が、当日までに
報告
されたところによりますれば、
発砲
は
緊急避難
のためとも思われないが、重大な
事柄
であるから、なお十分に
調査
しなければ、はつきりしたことは言えないということを申した旨を聞いております。
本件
は、直接
労使双方
に
関係
する問題でございませんから、現在
検察当局
において詳細を
調査
しておるのであります。その結果をまちまして、
政府
といたしましての
正式見解
を発表いたしたいと考えております。 さらに、
駐留軍
の
施設
及び
区域
内において
日本
の
労働法規
が
適用
されるべきであるということは、
行政協定
第十二条において
規定
されておるところであります。しかしながら、第三条につきまして、
施設
及び
区域
内におきましては、いわゆる
管理権
が
駐留軍側
にありまするので、これとの調整を要しますことは、またやむを得ないものであります。もし第三条の
管理権
の
行使
につきまして
行き過ぎ
がありますれば、
政府
といたしましては適当なる
措置
を講ぜねばならぬ、こう考えております。 なお
労務基本契約等
につきましては、これは
労働委員会等
におきまして、また詳しく申し上げたいと存じます。 以上をも
つて
お答え
といたします。(
拍手
) ————◇—————
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一につきお諮りいたします。
内閣
から、
首都建設委員会委員
に次田大三郎君を
任命
するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り
同意
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
同意
するに決しました。 ————◇—————
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第二につきお諮りいたします。
内閣
から、
日本国有鉄道監理委員会委員
に
村田省蔵
君を
任命
するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り
同意
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」)と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
11
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
同意
するに決しました。 ————◇—————
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第三につきお諮りいたします。
内閣
から、
鉄道建設審議会委員
に
平山孝
君、
佐藤博夫
君、
永野重雄
君、
関桂三
君、
湯河
元威君、
小林
中君、
島田孝一
君、
山崎匡輔君
を
任命
するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。 右申出のうち、
平山孝
君、
佐藤博夫
君、
永野重雄
君、
関桂三
君、
湯河
元威君、
島田孝一
君及び
山崎匡輔君
の
任命
に
同意
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
同意
するに決しました。 次に
小林
中君
任命
につき
同意
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
14
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて
同意
するに決しました。 ————◇—————
堤康次郎
15
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第四につきお諮りいたします。
内閣
から、
漁港審議会委員
に
鮫島茂
君、
和田鶴一
君及び早稲田要衛君を
任命
するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り
同意
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
16
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
同意
するに決しました。 ————◇—————
堤康次郎
17
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第五につきお諮りいたします。
内閣
から、
参議院議員石黒忠篤
君に
国際連合食糧農業機関アジア極東地域会議日本政府代表
を命ずるにつき
議決
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
18
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて
その
通り
決しました。 ————◇—————
堤康次郎
19
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第六、
と畜場法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長小島徹三
君。 〔
小島徹三
君
登壇
〕
小島徹三
20
○
小島徹三
君 ただいま
議題
となりました
と畜場法案
につきまして、
厚生委員会
における審査の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 屠
畜場及び食用獣畜
の
処理
に関する
現行
の
屠場法
は、明治三十九年に制定され、今日までに
部分的改正
は行われましたが、今日の
社会情勢
に適合しない点がありまするので、
現行法
を廃止して新たに
と畜場法
を制定しようとするのが、
政府
の本
法案提出
の
理由
であります。 次に本
法案
のおもなる点を申し上げますれば、第一点は、新たに簡易屠
畜場
を設け、
衛生
上支障のない限り屠
畜場
の設置の道をできるだけ広くした点であります。第二点は、屠
畜場以外
の
場所
で
食用
の
目的
で
獣畜
を
処理
することができる場合を
法律
で明定するとともに、その
処理
が
衛生
上適正に行われるように、
都道府県知事
が
公衆衛
上必要な指示を与えることができるようにしたことであります。第三点は、屠
畜検査員
の検査を受けていない
食肉等
を販売の
目的
で譲り受けることを禁止して、
食肉
の安全をはかるほか、屠
畜場
の監督に関する
規定
を整備したことであります。 本
法案
は、六月十三
日本委員会
に付託せられ、同十八日
政府
より
提案理由
の説明を聽取し、同日より三回にわたり熱心なる
質疑応答
を行いましたのでありますが、同二十三日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由党
を
代表
して
中川委員
、改進党を
代表
して
古屋委員
、
日本社会党
を
代表
して
長谷川委員
、
日本社会党
を
代表
して
