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山崎(始)
委員 それでは重ねてお尋ねいたしますが、私がこういう問題を出しますことは、実はこの危険性は実際の
運営にあた
つて非常に起ると私は思う。なぜならば、
青年学級の対象となるところの生徒と申しますか、年齢層を
考えてみましても、これは御承知のように義務
教育を出た者でありまして、おそらく年齢も相当高い者がいるだろう。そうなりますと
一つの科目を教えましても必ず現実の問題が出て来る、時の政治の問題が出て来る、こういうことになりたがるのであります。たとえて言いますと、その
青年学級をや
つております付近にかりに軍事基地なら軍事基地という問題が現実にあるといたしまれば、先生はこの問題に対してどういう
考え方をしているか、これはどういうふうな
考え方になるのが正しいりか、こういうような問題が出て来ることは私は避けることはできないと思うのであります。そしてそういう問題か出ましたときに、ただいまの
大臣の御
答弁のように、たまたま再
軍備の問題で
憲法九条の問題が引合いに出ましたが、今あなたが御
答弁にな
つておるようないわゆる紙一重だという、こういう問題は義務
教育の学生ならば紙一重でも
つて学校の先生も防ぐ二とはできる、教えることはできると思いますが、年齢の点から
考えますと、
ちようど
大臣の御
答弁のように、まことに曖昧模糊として善処するとか、あるいは考慮するとかいうふうな態度をかりにその先生がとるならば、おそらくこういう
青年学級はあおくさいからもうやめようじやないか、必ずこうなるのが現実なのです。私たちもよく
青年学級をのぞいて現実に見たことがありますが、そういうなまやさしい
答弁でも
つて、もしその
学校の先生がかりに軍事基地の問題、あるいは再
軍備の問題を教え、あるいは子供の質問に対して
答弁をしておつたならば、現実の問題はそんなことで満足するような年齢じやございません。私はそう思うのであります。ただいま
大臣の御
答弁を聞いておりますと、
憲法九条の問題あるいは九十九条の問題にいたしましても、非常に重大であるのにかかわらず、非常に曖昧模糊としております。そうしてあなたのそういうことは悪いことだ、よいことだという
判断が非常に境目であります。しかしながらただいまも言いますように、その年齢の層から見てみましても、そういう境目の問題でも
つてその
運営ができる。すなわち教えることができると思つたら
青年学級は大間違いであると思う。そうしてまた同時にあなたが山口県の小学生日記じやありませんが、これは義務
教育の生徒でありますから、私はここでかれこれ申すのではございませんが、少くとも相手が二十過ぎている実際の社会人をとらえて教える場合には、こういう問題はたびたび私は起
つて来るだろう、そのときにもし
大臣が今御
答弁のようなものの
考え方でも
つて、この
中立性云々の御
判断の基礎にされるようなことでありましたならば、おそらくもう教えに行く
学校の先生は恐ろしく
つてこわく
つて、いつ
大臣からしかられるかわからない、いつ
教育委員会からブラツク・リストに載せられるかわからないという現実の問題が必ず起
つて来ると思う。それで私はただいま第一に
教育基本法八条の解釈をお尋ねしたのでありますが、この点は非常に私は重要であろう、かように解釈いたします。それでありますから、きようは大分遅うございますので、この問題は非常に重大であるだけに、私は次の
委員会にもう一度この問題を取上げて審議なさるように
委員長にお願いをしておきます。これで私の質問をやめますが、これを取上げていただけますかどうか。