運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1953-06-25 第16回国会 衆議院 本会議 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年六月二十五日(木曜日)  議事日程 第十二号     午後一時開議  第一 首都建設委員会委員任命につき同意の件  第二 日本国有鉄道監理委員会委員任命につき同意の件  第三 鉄道建設審議会委員任命につき同意の件  第四 漁港審議会委員任命につき同意の件  第五 国際連合食糧農業機関アジア極東地域会議日本政府代表を命ずるにつき国会法第三十九条   但書規定により議決を求めるの件  第六 と畜場法案内閣提出)  第七 市町村農業委員会委員及び都道府県農業委員会委員任期延長に関する法律案内閣提出)  第八 国土調査法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日本製鋼における米兵発砲事件に関する緊急質問菊川忠雄提出)  日程第一 首都建設委員会委員任命につき同意の件  日程第二 日本国有鉄道監理委員会委員任命につき同意の件  日程第三 鉄道建設審議会委員任命につき同意の件  日程第四 漁港審議会委員任命につき同意の件  日程第五 国際連合食糧農業機関アジア極東地域会議日本政府代表を命ずるにつき国会法第三十九条但書規定により議決を求めるの件  日程第六 と畜場法案内閣提出)  日程第七 市町村農業委員会委員及び都道府  農業委員会委員任期延長に関する法律案内閣提出)  日程第八 国土調査法の一部を改正する法律案内閣提出)  理容師美容師法の一部を改正する法律案内閣提出)  道路整備費財源等に関する臨時措置法案田中角榮君外二十九名提出)     午後二時二十三分開議
  2. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、菊川忠雄提出日本製鋼における米兵発砲事件に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  4. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  日本製鋼における米兵発砲事件に関する緊急質問を許可いたします。菊川忠雄君。     〔菊川忠雄登壇
  6. 菊川忠雄

    菊川忠雄君 去る十八日の朝、日本製鋼所赤羽工場に惹起された、いわゆる米軍発砲事件については、すでに新聞紙上にも報道されているところでございますが、本件政府当局において緊急処置すべき問題と考えますので、私は、日本社会党代表して、ここに外務大臣並びに労働大臣に対して質問いたしたいと存じます。(拍手)  日本製鋼所赤羽工場では、従業員約六千名のうちに、日鋼製作所雇用従業員米軍直接雇用従業員一緒に働いておりまするが、これらの諸君は大体同じ職場で同じ性質の仕事に従事しておりますけれども、両者の従業員の間には、約四千円ほどの給与べースの差が設けられているのであります。労働組合側は、この不合理を是正し、ベース引上げをするために、会社側と数次にわたり団体交渉を重ねて来たのでありますけれども、最近まで妥結に至らず、十六日の午後八時から七十二時間ストを宣言いたしたのでありますが、会社側もまた、これに対抗する手段として、十七日から二十二日まで五日間工場閉鎖を発表いたしたのであります。しかしながら、ストライキに入りました後も交渉は再三続けられて参つたのでありまして、その途中、たまたま問題になりますところの十八日の午前七時五十分ごろ、同工場正門入口付近で、ふとしたはずみから、この米軍発砲事件を発生するに至つたのであります。  当時の状況は、わが党の調査並びに関係労働組合の幹部の報告によれば、大体次に申し述べます通りでございます。すなわち、十八日の朝、労働組合側は、当然の合法的な争議行為一つとして、工場正門付近に約百名のピケツト・ラインをしいておつたのでありますが、そこへたまたま米人の軍属一名、日本人一名並びに婦人二名を乗せた自動車が急スピードで突入いたして来たのであります。しかしながら、あいにくと会社工場閉鎖を宣言しておりますから、工場正門は閉鎖されておりましたので、その自動車のために、争議団員一名は全治三週間の負傷をいたしたのであります。これに激昂した争議団員は抗議を申し込んだのでありますが、うちからさらに軍属二名が出て参りまして、逆にこの争議団員を殴打負傷せしめるような結果になつたのであります。しかるに、この工場正門の外、すなわち軍事基地以外の場所であることが明瞭なできごとに対しまして、米軍警備兵威嚇発砲をしたのであります。のみならず、さらに銃口争議団員に差向けながら、正門を開いて、その問題の自動車を、問題をそのままにして入門誘導したのであります。  