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1953-05-26 第16回国会 衆議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
委員
は
昭和
二十八年五月二十二日 (金曜日)
議長
の
指名
で次の通り選任された。
大橋
武夫
君
押谷
富三
君
鍛冶
良作
君
佐瀬
昌三
君
田嶋
好文
君 林 信雄君
福田
喜東
君 星島 二郎君
本多
市郎
君
牧野
寛索
君
松山
義雄
君
中村三之丞
君 三浦 一雄君 三木
武夫
君
吉田
安君 猪俣 浩三君
古屋
貞雄
君
細迫
兼光
君
武藤運十郎
君
井伊
誠一
君
木下
郁君
佐竹
晴記
君
花村
四郎
君 松永 東君
岡田
春夫
君 同月二十五日
委員松山義雄
君及び
武藤運十郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
小林かなえ
君及び
鈴木茂三郎
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十五日
小林かなえ
君が
委員長
に選任された。 ――
―――――――――――
会議
昭和
二十八年五月二十六日(火曜日) 午後一時四十一分
開議
出席委員
委員長
小林かなえ
君
大橋
武夫
君
押谷
富三
君
鍛冶
良作
君
佐瀬
昌三
君
福田
喜東
君
本多
市郎
君
牧野
寛索
君
吉田
安君
細迫
兼光
君
木下
郁君
佐竹
晴記
君
岡田
春夫
君
出席国務大臣
法 務 大 臣
犬養
健君
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
同月二十六日
委員古屋貞雄
君
辞任
につき、その
補欠
として井
谷正吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月二十五日
少年院法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 三号)
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第四号) の審査を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の
互選
国政調査承認要求
に関する件
少年院法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 三号)
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第四号) ――
―――――――――――
小林錡
1
○
小林委員長
これより
会議
を開きます。 本日の
日程
に入るに先だちまして、一言ごあいさつを申し上げます。今般
各位
の御推挙によりまして
法務委員長
の重責を負うことになりました。もとより微力ではございますが、
一意専心
その任を全うしたいと存じております。幸い
各位
はいずれも
練達堪能
の
方々
ばかりでございますので、ひとえにその御協力と御鞭撻とを切にお願いいたします。 それでは、これより本日の
日程
に入ることにいたします。まず
理事
の
互選
を行います。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
動議
を提出いたします。
理事
の
互選
は、先例に従いまして、選挙の
手続
を省略し、
委員長
において
指名
せられんことを望みます。
小林錡
3
○
小林委員長
ただいまの
鍛冶良作
君の
動議
に御
異議
はありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
4
○
小林委員長
御
異議
なしと認めます。
委員長
において御
指名
いたします。
鍛冶
良作
君
佐瀬
昌三
君
田嶋
好文
君
吉田
安君 細道
衆光
君
井伊
誠一
君
花村
四郎
君以上七名の
方々
を
理事
に御
指名
いたします。 ――
―――――――――――
小林錡
5
○
小林委員長
次に
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。すなわち
衆議院規則
第九十四条によりますと、
常任委員会
は、会期中に
限り議長
の
承認
を得て、その所管に属する
事項
につき、
国政
に関する
調査
をすることができることに
なつ
ております。本
委員会
といたしましては、一、裁判所の
司法行政
に関する
事項
、二、
法務
及び
検察行政
に関する
事項
、三、
国内治安
及び
人権擁護
に関する
事項
、四、
接収不動産賃借権
に関する
事項
、五、
交通輸送犯罪
に関する
事項
、六、
駐留軍
及び
国連軍
の
裁判管轄権
に関する
事項
、並びに七、
戦犯服役者
に関する
事項
につきまして、
議長
に対し
国政調査承認
を要求したいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
6
○