堤委員
の各
委員
より、それぞれ希望を付して
賛成
の
意見
が述べられたのであります。 かくて、
討論
を終了し、採決に入りましたところ、本
法案
は全会一致原案
通り
可決すべきものと
議決
いたした次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
21
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
22
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
23
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第七、
市町村農業委員会
の
委員
及び
都道府県農業委員会
の
委員
の
任期延長
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長井出一太郎
君。 〔
井出一太郎
君
登壇
〕
井出一太郎
24
○
井出一太郎
君 ただいま
議題
と相なりました、
内閣提出
、
市町村農業委員会
の
委員
及び
都道府県農業委員会
の
委員
の
任期延長
に関する
法律案
につきまして、
農林委員会
におきまする
審議
の
経過転び
に結果の
概要
を御
報告
申し上げます。 御
承知
の
ごと
く、
農業委員会法
の一部を改正する
法律案
が本
農林委員会
に付託されておりますが、本
改正案
は前
国会
からの懸案でありまして、いわゆる
農業団体
再編成の一環として、あらゆる角度から
根本的検討
を慎重に加えて行く必要がございます。しかるに、
市町村農業委員会
及び
都道府県農業委員会
の
委員
の
任期
は、それぞれ来る七月十九日及び八月二十日に満了いたすことと相な
つて
おり、これらの
委員
の
選挙
は
公職選挙法
を準用いたしておりまして、
任期満了
前三十日以内に
選挙
を行い、また
選挙
期日につきましては少くとも期日の二十日前に告示することと相な
つて
おりますので、本月二十九日までには
選挙
期日の告示をいたさなければならないという差迫つた事情にございます。従いまして、現在提案中の
農業委員会法
の一部
改正案
とは切り離して別に本
法案
を
提出
いたし、この際とりあえずこれら市町村及び
都道府県農業委員会
の
委員
の
任期
をそれぞれ六箇月だけ延長いたそうとするものであります。 本
法案
は、去る二十日、本
農林委員会
付託となり、昨二十四日、保利農林大臣から
提案理由
の説明を聽取の上、
質疑
を行いました。本
法案
は、ただいま申し上げました
ごと
く、市町村及び
都道府県農業委員会
委員
の
任期延長
を
内容
とした簡略なものでございますので、
農業委員会法
一部
改正案
との
関係
等について一、二点簡単な発言が社会党川俣
委員
、小会派クラブ久保田
委員
の両
委員
からございましたのみで、
質疑
を終了いたし、次いで
討論
を省略、採決を行いましたるところ、全会一致をも
つて
原案の
通り
可決いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
堤康次郎
25
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「、
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
26
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
27
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第八、
国土調査法
の一部を改正する
法律案
を議といたします。
委員長
の
報告
を求めす。経済安定
委員長
佐伯宗義君。 〔佐伯宗義君
登壇
〕
佐伯宗義
28
○佐伯宗義君 ただいま
議題
となりました
国土調査法
の一部を改正する
法律案
について、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 御
承知
の
ごと
く、
国土調査法
は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的かつ総合的に
調査
することを
目的
とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、本事業の進展に伴い、かつまた過去二箇年の実績にかんがみまして、補助金の交付及び国土
調査
の実施の手続に関し
現行
の
規定
を改める必要が痛感されるに
至つたの
であります。 すなわち、
本案
の改正の第一の点は補助金交付に関する
規定
でありまして、これまで国土
調査
を行う者のみに交付した補助金をば、国土
調査
を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによ
つて
国と地方公共団体との協力が促進され、あわせて、かかる間接交付の方法によ
つて
事務手続の簡素化をはかろうとするものであります。第二の点は、都道府県の行う国土
調査
の実施計画及び作業規程についての
調査
審議
は、これまで中央の国土総合開発
審議
会において行われることにな
つて
いたのを、都道府県総合開発
審議
会において行われるように改めることであります。これによ
つて
国土の開発、保全等の事業と国土
調査
との
関係
は一層緊密となり、
関係
官民による国土
調査
の
審議
は一層容易に、かつ実態に即するものとなるのであります。第三の点は、国土
調査
の成果の閲覧の
場所
について、実際上の便宜に即するよう改めることであります。
本案
については、昨六月二十四日
提案理由
の説明を聽取し、引続き
審議
をいたしましたが、その詳細は
委員会
の速記録に譲ることといたします。 かくて、同日
討論
を省略いたしまして採決に入りましたが、全員一致原案
通り
可決されました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
29
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
30
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
今村忠助
31
○
今村
忠助君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
理容師美容師法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
32
○
議長
(
堤康次郎
君)
今村
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
33
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
理容師美容師法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の報管を求めます。
厚生委員長小島徹三
君。 〔
小島徹三
君
登壇
〕
小島徹三
34
○