以上がこの事件概要でございますが、これによつて第一には、労働争議は、会社側労働組合側との間に行われておる労働条件の改善に関する純然たる争議行為であり、労働者争議権の正当なる行使でございます。第二には、ピケット・ラインをしておりますけれども、これもまた労働争議における正当なる行為であつて、しかもこれは工場正門から離れた場所にしかれておるのであります。明らかに米軍警備兵の関知すべからざる、ほかの場所であることを、われわれは注意しなければならないのであります。(拍手)第三には、自動車の乗入れによつて負傷者を出したというこのできことは、一般街上における交通事故と同じ性質のものでありまして、日本の警察が取締りを要することであり、米軍警備兵取締りをわれわれは絶対に拒否しなければならぬ性質のものであるのであります。第四には、しかるにこれに対して、威嚇的にしろ、発砲をあえてし、さらに暴行を加え、労働者銃口を差向けて、その問題の自動車をそのまま入門せしめておるのであります。従つて、第五に、要するにこのようなことが、もしアメリカ本国において、アメリカ兵隊によつてアメリカ工場労働者争議団に対してやられたといたしますれば、おそらくアメリカ国民と輿論は黙つていないはずであります。これは常識の判断に属するところの明瞭な問題であります。安保条約あるいは行政協定吉田内閣の隷属的なるところの卑屈なる内容を持つておるといたしましても、何ゆえに、これが今日、常識あるべきアメリカ兵隊によつて、この日本国内において、日本の正当なる争議行為に対して行われておるかということが問題であるのであります。(拍手)  そこで、私は、外務大臣労働大臣一緒にしてお尋ねをいたすのでございますが、この事件については、外務大臣並びに労働大臣はいかなる見解を持つておられるか、そうして、すでに問題が起つてから一週間になつておりますが、その後いかなる措置をとつておられるかを、この議場を通じて御報告願いたいのであります。  本件は、あるいは突発的な、何ら根もないところのできごとである、あるいはまた、日本国民の感情と言語、習慣などに通じないところの現地兵隊がやつた、不注意な、一つのささいなことがらである、こういうふうにおとりになるかもしれないのでございますが、しかし、先ほど申しましたように、アメリカ本国でやつては問題になる性質事柄をこの日本国内でやるということは、事件のささいか重大かという問題ではございません。さらに、軍隊は、どこの国の軍隊にいたしましても、単にその現地の一兵隊が簡単に発砲をし、あるいは銃口日本人に差向けるということは考え得ないのであります。このようなことがこのまま看過されますならば、今日日本に三百以上を数えるところの軍事基地、そこに働く労働者諸君は、無言無形銃口威圧のもとに働かされておるというところの大きな不安を免れることはできないのであります。(拍手)  今日、独立後の日本には、すべての労働者の上に、基地に働く労働者といえども、日本労働三法が完全に実施され、労働者の権利は侵さるべきものではないということが明瞭になつていることは申すまでもございません。(拍手)このことにつきましては、自由党でおきめになつたところの安保条約行政協定につきましても、明瞭に、労働者基本的人権労働三法適用は、日本労働者には保障してくださつたはずでございます。しかるに、現状はどうであるかと申しますならば、現在基地に働く労働者の上には、労働三法適用は名のみでありまして、実際は骨抜き同様であります。  昨年から独立後約一年有半、その間に、占領軍職場が閉鎖されて、しかも全員が解雇されたものが幾つかございますが、これらの職場従業員に対しましては、労働基準法によるところの解雇予告に伴う解雇手当の支給がされないで、未解決の点がたくさんございます。この点は、前国会において労働委員会の決議に基き、これを即時解決するために、米軍当局にも要求をされておりますけれども、いまなお解決を見ないところの問題が残つておるのであります。あるいは、近くの横須賀基地におきましても、二千名以上が一つのところに働く職場でありながら、そこには一箇所か二御所の便所しかなく、さらに雨の日には雨宿りするところの場所がないというふうな、日本工場職場である以上は、労働基準局においても絶対に許せない現状が放置されておることも御承知通りでございます。さらにまた、立川の基地におきましては、労働組合をつくろうとすれば、スパイを放ち、密告をし、事前にこれを解雇するというふうな強圧手段をもつて労働組合組織を妨害しておるところの事実がございます。さらに、はなはだしきは、横須賀基地におきましては、労働組合候補者に対しまして、現場の軍当局は、軍隊独裁主義で戦争をやるところの組織であるから、民主主義は通用しないと称して、そうして、それがいやならばやめて行けと暴言をはいて、威圧をしておる状態でございます。  このような幾多の問題が、すでに基地に働く労働者の上に現実にありますから、たまたま今回のできごとごときも、事はささいであると言えるかもしれませんが、いわば氷山の一角であり、日本国民労働者がこの行政協定にからんでの労働者基本的人権の侵害に対する大きな不安を持つておるところの問題であるということを訴えざるを得ないのであります。