小林委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 なお、
調査承認要求書
の作成及び
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任を願います。 ――
―――――――――――
小林錡
7
○
小林委員長
次に
少年院法
の一部を改正する
法律案
、及び
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
の両案を
一括議題
とし、政府より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
犬養法務大臣
。
犬養健
8
○
犬養国務大臣
ただいま上程になりました
少年院法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
少年院法
第二十一条の
規定
により、
代用少年鑑別所
、
代用特別少年院等
の
経過措置
は、本年三月三十一日までで廃止することと
なつ
ておりましたので、それに伴い必要な立法上の
措置
をとりますため、
少年法
及び
少年院法
の一部
改正法案
を第十五回
特別国会
に提出いたしまして、御
審議
をお願いいたしたのでありますが、
衆議院
の解散によりそれが
審議未了
となりましたので、当時とりあえず、
さき
の
参議院
の
緊急集会
において議決されました
期限等
の定のある
法律
につき
当該期限等
を変更するための
法律
第一条第三号の
規定
により、この
経過措置
は、五月三十一日までの間とり得ることとされたのであります。しかしながら、このたび、
さき
に
審議未了
となりましたものと同じ
内容
の
少年法
及び
少年院法
の一部
改正法案
を提出いたしまするにあたり、同
法案
の
審議
に要する
期間
を考えますときに、五月三十一日までにその
施行
を期待することができませんので、右の一部
改正法律
が成立し、その
施行
を見るに至りますまでの間、さらに
代用少年鑑別所
、
代用特別少年院等
の
措置
をとり得るものといたさなければならないのであります。従いまして、これらの
特例的措置
が認められる
期間
を、さしあたり二箇月間延長して、七月三十日までの間に改めることといたしたのであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 次にただいま
議願
となりました
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 現行の
外国人登録法
の第十四条によりますと、
外国人
が
登録証明書
の
交付
、引きかえ
交付
もしくは再
交付
を申請するとき、または
有効期間
が満了した
証明書
の切りかえを申請するときは、それぞれ
必要書類
に
指紋
を押捺しなければならない旨
規定
されております。この
規定
の目的は、要するに
外国人
の日本における適法な居住を証明する唯一かつ最も基本的な文書である
登録証明書
が、従来しばしば偽造、変造される事例が発生いたしましたので、これを防止するための効果的な方法として
指紋押捺制度
を設けることを意図しているものであります。 しかしながら、
登録
の申請にあたりまして
一般外国人
に強制的に
指紋
を押捺させるということは、わが国の
制度
としても初めての試みであるため、相当の準備を要し、
かたがた一般外国人
に対してもその
制度
の趣旨を周知徹底させる必要がありましたので、
外国人登録法
の附則において、これに関する
規定
の
施行
につき一年という
猶予期間
が置かれた次第であります。ところが、その後この
指紋押捺制度
に関する一部
外国人
の誤解はいまだ払拭されておらない
折柄
、その
施行
を強行いたしますときは、最近その好転が期待される
日韓両国
の関係に無用な支障を与え、
両国
の
友好的交渉
の障害をなすおそれもあろうかと存ぜられます。 かような情勢から判断いたしまして、第十五
国会
に、
外国人登録法
第十四条の
規定
を
施行
する
猶予期間
をさらに一年延期する
内容
の
改正案
を
提案
いたしたのでありますが、たまたま
右改正案
が
審議
中、
衆議院
が解散されたため、とりあえず
参議院
の
緊急集会
において、
昭和
二十八年三月二十六日
法律
第二十四号、
期限等
の定のある
法律
につき
当該期限等
を変更するための
法律
をもつて
右期間
を六月一日まで延期したのであります。 この
猶予期間
を、今回あらためて当初の
通り外国人登録法施行
の日から二年間とするため、この
法律案
を
提案
いたしました次第であります。何とぞ慎重御
審議
のほどをお願い申し上げる次第であります。
小林錡
9
○
小林委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。両案に対する質疑は
次会
に譲ることにいたします。
次会
は明二十七日午前十時三十分より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十一分散会