小島徹三
君 ただいま
議題
となりました
理容師美容師法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における審査の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 本法は、昭和二十二年成立して以来、再度の改正が行われ、理容師美容師の養成はもつぱら学校教育の体系において行われるという本来の理想が確立されたのでありますが、理想と現実との矛盾にかんがみ、次の改正をなさんとするものであります。 第一は、理容師美容師の養成
施設
に対する監督権を
都道府県知事
に付与して、一層これらの
施設
の充実とその円滑なる運営をはかり得るようにしたことであります。第二は、本年六月三十日限り、試験のみによる資格取得の
経過
的制度がなくなるので、今日までに試験に不合格と
なつ
た者に対しましては、本年中はなお引続き受験の資格を認めたことであります。第三は、養成
施設
に通学できぬ人々に対しまして、通学せずにこの養成
施設
の教育を受け得る新たなる方法を講じて、卒業者と同等の資格を与える道を開いたことであります。第四は、旧
国民
学校高等科卒業者等にも当分の間これら養成
施設
への入所資格を認めたことであります。 本
法案
は、六月二十三
日本委員会
に付託せられ、同二十四日
政府
より
提案理由
の説明を聽取し、同日並びに本日熱心なる
質疑応答
を行つた後、
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由党
を
代表
して松永
委員
、改進党を
代表
して
古屋委員
、
日本社会党
を
代表
して
長谷川委員
、
日本社会党
を
代表
して
堤委員
、
自由党
を
代表
して亘
委員
より、それぞれ希望
意見
を付して
賛成
の
意見
が述べられたのであります。 希望
意見
のうち五、六のものを御紹介いたしますと、一、試験の建前を学科試験と技術試験との二つとし、各別にこれを行うこと。二、試験は各都道府県をばらばらになさずして、統一的の方法によること。三、通信教育については特にその
内容
の充実を期すること。四、三年以上補助的業務に従事している者については、一年以上の速成通信教育を受けたことによ
つて
受験資格が与えられるようにすること。五、養成
施設
の
内容
、分布状況を考慮して、補助、起債、融資等財源
措置
につき当局は十分なる配慮をとること。六、試験制度は養成
施設
の充実に伴い廃止すべきこと等でございます。なお、詳細につきましては
会議
録により御
承知
願いたいと思います。 かくて、
討論
を終了し、採決に入りましたところ、本
改正案
は全会一致原案の
通り
可決すべきものと
議決
した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
35
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
36
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
今村忠助
37
○
今村
忠助君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、田中魚榮君外二十九名
提出
、
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
38
○
議長
(
堤康次郎
君)
今村
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
39
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
久野忠治君。 〔久野忠治君
登壇
〕
久野忠治
40
○久野忠治君 ただいま
議題
となりました、
田中角榮
君外、二十九名
提出
の
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法案
につきまして、建設
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法案
の提案の
理由
並びに
内容
について申し上げます。 現下わが国における道路の状況は、国道、府県道を合せまして延長約十三万八千キロに達するのでありますが、このうち、一応改良されたものはその約三〇%にすぎないのでありまして、残る約九万六千三百キロは未改良の状況にあります。しかも、そのうち約一万六千キロの
自動車
交通不能の区間を含んでいるのであります。しかるに、戦後日ざましく発達した
自動車
は、現在遂に戦前最高の約三倍に達し、七十五万台を数えるに
至つたの
であります。のみならず、これらの車両は、大型化し、重量化し、高速度化されているのでありまして、
現状
の
ごと
き道路
状態
では、とうていこれに耐え得ることはでき得ざる
状態
であります。しかるに、わが国道路整備の進捗状況を見まするに、昨今の
ごと
き道路予算をも
つて
しては、その整備にはなお数十年の年月を要することとなり、これが緊急整備と、これに要する財源の確保は、現下の急務であります。諸外国の例を見まするに、米国においては、ガソリン税を道路の
目的
税とし、道路は画期的に改善されております。また
目的
税制度をとらない国であ
つて
も、わが国の
ごと
く道路費がガソリン税収入を下まわるという国は見当らないのであります。わが国においても、昭和二十四年度以来、揮発油税法によりガソリン税を徴収いたしておりまして、しかもその九〇%以上は道路
関係
より徴収されているのであります。ガソリン税収入を道路の
目的
税とするか、あるいは少くともガソリン税収入に見合う金額は当然に道路財源に繰入れらるべしとの世論は、道路利用者を初め
国民
の声として、ほうはいとして起
つて
参
つたの
であります。従いまして、わが国道路の現況にかんがみ、緊急にこれを整備すべく本
法案
を提案いたしたのであります。 次に、本
法案
の
内容
といたしましては、第一に、道路整備五箇年計画を確立いたし、揮発油税収入額に相当する額をこの道路整備計画の実施に要する資金の財源に充てること、第二に、地方公共団体に対する負担金の割合または補助率については、道路法及び道路の修繕に関する
法律
の施行に関する政令にかかわらず、政令によ
つて
特別の定めをなすことができること等がその主なるものであります。 本
法案
は、六月二十
日本委員会
に付託され、大蔵
委員会
との連合審査一回を含め、前後三回にわたり慎重に審査いたしたのでありますが、その詳細は速記録に譲ることといたします。 かくて
討論
を省略し、ただちに採決の結果、全会一致をも
つて
原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
41
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
42
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。(
拍手
) 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十一分散会