(拍手)従いまして、このような問題を根本的に解決するためには、いうまでもなく、日米安保条約並びに行政協定についての根本的な改訂を行わなければなりませんが、わが党の賛成し得ざるところの内容をもつて締結された条約といえども、一たび条約となりました以上は、われわれもまたこれを履行することには忠実でなければなりません。しかしながら、われわれは、これを改訂する運動をなすとともに、一方においては、われわれのみがこの条約に忠実であるのみではなくて、相手のアメリカ並びアメリカ軍当局も、この条約における義務と責任の履行においては忠実であつてもらわなければならないのであります。(拍手)少くとも労働三法適用を除外したことは、行政協定のどこにもございません。従つて、この行政協定をわれわれもまた忠実に履行するということを条約において約束いたしております以上は、アメリカ軍当局もまた労働三法履行につきましては忠実であれということを、われわれは要望しなければならないのであります。従つて、この怠慢の点があればこれを迫り、あやまちがあればこれをただし、かくして初めて日米間における不必要なる誤解を避けることができましよう。これをなすのは外務大臣労働大臣の責務でなければならないのであります。(拍手)  本来ならば、本件はここに私があらためて取上げて緊急質問をする必要もないのであります。しかるに、残念なことには、本件が発生いたしまして、しかも労働省も外務省も何らの措置をとつておりません。ようやく先般衆参両院労働委員会において議員の手によつてこれが取上げられ、そうして、あわてふためいてこれに対して何らかの弥縫を講じておるという現状にすぎないとわれわれは考えておるのであります。(拍手)本来ならば、外務大臣並びに労働大臣が、この問題についていち早く措置をとつて、そうしてそれぞれの委員会報告すべきものと考えるのであります。今日このような状態で、はたして独立国日本の外交、独立国日本の労働行政いずこにありやということをわれわれは言わなければならないのであります。  二十二日の衆議院労働委員会においては、本件についての委員側の追究的な質問に対しまして、労働省中西労政局長は、米兵発砲事件緊急避難的なものではないと思われる、積極的に威嚇したように感じられ、行き過ぎがあつたように思う、しかし事は重大なので、一両日中に直接本省から現地におもむいて調査をすると述べておるのであります。新聞には、米兵発砲行き過ぎである、労働省見解、という見出しでもつて発表いたしておることは、御承知通りであります。新聞の記事は、あなたはうそだと言うかもしれませんが、速記を見ますと、議事録にも大体この通り答弁をしております。そこで、外務大臣並びに労働大臣は、この労政局長見解についてはこれを確認されるかどうか、このことを明確に御答弁願いたいのであります。しかも、事件発生後一週間、わずか一時間を要しないところの東京都内できごとでありますが、いまなおこれについて何らの措置の結果が報告されていないのはどういうわけであるのか、いかなる措置をおとりになつたかということにつきまして、明確なる具体的な御答弁をお願いいたしたいのであります。  さらに、この機会お尋ねをいたしたいのは、先ほど申しましたように、基地職場に働く労務者諸君の上には、労働三法が事実上骨抜きになつて、そうしていろいろの不平不満が堆積いたしております。しかも、この基本問題は、何と申しましても、日米労務基本契約改訂期になつているにかかわらず、これがその改訂妥結を見ないという点に横たわつておるのであります。しかも、日米合同委員会におきましては、これについてすでに長い間協議され、しかも最後には、アメリカ側からはユニオン・シヨツプを骨抜きにしたところの基本的な要求を突きつけられて、調達庁当局はこれを承認いたし、その後かような方針のもとに、三者会議という労働組合代表をも交えた会議を開かないで、これを無視して、アメリカ側調達庁当局とでもつて労務基本契約改訂について協議を進められつつあるのであります。もし、かような結果、労働者と雇い主との重大なる問題である労働契約基本をなす労務基本契約がきまりますならば、これは、言いかえれば米軍当局人夫下請の親方に調達庁がなり下り、労働者の知らないうちに、労働組合代表意見も聞かないで、労働協約の名のもとに、基地に働く労務者を隷属的な労働協約に追い込もうというところの陰謀と言わなければならないのであります。(拍手従つて、これらの問題を解決する重大な関係にあるこの労務基本契約交渉経過並びに今後の締結につきましては、これを三者会議に公開し、さらに関係労働組合にも公開し、労働組合を加えて、そうして一日も早くこの有効なる締結をはかるべきであると考えるのでありまするが、これに対して労働大臣はいかなる見解を持ち、さらに今日いかなる程度にまでこれを進められておるか、このことをあわせてお尋ねを申し上げるのであります。  いずれ、本件につきましては、労働委員会において取上げられておる問題でございまするからして、さらに労働委員会において十分に徹底的に糾明すべき性質のものと考えるのでありまするが、この問題につきましては、この機会に、どうか国民全般に対しまして政府の明確なる見解と具体的な措置概要報告されんことを切望して、質問を終る次第であります。(拍手)     〔国務大臣岡崎勝男登壇
  7. 岡崎勝男

    国務大臣岡崎勝男君) お答えをいたします。ただいまの事件は、警視庁の報告によりますれば、米軍所属員が、争議に入つていなかつた五名の特調関係雇用員とともに門に近づいたところ、争議中の組合員によつて自動車を旬囲されて、自動車のボデイ及び窓ガラス等を打たれ、車から出て来た米軍所属員もまた襲われたということであります。ここで、警備に当つておりました米軍兵が、警告を発した上、空中に向けて一発のたまを撃つたということが報告されております。但し、たとえば銃口組合員に向けたかどうかという点は不明であります。また、これがスト破りとなるかどうかの点も調査中であります。しかし、いずれにしましても、また理由はどうあろうとも、そして空中であろうとも、発砲するというような行為は、もちろん極力慎むべきことは当然でありますので、とりあえず本日、日米合同委員会に対し、十分こういう行為は慎むべき旨を強く申し入れました。なお、米側において労働三法履行につき十分注意すべきは当然でありますので、これらは、今後とも合同委員会を通じまして、極力先方にも注意を促すつもりでおります。(拍手)     〔国務大臣小坂善太郎登壇
  8. 小坂善太郎

    国務大臣小坂善太郎君) お答えを申し上げます。  去る二十二日、衆議院労働委員会懇談会の席上におきまして労政局長が、当日までに報告されたところによりますれば、発砲緊急避難のためとも思われないが、重大な事柄であるから、なお十分に調査しなければ、はつきりしたことは言えないということを申した旨を聞いております。本件は、直接労使双方関係する問題でございませんから、現在検察当局において詳細を調査しておるのであります。その結果をまちまして、政府といたしましての正式見解を発表いたしたいと考えております。  さらに、駐留軍施設及び区域内において日本労働法規適用されるべきであるということは、行政協定第十二条において規定されておるところであります。しかしながら、第三条につきまして、施設及び区域内におきましては、いわゆる管理権駐留軍側にありまするので、これとの調整を要しますことは、またやむを得ないものであります。もし第三条の管理権行使につきまして行き過ぎがありますれば、政府といたしましては適当なる措置を講ぜねばならぬ、こう考えております。  なお労務基本契約等につきましては、これは労働委員会等におきまして、また詳しく申し上げたいと存じます。  以上をもつてお答えといたします。(拍手)      ————◇—————
  9. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第一につきお諮りいたします。内閣から、首都建設委員会委員に次田大三郎君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。      ————◇—————
  11. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、日本国有鉄道監理委員会委員村田省蔵君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」)と呼ぶ者あり〕
  12. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。      ————◇—————
  13. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第三につきお諮りいたします。内閣から、鉄道建設審議会委員平山孝君、佐藤博夫君、永野重雄君、関桂三君、湯河元威君、小林中君、島田孝一君、山崎匡輔君任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。  右申出のうち、平山孝君、佐藤博夫君、永野重雄君、関桂三君、湯河元威君、島田孝一君及び山崎匡輔君任命同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。  次に小林中君任命につき同意するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて同意するに決しました。      ————◇—————
  16. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第四につきお諮りいたします。内閣から、漁港審議会委員鮫島茂君、和田鶴一君及び早稲田要衛君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。      ————◇—————
  18. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第五につきお諮りいたします。内閣から、参議院議員石黒忠篤君に国際連合食糧農業機関アジア極東地域会議日本政府代表を命ずるにつき議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  19. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつてその通り決しました。      ————◇—————
  20. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第六、と畜場法案議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員長小島徹三君。     〔小島徹三登壇
  21. 小島徹三

    小島徹三君 ただいま議題となりましたと畜場法案につきまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  屠畜場及び食用獣畜処理に関する現行屠場法は、明治三十九年に制定され、今日までに部分的改正は行われましたが、今日の社会情勢に適合しない点がありまするので、現行法を廃止して新たにと畜場法を制定しようとするのが、政府の本法案提出理由であります。  次に本法案のおもなる点を申し上げますれば、第一点は、新たに簡易屠畜場を設け、衛生上支障のない限り屠畜場の設置の道をできるだけ広くした点であります。第二点は、屠畜場以外場所食用目的獣畜処理することができる場合を法律で明定するとともに、その処理衛生上適正に行われるように、都道府県知事公衆衛上必要な指示を与えることができるようにしたことであります。第三点は、屠畜検査員の検査を受けていない食肉等を販売の目的で譲り受けることを禁止して、食肉の安全をはかるほか、屠畜場の監督に関する規定を整備したことであります。  本法案は、六月十三日本委員会に付託せられ、同十八日政府より提案理由の説明を聽取し、同日より三回にわたり熱心なる質疑応答を行いましたのでありますが、同二十三日質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由党代表して中川委員、改進党を代表して古屋委員日本社会党代表して長谷川委員日本社会党代表して堤委員の各委員より、それぞれ希望を付して賛成意見が述べられたのであります。  かくて、討論を終了し、採決に入りましたところ、本法案は全会一致原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  22. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  24. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第七、市町村農業委員会委員及び都道府県農業委員会委員任期延長に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。農林委員長井出一太郎君。     〔井出一太郎登壇
  25. 井出一太郎

    井出一太郎君 ただいま議題と相なりました、内閣提出市町村農業委員会委員及び都道府県農業委員会委員任期延長に関する法律案につきまして、農林委員会におきまする審議経過転びに結果の概要を御報告申し上げます。  御承知ごとく、農業委員会法の一部を改正する法律案が本農林委員会に付託されておりますが、本改正案は前国会からの懸案でありまして、いわゆる農業団体再編成の一環として、あらゆる角度から根本的検討を慎重に加えて行く必要がございます。しかるに、市町村農業委員会及び都道府県農業委員会委員任期は、それぞれ来る七月十九日及び八月二十日に満了いたすことと相なつており、これらの委員選挙公職選挙法を準用いたしておりまして、任期満了前三十日以内に選挙を行い、また選挙期日につきましては少くとも期日の二十日前に告示することと相なつておりますので、本月二十九日までには選挙期日の告示をいたさなければならないという差迫つた事情にございます。従いまして、現在提案中の農業委員会法の一部改正案とは切り離して別に本法案提出いたし、この際とりあえずこれら市町村及び都道府県農業委員会委員任期をそれぞれ六箇月だけ延長いたそうとするものであります。  本法案は、去る二十日、本農林委員会付託となり、昨二十四日、保利農林大臣から提案理由の説明を聽取の上、質疑を行いました。本法案は、ただいま申し上げましたごとく、市町村及び都道府県農業委員会委員任期延長内容とした簡略なものでございますので、農業委員会法一部改正案との関係等について一、二点簡単な発言が社会党川俣委員、小会派クラブ久保田委員の両委員からございましたのみで、質疑を終了いたし、次いで討論を省略、採決を行いましたるところ、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  26. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「、異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  28. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第八、国土調査法の一部を改正する法律案を議といたします。委員長報告を求めす。経済安定委員長佐伯宗義君。     〔佐伯宗義君登壇
  29. 佐伯宗義

    ○佐伯宗義君 ただいま議題となりました国土調査法の一部を改正する法律案について、委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  御承知ごとく、国土調査法は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、本事業の進展に伴い、かつまた過去二箇年の実績にかんがみまして、補助金の交付及び国土調査の実施の手続に関し現行規定を改める必要が痛感されるに至つたのであります。  すなわち、本案の改正の第一の点は補助金交付に関する規定でありまして、これまで国土調査を行う者のみに交付した補助金をば、国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによつて国と地方公共団体との協力が促進され、あわせて、かかる間接交付の方法によつて事務手続の簡素化をはかろうとするものであります。第二の点は、都道府県の行う国土調査の実施計画及び作業規程についての調査審議は、これまで中央の国土総合開発審議会において行われることになつていたのを、都道府県総合開発審議会において行われるように改めることであります。これによつて国土の開発、保全等の事業と国土調査との関係は一層緊密となり、関係官民による国土調査審議は一層容易に、かつ実態に即するものとなるのであります。第三の点は、国土調査の成果の閲覧の場所について、実際上の便宜に即するよう改めることであります。  本案については、昨六月二十四日提案理由の説明を聽取し、引続き審議をいたしましたが、その詳細は委員会の速記録に譲ることといたします。  かくて、同日討論を省略いたしまして採決に入りましたが、全員一致原案通り可決されました。  右御報告申し上げます。(拍手
  30. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  32. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出理容師美容師法の一部を改正する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  33. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  理容師美容師法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長の報管を求めます。厚生委員長小島徹三君。     〔小島徹三登壇
  35. 小島徹三

    小島徹三君 ただいま議題となりました理容師美容師法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  本法は、昭和二十二年成立して以来、再度の改正が行われ、理容師美容師の養成はもつぱら学校教育の体系において行われるという本来の理想が確立されたのでありますが、理想と現実との矛盾にかんがみ、次の改正をなさんとするものであります。  第一は、理容師美容師の養成施設に対する監督権を都道府県知事に付与して、一層これらの施設の充実とその円滑なる運営をはかり得るようにしたことであります。第二は、本年六月三十日限り、試験のみによる資格取得の経過的制度がなくなるので、今日までに試験に不合格となつた者に対しましては、本年中はなお引続き受験の資格を認めたことであります。第三は、養成施設に通学できぬ人々に対しまして、通学せずにこの養成施設の教育を受け得る新たなる方法を講じて、卒業者と同等の資格を与える道を開いたことであります。第四は、旧国民学校高等科卒業者等にも当分の間これら養成施設への入所資格を認めたことであります。  本法案は、六月二十三日本委員会に付託せられ、同二十四日政府より提案理由の説明を聽取し、同日並びに本日熱心なる質疑応答を行つた後、質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由党代表して松永委員、改進党を代表して古屋委員日本社会党代表して長谷川委員日本社会党代表して堤委員自由党代表して亘委員より、それぞれ希望意見を付して賛成意見が述べられたのであります。  希望意見のうち五、六のものを御紹介いたしますと、一、試験の建前を学科試験と技術試験との二つとし、各別にこれを行うこと。二、試験は各都道府県をばらばらになさずして、統一的の方法によること。三、通信教育については特にその内容の充実を期すること。四、三年以上補助的業務に従事している者については、一年以上の速成通信教育を受けたことによつて受験資格が与えられるようにすること。五、養成施設内容、分布状況を考慮して、補助、起債、融資等財源措置につき当局は十分なる配慮をとること。六、試験制度は養成施設の充実に伴い廃止すべきこと等でございます。なお、詳細につきましては会議録により御承知願いたいと思います。  かくて、討論を終了し、採決に入りましたところ、本改正案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  36. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  38. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、田中魚榮君外二十九名提出道路整備費財源等に関する臨時措置法案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  39. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  道路整備費財源等に関する臨時措置法案議題といたします。委員長報告を求めます。建設委員長久野忠治君。     〔久野忠治君登壇
  41. 久野忠治

    ○久野忠治君 ただいま議題となりました、田中角榮君外、二十九名提出道路整備費財源等に関する臨時措置法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案の提案の理由並びに内容について申し上げます。  現下わが国における道路の状況は、国道、府県道を合せまして延長約十三万八千キロに達するのでありますが、このうち、一応改良されたものはその約三〇%にすぎないのでありまして、残る約九万六千三百キロは未改良の状況にあります。しかも、そのうち約一万六千キロの自動車交通不能の区間を含んでいるのであります。しかるに、戦後日ざましく発達した自動車は、現在遂に戦前最高の約三倍に達し、七十五万台を数えるに至つたのであります。のみならず、これらの車両は、大型化し、重量化し、高速度化されているのでありまして、現状ごとき道路状態では、とうていこれに耐え得ることはでき得ざる状態であります。しかるに、わが国道路整備の進捗状況を見まするに、昨今のごとき道路予算をもつてしては、その整備にはなお数十年の年月を要することとなり、これが緊急整備と、これに要する財源の確保は、現下の急務であります。諸外国の例を見まするに、米国においては、ガソリン税を道路の目的税とし、道路は画期的に改善されております。また目的税制度をとらない国であつても、わが国のごとく道路費がガソリン税収入を下まわるという国は見当らないのであります。わが国においても、昭和二十四年度以来、揮発油税法によりガソリン税を徴収いたしておりまして、しかもその九〇%以上は道路関係より徴収されているのであります。ガソリン税収入を道路の目的税とするか、あるいは少くともガソリン税収入に見合う金額は当然に道路財源に繰入れらるべしとの世論は、道路利用者を初め国民の声として、ほうはいとして起つてつたのであります。従いまして、わが国道路の現況にかんがみ、緊急にこれを整備すべく本法案を提案いたしたのであります。  次に、本法案内容といたしましては、第一に、道路整備五箇年計画を確立いたし、揮発油税収入額に相当する額をこの道路整備計画の実施に要する資金の財源に充てること、第二に、地方公共団体に対する負担金の割合または補助率については、道路法及び道路の修繕に関する法律の施行に関する政令にかかわらず、政令によつて特別の定めをなすことができること等がその主なるものであります。  本法案は、六月二十日本委員会に付託され、大蔵委員会との連合審査一回を含め、前後三回にわたり慎重に審査いたしたのでありますが、その詳細は速記録に譲ることといたします。  かくて討論を省略し、ただちに採決の結果、全会一致をもつて原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  42. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)  本日はこれにて散会いたします。     午後三時十一分散会